2022.01. 3
髪の毛のカット手法を分析する方法について、発明該当性無しとした審決が維持されました。
以上によれば,本願補正発明の第1のステップないし第4のステップは,
全体として考察すると,分析者が,頭髪の知識等を利用して自然乾燥ヘア
スタイルを推定し(第1のステップ),分析の対象となる頭部の領域を選択
し(第2のステップ),セクションに適した分類項目の中から分析者が推定
した分析対象者のヘアスタイルを分類し(第3のステップ),この分類に対
応するカット手法の分析を導出する(第4のステップ)ことを,頭の中で
すべて行うことが含まれるものである以上,仮に,分析者が頭の中で行う
分析の過程で利用する頭髪の知識や経験に自然法則が含まれているとして
も,専ら人の精神的活動によって前記1(1)で認定した課題の解決すること
を発明特定事項に含むものであって,「自然法則を利用した技術的思想の創
作」であるとはいえないから,特許法2条1項に規定する「発明」に該当
するものとはいえない。
◆判決本文