阻害要因有りとして、進歩性なしとした拒絶審決が取り消されました。
周知例3及び4には,周知技術A,すなわち,端末装置の種類(通常画面
サイズも異なる)に対応する複数のスタイルシート(CSS)をあらかじめ用意
しておき,そのうちの1つを選択するようにすることが開示されているものと認
められる(甲4,甲5)。
したがって,周知技術Aは,周知性の有無はともかく,本願優先日当時におい
て公知の技術であったことは明らかである。
そこで,以下では,引用発明に周知技術Aを適用することにつき,阻害要因の
存否を検討する。
イ(ア) 前記2(2)のとおり,従来,サーバ装置から提供されるコンテンツデー
タは,端末装置の種類等の違いにかかわらず,同一の表示形式で提供されていた\nので,端末装置の画像解像度によっては,必ずしも提供されたコンテンツデータ
を適切に表示することができないという問題があった。その対策として,様々な\n種類の端末装置ごとに別々のコンテンツデータを製作(制作)し,それらのコンテ
ンツデータを端末装置の種類ごとに分けてサーバ装置に用意しておく方法等があっ
たものの,そのような方法においては,サーバ装置側に,バッチファイル等の複数
の選択肢(例えば,バッチファイル等)をあらかじめ用意しておく必要があること
から,端末装置の種類や機種の増加に伴って,サーバ装置側の製作負荷が膨大なも
のとなり,コストも増大するという問題がある。
(イ) そこで,引用発明は,これらの問題をいずれも解決すること,すなわち,
端末装置の特性や能力等に応じて別々のコンテンツ及び選択肢を用意することなく,\nコンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト等を軽減しつつ,端末装置に応じ
た最適なコンテンツを提示することができる情報提示装置の提供を課題とした。
そして,引用発明は,前記課題解決手段として,ユーザに対して情報を提示す
る端末装置の表示画面サイズを含む端末情報を取得し,コンテンツを構\成するペー
ジに対応する構造化データに規定された素材データの提示形式を,前記端末情報に\n基づいて前記端末装置に合った提示形式に調整した上で,前記素材データをフォー
マット変換してXHTML文書とCSSから成るページデータを生成するという構\n成を採用した。引用発明は,同構成を採用して,各コンテンツに係る素材データに\nつき,前記調整,変換を行い,最終的に各端末装置に合った提示形式を備えたペー
ジデータにすることにより,各端末装置の特性等に応じて複数のコンテンツ及び選
択肢を用意しなくても,各端末装置に応じた最適なコンテンツを提供できるように
して,前記課題を解決するものである。
ウ 他方,周知技術Aは,端末装置の種類(通常画面サイズも異なる)に対応
する複数のスタイルシート(CSS)をあらかじめ用意しておき,そのうちの1
つを選択するようにすることであり,これは,前記イ(ア)において従来技術の一
例として挙げた「様々な種類の端末装置ごとに別々のコンテンツデータを製作(制
作)し,それらのコンテンツデータを端末装置の種類ごとに分けてサーバ装置に用
意しておく方法」と同様に,サーバ装置側に複数の選択肢をあらかじめ用意してお
く必要があることから,端末装置の種類や機種の増加に伴って,サーバ装置側の製
作負荷が膨大なものとなり,コストも増大するという問題を生じさせるものである。
そして,この問題は,引用発明がその解決を課題とし,前記イ(イ)の課題解決手段
の採用によって解決しようとした問題にほかならない。
したがって,引用発明に周知技術Aを適用すれば,引用発明の課題を解決するこ
とができなくなることは明らかであるから,上記適用については,阻害要因がある
ものというべきである。
◆判決本文
数値限定発明について、値を変更することは設計事項であるとして、拒絶審決が維持されました。
本願発明における「44〜156デシテックス」という糸のサイ
ズと,引用発明における「17〜33デシテックス」という糸のサイズとは,共に,
市場で普及している20〜400デシテックスという範囲内にあり(乙2〜5,弁
論の全趣旨),両発明は,一般的な糸のサイズを利用しているにすぎないから,この
範囲内にある糸のサイズの変更には,格別,技術的な意義はなく,当業者にとって,
予定した収縮率等に応じて適宜設定できるものといえる。したがって,デシテック\nスの範囲を本願発明の範囲の数値まですることは,当業者が容易に想到できる事項
である。
そこで,デシテックスの変更と同時に,延伸率を本願発明の範囲内に設定できる
かについて,検討する。まず,回復張力の大きさは,商業的に許されている収縮率
に依存するものというべきであるところ,収縮率は,衣類の種類,すなわち,生地
が使用される用途に応じて,許容範囲は異なるものであり,特に,セーターなどに
使用されるゆったりとした生地においては,大きな収縮率が許容されると解されて
いる(弁論の全趣旨)。したがって,原告が主張し,引用発明が前提とするように,
すべての生地について,収縮率の上限値として7%が必ずしも要求されているとは
いえない。そして,大きな収縮率を想定した場合には,許容される延伸率もまた大
きくなることになるところ,本願発明における延伸率である2.5倍という上限値
は,一般的な糸の使用を前提とすれば,その糸の太さにかかわらず,本願出願時に
おいて特別に高い値ではない(乙5)。現に,引用文献(甲4及び5)の実施例1で,
本願発明に入るデシテックス数の44デシテックスで,商業上許容される範囲の収
縮率を実現する上で,延伸率として2.7倍を選択していることからすれば,2.
7倍よりも小さい2.5倍以下という延伸率を設定することに,技術的困難性はな
い。そうすると,引用発明において想定されている収縮率は,本願出願時の技術水
準上,限界値であったわけではないから,引用発明のデシテックスを大きくするの
と同時に,延伸率を大きくすること自体に阻害要因はないし,その場合における「2.
5倍以下」という数値設定も,当業者が容易になし得る程度の設計事項といえる。
したがって,上記相違点は,当業者であれば,容易に想到できるものである。
◆判決本文