- 2010年4月11日 20:31
- 特許
今日の用語は「間接侵害」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8a%d4%90%da%90N%8aQ
間接侵害は、論点が盛りだくさんですね。大学での定期試験の問題によく出てくるのはそのせいです。
独立説、従属説について、判例は、個々の事例ごとに利益考量をして決めているようです。どちらの立場に立っても、外国で完成品を組み立てる行為が行われる場合には、日本国内でその部品を製造等する行為は、間接侵害にならないと考えるのが通説でしょう(大阪高判平13.8.30、東京地判平13・9・20など)。
装置特許に対しプログラムの販売を間接侵害と認める一方、方法特許に対してプログラムの販売を間接侵害と認めなかった一太郎知財高裁判決(平17・9・30)について、装置特許と方法特許に差異を設ける理由が明確でないように感じられますね。
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