2017.12.22
平成29(行ケ)10083 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年12月21日 知的財産高等裁判所
「摩擦式精米機により搗精され」という用語について、クレームが明確でない(36条6項2号)とした審決が取り消されました。
以上のような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば,本件訂正後の
特許請求の範囲請求項1の「摩擦式精米機により搗精され」という記載は,本件発
明に係る無洗米の前段階である前記ウ(a)(b)の構造又は特性を有する精白米を製造す\nる際に摩擦式精米機を用いることを意味するものであり,「無洗米機(21)にて」
という記載は,上記精白米から前記ウ(c)の構造又は特性を有する無洗米を製造する\n際に無洗米機を用いることを意味するものであって,前記ウ(a)ないし(c)のほかに本
件発明に係る無洗米の構造又は特性を表\すものではないと解するのが相当である。
そして,本件発明に係る無洗米とは,玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去さ\nれ,亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出し,米粒の50%以上に「胚芽の表\面部を削
りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており,糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に
粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」が分離除去された米で\nあるといえる。
そうすると,請求項1に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機(21)
にて」という製造方法が記載されているとしても,本件発明に係る無洗米のどのよ
うな構造又は特性を表\しているのかは,特許請求の範囲及び本件明細書の記載から
一義的に明らかである。よって,請求項1の上記記載が明確性要件に違反するとい
うことはできない。
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2017.12.11
平成27(ワ)23087 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年12月6日 東京地方裁判所
医薬品について、薬理データが記載されていないとして、実施可能性違反、サポート要件違反で無効と判断されました。\n
特許法36条4項1号は,明細書の発明の詳細な説明の記載は「その発明
の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることが
できる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならないと定めると\nころ,この規定にいう「実施」とは,物の発明においては,当該発明にかか
る物の生産,使用等をいうものであるから,実施可能要件を満たすためには,\n明細書の発明の詳細な説明の記載は,当業者が当該発明に係る物を生産し,
使用することができる程度のものでなければならない。
そして,医薬の用途発明においては,一般に,物質名,化学構造等が示さ\nれることのみによっては,当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効
量を予測することは困難であり,当該医薬を当該用途に使用することができ\nないから,医薬の用途発明において実施可能要件を満たすためには,明細書\nの発明の詳細な説明は,その医薬を製造することができるだけでなく,出願
時の技術常識に照らして,医薬としての有用性を当業者が理解できるように
記載される必要がある。
(2) 本件の検討
本件についてこれをみるに,本件発明1では,式(I)のRAが−NHC
O−(アミド結合)を有する構成(構\成要件B)を有するものであるところ,
そのようなRAを有する化合物で本件明細書に記載されているものは,「化
合物C−71」(本件明細書214頁)のみである。そして,本件発明1は
インテグラーゼ阻害剤(構成要件H)としてインテグラーゼ阻害活性を有す\nるものとされているところ,「化合物C−71」がインテグラーゼ阻害活性
を有することを示す具体的な薬理データ等は本件明細書に存在しないことに
ついては,当事者間に争いがない。
したがって,本件明細書の記載は,医薬としての有用性を当業者が理解で
きるように記載されたものではなく,その実施をすることができる程度に明
確かつ十分に記載されたものではないというべきであり,以下に判示すると\nおり,本件出願(平成14年(2002年)8月8日。なお,特許法41条
2項は同法36条を引用していない。)当時の技術常識及び本件明細書の記
載を参酌しても,本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業
者が理解し得たということもできない。
・・・
すなわち,上記各文献からうかがわれる本件優先日当時の技術常識と
しては,ある種の化合物(ヒドロキシル化芳香族化合物等)がインテグ
ラーゼ阻害活性を示すのは,同化合物がキレーター構造を有しているこ\nとが理由となっている可能性があるという程度の認識にとどまり,具体\n的にどのようなキレーター構造を備えた化合物がインテグラーゼ阻害活\n性を有するのか,また当該化合物がどのように作用してインテグラーゼ
活性が阻害されるのかについての技術常識が存在したと認めるに足りる
証拠はない。
・・・
以上の認定は本件優先日当時の技術常識に係るものであるが,その
ほぼ1年後の本件出願時にこれと異なる技術常識が存在したことを認め
るに足りる証拠はなく,本件出願当時における技術常識はこれと同様と
認められる。このことに加え,そもそも本件明細書には,本件特許化合
物を含めた本件発明化合物がインテグラーゼの活性部位に存在する二つ
の金属イオンに配位結合することによりインテグラーゼ活性を阻害する
2核架橋型3座配位子(2メタルキレーター)タイプの阻害剤であると
の記載はないことや,本件特許化合物がキレート構造を有していたとし\nても,本件出願当時インテグラーゼ阻害活性を有するとされていたヒド
ロキシル化芳香族化合物等とは異なる化合物であることなどに照らすと,
本件明細書に接した当業者が,本件明細書に開示された種々の本件発明
化合物が,背面の環状構造により配位原子が同方向に連立した2核架橋\n型3座配位子構造(2メタルキレーター構\造)と末端に環構造を有する\n置換基とを特徴として,インテグラーゼの活性中心に存在する二つの金
属イオンに配位結合する化合物であると認識したと認めることはできな
い。
以上によれば,本件出願当時の技術常識及び本件明細書の記載を参酌して
も,本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業者が理解し得
たということもできない。
したがって,本件明細書の記載は本件発明1を当業者が実施できる程度に
明確かつ十分に記載したものではなく,本件発明1に係る特許は特許法36\n条4項1号の規定に違反してされたものであるので,本件発明1に係る特許
は特許法123条1項4号に基づき特許無効審判により無効にされるべきも
のである。
3 争点(1)イ(イ)(サポート要件違反)について
上記2で説示したところに照らせば,本件明細書の発明の詳細な説明に本件
発明1が記載されているとはいえず,本件発明1に係る特許は特許法36条6
項1号の規定に違反してされたものというべきである。
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2017.12. 6
平成28(行ケ)10222 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年11月29日 知的財産高等裁判所(3部)
サポート要件違反とした無効審決が取り消されました。
前記(2(1)〜(3))のとおり,本件各発明は,焼鈍分離剤用の酸化マグネ
シウム及び方向性電磁鋼板に関するものであるところ,方向性電磁鋼板の磁
気特性及び絶縁特性,並びに市場価値は,脱炭焼鈍により鋼板表面に SiO2被
膜を形成し,その表面に焼鈍分離剤用酸化マグネシウムを含むスラリーを塗\n布して乾燥させ,コイル状に巻き取った後に仕上げ焼鈍することにより,
SiO2 と MgO が反応して形成されるフォルステライト(MgSiO4)被膜の性能,\n具体的には,その生成しやすさ(フォルステライト被膜生成率),被膜の外
観及びその密着性並びに未反応酸化マグネシウムの酸除去性の4点に左右さ
れるものであり,このフォルステライト被膜の性能は,これを形成する焼鈍\n分離剤用酸化マグネシウムの性能に依存するものということができる。\nそこで,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及びこれに含有される微量成分
についての研究が行われ,複数の物性値を制御し,フォルステライト被膜の
形成促進効果を一定化させ,かつフォルステライト被膜の品質を改善する試
みが多く行われてきたが,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに課せられた要求
を完全に満たす結果は得られていない。
このような状況の下,本件各発明は,磁気特性及び絶縁特性,更にフォ
ルステライト被膜生成率,被膜の外観及びその密着性並びに未反応酸化マグ
ネシウムの酸除去性に優れたフォルステライト被膜を形成でき,かつ性能が\n一定な酸化マグネシウム焼鈍分離剤を提供すること,更に本件各発明の方向
性電磁鋼板用焼鈍分離剤を用いて得られる方向性電磁鋼板を提供することを
目的としたものである。
(3) 検討
ア 本件各発明は,上記のとおり,方向性電磁鋼板に適用される焼鈍分離剤
用酸化マグネシウム粉末粒子を提供するものであるところ,本件課題を
解決するための手段として,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム中に含まれ
る微量元素の量を,Ca,P 及び B の成分の量で定義し,更に Ca,Si,P 及
び S のモル含有比率により定義して(前記2(4)イ),本件特許の特許請求
の範囲請求項1に記載された本件微量成分含有量及び本件モル比の範囲
内に制御するものである。
そして,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される上記各微量元素
の量を本件微量成分含有量及び本件モル比の範囲内に制御することによ
り,本件課題を解決し得ることは,本件明細書記載の実施例(1〜19)
及び比較例(1〜17)の実験データ(前記2(5)〜(11))により裏付けら
れているということができる。
そうすると,当業者であれば,本件明細書の発明の詳細な説明の記載
に基づき,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムにおいて,本件特許の特許請
求の範囲請求項1に記載のとおり Ca,P,B,Si 及び S の含有量等を制御
することによって本件課題を解決できると認識し得るものということが
できる。
・・・
これらの記載によれば,焼
鈍分離剤用酸化マグネシウムの CAA とサブスケールの活性度とのバラ
ンスが取れていない場合,フォルステライト被膜は良好に形成されない
こととなるのは事実であるといえる。
(イ) しかし,本件明細書の発明の詳細な説明の記載から把握し得る発明
は,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される Ca,Si,B,P,S の含
有量に注目し,それらの含有量を増減させて実験(実施例1〜19及
び比較例1〜17)を行うことにより,最適範囲を本件特許の特許請
求の範囲請求項1に規定されるもの(本件微量成分含有量及び本件モ
ル比)に定めたというものである。その理論的根拠は,Ca,Si,B,P
及び S の含有量を所定の数値範囲内とすることにより,ホウ素が MgO
に侵入可能な条件を整えたことにあると理解される(本件明細書の\n【0016】。前記2(4)カ)。
他方,本件明細書の発明の詳細な説明の記載を見ても,CAA 値を調
整することにより本件課題の解決を図る発明を読み取ることはできない。
むしろ,これらの記載によれば,本件明細書の発明の詳細な説明中に
CAA 値に関する記載があるのは,第1の系統及び第2の系統それぞれ
において,実施例及び比較例に係る実験条件が CAA 値の点で同一であ
ることを示すためであって,フォルステライト被膜を良好にするために
CAA 値をコントロールしたものではないことが理解される。
そして,CAA の調整は,最終焼成工程の焼成条件により可能である\n(特開平9−71811号公報(甲7)「この発明の MgO では40%
クエン酸活性度を30〜90秒の範囲とする。…かかる水和量,活性度
のコントロールは最終焼成の焼成時間を調整することにより行う。」
(【0026】)との記載参照。)から,焼鈍分離剤用酸化マグネシウ
ムにおいて,本件微量成分含有量及び本件モル比のとおりに Ca,P,B,
Si 及び S の含有量等を制御し,かつ,焼成条件を調整することによって,
本件各発明の焼鈍分離剤用酸化マグネシウムにおいても,実施例におけ
る110〜140秒以外の CAA 値を取り得ることは,技術常識から明
らかといってよい。
したがって,本件審決は,本件各発明の課題が解決されているのは
CAA40%が前記数値の範囲内にされた場合でしかないと判断した点に
おいて,その前提に誤りがある。
(ウ) そもそも,本件明細書によれば,本件特許の出願当時,焼鈍分離剤
用酸化マグネシウムについては,被膜不良の発生を完全には防止でき
ていないことなど,十分な性能\を有するものはいまだ見出されておら
ず,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び含有される微量成分について
研究が行われ,制御が検討されている微量成分として CaO,B,SO3,F,
Cl等が挙げられ,また,微量成分の含有量だけでなく,微量成分元素を
含む化合物の構造を検討する試みも行われていたことがうかがわれる\n(前記2(2))。
・・・・
そうすると,本件特許の出願当時,フォルステライト被膜の性能改善\nという課題の解決を図るに当たり,焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含
有される微量元素の含有量に着目することと,CAA 値に着目すること
とが考えられるところ,当業者にとって,いずれか一方を選択すること
も,両者を重畳的に選択することも可能であったと見るのが相当である\n(なお,微量元素の含有量に着目する発明にあっても,焼鈍分離剤用酸
化マグネシウムの CAA 値とサブスケールの活性度とのバランスが取れ
ていない場合には,その実施に支障が生じる可能性があることは前示の\nとおりであるが,この点の調整は,甲1,5〜7,67,乙4等によっ
て認められる技術常識に基づいて,当業者が十分に行うことができるも\nのと認められる。)。
(エ) 以上を総合的に考慮すると,当業者であれば,本件明細書の発明の
詳細な説明には,本件微量成分含有量及び本件モル比を有する焼鈍分
離剤用酸化マグネシウムにより本件課題を解決し得る旨が開示されて
いるものと理解し得ると見るのが相当である。
ウ 以上によれば,CAA 値について何ら特定がない酸化マグネシウムにお
いて,本件微量成分含有量及び本件モル比のみの特定をもってしては,
直ちに本件課題を解決し得るとは認められないとした本件審決には誤り
があるというべきである。
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2017.11.10
平成28(行ケ)10215 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月26日 知的財産高等裁判所(2部)
審決は、36条違反の無効理由無しと判断しましたが、知財高裁はサポート要件違反として審決を取り消しました。
前記第2の2の認定事実及び前記(1)の本件明細書の記載によると,本件
発明について,以下のとおり認められる。
高速連続鋳造において,鋳造速度が大きくなると,凝固シェル厚みが薄くなり,
これに伴って,バルジングが大きくなることから,バルジング性湯面変動が発生し,
モールドパウダーの巻き込みが発生する原因となっている。鋳片表面にモールドパ\nウダーが付着していない方が二次冷却における冷却効率が良く,凝固シェル厚みが
厚くなるので,バルジング性湯面変動を抑制するには,鋳片からの剥離性の良いモ
ールドパウダーが望ましい。
そこで,本件発明は,二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能\とす
る,鋳片表面からの剥離性に優れる,鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供する\nことを,その目的とするものである。
2 取消事由1(サポート要件についての判断の誤り)について
・・・・
(2) 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比すると,前記
1(1)ウの【0010】及び【0011】における第1の発明についての記載は,請
求項1の記載と一致する。
また,同【0012】の記載のうち,「前記モールドパウダー・・・特徴とする」
という部分は,請求項2において,本件発明1をさらに特定する事項の記載と一致
する。
(3)ア 前記1(1)イのとおり,本件発明の課題は,二次冷却帯における鋳片の
冷却能を高めることを可能\とする,鋳片表面からの剥離性に優れる,鋼の連続鋳造\n用モールドパウダーを提供することである(【0009】)。
イ そして,前記(2)のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明【0010】,
【0011】及び【0012】には,課題を解決する手段として,「第1の発明」及
び「第2の発明」のモールドパウダー,すなわち,本件発明が記載され,また,前
記1(1)オのとおり,剥離性の試験結果を示した図1及び図2に基づき,請求項1に
記載された式(1)及び(2)を満たすモールドパウダーが,剥離性に優れること
が分かったとされている(同【0018】〜【0024】)。
具体的には,
・・・・
この記載は,モデル実験の結果を示す図1及び図2から導かれ
た式(1)及び(2)を満たすモールドパウダーは,連続鋳造に用いた場合に,実
際に鋳片からの剥離性に優れ,二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可\n能とするものであるかどうかを,バルジング湯面変動の抑制効果によって評価する\nことを意図したものであると認められる。
ウ 実施例について
(ア) 証拠(甲3,5,7,8,10,19)及び弁論の全趣旨によると,
次の技術常識が認められる。
a バルジング性湯面変動は凝固シェルの厚みが薄くなることに起因し
て激しくなる。凝固シェルは溶鋼が鋳型内で冷却されて形成されるものであり,鋳
型内抜熱強度が低い場合(鋳型に抜けていく熱が少なく,鋳型内が冷却されにくい
場合)には凝固シェルの厚みが薄くなる。
b 鋳型内における冷却強度の指標としてモールドパウダーの凝固温度
が用いられる。このパウダーの凝固温度は,一定温度に保持した坩堝中において円
筒を回転するなどして粘性を求め,測定温度に対し粘性をプロットした図において,
温度の低下に伴って急激に粘性が高くなる温度とされている。この急激な粘性の変
化は温度の低下に伴いパウダーが結晶化し,見掛けの粘性が高くなるためであると
考えられており,この凝固温度が高い場合はパウダーフィルム内の結晶相(固着相)
厚みが厚いため鋳型−凝固シェル間の熱抵抗が大きくなり,緩冷却が実現されると
されている。
c モールドパウダーの凝固温度は,その組成によって変化する。
(イ) これらの技術常識を考え合わせると,凝固シェルの厚みは,鋳型直下
でのモールドパウダーの鋳片表面からの剥離性及びそれに伴う二次冷却帯での冷却\n効率のみによって決まるものではなく,モールドパウダーの組成によって異なる凝
固温度にも影響されると認められる。
(ウ) 本件明細書記載の実施例において,モールドパウダーBとモールド
パウダーAについて,鋳型内における冷却強度の指標となる凝固シェルの厚みに影
響を与え得る凝固温度は記載されていない。また,モールドパウダーAとモールド
パウダーBの組成が記載された表1には,化学成分として,SiO2,Al2O3,C\naO,MgO,Na2Oのみが挙げられ,それらの量を合計しても,モールドパウダ
ーAで80.6%,モールドパウダーBで78.7%であり,残りの成分が何であ
ったのか不明であるから,その組成から凝固温度を推測することもできない。
また,本件明細書記載の実施例において,(1)式及び(2)式を満たすものと満
たさないものについての連続鋳造の際のバルジング性湯面変動の測定は,それぞれ,
モールドパウダーBとモールドパウダーAの一つずつで行われたにとどまる。
これらのことから,本件明細書の発明の詳細な説明において,モールドパウダー
BがモールドパウダーAよりもバルジング性湯面変動を抑制できたことが示されて
いても,モールドパウダーBがモールドパウダーAと比較してバルジング性湯面変
動を抑制することができたのは,モールドパウダーが(1)式及び(2)式を満た
す組成であることによるのか否かは,本件明細書の発明の詳細な説明からは,不明
であるといわざるを得ない。
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2017.10.30
平成28(行ケ)10189 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月25日 知的財産高等裁判所(3部)
サポート要件違反とした審決が取り消されました。
・・・以上のような発明の詳細な説明の記載を総合してみれば,
本願発明における本願組成要件と本願物性要件との関係に関して,次のよ
うな理解が可能といえる。すなわち,まず,Nb2O5成分は,屈折率を高\nめ,分散を大きくしつつ部分分散比を小さくし,化学的耐久性及び耐失透性
を改善するのに有効な必須の成分であること(段落【0033】)から,本
願組成要件において,その含有量が40%超65%以下とされ,組成物中で
最も含有量の多い成分とされていることが理解できる。また,ZrO2成分
は,屈折率を高め,部分分散比を小さくする効果があり(段落【0031】),
他方,TiO2成分は,屈折率を高め,分散を大きくする効果がある反面,
その量が多すぎると部分分散比が大きくなること(段落【0029】)から,
「部分分散比が小さい光学ガラス」を得るためには,ZrO2及びNb2O5
の含有量に対してTiO2の含有量が多くなりすぎることを避ける必要が
あり,そのために,TiO2/(ZrO2+Nb2O5)の値を一定以下とす
るものであること(段落【0073】)が理解でき,これが,本願組成要件
において,各成分の含有量とともに規定される「TiO2/(ZrO2+N
b2O5)が0.2以下であり」との特定に反映され,本願発明の課題の解決
(高屈折率高分散であって,かつ,部分分散比が小さい光学ガラスを提供す
ること)にとって重要な構成となっていることが理解できる。
ウ 他方,本願明細書の発明の詳細な説明における実施例の記載をみると,本
願組成要件を満たす実施例(No.8,9,21,24〜38,41,44,
45,48〜57,60〜66)に係る組成物が,本願物性要件の全てを満
たすことが示されているが,これらの組成物の組成は,本願組成要件に規定
された各成分の含有比率,「TiO2/(ZrO2+Nb2O5)の値」及び
「SiO2,B2O3,TiO2,ZrO2,Nb2O5,WO3,ZnO,Sr
O,Li2O,Na2Oの合計含有量」の各数値範囲の一部のもの(具体的に
は,別紙審決書4頁23行目から5頁8行目までに記載のとおりである。)
でしかなく,上限から下限までの数値範囲を網羅するというものではない。
すなわち,本願組成要件に規定された各数値範囲は,実施例によって本願物
性要件を満たすことが具体的に確認された組成の数値範囲に比して広い数
値範囲となっており,そのため,本願組成要件で特定される光学ガラスのう
ち,実施例に示された数値範囲を超える組成に係る光学ガラスについても,
本願物性要件を満たし得るものであることを当業者が認識できるか否かが
問題となる。
そこで検討するに,まず,光学ガラスの製造に関しては,ガラスの物性が
多くの成分の総合的な作用により決定されるものであるため,個々の成分
の含有量の範囲等と物性との因果関係を明確にして,所望の物性のための
必要十分な配合組成を明らかにすることは現実には不可能\であり,そのた
め,ターゲットとされる物性を有する光学ガラスを製造するに当たり,当該
物性を有する光学ガラスの配合組成を明らかにするためには,既知の光学
ガラスの配合組成を基本にして,その成分の一部を,当該物性に寄与するこ
とが知られている成分に置き換える作業を行い,ターゲットではない他の
物性に支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤
を繰り返すことで当該配合組成を見出すのが通常行われる手順であること
が認められ,このことは,本願出願時において,光学ガラスの技術分野の技
術常識であったものと認められる(甲5,6,17,18,21,22。以
上のような技術常識の存在については,当事者間に争いがない。)。
そして,上記のような技術常識からすれば,光学ガラスの製造に当たっ
て,基本となる既知の光学ガラスの成分の一部を,物性の変化を調整しなが
ら,他の成分に置き換えるなどの作業を試行錯誤的に行うことは,当業者が
通常行うことということができるから,光学ガラス分野の当業者であれば,
本願明細書の実施例に示された組成物を基本にして,特定の成分の含有量
をある程度変化させた場合であっても,これに応じて他の成分を適宜増減
させることにより,当該特定の成分の増減による物性の変化を調整して,も
との組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能で\nあることを理解できるものといえる。そして,前記イのとおり,当業者は,
本願明細書の発明の詳細な説明の記載から,本願物性要件を満たす光学ガ
ラスを得るには,「Nb2O5成分を40%超65%以下の範囲で含有し,
かつ,TiO2/(ZrO2+Nb2O5)を0.2以下とする」ことが特に
重要であることを理解するものといえるから,これらの条件を維持しなが
ら,光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のよ
うな成分調整を行うことにより,高い蓋然性をもって本願物性要件を満た
す光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るというべきであ\nる。なお,これを具体的な成分に即して説明するに,例えば,本願発明の最
多含有成分であるNb2O5についてみると,当業者であれば,実施例中最
多の含有量(53.61%)を有する実施例50において,TiO2/(Z
rO2+Nb2O5)を0.2以下とする条件を維持しながら,必須成分であ
るTiO2(6.48%),ZrO2(1.85%)又は任意成分であるNa
2O(9.26%)から適宜置換することによって,本願物性要件を満たし
つつ,Nb2O5を増やす調整を行うことも可能であることを理解するもの\nと考えられ,同様に,実施例中Nb2O5の含有量が最少(43.71%)で
ある実施例24において,TiO2/(ZrO2+Nb2O5)を0.2以下
とする条件を維持しながら,もう1つの主成分であるSiO2(24.76
%),必須成分であるZrO2(10.48%)又は任意成分であるLi2O
(4.76%)への置換により,本願物性要件を満たしつつ,Nb2O5を減
らす調整を行うことも可能であることを理解するものと考えられる(以上\nのことは,本願組成要件に係るNb2O5以外の成分についても,同様にい
えることであり,この点については,原告の前記第3の2⑵記載の主張が参
考となる。)。
してみると,本願明細書の実施例に係る組成物の組成が,本願組成要件に
規定された各成分の含有比率,「TiO2/(ZrO2+Nb2O5)の値」
及び「SiO2,B2O3,TiO2,ZrO2,Nb2O5,WO3,ZnO,
SrO,Li2O,Na2Oの合計含有量」の各数値範囲の一部のものにす
ぎないとしても,本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時に
おける光学ガラス分野の技術常識に鑑みれば,当業者は,本願組成要件に規
定された各数値範囲のうち,実施例として具体的に示された組成物に係る
数値範囲を超える組成を有するものであっても,高い蓋然性をもって本願
物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得るという
べきであり,更に,そのように認識し得る範囲が,本願組成要件に規定され
た各成分の各数値範囲の全体(上限値や下限値)にまで及ぶものといえるか
否かについては,成分ごとに,その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行
うことによって判断される必要があるものといえる。
エ これに対し,本件審決は,本願明細書の実施例に記載されたガラス組成の
数値範囲については,本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを
確認することができるが,実施例に記載されたガラス組成の数値範囲を超
える部分については,本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることが,
実施例の記載により裏付けられているとはいえないとし,また,その他の発
明の詳細な説明のうち,部分分散比に影響を与える成分であるTiO2,Z
rO2,Nb2O5,WO3及びLi2Oの記載(段落【0029】等)につい
ても,好ましい範囲等として記載される数値範囲が実施例に記載されたガ
ラス組成の数値範囲より広い範囲となっていることから,実施例の数値範
囲を超える部分について,本願物性要件を満たす光学ガラスが得られるこ
とを裏付けるとはいえないとし,更に,本願出願時の技術常識(光学ガラス
の物性は,ガラスの組成に依存するが,構成成分と物性との因果関係が明確\nに導かれない場合の方が多いことなど)に照らしても,本願組成要件の数値
範囲にわたって,本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを当業
者が認識し得るとはいえないと判断したものである。
このように,本件審決の判断は,本願組成要件に規定された各成分の含有
比率,「TiO2/(ZrO2+Nb2O5)の値」及び「SiO2,B2O3,
TiO2,ZrO2,Nb2O5,WO3,ZnO,SrO,Li2O,Na2O
の合計含有量」の各数値範囲のうち,当業者が本願物性要件を満たす光学ガ
ラスが得られるものと認識できる範囲を,実施例として具体的に示された
ガラス組成の各数値範囲に限定するものにほかならないところ,上記ウで
述べたところからすれば,このような判断は誤りというべきである。本件審
決は,上記ウのとおり,本願のサポート要件充足性を判断するに当たって必
要とされる,本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを
認識し得る範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全
体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく,実
施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の
一部にとどまることをもって,直ちに本願のサポート要件充足性を否定し
たものであるから,そのような判断は誤りといわざるを得ず(更に言えば,
上記のような具体的な検討の結果に基づく拒絶理由通知がされるべきであ
ったともいえる。),また,その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものとい
える。
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2017.09.28
平成28(行ケ)10236 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年9月21日 知的財産高等裁判所(第2部)
「無洗米の製造装置」の発明について、審決は明瞭、知財高裁はこれを取消しました。請求項のほとんどの部分が精米方法あるいは装置の使用方法若しくは精米装置の製造方法で表されているので、不明瞭というものです。
以上の記載事項A〜Iについての検討を総合すると,本件発明1の無洗米
の製造装置は,少なくとも,摩擦式精米機(記載事項F)と無洗米機(記載事項C)
をその構成の一部とするものであり,その摩擦式精米機は,全精白構\成の終末寄り
から少なくとも3分の2以上の工程に用いられているものである(記載事項E)上,
精白除糠網筒(記載事項F)と精白ロール(記載事項G)をその構成の一部とする\nものであり,その精白除糠網筒の内面は,ほぼ滑面状であって(記載事項F),精白ロ
ールの回転数は毎分900回以上の高速回転とするものである(記載事項 G)と認
められる。
したがって,上記の無洗米の製造装置の構造又は特性は,記載事項A〜Iから理\n解することができる。
しかしながら,請求項1の無洗米の製造装置の特定は,上記の装置の構造又は特\n性にとどまるものではなく,精米機により,亜糊粉細胞層を米粒表面に露出させ,\n米粒の50%以上について胚盤又は表面部を削り取られた胚芽を残し,白度37前\n後に仕上がるように搗精し(記載事項B),白米の表面に付着する肌ヌカを無洗米機\nにより分離除去する無洗米処理を行う(記載事項C)ものであり,旨味成分と栄養
成分を保持した無洗米を製造するもの(記載事項D,I)である。
このうち,亜糊粉細胞層を米粒表面に露出させ,米粒の50%以上について胚盤\n又は表面部を削り取られた胚芽を残し,白度37前後に仕上がるように搗精する(記\n載事項B)ことについては,本件明細書の発明の詳細な説明において,本件発明に
係る無洗米の製造装置のミニチュア機で,白度37前後の各白度に搗精した精米を,
洗米するか,公知の無洗米機によって通常の無洗化処理を行い,炊飯器によって炊
飯し,その黄色度を黄色度計で計り,黄色度11〜18の内の好みの供試米の白度
に合わせて搗精を終わらせる時を調整して,本格搗精をすることにより行うこと
(【0035】),このようにして仕上がった精白米は,亜糊粉細胞層が米粒表面をほ\nとんど覆っていて,かつ,全米粒のうち,表面が除去された胚芽と胚盤が残った米\n粒の合計数が,少なくとも50%以上を占めていること(【0036】)が記載され
ており,結局のところ,ミニチュア機で実際に搗精を行うことにより,本格搗精を
終わらせる時を調整することにより実現されるものであることが記載されている。
したがって,本件明細書には,本件発明1の無洗米の製造装置につき,その特定の
構造又は特性のみによって,玄米を前記のような精白米に精米することができるこ\nとは記載されておらず,その運転条件を調整することにより,そのような精米がで
きるものとされている。そして,その運転条件は,本件明細書において,毎分90
0回以上の高速回転で精白ロールを回転させること以外の特定はなく,実際に上記
のような精米ができる精白ロールの回転数や,精米機に供給される玄米の供給速度,
精米機の運転時間などの運転条件の特定はなく,本件出願時の技術常識からして,
これが明らかであると認めることもできない。
ところで,本件明細書の発明の詳細な説明において,亜糊粉細胞層(5)につい
ては,「糊粉細胞層4に接して,糊粉細胞層4より一段深層に位置して僅かに薄黄色
をした」,「厚みも薄く1層しかない」ものであり(【0015】),「亜糊粉細胞5は・・・整然と目立って並んでいる個所は少なく,ほとんどは顕微鏡でも確認しにくいほど糊粉細胞層4に複雑に貼り付いた微細な細胞であり,それも平均厚さが約5ミクロ\nン程度の極薄のものである」(【0018】)と記載され,胚芽(8)及び胚盤(9)
については,「胚芽7の表面部を除去された」ものが胚芽(8)であり,それを更に\n削り取ると胚盤(9)になる(【0023】)と記載されている。しかるところ,本
件明細書の発明の詳細な説明には,米粒に亜糊粉細胞層(5)と胚芽(8)及び胚
盤(9)を残し,それより外側の部分を除去することをもって,米粒に「旨み成分
と栄養成分を保持」させることができる旨が記載されており(【0017】〜【00
23】),玄米をこのような精白米に精米する方法については,「従来から,飯米用の
精米手段は摩擦式精米機にて行うことが常識とされている」が,その搗精方法では,
必然的に,米粒から亜糊粉細胞層(5)や胚芽(8)及び胚盤(9)も除去されて
しまうこと(【0024】,【0025】)が記載されている。また,本件明細書の発
明の詳細な説明には,「摩擦式精米機では米粒に高圧がかかり,胚芽は根こそぎ脱落
する」から,胚芽を残存させるには,研削式精米機による精米が不可欠とされてい
た(【0029】)ところ,研削式精米機により精米すると,むらが生じ,高白度に
なると,亜糊粉細胞層(5)の内側の澱粉細胞層(6)も削ぎ落とされている個所
もあれば,糊粉細胞層(4)だけでなく,それより表層の糠層が残ったままの部分\nもあるという状態になること(【0027】)が記載されている。
そうすると,精米機により,亜糊粉細胞層を米粒表面に露出させ,米粒の50%\n以上において胚盤又は表面を削り取られた胚芽を残し,白度37前後に仕上がるよ\nうに搗精することは,従来の技術では容易ではなかったことがうかがわれ,上記の
とおり,本件明細書に具体的な記載がない場合に,これを実現することが当業者に
とって明らかであると認めることはできない。
本件発明1は,無洗米の製造装置の発明であるが,このような物の発明にあって
は,特許請求の範囲において,当該物の構造又は特性を明記して,直接物を特定す\nることが原則であるところ(最高裁判所平成27年6月5日第二小法廷判決・民集
69巻4号904頁参照),上記のとおり,本件発明1は,物の構造又は特性から当\n該物を特定することができず,本件明細書の記載や技術常識を考慮しても,当該物
を特定することができないから,特許を受けようとする発明が明確であるというこ
とはできない。
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2017.09. 7
平成28(行ケ)10187 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年8月30日 知的財産高等裁判所(第1部)
明確性違反として無効とされた審決が維持されました。問題となった記載は「平均粒子径は,0.5〜2.0μmの範囲にあり」というものです。
しかし,仮に「イリュージョン」については測定誤差の範囲内といえるとしても,
それは,実際に製造販売された製品である「イリュージョン」のマイクロカプセル
顔料の形状が比較的球形に近かったという一事例を示すにとどまるものであり,本
件発明におけるマイクロカプセル顔料一般の形状が比較的球形に近いことを裏付け
るに足りない(なお,前記「第4 被告の反論」の1(1)のとおり,他の原告ら製品
(「フリクション」)には球形とは相当異なった粒子が一定数含まれていたと認めら
れる。)。現に,本件発明の想定する技術的範囲には,甲24の図1〜3に示される
ような形状のマイクロカプセル顔料も含まれることは前記(1)アのとおりであり,例
えば全てが甲24文献の図3のような形状のマイクロカプセル顔料の場合には,粒
子径(代表径)の規定のし方による差が相当大きくなるものと推認される。\n
・・・・
本件特許請求の範囲及び本件明細書には,粒子径(代表径)の定義に関す\nる明示の記載はない。
当業者の技術常識を検討すると,平成11年11月1日から平成14年10月3
1日までの間に,筆記具用インクの平均粒子径の測定方法が記載された特許出願の
公開特許公報58件のうち,レーザ回折法で測定したものが23件,遠心沈降法で
測定したものが6件,画像解析法で測定したものが8件,動的光散乱法で測定した
ものが22件(うち1件は遠心沈降法と動的光散乱法を併用)であった一方,等体
積球相当径を求めることができる電気的検知帯法で測定しているものはなかったこ
と(甲20),平成14年6月1日から平成17年5月31日までの間の特許出願に
ついて,審判官が職権により甲20と同様の調査したところ,原告ら及び被告以外
の当業者では,電子顕微鏡法,レーザ回折・散乱法,遠心沈降法により平均粒子径
を測定している例があった一方,電気的検知帯法が用いられた例は発見されていな
いこと(弁論の全趣旨)が認められる。また,種々の測定方法で得た値から,再度
計算して,等体積球相当径を粒子径(代表径)とする平均粒子径に換算していると\nも考え難い。そうすると,粒子径(代表径)について,等体積球相当径又はそれ以\n外の特定の定義によることが技術常識となっていたとは認められない。
以上のとおり,技術常識を踏まえて本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載を
検討しても,粒子径(代表径)を特定することはできない。\n
(3) 原告らは,本件発明が粒度分布を体積基準で表していること,測定方法の\n記載がないこと,マイクロカプセル顔料の大きさに着目するという本件発明の特徴,
測定の難易から,本件発明の粒子径(代表径)として,光散乱相当径やストークス\n径は不適当である一方,等体積球相当径は適当である旨主張する。
しかし,粒度分布の表し方を体積基準又はそれと等価である質量基準とするのが\n通常である粒子径(代表径)には,審決が指摘するとおり,等体積球相当径の他に\nも,光散乱法による光散乱相当径,光回折法による光の回折相当径,沈降法による
ストークス径があると認められる。そして,前記(2)のとおり,筆記具用インキの粒
子の大きさの測定に関する公知発明において,これらの粒子径(代表径)又は測定\n方法が相当程度採用されていたことに照らせば,これらの粒子径(代表径)又は測\n定方法も,マイクロカプセル顔料の大きさに着目する技術分野において,当業者が
採用を検討し得る有用な測定基準であると推認される。なお,原告パイロットイン
キによる特許出願でも,インキの吐出性を考慮して粒子の大きさを限定するため,
遠心沈降式の測定装置を用いて体積基準の粒度分布を求めている例がみられる(乙
11【0016】【0040】)。
また,測定方法の記載がない場合に,特定の測定方法に対応しない粒子径(代表\n径)の定義を採用したものと考えるという技術常識を認めるに足りる証拠はない。
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2017.08.23
平成29(行ケ)10006等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年8月22日 知的財産高等裁判所
一部のクレームについては無効とした審決について、双方がその取消を求めました。審判では、請求項6〜13については、サポート要件違反、進歩性違反等は無し、請求項1〜4は明確性違反で無効と判断されていました。前者について無効審判請求人がその部分の取消しを求める訴訟(甲事件)を提起し、後者について、特許権者がその取消しを求める訴訟(乙事件)を提起しました。裁判所は、後者については取り消すと判断しました。
特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載だ
けではなく,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願
当時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者の利益が不
当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
原告は,本件発明1及び2に係る特許請求の範囲の記載のうち,「急激な降下」,
「急激な降下部分の外挿線」及び「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線」との各
記載が不明確であると主張するから,以下検討する。
(2) 「急激な降下」,「急激な降下部分の外挿線」との記載
ア 請求項1及び2の記載のうち「急激な降下」部分とは,動的貯蔵弾性率の温
度による変化を示す図において,左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分
を意味することは明らかである(【図2】)。また,傾きの最も大きい部分の傾き
の程度は一義的に定まるから,「急激な降下部分の外挿線」の引き方も明確に定ま
るものである。
イ これに対し,原告は,動的貯蔵弾性率の傾きが具体的にどのような値以上に
なったときに「急激な降下」と判断すればよいか分からない旨主張する。しかし,
「急激な降下」とは,相対的に定まるものであって,傾きの程度の絶対値をもって
特定されるものではないから,同主張は失当である。
(3) 「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線」との記載
ア ASTM規格(乙31)は,世界最大規模の標準化団体である米国試験材料
協会が策定・発行する規格であるところ,ASTM規格においては,温度上昇に伴
って変化する物性値のグラフから,ポリマーのガラス転移温度を算出するに当たり,
ほぼ直線的に変化する部分を特段定義しないまま,同部分の外挿線を引いている。
また,JIS規格(乙13)は,温度上昇に伴って変化する物性値のグラフから,
プラスチックのガラス転移温度を算出するに当たり,「狭い温度領域では直線とみ
なせる場合もある」「ベースライン」を延長した直線を,外挿線としている。
そうすると,ポリマーやプラスチックのガラス転移温度の算出に当たり,温度上
昇に伴って変化する物性値のグラフから,特定の温度範囲における傾きの変化の条
件を規定せずに,ほぼ直線的な変化を示す部分を把握することは,技術常識であっ
たというべきである。
そして,ポリマー,プラスチック及びゴムは,いずれも高分子に関連するもので
あるから,ゴム組成物の耐熱性に関する技術分野における当業者は,その主成分で
ある高分子に関する上記技術常識を当然有している。
したがって,ゴム組成物の耐熱性に関する技術分野における当業者は,上記技術
常識をもとに,昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す
図において,特定の温度範囲における傾きの変化の条件が規定されていなくても,
「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握した上で,同部分の外挿線を引くことがで
きる。
・・・
このように,外挿線Aと外挿線Bの交点温度として特定された170℃という温
度は,補強用ゴム組成物の180℃から200℃までの動的貯蔵弾性率の変動に着
目したことから導かれたものであって,かかる交点温度は,その引き方によっても
1℃の差が生ずるにとどまる。そうすると,外挿線Aと外挿線Bの交点温度によっ
て,ゴム組成物の構成を特定するという特許請求の範囲の記載は,第三者の利益が\n不当に害されるほどに不明確なものとはいえない。
(4) 小括
したがって,本件発明1及び2に係る特許請求の範囲の記載のうち,「急激な降
下」,「急激な降下部分の外挿線」及び「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線」
との各記載は明確であって,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載が明
確性要件に違反するということはできない。請求項3及び4の各記載も同様である
から,明確性要件に違反するということはできない。
よって,取消事由1は理由がある。
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2017.06.30
平成28(ネ)10047 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年10月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
少し前の事件ですが、漏れていたのでアップします。特許侵害事件において、無効理由無かつ技術的範囲に属するとした1審判断を維持しました。同一特許に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は,侵害訴訟における技術的範囲の確定に対して拘束力を持たないとも言及しました。
ところで,特許発明の技術的範囲の確定の場面におけるクレーム解釈と,当該特
許の新規性,進歩性等を判断する前提としての発明の要旨認定の場面におけるクレ
ーム解釈とは整合するのが望ましいところ,確かに,本件特許2に係る審決取消請
求事件の判決(甲12)には,控訴人が指摘するとおり,「本件特許発明2は,ケ
ーブルコネクタの回転のみによって,すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクル
コネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置
が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されていると解される。」旨の記載\nがある(39頁)。しかし,上記判決は,主引用例(本件における乙3)の嵌合過
程について,「…肩部56で形成される溝部49の底面に回転中心突起53が当た
り,ここで停止する状態となる。…この状態で相手コネクタ33を回転させるので
はなく,回転中心突起53を肩部56に沿って動かすことで,相手コネクタ33を
コネクタ31に対してコネクタ突合方向のケーブル44側にずらした状態にして,
相手コネクタ33をコネクタ突合方向に直交する溝部方向に動かすことができない
ようにし,その後,回転中心突起53を中心に相手コネクタ33を回転させている」
(36〜37頁)との認定を前提に,本件特許発明2と乙3発明とを対比するに当
たり,乙3発明には,「回転によって,回転中心突起53の最後方位置が回転前に
比較して後方に位置するという技術思想が記載されているとはいえない」,「回転
中心突起53の上方に肩部56の上面が位置するように,相手コネクタ33が傾斜
している状態で肩部56の前側から後側(ケーブル側)へ回転中心突起53を移動
させているものであって,相手コネクタ33の回転により回転中心突起56の最後
方位置が後方(ケーブル側)へ移動するものではない」(38頁)として,乙3発
明は,「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケー
ブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,上記ロック突部の突部後縁の最後方位
置が,上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に
位置するものではないという点において,本件特許発明2と相違する。」旨認定し
ている(38頁)。上記のように,乙3発明においては,ロック突部の突部後縁の
最後方位置の変化に,ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿
勢への回転を伴う姿勢の変化が関係していないこと(「回転によって,回転中心突
起53の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術思想が記載され
ているとはいえない」こと)に照らせば,本件特許発明2と乙3発明とが相違する
ことを認定するについては,本件特許発明2におけるロック突部の突部後縁の最後
方位置の変化が,ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿勢へ
の回転を伴う姿勢の変化によって生じるものであれば足り,「回転のみによって」
生じること,言い換えれば,ケーブルコネクタを上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合
終了姿勢へと変化させる際に,姿勢方向を回転させることに伴って生じる「ケーブ
ルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変位」が一
切あってはならないことを要するものではないというべきである。なお,同一特許
に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は,侵害訴訟における技術的範囲の
確定に対して拘束力を持つものではない。
したがって,控訴人の上記限定解釈に係る主張は,理由がない。
(イ) 控訴人は,被控訴人が,特許の無効を回避するために,自ら,「本件特許
発明2は,「ロック突部の突部後縁の最後方位置」が,「ケーブルコネクタが上向
き傾斜姿勢にあるとき」はロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最
前方位置よりも前方に位置し,また,「ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢
にあるとき」は上記突出部の最前方位置よりも後方に位置することを規定している」
旨構成要件e及びfを限定解釈すべきことを主張しているのであるから,その技術\n的範囲の解釈に際しては,被控訴人の上記主張が前提にされるべきである旨主張す
る。
しかし,特許発明の技術的範囲を解釈するについて,相手方の無効主張に対する
反論として述べた当事者の主張は,必ずしも裁判所の判断を拘束するものではない。
そして,本件特許発明2に係る特許請求の範囲には,控訴人が主張するような限
定は規定されていないし,前記(1)イ記載の本件特許発明2の課題及び作用効果は,
ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にある
とき,すなわち,コネクタ嵌合終了姿勢に至る前は,常にロック溝部の溝部後縁か
ら溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置しているのでなければ奏
し得ないというものではない。また,そもそも,本件明細書2には,本件特許発明
2に係る実施例の嵌合動作について,「ロック突部21’の下部傾斜部21’B−
2が,ロック溝部57’の後縁突出部59’Bの位置まで達すると,該後縁突出部
59’Bに対して下部傾斜部21’B−2が該後縁突出部59’Bの下方に向けて
滑動しながらケーブルコネクタ10はその前端が時計方向に回転して水平姿勢とな
って嵌合終了の姿勢に至る。」(【0053】)と記載されているように,ケーブ
ルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときであっても,嵌合終了姿勢(水平姿勢)に
近づくと,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ロック溝部の溝部後縁から溝内
方に突出する突出部の最前方位置よりも後方に位置することが開示されているとい
えるから,構成要件eを,「ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときは,ロ\nック突部の突部後縁の最後方位置が,ロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する
突出部の最前方位置よりも前方に位置する」ことを規定したものと解釈することは,
誤りである。
・・・・・
ア 控訴人の明確性要件違反並びに新規性及び進歩性欠如に係る主張は,控訴人
が請求した無効審判請求(無効2014−800015)と同一の事実及び同一の
証拠に基づくものであるところ,上記無効審判請求については,請求不成立審決が,
既に確定した(甲8,12)。したがって,控訴人において,本件特許2が,上記
明確性要件違反並びに新規性及び進歩性の欠如を理由として,特許無効審判により
無効にされるべきものと主張することは,紛争の蒸し返しに当たり,訴訟上の信義
則によって,許されない(同法167条,104条の3第1項)。
イ なお,控訴人は,本件特許発明2が「ケーブルコネクタの回転のみによって,
すなわち,ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対
位置の変化なしに,ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構\n成に限定されている」ものと解釈されないとすれば,本件特許発明2は進歩性を欠
く旨主張する。
しかし,本件特許発明2の要旨を上記のように限定的に認定しない場合であって
も,乙3発明における嵌合動作は,相手コネクタ33の回転中心突起53をコネク
タ31の溝部49に肩部56で停止する深さまで挿入し,次いで,回転中心突起5
3を肩部56に沿って動かし,回転中心突起53が溝部49に形成された肩部56
のケーブル44側に当接している状態にして,その後,回転中心突起53を中心に
相手コネクタ33を回転させ,嵌合終了姿勢に至るというものであり,本件特許発
明2と乙3発明とは,本件特許発明2では,「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブル
コネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,
上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が,上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合
終了姿勢にあるときと比較して前方に位置し」ているのに対し,乙3発明では,コ
ネクタ嵌合過程にて相手コネクタ33の前端がもち上がって該相手コネクタ33が
上向き傾斜姿勢にあるときのうち,少なくとも,コネクタ突合方向のケーブル44
側の端までずらした状態で回転中心突起53を中心に相手コネクタ33を回転させ
るとき,回転中心突起の突部後縁の最後方位置が,相手コネクタ33がコネクタ嵌
合終了姿勢にあるときと同一の地点に位置している点,すなわち構成要件eの点で\n相違する。そして,乙3には,乙3発明の上記嵌合動作に関し,回転によって,回
転中心突起53の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術的思想
が記載されているとはいえず(甲12・38頁),また,乙3発明と乙7ないし1
0に記載された各コネクタとでは,その構造や形状が大きく異なるから,乙3発明\nにおいて,上記各コネクタの嵌合過程における突起部と突出部との位置関係を適用
しようとする動機付けがあるということはできないし,仮に適用を試みたとしても,
乙3発明において,上記相違点に係る本件特許発明2の構成を備えることが容易に\n想到できたとは認められない。
◆判決本文
◆原審はこちら。平成26(ワ)14006
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2017.06.16
平成28(行ケ)10147 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年6月8日 知的財産高等裁判所
伊藤園のトマトジュース製造方法に関する特許に対して、カゴメが無効と争いました。審決は、全ての請求項について無効理由なしと判断しましたが、知財高裁は全ての請求項について、サポート要件違反の無効理由ありとして、審決を取り消しました。
前記(3)で検討したとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,濃
厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制された,
新規なトマト含有飲料及びその製造方法,並びに,トマト含有飲料の酸味抑制方法
を提供するための手段として,本件発明1,8及び11に記載された糖度,糖酸比
及びグルタミン酸等含有量の数値範囲,すなわち,糖度について「9.4〜10.
0」,糖酸比について「19.0〜30.0」,及びグルタミン酸等含有量について
「0.36〜0.42重量%」とすることを採用したことが記載されている。
そして,本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体例というべき実施例1
〜3,比較例1及び2並びに参考例1〜10(【0088】〜【0090】,【表1】)には,各実施例,比較例及び参考例のトマト含有飲料のpH,Brix,酸度,糖\n酸比,酸度/総アミノ酸,粘度,総アミノ酸量,グルタミン酸量,アスパラギン酸
量,及びクエン酸量という成分及び物性の全て又は一部を測定したこと,及び該ト
マト含有飲料の「甘み」,「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験をしたことが
記載されている。
(イ) 一般に,飲食品の風味には,甘味,酸味以外に,塩味,苦味,うま
味,辛味,渋味,こく,香り等,様々な要素が関与し,粘性(粘度)などの物理的
な感覚も風味に影響を及ぼすといえる(甲3,4,62)から,飲食品の風味は,
飲食品中における上記要素に影響を及ぼす様々な成分及び飲食品の物性によって左
右されることが本件出願日当時の技術常識であるといえる。また,トマト含有飲料
中には,様々な成分が含有されていることも本件出願日当時の技術常識であるとい
える(甲25の193頁の表−5−196参照)から,本件明細書の発明の詳細な\n説明に記載された風味の評価試験で測定された成分及び物性以外の成分及び物性も,
本件発明のトマト含有飲料の風味に影響を及ぼすと当業者は考えるのが通常という
ことができる。したがって,「甘み」,「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験を
するに当たり,糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量を変化させて,これら三つ
の要素の数値範囲と風味との関連を測定するに当たっては,少なくとも,1)「甘み」,
「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが,これら三つの要素のみ
である場合や,影響を与える要素はあるが,その条件をそろえる必要がない場合に
は,そのことを技術的に説明した上で上記三要素を変化させて風味評価試験をする
か,2)「甘み」,「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与える要素は上記三
つ以外にも存在し,その条件をそろえる必要がないとはいえない場合には,当該他
の要素を一定にした上で上記三要素の含有量を変化させて風味評価試験をするとい
う方法がとられるべきである。
前記(3)のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,糖度及び糖酸比を規定す
ることにより,濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みを有しつつも,トマト
の酸味が抑制されたものになるが,この効果が奏される作用機構の詳細は未だ明ら\nかではなく,グルタミン酸等含有量を規定することにより,トマト含有飲料の旨味
(コク)を過度に損なうことなくトマトの酸味が抑制されて,トマト本来の甘味が
より一層際立つ傾向となることが記載されているものの,「甘み」,「酸味」及び「濃
厚」の風味に見るべき影響を与えるのが,糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量
のみであることは記載されていない。また,実施例に対して,比較例及び参考例が,
糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量以外の成分や物性の条件をそろえたものと
して記載されておらず,それらの各種成分や各種物性が,「甘み」,「酸味」及び「濃
厚」の風味に見るべき影響を与えるものではないことや,影響を与えるがその条件
をそろえる必要がないことが記載されているわけでもない。そうすると,濃厚な味
わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたとの風味
を得るために,糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量の範囲を特定すれば足り,
他の成分及び物性の特定は要しないことを,当業者が理解できるとはいえず,本件
明細書の発明の詳細な説明に記載された風味評価試験の結果から,直ちに,糖度,
糖酸比及びグルタミン酸等含有量について規定される範囲と,得られる効果という
べき,濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制
されたという風味との関係の技術的な意味を,当業者が理解できるとはいえない。
(ウ) また,本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味の評価試験の
方法は,前記(3)のとおりであるところ,評価の基準となる0点である「感じない又
はどちらでもない」については,基準となるトマトジュースを示すことによって揃
えるとしても,「甘み」,「酸味」又は「濃厚」という風味を1点上げるにはどの程度
その風味が強くなればよいのかをパネラー間で共通にするなどの手順が踏まれたこ
とや,各パネラーの個別の評点が記載されていない。したがって,少しの風味変化
で加点又は減点の幅を大きくとらえるパネラーや,大きな風味変化でも加点又は減
点の幅を小さくとらえるパネラーが存在する可能性が否定できず,各飲料の風味の\n評点を全パネラーの平均値でのみ示すことで当該風味を客観的に正確に評価したも
のととらえることも困難である。また,「甘み」,「酸味」及び「濃厚」は異なる風味
であるから,各風味の変化と加点又は減点の幅を等しくとらえるためには何らかの
評価基準が示される必要があるものと考えられるところ,そのような手順が踏まれ
たことも記載されていない。そうすると,「甘み」,「酸味」及び「濃厚」の各風味が
本件発明の課題を解決するために奏功する程度を等しくとらえて,各風味について
の全パネラーの評点の平均を単純に足し合わせて総合評価する,前記(3)の風味を評
価する際の方法が合理的であったと当業者が推認することもできないといえる。
以上述べたところからすると,この風味の評価試験からでは,実施例1〜3のト
マト含有飲料が,実際に,濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつ
トマトの酸味が抑制されたという風味が得られたことを当業者が理解できるとはい
えない。
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2017.06.16
平成28(行ケ)10205 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年6月14日 知的財産高等裁判所
実施可能要件を満たしていないとして、異議理由ありとした審決が維持されました。
明細書の発明の詳細な説明の記載は,当業者がその実施をすることができる程度
に明確かつ十分に記載したものであることを要する(特許法36条4項1号)。本件\n発明は,「加工飲食品」という物の発明であるところ,物の発明における発明の「実
施」とは,その物の生産,使用等をする行為をいうから(特許法2条3項1号),物
の発明について実施をすることができるとは,その物を生産することができ,かつ,
その物を使用することができることであると解される。
したがって,本件において,当業者が,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及
び出願当時の技術常識に基づいて,本件発明に係る加工飲食品を生産し,使用する
ことができるのであれば,特許法36条4項1号に規定する要件を満たすというこ
とができるところ,本件発明に係る加工飲食品は,不溶性固形分の割合が本件条件
(6.5メッシュの篩を通過し,かつ16メッシュの篩を通過しない前記不溶性固
形分の割合が10重量%以上であり,16メッシュの篩を通過し,かつ35メッシ
ュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が5重量%以上25重量%以下である)
を満たす加工飲食品であるから,当業者が,本件明細書の発明の詳細な説明の記載
及び出願当時の技術常識に基づいて,このような加工飲食品を生産することができ
るか否かが問題となる。
前記認定のとおり,本件明細書には,不溶性固形分の割合が本件条件を満たすか
どうかを判断する際の測定について,「日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえのきた
け瓶詰の固形分の測定方法に準じて,サンプル100グラムを水200グラムで希
釈し,16メッシュの篩等の各メッシュサイズの篩に均等に広げて,10分間放置
後の各篩上の残分重量」を測定すること(段落【0036】。以下「本件測定方法」
ということがある。)が記載されている。さらに,「篩上の残存物は,基本的には不
溶性固形分であるが,サンプルを上述のように水で3倍希釈してもなお粘度を有し
ている場合は,たとえメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分であっても篩上に
残存する場合があり,その場合は適宜水洗しメッシュ目開きに相当する大きさの不
溶性固形分を正しく測定する必要がある。」(段落【0038】)とも記載されている。
本件明細書の上記記載によれば,本件明細書には,測定対象のサンプルが水で3
倍希釈しても「なお粘度を有している場合」であって,メッシュ目開きよりも細か
い不溶性固形分が篩上に塊となって残存している場合には,適宜,水洗することに
よって塊をほぐし,メッシュ目開きに相当する大きさの不溶性固形分の重量,すな
わち「日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえのきたけ瓶詰の固形分の測定方法に準
じて,サンプル100グラムを水200グラムで希釈し,各メッシュサイズの篩に
均等に広げて,10分間放置後の篩上の残分重量」(段落【0036】)に相当する
重量を正しく測定する必要があることが開示されているものと解される。
そして,本件明細書の「より一層,粗ごしした野菜感,果実感,または濃厚な食
感を呈する。」(段落【0009】),「加工飲食品は,ペースト状の食品,又は飲料の形態を有する。」(段落【0030】)との記載によれば,本件発明に係る加工飲食品
は一定程度の粘度を有するものと認められるから,段落【0036】に記載された
本件測定方法によると,実際に,各篩のメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分
により形成される塊が篩上に残存する場合も想定されるところである。
しかしながら,メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に塊となって残
存している場合に追加的に水洗をすると(段落【0038】),本件明細書の段落【0
036】に記載された本件測定方法(測定対象サンプル100グラムを水200グ
ラムで希釈し,各メッシュサイズの篩に均等に広げて,10分間放置するという測
定手順のもの)とは全く異なる手順が追加されることになるのであるから,このよ
うな水洗を追加的に行った場合の測定結果は,本件測定方法による測定結果と有意
に異なるものになることは容易に推認される。このように,本件明細書に記載され
た各測定方法によって測定結果が異なることなどに照らすと,少なくとも,水洗を
要する「なお粘度を有する場合」であって,「メッシュ目開きよりも細かい不溶性固
形分が篩上に塊となって残存している場合」であるか否か,すなわち,仮に,篩上
に何らかの固形分が残存する場合に,その固形物にメッシュ目開きよりも細かい不
溶性固形分が含まれているのか,メッシュ目開きよりも大きな不溶性固形分である
のかについて,本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて判別
することができる必要があるといえる(本件条件を満たす本件発明に係る加工飲食
品を生産することができるといえるためには,各篩のメッシュ目開きよりも細かい
不溶性固形分により形成される塊が篩上に残存する場合であるか否かを判別するこ
とができることを要する。)。
しかしながら,本件測定方法によって不溶性固形分を測定した際に,篩上に残存
しているものについて,メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が含まれている
のか否かを判別する方法は,本件明細書には開示されておらず,また,当業者であ
っても,本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に照らし,特定の方法
によって判別することが理解できるともいえない(篩上に残存しているものが,メ
ッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分を含むものであるのか否かについて,一般
的な判別方法があるわけではなく,証拠(乙1)及び弁論の全趣旨によれば,測定
に使用される篩は,目開きが16メッシュ(1.00mm)又は35メッシュ(0.
425mm)のものと認められるから,篩上に残った微小な不溶性固形分について,
単に目視しただけでは明らかではないといわざるを得ない。)。
そうすると,当業者であっても,本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術
常識に基づいて,その後の水洗の要否を判断することができないことになる。
したがって,本件発明の態様として想定される,「測定したいサンプル100グラ
ムを水200グラムで希釈」しても「なお粘度を有している場合」(段落【0038】)も含めて,当業者が,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件特許の出願時
の技術常識に基づいて,本件条件を満たす本件発明に係る加工飲食品を生産するこ
とができると認めることはできない。
以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明は,本件発明を当業者が実施でき
るように明確かつ十分に記載されているものと認めることはできない。\n
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2017.05.31
平成28(行ケ)10059 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年4月12日 知的財産高等裁判所(3部)
原審は、一部の請求項のみ無効と判断しましたが、知財高裁は無効理由なしとした請求項についても無効(明確性・サポート要件違反)と判断しました。
このような一部認容・一部非認容の場合に、双方が不服がある場合、実際の提訴はどうやるのでしょうか?、第1、第2事件みたいにはなってないし。。。
以上の検討結果を併せ考えれば,文言解釈のみによるのでは,構成要件\nC−2の「ファンの径方向外側」なる記載は多義的に解釈し得るもので
あるというべきである。
(2) 特許発明1の構成要件C−2の技術的意義に基づく解釈
ア 上記(1)のとおり,文言解釈のみによるのでは,構成要件C−2の「フ\nァンの径方向外側」なる記載は多義的に解釈し得るものであるとすれば,
当該構成要件の技術的意義に基づきその解釈を検討すべきこととなる。
イ 本件特許発明は,小型軽量化,高効率化を目的としてブラシレスモータ
を使用した携帯用電気切断機において,その回路基板の配置スペースの
確保及び冷却が問題となっていること,また,操作性を妨げないハウジ
ング形状である必要があることを背景に,モータを収容するハウジング
の形状を大きく変更せず,かつ,操作性を損なわずに,モータ駆動用の
回路基板の配置スペースを確保するとともにその冷却を良好に行うこと
を目的とするものである(前記1(3)イ,ウ)。
このような目的を達成するために,本件特許発明は,本件実施例にお
いて,ハンドルを把持する作業者による作業の妨げとならないように,
回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に設け,かつ,フ
ァンの回転によりファンガイド内側が負圧になることを利用して回路基
板冷却用窓からファンガイド内側に至る冷却風を発生させるために,回
路基板収容部をファンの径方向外側に配置している(前記1(3)エ,オ)。
このうち前者が小型化の目的を達成するための手段,後者が冷却の目的
を達成するための手段として把握される。
ウ(ア) しかし,これらの手段のみによって実際に上記各目的が達成される
か否かは,以下のとおり,本件明細書等の記載からは必ずしも明らかで
ない。
(イ) 小型化の目的に関しては,本件明細書には従来の携帯用電気丸鋸の
具体的な構造についての言及がないため,本件実施例の構\造との比較
において目的達成の有無ないし程度を評価することはできない。本件
実施例の構造それ自体から,これらが小型化の目的を達成しているか\n否かを客観的に評価することもできない。
また,仮に本件実施例の構造が小型化の目的を達成しているとしても,\n回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に設けさえすれば
自ずと目的が達成されるものではなく,前提として当該スペースを有効
活用し得るような合理的な構造を有することが必要と思われるが,本件\n明細書にはこの点に関する説明はない。
(ウ) 冷却の目的に関しては,上記手段により当該目的を達成する上で,
回路基板が冷却風の通路に配置されることは必須と思われるけれども,
その具体的方法として回路基板をファンの径方向外側に配置すること
は,ファンの径方向外側が冷却風の通路となるような構造を一体的に\n伴わない限り,回路基板の冷却とは直接関係しない。このことは,回
路基板がファンの径方向外側である真横にあったとしても,隔壁その
他により回路基板とファンとの間の冷却風の移動が遮断されているよ
うな場合を考えれば明らかである。
ここで,本件実施例においては,回路基板収容部の4側面のうち,そ
の2側面に回路基板冷却用風窓が多数形成され,これらとは別の側面に
風通路となる間隔が1つ設けられ,それら以外の側面は隔壁により囲ま
れる構造となっている。このうち,上記間隔は,ファンガイドの背面と\nハウジングの外壁部との間に設けられ,これによってモータ収容部と回
路基板収容部とが連通している。このような構造とともに,モータ収容\n部とファンの位置とがファンガイドによって連通する構造が採用されて\nいるからこそ,回路基板収容部内に設置された回路基板がファン風の通
路に位置して冷却の目的が達成されることとなっている。このような回
路基板収容部からファンに至る連通構造が,回路基板の一部が(a)領域
に位置することと無関係に実現し得ることは明らかといってよい。
(エ) これらの点を踏まえると,本件特許発明の目的を達成するための手
段は,本件実施例においてすら合理的に説明されているとはいえない。
そうすると,本件実施例を上位概念化したものである本件特許発明に
おいてはなおさら,その目的を達成し得るとは認められないことにな
る。したがって,構成要件C−2が本件特許発明の目的を達成するた\nめの構成であるとして,その技術的意義から同構\成要件の示す意味内
容を把握することはできない。
そもそも,小型化の目的に関し,本件実施例における小型化の目的達
成手段である「回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に
設けること」は,特許発明3及び4並びにその従属発明である特許発明
5にしか具体的には表れておらず,また,構\成要件C−2とは無関係で
ある。冷却の目的に関しても,上記(ウ)を踏まえると,その目的を達成
する構成としては,端的に構\成要件C−3「前記回路基板の少なくとも
一部は,前記ファン風の通路内に配置されており,」が設けられている
以上,構成要件C−2は無関係と見られる。
(3) 以上によれば,構成要件C−2の「ファンの径方向外側」は,特許請求\nの範囲の文言によれば(a)領域又は(b)領域のいずれとも解釈し得るものであ
り,また,その技術的意義に鑑みてもいずれの解釈が正しいのか判断し得な
いものということができる。
したがって,構成要件C−2は不明確というべきである。そうである以\n上,この点に関する本件審決の認定・判断には誤りがあり,取消事由2には
理由がある。
3 取消事由1(記載要件(特許発明6〜8及び10に関するサポート要件)に関する認定,判断の誤り(無効理由1の2))について
更に進んで,取消事由1についても検討する。
(1) 特許発明6は,「モータの側方位置において,前記モータの回転軸と平
行に延びるように配置されている」回路基板(構成要件I)のみを有したも\nのであり,当該回路基板は,さらに,「前記回路基板の少なくとも一部は,
前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記ファンの径方
向外側に配置され」る(構成要件C−2)ものである。\n本件明細書の発明の詳細な説明において,「モータの側方位置」に配置
された回路基板(縦置き基板)としては,第2の実施の形態の第2の回路基
板60B及び第3の実施の形態の第1の回路基板60C(いずれも,モータ
収容部2aの内壁面とモータ1の固定子1B間の隙間に配置されたもの)が
記載されているが(前記1(2)カ),縦置き基板のみを有する発明は明示的
に記載されていない。そこで,縦置き基板のみを有する構成が,本件特許発\n明の課題(前記2(2)イ)を解決できると当業者が認識し得る程度に,本件
明細書の発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討する。
(2) 第2の実施の形態について
ア 第2の実施の形態の縦置き基板(第2の回路基板60B)による効果は,
以下の3点に集約される(前記1(3)キ)。
1) 制御回路30を別基板(縦置き基板)としたことで,駆動回路20
及び整流平滑回路40を搭載した第1の回路基板60Aの面積を小さ
くし,ハウジング2のソーカバー5側への突出量を少なくでき,操作\n性の面で有利となる。
2)制御回路30を別基板(縦置き基板)としたことで,駆動回路20
や整流平滑回路40の発熱部品の影響を受けないようにできる。
3) 制御回路30を搭載した第2の回路基板60B(縦置き基板)をセ
ンサ基板51の近くに配置することで,回転位置検出素子52と制御
回路30との電気接続を短縮して,ノイズ等の影響を受けにくい構造\nにできる。
イ(ア) このうち,前記1)の効果は,ハウジング2に設けられた凸部69A
(ソーカバー5側へ突出)が小さくなることをいうものである。しかし,\nこのとき,一方で縦置き基板を収容するためにモータ収容部2aが大き
くならざるを得ないことを考えると,前記1)の効果は,一概に小型化に
寄与するといってよいか定かではない。また,凸部69A及びモータ収
容部2aの形状のこのような変化が,それぞれ携帯用電気切断機の操作
性に及ぼす影響については,本件明細書の発明の詳細な説明に記載され
ていない。
したがって,第2の実施の形態においては,縦置き基板を設けること
により小型化の目的を達成できるとは必ずしも認識し得ないし,まして,
縦置き基板のみとした場合に,携帯用電気切断機の操作性の面で有利で
あることないし操作性が損なわれないことを認識することもできない。
(イ) 前記2)の効果は,冷却の目的に関わるものである。この目的の観点
から見ると,制御回路30を別基板である縦置き基板とすることで,
前記2)の効果を期待できるとしても,ブラシレスモータの固定子が熱
源となることは技術常識であるところ,そのモータの側方に縦置き基
板を設置することにより,かえってモータの固定子の発熱の影響を受
けやすくなることも予想される。そうすると,制御回路30を縦置き\n基板としたとしても,必ずしも冷却の目的を達成できるとは認識し得
ない。まして,駆動回路と制御回路の両者を搭載した縦置き基板のみ
とした場合に,基板の冷却を効果的に実現し得ると認識することもで
きない。
(ウ) 前記3)の効果は,小型化の目的とも冷却の目的とも独立したもので
あり,本件特許発明の課題解決に寄与しないことは明らかである。
・・・
(4) そうすると,特許発明6〜8及び10は,本件明細書の発明の詳細な説
明に記載されたものではなく,また,特許発明6〜8及び10が,その課題
を解決できると当業者が認識し得る程度に,本件明細書の発明の詳細な説明
に記載されているともいえない(なお,この点は,本件特許発明において横
置き基板が必須であるか否かとは関わりない。)。
したがって,特許発明6〜8及び10は,いわゆるサポート要件を満た
しているとはいえない。
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2017.05.31
平成28(行ケ)10190 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年5月30日 知的財産高等裁判所(4部)
特36条、29条2項の無効理由はそれぞれ無効理由無しと判断されました。なお、「明確性を満たしているかについても、クレームだけでなく明細書を考慮する」との判断基準を示しています。かかる判断基準は、平成21(行ケ)10434(3部)、平成25(行ケ)10335(4部) でも言及されてます。
(1) 特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載だ
けではなく,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願
当時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者の利益が不
当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
原告は,本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載のうち,「当該分離して使用
するもの(4)の上部,下部,左側部(右側部)の内側及び外側に該当する部分(5,
6)((7,8))」の各部分が明確ではない旨主張する。
(2)「内側及び外側に該当する部分」の明確性
ア 「内側及び外側」の範囲
(ア) 請求項1には,分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部(右側
部)の「内側及び外側」に該当する部分との記載がある。
請求項1の記載によれば,印刷物の中央面部(1)の所定の箇所に,所定の大き
さを有する分離して使用するもの(4)が印刷されており,分離して使用するもの
(4)は,周囲に切り込みが入っているものである。そして,請求項1には,「内
側及び外側」の範囲を直接特定する記載はない。
したがって,分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部(右側部)の「内
側及び外側」に該当する部分とは,印刷物の中央面部(1)における,分離して使
用するものの周囲に設けられた切り込みの「内側及び外側」に該当する部分と特定
され,その範囲は特定されていないものである。
(イ) なお,本件明細書の【0014】ないし【0017】の記載によれば,本
件発明1を実施する際には,一過性の粘着剤が塗布されている部分となる「内側及
び外側」の範囲について,分離して使用するものが欠落することなく,また左側面
部と右側面部を中央面部からはがして開いた場合には左側面部又は右側面部の一方
に分離して使用するものが貼着されるなどして,これを自動的に手にすることがで\nきる程度の範囲に限定されることになる。しかし,当該範囲は,中央面部(1),
左側面部(2),右側面部(3)及び分離して使用するもの(4)の形状や材質,
分離して使用するもの(4)の周囲の切り込みの程度,粘着剤の強度等に応じて,
適宜決定されるにすぎないから,特許を受けようとする発明において,「内側及び
外側」の範囲を特定していないからといって,それが明確性を欠くことにはならな
い。
・・・
(4) 小括
以上によれば,本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載のうち,「当該分離し
て使用するもの(4)の上部,下部,左側部の内側及び外側に該当する部分(5,
6)」とは,印刷物の中央面部の所定の箇所に印刷された所定の大きさを有する,
その外形は特定されない分離して使用するもの(4)の,上部,下部又は左側部の
いずれかのうち,その周囲に設けられた切り込みの内側及び外側であって,その範
囲は具体的には特定されない部分に該当する部分であって,請求項1の記載のうち,
「当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,右側部の内側及び外側に該当す
る部分(7,8)」も同様であって,これらの記載が,第三者の利益が不当に害さ
れるほどに不明確であるということはできない。
したがって,「当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部(右側部)
の内側及び外側に該当する部分(5,6)((7,8))」との各記載は明確であ
るから,本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載が明確性要件に違反するという
ことはできない。請求項2及び請求項3の各記載も同様であるから,明確性要件に
違反するということはできない。
よって,取消事由1は理由がない。
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲
の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,
発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当
該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳
細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課
題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと
解される。
そして,原告は,一過性の粘着剤が塗布される位置について,分離して使用する
ものの上部,下部,左(右)側部の内側及び外側に該当する部分のいずれかでよい
とすると,サポート要件に違反すると主張する。
(2) 前記2(4)のとおり,特許請求の範囲請求項1に記載された発明において,左
側面部(2)の裏面の「一過性の粘着剤が塗布されている」部分は,分離して使用
するものの,上部,下部又は左側部のいずれかのうち,その周囲に設けられた切り
込みの内側及び外側であって,その範囲は特定されない部分に該当する部分であっ
て,右側面部(3)の裏面についても同様である。
そして,前記1(2)イのとおり,本件発明1は,分離して使用するものについて,
その周囲に切り込みが入っているにもかかわらず,広告等の印刷物に付いていて紛
失させることなく,しかも,広告等の印刷物より切り取る手間をかけずに利用する
ことができる印刷物を提供することを課題とするものである。そして,前記2(2)イ
のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明の記載(【0014】〜【0017】)
により,当業者は,一過性の粘着剤の塗布が,左側面部2の裏側のうち,分離して
使用するものの上部,下部,左側部の少なくともいずれかに該当する部分であって,
分離して使用するものの内側及び外側のいずれにも該当する部分にされれば,本件
発明1の上記課題を解決できると認識できるものといえ,右側面部3についても同
様である。
そうすると,一過性の粘着剤が塗布される位置において,本件発明1は,発明の
詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明
1の課題を解決できると認識できる範囲のものということができる。
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2017.04.24
平成28(ワ)20818 特許権侵害差止請求事件 特許権 平成29年4月19日 東京地方裁判所(29部)
差止請求が認められました。サポート要件違反もなしと判断されました。
被告らは,仮に,構成要件1Gの「切り残し突起(16)」が,本件明細書等の【図8】(b)に示す形態に限られず,例えば下図(平成23年6月27日付\nけ意見書〔乙19〕の参考図1)の符号16のような形態のものまでも含むという
のであれば,かかる形態は,発明の詳細な説明に記載されたものでも示唆されたも
のでもないから,本件発明1(並びに本件発明1の構成要件を発明特定事項として引用する本件発明2及び同3)についての特許は,発明の詳細な説明に記載されて\nいない発明についてされたものとして,サポート要件違反の無効理由があると主張
する。
イ 特許請求の範囲の記載が,発明の詳細な説明に記載したもの(特許法36条
6項1号)といえるか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載と
を対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発
明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識
できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時
の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか
否かを検討して判断すべきものである(知財高裁平成17年(行ケ)第10042
号同年11月11日特別部判決参照)。
ウ 本件特許の特許請求の範囲の請求項1には,前記前提事実(2)のとおり,連続
貝係止具において,「隣接する基材(1)同士はロープ止め突起(3)の外側が可
撓性連結材(13)で連結されず,ロープ止め突起(3)の内側が2本の可撓性連
結材(13)と一体に樹脂成型されて連結され,可撓性連結材(13)はロープ止
め突起(3)よりも細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり,前記2本の可撓性連結材(13)による連結箇所は,2本のロープ止め突起(3)\nの夫々から内側に離れた箇所であり且つ前記2本のロープ止め突起(3)間の中心
よりも夫々のロープ止め突起(3)寄りの箇所として,2本の可撓性連結材(13)
を切断すると,その切り残し突起(16)が2本のロープ止め突起(3)の内側に
残るようにした」旨が記載されている。
エ 本件明細書等の発明の詳細な説明には,次の記載がある(末尾の【】は,段
落番号を示す。)。
「本発明の連続貝係止具は,隣接する貝係止具11の2本のロープ止め突起3間
が2本の可撓性連結材13で連結され,2本の可撓性連結材13は貝係止具11が
差し込まれる縦ロープCの直径よりも広い間隔で2本のロープ止め突起3寄り箇所
を連結するので,貝係止具11を一本ずつ切断するときに可撓性連結材13の一部
が図8(b)のように切り残し突起16となって基材1に残って基材1から突出し
ても,図8(a)のように貝係止具11を縦ロープCへ差し込むときに切り残し突
起16が邪魔にならず,縦ロープCが2本のロープ止め突起3間におさまり安定す
る。又,貝係止具11を手で持って貝へ差し込むときに手(指)が切り残し突起1
6に当たらないため手が損傷したり,薄い手袋を手に嵌めて前記差込作業をしても
手袋が破れたりしにくい。」【0008】
「(連続貝係止具の実施形態1)本発明の連続貝係止具は図8(a)のように前
記実施形態の貝係止具11を間隔をあけて数千〜数万本平行に配置し,上下に隣接
する貝係止具11の基材1間を丸紐状の可撓性連結材13で連結して樹脂成型して
図12(a)(b)のようにロール状に巻くことができるようにしたものである。
図8(a)の場合はハ字状の2本のロープ止め突起3の間を2本の可撓性連結材1
3で連結してあり,しかも,2本の可撓性連結材13をロープ止め突起3寄り箇所
に配置して,2本の可撓性連結材13の間隔を縦ロープCの直径よりも広くしてあ
る。このようにすると貝係止具11を一本ずつ切断する場合に可撓性連結材13の
一部が切り残されて図8(b)のように基材1に切り残し突起16が発生しても,
それが縦ロープCへの差込時に邪魔になることがない。また,一本ずつ切断された
貝係止具11を貝の孔に差し込むために手で持っても切り残し突起16の部分が手
に当たらないため手が怪我したり,手に嵌めた作業用手袋が破れたりしにくい。」
【0026】
オ 上記に認定したところによれば,本件明細書等の発明の詳細な説明には,2
本の可撓性連結材による連結箇所を,2本のロープ止め突起の間で,かつ,2本の
ロープ止め突起寄りの箇所とする構成により,可撓性連結材を切断したときに切り残し突起が残ったとしても,貝係止具を縦ロープへ差し込むときに切り残し突起が\n邪魔にならず,また,貝係止具を手で持って貝へ差し込むときに手(指)が切り残
し突起に当たらないため手が損傷したり,薄い手袋を手に嵌めて前記差込作業をし
ても手袋が破れたりしにくいとの作用効果を奏することが明確に記載されている。
そうすると,本件明細書等の発明の詳細な説明に接した当業者において,本件発
明1に係る特許請求の範囲に記載された構成,すなわち,2本の可撓性連結材(13)による連結箇所を,2本のロープ止め突起(3)のそれぞれから内側に離れた\n箇所であり,かつ,2本のロープ止め突起(3)間の中心よりもそれぞれのロープ
止め突起(3)寄りの箇所とする構成を採用することにより,可撓性連結材(13)を切断した際の切り残し突起(16)の高さにかかわらず,本件発明1に係る課題\nを解決できると認識できることは明らかであるから,本件発明1が,発明の詳細な
説明に記載されていないものということはできない。同様の理由により,本件発明
2及び同3が,発明の詳細な説明に記載されていないものということはできない。
したがって,被告らの主張する無効理由2は認められない。
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2017.04.13
平成28(行ケ)10249 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年3月23日 知的財産高等裁判所
永久機関について、発明の成立性違反、実施可能要件違反とした審決が維持されました。本人訴訟です。
本願明細書を参酌すると,本願発明は,バッテリの電力をDCモータに給電し,
起電コイルから生じた電力の一部をバッテリに充電しながらDCモータに再給電し
てDCモータを永久に稼働させ,起電コイルから生じた電力の残りを外部に永久に
供給するとしたものであり,入力した以上の電力(エネルギー)を出力するとした
ものであって,明らかに永久機関とみられるものである(なお,本願発明に係る特
許請求の範囲には,トルク脈動レス発電機を「連続的」に稼働させ続ける,電力を
「連続的」に給電し続けるとの記載があるが,この「連続的」が「永久」を意味す
ることは,前記1に認定の本願明細書の記載から明らかである。)。
したがって,原告が自認するとおり,本願発明は,エネルギー保存の法則という
物理法則に反するものであるから,自然法則を利用したものではなく,特許法29
条1項柱書の「発明」ではない。
(イ) 原告の主張について
原告は,本願発明がエネルギー保存の法則を破るものであると主張するが,DC
モータの銅損若しくは鉄損等の損失又は起動コイルの銅損の損失,あるいは,ネオ
ジム磁石と起電コイルとの間で作用する力などを全く考慮しておらず,その主張は
失当である。
また,原告は,DCモータに給電した直流電圧よりも高い交流電圧が起電コイル
に発生していると主張し,本願明細書の図4の記載を援用するが,起電コイルから
の出力電圧が上がったからといって,DCモータに供給される電力(消費電力)よ
りも起電コイルから出力される電力が上回るということはできないから,その主張
は失当である。
(ウ) 小括
以上から,本願発明は,特許法29条1項柱書の「発明」に該当しないから,発
明該当性を欠くとした審決の判断には,誤りはない。
ウ 実施可能要件について
本願発明は,自然法則に反するものであるから,本願明細書の発明の詳細な説明
のいかなる記載をもってしても,当業者が本願発明を実施できないことは明らかで
ある。
したがって,本願明細書の発明の詳細な説明の記載は特許法36条4項1号の実
施可能要件を欠くとした審決の判断には,誤りはない。\n
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2017.04. 4
平成27(行ケ)10242 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年9月20日 知的財産高等裁判所
審決、知財高裁ともにPBPクレームでないと判断しました。「細いテープ状部材に,粘着剤を塗着する」との記載は、経時的要素を表現したものではなく,状態を示すことにより構\造又は特性を特定しているにすぎないとい判断されました。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法
が記載されている場合(いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレ
ームの場合)において,当該特許請求の範囲の記載が法36条6項2
号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるの
は,出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定するこ\nとが不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在する\nときに限られると解される(最高裁判所第二小法廷平成27年6月5
日判決・民集69巻4号700頁)ところ,本件発明1に係る上記記
載は,これを形式的に見ると,確かに経時的な要素を記載するものと
いうこともでき,プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当する
と見る余地もないではない。
しかし,プロダクト・バイ・プロセス・クレームが発明の明確性との
関係で問題とされるのは,物の発明についての特許に係る特許請求の範
囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に,その特許権の
効力が当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物\nに及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば,その
製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表\しているのかが不明で
あることなどから,第三者の利益が不当に害されることが生じかねない
ことによるところ,特許請求の範囲の記載を形式的に見ると経時的であ
ることから物の製造方法の記載があるといい得るとしても,当該製造方
法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を加えて判断\nすれば一義的に明らかである場合には,上記問題は生じないといってよ
い。そうすると,このような場合は,法36条6項2号との関係で問題
とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームと見る必要はないと思
われる。
(ウ) ここで,本件明細書の記載を参酌すると,本件明細書には「二重瞼
形成用テープは,図2に示すように,弾性的に伸縮するX方向に任意
長のシート状部材11の表裏前面に粘着剤12を塗着…し,これを多\n数の切断面Lに沿って細片状に切断することにより,極めて容易に製
造することができる。」(甲1の段落【0013】)という態様,す
なわち,粘着剤を塗着した後,細いテープ状部材を形成する態様を含
めて「図1及び図2に示す実施例では,弾性的に伸縮する細いテープ
状部材の表裏両面に粘着剤2を塗着している」(同段落【0014】)\nと記載されている。また,本件発明1は,「テープ状部材の形成」と
「粘着剤の塗着」の先後関係に関わらず,テープ状部材に粘着剤が塗
着された状態のものであれば二重瞼を形成し得ること,すなわちその
作用効果を奏し得ることは明らかである。
そうすると,本件発明1の「…細いテープ状部材に,粘着剤を塗着す
る」との記載は,細いテープ状部材に形成した後に粘着剤を塗着すると
いう経時的要素を表現したものではなく,単にテープ状部材に粘着剤が\n塗着された状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎな\nいものと理解するのが相当であり,物の製造方法の記載には当たらない
というべきである。
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2017.04. 4
平成27(行ケ)10184 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年9月29日 知的財産高等裁判所
審決、知財高裁ともにPBPクレームでないと判断しました。
「ワックスの残存率が19%〜33%となるようこそぎ落とし又は溶融除去することにより前記燃焼芯を露出させる」が製法が記載されているかどうかでした。
オ 原告らは,本件発明の「こそぎ落とし又は溶融除去することにより」との記
載は,物の製造方法が記載されているプロダクト・バイ・プロセス・クレームであ
るから,明確性要件に適合しないなどと主張する。
しかし,証拠(甲25)及び弁論の全趣旨によれば,原告らの上記主張は,本件
の特許無効審判において無効理由として主張されたものではなく,当該審判の審理
判断の対象とはされていないものと認められるから,もとより本件訴訟の審理判断
の対象となるものではなく(最高裁判所昭和42年(行ツ)第28号同51年3月
10日大法廷判決・民集30巻2号79頁参照),失当というほかない。
なお,この点につき付言するに,PBP最高裁判決は,物の発明についての特許
に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合に,出願時におい
て当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能\であるか又はおよそ
実際的でないという事情(以下「不可能・非実際的事情」という。)が存在するとき\nに限り,当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう明確性要件に適
合する旨判示するものである。このように,PBP最高裁判決が上記事情の主張立
証を要するとしたのは,同判決の判旨によれば,物の発明の特許に係る特許請求の
範囲にその物の製造方法が記載されている場合には,製造方法の記載が物のどのよ
うな構造又は特性を表\しているのかが不明であり,特許請求の範囲等の記載を読む
者において,当該発明の内容を明確に理解することができないことによると解され
る。そうすると,特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっ
ても,当該製造方法の記載が物の構造又は特性を明確に表\しているときは,当該発
明の内容をもとより明確に理解することができるのであるから,このような特段の
事情がある場合には不可能・非実際的事情の主張立証を要しないと解するのが相当\nである。
これを本件についてみるに,本件発明の「該燃焼芯にワックスが被覆され,かつ
該燃焼芯の・・・先端部に被覆されたワックスを,該燃焼芯の先端部以外の部分に
被覆されたワックスの被覆量に対し,ワックスの残存率が19%〜33%となるよ
うこそぎ落とし又は溶融除去することにより前記燃焼芯を露出させる・・・ことを
特徴とするローソク」という記載は,その物の製造に関し,経時的要素の記載があ\nるとはいえるものの,ローソクの燃焼芯の先端部の構\造につき,ワックスがこそぎ
落とされて又は溶融除去されてワックスの残存率が19%ないし33%となった状
態であることを示すものにすぎず,仮に上記記載が物の製造方法の記載であると解
したとしても,本件発明のローソクの構\造又は特性を明確に表しているといえるか\nら,このような特段の事情がある場合には,PBP最高裁判決にいう不可能・非実\n際的事情の主張立証を要しないというべきである。
したがって,原告らの主張は,PBP最高裁判決を正解しないものであり,採用
することができない。
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2017.03.31
平成28(行ケ)10207 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年3月28日 知的財産高等裁判所(4部)
明確性違反および進歩性無しについて、拒絶審決が維持されました。出願人は株式会社ドクター中松創研です。
【0009】には,前記(3)のとおり,本願発明が,耳より後ろのバッテ
リー11の重さや電子回路12の重さW1と,前方のディスプレイ16やカメラ1
8の重量W2とを,「つる」の13を支点として,バランス(釣合い)をとるよう
にし,天秤の原理でディスプレイ16やカメラ18が,装着者の顔が動いても水平
になるものであることが記載されているところ,このような,天秤の原理による支
点より前方側と後方側のモーメントのバランス(釣合い)は,一般に「スタティッ
クバランス(静的な釣合い)」といわれるものであり,「スタティックバランス」
をとることが,必ずしも「ダイナミックバランス」(運動状態にある物体について,
その運動状態によって発生している力をも考慮した釣合い)をもとることにはなら
ないことは,技術常識に照らして明らかである。それにもかかわらず,本願明細書
には,【0009】を含め,耳より後ろのバッテリー11の重さや電子回路12の
重さW1と,前方のディスプレイ16やカメラ18の重量W2とを,「つる」の1
3を支点として,バランス(釣合い)をとるようにすることや天秤の原理と,「ダ
イナミックバランス」(動的釣合い)がとれることとの関係については,何らの記
載もない。
したがって,本願明細書の記載によっても,耳より後ろの錘W1を「ダイナミッ
クバランサー」とすることや本願発明が「ダイナミックバランスドスマホ,PC」
であることの技術的意義を明確に理解することはできず,第三者の利益が不当に害
されるといわざるを得ない。
・・・
原告は,引用発明は,メガネのモーメントWLを,耳の後方に固定するしゃ
もじ状部4で吸収するものであるが,引用発明において,引用例2に記載された技
術事項を適用し,PC機能や通話機能\を付加すると,アイウェア側の重さWが重く
なるので,モーメントWLは大きくなり,しゃもじ状部4はこのモーメントWLに
耐えることが必要となって,しゃもじ状部4を支える耳の負担を増やしてしまうと
いう不具合が生じるから,引用発明において,引用例2に記載された技術事項を適
用し,相違点に係る本願発明の構成を備えるようにすることは容易に想到できたこ\nとではない旨主張する。
しかし,引用例1には,レンズ1に液晶層を設けたときにその電源となる電池を
しゃもじ状部4に埋め込んでもよいことが記載されているから,引用発明において,
引用例1の上記記載に従い,液晶層に情報を表示するために,アイウェア(メガ\nネ)という同一の分野に係る技術である引用例2に記載された技術事項を適用する
ことには動機付けがある。
なお,本願発明は,耳の位置を支点として,その後方のバッテリー11や電子回
路12の重さW1と,その前方のディスプレイ16やカメラ18の重さW2とのバ
ランスをとるものであるとの原告の主張によれば,本願発明も,引用発明のメガネ
も,支点である耳より後の錘をW1として天秤機能をさせ,前方の重さをW2とし\nて顔が止まっても動いてもW1とW2のバランスをとり,鼻などの顔部に荷重がか
からないものである点で共通するから,支点である耳に「耳かけダイナミックバラ
ンスドスマホ,PC」,又は引用例2に記載された技術事項を適用したアイウェア
11の全荷重がかかるという点で異ならない。よって,この点においても,しゃも
じ状部4を支える耳の負担が増えることを問題にする原告の上記主張は,失当であ
る。
イ 原告は,引用例2に記載されているのは,単なるディスプレイメガネであっ
て,本願発明のようにカウンタウェイトとしてのバッテリーを備えておらず,耳を
支点としてその前後のバランスをとるというような発明ではなく,本願発明とは関
係がないから,引用発明において,引用例2に記載された技術事項を適用し,相違
点に係る本願発明の構成を備えるようにすることは容易に想到できたことではない\n旨主張する。
しかし,前記アと同様に,引用例1には,レンズ1に液晶層を設けたときにその
電源となる電池をしゃもじ状部4に埋め込んでもよいことが記載されているから,
引用発明において,引用例1の上記記載に従い,液晶層に情報を表示するために,\nアイウェア(メガネ)という同一の分野に係る技術である引用例2に記載された技
術事項を適用することには動機付けがある。
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2017.03.16
平成28(行ケ)10200 審決取消請求事件 実用新案権 行政訴訟 平成29年3月14日 知的財産高等裁判所
実用新案について、記載要件および進歩性違反が争われました。知財高裁は無効理由なしとした審決を維持しました。
構成要件B1,B9,C1及びC2は,1)コンデンシングユニット(20)が「第
一のリード角」を備え,「第一のリード角」が,コンデンシングユニット(20)の
内縁壁(205)周りに環設されること,2)コンデンシングユニットワッシャー(3
0)が,「第二のリード角」を有し,「第二のリード角」が,「第一のリード角」に対
応し,「第一のリード角」に当接することを規定する。
「第一のリード角」は,コンデンシングユニット(20)に「備え」られ,「環設」
されるものであり(構成要件B1,B9),また,「第二のリード角」は,コンデン\nシングユニットワッシャー(30)が「有し」(構成要件C1),さらに,「第一のリ\nード角」と「第二のリード角」とは,「当接」するものである(構成要件C2)から,\nこれらが,コンデンシングユニット(20)又はコンデンシングユニットワッシャ
ー(30)の構成部位を示す用語であることは,明らかである。\nもっとも,「…角が…壁周りに環設される」「…角に対応する…角」「…角が…角に
当接している」とあるのは,「角」の通常の用い方とは明らかに異なるから,構成要\n件B1,B9,C1及びC2における「リード角」の意義は,実用新案登録請求の
範囲の記載からは,直ちに明らかにはならない。
そこで,本件明細書の記載を参酌すると,1)本件考案は,従来のワッシャーは,
スチームトラップとの密接の度合が劣るため蒸気が漏えいしやすい問題があったこ
とから(【0002】),コンデンシングユニットとコンデンシングユニットワッシャ
ーとの結合箇所に,それぞれ,「第一のリード角」及び「第二のリード角」を設けて,
互いを密接させることで蒸気の漏えいを防ぐこととし(【0004】【0011】【0
013】),また,2)「図1〜図4に示すように,…第一のリード角206がコンデ
ンシングユニット20の内縁壁205周りに環設され,コンデンシングユニットワ
ッシャー30は第一のリード角206に対応する第二のリード角301を有する。」
(【0011】)と記載され,図3の断面図において,「206」及び「301」が,
接合方向に対して傾斜する傾斜面として示され,当接していることが認められる。
そうすると,当業者は,構成要件B1,B9,C1及びC2の「第一のリード角」\n「第二のリード角」は,コンデンシングユニットとコンデンシングユニットワッシ
ャーとの結合面に互いに対応する角度を有してそれぞれ設けられた傾斜面であり,
これにより,従来のワッシャーに比べて相互の密接性を高め ,蒸気の漏えいを防ぐ
ものであると理解することができる。
したがって,構成要件B1,B9,C1及びC2の記載は,不明確なものとはい\nえない。
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2017.02.27
平成27(行ケ)10231 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月22日 知的財産高等裁判所(3部)
サポート要件違反なしとした審決が取り消されました。
これらの記載によれば,本件明細書は,「油脂を含むコート剤」の材
質,被覆方法,被覆の量や程度について,好ましいあるいは望ましい例
を示しているものの,それ以外の構成をとることも特に制限していない\nものと認められる。
したがって,「油脂を含むコート剤」については,材質に特に制限が
ない以上,従来例のように吸収促進のための成分が含まれているものと
は異なる態様のものも包含されているというべきである。
(ウ) 以上を前提に本件明細書の実施例(段落【0044】〜【0054】,
表1及び図1)の記載をみると,実施例1として,パーム油でコートし\nた黒ショウガの根茎の乾燥粉末(黒ショウガ原末)をコーン油と混合し
て150mg/mLとし,懸濁することにより調製した被験物質(以下
「実施例1被験物質」という。),実施例2として,黒ショウガ原末を
ナタネ油でコートした以外は,実施例1と同様にして調製した被験物質
(以下「実施例2被験物質」という。),及び比較例1として,黒ショ
ウガ原末をコーン油と混合して150mg/mLとし,懸濁することに
より調製した被験物質(以下「比較例1被験物質」という。)を,それ
ぞれ,6週齢のSD雄性ラットに,10mL/kgとなるように,ゾン
デで強制経口投与し,投与の1,4,8時間後(コントロールはブラン
クとして投与1時間後のみ)に採血して,血中の総ポリフェノール量を
測定したところ,実施例1被験物質及び実施例2被験物質を摂取した群
の血中ポリフェノール量は,いずれも比較例1被験物質を摂取させたも
のに比べて高い値を示したことが記載されている。
ここで,本件明細書の段落【0028】に,「油脂」の具体例として,
パーム油,ナタネ油と並んで「とうもろこし」から得られる油脂,すな
わち「コーン油」も記載されていることからすれば,上記実施例で用い
たコーン油についても,黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の
体内への吸収性を高める効果を期待し得る一方で,上記実施例の結果か
らは,単にコーン油に混合,懸濁しただけの比較例1被験物質では,そ
のような効果がないことも認識し得るといえる。
したがって,当業者は,本件明細書の実施例の記載から,「黒ショウ
ガ成分を含有する粒子」が,パーム油あるいはナタネ油と混合,懸濁さ
れた状態とするのではなく,パーム油あるいはナタネ油により被覆され
た状態とすることにより,本件発明の課題を解決することができると認
識するものと認められる。
(エ) そして,本件出願当時,一般に摂取されたポリフェノールの生体内に
取り込まれる量は少ないという技術常識があるにもかかわらず(前記(2)
エ),本件発明には,「黒ショウガ成分を含有する粒子」自体に吸収性
を高める特段の工夫がなされていない態様が包含されており(前記(ア)),
また,「油脂を含むコート剤」にも吸収促進のための成分が含まれてい
ない態様が包含されている(前記(イ))ことからすれば,当業者は,本件
発明の課題を解決するためには,パーム油あるいはナタネ油のような油
脂を含むコート剤にて被覆することが肝要であると認識するといえる。
しかし,その一方,ある効果を発揮し得る物質(成分)があったとして
も,その量が僅かであれば,その効果を発揮し得ないと考えるのが通常
であることからすれば,当業者は,たとえ,「黒ショウガ成分を含有す
る粒子」の表面を「油脂を含むコート剤」で被覆することにより,本件\n発明の課題が解決できると認識し得たとしても,その量や程度が不十分\nである場合には,本件発明の課題を解決することが困難であろうことも
予測するといえる。
(オ) ところが,本件明細書においては,実施例1の「パーム油でコートし
た黒ショウガ原末」の被覆の量や程度について具体的な記載がなされて
おらず,実施例2についても同様であるから,これらの実施例によって
コート剤による被覆の量や程度が不十分である場合においても本件発明\nの課題を解決できることが示されているとはいえず,ほかにそのような
記載や示唆も見当たらない。すなわち,コート剤による被覆の量や程度
が不十分である場合には,本件発明の課題を解決することが困難であろ\nうとの当業者の予測を覆すに足りる十\分な記載が本件明細書になされて
いるものとは認められないのであり,また,これを補うだけの技術常識
が本件出願当時に存在したことを認めるに足りる証拠もない。
したがって,本件明細書の記載(ないし示唆)はもとより,本件出願
当時の技術常識に照らしても,当業者は,「黒ショウガ成分を含有する
粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した状態が\n本件発明の課題を解決できると認識することはできないというべきであ
る。
ウ 以上のとおり,本件発明は,黒ショウガ成分を含有する粒子の表面の一\n部を,ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆する態様,すな
わち,「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を\n含むコート剤」で被覆した態様も包含していると解されるところ,本件明
細書の記載(ないし示唆)はもとより,本件出願当時の技術常識に照らし
ても,当業者は,そのような態様が本件発明の課題を解決できるとまでは
認識することはできないというべきである。
そうすると,本件発明の特許請求の範囲の記載は,いずれも,本件明細
書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識に照らして,当
業者が,本件明細書に記載された本件発明の課題を解決できると認識でき
る範囲を超えており,サポート要件に適合しないものというべきである。
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2017.02.17
平成27(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年1月18日 知的財産高等裁判所
争点は、サポート要件違反、進歩性違反など多数ありますが、訂正時における通常実施権者の承諾について、知財部長のハンコ押印が、承諾に当たるのかが争われました。
知財高裁(1部)は、これを認めました。
原告は,本件特許を含む被告保有の知的財産権について,被告は,
●●●●・・●●●に対し,通常実施権を許諾しているところ,本件訂正について,上記各社から承諾(特許法134条の2第5項で準用する同法127条)を得ていないから,本件訂正は認められない旨主張する。これに対し,被告は,ライセンスの内容について秘密保持義務を負っているから,その内容について明らかにすることはできないと主張する。そこで,検討するに,●●●●・・●●●
以上の事実によれば,被告との間で,提携,クロスライセンス及び和解等をした
企業は,●●●●・・●●●であると認められる。
そして,証拠(乙9,10)及び弁論の全趣旨によれば,
●●●●・・●●●について,本件特許に
ついて,最初の訂正審判請求(甲49の1)がされた平成24年12月17日より
も前に,被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認めら
れる。また,
●●●●・・●●●についても,被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認められる。
●●●●・・●●●
原告は,事実実験公正証書(乙10)において,
●●●●・・●●●については,いずれも代
表取締役等代表\権を有する者の記名押印はなく,訂正に関する承諾権限があること
の立証はない旨主張する。しかし,本件訂正のような特許請求の範囲を減縮する訂
正は,特許権者が特許の無効理由を避けるために,その必要に応じてなすのが通例
であり,訂正の内容は,特許の専門的,技術的事項に関するものが多く,これを承
諾するか否かは,各社の代表取締役等の代表\権者が知的財産部長等に委任してその
判断に委ねるのが合理的であり,通例であると解されるところである。そして,上
記事実実験公正証書は,上記各社が訂正に関し承諾したことを上記各社の知的財産
部長等の担当者が確認した旨をその内容とするものであるから,これによれば,上
記各社とも,その知的財産担当部長等の担当者が訂正に関する承諾という事項につ
いて,その代表者から委任を受けており,その上でこれを承諾したと推認するのが\n合理的であり,これらの者が各社代表取締役等の代表\権を有する者でなかったとし
ても,それによって上記各社が訂正に関し承諾したとの認定が左右されるものでは
ない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
また,本件特許が●●●●の契約の対象になっているか否かは明らかではないと
いわざるを得ないものの,本件特許は,白色LEDを実現するために重要な技術的
意義を有するものと認められ(弁論の全趣旨),これを対象から除外して契約を行う
ことは考えにくい(合理的根拠はない。)ものと認められるから,本件特許が,原告
が主張するように●●●●の契約の対象となっているものと推認することができる。
そして,●●●●の各承諾は,いかなる訂正を目的とするかまで明確にした承諾で
あるということはできないものの,いずれも訂正審判を請求することを承諾すると
いう趣旨でなされたものと解される。
以上によれば,被告は,本件特許の訂正について,●●●●から特許法127条
の承諾を得ていたものと認められる。
◆判決本文
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2017.02. 8
平成27(行ケ)10201 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年1月31日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反なしとした審決が取り消されました。
このような技術常識を有する当業者が,本件明細書の記載に接した際には,【00
07】に記載された「顕在化した色調変化」,すなわち,比較例において観察された
b*値の変化(Δb*)は,L−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含む可
能性があると理解し,イソ\クエルシトリン及びその糖付加物の色調変化のみを反映
したものであると理解することはできないと解される。
そうすると,実施例において,アルコール類を特定量添加しpHを調整すること
により,比較例に比べて飲料の色調変化が抑制されていることに接しても,当業者
は,比較例の飲料の色調変化がL−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含
む可能性がある以上,イソ\クエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制され
ていることを直ちには認識することはできないというべきである。
そして,本件明細書の実施例のb*値の変化(Δb*)は,0.9〜2.0であっ
て,0ではないことから,L−アスコルビン酸に起因するb*値の変化(Δb*)は
アルコール類の添加によってもマイナスに転じること(製造直後よりも黄色方向の
彩度が減じて青色方向に傾くこと)がないものと仮定しても,当業者は,実施例に
おける飲料全体の色調変化の抑制という結果から,イソクエルシトリン及びその糖\n付加物の色調変化の抑制を認識することはできないというほかない。
また,前記(1)イ(オ),(カ)bのとおり,本件出願日当時,イソクエルシトリン及びそ\nの糖付加物が水溶液中のL−アスコルビン酸の分解を抑制することが知られていた
ものと認められる。しかし,乙18によれば,イソクエルシトリン及びその糖付加\n物に相当するフラボノイド配糖体A又はBの配合によるアスコルビン酸を含む3
0%エタノール水溶液のL値の減少率の抑制の程度は,これらを配合しない場合を
100%として41.5%又は39.5%に止まり,L値の減少率を0%としたも
のではない(すなわち,L値の減少が解消していない。)し,明度を示すL値(L*
値)の変化を示すものであって,本件明細書で測定している黄色方向の彩度を示す
b*値の変化を示すものでもなく,また,エタノールの含有量も本件明細書の実施
例・比較例(0.01〜0.50質量%)とは大きく異なるから,当業者において,
本件明細書の実施例・比較例の条件において,L−アスコルビン酸に加え,イソク\nエルシトリン及びその糖付加物が配合されていることから,L−アスコルビン酸の
褐変が生じない(したがって,本件明細書の実施例・比較例の飲料の色調変化には,
L−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化は含まれない。)と理解するものとは
いえない。
ウ 以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願日当
時の技術常識に照らして,本件訂正発明9〜16は,容器詰飲料に含まれるイソク\nエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより,当該容器詰飲料
の色調変化を抑制する方法を提供するという課題を解決できるものと,当業者が認
識することができるとはいえない。
エ 被告は,甲40及び甲69は,審判手続において審理判断されなかった
事実に関する新たな証拠であるから,本件訴訟において,これらの証拠に基づく審
決の違法性を主張することは許されず,取消事由3−4は,本件訴訟の審理の対象
にはならないと主張する。
しかしながら,被告も自認するとおり(前記第4の1(1)),原告は,審判事件弁
駁書(乙8)において「アスコルビン酸が酸化により黄色となることは周知の技術
的事項である」ことを指摘して本件訂正発明9〜16がサポート要件及び実施可能\n要件を欠くと主張しているから(20〜21頁),「アスコルビン酸が酸化により黄色
となることは周知の技術的事項である」ことを根拠として,本件訂正発明9〜16
がサポート要件及び実施可能要件を満たす旨の審決の判断が誤りであることを主張\nすることは当然に認められ,取消事由3−4は,そのような主張を含むものと認め
られる。
そして,本件訂正発明9〜16は,被告も自認する「L−アスコルビン酸を含有
する飲料が経時変化により褐変すること」という事実(被告第2準備書面3頁,被
告第3準備書面16頁)を考慮すると,甲40及び甲69を検討するまでもなく,
被告が立証責任を負担するサポート要件の充足を認めることができないことは,前
示のとおりである。なお,被告は,「イソクエルシトリン及びその糖付加物を含有す\nる容器詰飲料が,L−アスコルビン酸の非存在下においても色調変化を生じ,その
色調変化がアルコールによって抑制されること」を立証趣旨として,乙14の実験
成績証明書を提出するが,乙15(技術説明資料)及び本件訴訟の経過に照らすと,
乙2の実験成績証明書と同様に,甲69の信用性を弾劾する趣旨であり,本件明細
書において開示が不十分な発明の効果を実験結果によって補充しようというもので\nはないと解される(仮に,乙14が,甲69の信用性を弾劾するにとどまらず,こ
れによりイソクエルシトリン及びその糖付加物を含有し,L−アスコルビン酸を含\n有しない容器詰飲料の色調変化を立証する趣旨であったとしても,そのような立証
は,本件明細書の記載から当業者が認識できない事項を明細書の記載外で補足する
ものとして許されない。)。被告の主張は,理由がない。
オ 被告は,「アスコルビン酸を含む」という条件において実施例と比較例は
同一であることを理由として,サポート要件の充足を認めた審決の趣旨は,アスコ
ルビン酸を除けば,実施例と比較例のb*値やΔb*値の絶対値は変わるかもしれな
いけれども,アスコルビン酸の有無にかかわらず,アルコールの添加によってイソ\nクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制されるという傾向自体は不変で
あることを当業者が理解できると判断したものであり,その判断に誤りはないと主
張する。
この点について,審決は,アルコールを添加した実施例と,アルコールを添加し
ない比較例の双方に,L−アスコルビン酸が含まれているとしても,このような実
施例と比較例の色調変化によって,L−アスコルビン酸の非存在下におけるイソク\nエルシトリン及びその糖付加物の色調変化に対するアルコール添加の影響を理解す
ることができると判断するところ,L−アスコルビン酸が褐変し,容器詰飲料の色
調変化に影響を与え得るという本件出願日当時の技術常識を踏まえると,このよう
に判断するためには,少なくともL−アスコルビン酸の褐変(色調変化)はアルコ
ール添加の影響を受けないという前提が成り立つ場合に限られることは明らかであ
るが,そのような前提が本件出願日当時の当業者の技術常識となっていたことを示
す証拠はない。したがって,本件明細書の実施例と比較例の実験結果をまとめた【表\n1】により,イソクエルシトリン及びその糖付加物に起因する色調変化の抑制とい\nう本件訂正発明9〜16の効果を確認することはできない。なお,念のため付言す
れば,以上の検討は,特許権者である被告が,本件明細書において,イソクエルシ\nトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されることを示す実験
結果を開示するに当たり,同様に経時的な色調変化を示すことが知られていたL−
アスコルビン酸という不純物が含まれる実験系による実験結果のみを開示したこと
に起因するものであり,そのような不十分な実験結果の開示により,本件明細書に\nイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されるこ\nとが開示されているというためには,容器詰飲料の色調変化に影響を与える可能性\nがあるL−アスコルビン酸の褐変(色調変化)はアルコール添加の影響を受けない
ということが,本件明細書において別途開示されているか,その記載や示唆がなく
ても本件出願日当時の当業者が前提とすることができる技術常識になっている必要
がある。したがって,特許権者である被告において,本件明細書にこれらの開示を
しておらず,また,当該技術常識の存在が立証できない以上,本件明細書にL−ア
スコルビン酸という不純物を含む実験系による実験結果のみを開示したことによる
不利益を負うことは,やむを得ないものというべきである。
カ 以上によれば,取消事由3−4のうち,サポート要件の判断の誤りをい
う点は,理由がある(実施可能要件の判断の誤りをいう点は,必要がないから,判\n断しない。)。
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2017.02. 8
平成28(行ケ)10001等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月2日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反および実施可能要件違反はないとした審決が維持されました。裁判所は、実施可能\要件とは、物を作れるかどうかが判断基準であるとも判断しました。
本件発明1から10は,物の発明であり,本件発明11から17は,方法の発明
であるところ,物の発明の実施とは,その物の生産,使用等をする行為であり(特
許法2条3項1号),方法の発明の実施とは,その方法の使用をする行為であるか
ら(同項2号),上記実施可能要件を充足するためには,明細書の発明の詳細な説明において,当業者が,明細書の発明の詳細な記載及び出願時の技術常識に基づき,\n過度の試行錯誤を要することなく,物の発明については,その物を生産し,かつ,
使用することができる程度の記載があること,方法の発明については,その方法を
使用することができる程度の記載があることを要する。
イ 本件特許請求の範囲は,前記第2の2のとおりであるところ,前記3(1)イ
(ア)のとおり,当業者は,葉酸の補充によってMTA等の葉酸代謝拮抗薬の抗腫瘍
活性を維持しながら投与に関連する毒性を低下させることができるという技術常識
の下,MTA等の葉酸代謝拮抗薬の投与に関連する毒性の低下及び抗腫瘍活性の維
持のために,患者の年齢,体重等の属性や身体状態等に応じて適宜の用量・時期・
方法により葉酸を投与していた。また,ビタミンB12自体は,出願時において既知
の物質であり,筋肉内注射等の投与の方法も,技術常識として確立していた(甲7,
36等)。これらの技術常識に加え,前記3(1)イ(イ)のとおり,本件明細書の発明
の詳細な説明には,葉酸及びビタミンB12の投与の具体的内容についての記載があ
ることから(【0028】【0034】【0039】),当業者は,上記記載及び出願
時の技術常識に基づき,過度の試行錯誤を要することなく,本件特許請求の範囲に
記載された投与の量・時期・方法に係る葉酸とビタミンB12をMTAと組み合わせ
て投与することを特徴とする医薬を生産することができ,また,方法を使用するこ
とができるものというべきである。
そして,1)葉酸代謝拮抗薬の抗腫瘍活性を維持しながら投与に関連する毒性を低
下させるために必要な葉酸の用量は広範囲にわたること及び2)葉酸は,葉酸代謝拮
抗薬と並行して投与すればよく,葉酸代謝拮抗薬よりも先に投与することは必須で
はないことは,出願時における技術常識であったことに加え(前記3(2)ア
(ア)(イ)),本件明細書の発明の詳細な説明に,乳腺がん腫のC3H菌株に感染さ
せたマウスに対し,ビタミンB12を用いて前処置し,次いで葉酸代謝拮抗薬を投与
する前に葉酸を投与することにより,毒性の著しい低下が見られ,葉酸代謝拮抗薬
の毒性をほとんど完全に除くとの記載があり(【0049】【0052】),ヒトにお
ける臨床トライアルに関し,ALIMTA(MTA)ないしシスプラチンと併用す
る葉酸及びビタミンB12の投与の用量・時期・方法並びに葉酸とビタミンB12の
組合せが薬物関連毒性を低下させたことが具体的に記載されていること(【005
5】〜【0060】【0064】【0065】【表1】)に鑑みれば,本件特許請求の\n範囲に記載された投与の量・時期・方法に係る葉酸とビタミンB12をMTAと組み
合わせて投与することを特徴とする上記医薬ないし方法は,MTA毒性の低下及び
抗腫瘍活性維持のためのものということができる。
以上によれば,当業者は,本件明細書の発明の詳細な説明及び出願時の技術常識
に基づいて,本件発明1から10に係る医薬を生産し,使用することができ,また,
本件発明11から17に係る方法を使用することができる。
(2)甲事件原告及び丙事件原告の主張について
ア 甲事件原告は,本件明細書の【0039】記載の葉酸の投与によってMTA
毒性及び抗腫瘍活性がどのようなものになるかについては言及されていない,実施
例においても,MTA毒性の低下と抗腫瘍活性の維持を両立し得るような葉酸の投
与の時期及び方法は示されていない旨主張する。
しかし,前記(1)のとおり,当業者は,出願時の技術常識及び本件明細書の発明の
詳細な説明の記載から,過度の試行錯誤を要することなく,本件特許請求の範囲に
記載された投与の量・時期・方法に係る葉酸とビタミンB12をMTAと組み合わせ
て投与することを特徴とする医薬を生産し,また,方法を使用することができ,そ
の医薬ないし方法は,葉酸を本件明細書の【0039】記載の方法で投与するもの
も含め,MTA毒性の低下及び抗腫瘍活性維持のためのものということができる。
イ 甲事件原告は,本件明細書の【0039】において葉酸の投与時期とされる
MTA投与の約1時間前から約24時間前という短時間のうちにベースラインのホ
モシステインレベルが低下することは,当業者一般に知られていなかった旨主張す
る。
しかし,証拠上,出願時において,ホモシステインレベルを低下させること自体
によって葉酸代謝拮抗薬の投与に関連する毒性ないしそのリスクが軽減するという
技術常識が存在したことは認めるに足りないこと(前記2(2)ウ(オ)参照)から,短
時間のうちにベースラインのホモシステインレベルが低下することが当業者一般に
知られていなかったとしても,それは,実施可能要件違反の有無を左右するものではない。\nウ 丙事件原告は,サポート要件違反と同じ理由により,本件明細書の記載は実
施可能要件に反する旨主張するが,本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能\要件を充足するか否かは,当業者が,同記載及び出願時の技術常識に基づき,過度の試行錯誤を要することなく,その物を生産し,かつ,使用することができる程
度の記載があるか否かの問題である。他方,サポート要件は,特許請求の範囲の記
載要件であり,本件特許請求の範囲の記載がサポート要件を充足するか否かは,本
件特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された説明であり,
同記載及び出願時の技術常識により当業者が本件発明の課題を解決できると認識し
得るか否かの問題であり,実施可能要件とは異なる。よって,丙事件原告の上記主張は,それ自体失当である。\n
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