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2010年2月 Archive

3Dモール(こととき)

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月27日 20:42
  • その他

秀悦の3Dモール。http://www.kyyyo.jp/scart3d/html/kyyyo/3d/kototoki.html

中村ろうそく店に入ってみると、ろうそくに炎がともる。ウエブとは思えぬすごさ。是非お試しを。

京の町並みを歩くだけもよし。

拒絶査定不服審判

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月25日 21:28
  • 特許

今日の用語は「拒絶査定不服審判」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8b%91%90%e2%8d%b8%92%e8%95s%95%9e%90R%94%bb

審査官の判断を争うものですが、多くの場合には、審査官の判断の基礎となった請求項を補正してしまいますので、純粋な意味で審査官の判断を争うといえる場合は多くありません。補正後の請求項だったら、審査官だって特許査定をしたといえる場合も多いはずです。

米国ではappealといいますが、日本の拒絶査定不服審判の訳文はたいていtrialとなっています。英米法と大陸法の違いと思いきや、ヨーロッパもappealと呼んでいます。

拒絶査定

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月23日 23:25
  • 特許

今日の用語は「拒絶査定」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8b%91%90%e2%8d%b8%92%e8

審査官にとっての最終処分です。最終処分といいながら、おもしろいことに、拒絶査定の後にも審査官がアクションをする場合があります。拒絶査定不服審判を請求したときに、審査官にもう一度審査させる前置審査があるからです。前置審査において、拒絶理由通知を出すことができます。ただし、拒絶理由通知は、いわゆる「処分」には該当しませんので、拒絶査定は審査官による最終処分といってよいようにも見えます。

しかし、審査前置において審査官が特許査定をすることもできます。特許査定は立派な処分ですので、拒絶査定が審査官による最終処分とはいえなくなります。

したがって、拒絶査定は審査官による最終処分である、という表現は少し気になるところです。

包袋

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月19日 23:37
  • 特許

本日の用語は「包袋」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%95%ef%91%dc

初めて「ホータイ」と聞いたときには何のことやらわからず、ぐるぐる巻く包帯を思い浮かべてしまいました。今では、「包袋」という言葉はあまり使わないようです。審査経過などということの方が多いですね。

「包袋」の中には、出願人が審査官と格闘した意見書などが残っていますので、ケガと格闘する包帯と共通するものがあるのかもしれません。

特許査定

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月17日 20:19
  • 特許

本日の用語は「特許査定」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%93%c1%8b%96%8d%b8%92%e8

特許査定を正しくいうと「特許をすべき旨の査定」です。意匠法では、「意匠登録をすべき旨の査定」といいます。意匠法の表現方法を特許法に適用すると「発明登録をすべき旨の査定」ということになります。しかし、特許法では、「発明の登録」を表\\現する「特許」という言葉がありますので、「発明登録をすべき旨の査定」とは呼ばずに、「特許をすべき旨の査定」としています。

本来、「特許」という言葉は特別に許可するという意味ですので、発明に限らず意匠にも用いることができるはずです。しかし、特許といえば発明という認識だったので、特許という言葉を意匠には使えなかったものと考えられます。そこで、「意匠登録」という言葉を用いているのでしょう。

商標法でも「商標登録」といいます。実用新案では「考案登録」といわず「実用新案登録」と呼んでいます。「考案」=「実用新案」ということになります。

出願公告

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月16日 22:14
  • 特許

本日の用語は「出願公告」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8fo%8a%e8%8c%f6%8d%90

もう、今はない制度です。拒絶理由がない場合、今であれば特許査定がなされて特許公報が発行されます。以前は(ずいぶん前ですが)、いきなり特許査定ではなく、「出願公告すべき旨の決定」がなされ、公告公報が発行されていました。

公告公報から2ケ月間は、何人も特許異議の申し立てを行うことができました。今は、特許異議の申\\し立てはありませんが、無効審判があるので(訴えの利益を厳しく求めなければ)同じです。

公告公報発行から特許権設定までの間は、特許権とほぼ同様の権利が認められていましたが、不安定な権利でした。

新規事項追加

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月15日 23:15
  • 特許

本日の用語は「新規事項追加」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%90V%8bK%8e%96%8d%80%92%c7%89%c1

出願当初に記載していなかった事項を追加してはならないという原則です。補正した内容は出願当初にさかのぼって効果を生じますので、出願時を基準として特許要件を判断する以上、当然といえば当然の扱いです。

追加したければ、国内優先にて追加するしか手がないですね。国内優先は出願から1年以内という時期的制限がありますので、それを過ぎると、別出願をするしか手はないことになります。

 

手続補正書

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月14日 20:31
  • 特許

本日の用語は「手続補正書」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8e%e8%91%b1%95%e2%90%b3%8f%91

「補正」という言葉は、補充および訂正からきているのだそうです。削除も補正なのですが問題になることが少ないので、補充および訂正ということなのでしょう。

そうすると、訂正審判を補正審判といわないのは、補充ができないからということになるのでしょう。訂正請求も同じセンスかと思います。

意見書

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月13日 19:22
  • 特許

今日の用語は「意見書」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%88%d3%8c%a9%8f%91

審査官の拒絶理由通知に対し、これに反論するために提出のが「意見書」です。米国ではArgumentといいますね。日米で少しニュアンスが違うような気がします。「意見書」には処分権者と国民という関係に着目したような言葉になっていますが、Argumentの方は論争するということで議論に注目しているような気がします。

新規性・進歩性に対する反論が意見書のメインパートになりますが、補正をした場合にはその根拠を(実務上)明示する必要があります。補正の根拠を、定型的に探し出すソフトウエアがあれば、出願人の側でこれを明示しなくとも審査官が簡単に見つけ出すことができますね。そのソ\\\フトウエアで定型的に見いだせないものについてのみ、出願人の側が根拠を示すようにすればよいのではないかと考えています。

ヨーロッパ特許出願・料金値上

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月11日 08:40
  • その他

ヨーロッパ特許出願の料金が2010年4月1日から値上げになります(リンクに誤りがありましたので訂正しました)。

http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/12_09/12_5879.pdf

参考のため現行の料金は下記の通りです

http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/01_09/01_0079.pdf

出願維持年金は、10%〜20%程度の値上げです。3月31日までに支払えば旧料金、4月1日以後に支払えば新料金です。したがって、支払えるものは、3月31日までに支払うべきです(1件あたりだとたいしたことはないですが、件数が多いと結構な額になります)。

なお、期限の3月前から支払いが可能なので、2010年6月31日までに期限が来るものは、3月31日より前に支払い可能\\\です。

拒絶理由通知

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月 9日 20:48
  • 特許

今日の用語は「拒絶理由通知」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8b%91%90%e2%97%9d%97R%92%ca%92m

昔は、実務上、特許出願を受け付けない「不受理」という扱いがありましたが、現在はなくなっています。行政手続法7条によって、不受理という扱いはできなくなったからです。特許庁は、形式的な瑕疵があるものについては「補正指令」、実体的な要件を満たさないものについては「拒絶理由通知」を出さなければなりません。

拒絶理由通知に対する応答期間は、60日です。出願人が在外者(外国企業)の場合には、3月になります。なぜ、日本国内の出願人には日をもって期間を設定し、在外者には月をもって期間を設定しているのか、その理由はよくわかりません。在外者の場合は、3月の期間延長が認められます。

 

 

出願審査請求

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月 8日 23:14
  • 特許

今日の用語は「出願審査請求」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8fo%8a%e8%90R%8d%b8%90%bf%8b%81

用意していた用語であるのに、なぜか、表示させませんでした。ファイルが残っていたので、復活することができました。

行政不服審査法に基づく「審査請求」と言葉がにているのでやっかいです。行政不服審査法の「審査請求」は、行政処分をした行政庁の上級行政庁に対して不服を申し立てるものですから、「出願審査請求」とは全く違っています。

ちなみに、行政不服審査法の方には行政処分を行った処分庁に対して行う「異議申立」というのがあります。今の特許法では、なくなりましたが、「特許異議申\\\立」という名前の似た制度がありました。こちらの方は、特許査定という行政処分に対する不服申立ですから、名前だけでなく内容も類似しています。

ところで、米国は、数年前、アクションプランで審査請求制度を導入すると明言していましたが、法案が通らないようです。

 

特許調査

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月 6日 18:30
  • 特許

本日の用語は「特許調査」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%93%c1%8b%96%92%b2%8d%b8

「従来技術」の後にでも取り上げるべきでしたが忘れておりました。

特許庁は、中小企業などを対象に、無料の特許調査をお願いできる制度を設けています。審査請求の前に行うと効果的です。http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm

 

分割出願

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月 5日 18:05
  • 特許

本日の用語は、「分割出願」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%95%aa%8a%84%8fo%8a%e8

発明の単一性がないとして拒絶理由通知を受けたとき、分割出願をすることが多いです。しかし、戦略的には、米国の継続審査請求(RCE)と同じ目的で、拒絶査定に対して不服審判を請求せず、再度審査を受けるために、分割出願をすることも結構あります。

また、実施状況をにらみながら適切な権利を取得するために、少なくとも一つの出願を継続させておくために分割出願をすることもあります。

最近は、上申書の提出が求められますので、分割がフリーハンドにできるという状況ではないですね。

中国はもともと親出願を基準とした時期的制限があり、ヨーロッパも最近、分割の時期的な制限を厳しくしましたので、世界的に、分割を制限する方向(適切にするというべきか?)に向かっています。

国内優先権

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月 4日 21:53
  • 特許

今日の用語は「国内優先権」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8d%91%93%e0%97D%90%e6%8c%a0

日本の出願に基づいて外国へ出願するときは「優先権」、日本の出願に基づいて日本に出願する場合には「国内優先権」です。前者を「国際優先権」、後者を「優先権」と呼んでもいいわけですが、前者の方が先にできたので、こちらを単に「優先権」と呼ぶわけです。

米国では、一部継続出願(continuation-in-part application)がこれに対応することになります。ただし、一部継続出願は、国内優先のように1年という期限がありません。

優先権

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月 3日 23:12
  • 特許

本日の用語は「優先権」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%97D%90%e6%8c%a0

パリ条約で定められた権利ですね。19世紀末に、各国の代表がパリに集まって決めたわけです。この時期は郵便条約など多くの基本的な条約が制定されています。理想に燃えていた時代でもあるのだと思います。その理想が、優先権という形で、今でも生きているわけですからすごいことです。

国際出願だって、ヨーロッパ出願だって、優先権なしでは魅力が半減ですから。誰が「発明」したのか知りませんが、よく考えたものだと感心します。

先願主義

  • Posted by: furutani
  • 2010年2月 2日 23:37
  • 特許

今日の用語は「先願主義」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%90%e6%8a%e8%8e%e5%8b%60

先願主義は、特許法39条に規定されています。客体に関する特許要件は、29条から32条にあります。33条、34条が特許を受ける権利、35条が職務発明ですから、これらは、主体的な特許要件ということになります。36条以下には、手続き的な特許要件が規定されています。

立法者は、先願主義の39条を、手続き的な要件と考えていたことが、条文の位置でわかります。確かに、どちらが先に手続きをしたかということですから、そのとおりですが、本当にそうかなという気もします。41条以下に先願主義の例外をもってくるために、この場所においたのかなという気もします。

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