2015.08. 7
相違点の認定誤りを理由として、補正要件を満たしていないとした審決を取り消しました。
・・,本願補正発明と引用発明との一致点・相違点は,次のとおりである。
<一致点>
【A】プロバイオティク構成成分,及び【F】他の構\成成分,を含む,組成物で
あって,【C】前記他の構成成分及びプロバイオティク構\成成分は共に混合されてな
り,【D】前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有しない,【E】組成物。
<相違点ア>
プロバイオティク構成成分として,本願補正発明は,「切除及び洗浄されたイヌ科\n動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み(構成A1),かつビフィドバ\nクテリウム,ラクトバシラス,及びこれらの組み合わせからなる群から選択される
属を含む細菌を含む(構成A2)」ものであるのに対し,引用発明は,そのような特\n定がされていない点。
<相違点イ>
他の構成成分として,本願補正発明は,「ソ\ルビトール,マンニトール,グルコー
ス,マンノース,フルクトース,及びこれらの混合物からなる群から選択される単
糖類を含む(構成B1),甘味剤構\成成分,を含む(構成B)」ものであるのに対し,\n引用発明は,「スクロース,初乳,プレバイオティック」を含むとはされているもの
の,そのような特定がなされていない点。
そうすると,相違点アのうち,構成A2の点(相違点ア´),及び相違点イを相違\n点と認定せず,これを一致点と認定した審決の一致点・相違点の判断には,誤りが
あり,原告の前記主張には理由がある。
すなわち,引用された発明が「プロバイオティック」との上位概念で構成されて\nいる場合,その下位概念に「ビフィドバクテリウム,ラクトバシラス」が含まれる
ものであるとしても,「ビフィドバクテリウム,ラクトバシラス」により具体的に構\n成された発明が当然に開示されていることにはならない。また,本願補正発明の「甘
味剤構成成分」と,引用発明の「プレバイオティック」とが同一成分で重なるから\nといって,両者を直ちに同一のものととらえることはできない。
(2) 被告の主張について
被告は,刊行物1に,特に好ましい「プロバイオティック」として,ビフィドバ
クテリウムやラクトバシルスが例示されていること,技術常識を踏まえれば,「プロ
バイオティック」の生存率を高めるために,「プレバイオティック」として例示され
た中からグルコース,フルクトース,マンノースに着目することは不自然ではない
として,当業者は,引用発明を,「プロバイオティック」として,ラクトバシラスア
シドフィラス及びビフィドバクテリウム属の各菌のいずれかを用い,「プレバイオテ
ィック」として,グルコース,マンノース及びフルクトースのいずれかを用いた発
明であると認識できると主張する。
そこで,以下,検討する。
・・・
上記のとおり,引用発明の「プレバイオティック」は,「主として大腸の末端部に
対して有益である」とされているから,少なくとも,大腸の末端部まで到達できる
ものである必要がある。一方,哺乳動物において,単糖類が小腸から吸収されるこ
とは技術常識である。そうすると,当業者が,引用発明の「プレバイオティック」
として,グルコース,マンノース,フルクトースのような単糖類を用いていると認
識するとは直ちにいえない。そして,刊行物1に列挙された「プレバイオティック」
は,前記のとおり多岐にわたっているから,これらの「プレバイオティック」のい
ずれと「プロバイオティック」との組合せが,引用発明に作用効果を導いたのかは
判然とせず,当業者が,引用発明「プロバイオティック」と「プレバイオティック」
は,刊行物1に記載されたもののいかなる組合せであってもよいと認識するとはい
えない。
◆判決本文
「・・姿勢にあるとき,〜後縁の最後方位置が,〜〜と比較して前方に位置するものではない」という相違点があるとして、進歩性違反なしとした審決が維持されました。
以上のことから,相手コネクタ33は,回転中心突起53が溝部49に形成された肩部56のケーブル44側に当接している状態(甲1の第3図の状態)では,コネクタ突合方向の軸線に対してある角度をもった状態,すなわち,相手コネクタ33の前端がもち上がって,上向き傾斜姿勢にある状態であり,この状態から相手コネクタ33を回転させ,嵌合終了状態にしていることがわかる。このときの回転の中心は回転中心突起53であるから,回転中心突起53の断面が円形であるとすると,相手コネクタ33の回転の前後で,回転中心突起53の最後方位置(ケーブル44側の位置)は変わらないことになる。そして,甲1の第3図の記載,回転中心突起56は,肩部56の中で回転するときの中心となるものであり,相手コネクタ33が円滑に回転するように形成されていると解されることや,回転させる前後及びその途中において,相手コネクタ33がコネクタ31に対して上下左右方向に移動できるような隙間が回転中心突起53と肩部56との間に生じるのはコネクタ同士の確実な嵌合という観点から見て望ましいものではないことを考慮すると,回転中心突起53の断面の形状は,基本的には円形が想定されていると考えられる。
もっとも,円滑な回転動作やコネクタの確実な嵌合に支障が出ない限度で,回転
中心突起53の断面が円形以外の形状となることも許容されているものと解される。そして,回転中心突起の断面が円形でない場合には,その形状に応じて回転中心突起53の最後方位置が相手コネクタ33の回転の前後で変わることになるが,甲1にはそのような事項は記載されていないのであって,回転によって,回転中心突起53の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術思想が記載されているとはいえない。
したがって,甲1発明は,コネクタ31から相手コネクタ33が外れることを防止するために,回転中心突起53が肩部56の上面に当接して,相手コネクタ33がコネクタ31に対して上方へ動くのを防いでいるものであるが,回転中心突起53の上方に肩部56の上面が位置するように,相手コネクタ33が傾斜している状態で肩部56の前側から後側(ケーブル側)へ回転中心突起53を移動させているものであって,相手コネクタ33の回転により回転中心突起56の最後方位置が後方(ケーブル側)へ移動するものではないから,甲1発明は回転中心突起56の断面形状に関する事項を特定した発明ではないと考えられる。
イ 対比
以上を前提に,本件発明3と対比すると,甲1発明は,「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が,上記ケープルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に位置」するものではないという点において,本件発明3と相違する。したがって,回転中心突起53の形状を円柱状に限定した審決の甲1発明の認定の当否にかかわらず,相違点を肯定した審決の判断に誤りはない。
◆判決本文
「・・姿勢にあるとき,〜後縁の最後方位置が,〜〜と比較して前方に位置するものではない」という相違点があるとして、進歩性違反なしとした審決が維持されました。
以上のことから,相手コネクタ33は,回転中心突起53が溝部49に形成された肩部56のケーブル44側に当接している状態(甲1の第3図の状態)では,コネクタ突合方向の軸線に対してある角度をもった状態,すなわち,相手コネクタ33の前端がもち上がって,上向き傾斜姿勢にある状態であり,この状態から相手コネクタ33を回転させ,嵌合終了状態にしていることがわかる。このときの回転の中心は回転中心突起53であるから,回転中心突起53の断面が円形であるとすると,相手コネクタ33の回転の前後で,回転中心突起53の最後方位置(ケーブル44側の位置)は変わらないことになる。そして,甲1の第3図の記載,回転中心突起56は,肩部56の中で回転するときの中心となるものであり,相手コネクタ33が円滑に回転するように形成されていると解されることや,回転させる前後及びその途中において,相手コネクタ33がコネクタ31に対して上下左右方向に移動できるような隙間が回転中心突起53と肩部56との間に生じるのはコネクタ同士の確実な嵌合という観点から見て望ましいものではないことを考慮すると,回転中心突起53の断面の形状は,基本的には円形が想定されていると考えられる。
もっとも,円滑な回転動作やコネクタの確実な嵌合に支障が出ない限度で,回転
中心突起53の断面が円形以外の形状となることも許容されているものと解される。そして,回転中心突起の断面が円形でない場合には,その形状に応じて回転中心突起53の最後方位置が相手コネクタ33の回転の前後で変わることになるが,甲1にはそのような事項は記載されていないのであって,回転によって,回転中心突起53の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術思想が記載されているとはいえない。
したがって,甲1発明は,コネクタ31から相手コネクタ33が外れることを防止するために,回転中心突起53が肩部56の上面に当接して,相手コネクタ33がコネクタ31に対して上方へ動くのを防いでいるものであるが,回転中心突起53の上方に肩部56の上面が位置するように,相手コネクタ33が傾斜している状態で肩部56の前側から後側(ケーブル側)へ回転中心突起53を移動させているものであって,相手コネクタ33の回転により回転中心突起56の最後方位置が後方(ケーブル側)へ移動するものではないから,甲1発明は回転中心突起56の断面形状に関する事項を特定した発明ではないと考えられる。
イ 対比
以上を前提に,本件発明3と対比すると,甲1発明は,「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が,上記ケープルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に位置」するものではないという点において,本件発明3と相違する。したがって,回転中心突起53の形状を円柱状に限定した審決の甲1発明の認定の当否にかかわらず,相違点を肯定した審決の判断に誤りはない。
◆判決本文
2015.01. 8
本件発明と引用文献との相違点に認定に誤りがあるとして、進歩性なしとした審決を取り消しました。
以上のとおり,審決は,甲3発明においては,回転ドラム本体内の湿度調整が行われているか明らかではないにもかかわらず,湿度調整をしているかどうかという相違点を看過したものといえる。
原告は,相違点6として,「本件発明3は,「前記製麹原料の攪拌が,前記回転ドラム本体の回転により生じる原料層の傾斜面からの落下により行われ」,「温度及び湿度が任意に調整された前記回転ドラム本体内で前記製麹原料が前記傾斜面から順次落下する時に,前記回転ドラム本体内の空気に触れることにより熱交換が行われ」るのに対し,甲3発明は,ドラムの回転中に温度及び湿度の調整が行われているかは不明であり,また,原料層の傾斜面からの落下による攪拌,及び製麹原料が傾斜面から順次落下する時に熱交換が行われているかも不明である点。」があると主張する。原告の主張する相違点6の中の温度管理の点のうち,最初の室温及び回転ドラム本体内の温度を共に製麹開始温度とする点は相違点2,それ以降の回転時における上昇した温度の調整の点は相違点4の中に含まれていると評価することができるが,湿度調整の有無という相違点について,審決はどの相違点においても実質的に挙げているとはいえないから,この限度で原告の指摘は正当なものである。そして,上記相違点の看過が,本件発明3の進歩性判断に影響を与える可能性があるから,取消事由1は,その限度で理由がある。\n
◆判決本文