2024.09.16
令和5(行ケ)10053 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年6月24日 知的財産高等裁判所
異議申立に対する取消訴訟です。裁判所は、本件発明における「RB0.4以上事項の有無」は、相違点であるとして、進歩性有りと判断しました。\n
1 取消事由1、2(引用文献1に基づく新規性、進歩性の判断の誤り)について
原告らが取消事由1、2を通じて主張するところの眼目は、1)引用文献1に
は「自立CNTペリクル膜」の発明が記載されているとはいえない、2)引用発明
1には本件発明のRB0.4以上事項の記載がないところ、これらに係る本件発
明1との相違点は実質的なものであり、かつ、引用発明1にRB0.4以上事項
を持ち込むことは容易想到ともいえないという2点に集約される。
当裁判所は、1)に係る原告らの主張は採用できないが、2)の主張は理由があ
るものと判断する。以下に詳説する。
・・・
(3) RB0.4以上事項の有無は実質的相違点か
ア 本件決定が認定した本件発明1と引用発明1の相違点1A(別紙3「本
件決定の理由」1(2)アの[相違点1A])の中には「引用発明1ではRB0.
4以上事項の構成が明らかでない」点が含まれているところ、本件決定は、\nこのRB0.4以上事項の有無に係る相違点は実質的な相違点ではないと判
断した。
イ しかし、引用文献1には、RBの数値を特定する記載は一切なく、その示
唆もない。また、CNT膜の面内配向性をRBによって特定すること自体も、
引用文献1その他の出願時の文献に記載されていたと認めることはできず、
技術常識であったということもできない。
ウ 本件決定の上記アの判断は、RBの値が、0.40以上では面内配向して
おり、0.40未満では面内配向していないことを表す旨の本件明細書等\nの記載(【0104】)から、本件発明1のRB0.4以上事項が、CNT
のバンドルが面内配向していることを特定するものであり、引用発明1は
面内配向しているものを想定しているから、RB0.4以上事項を満たすこ
とになるとの理解に基づくものと解される。
しかし、本件発明1の特許請求の範囲に照らすと、CNTバンドルが面内配向しているという定性的構成(構\成1C)と、RB0.4以上事項とい
うパラメータによる定量的構成(構\成1D)は独立の構成となっており、本\n件明細書の【0104】等の記載を踏まえても、引用発明1のCNTバンド
ルが面内配向の特性を有しているからといって、RB0.4以上事項を当然
に満たすと判断することはできない。
エ 被告は、通常の発想のもとで、通常の性状のSWCNT及び通常用いら
れるプロセスで製造された薄膜自立無秩序SWCNTシートであれば、膜
厚、バンドル径及び自立性のいずれの観点においても、本件明細書等にお
ける比較例1よりは実施例1に相当程度似通っているといえる上、比較例
1のRBの値(0.353)がRB0.4以上事項の下限である0.4に相
当程度近いこと等を考慮すれば、比較例1よりも実施例1に相当程度似通
っている薄膜自立無秩序SWCNTシートであれば、RB0.4以上事項を
満たしている旨主張する。
しかし、被告の主張する「通常の発想のもとで、通常の性状のSWCNT
及び通常用いられるプロセスで製造された」との薄膜自立無秩序SWCN
Tシートの製造方法や、当該薄膜自立無秩序SWCNTシートの「膜厚、バンドル径及び自立性」について具体的に特定する主張立証はされておらず、
したがって、「比較例1よりも実施例1に相当程度似通っている薄膜自立
無秩序SWCNTシート」の内容も明らかではないというよりほかない。
かえって、原告ら提出に係る甲40によれば、原告らが引用文献2記載
の方法で作製したCNT自立膜(サンプル1、2)ではそれぞれRBが−0.
38、−0.26であったのに対し、本件発明の完成当時に製造されたCN
T自立膜では1.04だったのであり、薄膜自立無秩序SWCNTシート
であれば、RB0.4以上事項を満たしているともいえない。
被告は、甲40について、1)RB測定サンプルの保管が実際にどのような
条件で行われていたか確認できず、サンプルの実在も確認できない、2)本
件明細書等に記載された実施例及び比較例と実験条件が異なる、3)当該各
RB測定サンプルは、特性が位置的にみて不均一となっている、4)RB0.
4以上事項を満たさないとされるサンプル1、2は一部破損がみられるか
ら自立膜とみられないなどと論難するが、1)については、サンプル1、2は
平成29年4月の開発時に作製したものと推認され、2)については、甲4
0は、「面内配向していてRBが0.4未満の膜が存在するかどうか」の点
を検証する実験であるから本件明細書等の実施例及び比較例の条件によら
ねばならないものではない。また、3)については、もともとRBの測定方法
は局所的な断面に対するものであり、RB0.4以上事項は、少なくとも一
つの断面で0.4未満以上となることを意味するのであるから、被告主張
の点をもって甲40に基づく上記判断は左右されない。さらに、4)につい
ては、甲40では、サンプル1、2について製造過程で一部破損があったとしても、自立膜となったものを測定しているのであるから、やはり被告の
主張は採用できない。
(4) 以上のとおりであって、本件決定には、RB0.4以上事項を含む相違点1
Aが実質的なものであることを看過し、引用発明1に基づき本件発明1、3
〜5が新規性を欠くとした誤りがあり、取消事由1は理由がある。
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2024.05.16
令和5(行ケ)10091 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年4月22日 知的財産高等裁判所
特許異議申立がなされて取消審決がなされましたが、知財高裁は、相違点1−2と相違点1−3は一体として検討すべきとして、これを取り消しました。
(2) 相違点の容易想到性についての判断の誤りについて
ア 原告は、本件決定が相違点1−1から同1−3までを関連付けずに判断
している点が誤りであると主張するところ、当裁判所は、相違点1−1は
ともかく、少なくとも相違点1−2と相違点1−3は一体として検討する
必要があると判断する。その理由は、以下のとおりである。
本件発明の内容は前記第2の2のとおりであって、ポリプロピレンフィ
ルムと蒸着膜との間に、密着性に優れた極性基を有する樹脂材料を含む表\n面コート層を備えることにより、層間の剥離を防止し、また、シランカッ
プリング剤とともに用いられる場合も含め金属アルコキシドと水溶性高
分子との樹脂組成物からなるバリアコート層を蒸着膜上に設けることで、
蒸着膜のクラック発生をも防止し、さらには、ボイル又はレトルト処理が
行われる場合であってもガスバリア性の低下の抑制が図られるように、バ
リアコート層表面の珪素原子と炭素原子との割合を特定の範囲にしたも\nのであって、高いガスバリア性を有するボイル又はレトルト用バリア性積
層体を提供するという技術的意義を有するといえる。そして、本件明細書
によれば、珪素原子と炭素原子の比(Si/C)の上限は、バリア性積層
体を屈曲させてもガスバリア性の低下を抑制できるという観点から定め
られ、下限は、バリア性積層体を加熱してもガスバリア性の低下を抑制で
きるという観点から定められているのであるから(【0076】、表5〜\n表7)、ボイル又はレトルト用であるか否かに係る相違点1−3と、珪素\n原子と炭素原子の比の数値範囲に係る相違点1−2は、一体として検討さ
れるべきものである。
イ 以上を前提に、相違点1−2と相違点1−3に係る容易想到性につき一
括して判断するに、まず、本件決定が副引用例とする甲4には、別紙6の
記載があり、ここから本件決定の認定に係る甲4記載事項(別紙4の1(2))
を認定できることについては争いがない。
甲4は、電気製品等の機器の消費エネルギーを削減するための真空断熱
材用外包材等に関するもので、外包材により形成された袋体内に芯材を配
置し、上記芯材が配置された袋体の内部を減圧して真空状態とし、上記袋
体の端部を熱溶着して密封し、上記袋体内部を真空状態とすることにより、
気体の対流が遮断されるため、真空断熱材は高い断熱性能を発揮すること\nができるというものである(【0001】〜【0003】)。
甲4記載事項は、第1フィルム(金属酸化物リン酸層付きフィルム。第
1樹脂基材と金属酸化物リン酸層から成る。)、オーバーコート層付きフ
ィルム(樹脂基板、無機層、オーバーコート層から成る。)、熱溶着可能\nなフィルムから構成される真空断熱材用外包材のうち、オーバーコート層\n付きフィルムの中のオーバーコート層及び無機層をもとに抽出されたも
のである。
ウ 本件決定は、甲3発明に、甲4記載事項のオーバーコート層における炭
素原子に対する珪素原子の比率を適用するものである。
しかし、甲4記載事項は、前提とする積層構造が、甲3発明と異なる上、\n以下のとおり、甲4は、甲3発明とは技術分野が共通するものとはいい難
く、さらに、相違点1−3に係る構成(ボイル又はレトルト用)を開示又\nは示唆するものでもない。すなわち、甲4は、高温高湿な環境においても
長期間断熱性能を維持することができる真空断熱材用外包材等の提供を\n目的とするものであるが(【0008】)、高温多湿な「環境」を想定す
るにとどまり、物を入れて積極的に加熱殺菌処理をする行為であるレトル
トやボイル(一例として、優先日前の公知文献である特開2007−13
7438号公報〔乙4〕では、レトルト処理について110゜C)〜130゜C)
位、圧力、1〜3Kgf/cm 2 ・G位で約20〜60分間程度の加熱加
圧殺菌処理、ボイルについて90゜C)位で30分間位の加熱殺菌処理〔【0
002】〕等が挙げられている。)を想定しているとはおよそ考えられず、
実際、甲4には、レトルトやボイルを前提とする記載はない。
その上、甲3の【0044】には、「炭素の割合が50%より多い場合、
バリア性が温度、湿度の影響を受け易く、15%より少ない場合、バリア
性が悪くなり、膜質が脆くなる。」として、炭素が少なすぎると膜質が脆
くなることが示唆されているのに対し、甲4の【0111】には、「オー
バーコート層を構成する原子における、炭素原子に対する金属原子の比率\n(金属原子数/炭素原子数)は、0.1以上、2以下の範囲内であり、中
でも0.5以上、1.9以下の範囲内、特には0.8以上、1.6以下の
範囲内であることが好ましい。」という炭素原子に対する金属原子の比率
(金属原子数/炭素原子数)を示す記載に引き続いて、「比率が上記範囲
に満たないと、オーバーコート層の脆性が大きくなり、得られるオーバー
コート層の耐水性および耐候性等が低下する場合がある。一方、比率が上
記範囲を超えると、得られるオーバーコート層のガスバリア性が低下する
場合がある。」として、金属原子に対して炭素原子の数が過剰に多くなる
とオーバーコート層の脆性が大きくなって、ガスバリア性の低下につなが
る旨の記載があるところ、これは、上記甲3の【0044】の記載と正反
対の内容である。
そうすると、当業者において、甲3発明の食品包装材料についてボイル
又はレトルト用途とすることを想起したとしても、甲4におけるオーバー
コート層を構成する原子における金属原子の比率は加熱によってもガス\nバリア性が維持されるかどうかとは関わりのないものであること、甲4に
は、炭素原子と金属原子の比率と、膜質の脆性について、甲3と正反対の
記載があることに鑑みても、甲3発明とは技術分野も積層構造も異なる真\n空断熱材用外包材に関する甲4の積層体の中から、オーバーコート層付き
フィルムの中のオーバーコート層及び無機層に関する記載に着目した上、
オーバーコート層における炭素原子に対する金属原子の比率(金属原子数
/炭素原子数)を参酌して、甲3発明に適用する動機付けを導くには無理
があるというほかなく、本件決定の判断には誤りがある。
エ 被告は、Si/Cの数値範囲に特段の技術的意義はなく、層構成に係る\n共通の技術について「Si/C」を用いて数値範囲を検討することが甲4
にあるとおり公知であることを併せると、甲3発明において甲4記載事項
を参考にして、相違点1−2に係る本件発明の構成とすることは、当業者\nが容易に想到し得た旨主張する。
被告が、Si/Cの数値範囲に特段の技術的意義はないと主張する根拠
は、1)本件発明1の発明特定事項が「バリアコート層が、金属アルコキシ
ドと水溶性高分子との樹脂組成物から構成されるガスバリア性塗布膜で\nあるか、または、金属アルコキシドと、水溶性高分子と、シランカップリ
ング剤との樹脂組成物から構成されるガスバリア性塗布膜」と択一的なも\nのになっており、シランカップリング剤には珪素が含まれるにもかかわら
ず、本件明細書上効果が確認されているのはシランカップリング剤を含む
バリアコート層だけであるという点、2)本件発明1の数値範囲は甲3から
簡単に算出でき、甲4にも同数値範囲内のものが例示されているという点
にある。
しかし、上記1)についていえば、シランカップリング剤が珪素を含むと
いうような一般論だけで、シランカップを含むものであるバリアコート層
の効果に係る【表4】〜【表\7】の結果、及びSi/Cの数値範囲の効果
に係る【表5】〜【表\7】が、シランカップ剤を含まないバリアコート層
について技術的意義がないとは直ちにいえないし、そもそも、技術的意義
が裏付けられているかどうかと、構成が容易想到といえるかどうかの問題\nは直結するものではない。
また、上記2)についていえば、甲3発明の「X線光電子分光分析法」の分
析における「炭素と酸素と珪素が、それぞれ15〜50%、30〜65%、
5〜30%の割合で存在すること」から、珪素原子と炭素原子の比(Si/
C)は、0.1以上、2以下と算出することができ、この数値範囲は、本件
発明1の数値範囲である「0.90以上1.60以下」を包含するからとい
って、炭素と酸素と珪素の数値範囲で一定の技術的意義を示している甲3
の記載から、炭素と珪素だけを抽出すべき合理的な理由、技術的な必然性
は認められない。
甲4の表1には、30質量部(Si/C比率1.58)、38.5質量部\n(同比率1.25)及び50質量部(同比率1.03)という、本件発明1
の数値範囲内のものが開示されているが、同表では膜特性は示されておら\nず、このSi/C比率で、本件発明1の数値範囲外の他の質量部より優れ
ていることが示されているわけでもないから、当業者が当該数値に着目す
るともいえない。
そして、甲3とは「層構成に係る発明である」という程度の共通性しかな\nい甲4に「Si/C」を用いて数値範囲を検討することが記載されていた
からといって、当業者において甲4記載事項を参考にして相違点1−2、
相違点1−3に係る構成とすることが容易に想到できるとはいえない。\n
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2024.02.24
令和5(行ケ)10054 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年2月13日 知的財産高等裁判所
一致点・相違点の認定に誤りがあるものの、動機付けなしとの審決が維持されました。
カ 甲8発明と本件発明1との相違点として本件審決が認定したもの(前記
第2の4(2)ア(イ))のうち、甲8相違点2は、前記エの説示によれば、甲8
発明と本件発明1との相違点となるとは認められない。
また、甲8相違点3は、甲8発明における台車用安全カバー及び本件発
明1における保護部材の用途を特定する物としての手押部材の違いを述
べるものであって、甲8発明における台車用安全カバーと本件発明1にお
ける保護部材との相違点とはいえない。したがって、甲8発明と本件発明
1との相違点は、甲8相違点1及び取付位置に係る相違点のみであると認
められる。
キ 前記第2の2(3)のとおり、1)本件発明2は、本件発明1の構成要件1A\nないし1Fを全て含み、2)本件発明3は、本件発明1の構成要件のうち、\n1Eを「前記保護部は、円板状である。」(構成要件2E)に変更したもの\nであり、3)本件発明4ないし7は、本件発明1の構成要件1Aないし1F\nを全て含むか、又は本件発明3の構成要件1Aないし1D、2E及び1F\nを全て含むものである。
そうすると、本件発明2ないし7は、いずれも、甲8発明との関係で、
甲8相違点1及び取付位置に係る相違点があると認めることができる。
ク 以上のとおり、甲8発明と本件各発明との一致点及び相違点に係る本件
審決の判断には相当でない部分があるものの、これによって直ちに本件審
決の判断が違法となることはなく、甲8相違点1を前提に、当業者が、本
件優先日の技術水準に基づいて、これらの相違点に対応する本件各発明を
容易に想到することができたかどうかを判断すべきである。
(3) 容易想到性について
前記(1)のとおりである甲8発明の内容によれば、甲8発明の台車用安全カ
バーは、その本体、すなわち甲8発明の全体が保護部を構成しており、作業\n者の手挟み事故を防止するとともに、手押部材の掌握部、すなわち台車のコ
字状のハンドルのグリップ部の位置を使用者に認識させる作用をもつもので
あるといえる。このことは、甲8商品2と同一の構成の商品を含む甲8商品\n1に係るパンフレット(甲8の2)に、「台車に取り付けることで、作業員の
手挟み事故を防止!掌握部もわかりやすくなり、安全指導がしやすくなりま
す」との記載があることからも裏付けられる。
このように、甲8発明の台車用安全カバーは、コ字状のハンドルの水平部
分をグリップ部とすることを前提として、コ字状のハンドルのカーブ部分に
取り付ける台車用安全カバー(保護部材)であって、これによって手挟み事
故の防止を図るものであるから、甲8発明の台車用安全カバー(保護部材)
にグリップ部を設けることは全く想定されていないといえる。
そうすると、仮に、台車の手押部材にグリップ部を設けること、又は台車
等の保護部をグリップ部と一体化したものとすることが、本件優先日の時点
で周知技術であったとしても、甲8発明の台車用安全カバー(保護部材)に
接した当業者において、これらの周知技術を甲8発明に適用する動機付けが
あったとは認められない。
したがって、引用発明である甲8発明に基づいて、甲8相違点1に係る本
件各発明の構成が容易に想到できたとは認められず、甲8発明を前提とする\n進歩性に関する本件審決の判断に誤りがあるとは認められない。
(4) 前記第3の1〔原告の主張〕について
ア 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(1)のとおり、甲8発明の台車用安
全カバーは、直線の棒にも装着可能であり、コ字状のハンドルのカーブ部\n分に対してのみ取り付け可能な製品ではないから、本件審決における甲8\n発明の認定は誤りであると主張する。
この点、長岡産業代表取締役である甲の陳述書(甲53)には、甲8商\n品2は、甲8商品1とともに、カーブ部分に装着することに特化した形状
(特に孔の形状)となっておらず、曲がっていない直線の棒にも装着可能\nなものであった旨の陳述がある。
しかし、甲8商品2の本体及び取付穴の形状から、物理的には直線の棒
に装着することが可能であるとしても、甲8商品2のパンフレット(甲8\nの3)及び甲8商品2と同一の構成の商品が含まれる甲8商品1のパンフ\nレット(甲8の2)の各記載及び掲載された写真からすれば、甲8商品2、
すなわち甲8発明の台車用安全カバーは、コ字状のハンドルのカーブ部分
に取り付けることにより、使用者の手がハンドルの上下方向の直線部分に
掛からないように規制し、これによって手挟み事故を防止するものである
と認められる。
上記各パンフレットに掲載された、各商品が台車のハンドルに装着され
た状態の写真は、いずれもコ字状のハンドルのカーブ部分に装着されたも
のを撮影したものであって、直線の部分に装着した写真ではないと認めら
れる。また、甲8の2には、「ハンドルのカーブ部分に挟み込み、テープを
はがして包むだけ!」と表記されているのであって、カーブ部分に挟み込\nむことが単なる使用の一例にすぎない旨の記載はされていない。
以上のとおり、甲8発明に関する本件審決の認定に誤りがあるとは認め
られない。
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2024.02.19
令和5(行ケ)10049 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年1月31日 知的財産高等裁判所
進歩性無しとした審決が維持されました。争点は、相違点の認定誤り、動機付け、阻害要因です。
(1) 原告は、引用例2及び引用例3に開示されたイメージファイバを介して照
明光を導く周知の方法はイメージファイバを振動させないものであるのに対
して、引用発明はイメージガイド2の接眼側の端部を振動させるものである
から、イメージファイバの前提構成が異なるものであって、引用発明に上記\nの周知の手法を適用する動機付けがあるとはいえない旨主張する。
(2) しかし、引用例2及び引用例3によれば、集光レンズを介して入射した光
源からの光をイメージファイバにより伝送することは、本件審決が認定する
とおり周知の手法であると認められるところ、引用例3の【0008】、及
び特開2000−121460号公報(乙2)の【0018】、【001
9】、【0029】の記載によれば、内視鏡の技術分野において挿入部を細
径化することは周知の課題であると認められるから、その課題は引用発明に
も内在していると認められる。
そして、本件審決の認定する周知の手法は、引用発明にも内在する上記の
課題の解決手段となるものであるから、引用発明にこれを適用する動機付け
はあるというべきである。
(3) 原告は、さらに、照明光を被観察物体に導くイメージガイド2の接眼側の
端部を振動させると、被観察物体の撮像にどのような影響を与えるのかが不
明であることを考慮すれば、上記周知の方法を引用発明に採用することには
阻害要因がある旨主張する。
しかし、イメージファイバを振動させる技術と、光源からの光をイメージ
ファイバにより伝送する技術とを同時に採用できないとする技術的根拠は見
当たらず、上記(2)のとおり周知の課題を解決する手段である周知の方法を
採用することは、当業者であれば容易に着想して試みるものと認められる。
(4) したがって、引用発明に引用例2及び引用例3の周知の手法を適用するこ
とによって、相違点1及び相違点2に係る構成は容易に想到し得るとした本\n件審決に誤りは認められず、原告主張の取消事由2は理由がない。
◆判決本文
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