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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

新規性・進歩性

◆H16.12.27 東京高裁 平成15(行ケ)132 特許権 行政訴訟事件

  ゲーム装置(CS関連?)の進歩性が争われました。裁判所は、「模型体の走行態様の自由度を増してゲームを面白くするために,模型体の走行経路が規制されないようにしたゲーム装置を発明することは,当業者が容易に想到し得ることであった」と認定しました。
 

◆H16.12.27 東京高裁 平成15(行ケ)132 特許権 行政訴訟事件

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◆H16.12.22 東京高裁 平成16(行ケ)81 特許権 行政訴訟事件

  数値限定の発明についての進歩性無しとの審決が、高裁でも維持されました。
 裁判所は、「補正発明において,比(R/D)の下限値を0.0005とした理由は,摩擦トルク,負荷容量,剛性,製作精度を考慮した結果であり,また,軸とスリーブの熱膨張,ディスクとブラケット間の抵抗を考慮した結果であると認められる。そうすると,補正発明において,下限値の限定は,要は,軸径を定めた場合に,クリアランスをどの程度のものとすれば実用化に支障を来さないかの観点でなされているのであり,このような限定は,実験等により,当業者が格別の創意を要することなく決定できるものというべきである。  確かに,小型化するに当たって,単に寸法を小さくすればよいというものではないことは,原告主張のとおりである。しかし,前記のとおり,摩擦トルクの低減に軸径Dが関係すること,剛性の向上に半径隙間Rの値が関係し,しかも,R/D比に連関することは,刊行物2,刊行物3により既に知られていたのであり,数値を限定するに当たって明確な指針が存在していたのであるから,実験的に好適な範囲を求めることは容易になし得たというべきである。」と判断しました。

◆H16.12.22 東京高裁 平成16(行ケ)81 特許権 行政訴訟事件

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◆H16.12.20 東京高裁 平成15(行ケ)340 特許権 行政訴訟事件

  CS関連発明の進歩性についての判断です。
 

◆H16.12.20 東京高裁 平成15(行ケ)340 特許権 行政訴訟事件

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◆H16.12. 8 東京高裁 平成15(行ケ)576 特許権 行政訴訟事件

 歯車の加工における数値限定について、進歩性無しと判断されました。
 原告は、「ドライカットはウエットカットよりも耐摩耗性において著しく劣るため,ドライカットの実用化は不可能である」という技術常識?@及び「切削速度を高速化するほど,工具の耐摩耗性は低くなる」という技術常識?Aが存在し,高速化が自明の課題であるというだけで,これを引用例1のドライカットにおいて実現することまでもが当業者が容易に想到し得ることであるとした審決の判断は,上記技術常識を無視したものであって,誤りである」と主張しました。しかし、裁判所は、「上記記載において,TiAlN被覆をした高速度工具鋼製ホブにおける耐摩耗性の向上が示唆されていることからすれば,当業者は,高速度工具鋼製ホブの刃部にTiAlN被覆を施すことによって,ドライカットの切削速度を高速化することができる技術的可能性を理解するというべきである。さらに,原告の指摘する上記(ウ)の点については,その主張に係る公知文献の中には高速度工具鋼のドライカットにおいて切削速度が120m/minを超えるものが見当たらないとしても,そのことから直ちに,「高速度工具鋼製ホブを使用する場合,ドライカットはウエットカットよりも耐摩耗性において著しく劣るため,ドライカットの実用化は不可能である」という原告主張の技術常識?@の存在が裏付けられるとはいえない。」と判断しました。

◆H16.12. 8 東京高裁 平成15(行ケ)576 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 9.15 東京高裁 平成13(行ケ)159 特許権 行政訴訟事件

  歯科情報処理方法及び装置(CS関連発明?)についての進歩性が争われました。この種の情報処理装置における進歩性判断を争ったものはあまりありませんので検討に値するかもしれません。
 

◆H16. 9.15 東京高裁 平成13(行ケ)159 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 7.30 東京高裁 平成15(行ケ)222 特許権 行政訴訟事件

 ゲームの操作インストラクションに関する特許について、無効理由無しとの判断がなされました。
 裁判所は下記のように述べました。「上記周知技術等と主張されるものは,単に,ある一つのボタンが押され,・・・一つ又は一連の操作の結果として生じる一つの動作ないし状態に関する情報のみを表示するものである。一方,本件第1発明は,「ゲーム表\示手段」であるテレビの画面上に,「操作入力手段」であるコントローラ(各種操作ボタンを有する)を模した表示をしておき,遊戯者が「操作入力手段」(コントローラ)を操作した際に,どの操作ボタンが操作されたのかを,上記のコントローラを模した表\示画像中に選択された「表示エレメント」を表\示することによって示すものであって,一連のボタン操作がされた場合には,そのことが順次かつ逐一,コントローラを模した状態で表示されるものである。このように,両者は,技術思想を異にするものというべきである。」

 

◆H16. 7.30 東京高裁 平成15(行ケ)222 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 6.29 東京高裁 平成14(行ケ)541 特許権 行政訴訟事件

 ゲーム機の進歩性が争われました。
 ゲーム機の進歩性が真っ正面から争われたという点でおもしろそうな事例です。

 ちなみに、訂正審判も同様の判断がなされました。
H16. 6.29 東京高裁 平成15(行ケ)322 特許権 行政訴訟事件
 

◆H16. 6.29 東京高裁 平成14(行ケ)541 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 6.16 東京高裁 平成14(行ケ)638 特許権 行政訴訟事件

 裁判所は、引用例の認定が誤っているとして、拒絶審決を取り消しました。
「引用例1の記載は「信頼性の向上等により弾性表面波フィルタのチップ実装が可能\になった場合には」というものであり,・・・チップ実装においては,アイソレーションやチップ表\面へのごみの付着等,種々の解決すべき技術的課題があることが認められるところ,本件全証拠によっても,引用例1の刊行物頒布当時の技術水準において,引用例1がいう「信頼性の向上等により弾性表面波フィルタのチップ実装が可能\になった」状況にあったことを認めるには足りない。したがって,引用例1の上記記載によって,引用例1に「チップ上に設けられ,それぞれ異なる帯域通過特性を有し,かつ,それぞれ信号入出力端子及び接地端子の設けられた第1及び第2の弾性表面波フィルタと,前記第1及び第2の弾性表\面波フィルタを同一キャビティに収納する一つの長方体のパッケージ」という本願発明の構成が記載されているものと認めることはできない。」と述べました。

 

◆H16. 6.16 東京高裁 平成14(行ケ)638 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 4.20 東京高裁 平成14(行ケ)393 特許権 行政訴訟事件

 先願発明の製造工程に関する開示では当該物が製造できないという場合でも、物の発明については、先願(特29条の2)としての記載があると判断されました。
「先願明細書に,シアノ体からアミド体を硫酸存在下で加熱加水分解で製造することが記載され,そしてその具体的反応条件,さらに生成物の分離手段,そして生成物の融点が数値を伴って記載されているのであるから,当業者であれば,シアノ体からアミド体を製造することができるものであることを理解でき,その記載のまま実施して反応が進行しないときであっても,そこに記載された反応条件を適宜強める調整をすることによりアミド体を製造することができると認められる。以上のとおりであるから,先願明細書の参考例1の(?A)の反応工程は,アミド体を製造することができることを理解し得る程度に記載されているということができる。原告らは,特許法29条の2の後願排除効が認められる先願発明というためには,当該発明が「完成された発明」として先願明細書に記載されていなければならないとし,先願明細書には,これをそのまま追試しても,本件生成物を全く得ることができないから,完成された発明として,先願明細書に記載されているということはできない,と主張する。しかしながら,先願明細書について,これをそのまま追試することによっては本件生成物が得られなかったとしても,当業者が本件生成物を得られないということはできないことは,上に説示したところから明らかである。」

 

◆H16. 4.20 東京高裁 平成14(行ケ)393 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 3.24 東京高裁 平成14(行ケ)213 特許権 行政訴訟事件

 特許法29条1項2号にいう公然実施に該当するかが争われました。
  東京高裁は、「「公然実施」とは,その発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうものであり,・・・この場合の「実施」とは,物の発明にあっては,その物を生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為をいうものとされているところ,「C15/250」が本件特許出願日前に日本国内で販売されており,それが本件訂正発明5と同一構成の製品と認められる以上,本件訂正発明5は,特許法29条1項2号にいう「日本国内において公然実施をされた発明」に該当するというべきである。・・・本件のような物の発明の場合には,購入者が販売者からその発明の内容に関しその分析等の試験を行うことを禁じられているなど特段の事情がない限り,購入者は商品を自由に分解・分析してその発明の内容を知ることができるから,商品が販売されたことにより,その商品に関する発明は不特定多数の者が知り得る状況におかれたことになるというべきである。」と述べました。
特段の事情があれば、公然実施といえない場合もあると考えているのでしょう。

◆H16. 3.24 東京高裁 平成14(行ケ)213 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 3.23 東京高裁 平成14(行ケ)459 特許権 行政訴訟事件

  特許第3014572号について無効でないとした審決を取り消しました。判断について特質すべき点はないように思えますが、昨年の4月9日になされた計15億の損害賠償事件の対象となった特許の1つです。損害賠償の総額に影響があるかもしれません。
 以下が損害賠償事件です。 
">◆H15. 3.26 東京地裁 平成13(ワ)3485 特許権 民事訴訟事件
 

◆H16. 3.23 東京高裁 平成14(行ケ)459 特許権 行政訴訟事件

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