- 2011年4月17日 16:19
- その他
今年から、大阪電気通信大学にて、知的財産の授業を担当することになり、昨日、第一回目の授業を行いました。私の仕事の都合から、土曜日の集中講義で行います。この大学では、土曜日の授業は原則として行っていないため、受講生が集まるかどうか心配しましたが、20名ほどあつまりました。
土曜日に出てきて授業を受けようという学生ですから、熱心です。多くの質問が出て、授業が盛り上がりました。また、「特許法は発明時ではなく出願時を基準に新規性を判断するのはなぜか?」をある学生に問いかけてみたところ、次のような答えが返ってきました。
先ほど先生が言われたように、特許法は、発明を公開する代償として特許を与えるものです。発明の時点では、まだ、公開をするかどうかがはっきりしてないが、出願の時点では、発明を公開することの意思がはっきりしたといえます。したがって、公開の意思を明確にした出願時を基準として新規性を判断するのが理にかなっていると思います。
荒削りですが、工学部の学生の答えとは思えない、法律的センスのある答えに驚きました。初日から、いい感じです!
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