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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

相違点認定

平成22(行ケ)10408 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年08月25日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした審決が相違点に至る容易想到性が誤っているとして、取り消されました。
 本願発明は,前記認定のとおり,羽根車とケーシングライナーとの隙間を大きくすることなく,ポンプ効率を低下させないで羽根車に絡み付く異物を除去し,ポンプ内をスムーズに通過させるために,ケーシングライナーの内周に異物捕捉体としての凸部材を設け,捕捉された異物を羽根車の間を通過させることをその技術内容とするものである。また,引用発明1は,前記認定のとおり,ポンプ性能を効率的に得るためには,羽根先端とケーシングあるいはケーシングライナーとの間の間隙を十\分小さく設定する必要があることを前提として,そのような設定をした場合,間隙内に汚水中の塊状固体をかみ込み,ポンプ性能が減少することから,ケーシングライナーの内周に異物捕捉体としての溝を設け,汚水中の塊状固体を羽根先端とケーシングライナーとの間にかみ込んだ場合,この塊状固体を,羽根先端によって溝内に押し込み,溝を経て吐出口側に吐出させることをその技術内容とするものである。さらに,引用発明2は,ケーシングライナーの内周の捩り羽根の外縁に近接させて異物切断用のカッターを配置することにより,流入した異物を捩り羽根の回転によってカッターに押し付けて切断し,異物がポンプを詰まらせることを防止することをその技術内容とするものである。イ そうすると,本願発明,引用発明1,引用発明2は,いずれもポンプの羽根に絡み付く異物を除去してポンプ内を通過させることをその技術内容とするものであるが,本願発明は,その手段として,ケーシングライナーの内周に凸部材を設けることにより,異物を引っ掛けて捕捉して羽根から取り除き,さらに異物を羽根と羽根の間を通過させてポンプ外に排出させる構成を有することをその技術的特徴とするものであるということができる。これに対し,引用発明1は,溝に異物を押し込んで捕捉し,溝内を通過させる構\成を有するものであり,本願発明1とは,異物捕捉体の具体的構成及び捕捉後の異物の排出方法が異なるものである。さらに,引用発明2は,ケーシングライナーの内周にカッターを設けるものであり,当該カッターは突起形状を有するものの,あくまで異物を切断する目的で設けられた部材であって,異物を引っ掛けて捕捉することを目的として設けられた構\成ではない。
 ウ したがって,本願発明は,異物捕捉体として,引用発明1のように,異物を押し込んで排出する溝や,引用発明2のように,異物を切断して排出するカッターを設けることなく,凸部材を設けるだけで,異物を引っ掛けて捕捉し,羽根と羽根の間を通過させて排出する構成を有する点に,その技術的な特徴を有する発明であるというべきであって,引用発明1及び2とは,異なる技術思想を有するものということができる。また,引用発明1の「溝」に換えて,引用発明2のカッターから刃を除いた「凸部材」の構\成を採用することは,動機付け欠くものというほかない。よって,相違点に係る構成は,当業者が容易に想到し得たものということはできない。\n

◆判決本文
 

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 相違点認定

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平成22(行ケ)10271 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年05月30日 知的財産高等裁判所

 無効審決(不成立)が取り消されました。
 上記のとおり,甲1には,S2ないしS4の経過時間においては,タイマ15dの起動によって,タイマ15dで設定した経過時間の間は,ボウル部用弁機構17の開状態が保たれており,その間にボウル部3とタンク10への洗浄水の供給が行なわれており,使用者が再度操作部16のスイッチを操作して洗浄を開始しようとしても,上記経過時間が経過しない時点では,洗浄開始信号は受け付けないという技術が開示されている。この点,甲1には,洗浄水の供給をタイマ15dで設定した時間が経過しない状態で終了させることは記載されていない上,仮にそのような状態で終了した場合には,溜水水位が隔壁2の下端より高くならず,上記サイホン状態を生じさせることができず,汚物・汚水の排水が行なわれなくなるから,上記経過時間が経過しない間に洗浄開始信号を受け付けるとの構\成を採ることは,技術常識に反する。また,同様に,ポンプが駆動停止した(S7)後,S8ないしS10の経過時間においても,タイマ15dで設定した経過時間の間は,ボウル部用弁機構17の開状態が保たれており,その間にボウル部3とタンク10への洗浄水の供給が行なわれており,使用者が再度操作部16のスイッチを操作して洗浄を開始しようとしても,上記経過時間が経過しない時点では,洗浄開始信号は受け付けられないものと解される。そうすると,甲1には,タイマの働きにより,タンクに洗浄水を再充てんするため,一定時間の後れを設定し,その間,ポンプの動作を停止する技術が開示されているから,本件発明1の「前記制御手段(80)は前記ポンプの最後の動作後一定の遅延時間前に前記ポンプ(18)が作動するのを防止する時間遅延手段を有している」といえる。
・・・
 以上のとおり,被告の上記主張は採用することができず,甲1発明は,本件発明 1の「前記制御手段(80)は前記ポンプの最後の動作後一定の遅延時間前に前記 ポンプ(18)が作動するのを防止する時間遅延手段」を有している。したがって, 審決には,本件発明1の甲1発明との相違点1について認定の誤りがあり,同認定 の誤りは,結論に影響を及ぼす違法があることとなる。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 相違点認定

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