- 2010年2月16日 22:14
- 特許
本日の用語は「出願公告」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8fo%8a%e8%8c%f6%8d%90
もう、今はない制度です。拒絶理由がない場合、今であれば特許査定がなされて特許公報が発行されます。以前は(ずいぶん前ですが)、いきなり特許査定ではなく、「出願公告すべき旨の決定」がなされ、公告公報が発行されていました。
公告公報から2ケ月間は、何人も特許異議の申し立てを行うことができました。今は、特許異議の申\\し立てはありませんが、無効審判があるので(訴えの利益を厳しく求めなければ)同じです。
公告公報発行から特許権設定までの間は、特許権とほぼ同様の権利が認められていましたが、不安定な権利でした。
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