2015.08.12
平成26(行ケ)10231 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年8月6日 知的財産高等裁判所
CS関連発明について、本件発明の要旨認定が誤っているとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。
補正発明における「第1の写真アルバム」が格納されている「デバイス」
とは,請求項の記載上では「分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイ
ス」であればよいから,特定のデバイスに限定されるものではない。また,「同期
させる手段」によって「同期」される「他の写真アルバムであって前記第1の写真
アルバムに関係付けられる他の写真アルバム」が格納されている「前記デバイス以
外のデバイス」も,請求項の記載上では「分散型ネットワークに参加している」デ
バイスであればよいから,特定のデバイスに限定されるものではない。
そうすると,ある場合には修正された「第1の写真アルバム」が格納されている
「デバイス」が,別の場合には「同期させる手段」によって当該修正に「同期」さ
れる写真アルバムが格納されている「デバイス」となることが想定されており,そ
の逆の状況も想定されるから,分散型ネットワークに参加しているデバイスはいず
れも,「第1の写真アルバム」が格納されているデバイスとなり得るし,また,「同
期させる手段」によって「同期」される写真アルバムが格納されているデバイスと
なり得ることとなる。したがって,補正発明の装置においては,分散型ネットワー
クに参加しているある特定の「デバイス」とそれ以外の「デバイス」と間において,
「写真アルバム」変更の検出による関連する他方の「写真アルバム」の自動的な同
期が,双方向に行われるものと認められる。
(2) 引用発明は,第2,3(2)ア記載のとおりに認定されるところ,サーバ2
及びミラーサーバ7は,更新オブジェクト情報やイベントをその都度受信端末へ提
供するが,仮に,受信端末側においてオブジェクトが変更されたとしても,更新オ
ブジェクト情報やイベントが,データベース・サーバないし他の受信端末へ提供さ
れることは想定されていない。すなわち,オブジェクトの変更等の検出による更新
オブジェクト情報の提供は,一方向にのみ行われるものと認められる。
(3) そうすると,引用発明は,補正発明における「分散された写真アルバムの
集合を自動的に同期させる」との構成,すなわち,ある特定の「デバイス」とそれ\n以外の「デバイス」と間において,「写真アルバム」変更の検出による関連する他
方の「写真アルバム」の自動的な同期を双方向に行う構成に相当する構\成を含むも
のではない。この意味で,補正発明と引用発明との相違点は,補正発明の場合は,
「分散型ネットワークにおいて,写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置」
であるのに対し,引用発明の場合は,「分散型ネットワークにおいて,多数のデー
タベースへデータを同期させる装置」であると認定すべきである。
(4) 被告は,取消事由2は取消事由1を前提とした主張であるところ,取消
事由1は失当であるから,取消事由2も失当である旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,審決が,引用発明を「多数のデータベースへの
データ配信システム」と認定した点に誤りはないものの,取消事由2における原告
の主張は,引用発明が「分散型ネットワークにおいて,不特定多数のデータベース
へデータを同期させる」装置と認定すべきことを前提として,審決がこれを誤認
した結果,補正発明と引用発明との相違点の認定も誤ったというものである。
したがって,必ずしも取消事由1を前提とするものではなく,被告の主張は理
由がない。
(5) 審決は,上記認定の相違点の容易想到性を判断せずに補正発明の進歩性を
否定したものであるから,特許法29条2項の適用を誤ったものであり,取消しを
免れない。
264/085264
◆判決本文
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> コンピュータ関連発明
▲ go to TOP
2015.07.10
平成26(行ケ)10241 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年6月30日 知的財産高等裁判所
公知文献の認定誤りを理由に無効理由無しとした審決が取り消されました。興味深いのは、「半円形状」のものに限定されそれ以外は排除されているとの認定を先行技術の課題解決との関係で取り消したことです。
そこで検討するに,本件先願当初明細書等(甲24)中,「凹溝条」を
なす「通気胴縁部」,すなわち,「突条部10a」の具体的形状については,
図1から図3及び図9において「半円形状」の「突条部10a」が描かれ
ているのみであり,他に上記具体的形状を示す記載も図面もない。
本件先願発明の課題及びその解決の点からみると,前記2(2)よれば,
モルタル塗り外壁通気工法につき,従来技術においては,建築物の外壁内
に通気層を形成するに当たり,別部材を要したことから,本件先願発明は,
別部材を用いずに通気層を形成することを課題とし,リブラスに防水シー
トを貼着した部材,すなわち,「平板状の複合ラス素材」において「貼\着
された防水シート側に向けて突出させて」「凹溝条」を形成し,「凹溝条」
をなす「通気胴縁部」,すなわち,「突条部10a」を備え,その「通気胴
縁部」の「凹溝条」の凸部分,すなわち,「突条部10a」の頂部を建物
の外壁に当接させることによって通気層を形成することにより,別部材を
用いずに通気層を形成し,前記課題を解決するものである。
この点に関し,通気層を形成するためには,「通気胴縁部」の「凹溝条」
の凸部分,すなわち,「突条部10a」の頂部が建物の外壁に接すること
により,「凹部分」に通気層となるべき空間が形成されれば足りるといえ
る。このことから,従来技術の課題を解決するためには,「通気胴縁部」
が凹凸部分を備えた「凹溝条」をなしていれば足り,その「凹溝条」の
「凹部分」の底が平面であるか否かなどという具体的形状は,上記課題解
決の可否自体を左右する要因ではない。
そして,本件先願当初明細書等において,「半円形状」の「突条部10
a」,すなわち,「半円形状」の「凹溝条」をなす「通気胴縁部」について
は,前記のとおり図示されているのみであり,「半円形状」とする意義に
ついては記載も示唆もされていない。
加えて,前記2⑴のとおり,本件先願当初明細書の段落【0033】に
おいては,「以上,実施例を図面に基づいて説明したが,本発明は,図示
例の限りではない。本発明の技術的思想を逸脱しない範囲において,当業
者が通常に行う設計変更,応用のバリエーションの範囲を含むことを念の
ために言及する。」と記載されており,同記載によっても,「突条部10
a」,すなわち,「凹溝条」をなす「通気胴縁部」が,本件先願当初明細書
等に図示されている「半円形状」のものに限られないことは,明らかとい
える。
以上によれば,本件先願当初明細書等においては,「凹溝条」をなす
「通気胴縁部」,すなわち,「突条部10a」の具体的形状は限定されてお
らず,図示された「半円形状」のもののみならず,その他の形状のものも
記載されているに等しいというべきである。前述したとおり,本件先願当
初明細書等とほぼ同様の内容を有する甲5明細書等についても,同様のこ
とがいえる。
したがって,本件審決が,本件先願当初明細書等においては,「凹溝条」
をなす「通気胴縁部」,すなわち,「突条部10a」が半円形状のもののみ
に限定されており,その他の形状のものは排除されていると解したことは,
誤りである。
◆判決本文
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
▲ go to TOP
2015.05. 7
平成26(行ケ)10175 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年4月28日 知的財産高等裁判所
本件発明の認定誤りを理由して、新規性無しとした審決を取り消しました。
⑵ア 本件審決は,本件発明の「同調」の意義につき,以下のとおり判断した。
すなわち,まず,本件訂正明細書の段落【0027】の記載等によれば,「特許請
求の範囲の『同調』とは,」「回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を,
多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に『一致』させることを意\n味する。」とした。
次に,本件訂正明細書の段落【0002】記載の「同調」の意義につき,甲21
号証の記載によれば,「『同調』とは,吸振器系の固有振動数ωnと主振動系の固有
振動数Ωnとを(1)式(判決注:ωn/Ωn=1/(1+μ))の関係にして主振動
系の振幅倍率の最大値を最小にすることを意味する。」とした。
そして,「そうすると,特許請求の範囲の『同調』とは,回転慣性質量と付加バネ
とにより定まる固有振動数と多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動\n数とを,発明の詳細な説明に記載される『従来一般のTMDによる場合に比べて格
段に優れた振動低減効果を得ること』(【0006】)や,『多層構造物全体に対して\n大きな振動低減効果が得られる』(同)等の作用効果を達成できるように特定の関係
とすることと解される。」と結論付けた。
イ 本件審決は,本件発明の「同調」の意義につき,結論として,「回転慣性
質量と付加バネとにより定まる固有振動数と,多層構造物の固有振動数や共振が問\n題となる特定振動数とを,本件訂正明細書記載の作用,効果を達成できるように特
定の関係とすること」と解される旨述べているところ,「一致」が,比較対象とされ
るものの完全な合致のみを指す一義的な用語であるのに対し,「特定の関係」は,「一
致」よりも広義の用語であることは,明らかである。
この点に関し,「特定の関係」の具体的内容については,本件訂正明細書において
記載も示唆もされておらず,不明といわざるを得ない。
また,本件審決は,前記のとおり,本件訂正明細書の段落【0027】の記載等
によれば,「特許請求の範囲の『同調』」は「一致」を意味する旨認定しながら,本
件訂正明細書の段落【0002】記載の「同調」の意義につき,甲21号証の記載
を参照して異なる解釈をし,結論として,「特許請求の範囲の『同調』とは,」前記
「特定の関係」を意味するものと判断しているところ,「特定の関係」の具体的内容
を示しておらず,加えて,最終的に,本件請求項の「同調」の意義を,本件訂正明
細書の記載によって認定した「一致」よりも広義のものと認めた合理的な理由も,
明らかにしていない。
⑶ 小括
以上によれば,本件審決は,本件発明の「同調」の意義を,誤って認定したもの
といえる。
◆判決本文
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
▲ go to TOP
2015.04.23
平成26(行ケ)10219 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年4月13日 知的財産高等裁判所
一致点・相違点の認定に誤りがあるとして、進歩性違反なしとした審決が取り消されました。
被告は,本件発明1のゴルフボールは,「表面を有する内側球体と内側球体表\面から延びる格子構造」を備えるものであるから,本件発明1のゴルフボールの具体的構\造は,内側球体の表面から延びる格子構\造と格子構造の間に現れる内側球体の表\面とにより形成されるのであり,この点は,従来のいかなるゴルフボールとも構造上異なるから,本件発明1は,甲第1号証発明とは着想において異なるばかりでなく,その異なる着想が具体的な構\造に具現化されており,審決が,「両者の構造や概念は,全く異なるものである」とした点に誤りはない旨主張する(前記第4の1(1)ア)。
しかし,本件発明1における「格子構造」及び「格子部材」についてみると,これらは,「内側球体の表\面から延びる格子構造であって,該格子構\造は複数の相互に連結した格子部材からなり,・・・」(本件請求項1)として特定されているが,「内側球体の表面から延びる格子構\造」とは,ゴルフボールの中心から外側へ向かう方向に内側球体の表面から格子構\造が高くなっていることをいうと解され,この格子構造が格子部材からなるものである。\nそして,本件訂正明細書【0049】の記載に照らすと,従来のゴルフボールにおいては,ディンプルが飛んでいるゴルフボールの表面の空気の境界層を捕捉し,より大きい浮揚と流体抵抗を抑制するように設計されているのに対し,本件発明1では,管状格子構\造が空気の境界層を補足するものであることが理解できる。そうすると,ゴルフボールの表面に設けた凹凸であり,空気の境界層を補足するという観点でみれば,従来のゴルフボールのディンプルも本件発明1の格子構\造も同じ作用効果を奏するものであるということができる。
なお,本件発明1では「格子部材」は二つの凹部分とこの凹部分の間に設けられた凸部分を有する曲線の断面を持ち,格子部材の底部から頂部までの距離,2つの凹部分と突部分が持つべき曲率半径,更には格子部材の頂部がゴルフボールの最外部であり,複数の格子部材が互いに辺を共有して連結された六角形状と五角形状の領域を形成する
ことが特定されており,これにより,前記(イ)において説示した相違が存在することとなるが,これらの相違は,甲第1号証発明と本件発明1の相違点と認定した上で,その容易想到性の有無が判断されるべきものである。
よって,被告の上記主張は採用することができない。
b 被告は,甲第1号証発明のディンプルとディンプルとの間の部分が,本件発明1の格子部材に相当することにはならない,甲第1号証発明の「隆起」は,本件発明1の「第1凹部分と第2の凹部分の間に設けられた凸部分を有する曲線の断面を持ち」に相当しないなどとして,審決の一致点及び相違点の認定に誤りはない旨主張する(前記第4の1(1)イ)。
しかし,前記(ア),(イ)及び(エ)aにおいて説示したところに照らすと,被告の上記主張は採用することができない。
(オ) 以上によれば,審決の本件発明1と甲第1号証発明の一致点及び相違点の認定には誤りがある。
◆判決本文
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
▲ go to TOP
2015.03. 9
平成26(行ケ)10153 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年3月5日 知的財産高等裁判所
スロットマシンについて、進歩性違反なしとした審決が取り消されました。理由は動機付けありおよび本件発明の認定誤りです。
被告は,甲1発明の扉開閉監視手段(サブCPU82及びセンサ)は,設定値の変更とは無関係であるから,甲1発明の扉開閉監視手段に甲5,甲15及び甲16に記載の設定値の変更に関連する技術事項を適用する動機付けはない旨を主張する。
しかしながら,甲1発明の技術分野(遊技機)と,甲5,甲15及び甲16からうかがわれる周知技術の分野(遊技機)は,同一であり,特段の阻害事由がないのであれば,当業者は,公知の発明に周知の技術を適用しようと動機付けられるところ,上記特段の阻害事由は認められない。
のみならず,甲1発明の扉開閉監視手段は,甲1に,「図55はドアオープン監視機能画面を示している。スロットマシン1の電源が断たれている間,主に遊技店の営業時間外の間に,前面扉37が開けられたことを,例えばセンサといったハードウエアで監視している。そして,スロットマシン1に電源が投入された時に,サブCPU82は,そのハードウエアをチェックし,前面扉37が開けられた形跡を検出した場合には,図示するようなメッセージを液晶表\\示装置22に表示する。遊技店関係者は,このメッセージにより,営業時間外に遊技機に不正行為が行われた可\n
能性が高いことを把握することが出来る。」(【0265】)と記載されているように,不正行為の監視を目的とするものであるところ,その不正行為とは,とりもなおさず,設定の変更のことなのであるから(【0253】),甲1に接した当業者は,更なる不正手段の防止のために,甲1発明の扉開閉監視手段に甲5,甲15及び甲16からうかがわれる不正変更防止の周知技術を適用しようと,強く動機付けられるといえる。\n
・・・
相違点6は,本件発明1の構成【C9】を甲1発明が備えていないというものである。そして,構\\成【C9】は,本件発明1の構成【C2】によって遊技用記憶手段に含まれた,1)所定の確率に基づいて算出される払出率について設定された段階を示す情報を記憶する特定領域,2)遊技の進行状況に関する情報を記憶する領域として記憶すべき情報の重要度に応じて分けられた特別領域,及び3)一般領域の3領域のうち,一般領域に記憶されている情報を,設定変更手段による段階の変更の際に初期化すると特定するものである。
これら,「特定領域」「特別領域」「一般領域」が何を示すものかについては,本件明細書を参酌する必要があるといえるが,これら3領域のうちのいずれが段階変更の際に初期化されるかは,本件明細書の記載を参酌するまでもなく特許請求の範囲の記載から一義的に明らかであり,本件明細書の記載を参酌する必要はない。すな
わち,構成【C9】により初期化されるとされたのは一般領域のみであり,特定領域や特別領域の初期化の有無については,構\\成【C9】は何ら限定を付すものではない。
ウ 小括
以上によれば,前記の審決は,相違点6が,一般領域の初期化に係るものであるのにもかかわらず,上記各刊行物記載の発明が,「特定領域」「特別領域」「一般領域」の区分という相違点1に係る事項を有しないことと,特別領域の初期化という相違点6とは関連のない技術事項を有しないことを理由とし,上記各刊行物に相違点6に係る本件発明1の構成の記載がないと判断したものであって,合理的根拠を欠くことが明らかである。\nそうであれば,この点において,審決の判断過程には,誤りがあるといわざるを得ない。
◆判決本文
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 本件発明
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
▲ go to TOP
2015.01. 8
平成26(行ケ)10103 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年12月24日 知的財産高等裁判所
本件発明と引用文献との相違点に認定に誤りがあるとして、進歩性なしとした審決を取り消しました。
以上のとおり,審決は,甲3発明においては,回転ドラム本体内の湿度調整が行われているか明らかではないにもかかわらず,湿度調整をしているかどうかという相違点を看過したものといえる。
原告は,相違点6として,「本件発明3は,「前記製麹原料の攪拌が,前記回転ドラム本体の回転により生じる原料層の傾斜面からの落下により行われ」,「温度及び湿度が任意に調整された前記回転ドラム本体内で前記製麹原料が前記傾斜面から順次落下する時に,前記回転ドラム本体内の空気に触れることにより熱交換が行われ」るのに対し,甲3発明は,ドラムの回転中に温度及び湿度の調整が行われているかは不明であり,また,原料層の傾斜面からの落下による攪拌,及び製麹原料が傾斜面から順次落下する時に熱交換が行われているかも不明である点。」があると主張する。原告の主張する相違点6の中の温度管理の点のうち,最初の室温及び回転ドラム本体内の温度を共に製麹開始温度とする点は相違点2,それ以降の回転時における上昇した温度の調整の点は相違点4の中に含まれていると評価することができるが,湿度調整の有無という相違点について,審決はどの相違点においても実質的に挙げているとはいえないから,この限度で原告の指摘は正当なものである。そして,上記相違点の看過が,本件発明3の進歩性判断に影響を与える可能性があるから,取消事由1は,その限度で理由がある。\n
◆判決本文
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 本件発明
>> 相違点認定
▲ go to TOP