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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

記載要件

令和6(行ケ)10005 審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 令和6年11月27日  知的財産高等裁判所

拒絶査定不服審決に対する取消訴訟です。審決では、クレームの用語「ウェブ・サービス」、「トランザクション・ベース」が不明瞭として、明確性違反、および実施可能要件違反と判断されました。知財高裁はこれを取り消しました。\n

上記アの各刊行物(甲5、6、11、13、16、17)の各記載によ れば、「ウェブ・サービス」という用語は、「インターネット上に分散し た複数のウェブアプリケーションシステムをシステム同士で連携させる技 術であり、XML、UDDI、WSDL及びSOAPの規格に適合したも の」という意味で用いられ、本願の国際出願日の当時、技術常識となって いたと認められる。 また、この「ウェブ・サービス」との関係において、「トランザクシ ョン」という用語は、「複数の処理をひとまとまりにしたものであって、 同時にアクセスされる基礎データの一貫性を確保することができるもの」 という意味で用いられると認められ、そうすると、「トランザクショ ン・ベースのウェブ・サービス」とは、この「トランザクション」を基 礎とした「ウェブ・サービス」という意味の用語であって、これも、本 願の国際出願日(平成25年12月20日)の当時、技術常識となって いたと認められる。 したがって、出願当時における技術常識を踏まえると、本願各発明の 「ウェブ・サービス」及び「トランザクション・ベースのウェブ・サー ビス」は、それぞれ、上記の意味で用いられているといえるから、本願 明細書において、これらの用語の具体的な説明がされていなかったとし ても、特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不 明確であるとはいえない。

◆判決本文

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