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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

明確性

平成23(行ケ)10418 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年12月25日 知的財産高等裁判所

 実施可能性要件および明確性要件違反とした審決が維持されました。
まず,実施例1(P/V比:10/100)と比較例2(P/V比:2.6/1 00)をみると,P及びVの屈折率差と溶剤を同一にして,P/V比を減少させる と,内部ヘイズ値は7から1に,表面ヘイズ値は19から14にそれぞれ減少して\nいることが示されているので,P/V比を減少させると,内部ヘイズ値及び表面ヘ\nイズ値の双方が減少する関係にあると推認される。 しかし,実施例1と2をみると,P及びVの屈折率差を同一にして,P/V比を 減少させ,溶剤を変化させると,内部ヘイズ値は7から5に減少し,表面ヘイズ値\nは19から25に増加している。他方,実施例2と比較例2をみると,P及びVの 屈折率差を同一にして,P/V比を減少させ,溶剤を変化させると,内部ヘイズ値 は5から1に,表面ヘイズ値は25から14に減少している。前記の実施例1と比\n較例2での変化の傾向に加えて,これらの比較からは,表面ヘイズ値と内部ヘイズ\n値は溶剤の種類による影響が大きいことが推認されるが,溶剤の種類とP/V比が, 協働して表面ヘイズ値・内部ヘイズ値の値に影響を与えているのか,それぞれ独立\nして影響を与えているのかは,全く不明である。 また,実施例1とこれに対して溶剤のみを変えた比較例5を比較すると,内部ヘ イズ値は7から9に増加するのに対して,表面ヘイズ値は19から3に減少し,実\n施例2とこれに対して溶剤のみを変えた比較例4を比較しても,内部ヘイズ値は5 から3に減少するのに対して,表面ヘイズ値は25から47に増加している。上記\nの対比結果によれば,溶剤の種類が,表面ヘイズ値・内部ヘイズ値の双方に影響を\n与える重要なファクターであり,溶剤には,表面ヘイズ値を増加させ内部ヘイズを\n減少させる作用を有するものや表面ヘイズ値を減少させ内部ヘイズを増加させる作\n用を有するもの等,様々な種類があると認識できるが,そのような知見を超えて, いかなる種類の溶剤を用いれば表面ヘイズ値・内部ヘイズ値を所望の数値に設定で\nきるかについて,当業者において認識・理解することはできない。 さらに,実施例2と比較例1をみると,P/V比と溶剤を同一にして,P及びV の屈折率差を変化させると,内部ヘイズ値は5から0.7に減少し,表面ヘイズ値\nは25から30に増加していることが示されているが,他の比較例はなく,P及び Vの屈折率差が表面ヘイズ値・内部ヘイズ値にどのような影響を与えるかは不明で\nある。 そうすると,発明の詳細な説明の記載において示された実施例及び比較例に基づ いて,当業者は,表面ヘイズ値・内部ヘイズ値が,P/V比,P及びVの屈折率差,\n 溶剤の種類の3つの要素により,何らかの影響を受けることまでは理解することが できるが,これを超えて,三つの要素と表面ヘイズ値・内部ヘイズ値の間の定性的\nな関係や相関的な関係や三つの要素以外の要素(例えば,溶剤の量,光硬化開始剤 の量,硬化特性,粘性,透光性拡散剤の粒径等)によって影響を受けるか否かを認 識,理解することはできない。
ウ 以上のとおり,発明の詳細な説明には,当業者において,これらの3つの要 素をどのように設定すれば,所望の表面ヘイズ値・内部ヘイズ値が得ることができ\nるかについての開示はないというべきである(ただし,発明の詳細な説明中の実施 例に係る本件発明9ないし11を除く。)。したがって,発明の詳細な説明には,当 業者が,本件発明1ないし8,12ないし16を実施することができる程度に明確 かつ十分な記載がされているとはいえない。
・・・・
しかし,「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層」に おいては,透光性拡散剤が透光性樹脂によって実効的に覆われていないことが想定 され,そのような場合,透光性樹脂と同一の屈折率を有する物質を用いて凹凸を除 去すると,前記凹凸を除去するために用いた透光性樹脂と同一の屈折率の物質と, 透光性樹脂によって実効的に覆われていない透光性拡散剤との界面で新たな内部ヘ イズが生じることになり,新たに生じた内部ヘイズを補償する必要性が生じる。 なお,発明の詳細な説明には,「又,表1において,ヘイズ値は,村上色彩技術研\n究所の製品番号HR−100の測定器により測定し,反射率は,島津製作所製の分 光反射率測定機MPC−3100で測定し,波長380〜780nm光での平均反 射率をとった。」(【0131】)と記載されている。同記載によれば,表面ヘイズ値・内部ヘイズ値とも,HR−100の測定器によって測定されることが説明されてい\nるが,内部ヘイズ値の測定方法に関する具体的な説明はない。また,HR−100 の取扱説明書(甲14)にも,「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂 からなる防眩層」の内部ヘイズ値の測定方法に関する具体的な説明はない。また, この点についての何らかの技術常識が存在すると認めるに足りる証拠もない。 そうすると,「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩 層」の内部ヘイズ値を測定する方法は,発明の詳細な説明の記載,及び本件特許の 出願当時の技術常識によって,明らかであるとはいえない。内部ヘイズ値が一義的 に定まらない以上,総ヘイズ値から内部ヘイズ値を減じた値である表面ヘイズ値も\n一義的には定まることはない。内部ヘイズ値・表面ヘイズ値を一義的に定める方法\nが明確ではないから,本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は,特許法36条 6項2号の「特許を受けようとする発明が明確であること。」との要件を充足しない というべきである。

◆判決本文

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平成24(行ケ)10040 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年10月15日 知的財産高等裁判所

 明確性違反であるとした審決が取り消されました。問題の請求項5は「ロール(110)が反らされていることを特徴とする請求項1記載の製造方法。」です。
 発明の詳細な説明を理解するに際しては,特定の段落の表現のみにこだわるべきではなく,全体を通読して吟味する必要がある。「反らされている」との請求項の文言において,これが技術的意味においてどのような限定をしているのかを特定するに際しても,同様である。上記2で分析したところによれば,請求項5における「ロール(110)が反らされている」について,特許請求の範囲の記載のみでは,具体的にどのように反らされているのか明らかでないものの,発明の詳細な説明の記載及び技術常識を考慮すれば,その意味は明確であるというべきである。発明の詳細な説明に記載された「“反り”の定義」が誤りであるとしても,当業者は,上記「“反り”の定義」が誤りであることを理解し,その上で,本願発明5における「ロール(110)が反らされている」の意味を正しく理解すると解することができるというべきである。上記「“反り”の定義」が誤りであるからといって,請求項5が明確でないということはできない。
・・・・
なお,審査,審判の過程において,出願代理人が本願発明の技術的意味を理解していなかったために,段落【0040】を正確に日本語化しなかった事情がある。(2) すなわち,本件出願の審査・審判の過程につき,以下の事実を認めることができる。ア 平成19年12月25日付け拒絶理由通知書(甲5)において,審査官から本願発明(請求項6)の「反らされている」に関し,「ロールが反らされている」とは,どの方向に反っているのか不明であり,特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていないとの指摘がなされたのに対し,原告は,請求項の該当箇所については補正することなく(甲7),平成20年6月3日付け意見書(甲6)において,「請求項6(新しい請求項5)の『ロールが反らされている』,ドイツ語で『Walzebombiert ist.』とは,『ロールの縁が丸くなっている』ことを意味します。」と回答した。イ 平成21年3月6日付け拒絶査定(甲8)において,「本願発明6の「反らされている」に関して,「請求項6の『ロールが反らされている』の意味が不明である。意見書では『ロールの縁が丸くなっている』としているが,日本語で『反らされている』と『縁が丸くなっている』とは全く別の意味である。」との指摘がなされたのに対し,原告は,審判請求後の指定期間内になされた平成21年7月9日付け手続補正書(甲11)において,請求項の「ロール(110)が反らされている」を「ロール(110)の縁が丸くなっている」と補正するとともに,発明の詳細な説明において「“反り”の定義 中心に対するロール縁部の放物線状直径増大」を「“反り”の定義 ロール縁部から中心に向かっての放物線上直径の増大」と補正し,平成21年7月9日付け手続補正書(甲10)により補正された審判請求書において,「請求項5(新しい請求項1)の『ロールが反らされている』という意味は,実際には,放物線状のロールがロール縁部からロール中心部に向かって放物線上の直径が増大していることを意味します。」と主張した。なお,審判請求書(甲9)において,補正の根拠については言及されていない。
ウ 平成23年4月14日付け審尋(甲12)において,審判長は,平成21年8月18日付け前置報告書の下記の内容を原告に通知した。「(1)新規事項について(1−1)請求項1の『ロール(110)の縁が丸くなっている』は外国語書面の翻訳文(以下『翻訳文』)に記載した事項ではない。『ロール(110)の縁が丸くなっている』については文言上翻訳文には記載されていない。そして,関連すると考えられる記載として,補正前の請求項5では『ロール(110)が反らされている』とあり,また,【0039】,【0040】にも『反り』について記載されている。しかし,これらの『反り』と『縁が丸い』とは明らかに異なる意味であり,しかも,『反り』は【0039】にあるようにフィルムの全幅にわたり均一な厚さ分布を与えるための形状として記載されていたのに対し,『ロール(110)の縁が丸くなっている』には,ロールの縁部のみが丸くなっているようなものも含まれ,そのようなものは,フィルムの全幅にわたり均一な厚さ分布を与えるという機能を果たさないことは明らかであるから,『ロール(110)の縁が丸くなっている』は『ロール(110)が反らされている』に含まれない範囲を含むものといえる。」上記の指摘に対して,原告は,平成23年7月8日付け回答書(甲13)において,請求項1を「つや出し圧延法を用いて105〜250μmの厚さ範囲の熱可塑性プラスチックからなる両面光沢フィルムを製造する方法において,熱可塑性プラスチックの溶融物を,つや出し機内の2つのロールの間に形成され,かつ,型締め圧力がかけられたロールギャップに供給し,該型締め圧力により,溶融物により惹起される圧力によるロールギャップの開きが阻止されることを特徴とする方法。」とする補正案を提示した。
(3) 上記の経緯によれば,原告は,平成21年7月9日付け手続補正書(甲11)及び平成21年7月9日付け手続補正書(甲10)により補正された審判請求書においてようやく,「ロールが反らされている」の意味は,実際には,放物線状のロールがロール縁部からロール中心部に向かって放物線上の直径が増大していることを意味する旨を主張するに至ったものである。それまでにおいて,原告は,「ロールが反らされている」の意味を平成20年6月3日付け意見書(甲6)において,「ロールが反らされている」(ドイツ語で『Walze bombiert ist.』)とは,「ロールの縁が丸くなっている」ことを意味すると主張していたなど,その主張は一貫していなかった。(4) このような出願代理人の対応の稚拙さが審査官,審判官の判断を正しい方向に導かず,審決の判断を誤ったものと理解される。平成21年7月9日付けの補正(甲11)に至って段落【0040】の記載を「“反り”の定義 ロール縁部から中心に向かっての放物線上直径の増大」とすることによって,明細書の記載が文言上においても矛盾のないものとなったものである。このように出願代理人の対応の稚拙さはあるにしても,請求項5における「ロール(110)が反らされている」の技術的意味については上記2のとおりに解釈すべきであって,上記補正の前にあっても不明確な点はないというべきである。
被告は,原文に基づいて誤訳を訂正するには特許法17条の2第2項の誤訳訂正書によらなければならないと主張するが,明細書における発明の詳細な説明を通読して理解される技術的内容が前記3のとおりである以上,誤訳訂正がなくとも,請求項5における「ロール10が反らされている」についての解釈が上記のとおりとなることに変わりはない。被告の上記主張は理由がない。

◆判決本文

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平成23(行ケ)10176 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年02月29日 知的財産高等裁判所

 進歩性違反および記載不備違反があるとした拒絶審決が維持されました。記載不備については、違反無しとされたものの、進歩性なしが維持されて、審決維持です。
 ちなみに、記載不備の理由は「磁性筒と磁石板まで含めて『回転軸』と称する」ことはできないというものでした。
 明確性要件違反の判断の誤り)について  確かに,請求項1(本願発明)の特許請求の範囲の記載は「可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸」で結ばれているが,上記特許請求の範囲の記載を全体的に把握すれば,原告がDCブラシレスモータの回転軸体のみを発明の対象としているのではなく,回転軸体に磁性筒や磁石を取り付けた構成物(いわゆる回転子,ロータ)の全体を発明の対象としていることは明らかであって,原告が特定する「回転軸」も日常用語にいうそれ(軸体)ではなく,上記のとおりの概念で特定されるものをいうと解される。したがって,本願発明の特許請求の範囲の記載が一貫しないとして不明確であるとする審決の判断には誤りがある。もっとも,前記1のとおり,本願発明は進歩性を欠き,原告の不服審判請求を不成立とした審決は,その結論において正当であるから,上記判断の誤りによって審決を取り消すべきものとはならない。\n

◆判決本文

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