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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

発明該当性

◆平成17(行ケ)10698 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年09月26日 知的財産高等裁判所

 CS関連発明について、成立性なしとした審決が維持されました。
 「したがって,上記旧請求項11の記載からは,本願発明の「ポイント管理方法」として,コンピュータを使ったものが想定されるものの,ソフトウエアがコンピュータに読み込まれることにより,ソ\フトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって,使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより,使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を把握し得るだけの記載はない。」

◆平成17(行ケ)10698 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年09月26日 知的財産高等裁判所

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