- 2010年2月 4日 21:53
- 特許
今日の用語は「国内優先権」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8d%91%93%e0%97D%90%e6%8c%a0
日本の出願に基づいて外国へ出願するときは「優先権」、日本の出願に基づいて日本に出願する場合には「国内優先権」です。前者を「国際優先権」、後者を「優先権」と呼んでもいいわけですが、前者の方が先にできたので、こちらを単に「優先権」と呼ぶわけです。
米国では、一部継続出願(continuation-in-part application)がこれに対応することになります。ただし、一部継続出願は、国内優先のように1年という期限がありません。
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