- 2010年2月 5日 18:05
- 特許
本日の用語は、「分割出願」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%95%aa%8a%84%8fo%8a%e8
発明の単一性がないとして拒絶理由通知を受けたとき、分割出願をすることが多いです。しかし、戦略的には、米国の継続審査請求(RCE)と同じ目的で、拒絶査定に対して不服審判を請求せず、再度審査を受けるために、分割出願をすることも結構あります。
また、実施状況をにらみながら適切な権利を取得するために、少なくとも一つの出願を継続させておくために分割出願をすることもあります。
最近は、上申書の提出が求められますので、分割がフリーハンドにできるという状況ではないですね。
中国はもともと親出願を基準とした時期的制限があり、ヨーロッパも最近、分割の時期的な制限を厳しくしましたので、世界的に、分割を制限する方向(適切にするというべきか?)に向かっています。
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