- 2010年2月 2日 23:37
- 特許
今日の用語は「先願主義」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%90%e6%8a%e8%8e%e5%8b%60
先願主義は、特許法39条に規定されています。客体に関する特許要件は、29条から32条にあります。33条、34条が特許を受ける権利、35条が職務発明ですから、これらは、主体的な特許要件ということになります。36条以下には、手続き的な特許要件が規定されています。
立法者は、先願主義の39条を、手続き的な要件と考えていたことが、条文の位置でわかります。確かに、どちらが先に手続きをしたかということですから、そのとおりですが、本当にそうかなという気もします。41条以下に先願主義の例外をもってくるために、この場所においたのかなという気もします。
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