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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

要旨認定

平成29(行ケ)10058  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年12月21日  知的財産高等裁判所(4部)

 審決は、進歩性違反無しとしましたが、知財高裁はこれを取り消しました。理由は、「当業者は,引用例に記載された凹部のピッチと凹部の深さ及び直径Dについて,放熱効果を向上させるという観点からその関係を理解する」というものです。
 引用発明と甲2技術は,いずれも空気入りタイヤに関するものであり,技術分野 が共通する。 また,引用発明は,ランフラットタイヤのサイドウォール部の補強ゴムから発生 した熱をより早く表面部に移動させて放熱効果を高め,カーカスやサイド補強ゴム\nの破壊を防止することを課題とする。甲2技術は,空気入りタイヤのブレーカ端部 の熱を逃がし,ブレーカ端部に亀裂が生じるのを防止することを課題とする。した がって,引用発明と甲2技術の課題は,空気入りタイヤの内部に発生した熱を迅速 に逃すことにより当該部位の破壊を防止するという点で共通する。 さらに,引用発明は,タイヤの外側表面の一定部位を,適当な表\面パターン形状 にすることによって,タイヤの回転軸方向の投影面積の表面積を大きくし,サイド\n補強層ゴムから発生した熱をより早く外部表面に移動させ,外気により効果的に拡\n散させるものである。甲2技術は,タイヤの外側表面の一定の領域に,多数の凹部\nを形成することによって,その領域で広い放熱面積を形成して,温度低下作用を果 たさせるものである。したがって,引用発明と甲2技術の作用効果は共通する。 加えて,甲2技術は,多数の凹部を形成することによって温度低下作用を果たさ せるに当たり,引用発明のように表面積の拡大だけではなく,乱流の発生も考慮す\nるものである。 よって,引用発明に甲2技術を適用する動機付けは十分に存在するというべきで\nある。
イ 引用発明における凹凸のパターン12の具体的な構造として,甲2技術を適\n用した場合,その凹凸部の構造は,「5≦p/h≦20,かつ,1≦(p−w)/\nw≦99の関係を満足する」ことになり,これは,相違点2に係る本件発明1の構\n成,すなわち「10.0≦p/h≦20.0,かつ,4.0≦(p−w)/w≦3 9.0の関係を満足する」という構成を包含する。\nそして,本件明細書(【0078】【0079】)には,「乱流発生用凹凸部で は,1.0≦p/h≦50.0の範囲が良く,好ましくは2.0≦p/h≦24. 0の範囲,更に好ましくは10.0≦p/h≦20.0の範囲がよい」「1.0≦ (p−w)/w≦100.0,好ましくは4.0≦(p−w)/w≦39.0の関 係を満足することが熱伝達率を高めている」との記載があり,「1.0≦p/h≦ 50.0」「1.0≦(p−w)/w≦100.0」というパラメータを満たす場 合においても放熱効果が高まる旨説明されている。「10.0≦p/h≦20.0」 「4.0≦(p−w)/w≦39.0」という数値範囲に特定する根拠は,「好ま しくは」と,単に好適化である旨説明するにとどまる。 また,本件明細書の【表1】【表\2】には,p/h及び(p−w)/wと耐久性 の関係についての実験結果が記載されているところ,本件発明1の数値範囲のうち p/hのみを満たさない実施例3(p/h=8)の耐久性は,本件発明1の数値範 囲を全て満たす実施例8,11,12,18,19の耐久性よりも高く,本件発明 1の数値範囲のうち(p−w)/wのみを満たさない実施例13,15,16((p −w)/w=44,99,59)の耐久性は,本件発明1の数値範囲を全て満たす 実施例8,11,12,18,19の耐久性よりも高いという結果が出ている。 加えて,本件明細書の【図29】には,p/hと熱伝達率の関係についてのグラ フが記載され,【図30】には,(p−w)/wと熱伝達率の関係についてのグラ フが記載されているところ,これらのグラフは,p/h又は(p−w)/wの各パ ラメータと熱伝達率の関係を示すにとどまり,両パラメータの充足と熱伝達率の関 係を示すものではない。そして,タイヤ表面の凹凸部によって発生する乱流により,\n流体の再付着点部分の放熱効果の向上に至るという機序によれば,凹凸部のピッチ (p),高さ(h)及び幅(w)の3者の相関関係によって放熱効果が左右される というべきであって,本件発明1において特定されたピッチと高さ,ピッチと幅と いう2つの相関関係のみを充足する凹凸部の放熱効果が,これらを充足しない凹凸 部の放熱効果と比較して,向上するといえるものではない。そうすると,p/h又 は(p−w)/wの各パラメータと熱伝達率の相関関係を示すグラフ(【図29】 【図30】)から,「10.0≦p/h≦20.0,かつ,4.0≦(p−w)/ w≦39.0の関係を満足する」凹凸部の構造が,これを満足しない凹凸部の構\造 に比して,熱伝達率を向上させるということはできない。 そうすると,本件発明1は,凹凸部の構造を,「10.0≦p/h≦20.0,\nかつ,4.0≦(p−w)/w≦39.0」の数値範囲に限定するものの,当該数 値範囲に限定する技術的意義は認められないといわざるを得ない。 よって,引用発明に甲2技術を適用した構成における凹凸部の構\造について,パ ラメータp/hを,「10.0≦p/h≦20.0」の数値範囲に特定し,かつ, パラメータ(p−w)/wを,「4.0≦(p−w)/w≦39.0」の数値範囲 に特定することは,数値を好適化したものにすぎず,当業者が適宜調整する設計事 項というべきである。
・・・
(ア) 被告は,引用例2は,放熱効果を向上させるための凹部のピッチと凹部の 深さ及び直径Dとの関係について全く開示しないと主張する。 しかし,引用例2には,多数の凹部によって生じる乱流によって温度低下作用が 果たされる旨記載があり(【0007】【0014】),また,引用例2はそのよ うな凹部について,ピッチ(p),深さ(d)及び直径(D)のサイズの範囲が具 体的に記載されている(【0009】【0010】【0012】)。そして,前記 (3)ウ(ア)のとおり,本件特許の優先日当時,当業者は,乱流による放熱効果の観点 から,タイヤ表面の凹凸部における,突部のピッチ(p)と突部の高さ(h)との\n関係及び溝部の幅(p−w)と突部の幅(w)との関係について,当然に着目する ものである。したがって,当業者は,引用例2に記載された凹部のピッチと凹部の 深さ及び直径Dについて,放熱効果を向上させるという観点からその関係を理解す るというべきである。

◆判決本文

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平成28(行ケ)10225  特許取消決定取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年11月29日  知的財産高等裁判所

 特許異議が申し立てられ、取消決定の審決がなされましたが、知財高裁はこれを取り消しました。理由は公知文献に記載されているとは認められないというものです。異議が認められる率が低く(15%程度)、かつ、それが取り消されるというレアなケースです。
 前記(2)イのとおり,乙1,乙2及び甲1の各記載から,ジヨード化合物 と固体硫黄と,更に「重合停止剤」とを含む混合物を溶融重合させること によって製造されるPAS樹脂について,ヨウ素含有量が1,200pp m以下のものが得られること,上記のいずれの例においても重合禁止剤(重 合停止剤)が添加されていることが理解でき,このような,ヨウ素含有量 が少ないPAS樹脂を製造することができること自体は,優先日において 周知の技術的事項であったといえる。 しかしながら,上記各文献からは,このような,1,200ppm以下 の低ヨウ素量のPAS樹脂を製造するために必要な条件,すなわち,重合 時の温度や圧力,重合時間等は必ずしも明らかでない。また,前記(2)ウの 技術常識からは,重合禁止剤の種類や添加の割合のみならず,添加の時期 (タイミング)によっても,得られる樹脂の重合度や不純物としてのヨウ 素含有量が異なることが予測されるところ,それらとの関係についても一\n切明らかにされていない。してみると,これらの各文献に記載された事項 から,直ちに先願明細書(甲5)にヨウ素含有量が1,200ppm以下 であるPAS樹脂組成物が記載されているとの結論を導くことはできない というべきである。 この点,被告は,1)先願明細書発明Bも本件発明4と同様の目的・問題 意識の下で,ジヨード芳香族化合物と硫黄元素とを含む反応物を溶融重合 する方法を改良するものであり,重合禁止剤を添加してポリマー鎖末端の ヨウ素量を減じることで低ヨウ素含有量を達成していること,2)重合禁止 剤の添加時期はヨウ素含有量と無関係であること(本件発明4において特 定されているヨウ素含有量の範囲が,重合開始直後から重合禁止剤を添加 する製造方法により得られるとの原告主張は誤りであること),3)先願明 細書発明Bでは,重合禁止剤(実施例においては,4−ヨード安息香酸, 2,2’−ジチオビス安息香酸など)に加えて,(重合鎖の成長を止める という点において重合禁止剤と同じ機能を有する)重合中止剤(ベンゾチ\nアゾール類など。実施例においては,2,2’−ジチオビスベンゾトリア ゾール。ただし,被告は,「2,2’−ジチオビスベンゾチアゾール」の 誤記であると主張する。)を併用したことによってヨウ素量がより減少し ていると考えられること等を挙げて,先願明細書発明Bに係るPAS樹脂 のヨウ素含有量は,本件発明4と同程度に少ないものであると主張する。 しかしながら,上記1)については,例えば,上記各文献(乙1,乙2及 び甲1)から,ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を溶融重合 するPAS樹脂の製造方法において,重合禁止剤を添加することのみによ って必ず相違点1に係る低ヨウ素含有量を実現できることが導き出せると はいえず,ほかにこれを認めるに足る証拠もない。したがって,先願明細 書発明Bと本件発明4は,必ずしも,同じ方法で,同じ程度に低ヨウ素含 有量を実現しているとはいえず,その前提自体に誤りがある。 上記2)についても,被告自身,「本件明細書の記載からは,本件発明4 のヨウ素含有量が得られるのは,重合禁止剤の添加時期によらないと理解 される」と述べているように,飽くまで,本件明細書の記載からは関係が 読み取れないというだけで,およそ重合禁止剤の添加時期がヨウ素含有量 に影響を与えないことについての主張立証まではなされていない。むしろ, 前記のとおり,技術常識を踏まえると,重合禁止剤の種類や添加の割合の みならず,添加の時期(タイミング)によっても,得られる樹脂の重合度 や不純物としてのヨウ素含有量が異なることが予測されるのであって,こ\nれによれば,重合禁止剤の添加時期と本件発明4のヨウ素含有量が無関係 であるとは,直ちに断定できない(本件発明の製造方法で起こる化合物等 の反応工程として原告が説明する工程が本件明細書に記載されている反応 工程とは異なるとの被告の主張も,この点を左右するものではない。)。 上記3)についても,被告の主張は,本件明細書の実施例1ないし4で重 合禁止剤(4,4’−ジチオビス安息香酸)の使用量(添加量)が増えれ ばPAS樹脂中の残留ヨウ素量が減るとの関係があることを前提とするも のであると解されるが,先願明細書発明Bと本件明細書の実施例とでは, (重合禁止剤に関する誤記の点は措くとしても)少なくとも重合禁止剤の 添加時期が異なることから,先願明細書発明Bにおいても重合禁止剤の添 加量とヨウ素含有量との間に(本件発明4におけるそれと)同様の関係が 導き出せるとは限らない。 結局のところ,先願明細書発明Bに記載されたPAS樹脂のヨウ素含有 量を具体的に推測できるだけの根拠は,先願明細書の記載や本件特許の出 願時における技術常識を参酌しても導き出すことができず,ほかに先願明 細書発明Bに係るPAS樹脂のヨウ素含有量が本件発明4と同程度に少な いことを認めるに足りる証拠はない。 イ 実験報告書(甲9実験)について 決定は,甲9の実験報告書によれば,甲5の実施例5と同様に製造した PAS樹脂のヨウ素含有量が850ppmであると認められることから, 本件発明4で特定するPAS樹脂組成物のヨウ素含有量は,先願明細書発 明BにおけるPAS樹脂のヨウ素原子含有量と重複一致する蓋然性が高い と判断している。 しかしながら,まず,異議申立人による上記実験報告書では,重合反応\nが80%程度進んだ段階で,「重合禁止剤2,2’−ジチオビスベンゾト リアゾル」を25g添加したとされているが,異議申立人自身が,先願の\n国内移行出願において,かかる物質名で定義される化合物は存在せず,誤 記である旨を主張(自認)して,当初明細書である甲5の記載を正しい記 載に訂正する手続補正を行っており(甲30),それにもかかわらず,な ぜ追試である上記実験報告書にあえて存在しない化合物名がそのまま記載 されているのか,疑問がないとはいえない(この点は,上記実験報告書を 作成するに当たり,当初明細書の誤記をそのまま引き写してしまっただけ の単純ミスである可能性も否定できないが,重合禁止剤として実在しない\n化合物名が記載されているということは,その内容の杜撰さを示す一例と みざるを得ないのであって,実験報告書全体の信用性を疑わせる一つの事 情となることは否定できない。)。 また,この点は措くとしても,上記実験報告書の「1.実験方法」の欄 には,「「5)Chip cutting:反応完了した樹脂をN2加圧して,小型スト ランドカッターを使用したpellet形態に製造。」との記載があり,かかる 記載が,甲5の実施例5における,「反応が完了した樹脂を,小型ストラ ンドカッター機を用いてペレット形態で製造した。」との記載に対応する ものであって,同実施例と同様に,反応が完了した樹脂を小型ストランド カッターによってペレット形態とすることを示すものであることは理解で きるが,「N2加圧」処理を行うことの技術的な意味は明らかではないし (すなわち,いかなる状態の樹脂に対して,何のために行うのか,例えば, 溶融状態の樹脂に対して加圧処理を行うのか,ストランド〔細い棒状〕に 形成するための押し出しをN2による加圧で行うのか,形成されたストラ ンドに対して行うのかなどの点が不明である。),少なくともカッティン グの前に樹脂を「N2加圧」することが当該技術分野における技術常識で あるとはいえない。また,高温の樹脂に対しN2加圧を行うことによって, 樹脂中のヨウ素が抜ける可能性がないとはいえず(少なくともその可能\性 が全くないことを示す証拠はない。),かかる「N2加圧」がヨウ素含有 量に対してどのような影響を及ぼすのかも不明である。 この点,被告は,上記ストランド押し出しを窒素加圧下で行うことが記 載されている乙9ないし12を引用して,N2加圧が周知の技術的事項で ある旨反論するが,仮にストランドを形成するための押し出しをN2加圧 によって行うことが周知の手段であっても,上記実験報告書における「N 2加圧」がこれらの乙号証に記載された工程と同じものを意味するものと は限らないし,結局,かかる「N2加圧」がヨウ素含有量に対してどのよ うな影響を及ぼすのかが不明であることに変わりはない。 以上によれば,実験報告書(甲9)は,必ずしも甲5の実施例5を忠実 に追試したものであるとはいえず,かかる実験報告書(甲9実験)に基づ いて,甲5の実施例5と同様に製造したPAS樹脂のヨウ素含有量が85 0ppmであるとか,本件発明4で特定するPAS樹脂組成物のヨウ素含 有量は,先願明細書発明BにおけるPAS樹脂のヨウ素原子含有量と重複 一致する蓋然性が高いなどと認めることはできないというべきである。

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平成28(行ケ)10183  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年10月3日  知的財産高等裁判所(4部)

 進歩性違反なしとした審決が維持されました。興味深いのは、引用文献に記載の発明の認定は誤りであるが、いずれにしても容易ではないとして、審決維持です。
 引用例1には,黒鉛粉末とリチウム金属粒子とを混合粉砕することにより,リチ ウム粒子が微粉末になると同時に,その一部が微粉末化された黒鉛の層間にインタ ーカレートし,リチウム元素微粒子をゲストとする層間化合物を形成すること,実 施例3で形成された層間化合物の層間距離が3.71Å(0.371nm)であり, これはリチウムが黒鉛の層間に入って形成された層間化合物の公知の層間距離3. 72Å(0.372nm)にほぼ一致するものであることが記載されている(【0 026】〜【0028】)。また,証拠(甲22)によれば,リチウムをゲストと するステージ1の黒鉛層間化合物における層間距離は3.706Åであることが認 められる。 そうすると,本件引用発明1における「層間化合物」は,ホストである黒鉛の層 間に,リチウム元素微粒子からなる金属層がゲストとしてインターカレートされた, 黒鉛層間化合物であるといえる。 したがって,本件審決が,引用例1には金属の元素微粒子が金属層となっている ことは記載も示唆もされていないとして,相違点1は実質的な相違点であると認定 したことについては,誤りがある。
・・・・
ア 本件各発明は,高容量と長いサイクル寿命とを共に実現することを可能にす\nる負極及びこの負極を用いた二次電池を提供することを目的とし,構成として,負\n極活物質が,ホストである黒鉛の層間に,リチウムと合金化可能なSn,Si,P\nb,Al又はGaから選択される金属の微粒子がゲストとしてインターカレートさ れた,黒鉛層間化合物から成ることにより,リチウムと合金化可能な金属が黒鉛の\n層間という導電性マトリックス内にあるようにし,これにより,金属と黒鉛との電 気的な接触が充分になされ電気伝導性を確保することができ,また金属を微粒子化 しても,導電性マトリックス内に囲われているので,金属の微粒子によって電解液 が分解しないように抑制することができ,そして,負極活物質がリチウムと合金化 可能な金属を有するので,負極を備えた電池の容量を高めることが可能\になる,と いうものである。 これに対し,本件引用発明1は,従来技術である,金属を加熱して気相で黒鉛と 接触反応させる方法や電気化学的な方法を用いて製造された黒鉛複合物には,黒鉛 中に層間化合物と金属とが十分に微細分散されておらず,リチウム二次電池の負極\n材料として使用した場合に,充放電を繰り返すうちに上記金属が剥離して負極活物 質として作用しなくなるという不具合があったことから,粉砕法によって,黒鉛粒 子,金属微粒子及び層間化合物とが微細に分散した黒鉛複合物を形成し,それによ り,層間に多量のリチウムイオンをインターカレート可能な黒鉛粒子を使用可能\と したり,微細化により導電性を高めようとしたりするものである。 このように,本件引用発明1においては,粉砕法によって黒鉛複合物を形成する ことが中核を成す技術的思想ということができる。また,引用例1には,リチウム と合金化可能な金属が黒鉛の層間という導電性マトリックス内にあるようにするこ\nとにより,電気伝導性を確保し,金属を微粒子化しても電解液が分解しないように 抑制することができ,負極を備えた電池の容量を高めるという,本件各発明の技術 思想は開示されていない。 したがって,引用例1に接した当業者が,本件引用発明1におけるゲストとして インターカレートされる「リチウム金属の微粒子」を「リチウムと合金化可能なS\nn,Si,Pb,Al又はGaから選択される金属の微粒子」に置き換えた上で, さらに,黒鉛層間化合物の製造方法について,本件引用発明1において中核を成す 粉砕法に換えて,微細分散工程のない塩化物還元法や気体法その他の方法を採用す ることを容易に想到できたということはできない。
イ また, 前記2(2)のとおり,Si及びAlは,単体金属原子として黒鉛の層間 にインターカレートすることはできないことから,これらの元素微粒子と黒鉛粒子 とを粉砕法により混合粉砕しても,黒鉛層間化合物を製造することはできないもの と認められ,証拠(甲6)によれば,Gaについても,Si及びAlと同様に,こ の元素微粒子と黒鉛粒子とを粉砕法により混合粉砕しても,黒鉛層間化合物を製造 することはできないものと認められる。そして,Sn及びPbについても,本件特 許の出願当時,これらを単体金属原子として黒鉛の層間にインターカレートするこ とができるなど,これらの元素微粒子と黒鉛粒子とを粉砕法により混合粉砕するこ とにより,黒鉛層間化合物を製造することができるとの知見が存在したとは認めら れない。 したがって,引用例1に接した当業者が,本件引用発明1におけるゲストとして インターカレートされる「リチウム金属の微粒子」を「リチウムと合金化可能なS\nn,Si,Pb,Al又はGaから選択される金属の微粒子」に置き換えて,これ らの金属の微粒子と黒鉛粒子とを粉砕法により混合粉砕することにより,これらの 金属をゲストとする黒鉛層間化合物を製造することを容易に想到できたということ もできない。

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平成29(行ケ)10001  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年9月19日  知的財産高等裁判所

 引用発明の認定誤りを理由として、進歩性なしとした拒絶審決が取り消されました。
 引用発明の「柱状物」「柱先端部」「柱状物構造」は,それぞれ,本件補正発明\nの「支柱」「先端部分」「鋼管ポール」に相当する。また,引用発明の「炭素鋼を 使用し」「柱状物を支持する支持基礎」は,本件補正発明の「前記支柱の下端部を 固定する鋼製基礎」に相当する。 そして,前記検討によれば,引用発明の「ベース」及び「平板状の羽根」は,別 の部材により「支柱」を固定し,支柱の荷重を地盤に伝え,地盤から抵抗を受ける ことにより,「支柱の下端部を固定する」部材であって,引用発明の,「ベースの パイプの取付部に貫通穴を設けることにより,柱状物は,柱先端部が」「ベースを 貫通して土中に突出している」構成は,本件補正発明の「前記支柱は前記基礎体を\n貫通して先端部分が地中に突出していること」に相当し,引用発明の「土中に埋込 んで」は,本件補正発明の「地中に埋設され」に相当し,さらに,これらによれば, 引用発明の「ベース」及び「平板状の羽根」は,本件補正発明の「基礎体」に相当 する。一方,「パイプ」が,本件補正発明の「基礎体」に相当するということはで きない。 したがって,本件補正発明と引用発明とは,「支柱と,前記支柱の下端部を固定 する鋼製基礎とを有する鋼管ポールであって,前記鋼製基礎は基礎体から構成され,\n前記基礎体は地中に埋設され,前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に 突出している鋼管ポール」である点で一致し,相違点1及び2(前記第2の3(2) イ(イ)及び(ウ))のほか,以下の点で相違する(原告主張に係る相違点3に同じ)。 「基礎体」に関して,本件補正発明は「上下に貫通した筒状」であるのに対し, 引用発明は「中央部にパイプを溶接で強固に突設し」た「ベース」と当該「ベース のパイプ取付面の四隅に配設し」た「平板状の羽根」とからなる点。

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平成28(行ケ)10119  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年8月3日  知的財産高等裁判所

 審決(無効)は進歩性ありと判断しましたが、知財高裁は、当業者なら公報記載事項から相違点に関する技術が読み取れるとして、これを取り消しました。
 甲2には,上記のようにブラシを減らすことができる原理を説明する明示的な記 載はないが,甲2の【0033】における「従来の電動モータ1では,第1のブラ シ11a及び第3のブラシ11cを介して電流が流れるが,この実施の形態では第 1のブラシ89aを介して電流が流れ,ブラシ89aを通じて流れる電流量が従来 のものと比較して2倍となる。」との記載からすると,甲2においてブラシを減らす ことができるのは,均圧線を設けたことの結果として,1個のブラシから供給され た電流が,そのブラシに当接する整流子片に供給されるとともに,均圧線を通じて 同電位となるべき整流子片にも供給されることによって,対となる他方のブラシが なくとも従来モータと同様の電流供給が実現できるためであることが理解できる。 この点について,被告は,甲2には,均圧線の使用とブラシ数の削減とを結び付け る記載がないことを理由に,接続線を使用してブラシの数を半減する技術が開示さ れていない旨主張するが,そのような明示的な記載がなくとも,甲2の記載から上 記のとおりの理解は可能というべきである。また,被告は,甲2の4ブラシモータの電気回路図(図16)と2ブラシモータの電気回路図(図2)を対比すると,そ\nの配線が完全に一致すると主張するが,4ブラシモータの電気回路図(図16)に おいても,2ブラシモータの電気回路図(図2)においても,整流子片1,2,1 2及び13が+電位となり,整流子片6〜8及び17〜19が−電位になっており, その結果,ブラシ以外の電気回路(巻線及び均圧線の接続関係)に変化を加えなく とも両者がモータとして同じ電気的特性を持つことが理解できるところ,2ブラシ モータの電気回路図においては,前記の整流子片が同電位となるために均圧線の存 在が必須であることが理解できるから,甲2の4ブラシモータの電気回路図と2ブ ラシモータの電気回路図との配線が一致することは,均圧線の存在によってブラシ 数の削減が可能になることを示すものであって,このことが,甲2には接続線を使用してブラシの数を半減する技術が開示されていないことの根拠となり得るもので\nはない。
イ そうすると,甲2の記載に接した当業者は,甲2には,4極重巻モータ において,同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することにより,同電位に接 続されている2個のブラシを1個に削減し,もって,ブラシ数の多さから生じるロ ストルク,ブラシ音及びトルクリップルが大きくなるという問題を解決する技術が 開示されていることを理解するものといえる。

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平成28(行ケ)10038  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年7月26日  知的財産高等裁判所(3部)

 無効審判に対して、訂正請求を行いました。審決は訂正は認める、特許は無効とすると判断しました。これに対して、知財高裁は、引用発明の認定誤りによる一致点の認定誤りを理由に、進歩性無しとした審決を取り消しました。
 本件発明1についての一致点の認定の誤り・相違点の看過について
原告は,本件審決が,甲11発明1は,「第一成分」と「第二成分」とを総和 として液晶組成物の全重量に基づき「10重量%から100重量%」含有する ものであるとした上で,「成分として,一般式(II−1)及び(II−2)・・・ で表される化合物群から選ばれる1種又は2種以上の化合物を含有し,その含\n有量が20から80質量%であり」との構成を本件発明1と甲1発明1の一致\n点と認定したのは誤りであり,その結果,本件審決は相違点を看過している旨 主張するので,以下検討する(ただし,本件審決の「甲1発明1」の認定に不 備があることは上記2のとおりであるから,以下の判断においては,甲1発明 1が上記2(2)ア(ウ)のとおりのものであることを前提に検討を進める。)。 (1) 本件審決は,甲1発明1における「第一成分として式(1−1)及び式(1 −2)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物」が,\n本件発明1における「第二成分として,・・・一般式(II−1)・・・で表される\n化合物群から選ばれる1種又は2種以上の化合物」を包含すること,及び甲 1発明1における「第二成分として式(2−1)で表される化合物の群から\n選択された少なくとも1つの化合物」が,本件発明1における「第二成分と して,・・・一般式・・・(II−2)・・・で表される化合物群から選ばれる1種又は\n2種以上の化合物」を包含することを前提として,甲1発明1において,液 晶組成物の全重量に基づいて,第一成分の重量が「5重量%から60重量%」 であり,第二成分の重量が「5重量%から40重量%」であることは,第一 成分と第二成分の総和としての重量が「10重量%から100重量%」であ ることを意味するから,本件発明1と甲1発明1は,「一般式(II−1) 及び(II−2)・・・で表される化合物群から選ばれる1種又は2種以上の化\n合物を含有し,その含有量が20から80質量%であり」との点において一 致する旨認定する(別紙審決書48,49頁)。 しかしながら,1)甲1発明1における「式(1−1)及び式(1−2)で 表される化合物」と2)本件発明1における「一般式(II−1)で表される\n化合物」とを対比すると,2)のR1及びR2は,「それぞれ独立的に炭素原子 数1から10のアルキル基,炭素原子数1から10のアルコキシル基,炭素 原子数2から10のアルケニル基又は炭素原子数2から10のアルケニルオ キシ基」であるのに対し,1)のR6及びR5は,「R5は,炭素数1から12を 有する直鎖のアルキルまたは炭素数1から12を有する直鎖のアルコキシで あり,R6は,炭素数1から12を有する直鎖のアルキルまたは炭素数2から 12を有する直鎖のアルケニルである」ことから明らかなとおり,両者の関 係は,本件審決がいうように1)の化合物が2)の化合物を包含するという関係 にあるものではなく,1)の化合物の一部と2)の化合物の一部が一致するとい う関係にあるものにすぎない(例えば,式(1−1)又は式(1−2)にお いてR6が炭素数11を有する直鎖のアルキルである1)の化合物は,2)の化合 物には含まれないし,他方,一般式(II−1)においてR1がアルコキシル 基である2)の化合物は,1)の化合物には含まれない。)。そして,このこと は,甲1発明1における「式(2−1)で表される化合物」と,本件発明1\nにおける「一般式(II−2)で表される化合物」の関係にも同様に当ては\nまることである。 してみると,甲1発明1が,「式(1−1)及び式(1−2)で表される\n化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物」及び「式(2−1)で 表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物」を含有するこ\nとをもって,本件発明1における「一般式(II−1)及び(II−2)… で表される化合物群から選ばれる1種又は2種以上の化合物を含有」するこ\nとと一致するということはできないのであって,この点について,本件審決 が本件発明1と甲1発明1の一致点と認定したことは誤りである。

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平成28(行ケ)10220  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年7月4日  知的財産高等裁判所(4部)

 CS関連発明について、認定については誤っていないとしたものの、 引用例には、本願発明の具体的な課題の示唆がなく、相違点5について、容易に想到するものではないとして、進歩性無しとした審決が取り消されました。  確かに,引用例には,発明の目的は,複数の事業者と,税理士や社会保険労務士 のような専門知識を持った複数の専門家が,給与計算やその他の処理を円滑に行う ことができるようにするものであり(【0005】),同発明の給与計算システム及び 給与計算サーバ装置によれば,複数の事業者と,税理士や社会保険労務士のような 専門知識を持った複数の専門家を,情報ネットワークを通じて相互に接続すること によって,給与計算やその他の処理を円滑に行うことができること(【0011】), 発明の実施の形態として,複数の事業者端末と,複数の専門家端末と,給与データ ベースを有するサーバ装置とが情報ネットワークを通じて接続された給与システム であり,専門家端末で給与計算サーバ装置にアクセスし,給与計算を行うための固 定項目や変動項目のデータを登録するマスター登録を行い(【0018】〜【002 1】),マスター登録された情報とタイムレコーダ5から取得した勤怠データとに基 づき,給与計算サーバ装置で給与計算を行い,給与担当者が,事業者端末で給与明 細書を確認した上で,給与振り込みデータを金融機関サーバに送信する(【0022】 〜【0025】,【0041】〜【0043】,図7のS11〜S20)ほか,専門家 が専門家端末を介して給与データベースを閲覧し(【0031】〜【0033】),社 会保険手続や年末調整の処理を行うことができる(【0026】〜【0030】,【0 044】,【0045】,図7のS21〜S28)とする構成が記載されていることが\n認められる。 しかし,引用文献が公開公報等の特許文献である場合,当該文献から認定される 発明は,特許請求の範囲に記載された発明に限られるものではなく,発明の詳細な 説明に記載された技術的内容全体が引用の対象となり得るものである。よって,引 用文献の「発明が解決しようとする課題」や「課題を解決するための手段」の欄に 記載された事項と一致しない発明を引用発明として認定したとしても,直ちに違法 とはいえない。 そして,引用例において,社労士端末や税理士端末に係る事項を含まない,給与 計算に係る発明が記載されていることについては,上記(2)のとおりであるから,こ の発明を引用発明として認定することが誤りとはいえない。 ・・・・ ウ 以上のとおり,周知例2,甲7,乙9及び乙10には,「従業員の給与支払 機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて,企業の給与締\nめ日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほ\nかに,1)従業員の取引金融機関,口座,メールアドレス及び支給日前希望日払いの 要求情報(周知例2),2)従業員の勤怠データ(甲7),3)従業員の出勤時間及び退 勤時間の情報(乙9)及び4)従業員の勤怠情報(例えば,出社の時間,退社の時間, 有給休暇等)(乙10)の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」\nが開示されていることは認められるが,これらを上位概念化した「上記利用企業端 末のほかに,およそ従業員に関連する情報(従業員情報)全般の入力及び変更が可 能な従業者の携帯端末機を備えること」や,「上記利用企業端末のほかに,従業員\n入力情報(扶養者情報)の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」\nが開示されているものではなく,それを示唆するものもない。 したがって,周知例2,甲7,乙9及び乙10から,本件審決が認定した周知技 術を認めることはできない。また,かかる周知技術の存在を前提として,本件審決 が認定判断するように,「従業員にどの従業員情報を従業員端末を用いて入力させ るかは,当業者が適宜選択すべき設計的事項である」とも認められない。 (3)動機付けについて 本願発明は,従業員を雇用する企業では,総務部,経理部等において給与計算ソ\nフトを用いて給与計算事務を行っていることが多いところ,市販の給与計算ソフト\nには,各種設定が複雑である,作業工程が多いなど,汎用ソフトに起因する欠点も\nあることから,中小企業等では給与計算事務を経営者が行わざるを得ないケースも 多々あり,大きな負担となっていることに鑑み,中小企業等に対し,給与計算事務 を大幅に簡便にするための給与計算方法及び給与計算プログラムを提供することを 目的とするものである(本願明細書【0002】〜【0006】)。 そして,本願発明において,各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業 員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて,同端末から扶養者情報等の給与\n計算を変動させる従業員情報を入力させることにしたのは,扶養者数等の従業員固 有の情報(扶養者数のほか,生年月日,入社日,勤怠情報)に基づき変動する給与 計算を自動化し,給与計算担当者を煩雑な作業から解放するためである(同【00 35】)。 一方,引用例には,発明の目的,効果及び実施の形態について,前記2(1)のとお り記載されており,引用例に記載された発明は,複数の事業者端末と,複数の専門 家端末と,給与データベースを有するサーバ装置とが情報ネットワークを通じて接 続された給与システムとし,専門家端末で給与計算サーバ装置にアクセスし,給与 計算を行うための固定項目や変動項目のデータを登録するマスター登録を行うこと などにより,複数の事業者と,税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った 複数の専門家が,給与計算やその他の処理を円滑に行うことができるようにしたも のである。 したがって,引用例に接した当業者は,本願発明の具体的な課題を示唆されるこ とはなく,専門家端末から従業員の扶養者情報を入力する構成に代えて,各従業員\nの従業員端末から当該従業員の扶養者情報を入力する構成とすることにより,相違\n点5に係る本願発明の構成を想到するものとは認め難い。\nなお,引用発明においては,事業者端末にタイムレコーダが接続されて従業員の 勤怠データの収集が行われ,このデータが給与計算サーバ装置に送信されて給与計 算が行われるという構成を有するから,給与担当者における給与計算の負担を削減\nし,これを円滑に行うということが,被告の主張するように自明の課題であったと しても,その課題を解決するために,上記構成に代えて,勤怠データを従業員端末\nのウェブブラウザ上に表示させて入力させる構\成とすることにより,相違点5に係 る本願発明の構成を採用する動機付けもない。\n

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平成28(行ケ)10071  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年6月14日  知的財産高等裁判所

 CS関連発明について、進歩性なしとした審決が取り消されました。理由は、相違点の認定誤りです。
 ア 本件審決は,「保護方法データベース」に記憶された「入力元のアプ リケーション」が保護対象データである「ファイル」を処理するのは自明 であり,機密事項を保護対象データとして扱うことは当該技術分野の技術 常識であることから,引用発明の「入力元のアプリケーション」,「識別 子」はそれぞれ,本願発明の「機密事項を扱うアプリケーション」,「機 密識別子」に相当し,また,引用発明の「保護方法データベース」に「入 力元のアプリケーション」の「識別子」が記憶されていることは明らかで あるから,引用発明の「保護方法データベース」は本願発明の「機密事項 を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記 憶部」に相当する旨認定・判断した。 イ(ア) しかし,前記認定に係る本願明細書及び引用例1の記載によれば, 本願発明における「機密識別子」は「機密事項を扱うアプリケーション を識別する」ものとして定義されている(本願明細書【0006】等) のに対し,引用発明におけるアプリケーションの「識別子」は,アプリ ケーションを特定する要素(アプリケーション名,プロセス名等)とし て位置付けられるものであって(引用例1【0037】等),必ずしも 直接的ないし一次的に機密事項を扱うアプリケーションを識別するもの とはされていない。
(イ) また,本願発明は,「すべてのアプリケーションに関して同じ保護 を行うと,安全性は高くなるが,利便性が低下するという問題が生じ る」(本願明細書【0004】)という課題を解決するために,「当 該アプリケーションが,前記機密識別子記憶部で記憶されている機密 識別子で識別されるアプリケーションであり,送信先がローカル以外 である場合に」「送信を阻止」するという構成を採用したものである。\nこのような構成を採用することによって,「機密事項を含むファイル\n等が送信によって漏洩することを防止することができ」,かつ,「機 密識別子で識別されるアプリケーション以外のアプリケーションにつ いては,自由に送信をすることができ,ユーザの利便性も確保するこ とができる」という効果が奏せられ(本願明細書【0007】),前 記課題が解決され得る。このことに鑑みると,本願発明の根幹をなす 技術的思想は,アプリケーションが機密事項を扱うか否かによって送 信の可否を異にすることにあるといってよい。 他方,引用発明において,アプリケーションは,機密事項を扱うか否 かによって区別されていない。すなわち,そもそも,引用例1には機密 事項の保護という観点からの記載が存在しない。また,引用発明は,柔 軟なデータ保護をその解決すべき課題とするところ(【0008】), 保護対象とされるデータの保護されるべき理由は機密性のほかにも考え 得る。このため,機密事項を保護対象データとして取り扱うことは技術 常識であったとしても,引用発明における保護対象データが必ず機密事 項であるとは限らない。しかも,引用発明は,入力元のアプリケーショ ンと出力先の記憶領域とにそれぞれ安全性を設定し,それらの安全性を 比較してファイルに保護を施すか否かの判断を行うものである。このた め,同じファイルであっても,入力元と出力先との安全性に応じて,保 護される場合と保護されない場合とがあり得る。 これらの点に鑑みると,引用発明の技術的思想は,入力元のアプリケ ーションと出力先の記憶領域とにそれぞれ設定された安全性を比較する ことにより,ファイルを保護対象とすべきか否かの判断を相対的かつ柔 軟に行うことにあると思われる。かつ,ここで,「入力元のアプリケー ションの識別子」は,それ自体として直接的ないし一次的に「機密事項 を扱うアプリケーション」を識別する作用ないし機能は有しておらず,\n上記のようにファイルの保護方法を求める上で比較のため必要となる 「入力元のアプリケーション」の安全性の程度(例えば,その程度を示 す数値)を得る前提として,入力元のアプリケーションを識別するもの として作用ないし機能するものと理解される。\nそうすると,本願発明と引用発明とは,その技術的思想を異にするも のというべきであり,また,本願発明の「機密識別子」は「機密事項を 扱うアプリケーションを識別する」ものであるのに対し,引用発明の 「アプリケーションの識別子」は必ずしも機密事項を扱うアプリケーシ ョンを識別するものではなく,ファイルの保護方法を求める上で必要と なる安全性の程度(例えば,数値)を得る前提として,入力元のアプリ ケーションを識別するものであり,両者はその作用ないし機能を異にす\nるものと理解するのが適当である。
(ウ) このように,本願発明の「機密識別子」と引用発明の「識別子」が 相違するものであるならば,それぞれを記憶した本願発明の「機密識 別子記憶部」と引用発明の「保護方法データベース」も相違すること になる。
ウ 以上より,この点に関する本件審決の前記認定・判断は,上記各相違点 を看過したものというべきであり,誤りがある。
エ これに対し,被告は,相違点AないしBの看過を争うとともに,仮に相 違点Bが存在するとしても,その点については,本件審決の相違点1に 関する判断において事実上判断されている旨主張する。 このうち,相違点AないしBの看過については,上記ア及びイのとお りである。 また,本件審決の判断は,1)引用例2に記載されるように,ファイル を含むパケットについて,内部ネットワークから外部ネットワークへの 持ち出しを判断し,送信先に応じて許可/不許可を判定すること,すな わち,内部ネットワーク(ローカル)以外への送信の安全性が低いとし てセキュリティ対策を施すことは,本願出願前には当該技術分野の周知 の事項であったこと,2)参考文献に記載されるように,機密ファイルを あるアプリケーションプログラムが開いた後は,電子メール等によって 当該アプリケーションプログラムにより当該ファイルが機密情報保存用 フォルダ(ローカル)以外に出力されることがないようにすることも, 本願出願前には当該技術分野の周知技術であったことをそれぞれ踏まえ て行われたものである。 しかし,1)に関しては,本件審決の引用する引用例2には,送信の許 可/禁止の判定は送信元及び送信先の各IPアドレスに基づいて行われ ることが記載されており(【0030】),アプリケーションの識別子 に関する記載は見当たらない。また,前記のとおり,引用発明における 識別子は,アプリケーションが機密事項を扱うものか否かを識別する作 用ないし機能を有するものではない。\n2)に関しては,参考文献記載の技術は,機密情報保存用フォルダ内の ファイルが当該フォルダの外部に移動されることを禁止するものである ところ(【0011】),その実施の形態として,機密情報保存用フォ ルダ(機密フォルダ15A)の設定につき,「システム管理者は,各ユ ーザが使用するコンピュータ10内の補助記憶装置15内に特定の機密 ファイルを保存するための機密フォルダ15Aを設定し,ユーザが業務 で使用する複数の機密ファイルを機密フォルダ15A内に保存する。」 (同【0018】)との記載はあるものの,起動されたアプリケーショ ンプログラムが機密事項を扱うものであるか否かという点に直接的に着 目し,これを識別する標識として本願発明の機密識別子に相当するもの を用いることをうかがわせる記載は見当たらない(本件審決は,参考文 献の記載(【0008】,【0009】,【0064】)に言及するも のの,そこでの着目点は機密ファイルをあるアプリケーションプログラ ムが開いた後の取扱いであって,その前段階として機密ファイルを定め る要素ないし方法に言及するものではない。)。このように,当該周知 技術においては,アプリケーションが機密事項を扱うものであるか否か を識別する機密識別子に相当するものが用いられているとはいえない。 なお,参考文献の記載(【0032】等)によれば,アプリケーショ ンプログラムのハンドル名がアプリケーションの識別子として作用する ことがうかがわれるが,参考文献記載の技術は,アプリケーションが実 際に機密ファイルをオープンしたか否かによって当該アプリケーション によるファイルの外部への格納の可否が判断されるものであり,入力元 と出力先との安全性の比較により処理の可否を判断する引用発明とは処 理の可否の判断の原理を異にする。また,扱うファイルそのものの機密 性に着目して機密ファイルを外部に出すことを阻止することを目的とす る点で,扱うファイルそのものの機密性には着目していない引用発明と は目的をも異にする。このため,引用発明に対し参考文献記載の技術を 適用することには,動機付けが存在しないというべきである。 そうすると,相違点Bにつき,引用発明に,引用例2に記載の上記周 知の事項を適用しても,本願発明の「機密識別子」には容易に想到し得 ないというべきであるし,参考文献記載の周知技術はそもそも引用発明 に適用し得ないものであり,また,仮に適用し得たとしても,本願発明 の「機密識別子」に想到し得るものではない。そうである以上,相違点 Bにつき,本件審決における相違点1の判断において事実上判断されて いるとはいえない。

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平成28(行ケ)10168  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年6月12日  知的財産高等裁判所(3部)

 進歩性なしとした審決が取り消されました。なお、相違点3については認定は誤りであるが、他の争点で審決の判断は取り消されるべきものとして、取消理由にはならないと判断されています。
 以上のとおり,本件審決には,本件特許発明1と甲1発明の相違点3の一 内容として相違点3−1を認定した点に誤りがあるものといえる。 しかしながら,後記4で述べるとおり,本件審決認定の相違点3のうち, 相違点3-1以外の部分に係る本件特許発明1の構成についての容易想到性\nは否定されるべきであり,そうすると,本件審決の相違点3−1に係る認定 の誤りは,本件特許発明1の進歩性欠如を否定した本件審決の結論に影響を 及ぼすものではない。
・・・・
原告は,相違点3に係る本件特許発明1の構成のうち,「第1(あるいは\n第2)の係止片が枠体の後端より後ろ向きに突設し枠体の上辺(あるいは 下辺)よりも内側に設けられ」るとの構成についての容易想到性を否定し\nた本件審決の判断は誤りである旨主張する。しかるところ,上記構成のう\nち,「係止片が枠体の後端より後ろ向きに突設」する構成が本件特許発明1\nと甲1発明の相違点といえないことは,上記3(2)で述べたとおりであるか ら,以下では,上記構成のうち,「第1(あるいは第2)の係止片が枠体の\n上辺(あるいは下辺)よりも内側に設けられ」るとの構成(以下「相違点\n3−2に係る構成」という。)についての容易想到性を否定した本件審決の\n判断の適否について検討することとする。 ア 原告は,部材を取り付けるための係止片を当該部材の最外周面よりも 少し内側に設ける構成は,甲1(図39(a)及び図49),16,17及 び63に記載され,審判検甲1及び2が現に有するとおり,スロットマ シンの技術分野において周知な構成であるとした上で,甲1発明に上記\n周知な構成を適用し,相違点3−2に係る構\成とすることは,当業者が 容易に想到し得たことである旨主張するので,以下検討する。 (ア) 甲1の図39(a)及び図49について
甲1の図39(a)(別紙2参照)は,スロットマシンの飾り枠本体に 取り付けられる第4ランプカバーの斜視図であるところ,同図に示さ れた第4ランプカバー423は,側方形状L字状に形成され,その一 辺の両サイドから後方に係止爪424が突設されている(甲1の段落 【0158】)。また,甲1の図49(別紙2参照)は,スロットマシ ンのメダル受皿の分解斜視図であるところ,同図に示されたメダル受 皿12の両サイドには,係止爪620が後方に向かって突設されてい る(甲1の段落【0205】)。 しかしながら,上記係止爪424と第4ランプカバー423の最外周 面との位置関係及び上記係止爪620とメダル受皿12の最外周面との 位置関係については,甲1には記載されておらず,何らの示唆もされて いない。 この点,原告は,これらの図面において,係止片に相当する部分とそ の取付け端の境界に実線が記載されていることから,当業者は,係止片 が部材の最外周面よりも少し内側に設けられていると理解する旨主張す る。しかし,甲1の上記図面は,特許出願の願書に添付された図面であ り,明細書を補完し,特許を受けようとする発明に係る技術内容を当業 者に理解させるための説明図であるから,当該発明の技術内容を理解す るために必要な程度の正確さを備えていれば足り,設計図面に要求され るような正確性をもって描かれているとは限らない。そして,甲1は, 遊技部品を収容する収容箱と収容箱に固定される連結部材を介して収容 箱の前面に開閉自在に設けられる前面扉とから構成されるスロットマシ\nンについての発明を開示するものであり(段落【0001】),特に,連 結部材を前面扉に取り付ける取付部に載置部及び被載置部を形成するこ とによって前面扉を連結部材に組付ける際の作業性を向上させたスロッ トマシンに係る発明を開示するものであるから(段落【0002】〜 【0008】),甲1の図面において,上記取付部に関係しない部材であ る第4ランプカバー423の係止爪424やメダル受皿12の係止爪6 20の詳細な構造についてまで正確に図示されているものと断ずること\nはできない。してみると,甲1の明細書中に何らの記載がないにもかか わらず,上記図面中の実線の記載のみから,係止片が部材の最外周面よ りも少し内側に設けられている構成の存在を読み取ることはできないと\nいうべきであり,原告の上記主張は採用できない。 したがって,甲1の図39(a)及び図49には,そもそも,部材を取 り付けるための係止片を当該部材の最外周面よりも少し内側に設ける構\n成が記載されているとはいえない。
・・・
以上によれば,原告が,「部材を取り付けるための係止片を当該部材 の最外周面よりも少し内側に設ける構成」が記載されているものとして\n挙げる文献のうち,甲1及び63については,そもそもそのような構成\nが記載されているとはいえない(なお,仮に,原告主張のとおり,甲1 及び63に上記構成が記載されていることを認めたとしても,これらの\n文献には,甲16及び17と同様に当該構成が採用される理由について\nの記載や示唆はないから,後記の結論に変わりはない。)。 他方,甲16及び17には,上記構成が記載され,また,審判検甲1\n及び2のパチスロ機も上記構成を有することが認められる。しかしなが\nら,これらの文献の記載や本件審判における審判検甲1及び2の検証の 結果によっても,これらの装置等において上記構成が採用されている理\n由は明らかではなく,結局のところ,当該構成の目的,これを採用する\nことで解決される技術的課題及びこれが奏する作用効果など,当該構成\nに係る技術的意義は不明であるというほかはない。 してみると,甲16及び17の記載や審判検甲1及び2の存在から, 上記構成がスロットマシンの分野において周知な構\成であるとはいえる としても,その技術的意義が不明である以上,当業者がこのような構成\nをあえて甲1発明に設けようと試みる理由はないのであって,甲1発明 に当該周知な構成を適用すべき動機付けの存在を認めることはできない。\nしたがって,甲1発明に上記周知な構成を適用し,相違点3−2に係\nる構成とすることは,当業者が容易に想到し得たこととはいえない。\n

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平成28(ネ)10083  特許権侵害差止請求控訴事件  特許権  民事訴訟 平成29年5月18日  知的財産高等裁判所  東京地方裁判所

 1審は特許権侵害を認め、無効理由無しと判断しましたが、知財高裁(2部)はこれを取り消しました。結論が変わったのは、引用文献の認定により進歩性欠如です。
(1) 相違点の認定について
被控訴人らは,乙1公報には「治療用マーカー」について何らの記載も示唆もな いから,本件発明が「治療用マーカー」であるのに対し,乙1発明は「治療用マー カー」ではない点も相違点として認定すべきである,と主張する。 しかし,前記1(2)ウのとおり,乙1発明は,皮膚用の入れ墨転写シールを含めた 各種用途の転写シールである。乙1公報には,乙1発明の転写シールが治療用マー カーに用いられることは明示されていないものの,皮膚用の入れ墨転写シールの用 途については限定を設けていないから,乙1発明が治療用マーカーではないとはい えない。本件発明と乙1発明との相違点4として,「本件発明が治療用マーカーであ るのに対し,乙1発明では皮膚用の入れ墨転写シールを含めた各種用途の転写シー ルである点」と認定するのが相当である。
(2) 相違点1,2及び4の判断について
被控訴人らは,乙9発明の「台紙」は「基材」と訳されるべきものであり,患者 の皮膚に接触したままにされるから,治療用の目印となるインク層を皮膚に接着さ せた後すぐに皮膚から剥がされることになる本件発明の「基台紙」とは,構造を全\nく異にし,乙1発明に乙9発明を組み合わせたとしても,本件発明との相違点4に 係る構成に想到するのは容易ではなく,また,乙9発明には「基台紙」がないから,\n乙1発明に乙9発明を組み合わせても,インク層と同一のマークを基台紙に印刷す ることを容易に想到できない,と主張する。 しかし,前記1(4)イ,ウのとおり,乙9発明の装置は,被控訴人ら主張のとおり, 「台紙」を患者の皮膚に接触したままにしておく使用方法もあるが,「台紙」が剥が れた場合のことをも想定しており,「台紙」が剥がれた場合には,「台紙」は,本件 発明において同じく皮膚から剥がされる「基台紙」と同様の機能を有するというこ\nとができる。したがって,乙9発明の「substrate」を「台紙」と訳すこ とは誤りとはいえず,また,本件発明との相違点1,2及び4についての容易想到 性についての被控訴人らの上記主張を採用することはできない。 (3) 相違点3の判断について
ア 被控訴人らは,乙1発明は,「水転写タイプ」を含む従来の入れ墨転写シ ールの課題を解決するために,「粘着転写タイプ」のシールを記載したものであって, 「水転写タイプ」を動機付けるものではなく,むしろ「水転写タイプ」を不具合あ るものとして排除している,と主張する。 しかし,乙1文献に明示的に記載されている実施例は「粘着転写タイプ」である ものの,「粘着転写タイプ」と「水転写タイプ」との違いは,セパレーターを取り除 いた後に,転写シールの粘着層をそのまま皮膚に貼り付けるか,転写シールを水で\n湿してから皮膚に押さえ付けるかの点にある(乙3)にすぎないから,乙1文献記 載の従来技術の問題点である「絵柄がひび割れる,剥離が困難」といった点は,水 転写タイプに特有のものとは認められない。また,乙1発明が課題解決の方法とし て採用した特性を持つ透明弾性層が,転写シールの粘着層を皮膚に貼り付ける前に\n水で湿すことによってその効果を発揮しないとか,その他乙1発明を水転写タイプ とすることが技術的に困難である事情は認められない。したがって,乙1発明が水 転写タイプを排除しているとはいえず,被控訴人らの上記主張を採用することはで きない。
イ 被控訴人らは,乙9発明は「基材」そのものが治療用の目印として皮膚 に転写されるから,水転写タイプを想起させるものではない,と主張する。 しかし,前記(2)のとおり,乙9発明の装置は,「台紙」が剥がれた場合のことを 想定しており,「台紙」が剥がれる場合には,「台紙」の皮膚に接着する側に配置さ れた第1インク層が皮膚に転写され,「台紙」は治療用の目印ではなくなり,インク 層のみが皮膚に転写されることとなるところ,水転写タイプもこのような構成を採\n用するものである(乙3)から,被控訴人らの主張を採用することはできない。

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◆原審はこちらです。平成26年(ワ)第21436号

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平成29(行ケ)10061  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年4月12日  知的財産高等裁判所(3部)

 無効理由なしとした審決が取り消されました。取消理由は、引用文献の認定誤りです。
 そして,上記のように相違点1´を認定した場合,仮に同相違点に係る構\n成(移動体の位置検出を行うために複数の起動信号発信器を出入口の一方側 と他方側に設置する構成)が本件特許の出願時において周知であったとすれ\nば,引用発明Aとかかる周知技術とは,移動体の位置検出を目的とする点に おいて,関連した技術分野に属し,かつ,共通の課題を有するものと認めら れ,また,引用発明Aは,複数の固定無線機の設置位置を特定(限定)しな いものである以上,前記の周知技術を適用する上で阻害要因となるべき事情 も特に存しないことになる(前記のとおり,第1図に関連する「施設の所定 の部屋」を固定無線機の設置位置とする実施例の記載は,飽くまで発明の一 実施態様を示したものにすぎず,そのことにより刊行物1から「施設の各部 屋」を設置位置とする以外の他の態様による実施が読み取れないとはいえな い。)。 したがって,以上の相違点の認定(相違点1´)を前提とすれば,上記技 術分野の関連性及び課題の共通性を動機付けとして,引用発明Aに対し前記 の周知技術を適用し,相違点1´に係る本件訂正発明1の構成を採ることは,\n当業者であれば容易に想到し得るとの結論に至ることも十分にあり得ること\nというべきである。
(3) ところが,本件審決は,かかる相違点を,前記第2の3(3)イ(ア)のとおり, 「第1起動信号発信器が設けられる『第1の位置』及び第2起動信号発信器 が設けられる『第2の位置』に関し,本件訂正発明1では,『第1の位置』 が『出入口の一方側である第1の位置』であり,また,『第2の位置』が『 出入口の他方側である第2の位置』であるのに対し,引用発明Aでは,『第 1の位置』,『第2の位置』の各位置が施設の各部屋に対応する位置である 点」(相違点1。なお,下線は相違点1´との対比のために便宜上付したも のである。)と認定した上,「引用発明Aによる移動体の位置の把握は,ビ ルの各部屋単位での把握に留まる」と断定し,「刊行物1には,移動体の位 置の把握を各部屋の出入口単位で行うこと,即ち,相違点1における本件訂 正発明1に係る事項である,第1起動信号発信器が設けられる第1の位置を 『出入口の一方側』とし,第2起動信号発信器が設けられる第2の位置を『 出入口の他方側』とする点については,記載も示唆もない」から,他の相違 点について検討するまでもなく,本件訂正発明1が刊行物1発明(引用発明 A)から想到容易ではないと結論付けたものである。 これは,本来,複数の固定無線機の設置位置を特定(限定)しない(「施 設の各部屋」は飽くまで例示にすぎない)ものとして認定したはずの引用発 明Aを,本件訂正発明1との対比においては,その設置位置が「施設の各部 屋」に限定されるものと解した上で相違点1を認定したものであるから,そ の認定に誤りがあることは明らかである。 また,本件審決は,上記のように相違点1の認定を誤った結果,引用発明 Aによる移動体の位置の把握が「ビルの各部屋単位での把握に留まる」など と断定的に誤った解釈を採用した上(刊行物1にはそのような記載も示唆も ない。),刊行物1には相違点1に係る構成を適用する動機付けについて記\n載も示唆もない(から想到容易とはいえない)との結論に至ったのであるか ら,かかる相違点の認定の誤りが本件審決の結論に影響を及ぼしていること も明らかである。
(4) 以上によれば,原告が主張する取消事由2は理由がある。
(5) 被告の主張について
これに対し,被告は,刊行物1発明によって実現される作用効果からすれ ば,同発明が実現を意図しているのは,移動体がどの「部屋」(あるいは固 定無線機の設置箇所を含む一定領域)に所在するのかを把握することであり, 言い換えれば,同発明は,「固定無線機からの電波受信可能領域」(検知エ\nリア)と「その固定無線機が置かれた部屋の領域」とが,ほぼイコールであ るという認識を前提とした発明である(取消事由2に関し)とか,刊行物1 発明は大まかな範囲で対象者(物)の所在を把握することを目的とするもの である(取消事由3に関し)などと指摘して,本件訂正発明と刊行物1発明 の違いを強調し,本件審決の認定判断に誤りがない旨を主張する。 しかし,いずれの指摘も刊行物1の記載に基づかないものであり,その前 提が誤っていることは,これまで説示したところに照らして明らかであるか ら,上記被告の主張はその前提を欠くものであって採用できない。
3 以上のとおり,本件審決は,本件訂正発明1に係る相違点1の認定を誤って 同発明が想到容易ではないとの結論を導いているところ,本件審決は,本件訂 正発明2ないし7についても,実質的に同じ理由に基づいて(すなわち,本件 訂正発明2ないし5については,本件訂正発明1の発明特定事項を全て含むこ とを理由に,本件訂正発明6及び7については,相違点1と実質的に差異がな い相違点が認定できることを理由に),本件訂正発明1におけるのと同じ結論 を導いているのであるから,結局のところ,本件訂正発明全部について本件審 決の判断に取り消すべき違法が認められることは明らかである。

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平成28(行ケ)10155  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年4月18日  知的財産高等裁判所

 特許出願人は「光源が,分解されることのない一体不可分に形成されたものである」との限定解釈を主張しましたが、認められませんでした。
 本願明細書には,前記1(2)のとおり,本願発明は,リフレクタ上に又はリフレク タに光源をガイドする及び/又は固定するための更なる別個の構成要素を必要とす\nることなく,前記光源が,前記リフレクタの反射表面に対してあらかじめ規定され\nた位置において,前記リフレクタの後方の端部におけるリフレクタの頸部に直接的 に固定されることができるような照明装置を提供し,光源が,一方の手のみによっ て,容易に,確実に,速く,リフレクタに固定されるのを可能にすることを目的と\nし,課題の解決手段として,複数のロック部材がリフレクタ上に形成されており, 前記ロック部材は,前記リフレクタの光軸の周りの又は前記光軸に平行な軸の周り の光源の回転運動の動きの経路において,前記光源が前記光軸の方向において前記 リフレクタの頸部内に少なくとも部分的に挿入されている場合,前記光源内に形成 されている対応する穿孔と嵌合し,少なくとも1つの前記ロック部材は,このよう な仕方において前記回転運動の経路における少なくとも1つの穿孔と協働し,前記 光源が前記リフレクタに対する軸方向の規定された位置に保持されるように構成し,\nこれにより,ランプ(光源)のリフレクタへの固定がリフレクタ及びランプ(光 源)とは別個の付加的な留め具を必要とすることなく行われる等の作用効果を奏す るものであることが記載されている。 上記記載によれば,本願発明は,光源をリフレクタに固定する際の作業を念頭に, 当該作業において,光源とは別個の付加的な留め具等の構成を要することなく,光\n源の,光軸の方向におけるリフレクタ内への挿入及び当該光軸周りの又はそれに平 行な軸の周りの回転運動により,リフレクタ上に形成されたロック部材と光源にお いて形成された穿孔とを係合させることにより,リフレクタへのランプの位置決め 及び固定ができるようにしたものであると理解できる。そして,かかる特徴に照ら すと,本願発明における光源が,分解されることのない一体不可分に形成されたも のに限定されると特に解すべき理由はない。 さらに,本願明細書に記載された実施形態においては,「光源」に相当するもの として,「イグナイタ4,ガラス製エンベロープ11及びランプベース18を有す るガス放電ランプ3」が開示されているところ,これも複数の構成要素から組み立\nてられるものであること,並びに,イグナイタ4がガラス製エンベロープ11及び ランプベース18に回転が確実になるような仕方において固定されることが記載さ れる一方で(【0030】,【0035】,【0036】,【0038】),これ らが分解されることのない一体不可分に形成されたものであることについては何ら 記載がない。
(ウ) 以上によれば,本願発明における光源が,分解されることのない一体不可 分に形成されたものに限定されるということはできず,これには,分解可能な複数\nの構成要素から組み立てられるものも含まれるものと解される。\n
・・・
(ア) 原告らは,本願明細書の記載を参酌すれば,本願発明の光源は,一体的固 定的に形成されたものであり,光源3の交換の際にガラスエンベロープ11,ベー ス18及びイグナイタ4が分解されることはなく一体不可分であって,光源をガイ ドする別個の構成要素を要せずに,交換すべき光源を一方の手のみによって,容易\nに速くリフレクタに固定できる光源を意味すると解すべきである旨主張する。 しかし,前記イ(イ)のとおり,本願明細書に記載された本願発明の特徴に照らす と,本願発明における光源を,分解されることのない一体不可分に形成されたもの に限定されると特に解すべき理由はなく,実施形態における「光源」に相当するも のとして記載された「イグナイタ4,ガラス製エンベロープ11及びランプベース 18を有するガス放電ランプ3」についても,複数の構成要素から組み立てられる\nものであることが記載されている一方で,分解されることのない一体不可分に形成 されたものであることについては何ら記載がない。 本願明細書の記載によれば,前記イ(イ)のとおり,本願発明は,光源をリフレク タに固定する際の作業を念頭に,当該作業において,光源とは別個の付加的な留め 具等の構成を要することなく,光源の,光軸の方向におけるリフレクタ内への挿入\n及び当該光軸周りの又はそれに平行な軸の周りの回転運動により,リフレクタ上に 形成されたロック部材と光源において形成された穿孔とを係合させることにより, リフレクタへのランプの位置決め及び固定ができるようにしたものであると理解で きる。そして,光源をリフレクタに固定する際の作業において,光源のリフレクタ への固定がリフレクタ及び光源とは別個の付加的な留め具を必要とすることなく行 われるということは,光源自体がどのように構成されたものであるか(分解される\nことのない一体不可分に形成されたものであるか)を規定するものではない。

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平成28(行ケ)10039  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年2月23日  知的財産高等裁判所

 引用文献について、課題が明記されていなくても発明として把握ができるとして、進歩性無しとした審決が維持されました。
 (1) 特許法29条2項は,「特許出願前にその発明の属する技術の分野におけ る通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることが できたときは,その発明については,同項の規定にかかわらず,特許を受けること ができない。」と定めるから,引用発明は,本件発明の属する技術分野の当業者が検 討対象とする範囲内の技術的思想であることを要する。また,同法29条1項各号 に掲げる発明から進歩性判断の対象となる発明を容易に発明をすることができたか 否かを判定するに当たっては,前者と後者の構成上の一致点と相違点を見出し,相\n違点に係る上記後者の構成を採用することが当業者にとって容易であるか否かを検\n討するから,上記前者の発明は,上記後者の発明の構成と比較し得るものであるこ\nとを要する。  そこで検討するに,前記1(2)のとおり,本件発明は,2以上の薬剤を投与直前に 混合して患者に投与するための医療用複室容器に関するものであり,前記2(2)のと おり,引用発明も,2以上の薬剤を投与直前に混合して患者に投与するための医療 用複室容器に関するものであるから,本件発明と技術分野を共通にし,本件発明の 属する技術分野の当業者が検討対象とする範囲内の技術的思想であるといえる。ま た,本件発明と引用発明とは,前記3のとおり,「可撓性材料により作製され,内部 空間が剥離可能な仕切用弱シール部により第1の薬剤室と第2の薬剤室に区分され\nた容器本体と,該容器本体の下端側シール部に固定され,前記第1の薬剤室の下端 部と連通する排出ポートと,前記第1の薬剤室に収納された第1の薬剤と,前記第 2の薬剤室に収納された第2の薬剤と,前記第1の薬剤室と前記排出ポートとの連 通を阻害しかつ剥離可能な連通阻害用弱シール部とを備える医療用複室容器であり,\n前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部により形成され, 空室となっている空間内および前記空間を形成する内面が滅菌されている医療用複 室容器。」という点で一致するから,引用発明は,本件発明の構成と比較し得るもの\nであるといえる。よって,引用発明は,本件発明の進歩性を検討するに当たっての 基礎となる,公知の技術的思想といえる。
(2) これに対し,原告は,引用文献には,本件明細書に記載された,「連通阻 害用弱シール部を設けることにより形成される空間内を確実に滅菌できる医療用複 室容器を提供する」という課題が記載されていないから,引用発明は,引用発明と しての適格性がない,と主張する。 しかし,引用発明は,上記のとおり,本件発明と,技術分野を共通にし,かつ, 相当程度その構成を共通にするから,引用文献に本件発明の課題の記載がなくとも,\n本件発明の技術分野における当業者が,技術的思想の創作の過程において当然に検 討対象とするものであるといえる。当該課題が引用文献に明示的に記載されていな いことを理由として,引用文献に記載された発明の引用発明としての適格性を否定 することはできない。

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平成28(行ケ)10100  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年2月8日  知的財産高等裁判所

 本件は、下記第4次審決の取消訴訟です。知財高裁は進歩性違反について無効理由なし(特許維持)と判断しました。今までの経緯が複雑です。
第1次審決−無効審理において訂正請求をしましたが、認められず無効審決。
第1次取消訴訟+訂正審判がなされたので、特許庁に差し戻し。
第2次審決−訂正審判による訂正認容審決。
第3次審決−無効審判が請求されたが、無効理由なしとの審決。
第2次取消訴訟−無効理由なしとした審決を取り消し(平成26年(行ケ)第10219号)。
第4次審決−無効審判の審理が再開され、再度、無効理由なしとの審決
 本件請求項1の記載によれば,本件発明1の「凸部分は0.07c m(0.0275in)〜0.0889cm(0.0350in)の曲 率半径を持ち」との構成は,ゴルフボールの「表\面から延びる格子構造」\nを成す「格子部材」について,「第1の凹部分と第2の凹部分の間に設 けられた」「頂部を有」する部分である「凸部分」の「曲線の断面」が, 上記数値範囲の曲率半径を有することを特定するものといえるところ, その断面が上記数値範囲の曲率半径を有すべき「凸部分」の範囲(頂部 に相当する部分か,頂部を含まない部分でも足りるか。)については, 本件請求項1の記載自体から一義的に明らかであるとはいえない。 そこで,この点については,本件明細書の記載を考慮して解釈する必 要がある。
(イ) まず,本件明細書において,凸部分に求められる曲率半径の数値に ついて述べた記載としては,段落【0052】に,「…複数の格子 部材40の好ましい断面が図7及び8に示されている。この好まし い断面は,第1の凹面部54と,凸面部56と,第2の凹面部58 を有する湾曲面52を有している。各格子部材40の凸面部56の 半径R2は好ましくは0.0275から0.0350インチの範囲 である。」との記載があり,他にこの点に言及する記載はない。 しかるところ,段落【0052】の上記記載及び同記載に係る図 8によれば,凸面部56の頂部を含む湾曲面について,本件請求項 1と同一の「0.0275から0.0350インチの範囲」の曲率 半径とするものとされている。
(ウ) また,以下に述べるような本件明細書の記載を総合すれば,本 件発明1において凸部分の曲率半径を上記数値範囲と特定すること には,次のような技術的意義があることが理解できる。 すなわち,本件発明1においては,「各格子部材は外側球体を画 定するゴルフボールの中心から最も離れた点において頂部を有する 隆起した断面形状を持つ」(段落【0023】)ものとすることで, 「複数の格子部材の各々の頂部は0.00001インチより小さい 幅を有し」(段落【0024】),「本発明のゴルフボール20は, ゴルフボール20の外側球体のランド領域を画定する各格子部材4 0の頂部50ラインだけを有している」(段落【0048】)もの となり,その結果,「本発明による管状の格子パターンの空気力学 は,より大きな揚力と少ない空気抵抗を与え,これにより在来の同 様な構成のゴルフボールより大きな距離を飛ぶゴルフボールとな」\nり(段落【0063】),「本発明のゴルフボール20はゴルフボ ール20の最大範囲から所定の距離において小さい体積を有する。 この小さい体積は低速時において空気境界層を捕捉するに必要とさ れる最小の量であり,一方,高速時において低い空気抵抗を与える」 (段落【0068】)こととなって,前記1(2)のとおりの本件発 明1の目的(より大きな距離を得るための必要な乱流を生じさせる ため,飛行中にゴルフボールの周りを取り囲む空気の境界層を捕捉 する最小のランド領域を提供することを可能とすること)を達成す\nるものであることが理解できる。そして,本件請求項1及び本件明 細書の上記(イ)の記載においては,上記格子部材に係る「外側球体 を画定するゴルフボールの中心から最も離れた点において頂部を有 する隆起した断面形状」を具体的に特定するものとして,凸部分の 曲率半径を上記数値範囲にすることが特定されているものといえる。 以上のような本件発明1の技術的意義に係る理解及び本件明細書 の前記(イ)の記載を前提とすれば,本件発明1において,その断面 が上記数値範囲の曲率半径を有すべき「凸部分」とは,ゴルフボール の外側球体のランド領域を画定する頂部に相当する部分であると解 するのが相当である。
・・・
 以上によれば,甲8及び9には,相違点2の「凸部分は0.07cm 〜0.0889cmの曲率半径を持つ」との構成が記載されているとは\n認められないから,その記載があることを前提として,甲1発明と甲3, 4,8及び9の記載事項に基づいて,当業者は相違点2に係る凸部分の 曲率半径に係る構成を容易に想到し得たとする原告の前記主張には理由\nがない。

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◆前回の訴訟はこちらです。平成26年(行ケ)第10219号

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平成28(行ケ)10068  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年2月7日  知的財産高等裁判所

進歩性なしとした審決が、引用文献の認定誤りを理由として取り消されました。
 ア 次に,引用例2に記載された技術事項を適用した引用発明は,外側ベルトの 切断端部を,タイヤの赤道面から0.15〜0.35Wの範囲に位置させるという 本願発明の構成を備えるものになるかについて検討する。
イ 引用例2に記載された技術事項における「トレッドのショルダー部」の領域 引用例2には,「トレッドのショルダー部」が航空機タイヤのどの部分を具体的 に指すのかについて記載はない。そして,「ショルダー」が「肩」の意味であるこ とからすれば,「トレッドのショルダー部」とは,トレッドの肩のような形状の部 分を指すと解するのが自然である。そして,引用例2の【図1】によれば,かかる 形状の部分は,トレッドの中でもサイドウォールに近い部分,すなわち,トレッド の端部をいうものと解される。 また,引用例2には,「高速回転時のトレッド部の変形を抑制するための採用す る0°バンドは,トレッド両端部における拘束力が少ないので,トレッドショルダ ー部の膨張変形に対する効果は少ない。」と記載され(【0026】),トレッド 両端部における拘束力とトレッドのショルダー部の膨張変形に対する効果との間に 直接の因果関係がある旨説明されており,引用例2における「トレッドのショルダ ー部」とは,0°バンドによる拘束力が少ない部分である,トレッドの端部と解す るのが自然である。 さらに,航空機用タイヤに関する特開昭63−235106号公報(乙11)に おいては,タイヤのトレッドの端部がショルダー部とされており,それ以外の部分 とは区別されている。すなわち,同公報には,タイヤのトレッドのショルダー部に 2段溝状の縦溝を設けてなる航空機用タイヤに関する発明が記載されているところ (特許請求の範囲(1)),その実施例である航空機用タイヤ1(第1図)では,トレ ッド6に設けられた縦溝20,21,22のうち,サイドウォール部4の最も近く にある縦溝22は(トレッド6の)ショルダー部を通って延びる直線溝であり,2 段溝状をなすとされているのに対し,それ以外の縦溝20,21はトレッド6のク ラウン部を通って延びる直線溝であり,略V字溝状をなす(3頁右下欄1行〜14 行)とされている。このように,航空機用タイヤのトレッド6において,そのサイ ドウォール部4に近い部分であるトレッド6の端部がショルダー部と呼ばれ,それ 以外の部分であるクラウン部から区別されている。 したがって,引用例2に記載された技術事項における「トレッドのショルダー部」 とは,トレッドの端部を意味するものと認められ,同技術事項は,ベルトプライの 両端の折り返し部を,トレッドの端部に位置するように形成するものということが できる。
ウ このように,引用例2に記載された技術事項は,ベルトプライの両端の折り 返し部を,トレッドの端部に位置するように形成するものであって,引用発明に引 用例2に記載された技術事項を適用しても,折り返し部が形成されるのは「トレッ ドゴム26」の端部である。したがって,引用発明に引用例2に記載された技術事 項を適用しても,外側ベルトの切断端部を,タイヤの赤道面から0.15〜0.3 5Wの範囲に位置させるという本願発明の構成には至らないというべきである。\n

◆判決本文

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平成28(行ケ)10023  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年12月26日  知的財産高等裁判所(第2部)

 進歩性なしとした拒絶審決が取り消されました。理由は、引用文献の実施例を本件の特徴部分としては認識できないというものです。
 しかしながら,引用例の【0017】の実施例において,「文書処理プログラム 24での低電力消費」と対比して,高いクロック周波数を選択することが考えら れるものは「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算\n要求」であって,「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な\n計算要求を必要とするアプリケーションプログラム」などと記載されているもの ではなく,「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要\n求」が「文書処理プログラム24」とは異なるアプリケーションプログラムでの 計算要求であることは記載されていない。そして,本願優先日当時,文書処理プ ログラムにはグラフィック機能が組み込まれているのが一般的であり,文書処理\nプログラムに組み込まれたグラフィック機能において回転する3次元画像の総天\n然色表示の形成が行えないものではないことからすると,高いクロック周波数を\n選択する「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要\n求」は,アプリケーションプログラムの実際の動作に応じた「計算条件」を示す ものであるとみることもでき,引用例の【0017】の記載に接した本願優先日 当時の当業者において,そこに記載された実施例が「アプリケーションプログラ ムのタイプに対応する動作モード」に基づいてクロック周波数を選択するもので あると認識するものということはできない。 また,引用例の【0022】の実施例において,「高度または高速の計算能力を\n必要とするアプリケーションプログラムを検出した場合」と対比して,低いクロ ック周波数を選択することが考えられるものは「タイムアウト周期について活動 していないことを検出」した場合であり,例えば,「高度または高速の計算能力を\n必要としないアプリケーションプログラムを検出した場合」のような類型のアプ リケーションプログラムを検出した場合と対比されているものではないし,「高度 または高速の計算能力を必要とするアプリケーションプログラム」を起動中に,\n「タイムアウト周期について活動していないことを検出」した場合には,高いク ロック周波数が選択されるべき「高度または高速の計算能力を必要とするアプリ\nケーションプログラム」の起動中でありながら,低いクロック周波数を選択する ことになるから,引用例の【0022】の記載に接した本願優先日当時の当業者 において,そこに記載された実施例が「アプリケーションプログラムのタイプに 対応する動作モード」に基づいて「特定の高クロック周波数で前記中央演算処理 装置12を動作させる」ものであると認識するものということはできない。 さらに,引用例の【0012】をみても,低いクロック周波数が選択される「モ デムによる通信,新しい命令が入力されない待機状態,およびその他の日常的で 単純な計算機能を実行する動作の間」と,高いクロック周波数が選択される「回\n転する3次元オブジェクトの表示を形成する,大量のデータベースの検索を実行\nする,などのさらに複雑な計算が要求される場合」とが異なったアプリケーショ ンプログラムに対応したものであることは記載されていないし,「回転する3次元 オブジェクトの表示を形成する」ことができるアプリケーションプログラムにお\nいて「単純な計算機能を実行する動作」のみを行っている間を想定すれば明らか\nなように,両者が異なったアプリケーションプログラムでしか奏し得ないことが 自明であるともいえないから,引用例の【0012】の記載に接した本願優先日 当時の当業者において,引用発明が「アプリケーションプログラムのタイプに対 応する動作モード」に基づいてクロック周波数を選択するものであると認識する ものということはできない。 そうすると,引用例の【0012】,【0017】,【0022】等の記載を総合 しても,これらに接した本願優先日当時の当業者において,引用発明が「アプリ ケーションプログラムのタイプに対応する動作モードを決定し,前記動作モード に応答して,・・・中央演算処理装置12を動作させる」ものであると認識するこ とはできないと認められ,このことは,引用発明が,利用可能な電池電力が限ら\nれており,その有効な管理への要求が最優先課題となっている可搬型コンピュー タにおいて当該課題を解決することを目的とするものであることをも考慮すれば, 一層明らかというべきである。 よって,引用発明が「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モ ードを決定し,前記動作モードに応答して,・・・中央演算処理装置12を動作さ せる」構成を有するとした審決の認定には誤りがあり,これに起因して,審決は,\n「アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し,前記 動作モードに応答して,・・・回路を動作させる」点を一致点として過大に認定し, 相違点として看過した結果,この点に対する判断をしておらず,結論に影響を及 ぼす違法があるものと認められる。

◆判決本文

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平成28(行ケ)10026  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年12月26日  知的財産高等裁判所(第2部)

 進歩性違反なしとした審決が取り消されました。理由は、先行技術は周知技術であったというものです。
 上記各記載のとおり,地盤注入の施工前に地盤抵抗圧力(注入圧力)を測定する ことは,通常のことであり,その地盤抵抗圧が工事現場のものでなければならない のは当然であるから,その測定は,注入対象範囲内そのものであるかはともかくと して,工事現場と認められる範囲で行われているといえる(本件発明1も,注入対 象範囲内そのもので地盤抵抗圧力が測定される場合に限定されるものではない。)。 そして,前記(1)のとおり,本件発明1の「流量」は,単位時間当たりの注入量(注 入速度)のことであるところ,建設省(国土交通省)の通達等である上記3)に,施 工計画時に「注入速度」を定めなければならないと記載されていることや,業界団 体の指針である上記5)にも,施工計画時に注入速度が定まっていることを前提とす る記載があることからみて,「流量」(注入速度)は,工事現場の状況等によって変 更される余地はあるとしても,注入施工の前にあらかじめ定まっているものと理解 できる。そして,「流量」(注入速度)と地盤抵抗圧力とは関連しているから(甲1 の【図26】,甲2【図2】【図3】参照)),地盤抵抗圧力を測定することは,所定 の「流量」(注入速度)を前提にしたものである。 また,地盤抵抗圧の測定が,薬液を用いて行うことが通常であるか,あるいは, 水を用いて行うことが通常であるかが上記各記載からは明確ではないにしても,上 記各記載は,薬液を用いて地盤抵抗圧の測定を行うことを排除はしていない。かえ って,上記2)には,「薬液のかわりに水を用いた注入試験における注入圧と注入速度 の関係から注入形態を予測する簡便な方法が近年提案されている。」との記載があり,\nこの記載の当然の前提として,従来から,薬液を用いた注入試験が広く行われてい たことがうかがわれる。 以上からすると,本件発明1の「(a)予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し,」\nとの構成,すなわち,注入施工に先立ち,同じ注入材(グラウト)を用いて現場試\n験注入を行い,あらかじ流量を決めて注入圧力(地盤抵抗圧力)を測定することは, 本件特許の出願時点において,測定方法の一つとして当業者に広く知られていた周 知の事項であったと認められる。
・・・
(3) 容易想到性について
本件発明1は,前記(1)のとおり,(a)(b1)(b2)の構成を有しているとこ\nろ,試験注入において,地盤抵抗圧力をどのように測定するかという点と,本施工 において,測定された地盤抵抗圧力をどのように用いてグラウト注入を行うかとい う点は,それぞれ独立の技術的事項であるから,少なくとも,地盤抵抗圧力をどの ように測定するかという(a)の構成と,本施工において,測定された地盤抵抗圧\nをどのように用いるかという(b1)(b2)の構成とは,その容易想到性を別々に\n考慮してよいものである。そうすると,上記(2)イのとおり,本件発明1の(a)の 構成は,周知技術であるから,地盤抵抗圧力(注入圧力)を限界注入圧力Prfの\n限界内で設定する甲1発明において,その注入圧力の決定について,周知技術であ る相違点2に係る本件発明1の(a)の構成を採用することは,当業者が適宜なし\n得ることである。 また,前記(1)のとおり,甲1には,審決が甲1発明を構成するものとして認定す\nる(A1)(B1)の構成のほか,(A2)(A3)(B2)の構\成が開示されている。 本件発明1の「地盤抵抗圧力」に相当する甲1発明の分岐圧力計P11の圧力値は, 2kgf/cm2であり,本件発明1の「地盤抵抗圧力よりも高い強制圧力」に相当する 甲1発明の送液圧力計P0の圧力値は,30kgf/cm2であるから,甲1発明において は,地盤抵抗圧力よりも高い強制圧力となるようにグラウトが負荷されている。そ うすると,甲1の(A1)〜(A3)(B1)(B2)の構成は,本件発明1の(b\n1)(b2)の構成を開示しているものといえる(審決も,本件発明2に係る無効理\n由の判断中で,甲1発明の(A1)(B1)に相当する構成が,本件発明1の(b1)\n(b2)に相当する本件発明2の構成に相当すると判断している。)。\n以上によれば,本件発明1の(b1)(b2)の構成が,甲1の記載に基づいて,\n当業者において容易に想到できるものであることも,明らかであり,審決の相違点 2の判断には,誤りがある。

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