CS関連発明について、発明の成立性および記載不備が争われました。
裁判所は、前者については、「こうしたソフトウエアを利用するソ\フトウエア関連発明が,”自然法則を利用した技術的思想の創作”であるためには,発明はそもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければならないことから,ハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情報処理によって,技術的課題を解決できるような特有の構\成が具体的に提示されている必要がある。」として、審決を維持しました。
また、後者については、特許庁の「サーバーコンピュータのハードウェア(データベース)に記憶された情報をどのように読み出し,ハードウェア資源を利用してどのような情報処理を行うことにより,当該(オ)の「前記複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで,受託者において再投資資金を調達し,これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とする」ことができ,「コンピュータネットワークによる証券化システム」を実現できるのかという点については,一切記載がなく不明である。」とした審決を維持しました。
◆H17.11.24 知財高裁 平成17(行ケ)10170 特許権 行政訴訟事件
個性診断情報提供システム(CS関連発明?)について、自然法則を利用した発明でないので、進歩性主張が認められず、特許庁では拒絶審決がなされました。裁判所は、「本願発明が,生年月日という情報のみに基づいて個性因子を決定することを要素とするものである以上,例えば,生日に対応した「本質」の個性因子を決定する過程において自然法則が利用されているということができないのは明らか」と、特許庁の判断を維持しました。
◆H17. 1.26 東京高裁 平成15(行ケ)540