2002.11. 6
無効理由無しとした審決を取り消しました。
「審決の「甲第2号証記載の発明(注、引用例発明2)においては・・・流路の閉塞手段を示しているに過ぎないから、機械的に軸線方向にはまり込むのに抵抗できる強度を持つものか否か不明であり、基本的には機械的強度は不要で流路を閉塞すれば足りるものでしかない。確かに熱溶着や接着剤によればなにがしかの機械的強度は期待はできるが、だからといって流路の閉塞手段により機械的強度を持たせるという技術思想が直ちに想到可能と言うこともできない」(審決謄本11頁27行目〜35行目)との判断は、引用例発明2(甲第5号証)における流路閉塞の目的を誤って認定するとともに、引用例2において、引用例発明2が機械的に軸線方向にはまり込むのに抵抗できる強度を有することが明示的に示されていなければ引用例発明2の構\成を引用例発明1(甲第4号証)に適用することが困難であると判断した点において、誤りというべきである。」
◆H14.11. 6 東京高裁 平成13(行ケ)286 特許権 行政訴訟事件