- 2010年2月 9日 20:48
- 特許
今日の用語は「拒絶理由通知」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8b%91%90%e2%97%9d%97R%92%ca%92m
昔は、実務上、特許出願を受け付けない「不受理」という扱いがありましたが、現在はなくなっています。行政手続法7条によって、不受理という扱いはできなくなったからです。特許庁は、形式的な瑕疵があるものについては「補正指令」、実体的な要件を満たさないものについては「拒絶理由通知」を出さなければなりません。
拒絶理由通知に対する応答期間は、60日です。出願人が在外者(外国企業)の場合には、3月になります。なぜ、日本国内の出願人には日をもって期間を設定し、在外者には月をもって期間を設定しているのか、その理由はよくわかりません。在外者の場合は、3月の期間延長が認められます。
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