進歩性無しとした審決に対して、知財高裁は一致点の認定誤りを理由として審決を取り消しました。
(3) 本願発明の「制御装置」と引用発明の「短絡制御回路」の対比
ア(ア) 本願発明の制御装置は,「燃料電池スタックの水和レベルを増加させる再
水和間隔を提供するために」,「燃料電池スタックを通る空気流動を調節するように
構成される」ものである。\n
(イ) 本願発明の特許請求の範囲の請求項1の文言や本願発明が燃料電池に係るも
のであることのほか,前記1(2)の本願発明の概要からして,上記のうち「燃料電池
スタックの水和レベルを増加させる再水和間隔を提供するために」については,燃
料電池の良好な動作のために,膜/電極接合体(MEA)が好適に水和された状態
とすべく,MEA内の水分量を積極的に増加させるという目的をいうものと解され
る。この点,本願明細書の段落【0036】及び【0037】には,「再水和間隔」
が,燃料電池カソードにおいて過剰な水を産生して燃料電池における膜の水分量を\n増加させる短い期間であって,燃料電池上の外部電気負荷及び温度などのその環境
動作条件に基づき有効であるレベルを超えて,水和レベルを増加させるために,燃
料電池アセンブリがその動作環境を能動的に制御する期間である旨が記載されてい\nるところである。
そして,「燃料電池スタックを通る空気流動を調節する」については,上記目的の
ために,膜の含水量の低下等をもたらし得る空気流動を調節することをいうものと
解される。
イ 引用発明の短絡制御回路は,「燃料電池の負の水和降下現象を防止するため
に」,「燃料電池への燃料ガスの供給を停止する」ものであるところ,このうち「負
の水和降下現象」の意味内容については,前記2(3)イで検討したとおりである。そ
して,その意味内容を踏まえると,「負の水和降下現象を防止する」とは,基本的に,
MEAにおける水和の損失が,熱の発生につながり,それが薄膜電極アセンブリの
乾燥につながるといった状態を停止させる,又は抑制することをいうものと解され
る。
そして,「燃料電池への燃料ガスの供給を停止する」については,上記目的のため
に,燃料電池の発熱につながる燃料ガスの供給を停止することをいうものと解され
る。
ウ(ア) 上記ア及びイによると,本願発明の「制御装置」と引用発明の「短絡制御
回路」は,MEA内の水分量を積極的に増加させることを目的とするか,MEAに
おける水和の損失等を停止させる,又は抑制することを目的とするにとどまるかと
いった点において異なるとともに,燃料電池のカソード側で水分の低下につながり\n得る空気流動を調節するか,アノード側で熱の発生につながる燃料ガスの供給を停
止するかといった点においても異なっている。
(イ) もっとも,上記のうち後者の点については,本件審決は,「空気流動を調節す
る」ことと「燃料ガスの供給を停止する」ことを「気体流動を調節する」とした上
で,相違点2を認定しており,その認定判断に誤りがあるとはいえない。
エ 他方で,本願発明の制御装置と引用発明の短絡制御回路について,「所定条件
で,かつ前記燃料電池システム上の電流需要とは独立して」,気体流動を調節するよ
うに構成される「制御装置」であるという点で一致するとした本件審決の判断に誤\nりがあるとは認められない。
オ 以上によると,本願発明の制御装置と引用発明の短絡制御回路が,「水和レベ
ルを増加させる再水和間隔を提供するために」という点で一致しているとした点に
おいて,本件審決には誤りがある。
カ 原告は,本願発明の制御装置が短絡制御を行うものではない旨を主張するが,
短絡制御の点は一致点として認定されておらず,原告の上記主張は当を得ないもの
である。また,原告は,引用発明における燃料ガスの供給の停止が「流動を調節す
る」に当たらないと主張するが,甲3の段落【0023】には,燃料電池10への
燃料ガス105の供給を停止するような位置にバルブ104をすると同時に,電気
的スイッチ124を閉鎖電気状態にする旨の記載がある一方,本願明細書の段落【0
010】には空気流動をゼロまで減少させることについて記載があり,これらの記
載も踏まえると,両者は,対象となる気体以外の点で実質的に相違するものとは認
められず,いずれも気体流動の調整を行うとの概念の範囲で一致するものといえる。
さらに,原告は,「所定条件」の内容が本願発明と引用発明とで全く異なる旨を主張
するが,本件審決が認定した相違点1及び2のほか,前記ウ(ア)で指摘した本願発明
の制御装置と引用発明の短絡制御回路の目的の相違があることに加え,別途,それ
らの動作に係る所定条件に関して相違点を認定すべきものとは認められない。
キ(ア) 被告は,燃料電池においてイオン交換膜の含水量が減少する一般的な原因
について主張した上で,引用発明においても,薄膜電極アセンブリの水和レベルが
増加することは明らかであると主張する。
しかし,被告の上記の主張のうち,単に薄膜電極アセンブリの含水量の減少量が
小さくなることをいうにすぎないもの(含水量の積極的な増加を意図した制御を行
っているものではない。)は,前記ウ(ア)の判断を左右するものではない。この点,
被告は,燃料電池内の発熱が収まることで,それまでの発電で生じた水や空気中に
含まれる水蒸気によって水和レベルが増加することも主張するが,当該主張を裏付
ける証拠や,そのような技術常識を直ちに認めるに足りる証拠は見当たらない。
(イ) 被告は,本願発明における水和レベルの増加のメカニズムが明確でなく,本
願の実施例で実行される制御で水和レベルが増加するのであれば,引用発明でも同
様であるという旨を主張するが,本願発明における「燃料電池スタックの水和レベ
ルを増加させる再水和間隔を提供するために」の意味内容については,前記ア(イ)で
認定判断したとおりであって,そのメカニズムが明確か否かという点は,直ちに本
願発明と引用発明の一致点及び相違点の判断に影響を与えるものではない。
(4) まとめ
ア 以上によると,本願発明と引用発明は,次の一致点で一致し,本件審決が認
定した相違点1及び2のほか,次の相違点3及び4で相違するというべきである。
(一致点)
「燃料電池システムであって,
第1の燃料電池スタックと,
前記第1の燃料電池スタックと直列の,第2の燃料電池スタックと,
前記第1の燃料電池スタックと並列の,第1の電子部品と,
前記第1の燃料電池スタックの水和状態を調整するために,所定条件で,かつ前記燃料電池システム上の電流需要とは独立して,前記第1の燃料電池スタックを通る気体流動を調節するように構成される,制御装置と,
を備える,前記燃料電池システム。」
(相違点1)
所定条件に関し,本願発明は,「定期的に」であるのに対し,引用発明は,「燃料
電池の出力電圧が約0.4Vより低くなる場合」である点。
(相違点2)
気体流動の調節に関し,本願発明は,気体は空気であるのに対し,引用発明は,
気体は燃料ガスである点。
(相違点3)
第1の電子部品に関し,本願発明は,電子部品は整流器であるのに対し,引用発
明は,電子部品は電界効果トランジスタである点。
(相違点4)
燃料電池スタックの水和状態を調整するために関し,本願発明は,水和レベルを
増加させる再水和間隔を提供するためであるのに対し,引用発明は,負の水和降下
現象を防止するためである点。
イ その上で,後記5の点も踏まえると,少なくとも相違点4の看過は,本件審
決の取消事由に当たるというべきである。
5 容易想到性の判断について
(1) 相違点1,2及び4は,いずれも本願発明の「制御装置」又は引用発明の「短
絡制御回路」に関するもので,技術的構成として相互に関連するものといえるから,\n以下,一括して検討する。
(2)ア 前記4(3)イからすると,引用発明が「燃料電池の出力電圧が0.4Vよ
り低くなる場合」に「燃料ガス」を調節する目的は,主として熱の発生を抑えるこ
とで「負の水和降下現象を防止する」ためであり,これは,甲3にいう「第1の動
作条件」(甲3の段落【0024】)に係るものである。
他方で,甲3には,「第2の動作条件」として,燃料電池の特性パラメータを回復
させる構成が記載されている(甲3の段落【0025】〜【0027】)。\nこのように,二つの条件に係る構成があることに加え,甲3の段落【0001】,\n【0009】,【0023】,【0029】及び【0030】の記載並びに【図4】に
照らし,上記「第1の動作条件」が,基本的に,「燃料電池が故障した際」(同【0
001】。【図4】にいう「欠陥は重大」である場合である。)に係るものとみられる
ことからすると,相違点1,2及び4に係る引用発明の構成は,燃料電池の故障を\n示すものとみ得る状態を具体的に検知し,負の水和降下現象を防止するために,燃
料ガスの供給を停止して熱の発生を抑えるためのものと解するのが相当である。
イ 上記のような燃料電池の故障を示すものとみ得る状態を具体的に検知したと
の引用発明に係る「燃料電池の出力電圧が0.4Vより低くなる場合」の動作につ
いて,実際の出力が閾値以上に変化しているか否かにかかわらず,これを「定期的
に」行うことを想到することが,当業者において容易であるとはいい難いというべ
きである。甲3に,引用発明に係る燃料ガスの供給の停止を定期的に行うこととす
る動機付けや示唆があるとは認められない。甲3の段落【0024】には,第1の
動作条件について,「約0.4Vより低い範囲に低下する場合」以外の記載があるが,
そこで挙げられている他の特性パラメータも,燃料電池の故障を示すものとみ得る
状態の検知の範疇に止まるものである。燃料電池の保湿レベルを周期的に増加させ
ることに係る周知の事項(甲4[前記3(1)],甲5[前記3(2)])を参照しても,
上記判断は左右されない。
上記判断に反する被告の主張は,いずれも採用することができない。
ウ また,引用発明が,上記アのように,主として熱の発生を抑えることを目的
としたものであることを考慮すると,「気体流動を調節する」ことについて,引用発
明から,燃料電池の乾燥につながり得る一方で冷却効果をも有する空気の流動(本
願明細書の段落【0006】参照)を停止することを,当業者が容易に想到し得た
ということも困難である。甲3に,空気の流動を調節することの動機付けや示唆が
あるとは認められない。
上記判断に反する被告の主張は,いずれも採用することができない。
(3) 以上によると,相違点1,2及び4に係る本願発明の構成が引用発明に基づ\nいて容易に想到できたものとは認められないから,相違点1及び2について容易想
到と判断した点において,本件審決には誤りがあるというべきである。
◆判決本文
CS関連発明について進歩性違反なしとした審決が維持されました。
(1) 一致点及び相違点
上記1及び2によれば,本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点は,
本件審決が認定したとおり(前記第2の3(2)イ)であると認められる(なお,
以下において,「医療情報取得情報」とは,患者の医療情報を取得するため
に,端末装置から取得され,又は情報処理装置の記憶部にあらかじめ記憶さ
れた情報をいう。)。
(2) 原告の主張について
ア 原告は,甲1発明の「ベッドサイド端末識別子」は患者名を取得するた
めの識別情報であり,本件発明1の「第1識別情報」に相当するから,相
違点1−1は存在しない旨主張する。
しかしながら,本件明細書1及び甲1公報の記載内容からすれば,本件
発明1の「第1識別情報」は,患者ごとに付された患者ID等であるのに
対し,甲1電子カルテサーバの「ベッドサイド端末識別子」は,ベッドサ
イド端末ごとに付されたIPアドレス等であり,両者が識別する対象は異
なるというべきである。また,甲1電子カルテサーバの「ベッドサイド端
末識別子」は,患者IDと関連付けられて記憶されることによって初めて
患者を識別する情報として用いることが可能となるにすぎないものであ\nり,それのみによって直接に患者が識別されるものではない。
これらの事情を考慮すると,本件発明1の「第1識別情報」と甲1電子
カルテサーバの「ベッドサイド端末識別子」とは,異なる概念であるとい
うべきであるから,相違点1−1を認定することができる。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イ なお,原告が主張する相違点は,上記相違点1−2と実質的に同じ内容
である(原告が指摘するとおり,相違点1−2の第2段落及び第3段落は,
第1段落に伴って形式的に生じる相違点にすぎない。)。
◆判決本文
こちらは関連発明です。
◆令和2(行ケ)10074
引用文献1との一致点の認定が誤っているとして、進歩性無しとした審決が取り消されました。
これに対し,被告は,前記第3の1(2)ア(ア)のとおり,甲1発明におい
ては,撮像装置を光軸まわりに回転させる方向が「ロール方向」の傾きで
あることは技術常識であるから,表示部の回転した角度である「天地方向\nの向き」,すなわち「天地方向の情報を示す矢印の角度」が「ロール方向の
傾き」であると主張する。
しかし,「画像撮像装置1000が,右に30度傾いた状態である場合の,
報知画像600Aを示す図」である図13の「矢印512」は,「天地方向
の情報を示す」(【0112】)ものであるところ,「天地方向算出手段22
2は,傾斜測定部250が算出した重力加速度の方向と大きさに基づいて」
天地方向を判定し(【0079】,【0087】,【0088】,【0107】),
「傾斜測定部250」は,直交する2軸の重力加速度センサーが,【007
2】の式(3)で求められる,「方向D303と水平面P302とが成す角度」
(【0069】)であるθの値を算出し,平面P302の傾斜度を測定する
(【0073】,【0074】)ものである。そして,前記(1)ア(イ)のとおり,
こうした直交する2軸の重力加速度センサーと水平面との角度がなす傾
斜度により判定される角度は,光軸が水平面と平行である場合を除き,撮
像装置を光軸まわりに回転させる方向の傾きの角度とは異なるから,「矢
印512」で示される「天地方向の情報を示す矢印の角度」が「ロール方
向の傾き」であるということはできない。
イ また,被告は,前記第3の1(2)ア(イ)のとおり,甲1発明は,第1傾斜
度及び第2傾斜度の両方に基づいて画像撮像装置の前後方向の傾き,すな
わち,ピッチ方向の傾きを検出するものといえる旨主張する。
確かに,甲1には,1)天地方向算出手段222は,第1傾斜度及び第2
傾斜度のいずれかが所定値A(例えば,30〜60の範囲の値)以上であ
るか否かを判定(ステップS120)し(【0105】),所定値A以上であ
れば,天地方向算出手段222が,傾斜測定部250が測定した第1傾斜
度及び第2傾斜度に基づいて画像撮像装置1000の天地方向の算出を
行い(【0107】),制御部が画像撮像装置1000の天地方向の算出結果
に基づく情報を表示した報知画像を生成し,表\示部150に表示する(【0\n108】),2)ステップS120において,所定値A未満であれば,天地方
向算出手段222が傾斜測定部250が測定した第1傾斜度及び第2傾
斜度に基づいて,画像撮像装置1000の天地方向の算出を行う(【011
8】)ところ,図14のように画像撮像装置1000が水平面に対して平行
である場合,天地方向算出手段222は,傾斜測定部250が測定した第
1傾斜度及び第2傾斜度に基づいて画像撮像装置の天地方向の判定はで
きない(【0119】)が,画像撮像装置が図14の状態になる前に必ず第
1傾斜度及び第2傾斜度のいずれかが所定値A以上(ステップS120に
おいてYESの場合)の状態にあり,天地方向が判定できる状態にあって
(【0121】),傾斜度及び天地方向が記憶(ステップS126)する処理
が行われており(【0122】),こうした場合,天地方向算出手段222は,
記憶されている傾斜度データ及び天地方向のデータの少なくとも一方に
基づいて画像撮像装置1000の天地方向の判定を行い(【0123】),こ
の算出結果に基づく情報を報知した報知画像を表示部150に表\示させ
る(【0124】),3)【図16】は,画像撮像装置1000が水平面P30
2に対し平行である場合の報知画像を示す図である(【0126】)ことが
それぞれ開示されている。
しかし,天地方向算出手段222は,傾斜測定部250が算出した重力
加速度の方向を大きさに基づいて天地方向を判定し(【0079】,【008
7】,【0088】,【0107】),画像撮像装置に内蔵された2軸の重力加
速度センサーである傾斜測定部250は,【0072】の式(3)により求め
られる重力加速度センサーと水平面とが成す角度θ(D301,303と
同じ軸上にある重力加速度センサーと水平面P302とが成す角度)の値
を算出することによって傾斜度を測定するものであるから,甲1で測定さ
れる第1傾斜度及び第2傾斜度は,撮像装置の水平軸が水平面と平行であ
る場合を除き,撮像装置を水平軸周りの傾き度合いであるピッチ方向の傾
きを算出するものではないことは前記(1)イ(イ)のとおりである。また,【図16】について,画像撮像装置の水平軸が水平面と平行であることを前提として,画像撮像装置を水平軸周りに前後に回転(変位)させて画像撮像装置が水平面P302に平行になった状態であると仮定したとしても,上記の開示事項からは,「画像撮像装置が水平面に対し平行である場合」かどうかの判定に際し,第1傾斜度及び第2傾斜度が用いられる
ことは読み取ることができるものの,ピッチ方向の傾きを検出し,判定に
用いることを開示しているとはいえない。
◆判決本文