- 2010年3月14日 10:21
- 特許
今日の用語は「特許権侵害」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%93%c1%8b%96%8c%a0%90N%8aQ
特許法には、特許権侵害を定義する規定がありませんが、特許権者が特許発明の実施を独占する旨の規定がありますので(68条)、この独占性を害する行為が侵害であると考えることになります。
2条における「実施」の定義は、ほぼ、侵害行為を補足するために向けて作られているように思えます。36条における当業者実施や先使用権における実施と、整合性がよくないのはこのためでしょう。
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