電子マネー関係の特許(CS関連発明?)について、「残高を読取り,出金後にそれを更新するとの記載はないものの,そのような動作を行っているとするのが自然であり合理性がある。」と推断した審決を取り消しました。
◆H17. 5.12 知財高裁 平成17(行ケ)10300 特許権 行政訴訟事件
一部の請求項について、29条2項の判断につき、その論理付けに誤りがあるとして、特許取消決定が取り消されました。
「当業者が相違点に係る本件発明1の構成を容易に想到し得たというためには,・・・特定の課題の解決や効果の発現と関連性を有することを,当業者が容易に想到し得たことが必要であるというべきところ,決定の引用する・・公報の記載を考慮しても,そうした関連性の存在が,本件出願当時,当業者にとって周知の事項であったと認めるに足りないことは,上記(4)のとおりである。そうとすれば,決定は,上記関連性の点を何ら明らかにしないまま,相違点に係る本件発明1の構成の容易想到性を肯定したものであって,その論理付けには,結論に影響を及ぼすべき誤りがあるものといわざるを得ないから,原告の取消事由1の主張は理由がある。」
◆H17. 4.12 知財高裁 平成17(行ケ)10091 特許権 行政訴訟事件