- 2009年12月16日 23:16
本日の用語は「新規性」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%90V%8bK%90%ab
新しくないものに特許を与えるわけにはいかないので、新規性のない発明には、特許は付与されません。
問題は、a)誰を基準として新規性を判断し、b)いつの時点を基準として判断するのかと言うことです。「発明」である以上、創作なのですから新しいに決まっています。しかし、本人が新しいと思っているだけではだめで、世の中全体として新らしいことが求められています。言い換えると、主観的に新しいというだけではだめであり、客観的な新しさが必要だということです。したがって、a)は本人ではなく、世の中全体を基準としてということになります。
発明した時点で新しくとも、出願した時点では既に世の中に知られてしまっているということはあります。このような場合、新規性はないということになります。つまり、新規性は、発明の時点を基準に判断するのではなく、出願の時点を基準として判断します。発明の時点は証明が難しいので、発明時点を基準にすると、争いが絶えず、法定安定性を欠くからであるといわれています。
日本を含めてほとんどの国は、出願の時点を基準として新規性を判断しています。米国だけが、発明時点を基準としています。原理的には、発明の時点とする方が正しいでしょうから、米国だけは原理原則に則った法律となっているということになります。そのかわり、「私の方が先に発明をしました」「いいえ、私の方が先です」というような争い(インターフェアレンスといいます)がたえません。
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