「いきなりステーキ」の提供の仕方について、異議申立では発明でないと判断されましたが、知財高裁はこの審決を取消ました。なお、異議申\立では、進歩性は争点となっていないので、判断されていません。
問題の請求項1は下記です。
【請求項1】
A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと,お客様からステーキの量を伺うステップと,伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと,カットした肉を焼くステップと,焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって,
B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と,
C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と,
D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え,
E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと,
F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする,
G ステーキの提供システム。
以上によると,本件特許発明1は,ステーキ店において注文を受けて配
膳をするまでの人の手順(本件ステーキ提供方法)を要素として含むものの,これ
にとどまるものではなく,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機
器(装置)からなる本件計量機等に係る構成を採用し,他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより,本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避的\nに生じる要請を満たして,「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という
本件特許発明1の課題を解決するものであると理解することができる。
(2) 本件特許発明1の発明該当性
前記(1)のとおり,本件特許発明1の技術的課題,その課題を解決するための技術
的手段の構成及びその構\成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと,本件特許
発明1は,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機
等)を,他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するため
の技術的手段とするものであり,全体として「自然法則を利用した技術的思想の創
作」に該当するということができる。
したがって,本件特許発明1は,特許法2条1項所定の「発明」に該当するとい
うことができる。
(3) 被告らの主張について
ア 被告らは,本件特許発明1には,「札」から「計量機」へ,「計量機」か
ら「印し」又は「シール」へと「テーブル番号」を伝達させる工程や,この「テー
ブル番号」を本件特許発明1において特定されている各ステップの間で伝達するた
めの工程は明示的に存在せず,例えば,「札」のテーブル番号を計量機に情報として
伝達する主体が何であるのかは,特許請求の範囲において何ら特定されていないな
どと主張する。
しかし,前記(1)エのとおり,本件特許発明1は,「札」に「お客様を案内したテー
ブル番号が記載され」,「計量機」が,「上記お客様の要望に応じてカットした肉を計
量」し,「計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出
力」し,この「シール」を「お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のも
のと区別する印し」として用いることにより,お客様の要望に応じてカットした肉
が他のお客様の肉と混同が生じないようにすることに,その技術的意義がある。本
件ステーキ提供方法の各ステップ間で,誰が,どのような方法によりテーブル番号
を伝達するのかということは,上記技術的意義との関係において必須の構成という\nことはできないから,特許請求の範囲において,上記主体や工程に係る構成が特定\nされていないことは,本件特許発明1の発明該当性についての前記判断を左右する
ものではない。
イ 被告らは,本件特許発明1において,「テーブル番号」は,その番号が「テ
ーブル」に割り当てられており,お客様がそのテーブル番号のテーブルにおいてス
テーキを食べるという人為的な取決めを前提に初めて意味を持つものであるから,
そのようなテーブル番号を含む情報が伝達されるからといって,本件特許発明1の
技術的意義が自然法則を利用した技術的思想として特徴付けられるものではないな
どと主張する。
しかし,お客様がそのテーブル番号のテーブルにおいてステーキを食べることが
人為的な取決めであることと,そのテーブル番号を含む情報を本件計量機等により
伝達することが自然法則を利用した技術的思想に該当するかどうかとは,別の問題
であり,前者から直ちに後者についての結論が導かれるものではない。そして,本
件計量機等が,他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決す
るための技術的手段として用いられており,本件特許発明1が「自然法則を利用し
た技術的思想の創作」に該当することは,前記(2)のとおりである。
ウ 被告らは,本件特許発明1において,特定のお客様が要望する量の肉と
他のお客様の肉との混同が生じないのは,「テーブル番号」を「キー情報」として「お
客様」と「肉」とを1対1に対応付けたことによるものであって,「肉の量」そのも
のとは何らの関係がないなどと主張する。
確かに,本件明細書には,「この混同が生じないようにカットした肉Aに付すシー
ルSに変えて,テーブル番号が記載された旗をカットした肉Aに刺す等の方策によ
り,混同を防止する印しとしても良い。」(【0013】)と記載されており,「テーブル番号」を「キー情報」として「お客様」と「肉」とを1対1に対応付けるという
技術的思想をうかがうことができる。
しかし,前記(1)エのとおり,肉の量は,お客様ごとに異なるものである。そして,
本件明細書には,「計量機から打ち出された,ステーキの種類及び量,価格,テーブ
ル番号が記された2枚のシールの内の一枚をステーキのオーダー票とし,先のステ
ーキ以外のオーダー票に貼着することにより保管し」(【0012】),「焼かれ,加熱した鉄皿に乗せられたステーキを,ライス等の他のオーダー品と共に・・・,保管したオーダー票でその商品を確認し,オーダー票と共にお客様のテーブルに運ぶ」\n(【0014】)ことが記載されており,肉の量を記載したシールによって他のお客
様の肉との混同が生じていないことを確認することが記載されている。
そうすると,本件特許発明1は,本件訂正によりその技術的範囲に含まれないこ
ととなった「テーブル番号が記載された旗をカットした肉Aに刺す」ことを混同防
止の印しとする方法とは異なり,計量機が出力したシールに記載された肉の量とテ
ーブル番号という複数の情報を合わせて利用して,他のお客様の肉との混同を防止
するものということができるから,肉の量の情報が他のお客様の肉との混同を防止
するという効果に寄与しないものとはいえない。
エ 被告らは,本件特許発明1には,お客様が案内されるテーブルとカット
ステージとが店内の別の場所に存在すること,お客様が案内されたテーブルからカ
ットステージまで移動し,カットステージにおいてカットされた肉を確認した後,
案内したテーブルに戻るといった手順は,何ら特定されていないから,必ずしも特
定のお客様の肉と他のお客様の肉との混同が生じるものとはいえないなどと主張す
る。
しかし,前記(1)エのとおり,他のお客様の肉との混同を防止することは,お客様
に好みの量のステーキを提供することを目的(課題)として,「お客様からステーキ
の量を伺うステップ」及び「伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするス
テップ」を含む本件ステーキ提供方法を実施する構成(前記(1)ア(イ)1))を採用した
ことから,カットした肉とその肉の量を要望したお客様とを1対1に対応付ける必
要が生じたことによって不可避的に生じる要請であり,被告ら主張の上記手順が特
定されなければ,他のお客様の肉との混同を防止する必要が生じないということは
できない。
オ 被告らは,本件特許発明1において,「札」,「計量機」,「印し」又は「シ
ール」は,それぞれ独立して存在している物であって,単一の物を構成するものではなく,また,本来の機能\の一つの利用態様が特定されているにすぎないなどと主張する。
しかし,「札」,「計量機」及び「シール(印し)」は,単一の物を構成するものではないものの,前記(1)エのとおり,いずれも,他のお客様の肉との混同を防止する
という効果との関係で技術的意義を有するものであって,物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか,人為的な取決めにおいてこれらの物を\n単に道具として用いることが特定されているにすぎないということはできない。
◆判決本文