2017.12. 6
サポート要件違反とした無効審決が取り消されました。
前記(2(1)〜(3))のとおり,本件各発明は,焼鈍分離剤用の酸化マグネ
シウム及び方向性電磁鋼板に関するものであるところ,方向性電磁鋼板の磁
気特性及び絶縁特性,並びに市場価値は,脱炭焼鈍により鋼板表面に SiO2被
膜を形成し,その表面に焼鈍分離剤用酸化マグネシウムを含むスラリーを塗\n布して乾燥させ,コイル状に巻き取った後に仕上げ焼鈍することにより,
SiO2 と MgO が反応して形成されるフォルステライト(MgSiO4)被膜の性能,\n具体的には,その生成しやすさ(フォルステライト被膜生成率),被膜の外
観及びその密着性並びに未反応酸化マグネシウムの酸除去性の4点に左右さ
れるものであり,このフォルステライト被膜の性能は,これを形成する焼鈍\n分離剤用酸化マグネシウムの性能に依存するものということができる。\nそこで,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及びこれに含有される微量成分
についての研究が行われ,複数の物性値を制御し,フォルステライト被膜の
形成促進効果を一定化させ,かつフォルステライト被膜の品質を改善する試
みが多く行われてきたが,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに課せられた要求
を完全に満たす結果は得られていない。
このような状況の下,本件各発明は,磁気特性及び絶縁特性,更にフォ
ルステライト被膜生成率,被膜の外観及びその密着性並びに未反応酸化マグ
ネシウムの酸除去性に優れたフォルステライト被膜を形成でき,かつ性能が\n一定な酸化マグネシウム焼鈍分離剤を提供すること,更に本件各発明の方向
性電磁鋼板用焼鈍分離剤を用いて得られる方向性電磁鋼板を提供することを
目的としたものである。
(3) 検討
ア 本件各発明は,上記のとおり,方向性電磁鋼板に適用される焼鈍分離剤
用酸化マグネシウム粉末粒子を提供するものであるところ,本件課題を
解決するための手段として,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム中に含まれ
る微量元素の量を,Ca,P 及び B の成分の量で定義し,更に Ca,Si,P 及
び S のモル含有比率により定義して(前記2(4)イ),本件特許の特許請求
の範囲請求項1に記載された本件微量成分含有量及び本件モル比の範囲
内に制御するものである。
そして,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される上記各微量元素
の量を本件微量成分含有量及び本件モル比の範囲内に制御することによ
り,本件課題を解決し得ることは,本件明細書記載の実施例(1〜19)
及び比較例(1〜17)の実験データ(前記2(5)〜(11))により裏付けら
れているということができる。
そうすると,当業者であれば,本件明細書の発明の詳細な説明の記載
に基づき,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムにおいて,本件特許の特許請
求の範囲請求項1に記載のとおり Ca,P,B,Si 及び S の含有量等を制御
することによって本件課題を解決できると認識し得るものということが
できる。
・・・
これらの記載によれば,焼
鈍分離剤用酸化マグネシウムの CAA とサブスケールの活性度とのバラ
ンスが取れていない場合,フォルステライト被膜は良好に形成されない
こととなるのは事実であるといえる。
(イ) しかし,本件明細書の発明の詳細な説明の記載から把握し得る発明
は,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される Ca,Si,B,P,S の含
有量に注目し,それらの含有量を増減させて実験(実施例1〜19及
び比較例1〜17)を行うことにより,最適範囲を本件特許の特許請
求の範囲請求項1に規定されるもの(本件微量成分含有量及び本件モ
ル比)に定めたというものである。その理論的根拠は,Ca,Si,B,P
及び S の含有量を所定の数値範囲内とすることにより,ホウ素が MgO
に侵入可能な条件を整えたことにあると理解される(本件明細書の\n【0016】。前記2(4)カ)。
他方,本件明細書の発明の詳細な説明の記載を見ても,CAA 値を調
整することにより本件課題の解決を図る発明を読み取ることはできない。
むしろ,これらの記載によれば,本件明細書の発明の詳細な説明中に
CAA 値に関する記載があるのは,第1の系統及び第2の系統それぞれ
において,実施例及び比較例に係る実験条件が CAA 値の点で同一であ
ることを示すためであって,フォルステライト被膜を良好にするために
CAA 値をコントロールしたものではないことが理解される。
そして,CAA の調整は,最終焼成工程の焼成条件により可能である\n(特開平9−71811号公報(甲7)「この発明の MgO では40%
クエン酸活性度を30〜90秒の範囲とする。…かかる水和量,活性度
のコントロールは最終焼成の焼成時間を調整することにより行う。」
(【0026】)との記載参照。)から,焼鈍分離剤用酸化マグネシウ
ムにおいて,本件微量成分含有量及び本件モル比のとおりに Ca,P,B,
Si 及び S の含有量等を制御し,かつ,焼成条件を調整することによって,
本件各発明の焼鈍分離剤用酸化マグネシウムにおいても,実施例におけ
る110〜140秒以外の CAA 値を取り得ることは,技術常識から明
らかといってよい。
したがって,本件審決は,本件各発明の課題が解決されているのは
CAA40%が前記数値の範囲内にされた場合でしかないと判断した点に
おいて,その前提に誤りがある。
(ウ) そもそも,本件明細書によれば,本件特許の出願当時,焼鈍分離剤
用酸化マグネシウムについては,被膜不良の発生を完全には防止でき
ていないことなど,十分な性能\を有するものはいまだ見出されておら
ず,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び含有される微量成分について
研究が行われ,制御が検討されている微量成分として CaO,B,SO3,F,
Cl等が挙げられ,また,微量成分の含有量だけでなく,微量成分元素を
含む化合物の構造を検討する試みも行われていたことがうかがわれる\n(前記2(2))。
・・・・
そうすると,本件特許の出願当時,フォルステライト被膜の性能改善\nという課題の解決を図るに当たり,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含
有される微量元素の含有量に着目することと,CAA 値に着目すること
とが考えられるところ,当業者にとって,いずれか一方を選択すること
も,両者を重畳的に選択することも可能であったと見るのが相当である\n(なお,微量元素の含有量に着目する発明にあっても,焼鈍分離剤用酸
化マグネシウムの CAA 値とサブスケールの活性度とのバランスが取れ
ていない場合には,その実施に支障が生じる可能性があることは前示の\nとおりであるが,この点の調整は,甲1,5〜7,67,乙4等によっ
て認められる技術常識に基づいて,当業者が十分に行うことができるも\nのと認められる。)。
(エ) 以上を総合的に考慮すると,当業者であれば,本件明細書の発明の
詳細な説明には,本件微量成分含有量及び本件モル比を有する焼鈍分
離剤用酸化マグネシウムにより本件課題を解決し得る旨が開示されて
いるものと理解し得ると見るのが相当である。
ウ 以上によれば,CAA 値について何ら特定がない酸化マグネシウムにお
いて,本件微量成分含有量及び本件モル比のみの特定をもってしては,
直ちに本件課題を解決し得るとは認められないとした本件審決には誤り
があるというべきである。
◆判決本文