2024.09.24
令和5(行ケ)10124 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年9月11日 知的財産高等裁判所
特許異議申し立てで取り消された審決について、知財高裁は訂正後の構\成は新規事項であるとした審決を維持しました。
a 変更フラグについて
変更フラグは、動きベクトル候補を示すリストを変更するための制
御情報であり(【0203】、【0205】、【0207】)、変更フ
ラグによって動きベクトル候補が変更される場合に、結果として動き
ベクトル候補の数が変更される場合があること自体は認められる(図
46〜図48)。また、時間動きベクトル候補はtemporal1つ
しか存在しないため、時間動きベクトル候補だけが変更されると、必ず
動きベクトル候補の数が変更されるといえる(図46、図47)。
しかし、変更フラグをオンにすることは、変更後の動きベクトル候補
を示すリストを符号化して送信することにとどまるのであり(【020
3】、【0205】)、動きベクトルの数を制御情報として送信するこ
とは本件明細書等に記載されていない。また、本件明細書等においてリ
スト変更の具体的態様を制限する記載はなく、空間動きベクトル候補
はMV_A、MV_B、MV_C、medianの4つがある(【01
83】、【0184】、【0193】)ため、各々が候補に加わる、又
は候補から外れることにより、空間動きベクトル候補だけが変更され
る場合には、空間動きベクトル候補の数は変更される場合と変更されない場合があるから、「変更フラグ」オンは、候補ベクトル数が変わる
場合と変わらない場合を含んでいることになる。そうすると、「変更フ
ラグ」に係る制御情報は、動きベクトル候補の数の変更を目的とするも
のと理解することはできず、変更フラグは、「動きベクトル候補の数を
変更するための制御情報」に当たらない。
b 閾値Th及び最大ベクトル数について
閾値は、本件明細書【0111】、【0139】によれば、「この場
合、例えば、複数のベクトル候補のうち、閾値Th以下の評価値SAD
になる候補の全てを使用して予測画像を生成する方法が考えられる。」\nとあることから、予測画像の生成に使用する動きベクトル候補を選定\nするための設定値である。予測に用いるベクトルの本数は、評価値SA\nDが閾値Th以下となる候補ベクトルの本数となるが、評価値は符号
化対象となるブロックの各候補ベクトルについて算出されるものであ
るから(【0068】、【0076】、【0077】、【0079】〜
【0081】、【0089】)、閾値を定めても、符号化対象となるブ
ロックが具体的に特定されなければ、「動きベクトル候補の数」が変更
されたか否かは特定できない。そうすると、「閾値Th」に係る制御情
報は、ベクトル数の変更に関与する情報ではあるが、変更に結果的、間
接的に寄与するものにすぎず、動きベクトル候補の数の変更を目的と
するものと解することはできないから、「動きベクトル候補の数を変更
するための制御情報」に該当しない。
また、本件明細書【0111】、【0139】によれば、最大ベクト
ル数についても、「閾値Th以下の候補の全てを使用するのではなく、
スライスヘッダなどに、予め使用する最大ベクトル数を定めておき、評\n価値の小さい候補から最大ベクトル数分用いて予測画像を生成するよ\nうに」するというもので、予測画像の生成に使用する動きベクトル候補\nを選定するための設定値という点で閾値Thと同様であるから、「最大
ベクトル数」を定めても、符号化対象となるブロックが具体的に特定さ
れ評価値が計算されない限り「動きベクトル候補の数」が変更されたか
否かは特定できない。そうすると、「最大ベクトル数」に係る制御情報
は、ベクトル数の変更に関与する情報ではあるが、変更に結果的、間接
的に寄与するものにすぎず、動きベクトル候補の数の変更を目的とす
るものと解することはできないから、「動きベクトル候補の数を変更す
るための制御情報」に該当しない。
さらに、最大ベクトル数について言及する本件明細書【0111】、
【0139】は、実施の形態1における画像符号化及び復号処理の変形
例である実施の形態2、3について記載したものである。実施の形態1
における復号処理(本件明細書【0086】〜【0093】、特に【0
089】)に【0111】、【0139】の「最大ベクトル数」を定め
ておく方法を適用した場合、予め定められた候補ベクトルを全て復号\nし、評価値の小さい候補から最大ベクトル数分を用いて予測画像を生\n成することになる。その場合、動きベクトルの選択のために、インデッ
クス情報を用いる(【0143】)のではなく、評価値と最大ベクトル
数をもとに選択した候補ベクトルを用いることになる。他方、本件明細
書中、インデックス情報を用いる実施の形態4、その変形例である実施
の形態6、7に関し、最大ベクトル数に関する記載はない。そうすると、
最大ベクトル数の使用に関する本件明細書の記載は、「動きベクトル候
補」が「当該インデックス情報に基づき選択される」ことを発明特定事
項とする本件発明に関わるものではないというほかない。原告は、実施
の形態6、7が実施の形態2、3の上位互換の関係に当たる旨主張する
が、両者は別個の技術というべきであり、採用できない。
(イ) 以上によれば、本件明細書における「変更フラグ」、「閾値Th」及び
「最大ベクトル数」は、いずれも「動きベクトル候補の数を変更するため
の制御情報」に該当せず、本件明細書等において、他に上記情報に該当す
る情報に関する記載は見当たらない。
したがって、「当該インデックス情報に基づき選択される動きベクト
ル候補の数を変更するための制御情報」との事項は、本件明細書等に記
載された事項ではない。訂正事項2による訂正は、本件明細書等に記載
のない事項を更に限定する訂正事項を含むものであるから、本件明細書
等に記載した事項の範囲内においてしたものではない。
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◆令和5(行ケ)10125
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2024.08.21
令和5(行ケ)10145 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年7月10日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項であるとした審決が維持されました。
本件補正は、特許請求の範囲の請求項2に対する「前記開放空間は、前記
封止部材と前記レンズ部材の間において、前記レンズ部材の外縁を環状に一
周することなく前記接着剤が配されることで形成される」との請求項2補正
事項を含むものであり、この請求項2補正事項が、新規事項の追加に当たる
かが問題となっている。そして、請求項2補正事項は、その文言から、開放空
間が「前記レンズ部材の外縁を環状に一周することなく前記接着剤が配され
ること(本件接着剤配置)で」形成されるのであるから、本件接着剤配置が開
放空間の形成に寄与することを要すると解される。そこで、以上の趣旨が、当
初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項といえる
かを、以下検討する。
ア 当初明細書等のうち、まず、実施形態3に係る【0037】〜【0039】
の記載及び図7によれば、接着剤がレンズ部材の外縁を環状に一周して配
されていることが明らかであるから、これが本件接着剤配置、ひいては請
求項2補正事項を開示するものでないことは明らかである。
イ 次に、当初明細書等のうち、実施形態4に係る記載について検討する。
実施形態4では、図8から、レンズアレイ20の外縁と、レンズアレイ2
0が接着剤により封止部材80に固定される領域との関係から、接着剤は
レンズ部材の外縁を環状に一周していないことが理解できるので、本件接
着剤配置については、図8から見て取れる事項といえる。
しかし、当初明細書等の「レンズアレイ20は、平面視において、レンズ
アレイ20の外縁の一部が凹部82bの内側に位置するように配置されて
いるとともに(図8中の開口部Gを参照)、凹部82bの外側において接着
剤により封止部材80に固定されている。」(【0040】)との記載及び
「開口部Gの数及び配置は、レンズアレイ20の外縁の一部を凹部82b
の内側に位置させるものであればよく、図8に図示した数及び配置に限定
されるものではない。」(【0041】)との記載によれば、実施形態4に
係る記載は、レンズアレイ20の外縁の一部を凹部82bの内側に位置さ
せるという位置関係によって開放空間を形成するのであって、そこでは、
そもそも接着剤の配置は問題とされていない。また、当初明細書等の【0042】の記載は、発明が実施形態3、4に限定されないことを示すにすぎない。
ウ 原告は、当初明細書等の【0040】の記載から直接的に「レンズアレイ
20の外縁の一部が凹部82bの内側に位置するように配置されていると
ともに、凹部82bの外側において接着剤により封止部材80に固定され
ている」ことにより、レンズアレイ20と封止部材80との間の空間が開
放空間となっていると理解できる旨主張するところ、これは、「レンズアレ
イ20の外縁の一部が凹部82bの内側に位置するように配置されている」
ことと、「凹部82bの外側において接着剤により封止部材80に固定さ
れている」ことが相まって、レンズアレイ20と封止部材80との間の空間が開放空間となっているとするものである。しかしながら、【0040】
の当該記載は、接着剤がレンズ部材の外縁を環状に一周して配されている
ものであり、本件接着剤配置を前提としない実施形態3を説明する【00
37】の「レンズアレイ20は、平面視において、凹部82bの内側に貫通
孔Fを有するとともに、凹部82bの外側において接着剤により封止部材
80に固定されている。」という記載と、「レンズアレイ20は、平面視に
おいて、・・・とともに、凹部82bの外側において接着剤により封止部材
80に固定されている」という文言で一致しており、接着剤の配置が開放
空間の形成に寄与することを示すものとは認められない。
また、原告は、実施形態3において、レンズアレイ20に貫通孔Fが設けられていない構造は、封止部材80とレンズアレイ20の間の空間は開放空間とはならない構\造であることが理解できることを前提に、当業者は、請求項2補正事項を明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより、導くことができる旨主張する。しかし、実施形態3に係る当初明細書等【0037】〜【0039】及び図7、特に【0038】の「これに対して、接続部24に貫通孔Fを設ければ、レンズアレイ20と封止部材80との間の空間が開放空間となるため、接着剤から気化したガスを当該空間外へと逃がし、有機物の堆積(集塵)を抑制しやすくなる。開放空間とは開放された空間をいう。」との記載に鑑みれば、貫通孔Fを開放空間形成の手段としていることが明らかであり、貫通孔Fが設けられていない構成についての記載や示唆もなく、ほかに、実施形態3に関する記載から貫通孔Fが設けられていない構\成を当業者が理解することができることを示す証拠もないことから、上記前提自体が認められない。
エ 以上のとおり当初明細書等の全ての記載を総合しても、本件接着剤配置が開放空間の形成に寄与するという技術的事項を導くことはできない。
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2024.04.11
令和5(行ケ)10057 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年3月26日 知的財産高等裁判所
訂正事項が新規事項か否かについて、知財高裁は新規事項でないとした審決を維持しました。
(4) 本件訂正発明1(害虫忌避成分が「イカリジン」である場合を含む)の要旨
となる技術的事項が、優先権出願1の明細書等に記載された技術的事項の範囲を超
えるものであるか
ア 上記(2)イで認定したとおり、優先権出願1の明細書等には、ディートに代わ
る害虫忌避成分として、3−(N−n−ブチル−N−アセチル)アミノプロピオン
酸エチルエステル(EBAAP)、p−メンタン−3,8−ジオール、1−メチルプ
ロピル 2−(2−ヒドロキシエチル)−1−ピペリジンカルボキシレート(イカリ
ジン)に共通して、「使用者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合さ
れているにもかかわらず、粘膜への刺激が低減された噴射製品および噴射方法を提
供する」という課題を有し、前記(2)イ(ウ)に認定した1)〜3)の特徴を有すること、
すなわち、所定量の揮発抑制成分を添加するなどして、50%平均粒子径r30と粒
子径比(r30/r15)がそれぞれ所定の値以上(粒子径比(r30/r15)が0.6以上、50%平均粒子径r30が50μm以上)となるよう調整することにより、上記課題
を解決することが記載されている。
また、前記1(2)ア〜ウ及びオのとおり、本件訂正発明1に関する背景技術、課題、
解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件の技術的意義につ\nいては、本件明細書の【0001】、【0002】、【0004】〜【0007】、【0009】、【0012】〜【0015】、【0023】及び【0024】等に記載され
ているが、ほぼ同一の記載が、前記(2)イ(ア)〜(ウ)及び(オ)のとおり、優先権出願1
の明細書の【0001】、【0002】、【0004】〜【0008】、【0012】〜【0015】、【0017】、【0018】、【0026】及び【0027】において記載されていたものといえる。
イ また、本件訂正発明1の発明特定事項は、いずれも優先権出願1の特許請求
の範囲の請求項1又は2に記載されており、害虫忌避成分としてEBAAPと同様
にイカリジンも明記されていたものといえる。
ウ 前記(2)イ(エ)及び(3)イ(イ)のとおり、優先権出願1の明細書等において、実
施例として記載されているのは、害虫忌避成分としてEBAAPを含む噴射製品の
みであり、害虫忌避成分としてイカリジンを含む噴射製品に係る実施例は、優先権
出願2の明細書等(実施例5及び7)により追加されたものであるが、当該実施例
は、本件訂正発明1の実施に係る具体例であるとともに、優先権出願1の特許請求
の範囲の請求項1又は2に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例
を確認的に記載したものと理解できるから、優先権出願1の明細書等に記載された
技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
エ したがって、本件訂正発明1の要旨となる技術的事項は、イカリジンを含む
部分も含めて優先権出願1の明細書等において記載された技術的事項の範囲を超え
るものではないから、本件訂正発明1は、害虫忌避成分をイカリジンとする部分に
ついても、優先権出願1に基づく国内優先権主張の効果が認められる。
(5) 原告の主張について
ア 害虫忌避成分をイカリジンとする部分は本件第1優先日時点で完成してい
るかについて(前記第3の1(1)イの主張について)
まず、国内優先権主張の効果が認められるかどうかは、前記2(1)の説示のとおり、
後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものと
いえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初
明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特
許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書
等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合は、その超えた部分につ
いては優先権主張の効果は認められないと解するのが相当である。
この点、優先権出願1の明細書等において、実施例として記載されているのは、
害虫忌避成分としてEBAAPを含む噴射製品のみであり、害虫忌避成分としてイ
カリジンを含む噴射製品に係る実施例自体は、優先権出願2の明細書等(実施例5
及び7)により追加されたものであるものの、優先権出願1の特許請求の範囲の請
求項1又は2に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例を確認的に
記載したものと理解できるから、優先権出願1の明細書等に記載された技術的事項
との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないことは前記(4)の判
断のとおりである。
そして、前記のとおり、優先権出願1の明細書等には、本件訂正発明1に関する
背景技術、課題、解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件\nの技術的意義が記載されており、これらはEBAAP、p−メンタン−3,8−ジ
オール及びイカリジンに共通して適用されることも把握できるものといえる。すな
わち、優先権出願1の明細書等には、本件訂正発明1について、害虫忌避成分をイ
カリジンとする部分を含めて、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知
識を有する者(当業者)が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる
程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていると認められる。\n
これに対し、原告は、EBAAPとイカリジンとは物質として害虫忌避作用があ
るということのほかには類似性がないこと等により、イカリジンを害虫忌避成分と
する場合にEBAAPと同様の結果となるかどうかは判断できず、優先権出願2の
出願時にイカリジンに関する実施例を追加することで、初めて実験による技術上の
裏付けがされ完成したものであることを主張する。
この点、本件訂正発明1では、害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30が、成分
の揮発によって小さくなることを抑制するために、蒸気圧が小さい揮発抑制成分(2
0゜C)での蒸気圧が2.5kPa以下)を配合しているところ(本件明細書の【00
14】)、一般に、物質の揮発しやすさ(揮発性、揮発度ともいう。)は、その成分の
蒸気圧によって決定されるものであり(甲64)、蒸気圧が小さいものは揮発しにく
く、蒸気圧が大きいものは揮発しやすいものであるといえる。そこで、20゜C)にお
けるEBAAPやイカリジンの蒸気圧についてみると、EBAAPが0.0001
5kPa(=0.15Pa、甲27)、イカリジンが0.000034kPa(=3.
4×10−4hPa、甲28)であるのに対し、揮発抑制成分の蒸気圧は、1,3−
ブチレングリコールが0.008kPa(=0.08hPa、甲39)、プロピレン
グリコールが0.0107kPa(=0.08mmHg、甲40)、水が2.336
6kPa(甲3の1・2)であり、溶剤の蒸気圧は、無水エタノールが5.8kP
a(甲65)であって、EBAAPとイカリジンの蒸気圧は、揮発抑制成分の蒸気
圧や溶剤の蒸気圧に比べて極めて小さいものといえる。これらのことからすると、
EBAAPとイカリジンはほとんど揮発しないという点では変わりがないから、両
者の蒸気圧の違いは、粒子径比(r30/r15)や50%平均粒子径r30に対して与え
る影響を無視できるものといえる。そうすると、当業者は、EBAAPとイカリジ
ンの蒸気圧を考慮すると、害虫忌避成分としてEBAAPとイカリジンのいずれを
使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比(r30/r15)への影響は
変わらないものと理解できる。
したがって、本件訂正発明1のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分は、少
なくとも優先権出願2におけるイカリジンに関する実施例を追加することで、初め
て実験による技術上の裏付けがなされ完成したものであるとする原告の主張は採用
できない。
イ 「実施可能であるか」について(前記第3の1(1)ウの主張)
(ア) 前記(1)の「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術
的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項を超える」ものか否か
という判断は、実施例が追加された後の出願の特許請求の範囲に記載された発明が
先の出願の当初明細書等の記載事項との関係において実施可能であるかを判断する\nものと解される。
(イ) 優先権出願1の明細書等には、EBAAP、p−メンタン−3,8−ジオー
ル又はイカリジンを含む害虫忌避成分について、噴射された粒子が使用者やその周
囲の者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすく、その結果、使用者等は、粘膜に違和感を
感じたり、咳き込んだりしやすいという問題があることから、使用者の鼻や喉等の
粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺激
が低減された噴射製品及び噴射方法を提供することを課題とするものであり、この
課題を解決するために、優先権出願1の明細書等に記載された発明は、前記害虫忌
避成分を含むものについて、さらに、1)噴射後の揮発を抑制するため、20゜C)での
蒸気圧が2.5kPa以下となる揮発抑制成分を、害虫忌避組成物中10質量%以
上含み、かつ、2)前記噴口から15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌
避組成物の50%平均粒子径rと、前記噴口から30cm離れた位置における噴
射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30との粒子径比(r30/r15)が、
0.6以上となるよう調整され、3)前記噴口から30cm離れた位置における噴射
された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30が、50μm以上となるよう調
整されたという特徴を有するものであることが記載されている。そして、その効果
を発揮するメカニズムとして、噴射された害虫忌避剤の中には、皮膚や髪等の適用
箇所に付着せずに、適用距離(例えば噴口から15cmの距離)を超えて更に離れ
た位置(例えば噴口から30cm離れた位置)に到達し、浮遊するものがあり、そ
のような離れた位置では、粒子径が小さくなるため、粘膜刺激を起こしやすく、害
虫忌避組成物中に揮発抑制成分を添加して、適用距離における粒子径だけでなく、
それを超えた位置における粒子径にも注意を払い、当該粒子径が小さくなりすぎな
いよう、50%平均粒子径r30と粒子径比(r30/r15)がそれぞれ所定の値以上(粒
子径比(r30/r15)が0.6以上、50%平均粒子径r30が50μm以上)となる
よう調整したことが説明されている。
また、優先権出願1の明細書等の【0013】〜【0031】に、本件訂正発明
1に係る噴射製品の組成物の各成分の説明及びポンプの構造の説明が詳細に記載さ\nれており、【0017】及び【0018】には、揮発抑制成分を配合することで、噴
射後の揮発が抑制され、適用箇所を超えた範囲(例えば、噴口から30cm)にま
で噴射された場合であっても粒子径が小さくなりにくいことや揮発抑制成分の配合
量が記載されており、また、【0027】には、粒子径比(r30/r15)を上記範囲に
調整する方法は特に限定されず、例えば、害虫忌避組成物の処方(例えばそれぞれ
の成分の種類及び含有量、忌避抑制成分の有無、含有量等)、アクチュエータの形状、
寸法(例えば噴口の大きさ、形状等)、又は単位時間当たりの噴射量(噴射速度)、
噴射圧等の各種物性が調整されることにより調整できることも示されている。
さらに、優先権出願1の明細書等の【0051】の表1の実施例及び比較例を見\nると、害虫忌避成分としてEBAAPを、揮発抑制成分として、1,3−ブチレン
グリコール、プロピレングリコール又は水の少なくとも1の成分を10質量%以上
配合した害虫忌避組成物が充填された噴射製品が記載されており、実施例1及び2
並びに比較例1〜3から、揮発抑制成分の含有量が増えるほど揮発による50%平
均粒子径r30の小型化が抑制され、粒子径比(r30/r15)が大きくなっていること
が理解できる。
そして、実施例1〜4においては、揮発抑制成分の含有量が10質
量%以上、粒子径比(r30/r15)が0.6以上、50%平均粒子径r30が50μm
以上の害虫忌避組成物が実現されていることが理解できる。
以上のことからすると、当業者であれば、優先権出願1の明細書の実施例及び比
較例において具体的な製造方法が示されているEBAAPを配合した害虫忌避組成
物及び噴射製品と同様にして、イカリジンを配合し、粒子径比(r30/r15)が0.
6以上、50%平均粒子径r30が50μm以上を満たす噴射製品を製造することが
できると解される。
この点、原告は、EBAAPとイカリジンの蒸気圧が異なることを主張している
が、前記アの各成分の20゜C)における蒸気圧によると、EBAAPやイカリジンの
蒸気圧の違いは、粒子径比(r30/r15)や50%平均粒子径r30に対して与える影
響を無視できるものといえるから、当業者であれば、害虫忌避成分としてEBAA
Pを含む害虫忌避組成物を充填した噴射製品の実施例と同様にして、過度の試行錯
誤を要することなく、イカリジンを含む害虫忌避組成物を作成し、これを充填し、
粒子径比(r30/r15)を0.6以上、50%平均粒子径r30を50μm以上に調整
した噴射製品を製造することができるといえ、原告の上記主張は採用できない。
また、本件訂正発明1の噴射製品は、害虫忌避組成物を含む噴射製品、いわゆる
虫よけスプレーであり、優先権出願1の明細書等の【0006】、【0025】等の
記載を見ると、使用者が、一般的な虫よけスプレーと同様にして、噴口から害虫忌
避組成物を適用箇所に向けて噴射をすることができること、噴口から噴射される害
虫忌避組成物は、所定の粒子径、より具体的には、所定の粒子径比(r30/r15)及
び50%平均粒子径r30に調整され、霧状に噴射されること、及び、所定の粒子径
に調整されているため、粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されている場合で
あっても、粘膜への刺激が低減されることが認められ、このことは、害虫忌避成分
がEBAAPであっても、イカリジンであっても変わることはないものといえるか
ら、本件訂正発明1のうち害虫忌避成分としてイカリジンを含む部分が、優先権出
願1において、過度の試行錯誤を要することなく使用できるように記載されている
ということができる。
この点、原告は、「使用できる」というためには、特許発明に係る物について、例
えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、技術上
の意義のある態様で使用することができることを要すると主張する。
しかし、原告の上記主張は独自の見解であって採用できない。また、仮にこれを
前提としても、優先権出願1の明細書等には、本件訂正発明1の効果を発揮するメ
カニズムについて、十分な記載があり、さらに、害虫忌避成分としてEBAAPと\nイカリジンのいずれを使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比(r
30/r15)への影響は変わらないことを理解できるから、当業者は、EBAAPとイ
カリジンのいずれを使用しても、同様に「粘膜への刺激が低減された噴射製品及び
噴射方法を提供することができる」という作用効果を奏する態様で用いることがで
き、技術上の意義のある態様で使用することができるものと理解することもできる。
したがって、当業者であれば、優先権出願1の明細書の実施例及び比較例におい
て具体的な製造及び使用方法が示されているEBAAPを配合した害虫忌避組成物
及び噴射製品と同様にして、過度の試行錯誤を要することなく、イカリジンを配合
した害虫忌避組成物や噴射製品を製造し、粒子径比(r30/r15)を0.6以上、r30を50μm以上とすることができ、かつ、当該噴射製品を使用することができる
といえる。よって、原告の上記主張は理由がない。
(ウ) 以上によると、本件訂正発明1のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分
が、優先権出願1の明細書等の記載事項との関係において実施可能であるといえる\nから、「実施可能であるか」についての原告の主張(前記第3の1(1)ウの主張)は
理由がない。
◆判決本文
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2024.02. 2
令和5(行ケ)10024 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年1月22日 知的財産高等裁判所
審決は、数値限定が「24h」(24時間)当たりの値であるかについては記載が無いし、技術常識ではないので、「24時間当たりの水蒸気透過率」とする補正は、新規事項と判断しました。知財高裁は、審決を取り消しました。
ア(ア) 本願発明2に係る特許請求の範囲の記載は「前記封止要素が、金属箔、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションにより適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素被覆ポリマー、または10グラム/100in2未満または好ましくは1グラム/100in2未満の水蒸気透過率を有する任意の材料のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のアプリケータ」というものである。当該記載からは、「10グラム/100in2未満または好ましくは1グラム/100in2未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」が封止要素を構成する材料であると理解することができるものの、その余の特許請求の範囲の記載を踏まえても、上記の水蒸気透過率の単位が24時間単位であることをうかがわせる記載はない。\n
(イ) 次に本願明細書をみると、封止要素の水蒸気透過率については、【0008】、【0051】、【0144】、【0164】の各段落において、「水分(例えば、水蒸気)に対して不浸透性の任意の好適な材料、例えば、金属箔(例えば、アルミニウムもしくはチタン)、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションによって適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素で被覆されたポリマー」等と同様の不浸透性を有する材料の例として、「10グラム/100in^2未満または好ましくは1グラム/100in^2未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」又は「10グラム/100in2未満もしくは好ましくは1グラム/100in2未満の水蒸気透過率を有する任意の物質」との記載がされている。
しかし、これらの記載においても当該任意の材料の水蒸気透過率が24時間単位のものであるかは判然としない。したがって、本願明細書の記載からは、本願発明2の「10グラム/100in2未満または好ましくは1グラム/100in2未満」における「グラム/100in2」が、「グラム/100in2/24h」という24時間単位のものであることを直ちに読み取ることはできない。また、当該任意の材料は、封止要素に用いられるものであって、水分(水蒸気)に対して実質的に不浸透性の材料を意味するものと理解することができるものの、「実質的に不浸透性の材料」であるということから、当該任意の材料の水蒸気透過率を示す「10グラム/100in2」又は「1グラム/100in2」との記載が24時間単位であることを意味するものとは直ちに認めることはできない。
イ 本願の出願日当時の技術常識について検討するに、平成20年3月20日改正の日本工業規格「プラスチック−フィルム及びシート−水蒸気透過度の求め方(機器測定法) JIS K 7129」(甲9)には、エンボスなどのない表面が平滑な、プラスチックフィルム、プラスチックシート及びプラスチックを含む多層材料の感湿センサ法、赤外線センサ法及びガスクロマトグラフ法による水蒸気透過度の求め方について規定した規格について、「水蒸気透過度は、24時間に透過した面積1平方メートル当たりの水蒸気のグラム数〔g/(m2・24h)〕で表\す。」との記載があることが認められるが、本願発明2においては、封止要素の材料はプラスチック又はこれを含むものに限られるものではなく、また、水蒸気透過度の測定方法も特定されていないから、上記日本工業規格をそのまま本願発明2に適用することができるということはできない。
また、本願の出願日以前に公開されていた文献には、シートやフィルム等の水蒸気透過度について、「g/m2/24hr」「g/100in.2/24hr」(甲5・特表2009−503279号公報)、「g/100in2/日」(甲6・国際公開第2016/097951号、特表\2018−501127)、「g/1m2/24時間」「g/100in2/24時間」(甲7・特開2014−148361号公報)、「g/m2・day」(甲8・特開平11−43175号公報)、「g/24h/m2」(甲12・米国特許出願公開第2016/0058380号明細書)、「mg/日」(甲13・特表2012−519038号公報)などと、24時間又は一日当たりの値を示すものがある一方で、水分バリアーポリマーについて「g−mil/100in2/h」を用いるもの(乙1の1・2・米国特許第5799450号明細書)、絶縁基板について「g/m2/h」を用いつつ、樹脂封止シートについては「g/m2・day」を用いるもの(乙2・特開2014−67918号公報)、透明性樹脂シートについて「g/m2・1hr」を用いるもの(乙3・特開2010−284250号公報)、火傷創傷包帯の基材について「グラム/1h/1平方フィート」を用いるもの(乙4の1・2・米国特許第4820302号明細書)があり、1時間単位の値が用いられているものもみられるから、本願の出願日当時、水蒸気透過率について24時間単位で表\すことが通常であったということはできない。原告は、医療分野では24時間又は一日単位が一般的に使用されていると主張するが、そうであるとしても、前記の各文献における使用例に照らすと、本願の出願日当時、医療分野において、水蒸気透過率を表す場合に時間単位が用いられることはなかったということはできない。\n
そうすると、当業者が、本願発明2に係る特許請求の範囲及び本願明細書の「10グラム/100in2未満または好ましくは1グラム/100in2未満」との記載をもって、「10グラム/100in2/24h未満または好ましくは1グラム/100in2/24h未満」を意味するものと当然に理解するとは認められない(なお、本願発明2に係る本件補正は、特許請求の範囲を「10グラム/100in2/24h未満または好ましくは1グラム/100in2未満/24h」とするものであるが、「1グラム/100in2未満/24h」は「1グラム/100in2/24h未満」の誤記であることが自明である。)。
ウ もっとも、前掲各証拠上、水蒸気透過率について1時間単位又は24時間(1日)単位で表すことが通常であると認められ、これを前提とすると、本願発明2の「10グラム/100in2未満または好ましくは1グラム/100in2未満」との記載は、「10グラム/100in2/h未満または好ましくは1グラム/100in2/h未満」又は「10グラム/100in2/24h未満または好ましくは1グラム/100in2/24h未満」のいずれかを意味することが当業者にとって自明であるということはできる。そして、「10グラム/100in2/h未満または好ましくは1グラム/100in2/h未満」を24時間単位に換算すると「240グラム/100in2/24h未満または好ましくは24グラム/100in2/24h未満」となる。\n
そうすると、本願補正発明2は、本願発明2の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえないことからすると、本件補正により、本願発明2に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。
◆判決本文
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2023.11.28
令和4(行ケ)10112 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年10月30日 知的財産高等裁判所
争点となった無効理由の1つが新規事項か否かです。知財高裁は審決と同じく、新規事項ではないと判断しました。
特許法17条の2第3項は、特許請求の範囲等の補正については、願書に最初に
添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなけ
ればならない旨規定するところ、ここでいう「最初に添付した明細書、特許請求の
範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又
は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味するものとい
うべきである。そして、第三者に対する不測の損害の発生を防止し、出願当初にお
ける発明の開示が十分に行われることを担保して先願主義の原則を実質的に確保し\nようとするとの見地からすれば、当該補正が、上記のようにして導かれる技術的事
項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正
は「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するもの
に当たるというべきである(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563
号同20年5月30日特別部判決参照)。
・・・
上記(3)のとおり、本件補正前の「前記有料自動機の動作状態を監視し、結果を前
記管理サーバへ送信する」こと(以下「監視して送信」という。)は、本件補正後の
「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を出力」す
ること(以下「情報を出力」という。)に対応し、両者はともに当初明細書等に記載
された事項である。
ここで、監視のためには監視対象の情報を取得する必要があり、情報を出力する
ためには出力したい情報に関するデータの入力が必要なことは自明のことであるか
ら、上記「監視して送信」及び「情報を出力」のいずれの処理においても、その前
提として、ランドリー装置の動作に関係する何らかの信号を検知すること自体は当
然に行われることであり、当初明細書等において自明の前提であるといえる。そし
て、この自明の前提は、検知する信号の種類(電流値、コイン信号等)や監視の具
体的な方法(計測値に基づく判断か、推測か等)を問わないものであり、本件補正
の前後で何ら変わることのないものであるといえる。
そうすると、本件補正前の請求項1の記載は、上記自明の前提を「前記有料自動
機の動作を検知するセンサーとを含み、」及び「前記センサーの検知信号に基づいて」
との事項によって更に特定したものであり、補正事項1において当該事項を削除す
ることで、センサーの検知信号以外の情報に基づくものが含まれることになったと
しても、上記自明の前提に照らせば、当初明細書等に記載された事項であって、新
たな技術的事項を導入するものとはいえない。またこの点は、上記自明の前提の具
体的な態様が「電流センサー」から他の手段に変わったとしても、「監視して送信」
や「情報を出力」する処理が行われる限り、本件発明1の課題(各設置場所を巡回
することなく有料自動機の動作状態を容易に確認することが可能な有料自動機の制\n御システムを提供する(甲2の【0005】))は解決され、効果に顕著な差が生じ
ることがないことからも裏付けられる。
したがって、補正事項1は、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導
かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないと
いえる。
そして、本件補正の内容に照らすと、上記検討した補正事項1及び2のほかにお
いても、当初明細書等に記載した範囲を超えるものはないと認められる。
(5) 原告主張について
原告は、1)当初明細書等には、センサーの検知信号に基づく構成が具体的に記載\nされており、他の構成は記載されていないから、センサーの検知信号に基づく構\成
は単なる例示ではない、2)本件審決の判断と異なり、有料自動機内の有料自動機制
御部10内の動作状態を示す回路の監視結果を示す信号を送信する方法は自明とは
いえない、3)補正要件違反を認めないとすれば、センサーを含まず、料金収受情報
から有料自動機が動いているかを推測する方法が含まれることになる旨を主張する。
上記1)の主張について検討すると、センサーの検知信号に基づく構成は、上記自\n明の前提を具体化した態様の一つではあるものの、本件発明1は「監視して送信」
又は「情報を出力」により巡回せずにランドリー装置の動作状態を確認するという
課題を解決するものであるから、センサーの検知信号でなければ課題を解決し得な
いということはなく、「監視して送信」又は「情報を出力」するために必要な情報が
入力されていれば足りる。当初明細書等にセンサーの検知信号に基づく構成しか例\n示がないとしても、上記自明な前提に対応する構成がそれのみに限定されることに\nはならない。
上記2)の主張について検討すると、本件審決は、有料自動機制御部10内にある
回路や素子からの信号が、センサー以外の検知信号に基づくものを説明のために例
示したものであって、当該例示が自明であることを補正の根拠として評価したもの
ではないから、当該例示が自明であるか否かは、本件補正の適否の判断を左右する
ものではない。
◆判決本文
関連事件です(当事者が同じ)。
◆令和5(行ケ)10040
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2023.04. 4
令和4(行ケ)10092 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月27日 知的財産高等裁判所
知財高裁は、ゲームプログラムについて、新規事項である&進歩性なしとした判断は誤りであるとして、拒絶審決を取り消しました。
当初明細書等及び第2次補正後の明細書等に記載の発明の技術的意義は、前
記2(1)イ及び(2)記載のとおり、ユーザの強さの段階を基準として所定範囲内の
強さの段階にある対戦相手を抽出することにより、従来のように対戦相手をラ
ンダムに抽出する場合に比べて、対戦相手間の強さに大差が出て勝敗がすぐに
ついてしまう戦いの数を低減することができ、また、対戦相手の強さに一定の
ばらつきを含ませて対戦ゲームの難度を変化させ、ユーザのゲームに対する興
味を増大させることにある。
そして、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、
攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが
本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間に争いがない(本件審決第
2の2(2)イ(ウ)〔本件審決12頁〕参照)。
上記のような、対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユー
ザに適した対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細
書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解するのが相当で\nあり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」とすることは、発明の一実施形態
としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえ
て体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」を「攻撃力と防御力の合
計値」に限定しなければならない理由は見出すことができない。言い換えれば、
「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の技術的
意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付
加的な事項にすぎないと認められる。
そうすると、当初明細書等には、「強さ」の実施形態として、文言上は「攻撃
力及び防御力の合計値」としか記載されていないとしても、発明の意義及び技
術常識に鑑みると、第2次補正により、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」
に限定せずに、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータ」と補正したことによって、さらに技術的事項が追加されたも\nのとは認められず、第2次補正は、新たな技術的事項を導入するものとは認め
られない。そうすると、第2次補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内
においてされたものであると認められ、特許法17条の2第3項の規定に違反
するものではないというべきである。
したがって、本件審決が、第1次補正発明の「強さ」について、第2次補正
により「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」と補正したことは新たな技術的事項を導入するものである\nとして、第2次補正は特許法17条の2第3項の規定に違反すると判断して第
2次補正を却下した(本件審決第2)のは誤りであると認められ、本件審決に
は、原告主張の取消事由が認められる。
4 被告の主張に対する判断
(1) 被告は、当初明細書等の記載から、「強さ」が「攻撃力及び防御力の合計値」
に限定されるものであることは明らかである旨主張する(前記第3〔被告の
主張〕2(1)ア)。
しかし、前記3のとおり、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユ
ーザ」の「強さ」に、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテ
ム数等が含まれることが本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間
に争いがない。そして、当初明細書等に、「強さ」について「攻撃力及び防御
力の合計値」と記載された箇所があるとしても、発明の技術的意義に鑑みれ
ば、「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りるものと解され、「強さ」から\n「攻撃力及び防御力の合計値」以外の要素を除外する理由は見出されない。
対戦ゲームには様々な形態があり得るものであり、技術常識に照らすと、ゲ
ームの形態に応じて勝敗に影響する「強さ」についても種々のパラメータが
想定されるものと認められ、段落【0028】に記載の「攻撃力及び防御力
等」における「等」や図2(b)における「…」が、「強さ」の要素のうち、
攻撃力及び防御力以外の体力、俊敏さ、所持アイテム数等の要素を示すと解
することは十分に可能\である。
したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(2) また、被告は、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」という第2次補正後の請求項1、7及び8の\n文言によっては、「強さ」にどのようなパラメータが包含されるのかが具体的
に特定できず、第三者に不測の不利益を生じると主張する(前記第3〔被告
の主張〕2(1)イ)。
確かに、対戦ゲームには様々の形態があり得るものであり、技術常識に照
らすと、ゲームの形態に応じて勝敗に影響する「強さ」についても種々のパ
ラメータが想定されるものと認められる。
しかし、各形態のゲームにおいてどのような「強さ」のパラメータを設定
するのが適当かは、当業者であれば適宜判断し得るものと推認され、ユーザ
の強さを基準として所定範囲内の強さを有する他のユーザを対戦相手として
選択することにより、ユーザのゲームに対する興味の低下を防ぐという発明
の技術的意義に照らせば、ある形態の対戦ゲームにおいて「強さ」にどのよ
うなパラメータが含まれるかは、当業者であれば想定し得るものと推認され
る。そうすると、「強さ」が「攻撃力と防御力の合計値」に限定されていない
としても、第三者に不測の不利益をもたらすものとは認められない。
したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(3) 被告は、第2次補正によって「強さ」が広範な概念へと拡張され、新たな
技術的事項を追加するものとなったこと、「数値が高い程前記対戦ゲームを
有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」という第2次補正後の請求項1、7及び8の文言には、どのようなパラメータが包含されるの\nかが具体的に特定できず、第三者に不測の不利益をもたらすことから、第2
次補正は認めるべきでない旨主張する(前記第3〔被告の主張〕3)。
しかし、前記(1)及び(2)において述べたとおり、被告の上記主張は採用する
ことができない。
(4) また、被告は、当初明細書等の記載から、「強さ」が「攻撃力及び防御力の
合計値」に限定されるものであることは明らかであると主張するが(前記第
3〔被告の主張〕4)、前記(1)のとおり、このような被告の主張は採用するこ
とができない。
◆判決本文
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2023.03.29
令和4(行ケ)10061 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月16日 知的財産高等裁判所
不明瞭とされた拒絶理由に対してした補正について、不明瞭記載の釈明ではない、および新規事項であるとした審決が維持されました。
また、本件補正は、「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの
動作とに対応させて危険である場合」との記載を削除し、「前記検知手段
が人を検知している場合」との記載を追加する補正を含むところ、「前記
検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの動作とに対応させて危険であ
る場合」であっても警報を行わない場合を含むことになるから、同5項2
号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものでない。
イ 原告は、前記第3の1(1)アのとおり、本件補正は、本件拒絶理由通知書
の指摘に応じ、「警報を行う」条件を「前記検知手段が人を検知している
場合」に特定することにより、「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュ
エータの動作とに対応させて危険である場合」の意味内容を明確にしたも
のであるから、特許法17条の2第5項4号の明りょうでない記載の釈明
に当たる旨主張する。
しかし、本件補正後の「前記検知手段が人を検知している場合」との記
載は、本件補正前の「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの動
作とに対応させて危険である場合」との記載の本来の意味内容に含まれる
べき「前記油圧アクチュエータの動作」との対応関係を明らかにするもの
と理解することはできず、本来の意味内容において「警報」を行う対象が
オペレーターであったと理解することもできない。
そうすると、本件補正後の記載は本件補正前の記載本来の意味内容とは
異なるものになっているから、本件補正は、本件補正前の記載本来の意味
内容を明らかにするものにはなっておらず、明りょうでない記載の釈明に
当たるとは認められない。
(2) 小括
以上によれば、本件補正は、特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれ
の事項を目的とするものにも該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。
3 取消事由2(本件補正における新規事項の追加に対する判断の誤り)につい
て
(1) 前記2において説示したとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項各
号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、認められないもの
であるから、この点で既に却下されるべきものであるが、なお念のため、本
件補正が新規事項を追加するものであるかについても検討する。
本件補正では、「前記検知手段が人を検知している場合に」警報を行うこ
と及び「オペレーターに対して」警報を行うことを発明特定事項として新た
に導入するものであるが、当初明細書等には、そもそも、コントローラが何
らかの条件で警報を行う構成すら記載されていない。\n当初明細書における【0002】の「機械と周囲の作業員等の障害物との
接触を防止するため、障害物との距離や建設機械の切削や旋回などの動作に
対応させて危険である場合に警報を行う」との記載は、その前の「この技術
においては、」という主語からみれば、特許文献1に記載された従来技術に
ついての説明であり、このような従来技術の構成を【発明を実施するための\n形態】に記載の構成が備えることを開示するものではないし、このような構\
成を前提としなければ【発明を実施するための形態】に記載の構成が成立し\nないという事情もなく、その他【発明を実施するための形態】に記載の構成\nが従来技術の構成を前提とするものであることをうかがわせる記載もない。\nそして、上記記載の本件補正による新たな発明特定事項は、当初明細書にお
ける【発明を実施するための形態】に記載されていないことはもちろん、背
景技術に関する【0002】にも記載されていない。よって、本件補正は、新規事項を導入するものであるといえる。
(2) 原告は、前記第3の2(1)のとおり、補正前発明は従来技術が開示している
技術と関連している旨主張するが、仮に、補正前発明が従来技術が開示する
技術と関連性を有するとしても、当初明細書等に、補正前発明に関する構成\nとして、従来技術の構成が開示されているとはいえないことは明らかである\nから、いずれにしても、本件補正は、新規事項を導入するものというべきで
ある。
◆判決本文
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2023.03.24
令和4(行ケ)10030 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月9日 知的財産高等裁判所
異議申立の決定が取り消されました。審判部は、審判は補正は新規事項追加であると判断しました。知財高裁は、新規事項ではないと判断し、これを取り消しました。\n
訂正事項2は、請求項1を引用する請求項4を新たな独立項である請求
項15とし、かつ、「(但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、
その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く。)」との
事項を追加するものである。
訂正前の請求項1においては、「積層体」について、「少なくとも2層を
有する積層体」と特定しているのにすぎないのであるから、ここにいう積
層体には、「第1の層」、「第2の層」及びその他の任意の層からなる積層
体が含まれることになるところ、「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に
設けられたガスバリア性塗布膜」も層を形成するものである以上、この任
意の層に該当するといえる。したがって、訂正前の請求項1における積層
体は、「第1の層」、「第2の層」並びに「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸
着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」からなる積層体(以下「積層体
A」という。)を含んでいたものである。
そうすると、訂正事項2は、「積層体A」を含む訂正前の請求項1におけ
る積層体から積層体Aを除くものといえ、このように積層体を特定したこ
とにより、訂正前の請求項4に係る発明の技術的発明が狭まることになる
のであるから、訂正事項2が特許法120条の5第2項ただし書1号に規
定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。
イ 被告は、前記第3の1(2)ア のとおり、訂正事項2は、「積層体」から、
「無機酸化物の蒸着膜」及びその上の「ガスバリア性塗布膜」を「積層体」
内の構成としたものを除く記載とはなっておらず、「積層体」の外に該当す\nる「積層体」の「上」に、新たに「無機酸化物の蒸着膜」を設け、さらにそ
の上に「ガスバリア性塗布膜」を設けたものを除くとする記載となってい
るから、「積層体」の範囲自体を減縮していない旨主張する。しかし、本件
発明は、「第1の層」及び「第2の層」で完結した積層体を特定事項とする
ものではなく、特許を受けようとする発明を、「第1の層」及び「第2の層」
を有する全ての積層体とするいわゆるオープンクレームに該当するもので
あるから、権利範囲に含まれる具体的層構成を特定するに当たり、積層体\nの内外を形式的に区別しても意味がない(「第1の層」及び「第2の層」の
外部の層も全て、本件発明における積層体の構成要素となる。)。そして、\n前記アのとおり、訂正事項2における「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜
が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」
の具体的な内容は、「第1の層」、「第2の層」並びに「無機酸化物の蒸着
膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」を備えた積層体であ
るから、結局、積層体Aと区別できないものである。したがって、訂正事項
2は訂正前の積層体から積層体Aを除く訂正であり、「積層体」の範囲を減
縮していることになる。
また、被告は、本件訂正事項2のような「除くクレーム」とする訂正は、
第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性があり、不測の不利\n益を及ぼす蓋然性が高いものというべきである旨主張する。しかし、被告
主張のような懸念が仮にあったとしても、それは、訂正後の請求項につき、
明確性要件やサポート要件等の適合性を巡って検討されるべき問題という
べきであるから、いずれにしても、本件事案において、この点をもって直ち
に訂正を認めない理由とすることは相当でない。
ウ 以上のとおりであるから、訂正事項2が特許請求の範囲の減縮を目的と
するものに当たらないとした本件取消決定の判断には誤りがある。
また、訂正事項3ないし9が特許請求の範囲の減縮を目的とするものに
当たらないとした本件取消決定の判断にも誤りがある。
(2) 新規事項の追加の有無について
ア 仮に、本件において、異議手続で審理・判断されていない新規事項の追加
の有無について審理・判断することができるとしても、訂正事項2は、新規
事項を追加するものとは認められない。
すなわち、訂正が、当業者によって,明細書又は図面の全ての記載を総合
することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項
を導入しないものであるときは,当該訂正は,「明細書又は図面に記載した
事項の範囲内において」するものと解すべきところ、訂正事項2によって
「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリ
ア性塗布膜が設けられてなるもの」を除外することにより、新たな技術的
事項が導入されるわけではなく、新規事項が追加されるものではない。
本件発明の課題は、バイオマスエチレングリコールを用いたカーボンニ
ュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を
提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された
積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積
層体を提供すること(【0008】)であるが、上記除外によってこの技術
的課題に何らかの影響が及ぶものではない。
イ 被告は、前記第3の1(2)ア のとおり、訂正事項2は、本件発明の課題
に、引用文献の課題解決手段である「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が
設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜」を追加することで新たな
技術的事項を追加し、その追加した事項を前提に、それを除くとするので
あるから、新たな技術的事項を導入するものである旨主張する。
しかし、訂正事項2による除外がされて残った技術的事項には、本件訂
正前と比較して何ら新しい技術的要素はないから、被告の主張は採用でき
ない。
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2022.12. 9
令和3(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月29日 知的財産高等裁判所
新規事項違反、進歩性違反の無効理由無しとした審決が維持されました。
一方で、本件明細書には、加工対象物の「シリコンウェハ」の表面又は\n裏面に溝が形成されていることについての記載や示唆はない。また、図1、
3、14及び15には、「切断予定ライン5」が示されているが、切断予\定
ライン5に沿った溝の記載はない。
そして、1)甲36(SEMI規格「鏡面単結晶シリコンウェハの仕様」)
には、「6.1 標準ウェーハの分類」に「6.1.1.それぞれ標準化さ
れたウェーハの寸法、許容寸法及びフラット・ノッチの特性は表3から表\
9にて分類されている。」との記載があり、「6.1.2」には寸法等の特
性の異なる「鏡面研磨単結晶シリコンウェーハ」及び「鏡面単結晶シリコ
ンウェーハ」(分類1.1ないし1.16.3)が掲載され(18頁)、「6.
9 表裏面目視特性」に「ウェーハは、発注仕様に規定された測定可能\な
(目視または他の方法による)ウェーハの表裏面の品質要求をみたさなけ\nればならない。」、「表12 鏡面ウェーハ欠陥限度」の「2.8.11 く
ぼみ」の項目の「最大欠陥限度」欄には「なし」との記載があること(4
1頁〜42頁)、2)「LSIに用いられるウェーハ表面は無ひずみで凹凸の\nない鏡面であることが必要であり…このような鏡面ウェーハは…鏡面研
磨することによって得られる」こと(「半導体用語大辞典」360頁))か
らすると、本件優先日当時、半導体材料に用いられる標準仕様のシリコン
ウェハは、単結晶構造であり、その表\面及び裏面に凹凸のない平坦な形状
であることが、技術常識であったことが認められる。
以上の本件明細書の記載(図1、3、14及び15を含む。)及び本件優
先日当時の技術常識を踏まえると、【0029】記載の「(A)加工対象物:
シリコンウェハ(厚さ350μm、外径4インチ)」は、単結晶構造の標準\n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凹凸のない平坦な形\n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予\定ラ
インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で
ある。
そうすると、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合すること
により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入す
るものといえないから、本件明細書に記載した事項の範囲内にしたものと
認められる。
したがって、本件訂正事項は、新規事項を追加するものではなく、特許
法134条の2第9項で準用する同法126条5項に適合するとした本
件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し、原告は、1)本件明細書には、「シリコン単結晶構造部分に前\n記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の明示\n的な記載がなく、その示唆もないのみならず、溝を形成するかしないか、
形成するとしてどこに、どのように形成するかといった観点からの記載も
示唆もないし、本件明細書を補完するものとして、図面を見ても、「シリコ
ン単結晶構造部分に前記切断予\定ラインに沿った溝が形成されていない
シリコンウェハ」が記載されているのと同視できるとする根拠も見当たら
ない、2)本件明細書の【0027】には、「加工対象物がシリコン単結晶構\n造の場合」との記載があるだけであり、「シリコン単結晶構造部分に前記切\n断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の記載はな\nく、また、図1ないし4に示す「加工対象物1」が「シリコンウェハ」で
あるとしても、どの部分が「シリコン単結晶構造部分」にあたるのか不明\nであり、「シリコン単結晶構造部分」が切断予\定ライン5に沿って存在する
のかも不明である、3)【0033】は、「シリコンウェハは、溶融処理領域
を起点として断面方向に向かって割れを発生させ、その割れがシリコン
ウェハの表面と裏面に到達することにより、結果的に切断される。」と記載\nしているだけであり、シリコンウェハの切断部位の形状(溝の有無)に関
係なく、溶融処理領域(改質領域)を起点としてシリコンウェハが切断で
きるものであることの記載はないとして、本件訂正事項は新規事項を追加
するものでないとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら、前記アで説示したとおり、本件明細書の記載及び本件優
先日当時の技術常識を踏まえると、【0029】記載の「(A)加工対象物:
シリコンウェハ(厚さ350μm、外径4インチ)」は、単結晶構造の標準\n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凸凹のない平坦な形\n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予\定ラ
インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で
あり、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合することにより導
かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものと
いえない。原告の挙げる1)ないし3)は、いずれも、上記判断を左右するも
のではない。
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2022.10.24
令和4(行ケ)10008 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年9月28日 知的財産高等裁判所
CS関連発明について、訂正請求が新規事項であるので認められないとした審決が維持されました。
ア 本件訂正により、請求項1には、端末装置から取得された第1患者識別
情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報が一致すると判定された
場合に、1)端末装置から取得された看護師又は医師を識別するための第1
看護師等識別情報と、第2看護師等識別情報とが一致すると判定した場合
に、第2患者識別情報に対応する患者医療情報のうち前記看護師又は前記
医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装置へ出力し、2)端末か
ら取得された医師を識別するための第1医師識別情報と、第2医師識別情
報とが一致すると判定した場合に、医師専用画面を端末に出力する、発明
特定事項を含むものとなり、2)が訂正事項1−1−3に関するものである。
そして、本件明細書の【0143】ないし【0161】(実施の形態4)
には、看護師又は医師が必要とする医療情報を含む表示画面を出力する構\
成に関する記載があり、この実施の形態4に関するフローチャート(図3
7、図38)についてみると、 端末装置から取得された第1患者識別情
報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報が一致すると判定された場
合に、端末装置に患者用画面を表示し(S21)(図11、図12)、 端
末装置から取得し出力されたIDを、医療用サーバを経て情報処理装置が
取得し(S85)、このIDが看護師IDであると判定される(S87、8
8)と、看護師用専用画面(図20ないし22)が表示され、 看護師I
Dでなく(S87の「No」)、医師IDであると判定されると(S151)、
医師専用画面(図35、図36)が表示されるフローが開示されている。\n
この記載からすると、S87は看護師IDか否かを判定するステップであ
り、S151は医師IDであるか否かを判定するステップであるといえる。
こうしたS87、S151は、端末装置から取得された看護師又は医師を
識別するための第1看護師等識別情報と、第2看護師等識別情報とが一致
すると判定した場合に、第2患者識別情報に対応する患者医療情報のうち
前記看護師又は前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装\n置へ出力する(前記1))ことに対応するもの、すなわち、第2判定部及び
第2出力部に関するものであり、さらに、医師を識別するための第1医師
識別情報を端末から取得して(第3取得部)、第3判定部及び第3出力部に
関するフローが続けて行われることは、記載も示唆もない。なお、本件明
細書の【0088】ないし【0125】(実施の形態2)は、看護師IDの
判定と看護師用専用画面を出力し表示するフローが記載されており、医師\nIDであると判定した場合に看護師専用画面を出力し表示してもよいと\nの記載があるものの(【0125】)、第2判定部及び第2出力部に続けて、
医師を識別するための第1医師識別情報を取得し(第3取得部)、第3判定
部及び第3出力部に関するフローが続けて行われることに関するもので
はない。その他、本件明細書には、第2判定部及び第2出力部と、第3判
定部と第3出力部の両方を備え、また、1つのシステムで構成されること\nについての記載も示唆もないし、このような事項は、当業者にとって自明
であるともいえない。
そうすると、前記2)、すなわち、訂正事項1−1−3は、本件明細書又
は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係
において新たな技術的事項を導入するものであるから、特許法134条の
2第9項が準用する同法126条5項の規定に反するものであり、訂正要
件を満たさないというべきである。
・・・
イ これに対し、原告は、前記第3の1 ア のとおり、本件訂正後の請
求項1は、本件明細書の【0066】ないし【0090】、図37及び図
38にそのまま開示されている旨主張するが、原告が指摘する【006
6】ないし【0087】は実施の形態1、すなわち、患者用バーコード
を読み取り、一致すると患者用画面を表示すること(構\成要件A1ない
しC1)に関する事項であり、訂正事項1−1−3に関するものではな
い。そして、実施の形態4に関する本件明細書の記載事項と図37及び
図38によれば、訂正事項1−1−3が新たな技術的事項を導入するも
のであることは、前記アのとおりである。
また、原告は、前記第3の1 ア のとおり、本件明細書の【014
3】の記載を挙げて、本件明細書の実施の形態4は、実施の形態2を取
り込んだものであり、実施の形態2の構成及び作用に加えて、【0147】\nないし【0149】の記載からすれば、本件明細書には、第3取得部及
び第3判定部に関する構成が開示されている旨主張する。\n
しかし、【0143】は、「実施の形態4は医師が患者の医療情報を確
認するための医師専用画面30を表示部35に表\示する実施の形態に関
する。以下、特に説明する構成、作用以外の構\成および作用は実施の形
態2と同等であり、簡潔のため記載を省略する。…」とあるが、前記ア
で指摘した実施の形態4に関するフロー図(図37、図38)からする
と、ここでいう記載の省略とは、前記アの (端末装置から取得し出力
されたIDを、医療用サーバを経て情報処理装置が取得し(S85)、こ
のIDが看護師IDであると判定される(S87、88)と、看護師用
専用画面(図20ないし22)が表示されること)に関する説明(実施\nの形態2)を省略するものであり、【0146】ないし【0149】は、
端末装置から取得し出力されたIDが医師である場合に関する説明であ
って、第2判定部で端末から取得した識別情報が医師IDであると判定
し(第2判定部)、看護師専用画面が出力(第2出力部)された後、さら
に続けて、医師を識別するための第1医師識別情報を取得し(第3取得
部)、第3判定部及び第3出力部に関するフローが続けて行われる構成を\n開示するものではない。したがって、前記アの説示に反する原告の主張はいずれも理由がない。
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2022.10.17
令和3(行ケ)10151 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月23日 知的財産高等裁判所
1次審決では無効理由無しと判断され、知財高裁はこれを取り消し、差し戻しました(1次審取訴訟)さしもどった2次審決では特許権者が再度、訂正をして、審決は無効理由無しと判断しました。知財高裁は審決の判断を維持しました。
争点は新規事項か否かです。
本件訂正前の請求項1の記載によれば、本件発明1の「浸水防止
部屋」は、側壁及び隔壁に接すること、仕切板により形成されるこ
と、部屋の高さ方向にわたって形成されること、機関区域の部屋に
設けられること、側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり空間に
面する側壁が損傷した場合浸水することなどが特定されている。し
かし、「専ら」又は「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは
明らかでない。なお、当業者の技術常識として、「空間」とは、「空
所」や「ボイド」とは異なり、必ずしも物体が存在しない場所には
限定されないと認められ、このことは「下層空間13の船尾側に推
進用エンジン14が配置されている」(段落【0026】)などの本
件明細書等の記載とも整合する。そのため、「空間」であることから、
直ちに「専ら」あるいは「主に」浸水防止を企図していることは導
けない。また、SOLAS条約(「千九百七十四年の海上における人\n命の安全のための国際条約」、甲23)によれば、浸水率の計算にお
いて、タンクは、0又は0.95のいずれか、より厳格な条件とな
る方の値(もともと水で満たされているため浸水が0である場合と、
もとは空であるため浸水が容積の95%に及ぶ場合のうち、復原性
を悪くする方の値)を用いて計算すべきとされており、タンクであ
ってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることを
前提としているから、「空間に面する側壁が損傷した場合浸水するこ
と」が、必ずしもタンクを排除するものとはいえない。
次に、本件明細書等によれば、本件発明の課題及び解決手段は、
前記のとおり、浸水防止部屋を設けて、側壁における隔壁の近傍が
損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、浸水防止部屋を
設けた部屋が浸水することがないようにすることで、浸水区画が過
大となることを防止し、設計の自由度を拡大することを目的とする
ものである。そうであるとすれば、「浸水防止部屋」は、それに面す
る側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しな
いような水密構造となっていれば、浸水区画が過大となることを防\n止するという本件発明の目的にかなうのであって、タンク等の他の
機能を兼ねることが、そのような目的を阻害すると認めるに足りる\n証拠はない。かえって、甲17(実願昭49−19748号(実開
昭50−111892号)のマイクロフィルム)には、第1図及び
「本考案は、横置隔壁2の船側部両端に、船側外板1を一面とした
高さ方向に細長い浸水阻止用の区画7を備えているから、横隔壁数
を増加しなくても、船側外板1の損傷による船内への浸水を該区画
7内に、または該区画7と隣接する1つの船内区画内にとどめるこ
とができ」(4頁下から7〜1行)との記載があり、本件発明の「浸
水防止部屋」の機能に類似する「空間7」を有する船舶の発明が開\n示されているところ、同文献には、「該区画7を小槽として利用する
こともできる。」(5頁7行)とも記載されているから、浸水防止を
目的とした区画を、小槽(タンク)として利用することは、公知で
あったと認められる。また、「浸水防止部屋」が他の機能を兼ねるこ\nとを許容する方が、設計の自由度が拡大し、その意味で本件発明の
目的に資するものである。
以上によれば、本件訂正前の請求項1の「浸水防止部屋」とは、
それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」
に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解\nするのが相当である。そして、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の
機能を備えることが許容されるものであると認められる。\n
b 「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加による新たな技術的
事項の導入の有無
前記aのとおり、「浸水防止部屋」は、タンクの機能を備えることが\n許容されるから、「浸水防止部屋」には、タンクの機能を兼ねるものと、\nタンクの機能を兼ねないものがあるものと認められる。本件明細書等\nには、浸水防止部屋としてタンクの機能を兼ねるもののみが記載され\nていると解すべき理由はないから、本件明細書等には、タンクの機能\nを兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水\n防止部屋」が記載されていると認められる。そして、タンクの機能を\n兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明と、タンクの機能を兼ねない「浸\n水防止部屋」を備える発明は、いずれも本件明細書等に記載された発
明であったから、訂正事項1により、特許請求の範囲の請求項1の「浸
水防止部屋」がタンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋(ただし、タ\nンクを除く。)」に訂正されて、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」\nを備える発明が除かれても、新たな技術的事項を導入しないことは明
らかである。
なお、本件訂正により、本件訂正後の発明が、側壁における隔壁の
近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋
に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水
を防止することができると共に、複数の部屋の大型化を抑制して設計
の自由度を拡大することができるという本件発明の効果を奏すること
なく、新たな効果を奏する発明となると解すべき理由はない。そのた
め、本件訂正によって発明の作用効果が変わることによって新たな技
術的事項が導入されたと解する余地もない。
したがって、訂正事項1による「(ただし、タンクを除く。)」という
記載の追加は、当業者によって、特許請求の範囲、明細書又は図面の
全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係におい
て、新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから、新
規事項追加(法134条の2第9項、法126条5項)に当たらない
というべきである。
c 原告の主張に対する判断
原告は、浸水防止部屋を、タンクを除くものに限定することによっ
て、「タンクと比べて、設置スペースを低減することができ、配置の自
由度を向上できるという有利な効果を奏」し、「更に、浸水防止部屋と
いう空間を設けることによって、タンクと比べて、損傷時復原性の計
算、二次浸水、環境汚染の観点からも有利な効果を奏する」という新
たな作用効果を奏するから、「(ただし、タンクを除く。)」という記載
の追加は、新たな技術事項を導入するものであると主張する。
しかし、原告が主張する上記の効果は、タンクの機能を兼ねる「浸\n水防止部屋」と比べた場合に、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部\n屋」が有する効果を述べたものにとどまる。前記のとおり、本件明細
書等には、もともと、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」ととも\nに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていたもの\nと認められるから、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が何ら\nかの作用効果を有するとしても、それは、もともと本件明細書等に記
載されていた発明の一部が作用効果を有しているというにすぎず、そ
のことをもって、本件明細書等との関係で新たな技術的事項が付け加
えられたと解する余地はない。
◆判決本文
関連事件です。
令和3(行ケ)10150
◆判決本文
それぞれの1次審取訴訟です。
令和1(行ケ)10080
◆判決本文
令和1(行ケ)10079
◆判決本文
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2022.08.23
令和2(ワ)33027 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月25日 東京地方裁判所
特許侵害事件において、出願経過時の補正が新規事項であるとして、権利行使不能(104条の3)と判断されました。
上記(2)によれば、本件特許の出願当初の請求項においては、本件発明の構成\nとして「有料自動機の動作を検知するセンサー」が含まれており、当該「セン
サーの検知信号に基づいて前記有料自動機の動作状態」についての監視結果を
管理サーバへ送信することが規定されていた。ところが、本件補正により、「有
料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるととも\nに、「ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置」によって生成
された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」
を管理サーバに送信するという構成に変更されたことが認められる。このよう\nに、本件補正に補正された事項は、管理サーバに送信すべき情報が、有料自動
機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限られることはなく、
当該センサーの検知信号以外の情報に基づくものであっても、これに含まれる
というものと解するのが相当である。
これに対し、上記(2)の当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作
を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であ
るか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示
されていないことが認められる。そして、当初明細書等の記載に接した当業者
において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等か
ら自明である事項であるものと認めることはできない。
そうすると、本件補正は、当初明細書等に記載した事項との関係において新
たな技術的事項を導入するものであると認めるのが相当であり、「願書に最初
に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」におい
てするものということはできない。
したがって、本件補正は、特許法17条の2第3項に違反するものと認めら
れる。
これに対し、原告らは、本件特許の審査段階において、本件補正が新たな技
術的事項を導入するものと判断されておらず、本件異議申立ての審理において\nも訂正請求が認められているほか、当初明細書(【0038】)には、ICカ
ードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置が接続されている前記ラン
ドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、出力するという技術内
容が記載されている旨主張する。
しかしながら、本件補正により補正された事項が当初明細書等に記載されて
おらず、これが自明である事項ということもできないことは、上記において説
示したとおりである。そうすると、原告らの主張は、上記審査及び審理の経過
を踏まえても、上記判断を左右するものとはいえない。また、原告らが指摘す
る上記当初明細書の内容は、上記(2)において認定したところによれば、電流セ
ンサーの検知信号に基づき有料自動機の動作状態を監視する構成のみを記載\nするものであり、センサーの検知信号によらずに動作状態を判定する構成を記\n載するものではないから、原告らの主張は、上記認定と異なる前提に立って主
張するものにすぎない。
◆判決本文
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2022.02. 4
令和3(行ケ)10037 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月2日 知的財産高等裁判所
一部のクレームについて、新規事項であるので訂正要件を満たさないとした審決が維持されました。
以上の訂正前明細書の記載を全体的に総合して観察すると、訂正前
発明における「固定」には、摩擦力やチルト機構等を用い所定量以上の\n力を加えることによって状態の変更が可能な「半固定」と、ストッパ等\nを用い回動を停止させる「一時的に固定」の2種類が存在し、時に「半
固定」と「一時的に固定」とを混然と使用する箇所もないではないが、
これらを使い分けていることが理解できるし、これらが概念的に異なる
ものであることはその性質上も明らかである。このことを考慮して、訂正前発明1の構成をみてみると、2つの表\示板を約120度から約170度までの範囲内のいずれかの角度に「ストッパにより」「固定する」構成eの中間左右見開き固定手段は、「一時的\nに固定」する手段であり、2つの表示板を「摩擦力により」「保持する」\n構成Cの任意角度保持手段は「半固定」をする手段であることは明らか\nであり、両者は異なる固定手段を用いる別な手段であることが当然に理
解できる。したがって、構成eの中間左右見開き固定手段の構\成を基に
して、任意角度保持手段について「任意の角度」を約120度から約1
70度までの範囲内のいずれかの角度を意味するなどと限定して解釈
する根拠はないこととなり、任意角度保持手段の「任意の角度」は通常
の語義に従い、0度から360度の範囲が含まれると理解すべきもので
ある。
(オ) 以上からすると、訂正事項1−4は、訂正前発明に、2つの表示板を\n0度から最大見開き角度までの任意の角度とすることができ、最大見開
き角度が約180度を超えるものを包含するよう訂正するものとなる
ところ、このような構成は訂正前明細書には記載されていない。\nしたがって、訂正事項1−4は、訂正前の明細書の全ての記載を総合
することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事
項を導入しないものであるとはいえない。
イ 原告の主張について
原告は、前記第3の1(1)イのとおり、1)「ユーザーの任意の角度」とは、
ユーザが装置の構造上の制約の下に自由意思により変化・回動させること\nができる角度である、2)180度を超えてから360度まで回動させても
2つの表示板の各画面を容易に見ることができず実用的な意味は全くな\nい、3)0度から360度まで回動させるためにはヒンジ部の1つの回転軸
を2つの表示板の厚さ寸法を合計した長さ以上の巨大な直径を有する回\n転軸としなければならないが、訂正前明細書【図2】からみると訂正前発
明の表示装置はそのような構\造を有していない旨主張する。
しかしながら、「あらかじめ定められた角度にユーザが任意に変化させ
られること」と「ユーザが任意の角度に変化させられること」とは、固定
方法を異にすれば両立する機能であるところ、どちらも角度の変化はユー\nザがその自由意思によりするものであるから、訂正前明細書にユーザが自
在に枠体を折り曲げられるとの記載等、角度の変化がユーザの自由意思に
よるとの記載があったからといって、「任意の角度」が前者に限定されると
する根拠にはならず、上記1)の主張は採用することができない。
また、引用文献1には第1のパネル12と第2のパネル14が背中合わ
せで並置され、片手で装置を運び、もう片方の手でデータを入力する状態
が記載されていることからしても(9頁32行ないし10頁13行目、図
3)、表示装置の2つの表\示板の回動角度を270度ないし360度の範
囲にまで設定可能にする使用方法も十\分に実用的なものといえるから、上
記2)の主張も採用することができない。
また、上記3)の主張は、単なる実施例に関する図面に基づく主張にすぎ
ず、訂正前発明は、ヒンジ軸の構造も、回転軸の直径も、表\示板の厚さも
何ら特定するものではないから、前提を欠くものとして失当である。
したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。その
ほか、原告はるる主張するが、いずれも、前記アの認定判断を左右しない。
ウ まとめ
以上のとおりであるから、訂正事項1−4は新規事項を追加する訂正で
ある。
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2022.01. 3
令和2(行ケ)10150 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月16日 知的財産高等裁判所
原告は、訂正発明は、進歩性違反、新規事項、委任省令違反などの無効理由があるとして、無効理由無しとした審決の取消を求めました。知財高裁は審決を維持しました。
特許法36条4項1号の委任する特許法施行規則24条の2は,発明の詳細な説
明の記載について,「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発
明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解
するために必要な事項を記載することによりしなければならない」と規定するとこ
ろ,原告は,本件明細書からはオルニチンを用いた本件訂正発明が,どのような課
題をどのように解決したか明らかでないこと,「発酵物の乾燥重量1g当たり」「8
mg 以上のオルチニン」という数値限定に対応する課題も効果も,本件明細書に記載
がなく,当業者において本件訂正発明の課題やその解決手段を認識することはでき
ないから,上記委任省令要件違反である旨主張する。
(2) 本件明細書の記載について
そこで検討するに,前記1(1)のとおり,本件明細書の段落【0226】には,「ア
ルギニンについては,発酵処理によりオルニチンに変換されることが確認された。
従って,大豆胚軸にアルギニンを添加してラクトコッカス 20-92 株で発酵処理する
ことにより,エクオールのみならず,オルニチンをも生成させ得ることが明らかと
なった。」との記載があり,本件明細書の段落【0228】【表3】にも,発酵によ\nり,アルギニンからオルニチンが生成することが示されている。また,本件明細書
の段落【0050】には,「ダイゼイン類を含む原料」の一例である「大豆胚軸」を
用いた場合のオルニチンの含有量について,「エクオール含有大豆胚軸発酵物の乾燥
重量1g当たりオルニチンが5〜20mg,好ましくは8〜15mg,更に好ましくは
9〜12mg 程度が例示される。」と記載されており,当業者は,本件訂正発明は,こ
の好ましい量の下限を採用したものであると理解できる(前記5(5)参照)。
これらからすると,当業者は,本件訂正発明の技術上の意義は,ラクトコッカス
20-92 株で発酵処理することにより,エクオールのみならず,オルニチンをも生成さ
せ得ることを明らかにし,エクオール及びオルニチンを含有する発酵物(オルニチ
ンの含有量は乾燥重量1g当たり8mg 以上)の製造方法を提供したことにあること
及び発酵処理によりこれを解決することが理解できるから,本件明細書の発明の詳
細な説明の記載には,当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が
記載されているということができる。
(3) 原告の主張について
原告は,本件明細書の【発明が解決しようとする課題】段落【0010】におい
てオルニチンに係る記載がないことを指摘するが,上記のとおり,特許法施行規則
24条の2は,「発明の詳細な説明の記載」に係る規定であるから,本件明細書全
体の記載から理解できれば足り,必ずしも,発明の技術上の意義を理解するために
必要な事項が「発明が解決しようとする課題」の項目に記載されている必要はない。
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2021.09. 8
平成28(行ケ)10257 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月19日 知的財産高等裁判所
漏れていたので追加します。補正は新規事項であるとした審決が維持されました。
原告は,本件発明特定事項の機能Aは,当業者によって,本件明細書の\n段落【0117】,段落【0118】,段落【0120】及び段落【0143】な
どの記載を総合することにより導かれると主張する。
しかし,段落【0117】は,ウェブサーバから画像データファイル
をダウンロードすることについての記載ではなく,ウェブページを閲覧する場合
についての記載であり,同段落の「ページ画像」とは,ウェブページをブラウザで
表示した画像であって,画像データをデータファイルとしてダウンロードする場合\nに関する記載ということはできない。
また,同段落には,閲覧しているウェブページがLCDパネル15Aの画面水平
解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用する場合に,中央演算回路1_10A1
が,その固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成し,VRA
M1_10Cに書き込むとともに,グラフィックコントローラ1_10Bが,LCD
パネル15Aの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを切
り出してLCDドライバ15Bに送信することが記載されているが,「その結果と
して,LCDパネル15Aにおいてページ画像がスクロール表示される。」のであ\nり,LCDドライバ15Bに送信される信号は,画像の一部分に対応するビットマ
ップデータの信号であるから,この場合には,本来解像度がディスプレイパネルの
画面解像度より大きい画像から,ディスプレイパネルの画面解像度と同じ画像への
解像度の変更が行われているということはできない。
次に,段落【0118】に記載されている事項は,携帯電話機1がテレビ番組の
視聴用に使用される場合のグラフィックコントローラ1_10BやVRAM1_10
C等の機能であり,携帯電話機1により表\示される「画像」は,テレビ受信用アン
テナ112Aで受信した「テレビ番組の画像」であるから,画像データをデータフ
ァイルとしてダウンロードする場合とは異なるというべきである。
そして,段落【0143】には,段落【0117】,【0118】に記載されてい
るような,ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記\n載はない上,段落【0143】の記載は前記のとおりであって,画像データファイ
ルの解像度を変更することなく表示することが記載されているから,段落【014\n3】の記載に接した当業者が,その記載を段落【0117】,段落【0118】の記
載と関連付けて,ウェブサーバから画像データファイルをダウンロードして画像を
表示する場合に画像ファイルの解像度を変更することが記載されていると理解する\nとは考えられない。
(イ) 段落【0120】には,「デジタル音声信号及び/又はデジタル動画
信号をデータファイルに変換して保存したり,該保存したデータファイルを読み出
して必要な処理を行う」,「画像データファイル及び/又は音声データファイルは,
ウェブサイトにアクセスし,・・・受信・変換されたデジタル信号を,バス19経由で
中央演算回路1_10A1が受信し,必要な変換を行ってフラッシュメモリ14A
に書き込むことによっても保存することができる。」との記載があるが,段落【01
20】には,受信した「デジタル音声信号及び/又はデジタル動画信号」を携帯電
話1においてデータファイルに変換して保存したり,それを読み出して再生する
ことが記載されているにすぎず,この記載と前記のような内容の段落【0143】
の記載を併せて見たとしても,当業者が,ウェブサーバから本来解像度が携帯電話
機のディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイルをダウンロー
ドして画像を表示する場合に,VRAMからディスプレイパネルの画面解像度と同\nじ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し,読み出したビットマップ
データを伝達するデジタル表示信号を生成し,これをディスプレイ制御手段に送信\nする機能を想起するとは考えられない。\n
(ウ) そうすると,原告の主張する本件明細書の各記載を総合しても,訂
正事項7に係る「前記ウェブサーバから「本来解像度がディスプレイパネルの画面
解像度より大きい画像データファイル」をダウンロードして画像を表示する場合\nに,前記VRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有す
る画像のビットマップデータ」を読み出し,「該読み出されたビットマップデータ
を伝達するデジタル表示信号」を生成し,該デジタル表\示信号を前記ディスプレイ
制御手段に送信する機能」が導かれるとは認められず,本件明細書には他に同機能\
の実現についての記載又は示唆は存在しない。
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2021.09. 8
令和1(ワ)30991 特許権侵害差止等請求事件 令和3年3月30日 東京地方裁判所
漏れていたので追加します。特許侵害事件において、明細書の別の部分に記載されている構成を、複数組み合わせた発明特定事項を追加する補正が新規事項であるとして権利行使不能\と判断されました。
なお、原告の査証命令申立てについては却下されました。\n
前記(2)に説示したとおり,前記第2の1(4)アの出願当初の請求項1及び
2の記載からすれば,本件特許に係る特許出願当初の請求項1及び2の記載
は,HFO−1234yfに対する「追加の化合物」を多数列挙し,あるい
は当該「追加の化合物」に「約1重量パーセント未満」という限定を付すに
とどまり,上記のとおり多数列挙された化合物の中から,特定の化合物の組
合せ(HFO−1234yfに,HFO−1243zfとHFC−245c
bとを組み合わせること)を具体的に記載するものではなかったというべき
である。
しかして,上記(3)の当初明細書の各記載について見ても,特許出願の当
初の請求項1と同一の内容が記載され(【0004】),新たな低地球温暖化
係数(GWP)の化合物であるHFO−1234yf等を調製する際に,H
FO−1234yf又はその原料(HCFC−243db,HCFO−12
33xf,及びHCFC−244bb)に含まれる不純物や副生成物が特定
の「追加の化合物」として少量存在することが記載されており(【0003】,
【0016】,【0019】,【0022】),具体的には,HFO−1234y
fを作製するプロセスにおいて,有用な組成物(原料)がHCFC−243
db,HCFO−1233xfおよび/またはHCFC−244bbである
ことが記載され(【0005】),HCFC−243db,HCFO−123
3xf及びHCFC−244bbに追加的に含まれ得る化合物が多数列挙さ
れてはいる(【0006】ないし【0008】)ものの,そのような記載にと
どまっているものである。
そして他方,当初明細書においては,そもそもHFO−1234yfに対
する「追加の化合物」として,多数列挙された化合物の中から特に,HFO
−1243zfとHFC−245cbという特定の組合せを選択することは
何ら記載されていない。この点,当初明細書においては,HFO−1234
yf,HFO−1243zf,HFC−245cbは,それぞれ個別に記載
されてはいるが,特定の3種類の化合物の組合せとして記載されているもの
ではなく,当該特定の3種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載され
ているものでもない。また,表6(実施例16)については,8種類の化合\n物及び「未知」の成分が記載されているが,そのうちの「245cb」と
「1234yf」に着目する理由は,当初明細書には記載されていない。さ
らに,当初明細書には,特許出願当初の請求項1に列記されているように,
表6に記載されていない化合物が多数記載されている。それにもかかわらず,\nその中から特にHFO−1243zfだけを選び出し,HFC−245cb
及びHFO−1234yfと組み合わせて,3種類の化合物を組み合わせた
構成とすることについては,当業者においてそのような構\成を導き出す動機
付けとなる記載が必要と考えられるところ,そのような記載は存するとは認
められない(なお,本件特許につき,優先権主張がされた日から特許出願時
までの間に,上記各説示と異なる趣旨の開示がされていたことを認めるに足
りる証拠はない。)。
これらに照らせば,当業者によって,当初明細書,特許請求の範囲又は図
面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項としては,低地球
温暖化係数(GWP)の化合物であるHFO−1234yfを調製する際に,
HFO−1234yf又はその原料(HCFC−243db,HCFO−1
233xf,及びHCFC−244bb)に含まれる不純物や副反応物が特
定の「追加の化合物」として少量存在する,という点にとどまるものという
ほかなく,その開示は,発明というよりはいわば発見に等しいような性質の
ものとみざるを得ないものである。そして,当初明細書等の記載から導かれ
る技術的事項が,このような性質のものにすぎない場合において,多数の化
合物が列記されている中から特定の3種類の化合物の組合せに限定した構成\nに補正(本件補正)することは,前記のとおり,そのような特定の組合せを
導き出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たら
ないことに鑑み,当初明細書等とは異質の新たな技術的事項を導入するもの
と評価せざるを得ない。したがって,本件補正は,当初明細書等の記載から
導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入したもので
あるというほかない。
以上によれば,本件補正は「願書に最初に添付した明細書,特許請求の範
囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしたものということはできず,
特許法17条の2第3項の補正要件に違反してされたものというほかなく,
本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものと認められ(特許法
123条1項1号),同法104条の3第1項により,特許権者たる原告は,
被告に対しその権利を行使することができないこととなる。
・・・
原告は,令和2年10月19日,原告主張製品のうち,被告から原告に対
し販売された最終製品以外のものに含まれるHFO−1234yf,HFO
−1243zf,HFC−245cb及びHFO1234zeの含有量を立
証すべき事項として,査証命令の申立てをした(当庁令和2年(モ)第267
4号)。
(2) しかしながら,前記のとおり,本件特許は特許無効審判により無効にされ
るべきものと認められるのであって,原告主張製品であれ,被告主張製品で
あれ,対象製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かを問わず,原告は被
告に対し,本件特許権を行使することができないものである。そうすると,
当裁判所としては,本件訴訟において,原告の請求に理由があるかを判断す
るために,上記の立証すべき事項たる事実を判断する必要がないものといわ
ざるを得ず,ひいては,同事実を判断するため,上記査証命令申立てにより\n得られる証拠を取り調べることが必要であるとも認められない。
以上によれば,上記査証命令の申立ては,必要でない証拠の収集を求める\nものであり,その必要性を欠くものというべきであるから,原告の上記査証
命令申立ては,これを却下することとする。\n
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2021.07.27
令和2(行ケ)10147 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年6月29日 知的財産高等裁判所
ゲームプログラムの発明について新規事項であるとした審決が維持されました。なお本件発明は第4世代の分割出願です。
これらによると,「アイテムボックス」は,アイテムを収納するものとしてゲーム
分野で慣用されている語であるとはいえるものの,「アイテムボックス」という記載
をもって,アイテムボックスに収納できるアイテムの数に所定の上限が設けられて
いるか否か,アイテムボックスが必ずすべてのアイテムを収納するものであるか否
か,といった特定の仕様が一義的に決まるものではない。
当初明細書に記載の「アイテムボックス」の解釈に当たっては,当初明細書に記
載の「アイテムボックス」が収納上限を設けているという仕様を有していることを
前提としているものといえ,甲12〜14の記載は,当初明細書等に記載の「アイ
テムボックス」が収納上限を設けているという前提に対して何らの影響を与えるも
のとはいえない。
ウ 原告は,本願発明1は「アイテムボックスに特定アイテムの収納上限が
設けられ」ることを特定しているわけではないから,「アイテムボックスに特定アイ
テムの収納上限が設けられている」ことが当初明細書に記載されているか否かは,
本件補正が新規事項の追加に該当するか否かとは無関係である旨主張する。
しかし,当初明細書において唯一アイテムボックスに関して記載されている段落
【0051】における「アイテムボックス」に関する記載からは,当該「アイテム
ボックス」に収納上限が設けられているものであることが読み取れるのみであるか
ら,「アイテムボックス」に特定アイテムを収納するとした場合には,特定アイテム
の収納上限が設けられることになるとの解釈が,新たな技術的事項を導入するもの
であるか否かを判断する際に考慮すべき事項である。
なお,新規事項の追加の判断は,補正により追加された事項が,当初明細書に記
載された事項から導き出される全ての技術的事項との関係から,新たな技術的事項
が導入されたものであるか否かであるから,本願発明1において「アイテムボック
スに特定アイテムの収納上限が設けられ」ることを特定しているか否かは,新たな
技術的事項を導入するものであるか否かの判断に影響するものではない。
エ 原告は,令和2年4月1日付け意見書(甲8)と当初明細書等の記載が
整合するか否かは,本件補正が新規事項の追加に該当するか否かとは無関係である
旨主張する。
しかし,原告は,同意見書(甲8)において,当初明細書に記載の「アイテムボ
ックス」には収納上限が設けられているということを前提とした主張をしているた
め,同意見書の主張と,当初明細書との記載とが整合しているか否かは,新たな技
術的事項を導入するものであるか否かを判断する際に検討すべき事項であって,無
関係というべきではない。
(3) 「特定のアイテム」について
ア 当初明細書の段落【0051】には,「・・・具体的には,ユーザは,付
与される様々な種類の不要なアイテムを,1つの特定のアイテムに変換して所持す
ることができるため,・・・」として,「付与される様々な種類の不要なアイテム」
を「1つの」「特定アイテム」に変換して所持することが記載されているところ,「1
つの」特定のアイテムが,「1個の」特定のアイテムのことを意味するのか,「1種
類の」特定のアイテムのことを意味するのかは当初明細書には記載されていない。
しかし,当初明細書の【図3】において,レアリティが「R」のカードが3個の
「特定のアイテム」に変換され,レアリティが「N」のカードが2個の「特定のア
イテム」に変換されることが看取でき,すべてのカードが「『1個の』特定のアイテ
ム」に変換されるものではないことを踏まえると,当初明細書の段落【0051】
に記載の「1つの」特定のアイテムは,「1種類の」特定のアイテムのことを意味す
ると解することができる。
本件審決は,「1つの」特定のアイテムについて,直接的に言及していないものの,
「特定のアイテム」が「1種類」であることを当然の前提とした上で,判断してい
る。
イ 当初明細書には,「特定のアイテム」が「上限なくユーザが所持可能とす\nることができる」ものであることが記載されているとともに,当初明細書には「特
定のアイテム」を上限なくユーザが所持可能とするという構\成をとることによって,
ユーザは,付与される様々な種類の不要なアイテムを,一つの特定のアイテムに変
換して所持することができるため,不要なアイテムによりユーザのアイテムボック
スが満杯になるのを防ぐことができることが記載されている。
これらの記載によると,本願発明における「ユーザに付与されたアイテムを特定
のアイテムに変換する」ことの技術的意義は,不要なアイテムを,上限なくユーザ
が所持可能とすることができる「特定のアイテム」に変換することによって,収納\nすることができるアイテムの数に上限が設けられている「ユーザのアイテムボック
ス」が満杯になることを防ぐことであると理解される。
ウ 上記イのような「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換
する」ことの技術的意義に照らすと,当初明細書等に記載の「アイテムボックス」
は,収納上限が設けられているものであるのに対し,当初明細書に記載の「特定の
アイテム」は,「上限なくユーザが所持可能とすることができる」ものであるから,\n「アイテムボックス」に収納される「アイテム」と,「特定のアイテム」とでは,所
持可能な数に上限があるかないかという点で,アイテムの性質が異なるといえる。\nまた,当初明細書には,「特定のアイテム」が「他アイテム」とは異なる種類のアイ
テムであることが説明されている。
当初明細書の記載に接した当業者は,そこに記載された収納上限が設けられてい
る「アイテムボックス」に,上限なくユーザが所持可能とするようにされた「特定\nのアイテム」が収納されると認識することはなく,上限なくユーザが所持可能とす\nるようにされた「特定のアイテム」は,収納上限のある「アイテムボックス」とは
別に管理するものであると認識するというべきである。
また,「特定のアイテム」と,「ユーザに付与される」「他のアイテム」とは異なる
種類のアイテムであることが説明されており,「特定のアイテム」とユーザに付与さ
れるアイテムとでは,所持可能な数に上限があるかないかという点で,アイテムの\n性質が異なるものと理解されることからしても,「ユーザ」に付与される「他のアイ
テム」がアイテムボックスに収納されるものであるからといって,「特定のアイテム」
がアイテムボックスに収納されるものであると当然に理解するものとはいえない。
以上によると,当初明細書の記載は,上限なくユーザが所持可能とすることがで\nきる「特定のアイテム」を収納上限のある「アイテムボックス」に所持する(アイ
テムボックスに収納する)ことを排除していると評価できる。
エ 原告が主張するように,本願発明において,「特定のアイテム」が「アイ
テムボックス」に収納されるものであると解した場合には,当初明細書の段落【0
051】にのみ記載されているところの「アイテムボックス」には収納上限が設け
られているのであるから,不要なアイテムを「特定のアイテム」に変換したとして
も,(複数個の)1種類の「特定のアイテム」が不要なアイテムとして変換されたア
イテムの代わりにアイテムボックスに収納されることとなる以上,(複数個の)「特
定のアイテム」によりアイテムボックスが占有されることになるのであるから,ア
イテムボックスが満杯になることを防ぐことができなくなってしまうこととなり,
不要なアイテムを「特定のアイテム」に変換することにより,ユーザのアイテムボ
ックスが満杯になることを防ぐという「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイ
テムに変換する」ことの技術的意義を損なうものといえる。
オ 原告は,アイテムの所持とアイテムボックスへの収納とが関連すると主
張する。
しかし,上記(2)の「アイテムボックス」に関する前提や上記イの本願発明におけ
る「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」ことの技術的意義
を踏まえると,当初明細書の段落【0051】の記載は,ユーザに付与された不要
なアイテムを特定のアイテムに変換して,変換した特定のアイテムをアイテムボッ
クスに入れることなく上限なしに所持できるようにすることにより,ユーザのアイ
テムボックスが満杯になることを防ぐという,原因と結果の関係を示しているとい
うべきである。
本件審決は,「1つの特定のアイテムを所持できる」ことと「不要なアイテムによ
りユーザのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができる」ことを,当初明
細書の記載を踏まえて,両者を関連付けた上で判断を行っているから,「1つの特定
のアイテムを所持できる」ことと「不要なアイテムによりユーザのアイテムボック
スが満杯になるのを防ぐことができる」ことを別個独立したものとして捉えている
との原告の主張は誤りである。
カ 原告は,当初明細書の段落【0052】は,段落【0051】の記載に
加え,更に「上限なくユーザが特定のアイテムを所持可能とする」という構\成を付
加的に採用してもよいこと,その付加的な構成によって「特定アイテムを貯蓄する\n事が可能となり,ユーザの好きなタイミングで特定アイテムを使用する事ができる」\nという効果があることを述べたにすぎないから,新たな発明特定事項が当初明細書
に明確に記載されているか否かは,段落【0052】の記載に左右されるものでは
ない旨主張する。
しかし,新規事項の追加の判断は,補正により追加された事項が,当初明細書の
全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技
術的事項を導入するものであるか否かである以上,本件審決において,当初明細書
の段落【0051】だけでなく,段落【0052】を含めた当初明細書のすべての
記載を総合的に判断して,「アイテムボックス」及び「特定のアイテム」,並びに,
本願発明における「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」こ
との技術的意義を解釈して,新規事項の追加の判断を行ったことに,誤りはない。
なお,本件審決は,本願発明において,「特定のアイテム」が「アイテムボックス」
に収納されるものであると解した場合には,不要なアイテムを「特定のアイテム」
に変換することにより,ユーザのアイテムボックスが満杯になることを防ぐという
「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」ことの技術的意義を
損なうものであると判断しており,当該判断においては,「特定のアイテム」が「上
限なくユーザが特定のアイテムを所持可能とする」ものであるか否かに関係なく,\n「特定のアイテム」を「アイテムボックス」に対応付けて記憶する事項が新規事項
であると判断している。
(4) 以上のとおり,当初明細書には,「特定のアイテム」が「アイテムボック
ス」に収納されることが記載されているとはいえず,また,当初明細書の記載から,
「特定のアイテム」が「アイテムボックス」に収納されることが自明であったとも
いえないから,「特定のアイテム」を「アイテムボックス」に対応付けて記憶する事
項を追加する補正が,当業者によって当初明細書の全ての記載を総合することによ
り導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであると
した本件審決の判断に誤りはない。
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2021.05.22
令和1(行ケ)10108 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年5月13日 知的財産高等裁判所
無効審判において訂正しましたが。新規事項である、実質上の拡張等に該当するとして訂正が認められませんでした。知財高裁は、新規事項については開示ありと認定したものの、実質上の拡張等については該当するとして審決が維持されました。
上記の本件明細書の記載等からすると,本件明細書には,図4で示
された24のコントロールチャネルエレメントについて,最高レベルの
集合レベル1ではそれぞれが1つのコントロールチャネル(24個)を
形成し,比較的低いレベルである集合レベル2では2つのコントロール
チャネルエレメントが1つのコントロールチャネル(12個)に,集合
レベル4では4つのコントロールチャネルエレメントが1つのコント
ロールチャネル(6個)に,集合レベル8では8つのコントロールチャ
ネルエレメントが1つのコントロールチャネル(3個)に,それぞれま
とめられた上で,スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補 は,集合レベル1は4つ,集合レベル2は4つ,集合レベル4は4つ,\n集合レベル8は3つに制限され,この制限によってデコーディング試行
の数は15に低減されること,このような制限をツリー構造に課すこと により,図4の例では,集合レベル1では4つのコントロールチャネル\nを,集合レベル2では2つのコントロールチャネルを,集合レベル4で
は2つのコントロールチャネルを,集合レベル8では1つのコントロー
ルチャネルをスケジュールすることができることが開示されている。
また,本件明細書の上記記載に加えて,図4を総合すると,スケジュ
ールに使用可能なコントロールチャネル候補の制限をツリー構\ 造によ
って課される割合は,図4の実施例では,最高レベルの集合レベル1で
は,24個のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合6分の
1),比較的低いレベルの集合レベル2では12個のコントロールチャ
ネルを4つの候補に(候補の割合3分の1),集合レベル4では6個のコ
ントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合3分の2)それぞれ制
限し,集合レベル8の3個のコントロールチャネルを制限しない(候補
の割合1分の1)ことが開示されているに等しい事項といえる。
そうすると,本件明細書及び図面には,ユーザイクイップメントに対
するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の各レベルにおける割合に着目し,最高レベルよりも低い2,4,8の各レベル\nにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合は,最高レベルにおける,ユーザイ\nクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに対する\nアロケーションを含むスケジュールをすることが開示され,又は開示さ
れているに等しい事項であるということができる。また,【0025】の
記載からすると,最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネ
ルは,ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表\されていることが開示されていることから,この開示事項に上記 事項と合わせると,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザ イクイップメントに対するアロケーションに使用可能\なコントロール チャネル候補の割合がより大きくされることも開示され,又は開示され
ているに等しい事項であるといえる。
したがって,訂正事項2に係る技術的事項及び訂正事項3に係る技術
的事項は,いずれも本件明細書の記載及び図面の全ての記載を総合する
ことにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を
導入するものであるとはいえないから,訂正事項2及び3は,新規事項
の追加に当たるものとはいえない。
イ 特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定したとき
は,訂正の効果は出願時まで遡及する(特許法128条)ところ,特許請
求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められる特許権の
効力は第三者に及ぶものであることに鑑みれば,同法126条6項の「実
質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するもの」であるかは,訂正の前
後の特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきであり,こうした
解釈によって,特許請求の範囲の記載の訂正によって第三者に不測の不利
益を与えることを防止することができる。以下,これを前提にして判断す
る。
(ア) 本件訂正前の請求項1は,「前記アロケーションは,最高レベルのコ
ントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され,
前記最高レベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の最高レベルにあるツリー構\造のノードによって表 され,それにより,比較的低いレベ\nルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり,比較的低いレベルのコントロールチャネルは,ツリー構\造の比較的低いレベルにあ るツリー構造のノードによって表\ される,方法」との発明特定事項を含
むものであり,この発明特定事項からは,ツリー構造のノードによって表\されるコントロールチャネルのアロケーションは,最高レベルにある コントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行さ
れ,それにより比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーシ
ョンが可能となることと理解される。
これに対し,本件訂正後の請求項1は,訂正事項1ないし3によって,
「ユーザイクイップメントに対するアロケーションは,前記最高レベル
における,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,前記最高レ\nベルのコントロールチャネルは,ツリー構造の前記最高レベルにあるツ リー構\造のノードによって表 され,それにより,前記最高レベルよりも\n低い各レベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーショ
ンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルに おける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能\な コントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップ
メントに対するアロケーションを実行することが可能となり,前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは,ツリー構\造の前 記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表\ さ
れ,ツリー構造における,より低いレベルほど,ユーザイクイップメン トに対するアロケーションに使用可能\なコントロールチャネル候補の割 合がより大きくされる,方法」との発明特定事項を含むものであり,こ
の発明特定事項からは,ユーザイクイップメントに対するアロケーショ
ンは,最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ
ョンに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され,それにより,最高レベルよりも低い各レベルのユーザイクイップメ\nントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ\nョンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合より大きくして,ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することを可能\と し,かつ,ツリー構造におけるより低いレベルほどユーザイクイップメ ントに対するアロケーションに使用可能\なコントロールチャネル候補の 割合がより大きくされる方法が含まれるものと理解することができる。
このように,訂正後の請求項1は,訂正前の請求項にはない,「ユーザ
イクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチ ャネル候補」という概念を追加した上で,「前記最高レベルよりも低い各\nレベルにおける,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使
用可能なコントロールチャネル候補の割合を,前記最高レベルにおける, ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能\なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして,ユーザイクイップメントに
対するアロケーションを実行する」,「ツリー構造における,より低いレ ベルほど,ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能\ なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる」との事項を追
加し,これによって,訂正前の方法では,ツリー構造で表\ される比較的
低い各レベルのアロケーションについては特に規定するところがなかっ
た,ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能\なコントロールチャネル候補の割合 を大きくすることが発明特定事項に含まれることになったといえる。
そうすると,訂正事項1ないし3は,特許請求の範囲を実質上変更す
るものであるから,特許法126条5項に適合するものとはいえない。
(イ) これに対し,原告は,前記第3の1(1)ア(イ)及びイ(イ)のとおり,1)
訂正事項2及び3は,新たな技術的事項を導入するものではなく,2)訂
正事項2は,訂正前は,無条件で比較的低いレベルのコントロールチャ
ネルのアロケーションを可能としていたのを,訂正後は,使用可能\ なコ
ントロールチャネル候補の割合に関する条件付きでアロケーションを実
行することを可能とするものであるから,本件訂正は,特許請求の範囲 の減縮に該当する旨主張する。\n
しかし,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであるかに
ついては,特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきことは前
記のとおりであるところ,発明の詳細な説明に記載された事項からどの
事項を発明特定事項とし,上位概念とするかについては,出願者がその
技術的意義に鑑みて適宜選択して特許請求の範囲とするものであって,
明細書に記載された事項及び図面から導き出される技術的事項との関係
において,新たな技術的事項を導入するものではないからといって,訂
正の前後で特許請求の範囲の記載が実質的に同一の発明特定事項を有す
るものとはいえない。
そして,前記(ア)のとおり,請求項1は,訂正事項2及び3によって,
訂正前の方法では,ツリー構造で表\ される比較的低い各レベルのアロケ
ーションについては特に規定するところがなかった,ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーショ\nンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を大きくするとの事項が発明特定事項に含まれることになったものであり,こうした発明特定\n事項は,「統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的
に低減される」という課題((【0004】)を解決する発明の構成そのも のに関する事項であるから,単に条件付けをしたのにすぎないとはいえ\nず,特許請求の範囲の減縮に該当するものではない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
◆判決本文
関連事件です。
◆令和1(行ケ)10107
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2021.04.22
令和2(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年4月20日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項の追加、および実施可能要件違反であるとした審決が維持されました。
本件補正によって,当初明細書等の段落【0002】,【0008】及び【0
010】に追加された事項並びに図3〜8には,本願発明の原理に関する事項が記
載されているところ(甲9),これらの事項は,当初明細書等には記載されておらず
(甲4,16),また,自明な事項ということもできないから,新規事項を追加する
ものといえる。
したがって,本件補正は,当初明細書等に記載された範囲内においてするものと
はいえず,特許法17条の2第3項に違反するものである。
(2) 原告は,本件補正は,先行技術文献に記載された内容を「発明の詳細な説
明」の【背景技術】の欄に追加する補正であると主張する。
しかし,本件補正は,「高周波超伝導電磁エンジンは,磁石となるループと超伝導
磁石を重ね合わせたものである。二つの磁石は離れないように固定する。その二つ
の磁石の中の一つは,常伝導の磁石である。但し,この常伝導の磁石は一回巻きで
芯が無く,高周波数かつ低電圧の脈流を流す。脈流の周波数は,その波長がループ
の一周の長さと一致する程度の高周波数とする。もう一つの磁石は,超伝導磁石で
あり,超伝導状態となるので永久電流が流れる。磁石と磁石を重ねたので,磁石と
磁石の間には,図3で上下方向の矢印で表した反発力もしくは吸引力(どちらも磁\n力)が生じる。しかし,この特殊な構造ゆえに生じる打消しの力により,図4のよ\nうに,超伝導磁石に働く反発力もしくは吸引力は打ち消される。従って,常伝導磁
石に働く反発力もしくは吸引力のみが残り,これを推進力として利用する」,「図8
のように,脈流の周波数は,その波長がループの一周の長さと一致する程度の高周
波数としているので,高周波超伝導電磁エンジンの超伝導磁石には,各瞬間におい
て,脈流により生じるローレンツ力がゼロの部分がある。これにより,電磁力の偏
りが生じる。よって,この電磁力の偏りのために,運動量秩序に従った動きを電子
対はすることができない。ローレンツ力の力積は電子対の重心運動を動かすことが
できないので,重心運動の運動量に変化せずに,各超電子の散乱を通じて,最終的
には熱エネルギーとして外部に放出される。超伝導磁石の超電流を構成する電子対\nの重心運動が生じないので,超伝導磁石に働く電磁力(ローレンツ力)は磁力となら
ず,超伝導磁石の磁力は打ち消された形となる。その結果,常伝導のループに働く
電磁力,即,磁力だけが残り,これを直線的運動エネルギーとして利用できる。」と
の記載及び図4,8(以下「本件追加部分」という。)を加えるものであるところ,
本件追加部分は,特許文献1の記載の一部及び甲2文献の記載の一部から成るもの
である。当初明細書等には,特許文献1及び甲2文献が先行技術文献として記載さ
れているものの,それのどの部分を引用するかは記載されておらず,上記各文献を
見ても,それから直ちに本件追加部分を把握できないことからすると,本件補正は,
新規事項を追加するものということができる。
(3) 原告は,本願発明の原理は,甲2文献に記載されているところ,甲2文献は
出版されてから年数が経過しているため,上記原理は技術常識となっていると主張
する。
しかし,本願発明の原理が甲2文献に記載されており,甲2文献が出版されてか
ら相当の年数が経過していたとしても,それだけで,本願発明の原理が技術常識と
なっていたと認めることはできない。
(4) したがって,本件補正が,特許法17条の2第3項に違反するとした本件
審決の判断に誤りはない。
3 実施可能要件違反について\n
(1) 本願発明は,磁気シールドで半分程度を覆った「超伝導磁石」に対して固
定された位置にあるループに直流電流を流して,同ループに電磁力を発生させ,「超
伝導磁石」の永久電流に働く電磁力を無効とすることにより,ループに発生する電
磁力を推進力,制動力,浮力として利用するというものであるところ,当初明細書
等には,「超伝導磁石」の永久電流に働く電磁力を無効とすることにより,ループに
発生する電磁力を推進力,制動力,浮力として利用する原理についての説明が記載
されておらず,また,このような原理が技術常識であるということもできない。
なお,本件補正によって追加された事項では,上記の原理について説明されてい
るが,磁石となるループと超伝導磁石を固定した場合,仮に,超伝導磁石に働く磁
力が常伝導ループに働く磁力より小さいとしても,互いに固定された超伝導磁石と
ループ間の力は,作用・反作用の法則によって釣り合うことになり,結局,本願発
明の装置を動かす力は発生しないと考えるのが自然であるから,本件補正後の明細
書及び図面を前提としても,本願発明の原理について,当業者が理解し実施できる
程度に裏付けがされているとはいえない。この点について,原告は,作用・反作用
の法則が保障するのは,超伝導磁石に働く電磁力と常伝導ループに働く電磁力が釣
り合うことまでであり,発生した電磁力がそのまま磁力となって,釣り合うことま
では保障しないと主張するが,上記のとおり,作用・反作用の法則により,超伝導
磁石に働く力と常伝導ループに働く力は釣り合うと解されるから,原告の上記主張
は理由がない。
また,原告は,本願発明の原理を利用して製造されたストレンジクラフトが存在
すると主張して,その証拠として写真集「ストレンジクラフトの写真」(甲3)を提
出するところ,甲3には,飛行する物体を撮影した写真が掲載されているものの,
同物体が,本願発明の原理を利用したものであると認めるに足りる証拠はないから,
原告の上記主張は理由がない。
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2021.03.14
令和2(行ケ)10042 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年2月25日 知的財産高等裁判所
訂正が明細書等に記載した事項の範囲内ではないとした審決が維持されました。
(ア) 原告は,本件明細書の段落【0111】の記載及び【図8】を指摘し,
本件決定が,訂正1イにおける「第3部材とは反対側」と本件明細書に記載された
「回転中心C3とは反対側」とは別意であると判断したことは誤りであり,訂正1
イ及び訂正2イにおける「前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側」は,第
1線分に対して第3部材の回転中心とは反対側をいうものと解釈すべきであると主
張する。
しかし,本件明細書の段落【0111】における「回転中心C3」は,「伝達軸8
2」の中心として特定されており(本件明細書の段落【0016】,【0056】),
クランクシャフトの軸方向から見たときの径の大きさによって定義される「第3部
材」とは異なる概念であるから,「回転中心C3とは反対側」との記載を根拠として,
「前記第3部材とは反対側」の語をもって,第3部材の回転中心とは反対側と同義
ということができないことは,明らかである。
この点,原告は,訂正1イ及び訂正2イについて,誤記であることが明らかであ
るとも主張するが,上記の点及び前記イで指摘した諸点に照らし,採用できない。
(イ) 原告は,本件明細書等には,上記「第3部材とは反対側」を「第3部
材の全体とは反対側」と解釈することの記載又は示唆はないと主張するが,前記イ
で判示したところに照らし,原告の上記主張は採用できない。
また,原告は,そのように解釈した場合,【図8】の図示内容を始めとする本件明
細書等に記載された内容と整合しないことになるとも主張するが,そのような事情
があるからといって,前記イの判断が左右されるものでもない。
(ウ) 原告は,訂正1イ及び訂正2イの「前記第1線分に対して前記第3部
材とは反対側」からは,その技術的意義が一義的に明確にできないから,本件明細
書等を参酌して,訂正1イ及び訂正2イにおける「前記第1線分に対して前記第3
部材とは反対側」は,第1線分に対して第3部材の回転中心とは反対側をいうもの
と解釈すべきであると主張する。
しかし,前記イのとおり,「前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側」の意
義(意味内容)自体は,一義的に明確であって,前記イのように解することができ
るというべきである。
(2) 訂正1イ及び訂正2イが本件明細書等に記載した事項の範囲内のものであ
るかどうか
ア 上記(1)のとおり,訂正1イ及び訂正2イにおける「前記第1線分に対し
て前記第3部材とは反対側」は,第1線分によって区切られる領域の片側に第3部
材の全体が存在することを前提とし,それが存在する側と第1線分を挟んで反対側
をいうものと解すべきところ,そのような構成は,本件明細書には,「基板」を図示\nしている【図8】,【図9】及び【図11】を含め,全く記載されていない。
そして,「前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側」を上記のとおり解する
と,訂正1イ及び訂正2イは,第3部材について,第1線分に重ならないという構\n成に限定するものとなるが,そのように限定する技術的意義については,本件明細
書等には記載がない。他方で,「前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側」を
上記のとおり解すると,訂正1イ及び訂正2イは,同時に,本件訂正前の請求項1
及び9では,第1部材〜第3部材の各定義に照らし,モータか第1伝達歯車のいず
れかという限度にまでしか特定されていなかった「第3部材」について,モータで
はない(すなわち第1伝達歯車である)という限定を加える結果をもたらすもので
あるが,それは,応用例に係る本件明細書の段落【0157】及び【図15】で,
「第3部材」と解される「クランクシャフト54の軸方向から見たときの径が最も
小さい部材」が「モータ60」とされていることと相容れないものである(なお,
上記段落及び図では,そもそも請求項1及び9における「第1線分」すなわち第1
部材の回転中心と第2部材の回転中心とを結ぶ線分が「線分S1」ではなく「線分
S3」 と記載されており,上記「第1線分」の定義との関係自体も必ずしも明らか
でない。)。
そして,その他,本件明細書に,第1線分によって区切られる領域の片側に第3
部材の全体が存在することを前提とし,それが存在する側と第1線分を挟んで反対
側における基板の位置について記載されていないにもかかわらず,訂正1イ及び訂
正2イが本件明細書等に記載した事項の範囲内においてされたというべき事情は認
められない。
そうすると,訂正1イ及び訂正2イは,いずれも,本件明細書等に記載した事項
の範囲内においてしたものということはできない。
イ(ア) 仮に,原告の主張するとおり,訂正1イ及び訂正2イにおける「前記
第1線分に対して前記第3部材とは反対側」について,第1線分に対して「第3部
材の回転中心」とは反対側をいうものであると解したとしても,以下のとおり,訂
正1イ及び訂正2イは,本件明細書等に記載した事項の範囲内においてされたもの
ということはできない。
a 本件明細書の段落【0111】,【0113】及び【0118】の記
載並びに【図8】,【図9】及び【図11】によると,本件明細書には,訂正1イ及
び訂正2イに含まれる「前記基板は,前記クランクシャフトの軸方向から見た場合
に,前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側において前記被駆動歯車に重な
る領域及び前記第1線分に対して前記第3部材とは反対側において前記モータと重
なる領域を有する,駆動ユニット」の構成のうち,第1部材が被駆動歯車,第2部\n材がモータ,第3部材が第1伝達歯車である場合の実施例が記載されていると認め
られる。
しかし,本件訂正後の請求項1及び9においては,基板の構成について,上記の\n特定がされているのみであるので,被告が主張する五つの態様のもの(前記第4の
1(2)イ(イ),(ウ)。以下,併せて「被告主張の別態様」という。)も含まれることに
なるが,これらは本件明細書等には記載されていない。
b また,前記1(2)オのとおり,本件明細書には,「基板」の位置を上
記のとおり特定したこと,殊に,基板が被駆動歯車及びモータと重なる領域が第1
線分に対して「第3部材とは反対側」の領域であることについて,本件発明の課題
との関係でいかなる技術的意義を有するかの記載はなく,それを認めるに足りる技
術常識があるとも認められない。したがって,訂正1イ及び訂正2イの上記構成が\nいかなる技術的意義を有するかは不明というほかない。
c そうすると,本件訂正後の請求項1及び9は,その技術的意義が明
らかでない,本件明細書等に記載のない被告主張の別態様を含むこととなるところ,
被告主張の別態様中には,本件明細書に記載された上記aの実施例と比較して「基
板」の技術的意義が共通するものと直ちにみ難いものが含まれているといえるから,
このような訂正は,本件明細書等に記載した事項の範囲内でされたものということ
はできない。
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2021.03.14
令和2(ネ)10045 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年3月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
原審と同様に、104条の3の無効理由(新規事項、サポート要件違反)があるので、権利行使不能と判断されました\n
(ア) 図105ドットパターンにおいては,情報ドットは,四隅を格子ドッ
トで囲まれた領域の中心からずれた位置に置かれるところ,本件補正1
1)部分に当たる構成要件B1の情報ドットは,「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点の中心」からずれた位置に置かれる。\n図105には,水平又は垂直の格子線の中間に各格子線と平行な線が引
かれているが,当初明細書1に,「格子状に配置されたドットで構成されている。」(【0185】),「格子ブロックの四隅(格子線の交点\n(格子点)上)には格子ドットLDが配置されている」(【0186】),
「4個の格子ドットLDの正中心に配置したドットである(図106(a)
参照)」(【0197】)と記載されているとおり,格子ドットは等間
隔に配置されたドットにより構成された水平ラインと垂直ラインの交点であり,格子線は格子ドットを結ぶラインであるから,図105に示さ\nれた各格子線の中間に引かれた線は格子ドットで囲まれた領域の中心を
示すために参考として引かれた補助線にすぎず,格子線とは認められな
い(図106(a)のように,格子ドット同士を対角線で結べば,その
交点は「格子線の交点」となるが,その線は構成要件B1に規定する「縦横方向」のラインではない。)。\n そうすると,「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格
子点の中心」を基点として情報ドットが位置付けられることを構成要件とする本件補正11)部分は,図105のドットパターンとは似て非なる
ものであり,そもそも図105ドットパターンに基づく補正であるとは
認められない。
(イ) 図5ドットパターンにおいては, 情報を表現するドットは,格子ドットから上下左右の格子線上にずらした位置に配置されるところ,構\成要件B1の情報ドットは「格子点の中心から等距離で45°ずつずらし
た方向のうちいずれかの方向」に配置されるものであるから,本件補正
11)部分は,図5ドットパターンに基づく補正であるとは認められない。
(ウ) そのほか,当初明細書1に本件補正11)部分に対応する記載は認め
られないから,本件補正前発明1の本件補正11)部分に対応する部分と
構成要件B1とを対比するまでもなく,本件補正11)部分は新たな技術
的事項を導入するものというべきである。
・・・・
(ア) 本件発明3の特許請求の範囲の記載(分説後のもの)は,次のとおり
である(引用に係る原判決の「事実及び理由」第2の2(5)ウ参照)。
A3 等間隔に所定個数水平方向に配置されたドットと,
B3 前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから
等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドットと,
C3 前記水平方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ライ
ンと,前記垂直方向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定さ
れた水平ラインとの交点を格子点とし,該格子点からのずれ方でデータ
内容が定義された情報ドットと,からなるドットパターンであって,
D3 前記垂直方向に配置されたドットの1つは,当該ドット本来の位置
からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している
E3 ことを特徴とするドットパターン。
(イ) 構成要件B3の「前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」と,\n構成要件C3の「前記垂直方向に配置されたドット」と,構\成要件D3
の「前記垂直方向に配置されたドット」とは同じものを指すと解される
から,この一つの「垂直方向に配置されたドット」は,垂直方向に「等
間隔」に配置される一方で(構成要件B3),「本来の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味するとされており,その「ず\nらし方」について特に限定はされていない。同一方向に等間隔に配置さ
れながらその位置がずれているのは文言上整合していないが,これを合
理的に解釈するならば,「等間隔」はこの一つの「垂直方向に配置され
たドット」以外のドットに係り,この一つの「垂直方向に配置されたド
ット」は他のドットと異なり「等間隔」に配置されなくてもよいもので
あり,そのずらされる方向,距離とも何ら限定はないと解するほかない。
また,本件発明3は,「ずらし方によって前記ドットパターンの向き
を意味している」(構成要件D3)としているから,「ずらし方」,すなわち,本来の位置からずらされた別の位置に配置された一つの「垂直\n方向に配置されたドット」が当該位置に配置されていることが認識され,
本来の位置とその実際の位置との間の位置関係に基づいてドットパター
ンの向きが意味されることを規定していると解釈すべきものである。
イ 図105ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書3には,図103ないし106のほか,次の記載がある。
「【0239】
また,本発明のドットパターンでは,キードットのずらし方を変更す
ることにより,同一のドットパターン部であっても別の意味を持たせる
ことができる。つまり,キードットKDは格子点からずらすことでキー
ドットKDとして機能するものであるが,このずらし方を格子点から等距離で45度ずつずらすことにより8パターンのキードットを定義でき\nる。
【0240】
ここで,ドットパターン部をC−MOS等の撮像手段で撮像した場合,
当該撮像データは当該撮像手段のフレームバッファに記録されるが,こ
のときもし撮像手段の位置が紙面の鉛直軸(撮影軸)を中心に回動され
た位置,すなわち撮影軸を中心にして回動した位置(ずれた位置)にあ
る場合には,撮像された格子ドットとキードットKDとの位置関係から
撮像手段の撮像軸を中心にしたずれ(カメラの角度)がわかることにな
る。この原理を応用すれば,カメラで同じ領域を撮影しても角度という
別次元のパラメータを持たせることができる。そのため,同じ位置の同
じ領域を読み取っても角度毎に別の情報を出力させることができる。
【0241】
いわば,同一領域に角度パラメータによって階層的な情報を配置でき
ることになる。
【0242】
この原理を応用したものが図74,図76,図78に示すような例で
ある。図74では,ミニフィギュア1101の底面に設けられたスキャ
ナ部1105でこのミニフィギュア1101を台座上で45度ずつ回転
させることでドットパターン部の読取り情報とともに異なる角度情報を
得ることできるため,8通りの音声内容を出力させることができる。」
(図74,76及び78については本判決への添付を省略する。)
(イ) 上記(ア)の記載は,構成要件D3との関係においては,確かに,格子ドットとキードットとの位置関係によってドットパターンの向きを意味\nすることを記載するものといえる。
しかしながら,構成要件C3との関係について見れば,本件発明3は,「格子点からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」との構\成を有するところ,前記2(1)ウのとおり(引用に係る原判決の「事実及び
理由」第3の1(補正後のもの)のとおり,当初明細書1と本件明細書
3の関連部分の記載はいずれも同じである。),図105ドットパター
ンにおいては,情報ドットを四隅を格子ドットで囲まれた領域の中心か
らずらすことによってデータ内容を定義するものであって,格子ドット
からのずらし方によってデータ内容を定義するものではない(構成要件C3は格子点を垂直ラインと水平ラインの交点と定義しているから,構成要件 C3が図105ドットパターンに基づくものと仮定する余地はな
い。)。
そうすると,本件発明3は,図105ドットパターンに関する記載に
係るものとはいえない。
ウ 図5ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書3には,図2,5ないし8のほか,次の記載がある。
「【0069】
・・・図5から図8は他のドットパターンの一例を示す正面図である。
【0070】
上述したようにカメラ602で取り込んだ画像データは,画像処理ア
ルゴリズムで処理してドット605を抽出し,歪率補正のアルゴリズム
により,カメラ602が原因する歪とカメラ602の傾きによる歪を補
正するので,ドットパターン601の画像データを取り込むときに正確
に認識することができる。
【0071】
このドットパターンの認識では,先ず連続する等間隔のドット605
により構成されたラインを抽出し,その抽出したラインが正しいラインかどうかを判定する。このラインが正しいラインでないときは別のライ\nンを抽出する。
【0072】
次に,抽出したラインの1つを水平ラインとする。この水平ラインを
基準としてそこから垂直に延びるラインを抽出する。垂直ラインは,水
平ラインを構成するドットからスタートし,次の点もしくは3つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識する。\n
【0073】
最後に,情報領域を抽出してその情報を数値化し,この数値情報を再
生する。」
(イ) また,引用に係る原判決の「事実及び理由」第3の4(2)(補正後のも
の)とおり,図5及び図7では,左端の垂直ラインに配置されたドット
の一つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ライ
ンに沿って左側に配置され,「x,y座標フラグ」とされていることが
示され,図6及び図8では,左端の垂直ラインに配置されたドットの一
つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ラインに
沿って右側に配置され,「一般コードフラグ」とされていることが示さ
れている。
(ウ) 本件発明3は,「前記垂直方向に配置されたドットの1つは,当該ド
ット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意
味している」(構成要件D3)ことを特徴とするドットパターンであるところ,図5ドットパターンに関し,本件明細書3には,前記(ア)のとお
り,「垂直ラインは,水平ラインを構成するドットからスタートし,次の点もしくは3つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識す\nる。」(【0072】)との記載がある。しかしながら,これは,垂直
ライン上の特定位置(本来の位置)にドットがないことによってドット
パターンの上下方向を認識するとの意味の記載であって,「ドット本来
の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味する記載
とはいえない。
また,前記(イ)のとおり,図5ないし8には,他のドットから形成され
る垂直ラインから左右にずれたドットが示され,それらドットが「x,
y座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」との意味を有するフラグ
であることが記載されている。しかしながら,引用に係る原判決の「事
実及び理由」第3の4(2)(補正後のもの)によれば,「x,y座標フラ
グ」(図5及び7)がある場合には,情報を表現する部分のドットパターンはXY平面上の特定の座標値を示し,「一般コードフラグ」(図6\n及び8)がある場合には,情報を表現する部分のドットパターンはある特定のコード(番号)を示すものと認められる。そうすると,「x,y\n座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」とされたドットは,情報を
表現する部分のドットパターンのデータ内容の定義方法を示すというデータ内容を定義するドットの一つにすぎず,フラグとしてその位置を認\n識され,ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によって
ドットパターンのデータの内容を定義しているが,ドットパターンの向
きを意味しているものではない。そして,そのほか,図5ないし8には,
ドットパターンの向きを意味するドットは記載されていないし,データ
の内容を定義しているドットがドットパターンの向きを意味するドット
を兼ねるとの記載もない。
さらに,「垂直方向に配置されたドット」の一つにつき,その本来の
位置からのずらし方によってドットパターンの向きを意味することを特
徴とする本件発明3の実施形態について,上記ドットがどのような方向,
距離において配置されるのかについては,本件明細書3にはその記載は
ない。
以上によると,図5ドットパターンは,「ずらし方によって前記ドッ
トパターンの向きを意味している」(構成要件D3)との構\成を有しな
い。
そうすると,本件発明3は,図5ドットパターンに関する記載に係る
ものともいえない。
エ 控訴人は,1)図5ないし8において,「x,y座標フラグ」又は「一
般コードフラグ」はドットパターンの向きを意味するドットと兼用され
ている,2)本件明細書3の段落【0239】ないし【0241】,【図
105】,【図106】の(d)の記載を参酌すれば,キードットにデータ
内容を定義する機能とドットパターンの向き(角度)を意味するという機能\を持たせ得ることが示されている,3)本件明細書の段落【0230】
の記載から,「x,y座標フラグ」又は「一般コードフラグ」もキード
ットと同様の機能が備わると理解できる,4)本件明細書3の【0072】
では格子ドットを非回転対称の配置にして上下方向も認識できるように
しているし,本件明細書3の図5ないし8には「x,y座標フラグ」又
は「一般コードフラグ」が本来の位置からずれることで本来の位置と実
際に配置されたドットの位置関係に基づいてドットパターンの向きが表現されている,5)「x,y座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」
がキードットと同一の機能を有するものであることは当業者にとって自明である旨を主張する。\n
しかしながら,前記ウで認定したとおり,図5ないし8においては,
ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によってドットパ
ターンの向きを認識することについては何ら説明されておらず,控訴人
主張のドットの兼用を認めるに足りる根拠は見当たらないないから,上
記1)の主張は採用することができない。
また,【0239】ないし【0241】,【図105】,【図106】
の(d)の記載は,図105ドットパターンに関する記載であり,図105
ドットパターンと図5ドットパターンを組み合わせることは新規事項の
追加となることは前記2にて判断したとおりであるから,そのような組
み合わせをしたのであれば,それ自体からしてサポート要件を欠くこと
になり,上記2)の主張は失当である。
次に,図105ドットパターンに関する記載である段落【0230】
(引用に係る原判決の「事実及び理由」第3の2の【0230】III)部分
参照)には「本発明におけるドットパターンの仕様について図103〜
図106を用いて説明する。」との記載があるだけであり,これにより
「x,y座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」が図105ドット
パターンのキードットと同様の機能が備わると理解することはできないから,上記3)の主張は採用することができない。
さらに,控訴人の上記4)及び5)の主張については,確かに,ドットパ
ターンの方向を意味するドット又はドット群を設けてこれらを非回転対
称の配置にすればドットパターンの向きを認識できることは明らかであ
り,また,図5ないし8に記載された「x,y座標フラグ」又は「一般
コードフラグ」は非回転対称の位置に配置されているとはいえるから,
これをドットパターンの向きを意味するドットとして兼用することも可
能である。しかしながら,本件明細書3は,そのような構\成としたもの
と理解すべき記載となっておらず,「本来の位置からのずらし方」とし
てどのような選択に従い本件発明3を構成したのかがそもそも記載されているとはいえないことは,前記ウで示したとおりである。したがって,\n上記4)及び5)の主張も採用することができない。
オ 以上のとおり,技術常識を踏まえても,当業者において,本件発明3
が本件明細書3の発明の詳細な説明に記載したものと理解することはで
きないというべきであるから,本件発明3に係る本件特許3は,特許法
36条6項1号に違反し,特許無効審判により無効とされるべきもので
ある。
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成30(ワ)10126
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2020.12.10
令和1(行ケ)10117 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年12月3日 知的財産高等裁判所
異議申立において取り消し審決がなされましたが、知財高裁はこれを取り消しました。理由は補正が新規事項であるとの判断が間違いというものです。\n
1 取消事由1(新規事項の追加についての判断の誤り)について
本件決定が,本件訂正は新規事項の追加に当たるとする理由は,本件明細書
等においては,駐車装置の利用者(以下「確認者」という。)が乗降室内の安
全等を確認する位置(訂正後請求項1の「安全確認実施位置」)及びその近傍
に位置する安全確認終了入力手段は,原則として乗降室内にあるものとされ,
例外的に,確認者がカメラとモニタを介して安全確認を行う場合にのみ,乗降
室外とすることができるものとされているにもかかわらず,訂正後請求項1に
おいては,確認者が直接の目視によって安全確認を行う場合にも,安全確認実
施位置と安全確認終了入力手段を乗降室外とする(以下,これを「乗降室外目
視構成」という。)ことができることとなり,この点において,本件明細書等\nには記載のない事項を導入することになるというものであり,本訴における被
告の主張もこれと同旨である。
ところで,訂正後請求項1の構成Bは,「前記車両の運転席側の領域の安全\nを人が確認する安全確認実施位置の近辺及び前記運転席側に対して前記車両の
反対側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置の近辺のそれぞれに配置
され,人による安全確認の終了が入力される複数の入力手段と,」と定めるの
みであって,安全確認実施位置や安全確認終了入力手段の位置を乗降室の内と
するか外とするかについては何ら定めていないから,乗降室外目視構成も含み\n得ることは明らかである。
そこで,本件明細書等の記載を検討してみると,たしかに,確認者が目視で
安全確認を行う場合に関する実施例1,2,4においては,安全確認終了入力
手段は乗降室内に設けるものとされ,確認者がカメラとモニタによって安全確
認を行う実施例3においてのみ,安全確認終了入力手段を乗降室の内,外に複
数設けてもよいと記載されている(【0090】)のであって,乗降室外目視
構成を前提とした実施例の記載はない。しかしながら,これらはあくまでも実\n施例の記載であるから,一般的にいえば,発明の構成を実施例記載の構\成に限
定するものとはいえないし,本件明細書等全体を見ても,発明の構成を,実施\n例1〜4記載の構成に限定する旨を定めたと解し得るような記載は存在しない。\n他方,発明の目的・意義という観点から検討すると,安全確認実施位置や安
全確認終了入力手段は,乗降室内の安全等を確認できる位置にあれば,安全確
認をより確実に行うという発明の目的・意義は達成されるはずであり,その位
置を乗降室の内又は外に限定すべき理由はない(被告は,このような解釈は,
本件明細書【0055】【0064】を不当に拡大解釈するものであるという
趣旨の主張をするが,この解釈は,本件明細書等全体を考慮することによって
導き得るものである。)。
この点につき,被告は,乗降室の外から目視で乗降室内の安全を確認するこ
とは極めて困難ないし不可能であると考えるのが技術常識であるから,本件明\n細書等において,乗降室外目視構成は想定されていないという趣旨の主張をす\nる。しかしながら,乗降室に壁のない駐車装置や,壁が透明のパネル等によっ
て構成されている駐車装置等であれば,乗降室の外からでも自由に安全確認が\nできるはずであるし(その1つの例が,別紙2の駐車装置である。なお,被告
は,本発明は,「格納庫」へ車両が搬送される機械式駐車装置の発明であるこ
とや,本件明細書等の図1の記載から,乗降室の外から乗降室内を目視するこ
とはできないと主張するが,「格納庫」が外からの目視が不可能な壁によって\n構成されていなければならない理由はないし,上記図1は,実施例1の構\成を
示したものにすぎず,駐車装置の構成が図1の構\成に限定されるものではな
い。),仮に乗降室が外からの目視が不可能な壁によって構\成されている場合
でも,出入口付近の適切な位置に立てば(したがって,そのような位置やその
近傍を安全確認実施位置として安全確認終了入力手段を配置すれば),乗降室
外からであっても,目視により乗降室内の安全確認が可能であることは,甲1\n9の報告書が示すとおりであり,いずれにせよ被告の主張は失当である。また,
仮に被告の主張が,訂正後請求項1は,安全確認実施位置や安全確認終了入力
手段が,目視による安全確認が不可能な位置にある場合までも含むものである\nという意味において,本件明細書等に記載のない事項を導入するものであると
いうものであるとしても,「安全確認実施位置」とは,安全確認の実施が可能\nな位置を指すのであって,およそ安全確認の実施が不可能な位置まで含むもの\nではないと解されるから,やはり,その主張は失当である。
◆判決本文
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2020.11.21
令和1(行ケ)10165 特許権 行政訴訟 令和2年11月5日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項か否か争われました。知財高裁(3部)は、新規事項であるとした審決を取り消しました。クレームに追加した「透光性を有する」との記載について、明細書に明示的な記載がありませんでしたが、裁判所は自明事項である認めました。
2 本件補正の適否について
(1) 前記第2の2のとおり,本願発明に係る特許請求の範囲については,本件
出願時には「通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体」と記載
されていたものが,本件補正後には「通気性及び通水性が確保され且つ透光
性を有する不織布又は織布からなるカバー体」へと記載が変更されたもので
あり,本件カバー体につき,「通水性」及び「透光性」を有する旨の記載が追
加されたものといえる。
そして,上記1のとおり,本件当初明細書等には,本件カバー体が通水性
を有する旨の記載(【0035】)は存するものの,「透光性を有する」との事
項に対応する明示的な記載は存しない。
そこで,本件カバー体が「透光性を有する」との事項が,本件当初明細書
等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて,以下,検討する。
(2) 工業分野一般において,透光性とは,物質を光が透過して他面から出るこ
とをいう(JIS工業用語大辞典第5版(乙1))ところ,本願発明の技術分
野における「透光性」の用語が,これと異なる意味を有するものとみるべき
事情は存しない。
そうすると,本件カバー体が「透光性を有する」とは,本件カバー体が光
を透過させて他面から出す性質を有することを意味するものといえる。
(3) 次に,上記1のとおり,本件カバー体は織布又は不織布から構成されると\nころ,本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する技術常識につい
て検討する。
証拠(甲23,24)及び弁論の全趣旨によれば,本件出願よりも前の時
点において,遮光カーテンの生地に遮光性能を付与するために,有彩色の生\n地に黒色の生地を重ねて二重にする,有彩色の糸と共に黒色の糸を使用して
生地を製造する,黒色顔料を配合した塗料を生地に塗布積層する,黒色顔料
を配合したプラスチックフイルムを生地に張り合わせるなどの方法が採られ
ていたことが認められる。また,証拠(乙4,10)及び弁論の全趣旨によ
れば,本件出願よりも前の時点において,織布である樹木の萌芽抑制シート
の遮光性を高めるために,糸材にカーボン粉末が練り込まれた黒色糸を使用
する方法が採られたり,織布又は不織布である野生動物侵入防止用資材の遮
光率を高めるために,繊維間又は糸条間の間隔を小さくして光を通しにくく
する方法が採られたりしていたことが認められる。
このように,本件出願よりも前の時点において,織布又は不織布に遮光性
能を付与するために,特殊な製法又は素材を用いたり,特殊な加工を施した\nりするなどの方法が採られていたことからすれば,本件出願時において,織
布又は不織布に遮光性を付与するためにはこのような特別な方法を採る必要
があるということは技術常識であったといえる。そうすると,このような特
別な方法が採られていない織布又は不織布は遮光性能を有しないということ\nもまた,技術常識であったとみるのが相当である。
そして,繊維分野において,遮光性能とは,入射する光を遮る性能\をいう
(「JISハンドブック 31 繊維」(乙8))から,遮光性能を有しないと\nいうことは,入射する光を遮らずに透過させること,すなわち上記(2)の意味
における「透光性」を有することを意味することとなる。
以上検討したところによれば,織布又は不織布について遮光性能を付与す\nるための特別な方法が採られていなければ,当該織布又は不織布は透光性を
有するということが,本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する
技術常識であったとみるのが相当である。
(4) 以上を前提として,本件カバー体が「透光性を有する」との事項が,本件
当初明細書等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて検討する。
上記(3)によれば,本件出願時における当業者は,織布又は不織布について
遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ,当該織布又は\n不織布は透光性を有するものであると当然に理解するものといえる。
そして,上記1のとおり,本件当初明細書等には,織布又は不織布から構\n成される本件カバー体につき,遮光性能を有する旨や遮光性能\を付与するた
めの特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存せず,かえって,本件
カバー体が通気性や通水性を有する旨の記載(【0035】)や,本件カバー
体の表面の少なくとも一部は本件カバー体を構\成する材料がそのまま露出し,
通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない旨の記載(【0
036】)が存するところである。
このような本件当初明細書等の記載内容からすれば,当業者は,本件カバ
ー体を構成する織布又は不織布について,特殊な製法又は素材を用いたり,\n特殊な加工が施されたりするなど,遮光性能を付与するための特別な方法は\n採られていないと理解するのが通常であるというべきである。
そうすると,本件当初明細書等に接した当業者は,本件カバー体は透光性
を有するものであると当然に理解するものといえるから,本件カバー体が「透
光性を有する」という事項は,本件当初明細書等の記載内容から自明な事項
であるというべきである。
(5) 以上によれば,本件補正は,本件当初明細書等の全ての記載を総合するこ
とにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入す
るものではなく,本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたも
のといえるから,特許法17条の2第3項の要件を満たすものと認められる。
◆判決本文
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2020.08.14
平成30(ワ)10126 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年6月30日 東京地方裁判所
104条の3の無効理由(新規事項、サポート要件違反)があるので、権利行使不能と判断されました。
図103〜106のドットパターンに関係して,前記2のとおり,段落
【0184】〜【0195】I),【0228】〜【0246】II)の記載があ
る。これらによれば,そのドットパターンは,格子状に配置されたドット
で構成される。そして,格子ドットLDと呼ばれるドットを四隅に配置し,その4つの格子ドットLDで囲まれた領域の中心からどの程度ずらすかに\nよってテータ内容が定義され,例えば,同領域の中心から等距離の位置で
45度ずつずらした点を8個定義することで,8通りのデータを表現でき,このずらす距離を変更した点を8個定義することで16通りのデータを表\現できる。また,格子ドットLDは,本来,縦横方向の格子線の交点上で
ある格子点上に配置されるが,その位置をずらしたドットをキードットK
Dとして,このキードットKDに囲まれた領域,又は,キードットKDを
中心にした領域が一つのデータを示している。また,キードットKDを格
子点から等距離で45°ずつずらすことにより,その角度ごとに別の情報
を定義することができることなどが記載されている。(以下,図103〜1
06や上記発明の詳細な説明に記載されている技術思想のドットパターン
を「図105ドットパターン」ということがある。)
図105について,垂直方向のラインについて,LV1,LV2などの
符号を付し,水平方向のラインについて,LH1,LH2などの符号を付
し,ドットにD1,D2などの番号を付したものが別紙図105その2で
ある。
図105においては,例えば,垂直方向の格子線であるLV1,LV3,
LV5と,水平方向の格子線であるLH1,LH3,LH5の交点に格子
ドットが配置され,格子ドットが四隅に配置されている領域が示されてい
る(例えば,D1,D2,D13,D12(ただし後述)を四隅とするも
の,D2,D3,D14,D13を四隅とするもの)。そして,その4個の
格子ドットで囲まれる領域の中心から等距離の位置でいずれかの位置に
1個のドットが配置されていることが示され(例えば,D7,D8),図
105全体では,上記領域の中心から等距離の位置で,45°ずつずれた
位置のいずれか1つの位置にドットが配置されることが記載されている。
また,図103には,交点から45°ずつずれた位置にドットを配置する
構成が記載されている。そして,D12やD56は,垂直方向の格子線であるLV3又はLV11上にあるが,水平方向の格子線であるLH1上に\nはなく,これらは,格子線の交点からずれたキードットKDであることが
示されている。
ア 本件補正1及び2による補正後の構成要件B1・G2は「(前記ドットパターンは,)縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中\n心に,前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で45°ずつずらした
方向のうちいずれかの方向に,どの程度ずらすかによってデータ内容を定義
し」である。
当初明細書1及び2の記載や図における図105ドットパターンにおい
て,4個の格子ドットで囲まれる領域の中心は,それらの格子ドットが配置
されている格子線の中間にそれらと並行して存在するといえる格子線の交
点ともいえるから(例えば,格子点D1,D2,D13,D12で囲まれる
領域の中心は,垂直方向の格子線であるLV1,LV3の間のLV2と,水
平方向の格子線であるLH1,LH3の間のLH2の交点といえ,また,L
V2,LV4,LV6,LH2,LH4,LH6は,縦横方向に等間隔に設
けられた格子線ともいえる。),上記構成要件B1・G2に係る構\成は,【01
84】〜【0195】I),【0228】〜【0246】II)及び図105に記載
されているといえる。
他方,図5ドットパターンにおいて,図5〜図8では,縦横方向に等間隔
で設けられた格子線(例えばLV4,LV7,LV10,LH4,LH7,
LH10)の交点から等距離に,水平方向及び(又は)垂直方向にずらした
位置に各1〜3個のドットが記載されて情報を示している。これらでは,縦
横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に,情報内容
を定義するドットが格子点の中心からずれることで情報が示されていると
いえるが,情報内容を定義するドットは,水平方向及び(又は)垂直方向に
ずらされるのであり,等距離で90°ずつずらしているとはいえるとしても,
等距離で45°ずつずらしているものではない。図5〜図8では,格子線の
間に設けられた垂直方向及び水平方向のライン(例えば,LV3,LV5,
LH3,LH5)が示された上で,それらのラインや格子線の交点に情報を
示すドットが示されていて(例えば,D9,D14),これは情報を示すド
ットを格子点の中心から等距離で90°ずつずらすことを前提としている
ものであり,このように交点に情報を示すドットを配置するこの図では情報
を示すドットを等距離で45°ずつずらすことは想定されていない。そうす
ると,上記構成要件B1・G2に係る構\成は,【0023】〜【0027】
I),【0067】〜【0071】II)及び図5〜図8に記載されているもので
はない。
イ 本件補正1及び2による補正後の構成要件C1・H2は「前記情報ドットが配置されて情報を表\現する部分を囲むように,前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と,該第一方向ラインと交差
するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方
向ライン上とにおいて,該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置さ
れた(ドットパターンである)」である。
前記アのとおり,当初明細書I),II)には,図105ドットパターンに関す
る記載において,本件補正1及び2による補正後の構成要件B1・G2に係る構\成が記載されていた。しかし,図105ドットパターンにおいては,縦横方向の格子線の交点上である格子点上に格子ドットLDが配置され,その
位置をずらしたドットをキードットKDとして,このキードットKDに囲ま
れた領域,又は,キードットKDを中心にした領域が一つのデータを示すも
のとされている。このようなキードットKDに囲まれた領域又はキードット
KDを中心にした領域が一つのデータを示すものであり,「前記情報ドット
が配置されて情報を表現する部分」(C1・H2)であるといえるところ,図105ドットパターンでは,前記のようにキードットKDによって,それ\nに囲まれた領域,又はそれを中心にした領域が情報を表現する部分とされているのであり,また,図105では,情報を表\現する部分はキードットKDにより囲まれていることが示されているのであって,そうである以上,「第
一方向ライン」及び「第二方向ライン」(C1・H2)として特定される水
平方向及び垂直方向のラインによって,情報を表現する部分を囲んでいると直ちにいえるものではない。したがって,「第一方向ライン」,「第二方向ラ\nイン」がない以上,情報を示すドットが配置されて情報を表現する部分を囲むような「第一方向ライン」及び「第二方向ライン」上にドットが配置され\nているということもできない。以上によれば,上記構成要件C1・H2に係る構\成は,【0184】〜【0195】I),【0228】〜【0246】II)及
び図105に記載されているとは認められない。
なお,図5ドットパターンについて,補正後の構成要件B1・G2に係る構\成の記載はないのであるが,図5ドットパターンには,情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように,縦方向の所定のドットの間隔ごとに水平方向に引いた水平ラインと,水平ラインと交差するように横方向の所\n定のドットの間隔ごとに垂直方向に引いた垂直ラインが存在し,また,それ
らのライン上において,複数の格子点上に格子ドットが配置されているとい
える。したがって,上記構成要件C1・H2に係る構\成は,【0023】〜
【0027】I),【0067】〜【0071】II)及び図5〜図8に記載され
ているとはいえる。
ア 前記(3)によれば,当初明細書1及び2において,構成要件B1・G2に係る構\成は,【0184】〜【0195】I),【0228】〜【0246】II)及
び図105には記載されているとはいえるが,そこで記載されているドッ
トパターンである図105ドットパターンは構成要件C1・H2の構\成を
有するものではない。また,当初明細書1及び2において,構成要件C1・H2に係る構\成は,【0023】〜【0027】I),【0067】〜【007
1】II)及び図5〜図8には記載されているとはいえるが,そこで記載されて
いるドットパターンである図5ドットパターンは構成要件B1・G2の構\
成を有するものではない。
そして,図5ドットパターンと図105ドットパターンは,情報ドットの
ずらし方,1つの交点に対する情報ドットの個数,情報ドット以外のドット
の配置,格子線又はラインのうち特定のものを「第一方向ライン」等として
特定するか否か,垂直ライン上のドットが本来の位置からのずれ方によって
データの種類を表すか否か,1つのデータを区画するキードットKDが存在するか否か等,多くの点で相違しており,これらの相違は,各実施例が開示\nする技術的事項,すなわちドットパターンによる情報の定義方法が相当に異
なることに起因する。当初明細書1及び2は,極小領域であってもコード情
報やXY座標情報が定義可能なドットパターンを提供するとし(【0013】I),【0008】II)),複数のドットパターンを記載しているのであるが,そ
こに記載されたドットパターンである図5ドットパターンと図105ドッ
トパターンの情報の定義方法は上記のとおり相当に異なるのであり,また,
当初明細書1及び2に,これらの異なる情報定義方法を採用した各ドットパ
ターンが採用する情報定義方法を相互に入れ替えたり,重ねて採用したりす
ることについては何ら記載されていない。したがって,当初明細書1及び2
に,これらのドットパターンを組み合わせたものについての記載があるとは
いえないし,それが当業者に自明であるともいえない。
以上によれば,当初明細書1及び2には,いずれも,本件補正1及び2に
よって変更された構成要件B1・G2及び構\成要件C1・H2の構成をいずれも備えるドットパターンについての記載があるとはいえない。\nそうすると,当初明細書1又は2において,全ての記載を総合したとして
も,当初明細書1又は2には,本件補正1及び2で補正後のドットパターン
が記載されているとはいえず,本件補正は,当初明細書1又は2に開示され
ていない新たな技術的事項を導入するものである。
したがって,本件補正1及び2は,当初明細書1又は2の記載等から導か
れる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入したものである
から,特許法17条の2第3項の補正要件に違反する。
イ これに対し,原告は,図103〜図106の実施例と図5〜図8の実施例
は,極小領域であってもコード情報やXY座標情報が定義可能なドットパターンを提案するという共通の課題を解決するための異なる実施例であり,こ\nれらを組み合わせることは当業者には自明の範囲のものであるから,構成要件B1・G2及び構\成要件C1・H2の構成は,いずれも当初明細書1及び\n2に記載されていると主張する。しかしながら,図5〜図8の実施例で示される図5ドットパターンと図103〜図106の実施例で示される図105ドットパターンでは,上記のとおり,情報の定義方法が相当に異なり,それを組み合わせることが当業者に
自明とはいえないし,当初明細書1及び2にそのような組み合わせを前提と
した記載も存在しない。原告の上記主張には理由がない。
4 争点4−3(サポート要件に違反しているか)について
事案に鑑み,続いて,争点4−3のうち,本件発明3〜5についてのサポート
要件違反について判断する。
本件発明3の構成要件D3及び本件発明4の構\成要件E4の特許請求の範
囲の記載は「前記垂直方向に配置されたドットの1つは,当該ドット本来の位
置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」との記
載を含み,本件発明5の構成要件D5の特許請求の範囲の記載は,「前記垂直 方向に配置されたドットの1つにおける当該ドット本来の位置からのずれ方
によって,前記ドットパターンの向きを認識する手段」との記載を含むもので
ある。
これらには,垂直方向に配置されたドットの1つについて,本来の位置に配
置せず別の位置に配置すること,そして,「ずらし方によって」「ずれ方によっ
て」ドットパターンの向きを示すとしていることからも,本来の位置と実際に
配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているといえる。\n
(2)ア 本件明細書3及び4には,前記1の記載があり,また,ドットパターンに
関係して前記2の記載がある。
ここで,本件明細書3及び4には,ドットを本来の位置とは違う位置に配
置し,本来の位置と実際に配置された位置のずれ方によってドットパターン
の向きを表現することに関係し得るものとして,本件明細書3の【0009】III)に特許請求の範囲と同じ記載があり,後記イのキードットKDのずらし方
に関係する記載があることを除いて,何ら記載がない。
イ 【0240】〜【0242】III),【0234】〜【0236】IV)には,キー
ドットKDにつき,撮像された格子ドットとキードットKDとの位置関係か
らカメラの角度が分かり,カメラで同じ領域を撮影しても角度という別次元
のパラメータを持たせることができる旨の記載がある。このようにキードッ
トKDの配置のずらし方によってドットパターンを撮像するカメラの角度
が分かることが記載されているところ,その角度が分かるためには配置のず
らし方があらかじめ定められていることを前提としているはずであり,ドッ
トパターンについていうと,キードットKDの配置のずらし方によって,ド
ットパターンの向きを示すことが記載されているともいえる。
しかしながら,上記記載は,図105ドットパターンに関するものである
(ドットパターンに関する明細書の記載及び図面は,当初明細書1及び2,
本件明細書1〜4では,いずれも同じであり,本件明細書3,4にも,図1
05ドッパターンと図5ドットパターンが記載されているといえる。)。前記
のとおり,図105ドットパターンにおいて,情報を示すドットは4
個の格子ドットLDに囲まれた領域の中心から等距離の位置で45°ずつ
ずらしたいずれかの位置に配置されている。しかし,その中心点を交点とす
るような垂直ラインと水平ラインを仮想的に想定したとして,それらは水平
方向あるいは垂直方向に配置されたドットから設定されたものではない。す
なわち,図105ドットパターンにおいては,4個の格子ドットLDに囲ま
れた領域の中心について,そこを交点とする垂直ラインと水平ラインを仮想
的に想定するとしても,それらの垂直ラインと水平ラインを設定するドット
はない。そうすると,図105ドットパターンは,少なくとも,「前記水平
方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ラインと,前記垂直方
向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの
交点」である「格子点…からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」
(構成要件C3・D4・C5)に係る構\成を有するものではない。また,図
105,図106においては,キードットKDは,垂直方向の格子線上にあ
るが水平方向の格子線上にはないという態様で格子点からずれていて,これ
らのキードットKDは「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドット」(A
3・B4・A5)の1つであり,「前記水平方向に配置されたドットの端点
に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」
(A3・C4・A5)ではないから,「前記垂直方向に配置されたドットの
1つは,当該ドット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターン
の向きを意味している」(構成要件D3・E4・D5)ものには当たらないといえる。\n以上によれば,図105ドットパターンは,少なくとも,構成要件C3・D4・C5に対応する構\成を有するものではない。また,図105,図10 6のキードットKDは,構成要件D3・E4・D5の情報ドットではないともいえる。\n
そうすると,図105ドットパターンは,本件発明3〜5に係るドットパ
ターンと異なるドットパターンである。そのような図105ドットパターン
に関してキードットKDについて上記記載があるとしても,その記載をもっ
て,本件発明3〜5について,「ずらし方によって前記ドットパターンの向
きを意味している」(構成要件D3・E4),「ずれ方によって,前記ドットパターンの向きを認識する手段」(構\成要件D5)についての記載があるといえるものではないし,また,当業者にとって,その記載があると理解する
ことはできない。
ウ 図5ドットパターンについては,水平ライン(図5その2のLH1,LH
13等)上に等間隔に配置されたドット(図5その2のLH1上ではD1,
D8,D20,D30等)は「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドッ
ト」(構成要件A3・B4)「等間隔に所定個数,所定方向に配置されたドットを水平方向に配置されたドット」(構\成要件C5)であるといえ,垂直ライン(図5その2のLV1,LV13等)上に等間隔で配置されたドット(例
えば,図5その2のD2,D3等)は「前記水平方向に配置されたドットの
端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたド
ット」(構成要件B3・C4),「前記所定方向に対して垂直方向に等間隔に所定個数配置されたドットを垂直方向に配置されたドットとして抽出し」(構\成要件C5)であるといえる。また,水平ライン及び垂直ライン上に設置さ
れた上記各ドットを通過する縦横の格子線の交点から,90°ずつずれたい
ずれかの方向にずれた情報ドットは,「前記水平方向に配置されたドットか
ら仮想的に設定された垂直ラインと,前記垂直方向に配置されたドットから
水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの交点を格子点とし,該格子点
からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」(構成要件C3・D4・ C5)であるといえる。
しかしながら,「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味して
いる」(構成要件D3・E4),「ずれ方によって,前記ドットパターンの向きを認識する」(構\成要件D5)については,本件明細書3及び4には,関係する記載はないといえる。図5ドットパターンの図5〜8において垂直ライン
上にドットがないところがあり,そこにはドットが本来の位置と比べて,図
5では左(図5その2のD2),図6では左又は右,図7では左,図8では右
にずれた位置にドットが配置されているが,【0069】〜【0073】III),
【0063】〜【0067】IV)には,これらのドットについて,その本来の
位置と実際に配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きを
意味することを示す記載は全く存在しない。かえって,上記のドットについ
て,図5及び図7では,左にずれたドットについて「x,y座標フラグ」と
記載され,そのドットパターンがx座標,y座標を示すことが記載され,図
6及び図8では,右にずれたドットについて「一般コードフラグ」と記載さ
れ,そのドットパターンが「一般コード」を示すことが記載されている。そ
うすると,これらのドットは,ドットの本来の位置と実際に配置された位置
との関係によってドットパターンのデータの種類を定義していることがう
かがえる。
また,図5ドットパターンについて,【0072】III),【0066】IV)には,
水平ラインから垂直ラインを抽出した後,「垂直ラインは,水平ラインを構成するドットからスタートし,次の点もしくは3つ目の点がライン上にない\nことから上下方向を認識する。」という記載があり,垂直ライン上のドット
の有無によってドットパターンの上下方向を認識することが記載されてい
る。しかし,ここでは,ライン上にドットがあるかないかだけを認識して上
下方向を判断することが記載されているのであって,構成要件D3・E4・D5に係る構\成である,本来のドットの位置と実際に配置されたドットの位 置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているとはいえない。\n
これらによれば,図5ドットパターンについても,本件明細書3及び4は,
「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」(構成要件D3・E4),「ずれ方によって,前記ドットパターンの向きを認識する手段」\n(構成要件D5)の構\成について,何ら記載はないといえることとなる。そ
の他,本件明細書3及び4に,本件発明3〜5における上記構成について説明していると解される記載は存在しない。\n
エ 以上によれば,本件明細書3及び4には,「ずらし方によって前記ドット
パターンの向きを意味している」(構成要件D3・E4),「ずれ方によって,前記ドットパターンの向きを認識する手段」(構\成要件D5)の構成につい\nて,具体的に何ら記載がないといえるし,具体的な記載がないにもかかわら
ず,当業者が,技術常識に照らして上記構成を理解したことを認めるに足りる証拠もない。\n したがって,本件発明3の構成要件D3,本件発明4の構\成要件E4,本
件発明5の構成要件D5は,本件明細書3及び4の発明の詳細な説明に記載したものとは認められない。\n
ア 原告は,図5〜図8において,「ドットパターンの向きを意味している」ド
ットは,「x,y座標フラグ」又は「一般コードフラグ」と兼用されている
と主張する。
しかしながら,図5〜図8の記載は上記のようなものであって,そこでは
ドットが「x,y座標フラグ」又は「一般コードフラグ」として記載されて
いるが,それ以外に,ドットパターンの向きに関する記載はない。そして,
明細書の発明の詳細な説明においても,【0071】〜【0073】III),【0
065】〜【0067】IV)においては,ドットの本来の位置と実際に配置さ
れた位置との関係によってドットパターンの向いている方向を認識するこ
とについては何ら説明されておらず,また本件明細書3及び4のどこにも,
ずれ方によってドットパターンの向きを意味するドットと,データ内容を定
義するドットとを兼用するとの説明は記載されていない。原告の上記主張に
は理由がない。
イ 原告は,【0239】〜【0241】III),【0233】〜【0235】IV)に
は,キードット(KD)につき,データ領域の範囲を定義する第1の機能と,ずらし方を変更することによりドットパターンの向き(角度)を意味すると\nいう第2の機能を有することが示されており,図105及び図106(d)では全てのキードット(KD)を一定の方向にずらすことによってドットパ\nターンの向きを表すことが開示されていると主張する。 しかしながら,これらは,図105ドットパターンに関する記載である。
前記(2)イのとおり,図105ドットパターンの情報の定義方法は本件発明3
〜5の構成要件C3・D4・C5に係る構\成の情報の定義方法と異なる。当
業者において,本件発明3〜5の情報の定義方法と異なる情報の定義方法を
採用する図105ドットパターンに開示された構成をもって,本件発明3〜5の構\成要件D3・E4・D5の各構成が開示されていると理解することは\nできない。原告の上記主張には理由がない。
5 小括
以上によれば,本件発明1及び2に係る本件特許1及び2は特許法17条の2
第3項に違反し,本件発明3〜5に係る本件特許3及び4は同法36条6項1号
に違反し,いずれも特許無効審判により無効にされるべきものである(同法12
3条1項1号,4号)。そうすると,その余を判断するまでもなく,原告は,同法
104条の3第1項により,被告各製品が本件発明1〜5の技術的範囲に属する
ことを主張して本件各特許権を行使することはできない。
◆判決本文
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2020.08. 7
令和1(行ケ)10080 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年7月2日 知的財産高等裁判所
争点は新規事項か否か、進歩性違反があるか否かです。審決は、新規事項ではない、進歩性違反なしと判断しましたが、知財高裁は後者について取り消しました。
原告は,アンチローリングタンクが,「浸水防止部屋」に相当する旨主
張するのに対し,被告は,「浸水防止部屋」とは,損傷を受けた場合に浸
水する「空間」であって,主として「浸水防止」を企図した「空間」であ
ると解すべきところ,アンチローリングタンクは,主として「浸水防止」
を企図した「空間」ではないから,本件訂正発明の「浸水防止部屋」に該
当しない旨主張する。また,本件審決は,「浸水防止部屋」は,損傷を受
けた場合に浸水する「空間」であり,専ら「浸水防止」を企図した「空間」
であると解すべきであるところ,甲4発明のアンチローリングタンクは,
専ら「浸水防止」を企図した「空間」であるとはいえないから,本件訂正
発明の「浸水防止部屋」には該当しないとして,本件訂正発明と甲4発明
との対比等を行うことなく,進歩性違反の無効理由は成立しないと判断し
た。
ウ 「浸水防止部屋」の意義
(ア) 特許請求の範囲の記載によれば,本件訂正発明1の「浸水防止部屋」
は,側壁及び隔壁に接すること,仕切板により形成されること,機関区
域に設けられること,側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり側壁が
損傷した場合浸水することなどが特定されているものの,「専ら」ある
いは「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは明らかでない。な
お,当業者の技術常識として,「空間」とは,「空所」や「ボイド」と
は異なり,必ずしも物体が存在しない場所には限定されないと認められ,
このことは「下層空間13の船尾側に推進用エンジン14が配置されて
いる」(段落【0022】)などの本件明細書の記載とも整合する。し
たがって,「空間」であることから,直ちに「専ら」あるいは「主に」
浸水防止を企図していることは導けない。また,SOLAS条約によれ
ば,浸水率の計算において,タンクは,0または0.95のいずれかよ
りリスクが高くなるケースを用いて計算すべきとされており,タンクで
あってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることとな
るから,「空間に面する側壁が損傷した場合浸水すること」が,必ずし
もタンクを排除するものとはいえない。
次に,本件発明の課題及び解決手段は,前記のとおり,浸水防止部屋
を設けて,側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても,浸水防止部屋が
浸水するだけで,浸水防止部屋を設けた部屋が浸水することがないよう
にすることで,浸水区画が過大となることを防止し,設計の自由度を拡
大することを目的とするものである。そうだとすれば,「浸水防止部屋」
は,それに面する側壁が損傷し浸水しても,それが設けられた「部屋」
に浸水しないような水密構造となっていれば,浸水区画が過大となることを防止するという本件発明の目的にかなうのであって,タンク等の他\nの機能を兼ねることが,当該目的を阻害すると認めるに足りる証拠はない(被告は,タンクが浸水すると,タンク本来の機能\を果たせなくなったり,環境汚染につながったりするから,タンクと「浸水防止部屋」は
両立しえないと主張するが,本件発明は,「浸水防止部屋」を意図的に
浸水(損傷)しやすくするわけではないから,上記認定は左右されない。)。
かえって,実願昭49−19748号(実開昭50−111892号)
のマイクロフィルム(甲17)には,別紙5に示す第1図及び「本考案
は,横置隔壁2の船側部両端に,船側外板1を一面とした高さ方向に細
長い浸水阻止用の区画7を備えているから,横隔壁数を増加しなくても,
船側外板1の損傷による船内への浸水を該区画7内に,または該区画7
と隣接する1つの船内区画内にとどめることができ」(4頁下から7〜
1行)との記載があり,本件発明の「浸水防止部屋」の機能に類似する「空間7」を有する船舶の発明が開示されているところ,同文献には,\n「該区画7を小槽として利用することもできる。」(5頁7行)とも記
載されているから,浸水防止を目的とした区画を,小槽(タンク)とし
て利用することは,公知であったと認められる。また,「浸水防止部屋」
が他の機能を兼ねることを許容する方が,設計の自由度が拡大し,その意味で本件発明の目的に資するものである。\n以上によれば,「浸水防止部屋」とは,それに面する側壁が損傷し浸
水しても,それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解するのが相当である。\n
(イ) 被告は,本件明細書の段落【0004】を根拠に,本件明細書では,
タンクと浸水防止部屋は区別されている旨主張する。
しかし,段落【0004】は,ボイドスペースを海水バラストタンク
として機能させるという従来技術が記載されているにとどまり,タンクと浸水防止部屋を比較して記載しているものではないから,前記「浸水\n防止部屋」の解釈を左右するものではない。
エ アンチローリングタンクについて
甲4発明のアンチローリングタンクは,タンクであって液体を貯留する
ものであるから,それが設けられた部屋に液体が浸水しないような水密の
構造となっている可能\性がある。
しかるに,本件審決は,アンチローリングタンクが,専ら浸水防止を企
図した空間ではないとの理由のみから,これが浸水防止部屋に該当せず,
無効理由2−2は成立しないと判断したものであるから,本件審決の判断
には誤りがあり,その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。
なお,原告は,本件訂正発明3,4については,無効理由2−2が成り
立たないとの本件審決の判断を争っていない。
(2) 甲6発明を主引例とする無効理由(無効理由2−3)について
ア 甲6文献の記載
甲6文献の55頁から61頁は,「2基2軸CPP装備・船尾双胴型旅
客船兼自動車航送船“3号はやぶさ”の概要」と題する文章であり,57
頁19〜28行の下記の記載のほか,「共栄運輸向け旅客船兼自動車航送
船“3号はやぶさ”」の一般配置図(別紙3【甲6図面】参照)が示され
ている。
「(9)トリム及びヒール調整装置
本装置は車輌乗降時の岸壁と舷外ランプの高さを保つため,船首トリミ
ングタンク(F.P.T.,No.1W.B.T.(C),No.2W.B.T.(C),No.3W.B.T.(C))
及び船尾トリミングタンク(No.4W.B.T.(C)&No.4W.B.T.(P/S))を利用し
て船体のトリムを調整し易いように配管されており,船橋操縦盤に組み
込みのタッチパネル式監視制御コンソールによりポンプ,弁の遠隔操作が出来るようになっている。」\n
イ 本件審決は,船尾トリミングタンクが,専ら「浸水防止」を企図した「空
間」であるとはいえず,「浸水防止部屋」に相当しないと判断したが,か
かる浸水防止部屋の解釈が誤りであることは,前記(1)と同様である。
よって,本件審決の判断には誤りがあり,その誤りは審決の結論に影響
を及ぼすものである。
なお,原告は,本件訂正発明3,4については,無効理由2−3が成り
立たないとの本件審決の判断を争っていない。
◆判決本文
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◆令和1(行ケ)10079
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2020.03.24
令和1(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月17日 知的財産高等裁判所
審決は、補正が新規事項であるとして、補正却下をしました。裁判所は、かかる処分については否定したものの、補正却下後の発明が独立特許要件を満たしていないので、結論は妥当として審決が維持されました。また、補正も新規事項と判断されています。判決分がコピペできないので、OCR変換しましたので、誤記があります。
本件審決は,本件明細書の【0022】, 【0024】〜【0027】が新たな技術
的事項を導入するものであることを理由に,本件補正は,本件当初明細書に記載さi
れた事項の範囲内においてするものとはいえないと判断した。
しかし,本件補正は,特許請求の範囲についてのみするものであり(乙18),本
件明細書の【0022】, 【0024】〜【0027】 に係る補正は,本件第1 補正に
おいてなされたものであって,本件補正においてされたものではない。本件補正が
新規事項を追加するものであるか否かは,本件当初明細書の配載に基づいてなされ
るべきものであり,本件審決が,新たな技術的事項を導入するものであることを理
由に本件補正を却下したことには,誤りがあるというべきである。
もっとも,本件補正発明1が,特許出願の際独立して特許を受けることができる
ものでない場合には,本件補正は部められないので,以下,独立特許要件について
検討する。
・・・
引用例1には,先端部32は,支持構造体42内に埋め込まれ,支持構造体42
は,超伝導単層金属タイプカーボンナノチュープ、44に対する排熱装置及び超高真
空密閉体としても働き,超伝導単層金属タイプカーボンナノチューブ44は,電場
放出引出し電極として及び微小超高真空室としても機能することの開示があり(【0054】図2).放出先端部は,微小超高真空室にまって固まれていることが示唆
されている。
かかる記載によれば,引用発明1において,放出先端部の近傍に熱を加えられる
部位を具備しないようにすることは,当業者が容易に想到できることである。
よって,相違点2は,引用発明1から容易に想到することができるものである。
エ原告の主張について
原告は,引用発明1は,先端のだんだん半径の小さくなる先端の大きさとS/N
比値とを問題としており,略閉じサイズである移動部が続く構成である本件補正発\n明1とは異なる旨主張する。
しかし,本件補正後の請求項1は,略同じサイズで粒子移動部が続く旨を特定し
ていないため,粒子移動部が略同じサイズで続かない構成を含むものである。\nまた,本件補正発明1の粒子移動部に相当する引用発明1の放出先端部32は,
rO. 3ナノメートルから10ナノメートルまでの範囲の,比較的小さい直径を有
する」とともにチューブ形状である(乙21 【0053】)から,放出先端部は,そ
のいかなる断面もナノサイズであると解される。
よって,原告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上によれば,本件補正発明1は,引用発明1に基づいて当業者が容易に発明を
することができたものであるから,特許出願の際独立して特許を受けることができ
たものではない。
よって,本件審決が本件補正を却下したことは,結論において相当である。
・・・
以上によれば,本件第1補正は,本件当初明細書に「ナノオーダの構造物」と\nしか記載のなかった本願発明の素子について,極めて高純度で無欠陥の超周期を含
む結晶性の良い金属材質の三次元系のワイヤ形状であることを特定した上,ナノワ
イヤ形状の断面上での金属電子の量子状態を決定するに当たっては,一定の前提を
置いた運動方程式,角運動量保存則, B0nrの量子論を用いること等の説明を加
えている。
その上で,電気伝導を持つ使用ナノワイヤ内の熱による誤差が少ない伝導電子が
擬一次元的パリステック(弾道的)運動するためには,式(20) を満たし,ナノワ
イヤの直径がおよそ30nni以下の太さとなることが条件であり,また,ナノオー
ダの構造物を絶縁体で被覆すれば,その断面空間内にある粒子流の許されるエネル\nギー状態は量子力学で決まる最低エネルギー準位近くでは断面中心部での存在確率
が大きく断面の周囲での構成原子・分子による乱れの影響が少ないとして,ナノオ\nーダの構造物の断面積の大きさを特定したり,絶縁体で被覆するなどの技術的事項\nを追加している。
そうすると,本件第1補正に係る事項は,本件当初明細書には記載がなく,本件
当初明細書の記載から自明でもないことは明らかである。
よってa 本件第1補正は,本件当初明細書等のすべての記載を総合することによ
り導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであっ
て,新規事項に該当するというべきである。
(5) 原告の主張について
原告は,本件第1補正について,既知である科学的なことを書き加えたものであ
る,新しいことを追加したが,それは説明を加えたものである,ナノワイヤと書い
てなかったが,より広い意味のナノオーダの構造物について記載しており,ただ例\n示しただけである,例えば,材質については,電流を流すときに金属材料であると
いうことを記載したにすぎないなどと主張する。
しかし,公知のものや本願発明についての説明であっても,出願時の明細書に記
載されているに等しいといえるものでなければ新規事項であるところ,ナノオーダ
の構造物の具体的な物質,形状,寸法等がそのようなものとはいえないことは,前\n記のとおりである。よって,原告の主張は理由がない。
(6) 小括
以上によれば,本件第1補正は,本件当初明細書に記載された事項の範囲内にお
いてするものとはいえない。
◆判決本文
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2020.02. 6
平成31(行ケ)10021 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月29日 知的財産高等裁判所
マネースクエアHDの特許権について、訂正を認めないとの審決がなされましたが、知財高裁はこれを取り消しました。被告は外為オンラインです。
(2) 訂正事項1−1ないし1−3の特許法126条5項の要件の適合性の判
断の誤りについて
原告は,本件審決が,本件訂正のうち,本件訂正前の請求項1の記載を本
件訂正後の請求項1に訂正する訂正事項1−1(請求項1の記載を引用する
請求項2,請求項2の記載を引用する請求項3ないし5,及び請求項1ない
し5の記載を引用する請求項7も同様に訂正),本件訂正前の請求項2の記
載を本件訂正後の請求項2に訂正する訂正事項1−2(請求項2の記載を引
用する請求項3ないし5,及び請求項2ないし5の記載を引用する請求項7
も同様に訂正)及び本件訂正前の請求項6の記載を本件訂正後の請求項6に
訂正する訂正事項1−3は,本件訂正前の「売買取引開始時に,成行注文を
行うとともに,該成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との事項
について,当該事項が「前記注文情報生成手段」によるものであり,「該成
行注文を決済するための指値注文」だけでなく,「前記成行注文を決済する
ための逆指値注文」についても有効とするとの事項を追加したものであるが,
当該訂正事項については,願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の
範囲内においてしたものとはいえず,新規事項を追加するものであるから,
本件訂正は,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項の規定
に適合しないと判断したのは誤りである旨主張するので,以下において判断
する。
・・・
以上によれば,本件明細書には,「本発明」の「一の実施形態」とし
て,「注文情報生成手段」である「注文情報生成部16」が,「第一の
注文情報群」の生成をする際に,「第一の注文情報群」に含まれる「第
一注文」及び「第二注文」についてそれぞれ有効及び無効の設定を行い,
「約定情報生成手段」である「約定情報生成部14」が「第一の注文情
報群」に含まれる「第一注文51a」に基づく「成行注文」の約定処理
を行った時点で,その「成行注文」を決済するための「第二注文」(指
値注文)及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理を
行うことの開示があることが認められる。
そうすると,本件明細書には,「注文情報生成手段」(「注文情報生
成部16」)が,「第一の注文情報群」の生成をする際に,「第一の注
文情報群」に含まれる注文情報の有効/無効の設定を行う技術的事項の
開示があるものと認められる。
また,「本発明」の上記実施形態においては,「注文情報生成手段」
(「注文情報生成部16」)が,「第一の注文情報群」に含まれる「第
一注文51a」の「成行注文」を決済するための「第二注文」(指値注
文)及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は,「約
定情報生成手段」(「約定情報生成部14」)によって行われ,「注文
情報生成手段」(「注文情報生成部16」)が行うものではないが,本
件明細書には,「上記実施形態は本発明の例示であり,本発明が上記実
施の形態に限定されることを意味するものではないことは,いうまでも
ない。」(【0076】)との記載があることに照らすと,「本発明」
は,「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」(指値
注文)及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は,
「約定情報生成手段」(「約定情報生成部14」)が行う形態のものに
限定されないことを理解できる。
イ 本件訂正後の特許請求の範囲(請求項1)には,・・・
上記記載によれば,訂正事項1−1により,本件訂正前の「売買取引開
始時に,成行注文を行うとともに,該成行注文を決済するための指値注文
を有効とし」との事項について,「該成行注文を決済するための指値注文」
だけでなく,「前記成行注文を決済するための逆指値注文」についても有
効とするとの事項を追加したものであり,本件訂正発明1においては,「注
文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに,該
成行注文を決済するための指値注文および前記成行注文を決済するための
逆指値注文を有効とし」とする処理を行うことを理解できる。
しかるところ,前記ア認定のとおり,(1)本件訂正前の請求項1には,「注
文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに,該
成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との処理を行うことの記
載があり,本件明細書の【0009】には,本件訂正前の請求項1と同内
容の記載があること,(2)本件明細書には,「注文情報生成手段」(「注文
情報生成部16」)が,「第一の注文情報群」の生成をする際に,「第一
の注文情報群」に含まれる注文情報の有効/無効の設定を行う技術的事項
の開示があること,(3)本件明細書に記載された「本発明」の「一の実施形
態」では,「第一の注文情報群」に含まれる「第一注文51a」の「成行
注文」を決済するための「第二注文」(指値注文)及び「逆指値注文」を
「無効」から「有効」に変更する処理は,「約定情報生成手段」(「約定
情報生成部14」)によって行われ,「注文情報生成手段」(「注文情報
生成部16」)が行うものではないが,本件明細書の【0076】の記載
に照らすと,「本発明」は,「第一注文」の「成行注文」を決済するため
の「第二注文」(指値注文)及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」
に変更する処理は,「約定情報生成手段」(「約定情報生成部14」)が
行う形態のものに限定されないことを理解できることからすると,本件訂
正後の請求項1の「前記注文情報生成手段」は「売買取引開始時に,成行
注文を行うとともに,該成行注文を決済するための指値注文および前記成
行注文を決済するための逆指値注文を有効とし」との構成は,本件出願の\n願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面すべての記載事項を総合
することにより導かれる技術的事項の関係において,新たな技術的事項を
導入するものではないものと認められるから,訂正事項1−1は,本件出
願の願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてしたもの
であって,新規事項の追加に当たらないものと認められる。
したがって,訂正事項1−1は特許法126条5項の要件に適合するも
のと認められる。同様に,訂正事項1−2及び1−3は同項の要件に適合
するものと認められる。
ウ これに対し,被告は,・・・
訂正事項1−1に係る本件訂正は,本件出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしたものではなく,新たな技術的事項を導入する
ものであるから,新規事項の追加に当たる旨主張する。
しかしながら,前記ア(ア)認定のとおり,本件訂正前の請求項1の記載
から,本件発明1においては,「注文情報生成手段」が主体となって「売
買取引開始時」に「成行注文を行うとともに,該成行注文を決済するため
の指値注文を有効とし」との処理を行うことを理解できるものであり,ま
た,本件訂正前の請求項1に「注文情報生成手段」が上記処理を行うこと
の記載があるかどうかの問題とその記載があることを前提とした場合にサ
ポート要件に違反することになるかどうかの問題とは,別異の問題である
から,上記(1)の点は採用することができない。
また,前記イ認定のとおり,本件明細書には,「注文情報生成手段」(「注
文情報生成部16」)が,「第一の注文情報群」の生成をする際に,「第
一の注文情報群」に含まれる注文情報の有効/無効の設定を行う技術的事
項の開示があること及び本件明細書の【0076】の記載に照らすと,「本
発明」は,「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」(指
値注文)及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は,
「約定情報生成手段」(「約定情報生成部14」)が行う形態のものに限
定されないことを理解できるから,上記(2)の点は採用することができない。
したがって,訂正事項1−1に係る本件訂正は,本件出願の願書に添付
した明細書等に記載した事項の範囲内でしたものではなく,新規事項の追
加に当たるとの被告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上のとおり,訂正事項1−1ないし1−3は特許法126条5項の要件
に適合するものと認められるから,訂正事項1−1ないし1−3が同項に適
合しないことを理由に本件訂正は認められないとした本件審決の判断は誤り
である。かかる判断の誤りは,無効理由の存否の審理の対象となる発明の要
旨の認定の誤りに帰することになるから,審決の結論に影響を及ぼすもので
ある。
◆判決本文
本件の対象特許とは、下記の侵害事件の対象特許です。
◆平成29(ネ)10027
◆平成27(ワ)4461
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2020.01.24
平成31(行ケ)10042 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月21日 知的財産高等裁判所
マッサージ機の特許について、無効理由無しとした審決が取り消されました。
争点は補正要件(新規事項)、記載要件などです。裁判所は、明確性について構成要件Fについて実質判断していないとして審決を取り消しました。
本件審決は,明確性要件の判断において,構成要件G及びLについて判断したの\nみで,構成要件Fについては「請求人の主張の概要」にも「当合議体の判断」にも記\n載がなく,実質的に判断されたと評価することもできない。
したがって,本件審決には,手続的な違法があり,これが審決の結論に影響を及
ぼす違法であるということができる。
(3) 補正要件違反,分割要件違反及びサポート要件について
ア 本件審決には,補正要件違反等の原告の主張する無効理由との関係で,構成\n要件Fについての明示的な記載はない。
しかし,補正要件の適否は,当該補正に係る全ての補正事項について全体として
判断されるべきものであり,事項Fの一部の追加が新規事項に当たるという主張は,
本件補正に係る補正要件違反という無効理由を基礎付ける攻撃防御方法の一部にす
ぎず,これと独立した別個の無効理由であるとまではいえない。その判断を欠いた
としても,直ちに当該無効理由について判断の遺脱があったということはできない。
また,構成要件Fで規定する「開口」は,構\成要件H(「前記一対の保持部は,各々
の前記開口が横を向き,且つ前記開口同士が互いに対向するように配設されている」)
の前提となる構成であって,事項Hの追加が新規事項の追加に当たらないとした本\n件審決においても,実質的に判断されているということができる。
そして,後記のとおり,当初明細書の【0037】,【0038】,【図2】には,断
面視において略C字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載され,「開口部」とは,
「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し,一般的な体格の成人の腕
部の太さよりも若干大きい幅とされ,そこから保持部内に腕部を挿入可能であるこ\nとが記載されているから,構成要件Fで規定する「開口」が,当初明細書に記載され\nていた事項であることは明らかである。
イ また,新規事項の追加があることを前提とした分割要件違反に起因する新規
性・進歩性欠如をいう原告の主張も,同様である。
ウ サポート要件についても,本件審決には,構成要件Fについての明示的な記\n載はない。
しかし,サポート要件の適合性は,後記4(1)のとおり判断すべきものであり,上
記アと同様,事項Fの一部についての判断を欠いたとしても,直ちに当該無効理由
について判断の遺脱があったということはできない。
また,構成要件Fで規定する「開口」は,上記アのとおり,構\成要件Hの前提とな
る構成であり,本件審決においても実質的に判断されているということができる。\nそして,後記のとおり,本件発明1は,本件明細書の【0010】に記載された構\n成を全て備えており,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明に
より当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであり,加え
て,本件明細書にも前記【0037】,【0038】,【図2】と同様の記載があることからすれば,構成要件Fで規定する「開口」が本件明細書の当該記載によってサポ\nートされていることも明らかである。
(4) 小括
以上のとおり,本件審決は,明確性要件についての判断を遺脱しており,この点
の審理判断を尽くさせるため,本件審決は取り消されるべきである。
もっとも,他の無効理由については当事者双方が主張立証を尽くしているので,
以下,当裁判所の判断を示すこととする。
・・・
ア 当初明細書の【0042】,【0044】,【0048】,【図5】,【0066】,
【0072】,【0074】,【図8】には,保持部の内面の略全体に空気袋が設けられている構成の記載がある。これらの記載に加えて,従来のマッサージ機においては,\n肘掛け部に例えばバイブレータ等の施療装置が設けられていないことが多く,被施
療者の腕部を施療することができないことが課題になっていたこと(【0003】)
を併せて考えれば,当初明細書の上記各記載から,保持部の内面の対向する部分の
双方でなくとも,対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば,腕部が保持部
によって保持され,保持部の内面の一方の側から空気袋の膨張・圧縮に伴う力を受
けることで一定の施療効果が期待できることは明らかというべきである。
そうすると,保持部の内面の互いに対向する部分の双方でなく,対向する部分の
一方に空気袋が設けられていれば,座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に
設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき,被施療者の腕
部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題\nの課題解決手段として十分であることが容易に理解できる。\n
イ 当初明細書の【0042】には,保持部の形状について「略C字状」の断面形
状を有することの記載があり,【0037】,【0038】及び【図2】には,断面視
において略C字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載されており,「開口部」と
は,「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し,一般的な体格の成人
の腕部の太さよりも若干大きい幅とされ,そこから保持部内に腕部を挿入可能であ\nることが記載されている。そして,【0100】には,腕部を保持する保持部は,【図
13】(a)に示されるものに限定されず,同図(b)〜(e)に示されるものとし
てもよいこと,さらに,同図(c)は,開口を「所定角度で傾斜させた」ものであり,
同図(e)は,開口を「上方に開口」させたものであることが記載されている。
以上の記載を踏まえると,【図13】(a)は,開口が所定角度で傾斜せずに横を向
いている保持部を示していると理解するのが自然であり,そうすると,当初明細書
には,所定角度で傾斜したものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」い
ている保持部が記載されているといえる。
そして,「開口が横を向」いている保持部であっても,腕部を横方向に移動させる
ことで被施療者が腕部を保持部内に挿入することができ,座部に座った被施療者の
腕部を保持部の内面に設けた空気袋によって施療することができることが容易に認
識でき,被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当\n初明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解できるというべきである。
ウ 請求項2の「開口が真横を向いている」にいう「開口」とは,そこから保持部
内に腕部を挿入することを可能とするもの(【0038】,【図2】)であることから\nすれば,「開口が真横を向いている」とは,腕部の挿入方向に着目して,被施療者が
座部に座った状態で腕部を「真横」(水平)に移動させることで保持部内に腕部を挿
入することができるという技術的意義を有するものであると理解できる。
そして,当初明細書には,【図13】(a)及び(c)において,所定角度で傾斜し
たものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」いている保持部が示され,
同図(a)は,開口が所定角度で傾斜せずに横を向いている保持部,すなわち,「開
口が真横を向」いている保持部を示していると理解するのが自然であるところ,「開
口が真横を向」いていれば,腕部を真横(水平)に移動させることで被施療者が腕部
を保持部内に挿入することができ,座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に
設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき,被施療者の腕
部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題\nを解決できることも容易に理解することができるというべきである。
エ 当初明細書には,【0037】,【0044】,【0046】などにも,前腕部を
挿入する第2保持部分の内面において,被施療者の手首又は掌に相当する部分に振
動装置が設けられていることが開示されている。加えて,保持部が,被施療者の上
腕を保持するための第1保持部分と被施療者の前腕を保持するための第2保持部分
とから構成され(【0037】,【図2】),第2保持部分の内面であって被施療者の手首又は掌に相当する部分に振動装置が設けられ,この振動装置が振動することによ\nり,被施療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっていること(【0044】,【図2】)も記載されている。\nそうすると,保持部内に挿入された被施療者の手首又は掌を,保持部の内面であ
って,手首又は掌に相当する部分に設けられた振動装置を振動させることで,被施
療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっており,その前提として,保持\n部が,被施療者の手首又は掌を「保持可能」とするような構\成を有していることは
明らかである。
オ 当初明細書のうち,第1保持部分を幅方向へ切断したときの断面図である【図
5】,【図8】には,空気袋(11b,11c,26b,26c)が全体として保持部
の奥側(図の右側)よりも開口側(図の左側)の端部にて高さが高くなるよう盛り上
がる形状が示されており,当初明細書の【0042】の記載も踏まえると,【図5】
には,保持部分の内面の略全体において略一定の厚み幅を有する空気袋11bと,
当該空気袋11bの上に積層する形で空気袋11cが設けられ,当該空気袋11c
は奥側から開口側に行くにしたがってその厚み幅が漸増しており,空気袋11bと
空気袋11cをあわせてみたときに,空気袋は開口側の部分の方が奥側の部分より
も立ち上がるように構成されていることが記載されているといえる。\nそして,空気袋が保持部の開口側の部分の方が奥側の部分よりも立ち上がるよう
に構成されていれば,空気袋の膨張・圧縮の程度が保持部の奥側の部分よりも開口\n側の部分の方が大きく,腕部がそのような空気袋の構成に応じた膨張・圧縮に伴う\n力を受けることで,座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に設けた空気袋に
よって施療することができることが容易に認識でき,被施療者の腕部を施療するこ
とが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題を解決できるこ\nとも容易に理解することができる。
カ 以上によれば,本件補正は,当初明細書の全ての記載を総合することにより
導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものとはいえ
ない。
・・・
4 取消事由3(サポート要件に係る判断の誤り)について
(1) サポート要件について
特許請求の範囲の記載が,サポート要件を定めた特許法36条6項1号に適合す
るか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請
求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細
な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであ
るか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当
該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。
(2) 本件発明1について
ア 本件明細書の記載
本件明細書には,(1)椅子型のマッサージ機にあっては,肘掛け部にバイブレータ
等の施療装置が設けられていないことが多く,被施療者の腕部を施療することがで
きないという問題があったことから(【0002】,【0003】),被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供することを課題とし(【0007】),(2)当
該課題を解決するための手段として,被施療者が着座可能な座部と,被施療者の上\n半身を支持する背凭れ部とを備える椅子型のマッサージ機において,「前記座部の両
側に夫々配設され,被施療者の腕部を部分的に覆って保持する一対の保持部と,前
記保持部の内面に設けられる膨張及び収縮可能な空気袋と,を有し,前記保持部は,\nその幅方向に切断して見た断面において被施療者の腕を挿入する開口が形成されて
いると共に,その内面に互いに対向する部分を有し,前記空気袋は,前記内面の互
いに対向する部分のうち少なくとも一方の部分に設けられ,前記一対の保持部は,
各々の前記開口が横を向き,且つ前記開口同士が互いに対向するように配設され」
ていること(【0010】),(3)本発明に係るマッサージ機によれば,空気袋によって
被施療者の腕部を施療することが可能となること(【0028】)が記載されている。\n
そして,本件明細書には,本件発明の「実施の形態1」の説明において,マッサー
ジ機の全体構成やその動作について,保持部の構\成やその内面に設けられた空気袋
の構成や作用とともに記載され(【0037】,【0038】,【0042】〜【0045】,【0048】,【図1】,【図2】,【図5】),本件明細書の【0100】,【010\n1】及び【図13】には,本件発明のマッサージ機の保持部の種々の断面形状につい
て説明がされているところ,マッサージ機を扱う当業者であれば,本件明細書の以
上の記載から,(1)の課題を解決するために(2)の解決手段を備え,(3)の効果を奏する
発明を認識することができる。
そして,本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2(1)のとおりで
あるところ,本件明細書の【0010】には,同発明が記載されている。また,当業
者が,本件明細書の前記記載により本件発明1の課題を解決できると認識すること
ができる。そうすると,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明
の詳細な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のも
のであるということができ,本件発明1の記載についてサポート要件の違反はない。
イ 原告の主張について
原告は,(1)構成要件Gは,空気袋につき,保持部の内面の対向する部分の一方の\n部分のみに設ける構成も含むが,本件明細書には,かかる構\成であっても解決でき
る課題につき何らの説明もなく,(2)構成要件Hは,保持部の形状につき,本件明細\n書の【図13】の(a),(c)から導かれる形状とするものであるところ,本件明細
書には,他の形状を示す同図(b),(d),(e)との関係で解決される課題につき,何らの説明もないと主張する。
しかし,本件明細書によれば,保持部の内面の対向する部分の双方でなくとも,
対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば,被施療者の腕部を施療すること
が可能なマッサージ機を提供するという本件明細書に記載の課題の解決手段として\n十分であることが容易に理解することができる。また,保持部に形成する開口が横\nを向いていれば,腕部を横方向に移動させることで被施療者が保持部内に腕部を挿
入することができ,座部に座った被施療者の腕部を施療することが可能なマッサー\nジ機を提供するという本件明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解する
ことができる。
したがって,原告の主張は理由がない。
5 取消事由5(引用発明に基づく進歩性判断の誤り)について
・・・
このように,甲13文献に示されるパッド31は,せいぜい,パッド35ととも
に肢にフィットするように全体にc字形をしており,開口を患者の側に向けて,パ
ッド35とともに椅子21(肘掛け)又は床の上に「置く」ことができることが開示
されているにとどまり,「一対の保持部」について,相違点2に係る,各々の開口が
横を向き,かつ開口同士が互いに「対向するように配設」するという技術思想が開
示されているとはいえない。
(ウ) したがって,引用発明に甲13技術を適用する動機付けはないし,これを
適用しても,相違点2に係る構成に至らないから,これを容易に想到することがで\nきたものとはいえない。
◆判決本文
関連事件です。こちらは無効理由無しとした審決が維持されています。
◆平成31(行ケ)10054
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2019.12.23
平成31(行ケ)10026 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月11日 知的財産高等裁判所
無効審判における訂正請求は、新規事項であるとした審決が維持されました。
本件で主に問題とされているのは実施例2であるが,その検討の前提と
して,本件当初発明の意義及び実施例2の変更元である実施例1について
まず検討する。
本件当初発明は,特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所
定の位置に達した際に,出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエ
ア通路の連通状態を開閉弁機構により切換え,エア圧の変化を介して前記\n出力部材の位置を検知可能にした流体圧シリンダ及びクランプ装置に関す\nるものであり(段落【0001】),流体圧シリンダの小型化,出力部材
の位置検出の信頼性や耐久性の向上等を目的とするものである(段落【0
011】,【0021】ないし【0023】)。
実施例1は,第1エア通路21のエア圧を介して,出力部材4が上昇限
界位置にあることを検出する為の第1開閉弁機構30,第2エア通路22\nのエア圧を介して,出力部材4が下降限界位置にあることを検出する為の
第2開閉弁機構50を備えるクランプ装置1である(段落【0036】)。\n第1開閉弁機構30は,油圧導入室33が,油圧導入路34を介して,ク\nランプ油室14に接続され,クランプ油室14に油圧が供給されると,油
圧導入路34から油圧導入室33に油圧が導入され,その油圧が弁体本体
38を進出方向へ付勢し,閉弁状態から開弁状態となる。逆に,クランプ
装置1がアンクランプ状態になったとき,油圧導入室33の油圧がドレン
圧になり,ピストンロッド部材4aの大径ロッド部4eにより弁体本体3
8がキャップ部材32側へ押動され開弁状態から閉弁状態に切換わる(段
落【0057】ないし【0059】)。第2開閉弁機構50は,クランプ\n装置1がアンクランプ状態のとき,アンクランプ油室15の油圧が,油圧
導入孔(路)54から油圧導入室53へ導入され,油圧導入室53の油圧
により弁体51が上方へ付勢されて上方へ移動して開弁状態となる。逆に,
アンクランプ油室15の油圧をドレン圧に切換え,ピストンロッド部材4
aが下降限界位置まで下降すると,弁体本体58がピストン部4pにより
下方へ押動され,開弁状態から閉弁状態に切換わる(段落【0069】,
【0070】)。また,本件当初明細書には,実施例1の効果として,エ
ア通路のエア圧を介して,クランプ状態になったこと,又は,出力部材の
所定の位置を確実に検知できること(段落【0070】,【0073】),
第1,第2開閉弁機構をクランプ本体内に組み込むことができるため,油\n圧シリンダ1を小型化することができること(段落【0071】),第1,
第2開閉弁機構では,クランプ油室内(第2開閉弁機構\においてはアンク
ランプ油室内)の油圧を油圧導入室に導入し,その油圧を弁体に作用させ
て,弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため,信頼性と耐久性の面
で有利であること(段落【0072】)が記載されている。
イ(ア) 次に,本件当初明細書には,実施例2として,実施例1の第2開閉
弁機構50を部分的に変更し,弁体本体58Aの下端部分に形成した凹\n穴58dと油圧導入室53に圧縮コイルスプリング53aを装着するこ
とで,弁体本体58Aが,油圧導入室53の油圧によって上方へ付勢さ
れると共に,圧縮コイルスプリング53aによって上方へ付勢されるよ
うにした第2開閉弁機構50Aが開示されている(段落【0074】,\n【図11】,【図12】)。ここで,圧縮コイルスプリング53aは「ク
ランプ状態からアンクランプ状態へ切換える際に,アンクランプ油室1
5に充填される油圧の圧力が立ち上がるまでの過渡時における,弁体5
1の作動確実性を高める」(段落【0075】)ものとされているから,
実施例2において,弁体本体58Aを上方へ付勢する力は,主としてア
ンクランプ油室15から油圧導入路54を通じて油圧導入室53に導入
される油圧によるものであって,圧縮コイルスプリング53aは,油圧
による付勢力が立ち上がるまでの間,補助的に用いられるものと認めら
れる。
(イ) 発明の効果との関係で,第2開閉弁機構50Aは,「実施例1の油\n圧シリンダと同様の効果を得られる」(段落【0075】)ものである
とされている。ここで,実施例1の油圧シリンダの効果の1つとして,
アンクランプ油室内の油圧を油圧導入室に導入し,その油圧を弁体に作
用させて,弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため,信頼性と耐
久性の面で有利であることが記載されていることは,前記アのとおりで
ある。よって,実施例2における油圧導入室53と油圧導入路54は,
信頼性と耐久性の面で有利という発明の効果を奏するための必須の構成\nといえる。
また,油圧シリンダの小型化という効果について,段落【0071】
には油圧を用いることとの関係は明記されていないものの,段落【00
21】に,「シリンダ本体内のエア通路を開閉する開閉弁機構を設け,\nこの開閉弁機構は,弁体と弁座と流体圧導入室と流体圧導入路とを備え,\n弁体をクランプ本体に形成した装着孔に組み込むことで,開閉弁機構を\nシリンダ本体内に組み込むことができるため,流体圧シリンダを小型化
することができる」と記載されていることからすれば,実施例2におい
て油圧導入室53と油圧導入路54とを備えることが,油圧シリンダの
小型化に関係していると考えるのが自然である。原告は,段落【002
1】の記載は,本件当初発明1に規定された「開閉弁機構」の構\成を列
挙したものにすぎないと主張するが,現に記載がある以上,それを無視
することはできない。
このように,実施例2において,油圧導入室53と油圧導入路54は,
発明の効果と結びつけられた構成といえる。\n
ウ 実施例3は,実施例1の第2開閉弁機構50を部分的に変更し,環状部\n材57を省略した第2開閉弁機構50Bとするものである(段落【007\n6】)。
実施例4は,実施例3の第2開閉弁機構50Bを部分的に変更し,キャ\nップ部材52Cの内部にカップ状のカップ部材52cを設けた第2開閉弁
機構50Cとするものである(段落【0080】,【0081】)。\n実施例5は,開閉弁機構を,弁体31D,51を可動弁体なしで弁体本\n体38,58のみで構成するとともに,出力部材の位置と開閉弁機構\の開
閉状態との関係を実施例1の場合と逆にした第1開閉弁機構30D,第2\n開閉弁機構50Dとするものである(段落【0084】,【0085】,\n【0089】,【0090】,【0092】)。
実施例6ないし8は,開閉弁機構については,実施例1または5と同様\nの構造である(段落【0096】,【0106】,【0112】,【01\n13】)。
このように,実施例3ないし8は,いずれも開閉弁機構については,実\n施例1と同様に,流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることのみによっ
て,弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成である。また,実\n施例3ないし8は,いずれも実施例1と同様の効果が得られるとされてい
る(段落【0079】,【0083】,【0093】,【0100】,【0
111】,【0118】)
エ 段落【0119】及び【0122】には,前記実施例を部分的に変更す
る例として,「本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の開閉弁機構を採用\nすることができる。」とされているが,変更の具体的な内容は記載されて
いない。
オ 本件当初発明7は,「前記開閉弁機構は,前記弁体を前記出力部材側に\n弾性付勢する弾性部材を有することを特徴とする請求項1に記載の流体圧
シリンダ。」というものである。
本件当初発明7は,本件当初発明1を引用するところ,本件当初発明1
は,「前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させ
た状態に保持する流体圧導入室と,前記流体室と前記流体圧導入室とを連
通させる流体圧導入路とを備え」るものであるから,本件当初発明7も,
流体圧導入室と流体圧導入路を備えるものであることは明らかであり,段
落【0029】の記載も,かかる理解と整合的である。
カ 以上のとおり,本件当初明細書等の記載のうち,実施例2の構成は,油\n圧導入室53と油圧導入路54を備えることによる油圧による付勢を主と
し,圧縮コイルスプリング53aによる付勢を補助的に用いるものである
(前記イ(ア))。かかる構成から,主である油圧による付勢に係る構\成を
あえてなくし,補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢
するという構成を導くことはできないというべきであり,実施例2におい\nては,油圧導入室53と油圧導入路54が発明の効果と結びつけられて記
載されていること(前記イ(イ))を考慮するとなおさらである。段落【0
119】及び【0122】の記載は,具体的な変更内容を示すものではな
いから(前記エ),上記認定を左右しない。また,本件当初明細書のその
他の実施例は,流体圧導入室及び流体圧導入路のみによって弁体を出力部
材側に進出させた状態に保持する構成である(前記ウ)。本件当初明細書\n等のその他の部分にも,流体圧導入室及び流体圧導入路を備えない構成に\nついての開示はない。
そのため,開閉弁機構に流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることな\nく,弾性部材のみによって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する
構成は,当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合すること\nにより導かれる技術的事項とはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は,段落【0122】において開閉弁機構の改変が示唆され,実施\n例2においては弁体を進出させる構成を改変することが示されていること,\nその改変後の進出機構(実施例2)において,弾性部材を用いることも明\n示されていること,「弾性部材単独構造」は当業者にとって周知技術ない\nし技術常識であることから,かかる構造を選択することは当業者にとって\n極めて自然であり,本件当初明細書等の記載を「弾性部材のみで弁体を進
出させる」という技術常識と結び付けて理解しようとするための契機(示
唆)が本件当初明細書等に含まれていると主張する。
しかし,段落【0122】の記載は,変更の具体的な内容を示すもので
ないことは前記(3)エのとおりである。また,開閉弁機構の変更は,環状部\n材57の省略,キャップ部材52Cの内部にカップ状のカップ部材52c
を設ける,出力部材の位置と開閉弁機構の開閉状態との関係を逆にすると\nいうように,弁体を進出させる構成に係る変更に限られない(前記(3)ウ)。
一方,実施例1及びそれと同様の効果を有するとされている実施例2ない
し8においては,流体圧導入室(油圧導入室)と流体圧導入路(油圧導入
路)は,発明の効果と結びつけて記載されているのである(前記(3)アない
しウ)。そうだとすれば,段落【0122】の記載から,開閉弁機構を変\n更することは読み取れても,その変更の内容として,流体圧を用いない構\n成とすることは想定しがたい。
そのため,当業者にとって,流体圧を用いず弾性部材のみで弁体を進出
させる開閉弁の構造が周知技術ないし技術常識であるとしても,段落【0\n122】等の記載から,本件当初明細書等に記載された発明に当該構造を\n結びつけ,現在ある流体圧を用いる構成をなくすことを導くことはできな\nい。
イ 原告は,本件当初明細書等には,(1)「出力部材が所定の位置に達したこ
とをシリンダ本体内のエア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可
能で小型化可能\な流体圧シリンダ及びクランプ装置を提供すること」と,
(2)「出力部材の所定の位置を検出する信頼性や耐久性を向上し得る流体圧
シリンダ及びクランプ装置を提供すること」という2つの別個独立の発明
が示されており,前者の発明においては流体圧導入室及び流体圧導入路は
必須の構成ではないから,「弾性部材単独構\造」は,本件当初明細書の段
落【0122】でいうところの「本発明の趣旨を逸脱しない範囲」のもの
であると主張する。
しかし,仮に,(1)と(2)が別個独立の発明であると理解できるとしても,
実施例2を含む各実施例は,(1)及び(2)の両者の課題を解決する構成となっ\nているのであり(前記(3)アないしウ),そこから(2)の課題解決のための構\n成をあえてなくすことは,本件当初明細書等の記載から導けることではな
い。
また仮に(1)の課題だけが解決できれば良いのだとしても,(1)の効果との
関係でも開閉弁機構が,「流体圧導入室」と「流体圧導入路」とを備える\nことが記載されている(前記(3)イ(イ))一方で,これらを備えない構成で\nの解決手段については何ら記載されていないから,「弾性部材単独構造」\nを採用することにはならない。
ウ よって,原告の主張は採用できない。
2 結論
以上のとおり,本件補正は,当業者によって本件当初明細書等のすべての記
載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的
事項を導入しないものであるとは認められず,この点に関する本件審決の判断
に誤りはないから,取消事由1は理由がない。そして,新規事項を追加する補
正をしたことは,そのこと自体が無効理由とされているから(特許法123条
1項1号),本件特許は,取消事由2(サポート要件)の理由の有無に関わら
ず,無効とされるべきものである。
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2019.09. 2
平成30(行ケ)10047 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年5月23日 知的財産高等裁判所
訂正を認める、無効理由なしとした審決が維持されました。争点は、新規事項、サポート要件、進歩性です。被告(特許権者)は東芝からメモリ事業を買収した会社ですが、その後東芝メモリと商号変更しています。
本件訂正事項は,本件訂正前の請求項21の「内層として形成される複
数の配線層」にいう「複数の配線層」を「グランドまたは電源となる3つ
のプレーン層」と「信号を送受信する3つの信号層」を備える「配線層」
に限定するものである。そして,本件訂正後の請求項21の文言から,「グ
ランドまたは電源となる3つのプレーン層」にいう「電源となる…プレー
ン層」は,「配線層」であって,半導体装置の基板に搭載された「ドライ
ブ制御回路」や「不揮発性半導体メモリ」に対して,電源電圧が供給され
る電源線として機能することを理解できる。\n次に,本件明細書には,「電源回路5は,ホスト1側の電源回路から供
給される外部直流電源から複数の異なる内部直流電源電圧を生成し,これ
ら内部直流電源電圧を半導体装置100内の各回路に供給する。」(【0
011】),「略長方形形状を呈する基板8の一方の短辺側には,ホスト
1に接続されて,上述したSATAインタフェース2,通信インタフェー
ス3として機能するコネクタ9が設けられている。コネクタ9は,ホスト\n1から入力された電源を電源回路5に供給する電源入力部として機能す\nる。」(【0012】),「図4は,基板8の層構成を示す図である。基\n板8には,合成樹脂で構成された各層(絶縁膜8a)の表\面あるいは内層
に様々な形状で配線層8bとして配線パターンが形成されている。配線パ
ターンは,例えば銅で形成される。基板8に形成された配線パターンを介
して,基板8上に搭載された電源回路5,DRAM20,ドライブ制御回
路4,NANDメモリ10同士が電気的に接続される。…」(【0013】),
「基板8の各層に形成された配線層8bは,図5に示すように,信号を送
受信する信号層,グランドや電源線となるプレーン層として機能する。」\n(【0015】)との記載がある。また,図5には,基板8の内層として,
「3層」,「4層」及び「6層」に「信号層」を,「2層」及び「7層」
に「プレーン層(GND)」を,「5層」に「プレーン層(電源)」を配
する層構成が示されている。\nこれらの記載事項によれば,図5の「5層」の「プレーン層(電源)」
は,配線層であって,半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」
や「不揮発性半導体メモリ」である「NANDメモリ」に対して,電源回
路5において外部直流電源から生成した「内部直流電源電圧」が供給され
る電源線として機能することを理解できる。\n以上によれば,本件訂正後の請求項21の「グランドまたは電源となる
3つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン層」は,本件明細書に
記載されているものと認められるから(【0011】ないし【0013】,
【0015】,図5),本件訂正は,本件明細書に記載された事項の範囲
内においてしたものであって,新規事項の追加に当たらないものと認めら
れる。
イ これに対し原告は,本件明細書の【0015】記載の「電源線」とは,
基板のいずれかの層に設けられた「配線」程度を意味するものであり,「発
電機または電池のように,外部に電気エネルギーを供給しうる源」を意味
する「電源」(甲62,63)とは全く異なる概念であるが,本件訂正事
項は,「電源線」を「電源」とする訂正を含むものであり,本件訂正事項
のとおりに請求項21を訂正した場合には,配線層の中に「電源」がある
こととなって,本件明細書の「電源はホスト1にある」旨の記載とも矛盾
するから,本件訂正は,本件明細書に記載されていない新規事項を追加す
るものであって,本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたもの
とはいえない旨主張する。
しかしながら,前記ア認定のとおり,本件訂正後の請求項21の「グラ
ンドまたは電源となる3つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン
層」は,半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」や「不揮発
性半導体メモリ」に対して,電源電圧が供給される電源線として機能する\n「配線層」であって,「電源」そのものではないから,原告の上記主張は,
その前提において採用することができない。
(3) 小括
以上のとおり,本件訂正は,本件明細書に記載された事項の範囲内におい
てしたものであって,新規事項の追加に当たらないから,これと同旨の本件
審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由1は理由がない。
・・・・
原告は,本件特許発明1,14及び21の「第1の値が7.5%以下」及
び「前記第1の平均値と前記第2の平均値はともに60%以上」並びに本件
特許発明1,2,5,6,17,21及び25の「配線密度が80%以上」
は,いずれも原出願当初明細書に記載されていないから,本件出願は,分割
出願の要件を満たしていない不適法な分割出願であり,これと異なる本件審
決の判断は誤りである旨主張するので,以下において判断する。
ア 「第1の値が7.5%以下」について
(ア) 前記(1)の記載事項によれば,原出願当初明細書には,「本発明」は,
平面視において長方形形状の基板を用いる場合に,基板の反りを抑える
ことができる半導体装置を提供することを目的とし(【0005】),
上層(基板の層構造の中心線よりも表\面層側に形成された層)全体の配
線密度と下層(基板の層構造の中心線よりも裏面層側に形成された層)\n全体の配線密度とが略等しくなることで,基板の上層全体に占める絶縁
膜(合成樹脂)と配線部分(銅)との比率が,基板の下層全体に占める
合成樹脂と銅との比率と略等しくなり,上層と下層とで熱膨張係数も略
等しくなるため,基板に反りが発生するのを抑制するという効果を奏す
ること(【0014】,【0015】,【0023】,【0024】,
図5)の開示があることが認められる。
次に,原出願当初明細書には,1)「基板8の各層に形成された配線層
8bは,図5に示すように,信号を送受信する信号層,グランドや電源
線となるプレーン層として機能」し,「各層に形成された配線パターン\nの配線密度,すなわち,基板8の表面面積に対する配線層が占める割合」\nを「図5に示すように構成している」こと(【0015】),2)「本実
施の形態では,グランドとして機能する第8層をプレーン層ではなく網\n状配線層とすることで,その配線密度を30〜60%に抑え」,「基板
8の上層全体での配線密度は約60%となって」おり,「第8層の配線
密度を約30%として配線パターンを形成することで,下層全体での配
線密度を約60%とすることができ,上層全体の配線密度と下層全体の
配線密度とを略等しくすることができる」こと,「なお,第8層の配線
密度は,約30〜60%の範囲で調整することで,上層全体の配線密度
と略等しくなるようにすればよい」こと(【0016】),3)「本実施
の形態では,第8層の配線密度は,約30〜60%の範囲で調整し,上
層全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので,熱
膨張係数も略等しくなる」ため,「基板8に反りが発生するのを抑制す
ることができる」こと(【0024】)の記載がある。また,図5には,
「第1の実施の形態」に係る8層構造の配線層の上層の配線密度につい\nて,「1層」が「約60%」,「2層」が「約80%」,「3層」が「約
50%」,「4層」が「約50%」,上層全体(「1層」ないし「4層」)
で「約60%」であること,下層の配線密度について,「5層」が「約
80%」,「6層」が「約50%」,「7層」が「約80%」,「8層」
が「約30〜60%」,下層全体(「5層」ないし「8層」)で「約6
0%〜67.5%」であることが示されている。
そして,図5,【0016】及び【0024】の記載(上記2)及び3))
から,図5の「8層」の配線密度を「約30%」とした場合には下層全
体の配線密度が「約60%」(計算式(80+50+80+30)÷4)
になり,「8層」の配線密度を「約60%」とした場合には下層全体の
配線密度が「約67.5%」(計算式(80+50+80+60)÷4)
になること,図5に示す上層全体の配線密度が「約60%」の場合,下
層全体の配線密度が「約60%〜67.5%」であるときは,「上層全
体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので,熱膨張
係数も略等しくなる」ため,「基板8に反りが発生するのを抑制するこ
とができる」ことを理解できる。
さらに,これらの記載事項から,図5の「8層」の配線密度を「約3
0%〜60%」の範囲で調整すると,上層全体の配線密度の平均値(約
60%)と下層全体の配線密度の平均値(約60〜67.5%)の差が
「約0%〜7.5%」の範囲で調整され,両者の配線密度が略等しくな
り,熱膨張係数も略等しくなるため,基板8に反りが発生するのを抑制
することができるものと理解できる。
そうすると,原出願当初明細書には,「本発明」の「第1の実施の形
態」として,配線層の上層全体の配線密度の平均値(「第1の平均値」
に相当)と下層全体の配線密度の平均値(「第2の平均値」に相当)と
の差を「7.5%以下」とすることが記載されていることが認められる
から,本件特許発明1,14及び21の「第1の値が7.5%以下」は,
原出願当初明細書に記載された事項の範囲内の事項であるものと認めら
れる。
したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(イ) これに対し原告は,原出願当初明細書には,基板の反りが発生する
のを抑えることができるための上層全体の配線密度と下層全体の配線密
度との差が何%かについての記載はなく,また,【0016】の「なお,
第8層の配線密度は,約30〜60%の範囲で調整することで,上層全
体の配線密度と略等しくなるようにすればよい。」との記載は,第8層
の配線密度を約30〜60%の範囲で調整することを可能とすることで,\n上層全体の配線密度を67.5%とした場合(例えば,第3層の配線密
度を80%とした場合)であっても,第8層の配線密度を60%とする
と,下層全体の配線密度も67.5%となり,上層全体の配線密度と略
等しくすることで,反りを防止していることを意味するものであり,上
層全体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて,「第1の値が
7.5%以下」とすることについての記載はないから,本件特許発明1,
14及び21の「第1の値が7.5%以下」は,原出願当初明細書に記
載されていない旨主張する。
しかしながら,前記(ア)認定のとおり,図5,【0016】及び【0
024】から,図5に示す上層全体の配線密度が「約60%」の場合,
下層全体の配線密度が「約60%〜67.5%」であるときは,「上層
全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので,熱膨
張係数も略等しくなる」ため,「基板8に反りが発生するのを抑制する
ことができる」ことを理解できるから,原出願当初明細書には,上層全
体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて,「第1の値が7.
5%以下」とすることについての記載はあるものと認められる。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
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2019.09. 2
平成30(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年5月23日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項であるとした審決が維持されました。ドクター中松創研の本人訴訟です。
第1次補正は,旧請求項1について,「合わせ込み部からトンネルの天
井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成さ
れる複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し,「2枚の天井板をそ
れぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけ
る構成であって,前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を\n取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダク
トを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」(第1次補正後の請求\n項1)に補正(下線部は補正箇所)するものである。
しかるところ,当初明細書等には,第1次補正後の請求項1の「複数の
排気ダクト」の用語について定義した記載はない。
そして,1)甲2(特開2014−148882号公報)の「これらのう
ち,横流換気方式は,トンネル軸方向から見たときに全体が逆T字状断面
となるように,トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方
に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気
ダクト,他方の側を排気ダクトとしたものであり,…交通量が多い場合に
は,十分かつ安定した換気性能\を確保することが可能であるため,特に長\n大トンネルでは,数多く採用されてきた。」(【0004】)との記載,
2)甲3(特開2014−132146号公報)の「送気ダクト側天井板パ
ネル(1)と排気ダクト側天井板パネル(2)は,それぞれの側でトンネ
ル側面壁に設けられた天井板受台(3)と隔壁板下側受台(6)により支
持される。送気ダクト側天井板パネル(1)と排気ダクト側天井板パネル
(2)の長さを,天井板受台(3)と隔壁板下側受台(6)との水平距離
より大きくすることにより,両側の天井板パネルは山型の構造をもち,送\n気ダクト側天井板パネル(1)と排気ダクト側天井板パネル(2)がお互
いに押し合うことで,トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具によ
る重量保持に依存することなく,隔壁板下側受台(6)と天井板受台(3)
との位置ずれを防止する程度の固定で,通行部分(9)への落下を防止す
ることができる。」(【0008】)との記載及び図1,3)甲4(登録実
用新案第3183422号公報)の「この天井構造の連結具6の頂部とト\nンネル1の最頂部1aの間に,仕切板7が張られており,仕切板7によっ
て,天井板4,5の上方には,従来と同様に左右で送気路9,排気路10
が形成されている。もっとも,この仕切板7には,従来のように,天井板
を保持するつり棒を設ける必要はない。」(【0017】)との記載を総
合すれば,本願の出願日当時,トンネルの技術分野において,「排気」と
「送気」は明確に区別され,「排気ダクト」と「送気ダクト」は,別の用
語として,使い分けられていたこと,トンネル内の換気を行うために,天
井,天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及
び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。
そうすると,第1次補正後の請求項1の「複数の排気ダクト」とは,「排
気ダクト」が複数存在することを意味するものであり,これには,排気ダ
クトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。
イ 次に,当初明細書等には,図1の従来のトンネルの構成図に関し,「4\nは天井1に取り付けられたナットで構成される結合部,吊り金具3は該結\n合部4に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具3の他端は固着\n部5を介して天井板2に取り付けられ,天井板2を吊っている。このよう
に,天井板2でトンネルを2分しているのは,排気を行なうためである。
10,11はトンネル内を照らすライトである。」(【0002】),「即
ち,吊り金具3に沿って隔壁を設け,その一方を送風ダクト,他方を排気
ダクトとして,トンネル内の換気を行なっているものである。」(【00
03】)との記載がある。上記記載によれば,図1の従来のトンネルにお
いて,天井1と天井板2の間の空間が吊り金具3に沿った隔壁によって2
分され,一方を「送風ダクト」,他方を「排気ダクト」として換気を行っ
ていることを理解できる。当初明細書等には,上記「送風ダクト」を「排
気ダクト」として構成することなどにより,トンネルに「複数の排気ダク\nト」を形成することについては記載も示唆もない。
以上によれば,第1次補正後の請求項1の「合わせ込み部からトンネル
の天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形
成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は,当初明細書等に記載は
なく,当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また,
上記技術常識に照らすと,排気ダクトと送風ダクトとは,「対」となって
換気機能を果たすことからすれば,排気ダクト及び送風ダクトを備える換\n気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは,技術的思想を異にする
ものと認められる。
したがって,第1次補正は,当初明細書等のすべての記載を総合するこ
とにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入
するものと認められるから,当初明細書等に記載した事項の範囲内におい
てしたものではないというべきである。
(3) 原告の主張について
原告は,第1次補正後の請求項1の「複数の排気ダクト」とは,複数の排
気を含めた換気が可能なダクト程の意味であり,当初明細書の【0002】,\n【0003】及び図2には,「複数の排気ダクト」として,2分され,又は
隔壁が設けられたことにより,一方が送風ダクト,他方が排気ダクトとされ
たものが示されているから,第1次補正は,当初明細書等に記載された事項
の範囲内においてした補正である旨主張する。
しかしながら,前記(2)ア認定のとおり,第1次補正後の請求項1の「複数
の排気ダクト」とは,「排気ダクト」が複数存在することを意味するもので
あり,これには,排気ダクトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相
当であるから,原告の上記主張は,その前提において採用することができな
い。
◆判決本文
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2019.08.13
平成30(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月22日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決が取り消されました。争点は新規事項、サポート要件などですが、知財高裁は、「直ちに」との文言を追加する補正は、新規事項であると判断しました。
原告は,構成Eの「直ちに」との文言を追加する本件補正は,本件当初\n明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入し
ないとした審決の判断が誤りであると主張する。
ここで,構成Eの「直ちに」は,「受信次第」との文言と併せて,海底\n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか
ら,当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否
かは,構成Eのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信\n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処
理装置」との構成(以下「位置決め演算時期構\成」という。)が,本件当
初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項に当た
るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記1(1)において認定したとおり,本件補正前の特許請求の範囲に
は「直ちに」との文言は使用されていないし,その余の文言を斟酌して
も位置決め演算時期構成と解し得る構\成が記載されていると認めること
はできない。
(イ) また,上記1(2)において認定したとおり,本件当初明細書の段落【0
008】,【0009】,【0013】,【0025】,【0030】,
【0032】,【0035】,【0036】及び【0040】等には,
先願システム及び本件発明の実施の形態において,海底局の位置を決め
るための演算(以下「位置決め演算」という。)は,海底局からの音響
信号(又はデータ)及びGPSからの位置信号に対して行われるもので
あって,船上局又は地上において実行される(特に段落【0025】,
【0040】)ことが開示されている。しかし,本件当初明細書には,
位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し,審決は,データ処理装置による位置決め演算には,船
上で行う場合と,船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と
があるところ,後者の場合にはそれなりの時間がかかるから,技術常識
をわきまえた当業者であれば,構成Eの「受信次第直ちに」とは,船上\nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。
しかし,位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは,位置決め演算
を実行する場所に関する事柄であって,位置決め演算を実行する時期と
は直接関係がない。そして,位置決め演算を船上で行う場合には,海底
局及びGPSの信号を受信した後,観測船が帰港するまでの間で,その
実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず,位置決め演算を
「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や,本件
発明の実施の形態において,当該演算が「受信次第直ちに」実行されて
いることをうかがわせる事情等は,本件当初明細書に何ら記載されてい
ない。
また,本件当初発明では,構成eに「前記船上局受信部において,…\n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,」と,位置決
め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから,本件補正によ
って追加された「受信次第直ちに」との文言を,位置決め演算を船上で
行うことと解すると,当初明確な文言によって特定されていた事項を,
本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり,明
らかに不自然である。
したがって,「受信次第直ちに」との文言を,船上で位置決め演算を
行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって,本件当初明細書に,位置決め演算時期構成が記載されている\nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば,本件当初明細書等に位置決め演算時期構\n成が記載されていると認めることができないから,構成Eに位置決め演算\nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は,本件当初明細
書に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入するもの
というべきである。
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2019.05.30
平成30(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年5月23日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした審決が維持されました。出願人は株式会社ドクター中松創研です。出願時は代理人付きですが、本件は代理人無しの本人訴訟です。
第1次補正は,旧請求項1について,「合わせ込み部からトンネルの天
井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成さ
れる複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し,「2枚の天井板をそ
れぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけ
る構成であって,前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダク\nトを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」(第1次補正後の請求項1)に補正(下線部は補正箇所)するものである。しかるところ,当初明細書等には,第1次補正後の請求項1の「複数の排気ダクト」の用語について定義した記載はない。\n
そして,1)甲2(特開2014−148882号公報)の「これらのう
ち,横流換気方式は,トンネル軸方向から見たときに全体が逆T字状断面
となるように,トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方
に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気
ダクト,他方の側を排気ダクトとしたものであり,…交通量が多い場合に
は,十分かつ安定した換気性能\\を確保することが可能であるため,特に長大トンネルでは,数多く採用されてきた。」(【0004】)との記載,\n2)甲3(特開2014−132146号公報)の「送気ダクト側天井板パ
ネル(1)と排気ダクト側天井板パネル(2)は,それぞれの側でトンネ
ル側面壁に設けられた天井板受台(3)と隔壁板下側受台(6)により支
持される。送気ダクト側天井板パネル(1)と排気ダクト側天井板パネル
(2)の長さを,天井板受台(3)と隔壁板下側受台(6)との水平距離
より大きくすることにより,両側の天井板パネルは山型の構造をもち,送気ダクト側天井板パネル(1)と排気ダクト側天井板パネル(2)がお互\nいに押し合うことで,トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具によ
る重量保持に依存することなく,隔壁板下側受台(6)と天井板受台(3)
との位置ずれを防止する程度の固定で,通行部分(9)への落下を防止す
ることができる。」(【0008】)との記載及び図1,3)甲4(登録実
用新案第3183422号公報)の「この天井構造の連結具6の頂部とトンネル1の最頂部1aの間に,仕切板7が張られており,仕切板7によっ\nて,天井板4,5の上方には,従来と同様に左右で送気路9,排気路10
が形成されている。もっとも,この仕切板7には,従来のように,天井板
を保持するつり棒を設ける必要はない。」(【0017】)との記載を総
合すれば,本願の出願日当時,トンネルの技術分野において,「排気」と
「送気」は明確に区別され,「排気ダクト」と「送気ダクト」は,別の用
語として,使い分けられていたこと,トンネル内の換気を行うために,天
井,天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及
び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。
そうすると,第1次補正後の請求項1の「複数の排気ダクト」とは,「排
気ダクト」が複数存在することを意味するものであり,これには,排気ダ
クトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。
イ 次に,当初明細書等には,図1の従来のトンネルの構成図に関し,「4は天井1に取り付けられたナットで構\成される結合部,吊り金具3は該結合部4に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具3の他端は固着部5を介して天井板2に取り付けられ,天井板2を吊っている。このよう\nに,天井板2でトンネルを2分しているのは,排気を行なうためである。
10,11はトンネル内を照らすライトである。」(【0002】),「即
ち,吊り金具3に沿って隔壁を設け,その一方を送風ダクト,他方を排気
ダクトとして,トンネル内の換気を行なっているものである。」(【00
03】)との記載がある。上記記載によれば,図1の従来のトンネルにお
いて,天井1と天井板2の間の空間が吊り金具3に沿った隔壁によって2
分され,一方を「送風ダクト」,他方を「排気ダクト」として換気を行っ
ていることを理解できる。当初明細書等には,上記「送風ダクト」を「排
気ダクト」として構成することなどにより,トンネルに「複数の排気ダクト」を形成することについては記載も示唆もない。\n
以上によれば,第1次補正後の請求項1の「合わせ込み部からトンネル
の天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形
成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は,当初明細書等に記載は
なく,当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また,
上記技術常識に照らすと,排気ダクトと送風ダクトとは,「対」となって
換気機能を果たすことからすれば,排気ダクト及び送風ダクトを備える換気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは,技術的思想を異にする\nものと認められる。
したがって,第1次補正は,当初明細書等のすべての記載を総合するこ
とにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入
するものと認められるから,当初明細書等に記載した事項の範囲内におい
てしたものではないというべきである。
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2019.05. 8
平成30(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月22日 知的財産高等裁判所
審査段階で追加した「直ちに」という用語が新規事項かが争われました。知財高裁(3部)は、新規事項ではないとした審決を取り消しました。本件では、「一斉に」という用語についても新規事項か争われています。こちらについては新規事項でないとした審決の判断を維持しています。
ここで,構成Eの「直ちに」は,「受信次第」との文言と併せて,海底\n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか
ら,当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否
かは,構成Eのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信\n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処
理装置」との構成(以下「位置決め演算時期構\成」という。)が,本件当
初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項に当た
るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記1(1)において認定したとおり,本件補正前の特許請求の範囲に
は「直ちに」との文言は使用されていないし,その余の文言を斟酌して
も位置決め演算時期構成と解し得る構\成が記載されていると認めること
はできない。
(イ) また,上記1(2)において認定したとおり,本件当初明細書の段落【0
008】,【0009】,【0013】,【0025】,【0030】,
【0032】,【0035】,【0036】及び【0040】等には,
先願システム及び本件発明の実施の形態において,海底局の位置を決め
るための演算(以下「位置決め演算」という。)は,海底局からの音響
信号(又はデータ)及びGPSからの位置信号に対して行われるもので
あって,船上局又は地上において実行される(特に段落【0025】,
【0040】)ことが開示されている。しかし,本件当初明細書には,
位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し,審決は,データ処理装置による位置決め演算には,船
上で行う場合と,船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と
があるところ,後者の場合にはそれなりの時間がかかるから,技術常識
をわきまえた当業者であれば,構成Eの「受信次第直ちに」とは,船上\nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。
しかし,位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは,位置決め演算
を実行する場所に関する事柄であって,位置決め演算を実行する時期と
は直接関係がない。そして,位置決め演算を船上で行う場合には,海底
局及びGPSの信号を受信した後,観測船が帰港するまでの間で,その
実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず,位置決め演算を
「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や,本件
発明の実施の形態において,当該演算が「受信次第直ちに」実行されて
いることをうかがわせる事情等は,本件当初明細書に何ら記載されてい
ない。
また,本件当初発明では,構成eに「前記船上局受信部において,…\n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,」と,位置決
め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから,本件補正によ
って追加された「受信次第直ちに」との文言を,位置決め演算を船上で
行うことと解すると,当初明確な文言によって特定されていた事項を,
本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり,明
らかに不自然である。
したがって,「受信次第直ちに」との文言を,船上で位置決め演算を
行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって,本件当初明細書に,位置決め演算時期構成が記載されている\nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば,本件当初明細書等に位置決め演算時期構\n成が記載されていると認めることができないから,構成Eに位置決め演算\nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は,本件当初明細
書に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入するもの
というべきである。
したがって,この点についての審決の判断には誤りがあり,その誤りは
結論に影響を及ぼすものである。
◆判決本文
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2019.03.28
平成30(行ケ)10032 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月26日 知的財産高等裁判所
異議申立に対して、特許権者は訂正請求をしました。審決は、複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しないという事項(事項A)を新規事項であるとして訂正を認めず取消決定をしました。知財高裁は、新規事項ではないと判断しました。\n
本件明細書には,1)「本発明」の「リボン」は,
1つ又は複数のストランドから成り,1つのストランドから成る場合は,
リボンの幅に平行に伸長する長繊維の集合体から成り,複数のストラン
ドから成る場合は,「所与の幅の層を製造するために寸法取りされる」
ストランドの集合体(各々が長繊維の集合体から成る)から成ること(【0
027】,【0028】,【0030】,図1及び2),2)「一般に,
炭素ストランドの場合,1,000から80,000本の長繊維を含み,
12,000から24,000本の長繊維を含むのが有利である」こと
(【0029】),3)「特に,リボンが複数のストランドの一方向層か
ら成る場合,ストランドは,接近して配置」され,「リボン作製の前に,
幅の標準偏差が最小で,一方向層の全幅を一定にするように調整する場
合,層の幅は,材料中のいかなる間隔(英語で「gap」)又は重なり
部分(英語で「overlap」)をも最小にし,さらに回避すること
によって調整する」こと(【0028】),4)「ストランド(単数又は
複数)」は,「寸法合わせの段階」の前に拡幅器によって幅が拡幅され
(【0030】,図6),「寸法取り段階」(寸法合わせの段階)では,
「所与の幅の開口部,特に,ローラーに切れ込む平底の溝の形状にある
開口部とすることができる寸法取り器」,又は「1つ又は複数のストラ
ンドをベースにした単一のリボンの場合における,2個の歯の間の開口
部の寸法取り器」,又は「図7に示すように,並行して複数のリボンを
作製する場合における,複数のストランドに寸法取りをする開口部を規
定する寸法取りコームの寸法取り器」上で,「層又はストランドを通過
させることによって行われ」ること(【0031】,図7),5)「複数
のストランドからなる層を作製する場合,実際,厳密に言えば,層の幅
の寸法取りは外側の2本のストランド上においてのみ行われ,他のスト
ランドは拡幅ユニットの前方に配置されたコームにより案内され,その
結果,層の内側のストランド間に緩い空間が存在しない」こと(【00
31】),6)「炭素ストランド又は複数のストランド1は,クリール1
01に装着された炭素スプール100から巻き戻され,コーム102を
通過し,ガイドローラー103によって機械の軸中に誘導」され,「炭
素ストランドは,次に,加熱バー11及び拡幅バー12により拡幅され,
次に,寸法取り器で寸法取りをされ,所望の幅を有する一方向層が得ら
れる」こと(【0038】,図5)の記載がある。
これらの記載事項によれば,本件明細書には,「本発明」の実施の形
態として,1つのストランド(長繊維の集合体)又は複数のストランド
(各々が長繊維の集合体)から成る「リボン」を作製するに当たり,1
つ又は複数のストランドを,拡幅バーにより幅を拡幅し,次いで,拡幅
したストランドを所与の幅の開口部を規定する寸法取り器(ローラーに
切れ込む平底の溝を有する寸法取り器,寸法取りコーム,又は2個の歯
を有する寸法取り器)上を通過させることによって,所望の幅を有する
一方向層が得られること,これにより一方向層の層の幅は,材料中のいかなる間隔又は重なり部分をも最小にし,さらに回避することによって
調整することができ,その結果,層の内側のストランド間に緩い空間が
存在しないことの開示があることが認められる。
そして,複数のストランドの集合体(各々が長繊維の集合体)が,「接
近して配置され,間隔又は重なり部分をも最小にし,さらに回避する」
とは,「間隔が存在しない」ことと同義であると解されるから,「複数
のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」ようにして,「複数の
ストランド又は長繊維」を所望の幅に作製しているものと理解すること
ができる。
そうすると,訂正事項2に係る訂正は,本件明細書のすべての記載を
総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術
的事項を導入するものではないものと認められるから,本件特許明細書
等に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
したがって,これと異なる本件決定の判断は誤りである。
(ウ) これに対し被告は,1)本件明細書には,「拡幅器,次いで寸法取り
器に,複数のストランドを通過させる」ことで「複数のストランド又は
長繊維間に間隔が存在しない」ようにするという事項についての直接的
ないし明示的な記載は存在しない,2)本件明細書において「複数のストランド」を通過させる「寸法取り器」に相当する構成は,【0039】\n及び図7に示されているものにほかならず,これら複数のストランドの
間には間隔が存在する,3)本件明細書の【0028】の記載は,「複数
のストランド又は長繊維」について「間隔が存在しない」ことを記載す
るものではないため,本件特許明細書等の記載を総合しても,事項Aを
導くことができるとはいえず,訂正事項2(請求項1)に係る訂正は,
新規事項の追加に当たる旨主張する。
しかしながら,上記1)の点については,本件明細書に直接的な記載は
ないが,前記(イ)のとおり,複数のストランドの集合体(各々が長繊維
の集合体)が,「接近して配置され,間隔又は重なり部分をも最小にし,
さらに回避する」とは,「間隔が存在しない」ことと同義であると解さ
れるから,「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」こと
についての開示があるものと認められる。
次に,上記2)の点についてみると,図7は,「単一のストランドをベ
ースにして複数のリボンを同時に作製する場合」(【0025】)を示
した図であり,図示されているのは,「単一のストランドから成る複数
のリボン」であって,複数のストランドではないから,複数のストラン
ドの間に間隔が存在することを示すものではない。
また,本件明細書の【0039】の「複数のリボンを同時に製造する
ことも同様に可能であり,その場合,リボンを構\成する各ストランド又
はストランドの集合体は,必要ならば拡幅され,個々に寸法取りがなさ
れ,切断を可能にするために各ストランド間に十\分な間隔を置き,異な
るリボンが互いに間隔をあけて配列される。ストランドと間隔を覆う単
一の不織材料が,次に,図8に示すように,リボンの各面上で全てのリ
ボンと結合される。次に,図8に示したような機器,及び平行で,リボ
ンの幅ごとに間隔をあけられ片寄らされた切断器120の複数(図示し
た例では2つ)のラインを用いて,切断間に不織材料の屑を生じることなく各リボンの間で切断を優先的に行うことができる。」との記載中の
「各ストランド間に十分な間隔を置き」とは,複数のリボンを同時に製\n造する場合に,複数のラインを用いて各リボンと結合した不織材料の切
断を可能にするために,各リボンが互いに間隔をあけて配列されること\nを意味するものであり,リボンを構成するストランドそのものについて\n述べたものではない。
さらに,上記3)の点については,前記(イ)のとおり,本件明細書の【0
028】の記載は,リボンが複数のストランドの一方向層から成る場合
に,当該ストランドが接近して配置され,リボン作製の前に,ストラン
ド間の間隔が存在しないように調整することが記載されているものと
認められる。
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2019.03.20
平成30(行ケ)1007 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月28日 知的財産高等裁判所
進歩性なしとした審決が維持されました。新規事項追加の拒絶理由については、判断がされませんでした。
前記(1)のとおり,甲13には,最適化されたナッツ,種子及びナッ
ツ油といった複数の供給源による脂肪酸や抗酸化物質,ポリフェノールなど,それ
ぞれの栄養素の量を最適化すること(【請求項3】,【0022】)や,異なる供給源
を使用することにより,過剰の場合は有害な特定の植物性化学物質の高濃度での送
達を回避すること(【0031】)が示唆されている。
そうすると,甲13発明において,植物性化学物質を,複数の異なる供給源に由
来するものとすることは,当業者が適宜採用することができる設計事項であると認
められる。
(イ)a 原告は,甲13の「ω−3脂肪酸に対して比較的高率のω−6脂肪
酸」,「抗酸化剤及び植物性化学物質[原告注:ファイトケミカル]全般を含む組成
物」という教示,又は,「ファイトケミカルの高濃度での送達が回避される」という
教示は,特定の量のω−6脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤を
まとめて提供する前提で,複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用
することを教示するものではない旨主張する。
原告の上記主張は,本願補正後発明1が「特定の量のω−6脂肪酸及び特定の量
のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で,複数の異なる供給源
に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくものであることを
前提とするものであると解されるが,その主張を採用することができないことは,
前記(2)のとおりであるから,原告の上記主張は,理由がない。
b なお,原告は,ω-6 脂肪酸,抗酸化剤及びポリフェノールの含有量
は,食品供給源や,作物,産地によって異なり,複数の異なる供給源に由来する,
ω-6脂肪酸及びポリフェノールを含む抗酸化剤の特定の量を維持しながら,異なる
供給源に由来するファイトケミカルを利用することは技術的に困難である旨主張す
る。
ファイトケミカルの供給源であって,ω-6 脂肪酸の前駆体であるリノール酸を含
有するピーナッツ油,コーン油,ヒマワリ油等(甲21の【0004】【表1】,【0\n033】【表2−1】,【0034】【表\2−2】)や,ポリフェノールを含有するオリーブ油(甲21の【0084】),アーモンド・クルミ・ペカン・クリ・ピーナッツ
等の抗酸化物質を含有するナッツ類(甲21の【0024】〜【0026】)は,い
ずれも当業者によく知られたものである。そして,ポリフェノールは,抗酸化剤の
例である(甲15,弁論の全趣旨)。
また,証拠(甲1,2,13,14,21)によると,供給源そのものや複数の
供給源から製造される組成物に含まれる ω-6 脂肪酸,ポリフェノールの含有量は,
それぞれ測定可能であることが認められる。\nそうすると,ω-6 脂肪酸,抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が,供給源によ
って異なるとしても,目的とするω-6 脂肪酸,抗酸化剤の配合量とするために植物
由来の栄養素の供給源を適切に組み合わせて各成分の合計量を調節することは,技
術的に困難であるとはいえない。
また,ω-6 脂肪酸,抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が,作物,産地等によ
って異なるとしても,それは単一の供給源でも生じ得る問題であって,異なる供給
源を組み合わせる場合に固有の問題ではなく,上記のとおり,供給源のω-6 脂肪酸,
ポリフェノールの含有量が測定可能であることからすると,上記認定を左右するも\nのではない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
c 原告の相違点 1 に係るその余の主張は,いずれも,本願補正後発明
1が「特定の量のω−6脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤をま
とめて提供する前提で,複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用す
る」との技術思想に基づくことを前提とするものであると解されるところ,前記(2)
のとおりであって,採用することができない。
イ 相違点2について
(ア) 前記(1)のとおり,甲13には,甲13発明に係る組成物に抗酸化物
質(【0022】,【0023】,【0031】,【0035】),ポリフェノール(【0023】)が含まれることが示唆されており,ポリフェノールが抗酸化剤であることは,本願出願時における技術常識であった(甲15,弁論の全趣旨)から,甲13発明
に係る組成物において,少なくとも一種の処方物をポリフェノールを含む抗酸化剤
を含むものとすることは,当業者が適宜採用することができる設計事項であると認
められる。
(イ) 原告は,「ピーナッツ」は,異なる供給源に由来するファイトケミカ
ルを使用した「処方物」ではなく,甲13は,「抗酸化剤」自体を教示しているもの
であって,特定の量のω−6脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤
をまとめて提供することや,当該提供を維持したまま,複数の異なる供給源に由来
するファイトケミカルを使用することを教示するものではないと主張する。
原告の上記主張は,本願補正後発明1が「特定の量のω−6脂肪酸及び特定の量
のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で,複数の異なる供給源
に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくことを前提とする
ものであると解されるところ,前記(2)のとおりであって,採用することができない。
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2019.02.22
平成30(行ケ)10104 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月31日 知的財産高等裁判所
記載不備(実施可能要件、サポート要件)、新規事項違反などの無効主張をしましたが、知財高裁は、無効理由なしとした審決を維持しました。\n
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明が,「断熱性に優れた発泡
積層シートを成形してなる容器において,端縁部での怪我を防止しつつ蓋体を強固
に止着させうる容器の提供」(【0009】)を「発明が解決しようとする課題」とし
ていることが,当該課題に直面するに至った背景(【0002】〜【0007】)と
ともに記載され,当該課題を解決するために容器に係る本件発明が備えている「解
決手段」が,【0010】に記載され,これにより,本件発明の容器が,「断熱性に
優れ,上面側に凹凸形状を形成させて熱可塑性樹脂フィルムの端縁を上下にジグザ
グとなるように形成させることにより利用者の怪我などを抑制させ,下面側が平坦
に形成されていることから蓋体を外嵌させる際に強固な係合状態を形成できる」
(【0012】)という効果を奏し,上記課題を解決することが記載されているから,
本件明細書の発明の詳細な説明には,発明が解決しようとする課題及びその解決手
段が記載されており,当業者は,その技術上の意義を理解することができる。
したがって,本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,特許法施行規則24条の
2で定めるところにより,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十\n分に記載したものということができ,特許法36条4項1号に規定する要件を満た
している。
イ(ア) 原告は,断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器におい
て,その端縁部で指等を裂傷するといった怪我が生じること自体,本件明細書の発
明の詳細な説明には,客観的・科学的な証明や事実が一切記載されていないし,仮
に怪我が生じ得るとしても,本件発明における凹凸形状によればその怪我を防止で
きることが,発明の詳細な説明において,何ら客観的・科学的な証明はされていな
い旨主張する。
しかし,「断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器において,その端縁
部で指等を裂傷するといった怪我が生じること」については,発泡積層シートの熱
可塑性樹脂発泡シートや熱可塑性樹脂フィルムとしてどのような材料を用いたのか,
発泡積層シートが圧縮前はどの程度の厚みがあり圧縮後にどのような厚みとなった
か(圧縮の程度),発泡積層シートの切断面の状態,発泡積層シートに対して指先等
がどのように接触するか(指を押し当てる強さ,指を移動させる方向・早さ等)に
応じて,怪我が生じる可能性があることは,当業者において,客観的・科学的な証明がなくとも容易に理解でき,「凹凸形状によればその怪我を防止できること」も,\n端縁部の上面側に形成する凹凸形状の形状に応じて指と端縁部の端面との接触面積
が異なる結果,怪我を防止することができることも,当業者において,客観的・科
学的な証明がなくとも容易に理解できるから,原告の上記主張には理由がない。
(イ) 原告は,1)「熱可塑性樹脂発泡シートと熱可塑性樹脂フィルムとの硬
さの差により,切断面(外側端面)に於いて硬い熱可塑性樹脂フィルムが柔らかい
熱可塑性樹脂発泡シートよりも外側に突き出た状態となり,且つ熱可塑性樹脂フィ
ルムの切断面の形状が鋭利になりやすく,容器に触れた際に,硬いフィルムで指等
を裂傷する虞があり」(【0005】)との記載には根拠がない,2)「フィルム端縁で
指等を裂傷するという課題を解決するために,突出部の上下面にジグザグとなる凹
凸を形成させる」(【0007】)との記載は,特許文献3(甲21)に記載されてい
る,それ自体で形状を維持できる程度の厚さ・硬さを有する薄手シートのみで構成\nされた容器に関するもので,本件発明が対象とする積層発泡シートの薄い樹脂フィ
ルムとは異なると主張する。
しかし,上記1),2)については,前記(ア)のとおりであって,特許文献3(甲21)
に記載されているのが薄手のシートの成形品で,本件発明が熱可塑性樹脂発泡シー
トに非発泡の熱可塑性樹脂フィルムを積層した発泡積層シートの成形品であることをもって,前記(ア)の認定は左右されない。
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2018.08.29
平成29(行ケ)10216 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年8月22日 知的財産高等裁判所
審決は、羽の寸法を追加する補正が新規事項であるとしましたが、知財高裁(第2部)は、これを取り消しました。理由は、その商品に用いることが記載されていることなどから、特定事項aは新たな技術的事項を導入するものとはいえないというものです。
前記で認定したような本願発明において,撹拌羽根
の形状,寸法等の撹拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ,当初
明細書等に本件撹拌羽根を用いることは明示されていない。しかし,当初明細書の
【0012】には,1)撹拌にET−3Aを用いること,2)「撹拌羽」は,回転中心
となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設した「撹\n拌羽」であること,3)「撹拌羽」の回転半径は,内容量が200mlで内径約6c
mのビーカー等の円筒形容器の半径(約3cm)より僅かに小さいことが記載され
ているところ,前記(1)イの事実によると,当初明細書に記載されている上記「撹拌
羽」の形状,寸法は,ET−3Aの付属品である200mlビーカー用の本件撹拌
羽根のそれと一致するものである。また,前記(1)イの事実によると,ET−3Aは,
昭和60年頃から長年にわたって販売されており,多数の当業者によって使用され
てきたと推認される実験用の機械であるところ,販売開始以来,付属品である本件
撹拌羽根の形状,寸法に変更が加えられたことは一度もなく,しかも,遅くとも平
成17年7月頃には,本件撹拌羽根は,ET−3Aとともに日光ケミカルズのカタ
ログに掲載されていた。さらに,当初明細書の記載に適合するような形状,寸法の
ET−3A用の撹拌羽根が,ET−3A本体とは別に市販されていたことは証拠上
認められない。
以上の事実を考え併せると,当業者が,当初明細書等に接した場合,そこに記載
されている撹拌羽が,ET−3Aに付属品として添付されている200mlビーカ
ー用の本件撹拌羽根を指していると理解することができるものと認められる。そし
て,特定事項aは,200mlビーカー用の本件撹拌羽根の実寸法を追加するもの
であるから,特定事項aを本願の請求項1に記載することが,明細書又は図面の全
ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を
導入するものとはいえず,新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由があ
る。
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2018.07.20
平成29(行ケ)10114 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年7月18日 知的財産高等裁判所(4部)
明確性違反、進歩性違反などいくつかの無効主張について、無効でないとした審決が維持されました。数値範囲を限定した記載が原文新規事項には該当しないとも判断されました。
原告らは,本件審決は,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズ
マ濃度」の記載について,本件国際出願明細書には,「1〜2ng/mlプ
ラズマ濃度」との文言の記載はないが,「0.1〜2ng/mlプラズマ濃
度」との記載があり,「1〜2ng/mlプラズマ濃度」の数値範囲は,「0.
1〜2ng/mlプラズマ濃度」の数値範囲の約半分ほどの範囲を占める部
分であり,当該範囲は,他の数値範囲からは予測できない特段の意味を有す\nる数値範囲でもなく,新たな技術的事項を導入するものでもないから,本件
発明3及び請求項3を発明特定事項として引用する本件発明4ないし12は,
本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり,原文新規事項に該当し
ない旨判断したが,1)「1〜2ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクス
メデトミジンの作用は,「0.1〜1ng/ml」のプラズマ濃度における
デクスメデトミジンの作用とは,明らかに異質なものであり(甲9x,9y,
10),「1ng/mlプラズマ濃度」を数値範囲の境界値として本件特許
の請求項3に記載することは,新たな技術的事項を導入するものであるから,
原文新規事項に該当する,2)本件国際出願明細書と本件国内書面によれば,
国際出願時の請求項3で「0.1〜2ng/mlプラズマ濃度」とされてい
たものが,本件国内書面の請求項3で「1〜2ng/mlプラズマ濃度」と
なったようであるが,既に特許登録されている請求項3を「0.1〜2ng
/mlプラズマ濃度」に訂正する手段はないから,原文新規事項に該当する
というほかないとして,本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。
そこで検討するに,本件国内書面(甲77の2)には,プラズマ濃度に関
し,「デクスメデトミジンの投与量の範囲は,標的プラズマ濃度として記載
することができる。ICUにおける患者の人々に鎮静を提供することを期待
されるプラズマ濃度範囲は,鎮静の目的レベルおよび患者の全体的な状態に
依存して0.1〜2ng/mlの間で変わる。これらのプラズマ濃度は,瞬
時投与(bolus dose)および規則的な維持注入(steady maintenance infusion)
による継続投与を用いて静脈内投与によってなされることができる。たとえ
ば,ヒトにおいて前記プラズマ濃度範囲に到達するための瞬時の投与量範囲
は,約10分間またはそれよりゆっくり投与されるため,約0.1〜2.0
μg/kg,好ましくは約0.5〜2μg/kg,より好ましくは1.0μ
g/kgであり,ついで,約0.1〜2.0μg/kg/h,好ましくは約
0.2〜0.7μg/kg/h,より好ましくは0.4〜0.7μg/kg
/hが維持投与される。デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る
塩の投与期間は,目的の使用持続期間に依存している。」(【0028】)
との記載がある。上記記載によれば,【0028】には,ICUにおける患
者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲は,「鎮静の
目的レベルおよび患者の全体的な状態に依存して0.1〜2ng/mlの間
で変わる」ことが開示されていることが認められるが,一方で,本件国内書
面の発明の詳細な説明及び図面には,【0028】以外に,「0.1〜2n
g/mlプラズマ濃度」に関して言及した記載はない。また,この点につい
ては,本件国際出願明細書も,本件国内書面と同様であることが認められる。
そして,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」は,【0
028】記載の「0.1〜2ng/ml」の数値範囲内にあるから,ICU
における患者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲に
あることは明らかである。
そうすると,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」の
記載が,本件国際出願明細書のすべての記載を総合することにより導かれる
技術事項との関係において新たな技術的事項の導入に当たるということはで
きない。
(2) この点に関し,原告らは,甲9x,9y,10を根拠として挙げて,デク
スメデトミジンのプラズマ濃度が「1〜2ng/ml」に達すると,患者は
深く眠ってしまって覚醒できなくなるが,プラズマ濃度が「0.1〜1ng
/ml」であれば,音声指示によって容易に目を覚ますことが可能であるか\nら,「1〜2ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジンの作
用は,「0.1〜1ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジ
ンの作用とは,明らかに異質なものである旨主張(上記1)の主張)する。
しかし,原文新規事項に該当するかどうかは,本件国際出願明細書の全て
の記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において新たな技術
的事項の導入に当たるかどうかを判断すべきであるところ,甲9x,9y,
10は,本件国際出願明細書とは別の文献であり,しかも,原告らが根拠と
して挙げる上記各文献の具体的な記載内容が,本件優先日当時技術常識であ
ったとまで認められないから,原告らの上記1)の主張は,採用することがで
きない。
また,原告らは,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」
の記載が原文新規事項に該当することの根拠として,請求項3の「1〜2n
g/mlプラズマ濃度」の記載を「0.1〜2ng/mlプラズマ濃度」に
訂正する手段がないことを挙げるが(上記2)の主張),そのように訂正する
手段があるかどうかの問題と請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」
の記載が原文新規事項に該当するかどうかの問題とは別個の問題であるとい
うべきであるから,原告らの上記2)の主張は失当である。
(3) 以上によれば,本件発明3及び請求項3を発明特定事項として引用する本
件発明4ないし12は,本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり,
原文新規事項に該当しないとした本件審決の判断に誤りがあるとの原告らの
上記主張(取消事由5)は,理由がない。
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2018.03.28
平成29(行ケ)10085 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年3月26日 知的財産高等裁判所(4部)
異議理由ありとした審決が取り消されました。訂正は新規事項であるとした審決の判断は維持されましたが、訂正前の発明について、明確性違反および進歩性違反との判断は取り消されました。
本件決定は,本件発明1の特許請求の範囲のうち「寄生ダイオード(131)の
立ち上がり電圧」は「上記ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高」いとの記載が,
いかなる電流が流れる場合のことを表したものであるか不明であるから,明確性要\n件に適合しないと判断した。
(2) 前記2(3)イのとおり,請求項1において,寄生ダイオード(131)の「立
ち上がり電圧は,上記ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高く」と特定されてい
るのは,本件発明1の構成として,同期整流を行う際,寄生ダイオード(131)\nの立ち上がり電圧を,ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高くするという技術的
事項を採用する旨特定するものである。
そして,本件発明1に係る電力変換装置において使用される還流電流の程度が限
定されていないことと,同期整流を行う際には,常に,寄生ダイオード(131)
の立ち上がり電圧を,ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高くすることとは,関
係がない。
(3) したがって,「寄生ダイオード(131)の立ち上がり電圧」は「上記ユニ
ポーラ素子本体のオン電圧よりも高」いとの本件発明1の特許請求の範囲の記載が,
第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。同記載
が明確ではないから,本件各発明の特許請求の範囲の記載は,明確性要件に適合し
ないとする本件決定の判断は誤りである。
・・・・
引用発明は,モータの回生モードにおいて,回生電力の消費能力を高めると\nいう課題に対して,順方向電圧降下が高いボディダイオードに電流を流し,回生電
力を消費させるというものである。
このように,引用発明は,モータの回生モードにおいて,ボディダイオードに電
流を流し,ボディダイオードにおいて回生電力を損失させるという課題解決手段を
採用したものである。一方,本件周知技術は,寄生ダイオード側に電流を流さず,
発熱損失を低減させるというものであるから,引用発明の課題解決手段と正反対の
技術思想を有するものである。したがって,当業者は,引用発明におけるモータの
回生モードにおいて,正反対の技術思想を有する本件周知技術を適用することはな
い。
そして,引用例には,引用発明の電力変換装置において,力行モードを回生モー
ドから切り離し,力行モードの動作のみを変更することを示唆するような記載はな
いから,当業者は,力行モードにおける動作のみを変更することを容易に想到する
ことはない。
したがって,引用発明に本件周知技術を適用する動機付けはないというべきであ
る。
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2018.01.19
平成28(行ケ)10278 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年1月15日 知的財産高等裁判所(4部)
異議理由ありとした審決が取り消されました。理由は、新規事項か、サポート要件違反か、実施可能要件違反かです。知財高裁は、当初明細書の範囲内と判断しました。\n
ア 本件出願当初明細書等の記載
結晶多形Aについて,本件出願当初明細書等には,おおむね,次のとおり記載が
ある。
・・・・
イ 本件出願当初明細書等に開示された結晶多形Aに関する技術的事項
(ア) 本件出願当初明細書等にいう結晶多形Aは,本件出願当初明細書等におい
て名付けられたものである(【0007】)。
(イ) そして,本件出願当初明細書等【0008】には,結晶多形Aに該当する具体的な結晶多形として,【0008】(1)は,本件出願時の特許請求の範囲【請求
項1】で特定される結晶多形を挙げるほか,【0008】(5)は,2θで表して,構\
成要件Eで特定されるのと同様の26個の角度において,ピークを有する特徴的な
X線回析図形を示し,FT−IR分光法と結合した熱重量法により測定した含水量
が3〜15%であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げており,後者の結
晶多形は,構成要件Eで特定される結晶多形を含むものである。このように,本件\n出願当初明細書等【0008】の記載は,結晶多形Aには,構成要件Eで特定され\nる結晶多形だけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定される
結晶多形も,該当する旨説明するものである。
(ウ) また,本件出願当初明細書等【0009】は,「結晶多形Aの一つの具体
的形態」として,2θで表して,構\成要件Eで特定されるのと同様の26個無偏差
相対強度図形を示す結晶多形を例示しており,この結晶多形は,構成要件Eで特定\nされる結晶多形を含むものである。そうすると,本件出願当初明細書等【0009】
の記載は,構成要件Eで特定される結晶多形は,結晶多形Aの具体的な態様の一つ\nである旨説明するものである。
(エ) さらに,本願出願当初明細書等【0047】には,【0047】に記載さ
れた製造方法によって,結晶多形Aが得られること,当該結晶多形AのX線粉末回
析図形は,構成要件Eと同様の26個無偏差相対強度図形を示したことが記載され\nている。本件出願当初明細書等【0047】の記載は,特定の製造方法によって生
成された結晶多形AのX線粉末回析図形を説明するにとどまり,構成要件Eで特定\nされる結晶多形のみが結晶多形Aである旨説明するものではない。
(オ) したがって,本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,構成要件Eで特\n定される結晶多形Aだけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特
定される結晶多形Aも,導くことができる。
(4) 新規事項の追加の有無
本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,構成要件Eで特定される結晶多形A\nだけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定される結晶多形A
も,導くことができるから,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定され
る結晶多形Aから,構成要件Eで特定される結晶多形Aを除くものを,本件出願当\n初明細書等の全ての記載を総合することにより導くことができるというべきである。
したがって,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】に,構成要件Eを追加す\nる本件補正は,新たな技術的事項を導入するものではなく,本件出願当初明細書等
に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
(5) 被告の主張について
被告は,本件出願当初明細書等に記載された結晶多形Aを,26個のピークの回
折角2θ及びその相対強度で特定しなくても,6個のピークの回析角2θ等によっ
て特定し得るということは技術常識ではないと主張する。
しかし,本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,26個のピークの回折角2
θ及びその相対強度で特定される結晶多形Aだけではなく,6個のピークの回析角
2θ等によって特定される結晶多形Aも導くことができる。本件補正は,26個の
ピークの回折角2θ及びその相対強度で特定される結晶多形を,6個のピークの回
析角2θ等によって特定することを前提としてなされたものではないから,被告の
上記主張は,前提を欠く。
(6) 小括
以上のとおり,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】に,構成要件Eを追加\nする本件補正は,新たな技術的事項を導入するものではない。そして,本件補正の
その余の部分について,被告は,新たな技術的事項を導入するものではなく,本件
出願当初明細書等に記載した範囲内においてしたものであることを争わない。した
がって,本件補正は,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たす。
◆判決本文
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2017.12. 8
平成28(行ケ)10078 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年11月30日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項とした審決を、知財高裁は取り消しました。
(1) 新規事項追加禁止要件違反について
ア 前記1(1)のとおり,本件補正前の請求項6の命令スレッドのタイプは,
いずれも,単に「タイプ」と記載されており,「(S,C)」の記号を伴わないもので
あったところ,前記第2の1のとおり,原告は,平成26年8月26日付けで,甲
1発明等を引用例とする進歩性の欠如を理由とする拒絶査定を受けた(甲7,10)
後,本件補正をした。
イ 本件補正後の請求項6の,「(S,C)」は,それ自体のみからその技術的
な意義を読み取れず,また,本件補正後の請求項6の記載中に,その技術的な意義
を明確にする定義等の記載は見当たらない。
本件補正後の請求項6の従属項である同請求項7〜10にも,本件補正後の請求
項6の「(S,C)」の技術的な意義を明確にする記載はない。
ウ(ア) 当初明細書等には,命令スレッドのタイプについては,二つ以上ある
こと(【0013】,【0014】,【0017】,【0020】),【0039】,【0042】,【0046】),三つ以上ある場合もあること(【0062】)が記載されており,命令スレッドのタイプが第1のタイプと第2のタイプである場合において,命令スレットの第1のタイプが計算タイプであり,第2のタイプがサービスタイプである
場合があることが記載されている(【0039】,【0042】,【0043】,【0044】,【0046】,【0047】,【0050】)。
また,当初明細書等には,命令スレッドのタイプは,1)アプリケーションプログ
ラミングインターフェースの関数でタイプを識別するパラメータ(計算タイプ:H
TCALCUL,サービスタイプ:HT_SERVICE)に基づく場合(【002
1】,【0042】,【0050】),2)プログラムの実行コマンドでタイプを識別するパラメータ(CALCUL,SERVICE)に基づく場合(【0022】,【004
3】,【0050】),3)命令スレッドの起動元のアプリケーションを自動的に認識す
ることによって決定される場合(【0045】)があることが記載されている。
さらに,命令スレッドと仮想プロセッサの関係については,仮想プロセッサのタ
イプは,パラメータC及びパラメータSによって識別され,パラメータCは計算タ
イプに,パラメータSはサービスタイプに関連付けられ,仮想プロセッサ24C及
び26Cは計算タイプであり,仮想プロセッサ24S及び26Sはサービスタイプ
である場合(【0046】〜【0048】)があることが記載されている。
(イ) 以上によると,当初明細書等においては,「S」及び「C」は,仮想プ
ロセッサのタイプとして記載されていること,命令スレッドのタイプとしては,「計
算タイプ」及び「サービスタイプ」という文言が用いられていることが認められる。
しかし,前記(ア)のとおり,仮想プロセッサのタイプは,パラメータC及びパラメ
ータSによって識別され,パラメータCは計算タイプに,パラメータSはサービス
タイプに関連付けられ,仮想プロセッサの24C及び26Cは「計算タイプ」,同2
4S及び26Sは「サービスタイプ」とされている。また,命令スレッドのタイプ
がアプリケーションプログラミングインターフェースの関数でタイプを識別するパ
ラメータ(計算タイプ:HTCALCUL,サービスタイプ:HT_SERVIC
E)や,プログラムの実行コマンドでタイプを識別するパラメータ(CALCUL,
SERVICE)に基づく場合があることが記載されているところ,C が計算(c
alculation),Sがサービス(service)の頭文字に由来すること
も明らかである。
エ そうすると,当初明細書等の記載を考慮して,特許請求の範囲に記載さ
れた用語の意義を解釈すると,本件補正後の請求項6〜8で命令スレッドのタイプ
とされている記載「タイプ(S,C)」は,「サービスタイプ」,「計算タイプ」の意
味であると解することができる。
オ 以上によると,本件補正は,本件補正前の請求項6において,命令スレ
ッドの「タイプ」は,どのような種類のタイプが存在するのかについて,記載がな
かったのを,「タイプ(S,C)」とし,当初明細書等に記載されていた「タイプ(サ
ービスタイプ,計算タイプ)」としたものであり,当初明細書等に記載された事項の
範囲内を超えるものではない。
◆判決本文
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2017.09. 7
平成28(行ケ)10170 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年8月30日 知的財産高等裁判所(1部)
訂正要件満たしていないとした審決が取り消されました。
審決は,「x2+y2=r2」の式は,原点を中心とする半径rの円周上
の各点の座標(x,y)の方程式とみることもできるが,斜辺の長さがrとなる直
角三角形における直角をはさむ2辺の長さx,yの方程式とみることもでき,この
場合,本件条件式(|(x2+y2)1/2|≦2.50)のx,yは,それぞれ,測
定基準点から水平線を延ばしたときに所定領域の外縁と交差する位置(水平方向外
縁位置)までの距離,及び,測定基準点から鉛直線を延ばしたときに所定領域の外
縁と交差する位置(鉛直方向外縁位置)までの距離を示すと解するのが自然である
とする(第1解釈)。
しかしながら,審決の上記認定に従って,本件条件式のx,yを理解すると,本
件条件式は,「水平方向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離」が2.5mm以下であ
ればよく,水平方向と鉛直方向以外については何ら規定していないのであるから,
本件条件式によっては,「所定領域」の形状が定まらないことになる。また,水平方
向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離が2.5mm「以下」であればよいことにな
るので,水平方向外縁位置及び鉛直方向外縁位置が0のもの,すなわち,所定領域
として大きさをもたないものも含むことになる。
前記(ア)のとおり,所定領域は面非点隔差成分の平均値(ΔASav)を決めるた
めの基準となる範囲を示すものであって,本件条件式は,この所定領域が満足すべ
き範囲を定めるものであることからすれば,本件条件式について,上記のように,
形状が定まらず,また,大きさを持たないものも含むように解することは,不自然
であるといわざるを得ない。
また,本件明細書には,「実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基
準点を含む近傍の領域は,…|(x2+y2)1/2|≦1.75(mm)の条件を満
足する領域であることが望ましい。また,処方度数と測定度数とをさらに良好に一
致させるには,実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む
近傍の領域は,|(x2+y2)1/2|≦2.50(mm)の条件を満足する領域で
あることが望ましく」(前記1(1) と記載されていることからすると,本件条件
式は,少なくとも,|(x2+y2)1/2|≦1.75(mm)の場合と比較して,
度数測定がより容易になる条件を規定しているものと認められる。
しかしながら,審決の上記解釈によれば,本件条件式は,所定領域の形状が特定
されるものではなく,しかも,所定領域として大きさを持たないものも含むことに
なるものであるから,度数測定がより容易になる条件を規定したものとはいい難く,
上記のとおり,|(x2+y2)1/2|≦1.75(mm)の条件式と対比して,本
件条件式を規定している本件明細書の記載と整合するものとはいえない。
したがって,審決の上記解釈は,不自然であるといわざるを得ない。
なお,審決は,「所定領域」は,測定基準点を中心としてどの方向にも大きさが略
一定の領域(すなわち,測定基準点を中心とする略円形の領域)として設ければよ
いのであり,水平方向及び鉛直方向の大きさとそれ以外の方向の大きさとが大きく
異なるような不定形の形状の領域にすることは,必要がないばかりか,光学性能の\n低下という観点から有害であることが当業者に自明であるとして,本件条件式は,
測定基準点を中心としてどの方向にも「所定領域」の大きさが略一定であることを
前提として,その大きさを規定したものである,とも認定している。むしろ,この
ように,所定領域の大きさが略一定であることが当業者にとって当然の前提となる
のであれば,本件明細書の記載に接した当業者は,本件条件式が円を規定するもの,
すなわち,x,yを座標であると理解するというのが自然かつ合理的である。
以上によれば,本件明細書において,本件条件式とともに面非点隔差成分の平均
値を求める基礎となる面非点隔差成分ΔASについて,x,yが座標として用いら
れていること,本件条件式のx,yを測定基準点から水平方向外縁位置及び鉛直方
向外縁位置までの距離であると解することが本件明細書の全体の記載に照らして不
自然であることなどから,本件条件式のx,yは,座標として用いられていると解
するのが相当である。そして,このように解しても,本件訂正後の本件訂正発明は,
処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構\\成を採用している
にもかかわらず,レンズの度数測定を容易に行うことができるとの効果を奏するも
のであると認められる。
したがって,訂正事項1−4は,もとより座標を示すものであると解される本件
条件式のx,yが座標であることを明記したにすぎないものであり,訂正事項1−
4に係る本件訂正発明3の第2発明特定事項は,本件明細書の全ての記載を総合す
ることにより導かれる技術的事項であり,新たな技術的事項を導入しないものであ
るから,本件明細書に記載した事項の範囲内においてするものということができる。
◆判決本文
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2017.08.24
平成27(ネ)10122 不当利得返還請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年8月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁3部は、特許権侵害について、特許無効と判断した1審判断を維持し、請求棄却しました。侵害事件と並行して、無効審判が請求されており、特許庁は審理の結果、無効予告をしました。特許権者は訂正をしましたが、訂正要件を満たしていないとして、最終的に無効と判断されました。これに対して、特許権者は、審取を提起しました。\n原審(侵害訴訟)でも、訂正要件を満たしていないと判断されてます。
訂正前の「…前記第1の位相から調節できるように固定された第1
の量だけ転位させた第2の位相を有する第3のクロック信号…」の記載
によれば,「第2の位相」の「第1の位相」からの変位量(転位の量)
は,第3のクロックが調節されたとしても,第1のクロックが同じ量
だけ調節されれば,変位量に変化がなく,このような調節も「固定」
に含まれると解される。
これに対し,訂正後の「…第2の位相の前記第1の値をもつ第1の位
相を基準とした変位量は,第1の位相が前記第1の値をもっている状態
において第3のクロック信号の調整がなされるまでの間,固定された第
1の量であり,前記変位量は,第3のクロック信号が調節されたときは
調節される…」との記載によれば,変位量は,第1のクロックの調節に
よらず専ら第3のクロックの調節により調節され,第3のクロック信号
が調節されれば,仮に第1のクロックが同じ量だけ調節されたとしても
変化するように,「固定」の技術的意味を変更するものと理解される。
(エ) 以上より,訂正事項2は,特許請求の範囲の減縮を目的とするもの
に当たらないとともに,不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的と
する訂正であるということもできない。
また,訂正事項2が,他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当
該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものでな
いことは明らかである。
◆判決本文
◆1審はこちらです。平成25(ワ)33706
◆対応の無効事件はこちらです。平成28(行ケ)10111
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2017.08.11
平成28(行ケ)10157 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年7月19日 知的財産高等裁判所
訂正要件を満たさない(新規事項)とした無効審決が取り消されました。
前記1の認定事実によれば,実施例2においては,醸造酢(酸度10%)15部,
スクラロース0.0028部等を含有する調味液と塩抜きしたきゅうりを4対6
の割合で合わせて瓶詰めをしてピクルスを得た結果,当該ピクルスは,スクラロー
スを添加していないものに比べて,酸味がマイルドで嗜好性の高いものに仕上が
り,ピクルスに対する酸味のマスキング効果が確認されたことが認められる。そう
すると,醸造酢を含有する製品として,酸味のマスキング効果を確認した対象は,
調味液ではなくピクルスであるから,当該効果を奏するものと確認されたスクラ
ロース濃度は,上記調味液におけるスクラロース濃度ではなく,これに水分等を含
むきゅうりを4対6の割合で合わせた後のピクルスのスクラロース濃度であると
認めるのが相当である。
これに対し,本件明細書に記載された0.0028重量%は,調味液に含まれる
スクラロース濃度であるから,当該濃度は,酸味のマスキング効果が確認されたピ
クルス自体のスクラロース濃度であると認めることはできない。
他方,ピクルスにおけるスクラロース濃度は,実施例2において調味液のスクラ
ロース濃度を0.0028重量%とし,この調味液と塩抜きしたきゅうりを4対6
の割合で合わせ,瓶詰めされて製造されるものであるから,きゅうりに由来する水
分により0.0028重量%よりも低い濃度となることが技術上明らかである(き
ゅうりにスクラロースが含まれないことは,当事者間に争いがない。)。そして,0.
0028重量%よりも低いスクラロース濃度においてピクルスに対する酸味のマ
スキング効果が確認されたのであれば,ピクルスにおけるスクラロース濃度が0.
0028重量%であったとしても酸味のマスキング効果を奏することは,本件明
細書の記載及び本件出願時の技術常識から当業者に明らかである。そのため,スク
ラロースを0.0028重量%で「醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品」に
添加すれば,酸味のマスキング効果が生ずることは当業者にとって自明であり(実
施例3の「おろしポン酢ソース」では,スクラロース0.0035重量%で酸味の\nマスキング効果が生じ,実施例4の「青じそタイプノンオイルドレッシング」では,
スクラロース0.0042重量%で酸味のマスキング効果が生じることがそれぞ
れ開示されている。),このことは本件明細書において開示されていたものと認め
られる。
そうすると,製品に添加するスクラロースの下限値を「製品の0.000013
重量%」から「0.0028重量%」にする訂正は,特許請求の範囲を減縮するも
のである上,本件訂正後の「0.0028重量%」という下限値も,本件明細書に
おいて酸味のマスキング効果を奏することが開示されていたのであるから,本件
明細書に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
したがって,訂正事項1は,当業者によって本件明細書,特許請求の範囲又は図
面(以下「本件当初明細書等」という。)の全ての記載を総合することにより導か
れる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものといえる
から(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563号同20年5月30日
特別部判決参照),特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項の規定
に適合するものと認めるのが相当である。
◆判決本文
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2017.06.16
平成28(行ケ)10154 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年5月30日 知的財産高等裁判所
訂正について、「誤記とはいえない、かつ、新規事項である」とした審決が取り消されました。
(1) 特許法126条1項2号は,「誤記・・・の訂正」を目的とする場合には,
願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが,
ここで「誤記」というためには,訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいこと
が,当該明細書,特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当業者(その発明の属す
る技術の分野における通常の知識を有する者)の技術常識などから明らかで,当業
者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合
でなければならないものと解される。
(2)ア そこで,まず,本件明細書に接した当業者が,明細書の記載は原則とし
て正しい記載であることを前提として,本件訂正前の本件明細書の記載に何らかの
誤記があることに気付くかどうかを検討する。
(ア) 本件明細書の【0034】の【化14】には,以下に示す化合物(3)
から,「EAC」が添加された反応条件下で,以下に示す化合物(4)を得る工程【化
14】が示されており(下図は,【化14】の記載を簡略化し,反応により構造が変\n化した部分に丸印を付したもの。),本件明細書の【0034】の[合成例4]の本
文には,化合物(3)に「EAC(酢酸エチル,804ml,7.28mol)」を
添加し,反応させて,化合物(4)を得たと記載されているから,明細書は原則と
して正しい記載であることを前提として読む当業者は,本件明細書には,化合物(3)
に酢酸エチルを作用させて化合物(4)を得たことが記載されていると理解する。
(イ) しかし,当業者であれば,以下に示す理由で,「化合物(3)に酢酸エ
チルを作用させて化合物(4)を得た」とする記載内容にもかかわらず,化合物(3)
に以下に示す酢酸エチルを作用させても化合物(4)が得られない,つまり,【化1
4】に係る原料(出発物質;化合物(3))と,反応剤(EAC)と,生成物(化合
物(4))のいずれかに誤記が存在することに気付くものと考えられる。
すなわち,本件明細書の【0034】の【化14】に接した当業者は,(1)ヒドロ
キシ基を有する不斉炭素(20位の炭素原子)の立体化学が維持されていることか
ら,【化14】の反応は,酸素原子が反応剤の炭素原子を求核攻撃することによる,
20位の炭素原子に結合した−OH基の酸素原子と反応剤の炭素原子との反応であ
ること(20位の炭素原子と酸素原子間のC−O結合が切れる反応が起こるのでは
なく,アルコール性水酸基の酸素原子と水素原子の間のO−H結合が切れることに
よって不斉炭素の立体構造が維持されることになる反応であること。甲2,23〜\n25),(2)上記−OH基の酸素原子が酢酸エチルの炭素原子を求核攻撃しても,化合
物(4)の側鎖である,−OCH2CH2COOC2H5の構造とはならないこと(炭\n素数が1つ足りないこと)に気付き,これらを考え合わせると,【0034】の「化
合物(3)に酢酸エチルを作用させて化合物(4)を得た」という反応には矛盾が
あることに気付くものということができる。
(ウ) したがって,本件明細書に接した当業者は,【0034】の【化14】
(化合物(3)から化合物(4)を製造する工程)において,側鎖を構成する炭素\n原子数の不整合によって,【0034】に何らかの誤記があることに気付くものと認
められる。
・・・・
前記3の取消事由1で判断したとおり,本件明細書に接した当業者であれば,本
件訂正事項に係る【0034】の「EAC(酢酸エチル,804ml,7.28m
ol)」という記載が誤りであり,これを「EAC(アクリル酸エチル,804ml,
7.28mol)」の趣旨に理解するのが当然であるということができるから,本件
訂正後の記載である「アクリル酸エチル」は,本件訂正前の当初明細書等の記載か
ら自明な事項として定まるものであるということができ,本件訂正によって新たな
技術的事項が導入されたとは認められない。
◆判決本文
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2017.02.10
平成28(行ケ)10088 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月8日 知的財産高等裁判所
知財高裁(3部)は、第1次判決の拘束力が及ばない、新規事項であるとした審決は妥当と判断しました。
事情が複雑です。本件特許出願について、第1次審決で補正要件違反(新規事項)と判断され、知財高裁にて、それが取り消されました(第1次判決 平成26年(行ケ)第10242号)。審理が再開されましたが、審判官は、再度補正要件違反(新規事項)として判断しました。理由は、現出願である実案出願に開示がなかった技術的事項を導入しているというものです。
以上を前提に,本件実用新案登録の当初明細書等と本願明細書等の記載事
項を比較すると,次のとおり,本願明細書等には,本件実用新案登録の当初
明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係に
おいて,明らかに新たな技術的事項を導入するものというべき記載が認めら
れる。
ア 本願明細書等の請求項1の(3)ないし(15)に関する事項
本願明細書等に記載がある,シュレッダー補助器について,材質がプラ
スチック製であること(請求項1の(3)及び(9)),色が透明である
こと(同(11)),横幅が約35cmであること(同(8))の各事項
について,本件実用新案登録の当初明細書等には明示の記載がなく,また,
本件実用新案登録の出願時において,これらの記載事項が技術常識であっ
たとも認められない。
また,シュレッダー補助器に埋め込まれた金属製爪部分及びこれに関す
る記載事項(同(4)ないし(7),(10),(12)ないし(15))
については,本件実用新案登録の当初明細書等において,そのような爪部
分の存在自体が明らかでない。
したがって,これらの事項は,本件実用新案登録の当初明細書等の全て
の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,明ら
かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
イ 本願明細書等の図1及び図2並びに段落【0010】の図1及び図2に
関する事項
本願明細書等の図1(シュレッダー補助器の横断面図)及び図2(シュ
レッダー補助器の正面図)並びに段落【0010】の図1及び図2に関す
る寸法については,本件実用新案登録の当初明細書等には記載も示唆も一
切認められない。これらの事項は,本件実用新案登録の当初明細書等の全
ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,明
らかに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
ウ 本願明細書等の段落【0010】の図3及び図4に関する事項
本願明細書等の段落【0010】には,図3の寸法に関し,「(ム)シ
ュレッダー補助器の下部外幅は6mm,」と記載され,「(ヤ)シュレッダ
ー補助器が挿入し易いよう,傾斜角を,シュレッダー機本体の水平面から
測って85度とし,」と記載されている。しかしながら,本件実用新案登録
の当初明細書等の対応する図1においては,シュレッダー補助器の下部外
幅は5mmと異なる数値が記載されており,また,傾斜角については記載
も示唆も認められない。
また,本願明細書等の段落【0010】には,図4の寸法に関し,「(
ヨ)シュレッダー補助器の横幅約35cm,」と記載されている。しかし
ながら,本件実用新案登録の当初明細書等には,この点についての記載も
示唆も認められない。
したがって,これらの事項は,本件実用新案登録の当初明細書等の全て
の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,明ら
かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
(5) 以上のとおりであるから,本願明細書等に記載した事項は,本件実用新案
登録の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものとはいえない。
したがって,本願について出願時遡及を認めることはできないから,本願
は,平成18年8月24日(本件実用新案登録に係る実用新案登録出願の時)
に出願したものとみなすことはできないとした本件審決の判断に誤りはなく,
本願出願の時は,本願出願の現実の出願日である平成20年10月10日と
なる。
(6) これに対し,原告は,本件実用新案登録は,出願時と同一のものであると
認められたからこそ,登録になったのであり,原告は,本願において,その
登録になったものと同一のものを,そのまま(変更せずに)特許出願したに
すぎないから,出願時遡及を認めないのは誤りであると主張する。
しかしながら,実用新案登録制度は,考案の早期権利保護を図るため実体
審査を行わずに実用新案権の設定の登録を行うものであるため,補正により
新規事項が追加され,無効理由を胚胎した出願であっても,実用新案権の設
定の登録はされ得る。そして,このような新規事項が追加されて実用新案登
録になった明細書等と同一のものに基づいて特許出願をした場合,特許出願
の当初明細書等も実用新案登録出願の当初明細書等に対して新規事項が追加
されたものになるから,その後の補正により新規事項が解消されない限り,
出願時遡及は認められないことになる。すなわち,実用新案権の設定の登録
は,登録時の明細書等が実用新案登録出願の当初明細書等と同一でなくとも
され得るから,実用新案登録になった明細書等と同一のものをそのまま用い
て特許出願をしたとしても出願時遡及が直ちに認められるものではない。し
たがって,上記原告の主張はその前提を欠くものであって失当である。
また,原告は,本件実用新案登録の出願後,登録になるまでに何度も手続
補正をしているが,それは,いずれも被告側の指示(手続補正指令書)に従
って手続補正書を提出したものであり,被告側の指示に従って手続補正を繰
り返した結果,ようやく登録が認められたにもかかわらず,本件実用新案登
録の出願時のものとは異なるという理由で,出願時遡及を認めないのは理不
尽であるとも主張する。
しかしながら,証拠(甲2の1,4,6,8の1,8の2,11)によれ
ば,手続補正指令書による被告の補正命令は,いずれも実用新案法6条の2
第1号又は第4号に関するものであって,補正後の明細書等の具体的内容を
指示したものではない。また,各手続補正指令書において,その都度,補正
した事項が出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であるように十分\n留意する必要がある旨の注意喚起もなされている(更に付け加えれば,出願
手続には専門知識が要求されるので,専門家である弁理士に相談することの
促しもなされている。)。
それにもかかわらず,本件実用新案登録の登録時における明細書等の内容
が,新規事項の追加によって出願時のそれと異なるものとなり,その結果,
特許法46条の2第2項による出願時遡及が認められないこととなったのは,
原告自身の責任によるものというほかない。したがって,上記原告の主張も
また失当である。
◆判決本文
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2017.01.25
平成28(ネ)10046 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年1月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁(1部)は、一部の構成を有していないと判断しました。1審の判断は結論において誤っていないので原審維持です。1審は進歩性なしとして非侵害の判断をしていました。なお、特許庁は、屈折率の測定方法に関する訂正事項が訂正要件を見たしていると判断してました。
前記アによると,本件各明細書には,樹脂組成物の屈折率について「硬化樹
脂層の屈折率測定方法は,JIS K 7142の「プラスチックの屈折率測定方
法」(Determination of the refractive in
dex of plastics)に従う。具体的には,ガラス繊維織物が含まれ
ていない硬化性樹脂のフィルムを,ガラス繊維織物を含む場合と同じ条件で作成し,
アッベ屈折計を用いて測定する。」と記載されていることが認められる。したがって,
樹脂組成物の屈折率については,「JIS K 7142」(甲203)に規定され
たA法(板状またはフィルム状試験片に適用)とB法(粉末状,ペレット状,顆粒
状サンプルに適用)のうち,アッベ屈折計を用いるとされるA法により測定される
ことが記載されていると認められる。
これに対し,ガラス組成物の屈折率については,いくつかの測定方法があり,測
定方法が相違すると測定値も異なることがあることは前記認定のとおりであるけれ
ども,本件各特許の特許請求の範囲の記載では,ガラス組成物の屈折率の測定方法
が特定されていないし,また,本件各明細書における発明の詳細な説明にも,ガラ
ス組成物の屈折率の測定方法は明記されていないことが認められる。
もっとも,このような場合であっても,本件各明細書におけるガラス組成物等の
屈折率に関する記載を合理的に解釈し,当業者の技術常識も参酌して,ガラス組成
物の屈折率の測定方法を合理的に推認することができるときには,そのように解釈
すべきである。
まず,前記アの本件各明細書の記載においては,特に,ガラス繊維織物に織られ
たガラス繊維の品番ECE225,ECG75,ECG37等が特定されているの
に対し,そのガラス繊維であるECE225,ECG75,ECG37等の屈折率
が表示されていないこと,その原料であるEガラスの屈折率が1.558であると\n表示されており,表\1におけるガラス繊維織物の屈折率にもその1.558が用い
られていることなどを考慮すると,本件各発明における「ガラス繊維織物中のガラ
ス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」は,ガラス繊維の屈折率を測定して\n得られたものではなく,繊維化する前のガラス組成物(原料)の屈折率であると認
めるのが相当である。なお,Eガラスにも各種品目があり,Eガラスの屈折率につ
いては,1.548(乙あ93),1.560(乙あ11)のものもあるところ,本
件各明細書においては,Eガラスの中でも,屈折率が1.558のものが用いられ
たものと推認することができる。また,本件各明細書には,硬化樹脂の屈折率の測
定方法についての記載があるのに対し,ガラス組成物の屈折率の測定法についての
記載がないのは,ガラス組成物について,商品データベース(甲26)などから,
その屈折率が得られることから,独自に測定する必要性がないことによるというこ
とができる。前記のとおり,実測によらないガラス組成物の屈折率は,実際のシー
ト状態となったガラス繊維の屈折率とは一致しない可能性はあるけれども,上記で\n認定した「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の商品カタロ\nグ等における「屈折率」を採用することで,硬化樹脂に埋め込まれたガラス繊維を
分離して,屈折率を測定する煩雑さを回避することができることを考慮すると,こ
のような定め方も不合理であるとはいえないし,本件明細書の表1によれば,ガラ\nス繊維の原料であるEガラス組成物の屈折率である1.558を用いた上で,硬化
樹脂との界面の透明性を確保することが可能となっていることが認められる。\n以上によれば,「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈\n折率」は,繊維化する前のガラス組成物の屈折率を指すものと認めるのが相当であ
る。また,前記認定のとおり,「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組\n成物の屈折率」は,素材メーカーが製品とともに公表したものであることを前提と\nすると,ガラス組成物の屈折率は「JIS K 7142」(プラスチックの屈折率
の測定方法)で測定されたものと解することはできず,むしろ,ガラス組成物(E
ガラス)について素材メーカーが一般に採用する合理的な屈折率の測定方法により
測定されたものと解するのが自然な解釈であるといえる。そして,素材メーカーが
Eガラスについて商品データベースにおいて表示している屈折率は,小数点以下第\n3位のものが多いことからすると(甲26,乙あ11,93),少なくとも有効数字
が小数点以下第4位まで測定できる測定方法である必要がある。また,証拠(甲4
5,乙あ27,89,108)及び弁論の全趣旨によれば,小数点以下第4位まで
測定できる測定方法としては,精度の高い最小偏角法(精度は約1×10−5)と,次
に精度が高いVブロック法(精度は約2×10−5)及び臨界角法(精度は1×10−
4)のいずれかであると認められるところ,このうち表示される屈折率が上記のとお\nり小数点以下第3位のものが多く,最も精度の高いものまで要求されないことや,
Vブロック法による測定が最も簡便であって,試料の作成も容易であること(乙あ
89)を考慮すると,素材メーカーがEガラスについて一般に採用する合理的な屈
折率の測定方法は,Vブロック法であると推認するのが相当である。現に,本件に
おいて,控訴人及び被控訴人ユニチカが,本件シートや本件各発明の実施品のガラ
ス組成物の屈折率を,専門機関に依頼した上で,Vブロック法で測定していること
(甲24,乙あ74,97の1)も,このことを裏付けるものである。
なお,本件各明細書には,樹脂組成物の屈折率については,「JIS K 714
2」に規定されたA法により測定されることが記載されていること,ガラス組成物
の屈折率の測定方法については明確な記載がないものの,「ガラス繊維織物中のガ
ラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」としては,繊維化する前のガラス\n組成物の屈折率が記載されており,その測定方法は前記のとおりVブロック法であ
ると推認されることからすると,樹脂組成物の屈折率の測定方法については,「JI
S K 7142」の「B法」を追加する本件各訂正は新規事項の追加であり,ガ
ラス組成物の屈折率の測定方法については,「JIS K 7142」を追加し,あ
るいはその「B法」を追加する本件各訂正はいずれも新規事項の追加である。
したがって,本件各訂正請求は,特許法126条1項の訂正要件に反するもので
あり,本件各訂正請求を認めた審決は未だ確定していないことからすれば(当裁判
所に顕著な事実である。),本件においては,本件防煙垂壁が本件各発明の技術的範
囲に属するか否かについて,本件各訂正請求の内容を考慮せずに判断すべきである
(仮に,本件各訂正請求を認める審決が確定すると,本件各訂正発明は,特許法1
23条1項8号の無効理由を有するものとなる。)。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆平成26(ワ)10848
対応する審決取消訴訟です。
◆平成27(行ケ)10233
◆平成27(行ケ)10234
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2016.10.11
平成27(行ケ)10262 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年9月29日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとの審決が維持されました。争点として訂正要件を満たしているのかが争われています。「下端部」を「先端部」とする訂正も新規事項ではないと判断されました。
原告は,訂正事項1について,審決は,「下端部」が「先端部」と同じ意味
であることは明らかであると断定しているが,本件明細書には「先端部」という記
載はなく,「下端部(自由端部)6a」,「下端部6a」という記載しか存在しないの
であるから,本件明細書に全く記載のない全く別概念である「先端部」という表現\nを用いた訂正を行うことは,本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であるとは
いえず,新規事項を追加するものであり,違法である旨主張する。
しかし,本件明細書の「棚板2は,水平状に広がる平面視四角形の基板4と,基
板4の各辺から上向きに立ち上がっている外壁5と,外壁5の上端に連接した内壁
6とから成っており,」(段落【0016】),「図3(B)に示すように,・・・内壁6のうち外壁5に繋がる連接部11は本実施形態では略平坦状の姿勢になっている。
他方,内壁6の下端部(自由端部)6aは,外壁5に向けて傾斜した傾斜部になっ
ている。」(段落【0021】)との記載によれば,図3(B)の実施形態において,
内壁6の上端部は,外壁5との連接部11であり,外壁5に繋がる固定端部である
のに対し,内壁6の下端部6aは,自由端部であり,下端部6aよりも先には内壁
6の部分が存在しないことから,内壁6の先端部であると認められる。そして,こ
のような内壁6の構造は,本件明細書の図5(A),(B)などにも記載されている\nものである。
したがって,訂正事項1の「先端部」との表現を用いた訂正は,本件明細書に記\n載した事項の範囲内のものであるから,原告の上記主張は採用することができない。
また,原告は,「先端部」という用語は,上下方向に限られない先に位置する部分
を指す語であるから,「先端部」は「下端部」よりも広い部分を指すことになるので,
本件発明において,「下端部」の代わりに「先端部」という語を用いると発明の範囲
を広げることになる旨主張する。
しかし,本件明細書には,「なお,本願発明の棚板は基板の周囲に外壁を備えてい
るが,棚板は基板から上向きに立ち上がっていても良いし,下向きに垂下していて
も良い。」(段落【0010】)と記載されているところ,後者の外壁が下向きに垂下
する構成を採用する場合,内壁の先端部は下端部ではなく,上端部となることは自\n明である。そうすると,本件明細書に明示的に記載があるのは「下端部」との語の
みであるとしても,内壁の先端部について,「下端部」のみならず「上端部」も本件
明細書に記載されているに等しいものと認められるから,本件明細書に記載されて
いると認められる事項が「下端部」に限定されるものでないことは明らかである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 原告は,訂正事項1のうち,「内壁の先端部は前記基板に至ることなく前記
外壁に向かっており」との部分について,本件明細書には,「内壁の先端部が外壁に
到達していない」構成は記載も示唆もされていないのであるから,特許請求の範囲\nにおいてもそのように解釈されるべきであり,内壁の先端部が外壁に到達していな
い場合を含む表現である「前記内壁の先端部は・・・前記外壁に向かっており」と\n訂正することは,実質上特許請求の範囲を拡張することに該当し,拡張変更に当ら
ないとする審決の判断は誤っていると主張する。
審決が認定するとおり,「向かう」とは「ある場所や方向を目指して進む。また,
ある状態に近づく。」(広辞苑:甲11)との意味であり,「内壁の先端部は・・・外
壁に向かっており」とは,内壁の先端部が外壁の方向を目指して延びているとの意
味であると解されるから,「内壁の先端部は・・・外壁に向かっており」との構成は,\n内壁の先端部が外壁の方向を目指して延びていれば足り,内壁の先端部が外壁に到
達しているか否かは問わないものであって,内壁の先端部が外壁に到達している場
合と内壁の先端部が外壁に到達していない場合とを含むものであるといえる。
もっとも,本件明細書(図3,図5(A),(B))には,「内壁の先端部が外壁に
到達していない」構成も記載されていることが認められるから,実質上特許請求の\n範囲を拡張することに該当するとは認められない。なお,本件明細書には,「内壁の
先端部が外壁に到達していない」構成も記載されていることが認められる(図5(J)\n(K))。
そして,訂正事項1は,内壁の先端部についての限定がされていなかった本件訂
正前の請求項1について,本件明細書の図5(D)のような,外壁と重なる「重合
部6b」を有する内壁6の構造などの「内壁の先端部は・・・外壁に向かって」い\nるものではない構成を除外することにより,本件訂正前の請求項1に記載された「内\n壁」を限定するものであると認められる。
したがって,訂正事項1は,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する
ものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから,原告
の上記主張は採用することができない。
◆判決本文
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2016.08.29
平成27(行ケ)10245 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年8月24日 知的財産高等裁判所
新規事項違反なし、サポート要件違反なしとした審決が取り消されました。
当初明細書等の記載には,前記1(1)のとおり,便器と便座との間隙を形成する手
段としては便座昇降装置が記載されているが,他の手段は,何の記載も示唆もない。
すなわち,補正前発明は,便器と便座との間隙を形成する手段として,便座昇降
装置のみをその技術的要素として特定するものである。
そうすると,便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以
外の手段を導入することは,新たな技術的事項を追加することにほかならず,しか
も,上記のとおり,その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから,
本件補正は,新規事項を追加するものと認められる。
(3) 被告の主張について
1) 被告は,当初明細書等に接した当業者にとって,便器と便座との間に拭き取
りアームを移動させるための間隙さえ形成されていればよく,その手段が当初明細
書等に例示されたもの限られないということは,自明の事項であると主張する。
しかしながら,便器と便座との間の間隙を形成する手段が自明な事項というには,
その手段が明細書に記載されているに等しいと認められるものでなければならず,
単に,他にも手段があり得るという程度では足りない。上記のとおり,当初明細書
等には,便座昇降装置以外の手段については何らの記載も示唆もないのであり,他
の手段が,当業者であれば一義的に導けるほど明らかであるとする根拠も見当たら
ない。
2) また,被告は,公開特許公報には,便座昇降装置以外の手段で便器と便座と
の間に間隙を設ける技術が開示されているから,当初明細書等に便座昇降装置以外
の手段で便器と便座との間に間隙を設けることは,当初明細書等に実質的に記載さ
れていると主張する。
しかしながら,上記の自明な事項の解釈からいって,他に公知技術があるからと
いって当該公知技術が明細書に実質的に記載されていることになるものでないこと
は,明らかである。のみならず,上記公報に記載された技術は,容器6と座部3と
の間に介護者が手を入れられる隙間を設けることを開示しているだけであり,便器
と便座との間に機械的な拭き取りアームが通過する間隙を設けることとは,全く技
術的意義を異にしている。
3) 被告の上記各主張は,いずれも採用することはできない。
・・・
3 取消事由2(サポート要件充足の有無に対する判断の誤り)について
上記2に説示のとおり,当初明細書等には,便座昇降装置により便座が上昇され
た際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙を設ける手段の記載はないところ,
本件発明に係る本件補正後の明細書及び図面(以下「本件明細書」という。甲4。)
は,当初明細書等の発明の詳細な説明及び図面と同旨であり,本件明細書にも,便
座昇降装置により便座が上昇された際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙
を設ける手段の記載はない。そして,本件発明15のような機械式拭き取り装置の
設置を前提として,便器と便座との間の間隙をどのように形成するかに関して何ら
かの技術常識があるとは認められない。
そうすると,便器と便座との間の間隙を形成するに際して,便座昇降装置を用い
るものに限定されない本件発明15は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載した
ものではなく,サポート要件を充足しないものである。したがって,本件発明15
の発明特定事項を全て含む本件発明23,本件発明25ないし本件発明29,及び
本件発明30(15)もまた,サポート要件を充足しないものである。
以上から,審決のサポート要件充足の有無に対する判断には,誤りがある。
◆判決本文
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2016.04.20
平成26(ネ)10080等 特許権侵害行為差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
訂正要件を満たしているのかが争われました。裁判所は、新規事項であると判断しました。
被控訴人は,本件特許について本件訂正を行ったことに伴い,従前の特許発明に
基づく請求を維持したまま,限定的減縮を行った訂正後の発明に基づいて予備的請\n求を行うところ,特許権者が自らの意思に基づいて訂正請求等を行う以上,特許権
に基づく侵害訴訟においても,これを訂正の再抗弁として位置付けて,訂正後の発
明に基づく請求のみを審理判断すべきものと解されるが,本件では,後記のとおり
訂正発明1に係る訂正自体が不適法であることから,予備的請求1だけでなく主位\n的請求についても審理判断することとする。なお,予備的請求2については,被控\n訴人の主張のとおり,訂正後の請求項4に基づく請求を,訂正の再抗弁として位置
付けて審理判断する。
そして,当裁判所は,主位的請求については,控訴人は本件発明1の技術的範囲
に属する控訴人方法1を使用していると認められる(争点(1)及び(6))が,本件発
明1に係る特許には新規性欠如の無効理由はない(争点(2))ものの,進歩性欠如
の無効理由がある(争点(3))と判断する。また,予備的請求1については,訂正\n発明1に係る本件訂正は不適法であり許容されない(争点(8))上,控訴人が控訴
人方法2を使用しているとは認め難い(争点(9))と判断する。さらに,予備的請\n求2については,控訴人方法3は訂正発明4の技術的範囲に属すると認められる
(争点(13))ものの,訂正発明4に係る特許にも進歩性欠如の無効理由がある(争
点(14))と判断する。
・・・
しかしながら,本件明細書には,スピネル型マンガン酸リチウムの製造過程にお
いて用いられる電解二酸化マンガンにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態,
あるいは,「本発明」における製造方法により得られるスピネル型マンガン酸リチ
ウムにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態を具体的に特定する記載や,これ
を示唆する記載は一切見当たらない。
したがって,本件明細書には,「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実\n質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて,少なくとも明示
的な記載はないと認められる。
ウ 「(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除\nく。)」との事項が,本件明細書の記載から自明な事項であるか否か
次に,「(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除\nく。)」との事項が,本件明細書の記載から自明な事項であるか,すなわち,本件
出願時の技術常識に照らして,本件明細書に記載されているも同然であると理解す
ることができるか否かについて検討する。
(ア) 本件発明1は,電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物又はカ
リウム化合物で中和し,所定のpH及びナトリウム又はカリウムの含有量とした電
解二酸化マンガンに,リチウム原料と,アルミニウムその他特定の元素のうち少な
くとも1種以上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し,
所定の温度で焼成して作製することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの
製造方法であるところ,このような製造方法で製造したスピネル型マンガン酸リチ
ウムにおいて,原料として用いられた電解二酸化マンガンの中和に用いられたナト
リウム又はカリウムがどのような形態で存在するかについては,本件出願当時,少
なくともこれがLiMn2O4の結晶構造中ではなく,その外側に存在するとの技\n術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。
(イ) 一方,前記5(2)イ(ウ)及び同ウのとおり,乙18文献の記載に照ら
して,リチウム二次電池の正極活物質として用いられるLiMn2O4を作製する
際に,ナトリウム,ナトリウム化合物,アンモニウム化合物などの添加剤を混合し
て焼成することにより,LiMn2O4の結晶構造中にナトリウムが取り込まれ,\nそれによりマンガンの溶出が抑制されることが知られていたと認められ,また,乙
15文献の記載に照らして,電解二酸化マンガンを水酸化ナトリウムで中和するこ
とにより得られた二酸化マンガンは,ナトリウムを含有すること,このような二酸
化マンガンを原料にしてリチウムマンガン複合酸化物を作製すると,二酸化マンガ
ン中のナトリウムは,リチウムマンガン複合酸化物中のリチウムイオンの吸蔵放出
サイトに取り込まれることが,広く知られていたと認められる。
そして,本件出願当時,中和剤あるいは添加剤として用いられたナトリウムが,
焼成後のリチウムマンガン複合酸化物やスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造\n中に取り込まれることなく存在する場合があることや,その場合のナトリウムの具
体的な存在形態を示す知見を認めるに足りる証拠はない。
(ウ) これらの事情に加え,ナトリウムを添加剤として添加する場合と,
電解二酸化マンガンの中和に用いる場合とで,焼成時のナトリウムの挙動に差異が
あることを示す技術常識が存在すると認めるに足りる証拠はないことに照らせば,
スピネル型マンガン酸リチウムの製造工程において用いられる電解二酸化マンガン
をナトリウム又はカリウムで中和処理するとの本件明細書の記載に接した当業者は,
中和処理に用いられたナトリウムやカリウムが,焼成後に得られるスピネル型マン
ガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれることをごく自然に理解するというべき\nである。これに対し,本件明細書の記載から,本件発明1の製造方法により製造さ
れたスピネル型マンガン酸リチウムにおいて,ナトリウムやカリウムがLiMn2
O4の結晶構造中ではなくその外側に存在することを,本件明細書に記載されてい\nるのも同然の事項として理解することは,到底できないというべきである。
さらに,「本発明」におけるスピネル型マンガン酸リチウムの製造の際に用いら
れる原料や製造工程の具体的な内容を含む本件明細書の記載を見ても,上記の理解
を否定すべき事情は見当たらない。
◆判決本文
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2015.08. 2
平成26(行ケ)10227 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年7月29日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項であるとした審決が維持されました
これに対し原告は,1)当初明細書等の段落【0041】には,ミキサの
「混合信号」が,「m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t)) (3)」の式(
式(3)」)で示されており,式(3)中の「cos(2πfct)」は送信信号,「cos
(2πfct+φ(t))」は受信信号(甲15の1,2),「φ(t)」は,「送信お
よび受信信号の経路差(単一の反射体により反射が決定される場合)」で
あること(段落【0041】),2)当初明細書等の段落【0039】には,
「パルス波形」の「無線周波数信号」である送信信号が「s(t)=u(t)cos(2
πfct+θ) (1)」の式(式(1))で示されており,式(1)(送信信号s(t))
と式(3)(混合信号m(t))とを対比すると,式(1)中の位相角θと式(3)中の
経路差φ(t)が形式的に同等であることは明確であるから,位相角θと経路
差φ(t)は,いずれも,余弦関数の引数の中の瞬時位相として現れており,
信号の位相に関する情報を伝えるものであること,3)「φ(t)」は,一般に
「位相シフト」,「位相オフセット」,「位相差」(甲17の1,2)と呼
ばれていることからすると,「φ(t)」は,「位相シフト」,すなわち,「
位相差信号」を意味すること,4)送信された信号が反射して帰ってくると,
その経路距離,すなわち経路差に応じて位相がずれており,「経路差」と「
位相差」は同じものを別の表現で表\したものであることは,当業者にとって
自明であり(甲20の1,2),「経路差(path difference)」と「位相差
(phase difference)」が密接に関連していることは,本願の優先権主張日
当時,一般的な技術常識であったこと,5)当初明細書等の段落【0072】
には,「反射信号に送信信号を乗じ,それより呼吸,心活動,および身体
機能または動作を示すベースバンド信号を出力するように乗算回路を設け\nてもよい。」との記載があること,及び6)当初明細書等の段落【0041
】及び図1(別紙明細書図面参照)の記載によれば,当初明細書等には,
式(3)中の「φ(t)」は,「送信および受信信号の経路差(単一の反射体に
より反射が決定される場合)」を表すものであるが,「ベースバンド信号」\nから得ることのできる「位相差信号」でもあり,また,ローパスフィルタ
のフィルタリングにより混合信号から2fcを中心とする成分が除去された
後の出力信号は,位相差信号である「φ(t)」となり,この位相差信号に「
動作,呼吸,および心活動に関する情報」を含んでいることが開示されて
いるといえるから,位相差信号である「φ(t)」から,「動作,呼吸,およ
び心活動に関する情報」を導出できることが記載されているなどとして,
当初明細書等に,補正発明の本件構成に係る技術が記載されている旨主張\nする。
しかしながら,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
(ア) 当初明細書等の段落【0041】中には,
「受信信号と送信信号は,ミキサと呼ばれる一般的な電子機器(アナロ
グあるいはデジタル方式)により混合することができる。たとえばCW
の場合,混合信号は以下に等しい。
【数3】
m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t)) (3)
ここでφ(t)は送信および受信信号の経路差(単一の反射体により反射が
決定される場合),γは反射信号の減衰量である。反射体が一定の場合
φ(t)およびm(t)は一定となる。我々に該当する例では,反射体(胸部な
ど)が動作しており,m(t)が時間とともに変化する。簡単な例として,
呼吸により胸部が正弦動作している場合,
【数4】
resp(t)=cos(2πfmt) (4)
混合信号は,fm成分(およびフィルタリングにより簡単に除去可能な2f
cを中心とする成分)を含んでいる。混合後のローパスフィルタの出力側
の信号を未処理センサ信号と称し,動作,呼吸,および心活動に関する
情報を含んでいる。」との記載があり,「φ(t)」は「送信および受信信
号の経路差(単一の反射体により反射が決定される場合)」であること
が示されている。
しかるところ,「位相差」とは,同じ周波数を有し,同じ時点に属す
るとされる二つの波の位相の差を意味し,0°〜360°の角度に相当
する値で示されるのに対し(甲17の1(訳文甲17の2),乙2),
「経路差」とは,二つの波の間における波の源と干渉が起きる点との間
の経路の長さの違いを意味するものであり,「経路差」は「位相差」が
生じる一般的な要因となるが(甲22の1(訳文甲22の2)),「位
相差」と「経路差」は,概念的に異なるものである。
また,当初明細書等には,補正発明の特許請求の範囲(本件補正後の
請求項1)の「位相差信号」が「経路差」と同義であることについての
記載はなく,「φ(t)」が本件補正後の請求項1の「位相差信号」あるい
は「前記生体対象から反射された前記反射信号と前記生体対象に向けて
送信された前記無線周波数(RF)のパルス信号との位相差を示す位相
差信号」に相当することについての記載も示唆もない。もっとも,原告
が主張するように,式(1)(送信信号s(t))(当初明細書等の段落【00
39】)と式(3)(混合信号m(t))(同段落【0041】)とを対比する
と,式(1)中の位相角θと式(3)中の経路差φ(t)が形式的に同等のもので
あり,いずれも,余弦関数の引数の中の瞬時位相として信号の位相に関
する情報を伝えるという点で共通するといえるとしても,このことから
直ちに「φ(t)」が本件補正後の請求項1の「位相差信号」に相当するこ
とを認めることはできない。
(イ) 仮に「φ(t)」が送信信号及び受信信号の「経路差」を表すとともに,\nその位相差を示す「位相差信号」を表したものと解する余地があるとし\nても,式(3)(m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t)))は,ミキサから
出力された混合信号m(t)に位相差信号としての「φ(t)」の成分が含まれ
ていることを示したものにすぎず,プロセッサが「ベースバンド信号」
を分析し,「φ(t)」を決定したことを示したものとはいえないし,当初
明細書等の記載事項全体をみても,プロセッサが「ベースバンド信号」
を分析し,「φ(t)」を決定し,又は決定することができることを示す記
載はない。
また,当初明細書等には,プロセッサが,「φ(t)」又は「位相差信号」
から「呼吸,心活動,および身体機能または動作のうち1つ以上の測定\n結果を導出」し,又は導出することができることについての記載はない。
(ウ) 以上によれば,当初明細書等には,式(3)中の「φ(t)」が,本件補
正後の請求項1の「位相差信号」あるいは「前記生体対象から反射され
た前記反射信号と前記生体対象に向けて送信された前記無線周波数(R
F)のパルス信号との位相差を示す位相差信号」に相当することについ
ての開示があるものとはいえないし,また,プロセッサが「ベースバン
ド信号」を分析し,「φ(t)」を決定し,「φ(t)」から「呼吸,心活動,
および身体機能または動作のうち1つ以上の測定結果を導出」すること\nについての開示があるものともいえないから,当初明細書等に補正発明
の本件構成に係る技術が記載されているとの原告の主張は,理由がない。\n
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2015.06.17
平成26(行ケ)10242 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年6月10日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項とした審決が取り消されました。争点となった文言は、「(8) シュレッダ−補助器の横幅は,約35cmであるが,これはメ−カ−や機種により,シュレッダ−機本体の刃部分の横幅が異なる為,約35cmとしたが,A3用紙が余裕を持って縦に入る位の横幅であり,」を「(8) シュレッダ−補助器の横幅は,メ−カ−や機種により,シュレッダ−機本体の刃部分の横幅が異なる為,各メ−カ−の各機種の刃部分の横幅に入る様に対応させた横幅の長さとする。」とした補正です。
公報を見ると、実案を基礎とした特許出願ですが、代理人無しの本人出願です。
前記第2の2(1)のとおりの当初請求項1の内容及び前記1のとおりの明細
書及び図面の内容によれば,当初明細書等には,シュレッダー機本体の刃部分
による幼児の指切断等の怪我を未然に防ぐために,シュレッダー機本体の刃部
分の上方に取り付けて,幼児の指がシュレッダー機本体の刃部分に届かないよ
うにするシュレッダー補助器が開示されており,その具体的な構成は,シュレ\nッダー補助器本体,ストッパー及び金属製爪部分から成り,シュレッダー機本
体紙差込口を金属製爪部分で挟み込むことによって,シュレッダー補助器本体
がストッパーによって同差込口を覆うように取り付けられ,これによって,シ
ュレッダー機本体の刃部分に幼児の指が届かなくなるというものであると認め
られる。
そして,当初請求項1の(8)にも「メ−カ−や機種により,シュレッダ−機
本体の刃部分の横幅が異なる」と記載されているとおり,シュレッダーは,処
理する紙の大きさ,メーカーや機種により,刃部分の横幅が異なることは明ら
かであるが,仮に,本願に係るシュレッダー補助器の横幅がシュレッダー機本
体の紙差込口の横幅に満たないものであるとすれば,シュレッダー補助器によ
ってシュレッダー機本体の紙差込口を覆うことのできない領域が生じることと
なり,同領域において,幼児の指がシュレッダー機本体の当該刃部分に届くこ
とを許し,幼児の指切断等の怪我が生じ得ることとなる。
他方,上記のとおりのシュレッダー補助器の具体的な構成や,図1及び2に\n開示されたその具体的な形状,さらに図4に開示されたシュレッダー機本体へ
の装着状況に照らすと,本願に係るシュレッダー補助器は,シュレッダー機本
体の紙差込口が凹んだ溝状となっているものを対象とし,その凹んだ溝状の部
分にストッパーを配置し,ストッパー底部と金属製爪部分とで紙差込口の凹み
を形成する壁状の部分を挟み込むように装着するものであると認められるが,
仮に,シュレッダー補助器の横幅がシュレッダー機本体の紙差込口の横幅を超
えた長さであるとすれば,シュレッダー機本体の紙差込口の横幅に合わせて伸
縮可能であるような構\造とするなど,補助器の横幅とシュレッダー機本体の紙
差込口の横幅に違いがあっても(場合によっては大きな違いが生じても),補
助器の装着が可能なように調整する工夫が当然に要求されるはずであるにもか\nかわらず,その点に関する示唆は何らされていないことから,ストッパーが引
っ掛かるなどして凹んだ溝状の部分に配置することができなくなり,シュレッ
ダー補助器を装着することができず,発明の技術的課題を解決することができ
ないこととなる。
このような当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果,さら
にはこれらに開示されたシュレッダー補助器の具体的な形状等に照らすと,当
初明細書等に開示されたシュレッダー補助器の横幅が1つのものに固定されて
いたと理解するのは困難であり,むしろ,シュレッダー機本体の紙差込口の横
幅,すなわち,これに相応する刃部分の横幅に対応するものとすることが想定
されていたものと理解すべきことは明らかであるから,本件補正2における補
正事項,すなわち,請求項1の「(8) シュレッダ−補助器の横幅は,メ−カ
−や機種により,シュレッダ−機本体の刃部分の横幅が異なる為,各メ−カ−
の各機種の刃部分の横幅に入る様に対応させた横幅の長さとする。」との事項,
並びに,明細書【0010】の「「(ネ) シュレッダ−補助器の横幅は,各メ
−カ−の各機種の刃部分の横幅に,入るように対応した横幅の長さとし,」及
び「(ヨ) シュレッダ−補助器の横幅は,各メ−カ−の,各機種の刃部分の横
幅に入るように対応した横幅の長さとし,」との事項は,いずれも,当初明細
書等の記載から自明な事項であるというべきである。
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2015.03.18
平成25(行ケ)10330 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年3月11日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決が取り消されました。理由は新規事項違反の無効理由ありというものです。
そこで,本件技術を前記1)型及び2)型に適用できるか否かについて検討すると,本件補正前発明は,伝動歯車が「外歯」に限定されているのであるから,伝動外歯歯車は,偏心歯車との噛み合わせの位置関係から各偏心体軸歯車の内側に位置することとなる。ここで,本件当初明細書には,本件発明の構成要件である「伝動外歯歯車は単一の歯車からなり,出力軸(出力部材)に軸受を介して支持され」る構\成が開示されており,伝動外歯歯車と出力軸との関係についてその余の構成は開示されていないところ,伝動外歯歯車と出力軸との上記位置関係を前提とすると,2)型においては,出力部材が内側となることから,「伝動外歯歯車は単一の歯車からなり,出力軸(出力部材)に軸受を介して支持され」る構成を想定できるとしても,1)型においては,下記模式図のとおり,伝動外歯歯車は,減速機の一番外側に位置する出力軸とはかけ離れた位置に存在することとなる。
そうすると,このようなかけ離れた位置にある伝動外歯歯車を出力軸に軸受を介して支持する構成については,当業者であっても明らかではないから,本件技術を外歯揺動型遊星歯車装置に直ちに適用できるということはできない。\nしたがって,本件補正は,新たな技術的事項を導入するものであると認められることから特許法17条の2第3項に違反するものであって,これを適法とした審決の判断には誤りがある。
・・・・
(ア) 被告は,駆動源側のピニオンの回転を複数の偏心体軸に振り分けて伝達する構造に着目すると,本件当初明細書には,駆動源側のピニオンと伝動外歯歯車と偏心体軸歯車との関係が特定された発明が記載されており,「使用用途に応じて装置の中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保することができると共に,動力伝達の更なる円滑化を図ることができる」装置として,「内歯揺動型」の構\成は不可欠ではない「揺動型遊星歯車装置」が記載されているといえる旨主張する。
確かに,本件当初明細書を抽象化して読めば,駆動源側のピニオンと伝動外歯歯車と偏心体軸歯車との関係が特定された発明が記載され,「使用用途に応じて装置の中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保することができると共に,動力伝達の更なる円滑化を図ることができる」装置として,「揺動型遊星歯車装置」が記載されていると解することはできる。
しかし,前記イで判示したとおり,本件当初明細書において開示されている本件
技術は,「複数の偏心体軸の各々に配置された偏心体を介して揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において,前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と,該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と,該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に該駆動源側のピニオンが組込まれた中間軸と,を備え,前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ,前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達されるように構成する」ものであるところ,これを外歯揺動型遊星歯車装置について適用しようとすると,当業者であっても1)型で実現する方法が不明であって,外歯揺動型遊星歯車装置を含めた技術が本件当初明細書に実質的に記載されているということはできない。
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2015.02. 8
平成26(行ケ)10087 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年1月28日 知的財産高等裁判所
訂正要件(新規事項)を満たしていないとした審決が取り消されました。
以上のような本件明細書の記載,特に本件発明7に関する記載とその技術的意義からすれば,本件明細書の記載を見た当業者であれば,可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではなく,測定ユニットは,その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十\分であると理解するものであり,そして,本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば,可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を,「懸下」以外の「埋設」等の態様とすることについても,本件明細書から自明のものであったと認められる。
したがって,本件明細書の記載を総合すれば,測定ユニットを「保持」する可動アームを含む本件訂正は新たな技術的事項を導入するものではなく,本件明細書に記載された事項から自明のものであると認められる。
(2) 審決の判断及び被告の主張について
審決は,測定ユニットを可動アームに取り付ける態様として,「保持」が上位概念,「懸下」,「埋設」及び「立設」がその下位概念であり,本件訂正は,「懸下」に加えて「埋設」や「立設」等の取付態様を含むものであり,本件明細書には「保持」について直接の記載はなく,「保持」が本件明細書における「懸下」の記載から自明な事項でもない理由として,次のアないしウのとおり述べている。しかし,審決のアないしウにおいて述べることは,次のとおり,理由がない。
ア 審決は,測定ユニットを可動アームに埋設した場合,「懸下」に比して「埋設」の態様によって,より速度の速い移動に対応できるとともに,懸下部材が不要となり,部品点数が少なくなるなどの一応の作用効果が生じることについて当事者間に争いがないから,「懸下」に比して「埋設」の態様が自明な事項,すなわち新たな技術的事項を導入しないものとまでいうことができない旨判断した(被告も同旨の主張をする。)。
しかし,審尋(甲32)に対する原告の平成26年1月23日付け回答書(甲34)の記載をみても,原告が上記作用効果が生じることを争っていないと認めることはできない。また,測定ユニットの可動アームへの「懸下」や「埋設」は,その具体的態様によって作用効果が異なるのであるから,測定ユニットの「懸下」を「埋設」にしたからといって,直ちに,より速度の速い移動に対応できるとともに,懸下部材が不要となり,部品点数が少なくなるなどの一応の作用効果が生じると認めることもできない。さらに,測定ユニットの「懸下」と「埋設」に関して,その作用効果において具体的な差異が生じるとしても,そのことは,本件明細書に記載された本件発明7の前記技術的意義とは直接関係のないことであり,また,本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば,本件訂正発明2が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。
したがって,審決の上記理由から,本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであるということはできない。
イ(ア) 審決は,測定ユニットが光照射によるものであれば,通常の構成では「埋設」した場合は原理的には測定ができないことになるが,特別の「配置,構\成」を用いるか,「撮像素子」等の手法を用いて測定することにより,測定が必ずしも不可能ではないということができるから,「測定可能\」な「埋設」の態様は,限定的なものであり,自明な事項であるとはいいきれず,新たな技術的事項を導入しないものとまでいうことはできない旨判断した(被告も同旨の主張をする。)。
しかし,前記(1)で判示したとおり,甲42文献ないし甲45文献によれば,バー
コードラベルを斜め方向から読み取ったり,撮像素子で読み取ったりすることは,本件特許の出願当時,技術常識であったと認められる。
そうすると,当業者であれば,可動アームに測定ユニットを「埋設」した場合であっても,測定ユニットの機能が発揮することができるよう,光照射部がバーコードラベルの方向に向くように設置するものと認められ,このような「埋設」の態様は,本件明細書の記載と前記技術常識から自明であるから,「懸下」を「埋設」の態様にしたとしても,新たな技術的事項を導入するものとはいえない。\n
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2015.02. 8
平成26(行ケ)10114 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年1月28日 知的財産高等裁判所
構成要件の一部のみ取り出して特定事項とし,当該特定事項を含む補正発明が発明の詳細な説明に記載された事項の範囲内にあるかを検討することは、間違いであるとして、拒絶審決が取り消されました。
審決は,「当該最終レンズの射出側の一部に,前記射出面が他の部分に対して突出して形成される突出部を有し」との特定事項を含む補正発明は,発明の詳細な説明に記載された事項を超えた事項を含むと判断した。
これに対し,原告は,審決が突出部に関する要件の一部を看過したと主張する(前記第3の1)。そこで,当該突出部の構成要件の内容について,以下,検討する。 補正発明は,「前記最終レンズは,前記液体と接する面であって前記照明光が通過する射出領域を一部に含む射出面と,当該最終レンズの射出側の一部に,前記射出面が他の部分に対して突出して形成される突出部を有し,前記第1方向の幅に基づいて規定される,前記突出部の中心は,前記第1方向に関して前記光軸から離れており,前記光軸に対して前記投影領域の中心と同じ側にある」との構成要件(以下「突出部の構\成要件」という。)を備えている。
ここで,「最終レンズ」に形成される「前記突出部の中心は,前記第1方向に関して前記光軸から離れており,前記光軸に対して前記投影領域の中心と同じ側にある」から,その突出部(射出面)は,その形状がどのようなものであれ,光軸から第1方向に関して投影領域の中心と同じ側に離れた位置に中心を有する。さらに,「第1方向」とは,「投影領域の中心は,前記光軸と直交する第1方向に関して前記光軸から離れて」いるという補正発明の構成要件における「第1方向」であり,投影領域の中心が光軸から離れる方向のことである。したがって,光軸から第1方向に関して投影領域の中心と同じ側に離れた位置とは,要するに,光軸から投影領域の中心に向かって離れた位置のことである。\n
そうすると,突出部の構成要件は,全体として,最終レンズの突出部(射出面)が,それ自体の形状を問わず,光軸から投影領域の中心に向かって離れた位置に中心を有するという一つの事項を特定するものであるということができる。\n補正発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか否かを判断するに当たっては,突出部の構成要件が全体として特定する上記の一つの事項が発明の詳細な説明に記載されているかどうかを検討すべきである。\nこれに対して,審決は,前記のとおり,突出部の構成要件の一部のみ取り出して特定事項とし,当該特定事項を含む補正発明が発明の詳細な説明に記載された事項の範囲内にあるかを検討している。したがって,その判断手法には誤りがあるといわざるを得ない。\n
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2014.12. 3
平成26(行ケ)10124 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年11月19日 知的財産高等裁判所
訂正事項は新規事項である、および、動機付けがあるとした審決が、取り消されました。
審決は,図15と図12とは,シート(110)の形状が同様であり,図15の断面図では,永久接着手段(80)が製品の主要面の両面にあることが示されていることからすれば,図12の斜視図には,主要面の下面の接着手段が図示されていないとしても,製品とシートの上下両面とが永久接着手段で接着していると解するのが自然であるとし,これと同様に,図17及び18においても,実際の実施例では製品の主要面の両面が永久接着手段で接着しているのに,下面の接着手段が図示されなかったにすぎないと判断する。
しかし,図12と図15は,シート(110)を有する点で共通するものの,図12と図15の対応関係は明らかではなく,図12の断面図が図15であるとする根拠はないから,図15で示された主要面の両面に配置された永久接着手段が,図12では下面のものが省略されていると断定することはできない。そうすると,透視図である図18の図面において上記のように上面にのみ接着手段が施されている構成が記載されているにもかかわらず,これを無視して,図12の下面に接着手段が記載されていないことを理由として,図17及び18の構\成について,推し量るのは合理的でなく,採用できない。
イ また,審決は,「主要面の一方においてのみ」永久接着手段(80)を設ける構成それ自体は,本件明細書の記載から,当業者にとって自明であるといえるとしても,「切離し部分の中で主要面の一方のみが永久接着手段によりパケットに固定されていることにより,比較的小さな力Fでもって,容易にかつ確実に,切離し部分の切り離しが可能\になり,また,消費者が引っ張っている途中で急に切れたりせずに,安定した形で切り離しを行うことができるという作用効果を奏する構成」という技術的思想が,当業者にとって自明であるとまではいえないとする。そして,\nこの点につき,被告は,「参考図」及び「展開して示した力の作用を示す参考図」において,「上面側において,永久接着手段80から切取線171までの距離ℓ1は短く,下面側において,永久接着手段80から切取線171までの距離ℓ2は長いが,距離ℓ1,ℓ2の長短は,切取線171に加わる引張力fの大小には無関係である。」と主張する。
しかし,前記「参考図」において,個包装製品10をFの力で水平方向に引っ張った場合,永久接着手段80に接着された上面側の包装紙の切取線171部分と接着されていない下面側の包装紙の切取線171部分には,同じ引張力fが働くが,包装紙は,紙,パラフィン紙,金属フォイル,プラスチックフォイル又はこれらの材料の種々の組合せから形成される(【0017】参照)ことから,引張力fにより包装紙に伸びが生じることは自明である。そして,永久接着手段80で接着された部分から切取線171までの上面側の包装紙の距離ℓ1は,永久接着手段80で接着された部分から下面側の切取線171までの包装紙の距離ℓ2より短く,上面側の包装紙と下面側の包装紙は,同じ材質であり,伸びの割合は同じであることから,破断に至るまでに包装紙が伸び得る長さは,前記ℓ1の長さに係る包装紙の方が,前記ℓ2の長さに係る包装紙より短くなる。
したがって,切取線部分171に同じ引張力fが加わった場合,切取線部分において破断まで許容される伸びを超えた場合に,他の部分より弱い切取線部分において破断が生じることから,前記ℓ2の長さに係る包装紙の切取線部分(下面側)より早く前記ℓ1の長さに係る包装紙の切取線部分(上面側)が破断することとなる,すなわち,永久接着手段80により接着されている上面側の包装紙の切取線部分の方が下面側のそれより切り離れやすくなるものと認められる。
以上によれば,永久接着手段(80)が,主要面の一方のみにあれば,原告主張の作用効果を奏することはその構成自体から,当業者にとって自明であると認められ,当該作用効果によって新たな技術的事項が導入されたとすることはできない。
(4) 以上のとおりであるから,請求項1を訂正する事項である訂正事項2は,
いわゆる新規事項とは認められず,訂正事項2が,特許法134条の2第9項で準用する同法126条第5項又は6項の規定に違反するということはできない。
・・・・
審決は,甲2発明Aに,甲1の技術を適用すると,適用後の発明は,甲1に記載された上記の消費者にとって有用な作用効果を奏することが,当業者に明らかであるから,甲2発明Aに甲1の技術を適用する動機付けは存在するとした。
しかし,これは,両発明を組み合わせることについての動機付けの判断に当たり,具体的な動機や示唆の有無について検討することなく,単に,組合せ後の発明が消費者にとって有用な作用効果を奏するとの理由で動機付けを肯定しているものであり,事後分析的な不適切な判断といわざるを得ない。
イ そこで,甲2発明Aに甲1発明の技術を適用する動機付けについて検討すると,以下のとおりである。
すなわち,両発明とも,ガムなどの製品(包装体)を箱(収納容器)に収納するパッケージ(容器入り包装体)であり,同じ技術分野に属するものであって,製品(包装体)が取り外された後においても箱(収納容器)内で製品(包装体)を保持することができるようにするという点で課題(効果)を同じくする部分があるものと認められる。
しかし,甲2発明Aは,前記2(2)のとおり,消費者が製品をシート及びハウジングから掴んで容易に取り出すことができ,かつ,多数の製品が取り外された後でも
製品を保持することができることを目的とし,そのために,製品とシートの間の結合(接着)は,製品をシートから容易に取り外すことのできる「剥離可能な」結合(接着)との構\成をとったものである。
これに対し,甲1発明は,容器に収納されている形態の被包装物を,片手で簡便に取り出すことを可能とする容器入り包装体を提供することを目的として,包装体下方部を収納容器に永久的に固着すること,及び包装体の適宜位置に収納容器底面と略平行な切目線を設けること,の2つの要件により,包装体を収納容器から取り出す際,包装体を引っ張るだけで,包装体が切目線の部分で切り離され,包装体を被包装物の一部が露出した状態で取り出すことができるとの構\成をとったものである。
そうすると,当業者は,製品をシートから容易に取り外すことのできる「剥離可能な」結合(接着)との構\成をとった甲2発明Aにおいて,製品とシート間及びシートと箱間の「接着」を「永久的」なものとすることによって,包装体が切目線の部分で切り離されるように構成した甲1発明を組み合わせることはないというべきである。\nよって,甲1の技術を,甲2発明Aに適用して,相違点1に係る本件発明12の構成とすることは,当業者が容易に推考し得たことである,との審決の認定は誤りである。\n
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2014.03. 7
平成25(行ケ)10206 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年02月26日 知的財産高等裁判所
特許庁は、訂正された事項が新規事項でないと判断しましたが、裁判所はこれを否定しました。
本件訂正は,訂正前の「前記本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー」なる事項を訂正し,訂正後の「前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製で縦長形状のカバー」とするもので,減縮を目的として,カバーの構成をより具体的に特定したものと認められる。そして,上記訂正後の記載を見れば,「熱膨張率が異なる」とは,本体ハウジングに対してカバーの「熱膨張率が大きい」場合と「熱膨張率が小さい」場合が含まれることになることは,文言上明らかである。イ そこで,本体ハウジングに対して,「熱膨張率が大きい」カバーと「熱膨張率が小さい」カバーの双方が,本件明細書等に記載した範囲のものといえるか否かについて検討する。本件明細書等には,前記(1)アのとおり,「上記従来の回転角検出装置では,ホールIC52を固定するステータコア10をモールド成形した樹脂製のカバー9は,これを取り付ける金属製のスロットルボディー1に比べて熱膨張率が大きい。しかも,このカバー9は,スロットルボディー1の下側部に配置されたモータ4や減速機構5を一括して覆うように縦長の形状に形成されているため,その長手方向の熱変形量が大きくなる。」(段落【0004】),「以上説明した本実施形態(1)では,ホールIC25を固定するステータコア26をモールド成形した樹脂製のカバー24は,これを取り付ける金属製のスロットルボディー15に比べて熱膨張率が大きい。しかも,このカバー24は,スロットルボディー15の下側部に配置されたモータ16や減速機構\\20を一括して覆うように縦長の形状に形成されているため,その長手方向の熱変形量が大きくなる。」(段落【0026】)との記載があり,樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディーに比べて「熱膨張率が大きい」ことは明確に記載されていると認められる。一方,樹脂製のカバーが(金属製の)スロットルボディーに比べて「熱膨張率が小さい」ことは明示的に記載されておらず,これを示唆する記載もない。また,本件発明は,前記(1)で認定説示したように,従来の回転角検出装置においては,ホールICを固定するステータコアをモールド成形した樹脂製のカバーは,これを取り付ける金属製のスロットルボディーに比べて熱膨張率が大きく,また,縦長の形状に形成されているため,その長手方向の熱変形量が大きく,しかも,ホールICの磁気検出方向とカバーの長手方向が平行になっていたため,カバーの熱変形によって,磁気検出ギャップ部のギャップやステータコアと磁石とのギャップが変化して,回転角の検出精度が低下するという欠点があったことから,カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく抑えて,回転角の検出精度を向上することを目的としている。すなわち,本件発明は,樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディー(本体ハウジング)に比べて熱膨張率が大きいことを前提とする課題を解決しようとするものであって,樹脂製のカバーがスロットルボディー(本体ハウジング)に比べて熱膨張率が小さいことは想定していない。そして,本件明細書等に記載されたスロットルバルブの回転角検出装置は,自動車のスロットルバルブの回転角検出装置において,エンジンルームからスロットルバルブに到達する熱により,本体ハウジングに相当の熱量が加わることを前提としていることはその構造上自明であるから,そのような熱量の加わる本体ハウジングにカバーよりも熱膨張率の大きい材質を用いることは技術的に想定し難い。なお,段落【0039】に「スロットルバルブの回転角検出装置以外の回転角検出装置に適用しても良い。」との記載があるところ,その実施例や具体的な構\\成が示されているものでなく,これは,回転角の被検出物がスロットルバルブに限定されないものである旨を記載したものにすぎない。スロットルバルブ以外の被検出物を想定したとしても,前記に述べた本件発明の課題及びその解決原理に照らせば,樹脂製のカバーの側が縦長形状で長手方向に膨張することを前提としているのであって,本体ハウジングの側の熱膨張率が,樹脂製のカバーよりも大きいという例は,スロットルバルブの回転角検出装置以外の装置においても,想定されていないというべきである。そうすると,樹脂製のカバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率よりも小さいことは,出願の当初から想定されていたものということはできず,本件訂正により導かれる技術的事項が本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項であると認めることはできない。
ウ 被告の主張について
被告は,本件発明1において,「熱膨張率」の限定がなかったのを,訂正によって熱膨張率の限定を加えた減縮訂正であるから,「カバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率よりも小さい」は,本件訂正によって新たに含まれることになったのではなく,本件訂正前から含まれていた事項であると主張する。しかし,前記のとおり,本件訂正が減縮を目的とするものであることはそのとおりであるとしても,新規事項の追加に当たるか否かは,本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものといえるか否かによって決せられる,次元の異なる問題であって,上記主張は採用できない。また,被告は,樹脂製カバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率より大きい例は,熱変形が生じる典型的な事例であって,熱膨張率が小さい例も含まれる旨主張する。本件明細書の段落【0001】,【発明の属する技術分野】においては,自動車の電子スロットルシステムにおけるスロットルバルブの回転軸の回転角検出装置である旨の記載はないが,これ以外の具体的な装置に関する記載や示唆もない。そして,本件発明は,上記イにおいて述べたとおり,スロットルバルブの回転角検出装置以外に用いられるとしても,本体ハウジングが樹脂製カバーよりも熱膨張率が大きい場合は想定されていないと解され,本体ハウジングに比べて樹脂製カバーの熱膨張率が大きい例が,単なる典型例であって,熱膨張率が本体ハウジングより小さい例も含むものであると解することはできない(なお,被告の主張を前提とすると,本件訂正は,スロットルバルブ以外の具体的な被検出物を明らかにすることもないままに,本体ハウジングと樹脂製のカバーの熱膨張率が同一という特定の場合のみを除外するために,特許請求の範囲の「減縮」が行われたことになり,不自然な訂正というほかない。)。よって,被告の上記主張は採用できない。
(3) 審決の判断について
審決は,本件明細書等には,熱膨張率に関して,カバーの熱膨張率が,本体ハウジングの熱膨張率より大きい場合のみが記載されており,小さい場合は記載されているとはいえないことを前提とした上で,本件訂正による「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との事項は,実質的には,「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」との事項にほかならないとして,本件訂正は新規事項の追加に当たらないと判断した。しかし,「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との文言からすれば,通常,カバーが本体ハウジングより,熱膨張率が大きい場合と小さい場合の両方を含むと明確に理解することができ(現に,本訴において,特許権者である被告は,その両方を含む旨を主張している。),明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ特定できないような事情はないのに,「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」の意義を「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」に限定的に解釈することは相当ではない。したがって,上記のように訂正発明1の技術的内容を限定的に理解した上で,新規事項の追加に当たらないとした審決の認定は誤りであるといわざるを得ない。
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◆関連事件です。平成25(行ケ)10174
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2014.02.27
平成25(行ケ)10201 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年02月24日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした無効審決の取り消しを求めましたが、裁判所は特許庁の判断を維持しました。
以上を前提に,本件補正により新たな技術的事項が導入されるか否かについて検討するに,前記(1)のとおり,本件補正によると,育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されたものや,一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまでが「段差部」に含まれることとなる(技術事項A)が,この場合,段差部において差込み口が形成されている領域と差込み口が形成されていない領域とが区別できなくなり,差込み口の位置を側壁の外面から把握できない結果となる。上記のとおり,差込み口のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第1凹部の構成は,側壁の外面から差込み口を容易に把握できるという本件発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば,本件補正により第1凹部を設けない場合には,当初発明の技術課題を解決することにはならないから,技術事項Aは,新たに導入した技術的事項に該当するというべきである。
(3) 原告らの主張について
原告らは,第1凹部を,差込み口を設ける部位(段差部(横壁A))と,根巻き防止機能を果たす部位(縦壁B,C)とに,分解して解釈することができるところ,段落【0082】の「第1凹部7には,苗Nの根を底壁3側に導く機能\を持たせず,差込み口9を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。」との記載から,「横壁Aを,縦壁B,Cを伴わずに形成すること」は,当業者であれば自明であると主張する。確かに,当初明細書の段落【0049】,【0028】,【0029】,【0050】〜【0051】の記載からすれば,「第1凹部7」は,底壁3側に向かって帯状に延びることで,苗の根を底壁側に導き,苗の根が根巻き状態となるのを防止する機能\を有するものと認められ,段落【0082】にあるとおり,この根巻き防止機能を持たせず,差込み口9を設けるための部位としての機能\だけを持たせるようにすることができ,第1凹部は帯状でなくとも,例えば,えくぼ的に窪む構成とし,左右の縦壁が底壁3まで到達しないものであってもよいことが示唆されているといえる。しかし,上記根巻き防止機能\が本件発明7の必須の効果でないとしても,上記(2)で述べたように,側壁の一部が他の側壁の外面よりも収納空間5側に窪むことで,育苗ポットに収納された培土に埋もれて開口面から把握できない差込み口の位置を,側壁の外面から把握することができるという本件発明7の本来的効果からすれば,育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されたものや一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまでを含むような構成(技術事項A)は除外されているというべきである。この点,原告らは,側壁を平面視多角形状に形成し,差込み口を,その多角形状に形成された側壁の1の面における周方向の略中央部に形成するとの構\成を備えているから,「育苗ポットの全周に段差部が形成されたもの」であっても,差込み口の水平方向の位置を外部から把握できると主張する。しかし,第1凹部の目印機能については,前記のとおり,側壁の外面から容易に差込み口を認識させるというものであり,略中央に配置することで差込み口を認識できるというのは,当該位置についての別途の情報伝達や経験的認識を前提とするものであり,視覚的に側壁の「外部から容易に」差込み口を把握することとは異なる解決原理に基づく構\成である。また,本件補正によれば,差込み口を有しない部分に「段差」を設けることもでき,その場合には,「段差」が目印機能を有しないことは明らかである。加えて,段落【0085】には,「育苗ポット1の形状や大きさは,かかるものに限定されるものではなく,形状は円筒状や多角形状のものであっても良く」と記載されていることからすれば,当初明細書等の中に,多角形の1の面の略中央に差込み口を配置させる図面等の記載があるとしても,そのような差込み口の配置は,上記の目印機能\を果たすことを意図して設けられたものでないことが明らかである。したがって,原告らの上記主張は採用できない。
3 請求項7に係る本件訂正について
以上のとおり,本件補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものではないから,平成20年法律第16号改正前の特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。そして,訂正発明7は,前記のとおり,本件発明7に「前記段差部は,少なくともその差込み口が開口されている部分に形成されている」との構成を付加するものであるが,この構\成は,本件発明7の「その段差部の前記開口面を臨む部分に開口され,…表示板を差込む差込み口を有し,」にも実質的に記載されている事項であり,上記の技術事項Aをそのまま残すものであるから,本件訂正によって上記補正の瑕疵がなくなるものではない。したがって,訂正発明7は,平成20年法律第16号改正前の特許法17条の2第3項の規定に違反してなされたものであり,特許法123条1項1号に該当し無効にすべきものである。\n
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2014.02.17
平成24(ワ)5664 特許権侵害差止等請求事件 特許権 平成26年02月06日 東京地方裁判所
技術的範囲には属するものの、新規事項違反があるとして特104条の3により、権利行使不能と判断されました。\n
ところで,証拠(甲4)によれば,当初明細書等には「段差部」という語は用いられていないことが認められるほか,当初明細書の発明の詳細な説明には,「この目的を達成するために発明項1記載の育苗ポットは,底壁と,その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と,その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と,その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面と,前記側壁の一部であって,前記側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも前記収納空間側に窪む第1凹部と,その第1凹部の前記開口面を臨む部分に開口され,前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表\示板を差込む差込み口とを備えていることを特徴とする育苗ポット。」(段落【0011】),「この発明項1に記載の育苗ポットによれば,苗に関する情報が表示された表\示板は差込み口に差込まれることで育苗ポットに取付けられる。ここで,この差込み口は第1凹部の開口面を臨む部分に開口されているので,収納空間に培土を収納した後に,開口面からは差込み口を把握することはできない。一方,差込み口が開口されている第1凹部は,側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので,その第1凹部を目印とすることで,差込み口の位置は,育苗ポットの側壁側から把握される。また,第1凹部は,側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので,その所定間隔を開けた部分では,差込み口に差込まれた表示板は,側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。」(段落【0012】),「発明項1記載の育苗ポットによれば,差込み口が開口されている第1凹部は,側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので,その所定間隔を開けた部分では,差込み口に差込まれた表\示板は,側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。よって,表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができるという効果がある。」(段落【0026】),「通常,表\示板2は,育苗ポット1に培土Bを収納した後に差込み口9に差込まれ,育苗ポット1に取付けられる。また,培土Bは第1凹部7よりも高い位置になるまで収納される。よって,育苗ポット1に培土Bを収納した後には,差込み口9は,培土Bに埋まり,開口面6からは,差込み口9の位置を把握することができない。」(段落【0068】),「また,第1実施例の育苗ポット1のように,側面4に形成された凹部が第1凹部7であるか第2凹部8であるかを判断する必要はなく,側面4に形成された凹部は全て第1凹部7であり,その第1凹部7には差込み口9が開口されているので,収納空間5に培土Bによって差込み口9が埋もれ,差込み口9の位置を外部から把握できなくても,第1凹部7の窪みを目印とすることで,表示板2を差込む位置を外部から容易に判断することができる。」(段落【0079】)との記載があることが認められ,これらによれば,当初明細書における第1凹部は,側壁の一部であって,側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んでいて,収納空間に培土を収納した場合にその培土によって埋没し,開口面を臨む部分に収納空間に収納される苗に関する情報が表\示された表示板を差込む差込み口を有するものであることが認められる。そして,証拠(甲4)によれば,当初図面には,第1凹部7について,【図1】及び【図6】のような内容が図示されていることが認められる。そうすると,当初明細書等の「第1凹部」(第1凹部7を含\nむ。)が本件発明の「段差部」に対応し,これ以外に,本件発明の「段差部」に対応するものは,当初明細書等において見出すことができない。イ そこで,第1凹部がどのような技術的意義を有するかについて検討するに,証拠(甲4)によれば,当初特許請求の範囲に記載された発明は,苗に関する情報が表示された表\示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができると共に,育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても,その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表\示板付育苗ポットを提供することを目的とするものであり・・・このうち,目印としての機能は,「育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても,その表\示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる」という発明の目的を実現するための重要な機能であると解されるが,証拠(甲4)によれば,当初明細書の発明の詳細な説明の段落【0027】に,「また,差込み口が開口されている第1凹部は,側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので,収納空間に培土を収納し,差込み口が培土に埋もれ,開口面から差込み口の位置を把握することができなくなったとしても,第1凹部を目印とすることで,育苗ポットの側壁側から差込み口の位置を把握することができるという効果がある。」と記載され,実施例では他の側壁4の外面よりも収納空間5側に窪み,側壁4の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁3まで帯状に延びる形状とされる(段落【0049】,【0073】,【図1】ないし【図6】)ほか,例えば,えくぼ的に収納空間5側に窪むように形成していてもよいなどとされていること(段落【0082】)が認められるから,これらに照らすと,差込み口が開口される第1凹部は,垂直方向(高さ方向)においても水平方向においても目印としての機能\を果たすべきものであり,かつ,かかる目印としての機能を果たすための第1凹部は,側壁側から差込み口の位置を把握することができる程度の一定の水平方向の幅を有する,側壁の一部分の窪みである必要があると考えられる。\nウ 本件発明の「段差部」が水平方向の一定の幅を有するものに限定されないことは,前記1イのとおりであり,本件発明の「段差部」は,第1凹部と異なるものであって,当初明細書等に記載のない事項であるといわざるを得ない。なお,証拠(甲4)によれば,当初明細書の発明の詳細な説明には,「また,上記実施例では,第1凹部7と第2凹部8とは,側壁4の外面から収納空間5側に窪むように形成する場合について説明した。しかしながら,第1凹部7と第2凹部8とは,側壁4の内面から収納空間5側に突出するように形成しても良い。但し,かかる場合には,側壁4の外面には,差込み口9の位置を示すような目印を設ける必要がある。」(段落【0083】)との記載があることが認められるが,この記載は,第1凹部7が側壁4の内面から収納空間5側に突出するように形成されることにより,側壁4の外面側から第1凹部7の位置を把握することができない場合に限定してのものであって,これを把握することができる場合についてのものではない。そして,上記段落は,その記載内容からして,第1凹部7と第2凹部8を有し,第1凹部が差込み口設置機能,目印としての機能\及び根巻き防止機能を有する実施例の改変例として記載されているものであり,このような実施例における第1凹部7は,他の側壁4の外面よりも収納空間5側に窪み,側壁4の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁3まで帯状に延びる形状のものであるから,この記載を根拠として,当初明細書等に段差部についての記載があるということはできない。\nア 原告らは,当初明細書の発明の詳細な説明の段落【0049】及び当初図面の【図2】及び【図5】には,側壁4に形成された他の側壁4の外面よりも収納空間5側に窪んだ段差部が記載,図示されていると主張する。これは,側壁4の1つの面全体に段差部を設けることが記載,図示されているとの趣旨を主張するものと解されるが,証拠(甲4)によれば,同段落は,「また,側壁4には,他の側壁4の外面よりも収納空間5側に窪み,側壁4の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁3まで帯状に延びる1つの第1凹部7と3つの第2凹部8とが形成されている。」というもので,これは,【図1】ないし【図4】に基づく実施例の説明としてであって,側壁4の1つの面の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁3まで延びる帯状の第1凹部についての記載であり,また,当初図面の【図2】及び【図5】は,上記のとおりの第1凹部を有する実施例の断面図を示すに過ぎないものであると認められるから,当初明細書等の上記の箇所に,側壁4の1の面全体に段差部を設けることが記載,図示されていると認めることはできない。
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2014.02. 6
平成24(ネ)10049 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年01月27日 知的財産高等裁判所
出願中の補正が要旨変更であるとして出願日が繰り下がり、これにより、新規性無しとして無効理由ありとした1審の判断が維持されました。
上記(3)アのとおり,本件発明と乙54発明とは,X枠の長さを変えずに,かつ,左右側枠に対するX枠上端部の上下位置を変えずに車椅子の巾を調節可能にするための構\成として,下側杆(軸受パイプ41)に軸を挿通しこれを支持するための軸穴を下側杆取付部(軸受ブロック42)に相対して設けるとともに,下側杆の支持部を複数設けるとの点で一致している。また,上記(3)イによれば,乙54発明の軸受パイプ41の支持構造は,本件発明に相当する構\成でいえば,下側杆に挿通され左右側枠に沿う方向に配設されている枢軸が,左右側枠に沿う方向を向く下側杆取付部の軸穴に支持され,下側杆取付部が左右側枠に複数個上下に配列して設けられたねじ穴に支持されるとの一連の技術的機構を備えていたものと理解できる。上記の点にかんがみると,結局,相違点2)´に係る本件発明の構成とは,本件発明の技術課題と直接的な関連を有するものではなく,軸,軸受ブロック,ねじなどを用いた軸受支持構\造に代えて,部材の数を低減させ,軸と両端取付部を用いた軸受支持構造を採用したものであるといえる。しかるに,上記アの認定によれば,乙63文献及び乙5文献には,両端部に縦貫する穴を有する部材を穴を有する対向二片部間に配置するとともに,対向二片部の穴に軸を通してナット等で着脱可能\に接続することで,対向二片部の穴がその間に挿入された穴を有する部材を回動可能に支持する構\造が開示されている。このことからも明らかなように,穴のある軸受部材に着脱可能な軸を接続して軸受部材間に配置された別部材を回動可能\に支持する構造は,本件特許の出願当時,広く一般的に用いられている周知技術であると認められる。そうすると,乙54発明における軸受支持構\造に代えて,部材数を低減させて同等の構成を実現した上記周知技術の軸受支持構\造を採用し,相違点2)´に係る本件発明の構成とすることは,当業者が容易に想到し得るものといえる。ウ 控訴人の主張に対して控訴人は,本件発明は車椅子の巾調節に当たって工具が不要である効果を有する旨を主張するが,本件発明は,その特許請求の範囲の記載において枢軸の抜止め手段を限定しておらず,ナット等で枢軸の抜止めをする構成も排除されていない。なお,枢軸に抜止め手段を施さないことは,車椅子が通常有すべき安全性の観点からみて,技術上想定し難い(本件発明は枢軸の構\造も限定しておらず,単なる棒状のものとする構成も排除されていない。)。そのほか控訴人がるる主張するところも,本件明細書に記載のない効果をいうものか,乙54発明に前記周知技術を適用して得られた結果から当業者が予\測可能な範囲内のものである。\n
◆判決本文
◆原審はこちらです。平成21(ワ)6273
◆関連事件はこちらです。平成25(行ケ)10155
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>> 104条の3
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2014.02. 6
平成25(ネ)10055 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成26年01月29日 知的財産高等裁判所
特許権侵害事件です。1審では、審査中に行った補正が特許後に要旨変更と認定され、出願日が繰り下がり、特許無効と判断されました。知財高裁もこれを維持しました。
控訴人は,発明の要旨認定において,明細書の発明の詳細な説明や図面に記載された発明の技術内容を理解した上で,当該技術分野の技術常識に照らし,出願当時の当業者が特許請求の範囲の記載をどのように理解するかを考慮することが当然の前提となるところ,当業者は,「交換システム」が「送信」の主体として記載されている場合,「交換システムの出口」のような頭脳を有しない,出線の一点が送信の具体的な主体であるとは考えないから,「交換システムが送信する」「交換システムから送信される」「交換システムで受信」との文言について,「交換システムの出口(外部との境界点)から送信する」「交換システムの入口(外部との境界点)で受信」することを意味すると,当業者が第一義的に理解することはあり得ないし,「受信」についても,当業者が「受信」の厳密な意味を理解しようとする場合,受信が望まれる「所定のウィンドウ時間」がいかなるものかについての検討が不可避となるから,「交換システムで受信」という文言に接した当業者が,「交換システムの入口」が受信場所になるなどと第一義的に理解することはあり得ないなどと主張する。しかしながら,引用にかかる原判決第4の1アないしオのとおり,本件発明の特許請求の範囲の記載の「交換システム」という文言は,これらの機能を担う手段が一定の形状や構\造を有する実体を伴う意義を有すること,本件発明における「送信」及び「受信」という文言も,「外へ(送信)」及び「外から(受信)」という意義を当然に含んでいるということができることなどからすると,「交換システム」による「送信」及び「受信」とは,「交換システム」の内部手段と区別された外への出口及び外からの入口において行われることを示すことは明らかであって,本件特許の出願人が,「送信」及び「受信」の主体を,あえて「交換システム」であるとした以上,上記解釈が技術常識を無視したものということはできない。したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
イ 控訴人は,当業者はトラヒックが「決定論的」に送られるボコーダ以降の場所のような,全く本件発明の課題が生じ得ないような場所での制御を構成要件F2が規定するものではないことを自然に理解すること,バッファは常に交換システムの内部に設置されるものであること,「個々の呼のトラヒック」についてされる送信時刻の制御は,「複数の呼のトラヒック」が既に多重化されている交換システムの出口では行うことができないし,エコー・キャンセラーの後の「出口」においても同様に制御を行うことはできないことから,当業者は構\成要件F2が規定する制御が「出口」における制御を含むと理解するとは考え難いなどと主張する。しかしながら,控訴人の上記主張は,本件発明の特許請求の範囲の記載が,送信時刻について,交換システムのいずれの部分における送信時刻であるかについて限定していないことを前提とするものであるが,本件発明では,「交換システム」が備える「第2の手段」において,入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御するものであると認められること,本件発明の特許請求の範囲の記載において,バッファ,エコー・キャンセラー及びマルチプレクサが必須の構成であるとはされていないことからすると,控訴人の主張はその前提を欠き理由がないというべきである。\n
◆判決本文
◆関連事件はこちらです。平成20(ワ)38602
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2013.09.13
平成24(行ケ)10425 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年09月10日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした審決が取り消されました。
(3) 【0030】の記載事項
本件発明6の構成である「非防爆エリア」について,前記のとおり,当初明細書の【0030】に,「また,舵取機室9は非防爆エリアであるから,各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」と記載されている。ここに記載された利点は,文理上,舵取機室の副次的な効果として述べられている。しかし,当該記載に接した当業者は,この効果は舵取機室に限定されるものではなく,舵取機室とは別次元の「非防爆エリア」の一般的な効果として理解するというべきである。その理由は,以下のとおりである。まず,「非防爆エリア」の意味およびその具体的な場所が当業者の技術常識であることは,上述したとおりである。「非防爆エリア」は,「電気機器の構\造,設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域」を意味するから,「非防爆エリア」であれば,そこに配置される電気機器の構造,設置及び使用について特に考慮する必要がないことは当然で,その結果として,「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」があることも明白である。すなわち,「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」は,「非防爆エリア」の裏返しであって,「非防爆エリア」が備える当然の効果を述べているものである。そうすると,当初明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており,【0030】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても,【0030】の記載に接した当業者は,「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく,舵取機室には限定されない,より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして,かかる理解の下,「非防爆エリア」についても,舵取機室とはほとんど無関係な単独の構\成として理解するというというべきである。よって,【0030】の記載から,バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって,「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する,ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができ,本件発明6の「非防爆エリア」は,【0030】において実質的に記載されているというべきである。「非防爆エリア」の構\成について特許法17条の2第3項の要件を満たさないとすることはできない。
(4) 【0025】との関係
当初明細書の趣旨は,全体として,バラスト水処理装置を舵取機室に配設することに主眼を置いており,特に,【0025】には,舵取機室の優位性が機関室(「非防爆エリア」の一つ)との対比において述べられている。当初明細書で全体として述べられている,バラスト水処理装置を舵取機室に配設するという技術的思想は,【0023】に記載されているように,舵取機室固有の特性,すなわち,操舵機室は,プロペラ及び舵の直上に位置しており,振動の問題があるため,通常機器類の設置に適さない場所(空間)として残されていることに着目したものである。これに対して,バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は,【0030】に記載されているように,「非防爆エリア」が「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」を有することに着目したものである。したがって,バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は,バラスト水処理装置を舵取機室に配設する技術的思想と着目点の次元が異なっている。バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は当初明細書の【0030】によってサポートされている以上,当初明細書において,舵取機室に関する特有の技術的思想が開示されているとしても,そして,バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設することに関連する記載が【0030】においてだけであるとしても,「非防爆エリア」に関する本件発明6が特許法17条の2第3項の規定を満たすことについての判断を左右するものではない。また,バラスト水処理装置を舵取機室に配設することと,これを「非防爆エリア」に配設することとは,次元を異にする技術的思想であるから,前者の優位性を後者との関係で述べた【0025】の記載が存在するとしても,後者を無視することはできない。そして,両者が別次元の技術的思想である以上,「非防爆エリア」が舵取機室以外の場所(機関室を含む)を包含するとしても,そのことをもって,新たな技術事項を導入したものとすることはできない。
◆判決本文
◆関連事件です。平成24(行ケ)10424
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2013.08.13
平成24(行ケ)10307 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年08月08日 知的財産高等裁判所
審決は、第1のアンテナからの無線信号を第1の無線周波数復調器で復調するステップが「最初に」実行される際に,必ず「ダイバーシチ」が「オフ」状態になっていて「第2のプロセッサ422」(第2の無線周波数復調器)が無効化された状態になっているということは,新規事項であると判断しました。これに対して、裁判所は、新規事項ではないと判断しました。最終的には進歩性なしとして拒絶審決が維持されました。
2 取消事由1(新規事項の追加禁止の要件に係る判断の誤り)について
前記1のとおり,補正発明は,ダイバーシチ処理がなくても十分な性能\が与えられるような場合においても常にダイバーシチ処理を行うことは,電力消費の観点から移動局の動作時間が短縮するという課題があったので,必要な場合にのみダイバーシチ処理を行うようにしたものである。そうすると,移動局の動作を開始させた当初,ダイバーシチ処理の必要性が不明な状態において,ダイバーシチ処理を行わせるように,第2の無線周波数復調器を有効化するとは考え難い。また,段落【0032】には,「最初のステップ510において,無線周波数信号が第1のアンテナ410で受信される。2番目のステップ512において,この無線周波数信号は処理のため第1のRFプロセッサ420へ入力される。…ステップ520でベースバンドプロセッサ430がダイバーシチをオンすべきか否かを判定する。」との記載があり,また,【図5】のフローチャートにおいても,動作開始当初の地点を示す上方の矢印の始点が,ステップ510の「第1のアンテナでRF信号を受信」するところから始まっているところ,これらのことに,段落【0040】において「ダイバーシチが不要な場合,第2のRFプロセッサ422は使用されない。」,段落【0019】に「ダイバーシチを用いることによる性能向上がダイバーシチを用いることによる電力消費を上回る場合を判断でき,後者の状況においてのみダイバーシチ処理へ切り替える」と明記されていることを考慮すると,動作開始時において,ダイバーシチがオンであることを前提として第1のアンテナでの受信及び第1のRFプロセッサへの入力と第2のアンテナでの受信及び第2のRFプロセッサへの入力とが,同時並行的あるいは順次行われるとは解しがたく,動作開始当初はダイバーシチがオフ(第2の無線周波数復調器が無効)とされていると理解するのが自然である。このように考えた場合,【図5】のフローチャートは,動作開始当初,ステップ512で受信したRF信号を第1のRFプロセッサ(第1の無線周波数復調器)で処理し,ステップ514においてダイバーシチはオンではないこととなるから,そのままステップ517に進んで,第1のRFプロセッサ(第1の無線周波数復調器)からの処理信号を復調することとなり,ステップ520において初めて,ダイバーシチが必要か否かを判定し,必要でなければ,当初の流れを継続(すなわち,【図5】の左側欄のサイクル〈ステップ510,512,514,517,520,521〉を継続)し,ステップ520においてダイバーシチが必要であると判定された場合にのみ,第2のアンテナにおけるRF信号受信から復調・合成処理に至るステップ515,516,518に進むものと理解でき,上記に示した明細書の他の記載とも整合的である。そうすると,本件補正は,願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり,新規事項が追加されたものとはいえない。本件補正を新規事項の追加に当たるとした審決の判断は誤りである。
もっとも,審決は,本件補正却下の理由として補正発明が独立特許要件(特許法29条2項)を満たしていないことも挙げているから,進んで,本件補正が平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第5項,126条4項に違反するか否かについて検討する。
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2013.05.15
平成20(ワ)38602 特許権 民事訴訟 平成25年04月19日 東京地方裁判所
特許権侵害事件です。審査中に行った補正が特許後に要旨変更と認定され、出願日が繰り下がり、特許無効と判断されました。
旧特許法41条の規定中,「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは,当業者によって,明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,補正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は,「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきところ,上記明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項は,必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも,明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば,特段の事情がない限り,「新たな技術的事項を導入しないものである」と認めるのが相当である。そして,そのような「自明である技術的事項」には,その技術的事項自体が,その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって,かつ,当業者であれば,その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ,その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含むと解するのが相当である。これを本件においてみるに,前記のとおり,本件発明は,「交換システム」が備える「第2の手段」において,「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する」構\成(本件構成)を有するものである。そして,前記(1)のとおり,本件発明の要旨の認定に関しては,本件構成における「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムから送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムで受信されるように入トラヒックを当該交換システムが送信する時刻を制御する手段」にいう「交換システムから送信される」,「交換システムで受信される」,「交換システムが送信する」の各文言は,交換システムの出入口における送受信の制御のみならず,交換システムの内部における送受信の制御という動作をも含んでいると解されるものの,その文言解釈上,第一義的には,「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する手段」と解釈される。これに対し,本件当初発明にはこのような記載はもともと存せず,本件構\成のうち上記解釈される部分は本件補正によって新たに追加された構成である。・・・したがって,プロセッサからボコーダに送信される時刻を制御する技術的事項を開示するにすぎない本件当初明細書等には,本件構\成のうち,交換システムの出口から送信する時刻を制御する技術的事項については何ら記載されておらず,また,本件当初明細書の記載から自明である技術的事項であるということできない。以上によると,本件補正は,本件当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるとは認められないから,本件補正は,旧特許法41条所定の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということはできず,要旨変更に該当するものというほかない。
・・・・
これを本件についてみるに,前記3のとおり,本件当初明細書等の発明の詳細な説明と,本件明細書等の発明の詳細な説明の記載は,その技術内容に係る記載において異なるものではなく,したがって,本件発明における構成要件F2(本件構\成)のうち,「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する手段」と解釈される部分は,本件明細書等の発明の詳細な説明に記載のない事項であり,入トラヒックを交換システムの出口が送信する時刻を制御する技術的事項につき,出願当時の技術常識からみても,当業者がそれを正確に理解でき,かつ過度の試行錯誤を経ることなく発明を再現することができるだけの記載があるとはいえないから,本件発明は,平成6年法律第116号附則6条でなお従前の例によるとされる特許法36条4項の実施可能要件を満たしておらず,本件発明1及び2に係る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。\n
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2013.04.15
平成24(行ケ)10299 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年04月11日 知的財産高等裁判所
無効理由無しとした審決が、サポート要件違反ありとして取り消されました。
被告は,本件明細書には液体調味料に対するACE阻害ペプチドの配合量について,「血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中0.5〜20%,更に1〜10%,特に2〜5%が好ましい。」との具体的な数値の記載があり(【0030】),これがACE阻害ペプチドを配合した場合に風味変化が改善されることを確認した結果に基づくものであると主張する。しかしながら,本件明細書の発明の詳細な説明によれば,前記1オに記載のとおり,本件発明1ないし5及び9に利用可能なACE阻害ペプチドは,乳,穀物又は魚肉等の食品原料由来のものであり,かつ,その種類も多岐にわたるところ,これらの多種類の原料に由来するACE阻害ペプチドの風味が共通し,かつ,加熱処理によって同等の風味変化を生じ,あるいは生じないという技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。しかも,ACE阻害ペプチドの配合量の数値に関する上記記載も,概括的なものであるから,仮にこれがACE阻害ペプチドを配合した場合の風味変化の改善を確認した結果に基づくものであるとしても,上記多種類の原料に由来するACE阻害ペプチドのいずれについて風味がどの程度改善されたのかを明らかにするものとは到底いえない。したがって,上記配合量の数値の記載があるからといって,本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は,血圧降下作用を有する物質としてACE阻害ペプチドを液体調味料に混合して加熱処理した場合に,風味変化の改善という本件発明の課題を解決できると認識することはできず,サポート要件を満たすことになるものではない。\n
・・・・
以上によれば,血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用した本件発明6ないし8は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものであるから,サポート要件を満たすものといえる一方,血圧降下作用を有する物質として,コーヒー豆抽出物に加えてACE阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明1ないし5及び9は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえるが,発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく,また,当業者が本件出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえないから,サポート要件を満たすものとはいえない。
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2013.04. 3
平成24(行ケ)10162 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年03月25日 知的財産高等裁判所
進歩性違反および新規事項であると無効主張しましたが、無効でないとした審決が維持されました。
(3) 上記記載によれば,当初明細書等においては,「番組表を利用した視聴や録画がどの程度行われているのか」を知るために調査された「視聴率」及び「録画率」を番組表\に記載する旨,及び番組表に記載されるものとして,これらは「例示」であって,これら以外に「番組を視聴した平均人数など」が記載されるように構\成してもよい旨が明示されている。したがって,【0079】に記載された「平均人数など」が,視聴率及び録画率と併記されるか又は単独で記載されるかにかかわらず,「視聴率」及び「録画率」のみならず,「番組表を利用した視聴や録画がどの程度行われているのか」を知るための情報を記載し得ることは,当初明細書等に記載されていると認められる。そして,「どの程度行われているのか」を「多少を把握可能\な」と表現すること,及び番組表\に記載される情報を「指標」と表現することは,普通に行われているところであって,このように表\現することによって何らかの技術的な意義が追加されるものではないから,「視聴者数の多少を把握可能な」「指標」及び「録画予\約数の多少を把握可能な」「指標」という表\現が用いられたことによって,当初明細書等に記載された事項に対して新たな技術的事項が導入されたものでもない。したがって,補正事項1,2について,いずれも新規事項ということはできず,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないということはできないとした本件審決の判断に誤りはなく,取消事由2,3は理由がない。
・・・・
(3) 上記記載によれば,当初明細書等においては,番組表の提供を受けた利用者が番組表\を利用した視聴や録画がどの程度行われているのかを知りたいという課題について,利用者側端末20から番組表の要求を受けた調査者側装置10が視聴率及び録画率が記載された番組表\を作成して利用者側端末20に送信し,この番組表を受信した利用者側端末20において視聴率及び録画率が記載された番組表\を表示することによって解決することが記載されている。以上を踏まえれば,「前記利用者装置によって表\示される番組表上の番組に対応づけられて表\示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予\約指標とを送信する指標送信手段」(補正事項7)は,当初明細書等に記載された課題に対応するものとして当初明細書等に記載された解決手段を特定する記載であって,当初明細書等に記載された事項に対して新たな技術的事項を導入するものであるとはいえない。
◆判決本文
◆関連事件はこちらです。平成24(行ケ)10163
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2013.04. 3
平成24(行ケ)10152 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年03月14日 知的財産高等裁判所
訂正を認めた審決が、新規事項であるとして、取り消されました。
本件訂正発明2は,本件発明2に,「搬送経路の上方において前記搬送経路の一方側から他方側へ伸長するアーム」に係る本件構成を付加するものである。これに対し,本件発明7は,「搬送経路の一方側から他方側へ前記搬送経路をまたいで伸長し」と規定しているところ,「またがる」とは,「一方から他方へかかる。わたる。」ことを意味する語句(甲9)であるから,本件発明7は,本件明細書の【図1】のように,搬送装置のガイドレールが設置された一方側から搬送経路上方を通り,ガイドレールが設置されていない他方側に測定ユニットを懸下するものである。そうすると,本件発明7とは異なり,「またいで」という語句が用いられていない本件訂正発明2は,本件明細書の特許請求の範囲請求項7(本件発明7)及び第1の実施の形態(【0020】〜【0049】【図1】〜【図5】)に記載されている,搬送経路の一方側近傍に搬送経路に沿ってガイドレールが設けられ,搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路をまたいで伸長し,搬送経路の他方側に測定ユニットを懸下する可動アームがガイドレールに沿って移動する構\成(別紙図面目録記載3の本件明細書【図1】参照)のみならず,搬送経路のいずれか一方側に搬送経路に直交する方向(容器ラック長手方向)に沿って設置されたガイドレールと,搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路の上方において伸長する可動アームとが設けられ,搬送経路に直交する方向(直交方向)に並ぶ複数の容器を順次測定するために,測定ユニットを搬送経路に直交する方向に移動させる構成(別紙図面目録記載7の本件参考図D参照。以下「本件参考図Dの構\成」という。)をも含むものということができる。被告も,当該構成が本件訂正発明2に含まれると主張するものである。
ウ 被告は,本件発明2に本件構成を付加する訂正に係る訂正原因について,本件明細書における特許請求の範囲請求項7並びに【0016】【0027】及び【図1】ないし【図5】であるとする。前記1(2),(3)及び(4)アによれば,本件発明2は,従来,容器を並べた容器ラックを搬送するラック搬送装置において,容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送する方式(長手方向搬送方式)の搬送経路に沿って容器に貼付されたラベルを読み取るラベル読取器が固定して配置され,容器の識別コードが読み取られていたところ,一方向にしか進められない搬送機構\を利用して容器ラックを移動させていた従来技術では後戻り搬送ができず,ラベル読取りミスが生じた際にリトライが不可能であるという課題を解決するために,容器ラックを搬送経路に沿って搬送する搬送機構\と,容器ラックに保持される各容器についての測定を行う測定ユニットと,搬送経路上の容器ラックの長手方向に沿って,各容器ごとに測定を順次行わせつつ測定ユニットを移動させる移動機構とを備えることにより,搬送経路の所定の測定位置に位置決めされた容器ラックに保持された各容器の測定を行うようにした発明である。
本件発明2は,ラベル読取りミスが生じた際のリトライを可能とするために,搬送経路上の容器ラックの長手方向に沿って,各容器ごとに測定を順次行わせつつ測定ユニットを移動させる移動機構\を備えるものであって,搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路の上方において伸長する可動アームの構成を有するものではない。また,本件発明2の課題は,複数の容器が搬送方向に並んだ状態で容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送すること,すなわち,測定ユニットが搬送経路の長手方向に沿って移動することを前提とするものであるから,測定ユニットが搬送経路に直交する方向に移動することは想定されていないというべきである。エ 前記1(4)イによれば,本件発明7は,測定ユニットを搬送経路の一方側近傍に配置し,搬送経路に沿って移動させる際,測定ユニット近傍である搬送経路の一方側に測定ユニットの移動機構を設けることが望まれるが,装置の設計上の制約等で搬送経路の一方側近傍に測定ユニットを移動させる移動機構\を固定して設けることができない場合にも測定ユニットの配置を変更することなく測定を行うことができるように,搬送経路の一方側近傍に,搬送経路に沿ってガイドレールを設け,さらに,測定ユニットを支持(保持)するとともに,測定ユニットを移動させるため,搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路をまたいで伸長し,搬送経路の他方側に測定ユニットを懸下する可動アームがガイドレールに沿って移動するようにした発明である。
また,本件発明7は,装置の設計上の制約等で,測定ユニット近傍である搬送経路の一方側近傍に測定ユニットを移動させる移動機構を固定して設ける本件発明2のような構\成が採用できないという上記課題を解決することを前提とする発明であるから,本件発明2と同様に,複数の容器が搬送方向に並んだ状態で容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送すること,すなわち,測定ユニットが搬送経路に沿って移動することを前提とするものであって,測定ユニットが搬送経路に直交する方向に移動することは想定されていないというべきである。さらに,本件発明7のガイドレールは,測定ユニットを移動させるための移動機構を構\成する部材であって,搬送経路に沿って設けられるものである。したがって,本件発明7は,本件参考図Dの構成を有するものではない。オ 前記ウ及びエのとおり,測定ユニットが搬送経路に直交する方向に移動すること,そのような測定ユニットを支持(保持)して搬送経路に直交する方向に移動する可動アームを設置すること,搬送経路に直交する方向に沿ってガイドレールを設けることは,本件明細書における特許請求の範囲請求項7並びに【0016】【0027】及び【図1】ないし【図5】に開示されているものではなく,その他,本件明細書には,上記各構成に係る記載はない。したがって,本件参考図Dの構\成に係る測定ユニットの移動方向,可動アーム及びガイドレールの設置方向は,出願の当初から想定されていたものということはできず,測定ユニットが搬送経路に沿って移動することを前提とする本件発明に係る本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であるということはできない。
カ この点について,被告は,本件訂正発明2では可動アームの長さ(到達点)が非本質的なものであること及び「またいで」いない可動アームも当業者に自明であることから,本件訂正発明2において「またいで」という事項が規定されていないとしても,新規事項の追加には該当しないと主張する。しかしながら,前記のとおり,本件訂正の訂正原因とされる本件発明7における可動アームは課題解決手段として設けられた構成であり,課題を解決するためには測定ユニットを搬送経路の他方側に懸下することが必要である以上,本件訂正発明2について,可動アームの長さ(到達点)が非本質的なものということはでない。また,被告は,本件明細書には,短手方向搬送方式及び長手方向搬送方式が開示されており,第1の実施形態においては長手方向搬送方式を前提とした課題及び解決手段が具体的に記載され,当業者にとって,短手方向搬送方式においても同じ課題が生じること及び同じ解決手段を適用できることは自明であるから,短手方向搬送方式に本件訂正発明2の解決手段を適用した場合,可動アームを搬送経路の他方側まで伸長させなくても全ての容器について測定を行い得るから,搬送経路を「またいで」伸長する必要はないし,短手方向搬送方式では可動アームを案内するガイドレールが直交方向に沿って設けられるのは当然であると主張する。しかしながら,前記のとおり,本件発明は,複数の容器が搬送方向に並んだ状態で容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送すること,すなわち,測定ユニットが搬送経路に沿って移動すること(長手方向搬送方式)を前提とするものであり,本件明細書には,短手方向搬送方式(搬送方向に直交する方向に容器が並んだ状態で搬送する方式)を示唆する旨の記載もないから,測定ユニットを支持(保持)して搬送経路に直交する方向に移動する可動アームが本件明細書に記載されているということはできない。本件明細書の【図1】は,投入搬送経路では短手方向搬送方式が用いられているが,投入搬送経路とメイン搬送経路とが接続する位置に定められた測定位置において,メイン搬送経路上に位置決めされた容器に対して測定を行うものであって,投入搬送経路の途中で測定を行う旨の記載はないから,測定自体は長手方向搬送方式を前提とするものである。そうすると,短手方向搬送方式を採用し,可動アームが搬送経路に直交する方向に移動する構\成は,本件明細書に記載されているということができない以上,可動アームを搬送経路の他方側まで伸長させる必要がないということはできないし,可動アームを案内するガイドレールが直交方向に沿って設けられるのが当然であるということもできない。
さらに,被告は,新規事項の追加に該当するか否かは,技術的思想としての本件訂正発明2が本件明細書に記載されているか否かの観点から検討されるべきであって,短手方向搬送方式に本件訂正発明2の解決手段を適用した場合の具体例が本件明細書において明示されているか否かは問題とはならないと主張する。しかしながら,本件明細書には短手方向搬送方式自体が記載されておらず,当該方式及び当該方式を採用した場合の課題が本件明細書の全ての記載を総合することによっても導くことができない以上,被告の当該主張はその前提自体を欠くものというほかない。
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2012.12. 5
平成23(行ケ)10415 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年11月29日 知的財産高等裁判所
新規事項およびサポート要件違反でないとした審決が維持されました。
本件補正によって当初明細書の請求項1(請求項1を引用するその他の請求項も同様である)に「Ag3Sn金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」,「前記Ag3Sn金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との事項が追加された(前記第2,2(1)で下線を付した部分のとおり。)。
イ 当裁判所の判断
当初明細書の【0017】には,「Sn−Ag系合金においては,凝固組織の中にAg3Sn金属間化合物のネットワークが生成し」ていること,Sn−Ag系ハンダ合金にCuを0.3質量%以上添加したハンダ合金においても同様に,「Ag3Sn金属間化合物のリング状ネットワーク」が存し,これが「密にな(る)」ことが記載されている(前記1(1)イ)。また,Sn−Ag系ハンダ合金において,Ag3Sn金属間化合物がネットワークを形成すること,そのネットワークがリング状であること,その他合金元素が数%添加された場合でも基本的にAg3Snの組織は維持されることは,いずれも技術常識と認められるものでもある(前記1(3)アないしウ)。このような当初明細書の【0017】の記載及び技術常識によれば,当初明細書の請求項1に係る合金が「Ag3Sn金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ(る)」こと,「前記Ag3Sn金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは,いずれも自明な事項として把握できる。また,Sn−Ag合金に,他の元素を添加した場合にも,Ag3Snの微細分散組織が維持されることは技術常識(前記1(3)アないしウ)と認められるから,請求項1の合金に,Ni,Sb及びZnをさらに添加する請求項2,3に係る合金についても,「Ag3Sn金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ(る)」こと,「前記Ag3Sn金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは自明である。以上よりすると,本件補正は,当初明細書の【0017】に記載した事項の範囲内においてしたものといえるのであって,この点に関する審決の判断に誤りはない。
ウ 原告の主張について
原告は,当初明細書には,「Ag3Sn金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」という明示的な記載はなく,当該補正は,「Ag3Sn金属間化合物」を「有する」として,上位概念化をしたものであるから,当初明細書の記載から自明ではない新たな技術的事項を導入するものであると主張する。しかし,上記イのとおり,Sn−Ag合金においては,Ag3Sn金属間化合物がネットワークを形成するのであって,「Ag3Sn金属間化合物」を「有する」との補正は,その前提として,当該合金にAg3Sn金属間化合物が存することを確認的に示したにすぎないと解される。また,原告は,「前記Ag3Sn金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との補正は,当初明細書の【0017】の「Ag3Sn金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」との記載から,「リング状」という形状の規定を削除して上位概念化するものであると主張する。しかし,上記イのとおり,Sn−Ag系ハンダ合金において,Ag3Sn金属間化合物がネットワークを形成すること,そのネットワークがリング状であることは,技術常識と認められるから,請求項1に「リング状」という形状の規定が存在しないからといって,上位概念化されているということはできない。さらに,原告は,当初明細書には本件発明2,3について合金の組織がどのようなものであるかについては一切開示がないとも主張するが,上記イのとおり,Sn−Ag合金に,他の元素を添加した場合にも,基本的にはAg3Snの微細分散組織が維持されることは技術常識であるから,原告の主張は採用の限りではない。
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2012.10.22
平成23(行ケ)10383 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年10月10日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項であるとした審決が取り消されました。
上記記載によれば,引用例の図2及び図3には,図1に示すダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体122が示されていること,ロールダイヤフラム式ポペット弁体122は,ポペット弁体の頭部126と一体で頭部からポペット弁体フランジ128へ軸線方向に延在するスリーブ124を具備すること,スリーブ124は「ロール及び非ロール動作」をすること,ピストンの頭部82の壁表面はスリーブ124の内側表\面を支持することが理解できる。ダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体の存在は引用発明の前提とされており,ロールダイヤフラム式ポペット弁体自体は詳細に説明されていないことからすると,ダイヤフラム弁の技術領域において,通常のダイヤフラム弁と,それとは異なり「ロール及び非ロール動作」を伴うローリングダイヤフラム弁とが存在することは,引用例が公開された平成13年6月29日時点において,特段の説明を要しない技術常識であったことが理解できる。
3 上記の「反転」の一般的意味及び技術常識に照らし,また,審判請求書における原告の主張を合わせると,本件補正によって追加された「前記膜部を反転させることなく,前記閉鎖または開放を行うこと」の構成は,「膜部の一部が天地を逆転することがなく,具体的には,ロールダイアフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うことなく」との意味であることが明らかである。
4 以上によれば,「前記膜部を反転させることなく,前記閉鎖または開放を行うこと」とは,ロールダイアフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うものではないものである,という程度の意味で膜部の一部で天地が逆転しないものであることと理解すべきであり,係る事項を加えることは,当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものといえる。
・・・
被告は,ダイアフラム弁の技術分野において「反転」の用語は,非ローリングダイアフラム弁においても通常用いられており(乙1〜3),それは当業者にとって技術常識といえるものであるから,「前記膜部を反転させることなく,前記閉鎖または開放を行うこと」という補正事項は,原告が限定したとする通常型をも除く意味を有することとなるから,「ローリングダイアフラム弁を除く」ことと同義とはいえない,と主張する。しかしながら,乙1〜3に記載された「反転」の意味は,乙1においては,図3に示されるように,膜体6の周囲の支持部と凸球面状の弁体3の下端との位置関係が逆になることをいい,乙2においては,ダイアフラムの外周部の湾曲方向が上向きの凸形状と下向きの凸形状に変化することをいい,乙3においても乙2と同様のことをいうと理解でき,本件補正における「前記膜部を反転させることなく,前記閉鎖または開放を行うこと」とは次元が異なるから,乙1〜3の記載をもって,本件補正を不適法とすることはできない。
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2012.10.22
平成24(行ケ)10018 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年10月10日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした審決が取り消されました。
当初明細書等の段落【0027】,【0028】,図3及び図4の記載によれば,本件特許にかかる発明の第2の実施形態として,赤,緑,青の三原色によるカラー表示を行うアクティブマトリクス型カラー液晶表\示装置であって,各画素領域12が,列単位で赤,緑,青のいずれかの色を表示するストライプ状配列となっており,赤,緑,青の各色が3列おきに繰り返し配置されているものが記載されていることが認められる。次に,段落【0029】及び図3には,第2の実施形態は,各列に補助容量連結ライン16を配置した第1の実施形態の変形例であって,ドレインライン10の3本につき1本の補助容量連結ライン16を配置するものであることが記載され,また,段落【0030】には,第2の実施形態は,第1の実施形態より補助容量連結ラインの本数が少なくても,近くに配置された補助容量連結ラインを介して他の補助容量ラインから電荷を補い,信号電圧を矯正することができ,さらに,第1の実施形態よりも補助容量連結ラインが少ないため,補助容量連結ラインによる開口率の低下を抑えることができるという効果を奏するものであることが記載されているといえる。そうすると,第2の実施形態は,赤,緑,青の各色が3列おきに繰り返し配置されている画素領域の3列につき1列に補助容量連結ラインを設けることによって,上記効果が得られるものであって,その効果は,補助容量連結ラインを赤,緑,青のいずれの画素領域の列に設けても得られるものであるということができる。そして,補助容量連結ラインによる開口率の低下が問題となっていることから,透過型の表\示装置について記載したものであると認めることができる。以上より,当初明細書等には,補助容量連結ラインが,赤,緑,青の三原色のうちの緑に限定されない特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成される,カラー表\示を行う透過型のアクティブマトリクス型表示装置,すなわち,技術的事項Aが記載されているものと認められる。したがって,本件補正によって導入された技術的事項Aは,当初明細書等の記載から把握できる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものとはいえない。よって,本件発明1,3〜6に係る特許は,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してなされたものであるとの審決の判断は誤りであり,取消事由1は理由がある。
なお,審決は,「本件発明1の『ストライプ状に配列』することは,RGBが一定の周期で出現する配列のみを意味するものではなく,例えば,特開平10−54959号公報(甲16)の【0116】及び図67に記載されているような『RGB/BGR/RGB・・・』の配置のように,画素の色が異なる周期で現れるものもストライプ状配列としてよく知られているから,当初明細書等にストライプ状配列が記載され,かつ,補助容量連結ラインが3本につき1本配置されることが記載されていることのみをもって,画素領域の色の配列パターンと補助容量連結ラインの配列パターンとを関連付けて,補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域にのみ選択的に配置する,という技術的事項を把握することはできない。」(25頁13行〜27行)とした。しかし,前記のとおり,当初明細書等(甲2)の【0027】,【0028】,図3及び図4には,第2の実施形態は,赤,緑,青の三原色によるカラー表示を行うアクティブマトリクス型カラー液晶表\示装置であって,各画素領域12が,列単位で赤,緑,青のいずれかの色を表示するストライプ状配列となっており,このストライプ状配列は赤,緑,青の各色が3列おきに繰り返し配置されていることが記載されており,このような配列の記載を受けて,段落【0029】では,「ドレインライン10の3本につき1本の隣に補助容量連結ライン16が配置され,」と記載されているのであるから,これらによって技術的事項Aを把握することができる。「ストライプ状配列」という用語に,図3の具体的配列と異なる意味に用いる例があるからといって,補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域にのみ選択的に配置する技術的事項を段落【0028】,【0029】の記載から把握することはできないとの審決の判断は誤りである。
・・・上記のとおり,・・・第2の実施形態では,赤,緑,青の各色が3列おきに繰り返し配置されている画素領域の3列につき1列に補助容量連結ラインを設けることによって,第1の実施形態より補助容量連結ラインの本数が少なくても,信号電圧を矯正することができ,また,第1の実施形態よりも補助容量連結ラインによる開口率の低下を抑えることができるという効果(以下「任意の色の効果」という。)を奏するものであり,その効果は,補助容量連結ラインを赤,緑,青のいずれの画素領域の列に設けても得られることは明らかである・・
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2012.10. 8
平成23(行ケ)10351 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年09月26日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項と認定されました。
本件補正は,請求項1の特許請求の範囲に,一対の冷蔵室扉のうちのいずれか一方の後面(背面)に製氷室を取り付けるとの限定を加えるものであるが,願書に添付された当初明細書(甲1)の発明の詳細な説明には,冷蔵室扉よりも後方(内側)に位置する冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載されているのみで,扉自体に製氷室を内蔵させることは記載も示唆もない。また,当初明細書に添付の図面を見ても,扉自体に製氷室を内蔵させる構成を見て取ることができない。この点,原告は,当初明細書の段落【0019】,【0020】中で,かかる技術的事項(限定事項)が開示されていると主張するが,段落【0019】には,「前記製氷室は,前記冷蔵室の内部に着脱可能\に設けられる。」と記載されているのみで,冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成が含意されていると見るのは困難である。段落【0020】にも,「前記扉の一側には,前記製氷室が備えられる。」との記載があるが,この1文に引き続いて,「前記冷蔵室を開閉する扉は,それぞれ異なる幅を有する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には,それぞれガスケットが備えられ,扉が閉まった時,相互密着される。」との記載があることにかんがみると,上記「前記扉の一側」との文言も,冷蔵室の一対(複数)の扉相互間で構\造に違いがあることに着目した表現であるとみるのが合理的であって,単に一対の扉のうちの片方の側(より正確にはこの片方の扉の後方(内側))に製氷室が位置することを意味するものにすぎないというべきである。したがって,上記「前記扉の一側」が冷蔵室の扉の後面(内側の面)を指すとか,上記段落が冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構\成を意味するということはできない。さらに,当初明細書の発明の詳細な説明に係る段落【0026】,【0031】,【0056】,【0060】,【0074】には,給水タンクが冷蔵室内部における冷蔵庫本体の一側又は扉の一側に設けられることが記載されているものの,これらの段落では製氷室の設置箇所は特定されていないし,段落【0082】でも,給水タンクを冷蔵室内部又は冷蔵室扉裏面に設ける場合のメリットが記載されているだけで,製氷室を冷蔵室扉に内蔵させる場合の作用効果が記載も示唆もされていない。これら発明の詳細な説明の記載に照らしても,扉自体に製氷室を内蔵させる構成が新たな技術的事項の導入でないと認めることはできない。\n
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2012.09. 4
平成23(行ケ)10279 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年08月30日 知的財産高等裁判所
裁判所は、新規事項であるとした審決を維持しました。
上記記載事項によれば,段落【0012】及び【図18】には,複数個の誘導表皮電流発熱管を押さえ金具に溶接し,該押さえ金具を戸当板に溶接することによってなる,複数個の誘導表\皮電流発熱管の戸当板への取付方法が記載されているものということができる。
イ しかし,本件構成,すなわち,「並列の前記複数個の誘導発熱鋼管単体が,同一の押さえ金具に溶接されており,さらに,該押さえ金具が前記戸当板のコンクリート充填側に溶接されている」という構\成を付加したことが,段落【0012】及び【図18】に記載された範囲内のものであるというためには,以下に述べるとおり,段落【0012】及び【図18】に,複数個の誘導表皮電流発熱管の戸当板への取付方法が記載されているだけでは足りず,「複数個の誘導発熱鋼管単体」の戸当板への取付方法が記載されていることが必要である。当初明細書の段落【0020】の「複数個の前記柱状の強磁性鋼材は,相互に電気的に絶縁されている。」との記載,段落【0029】の「複数個の前記柱状の強磁性鋼材は,相互に電気的に絶縁されている。」との記載によれば,「複数個の誘導発熱鋼管単体」には,相互に電気的に絶縁されている態様のものが含まれるのであるから,「複数個の誘導発熱鋼管単体」の戸当板への取付方法が記載されているといえるためには,鋼管どおしが電気的に接続されている態様のものの取付方法だけでなく,鋼管どおしが電気的に絶縁されている態様のものの取付方法も記載されているといえることが必要である。しかるに,【図18】は,従来の誘導表皮電流発熱管を水門鋼板製戸当板及び溝形成板に設置した断面拡大図であり(【0072】),また,明細書には【0012】以外に取付方法に関する記載がないところ,複数個の誘導発熱鋼管単体を,段落【0012】及び【図18】に記載された取付方法,すなわち,押さえ金具に溶接し,該押さえ金具を戸当板に溶接する方法によって取り付ければ,押さえ金具を用いて溶接により固定される複数個の誘導発熱鋼管単体を電気的に接続してしまうことになるため,電気的に絶縁されている複数個の誘導発熱鋼管単体の取付方法としてこのような取付方法を採用することができないことは,当業者にとって自明である。したがって,段落【0012】及び【図18】には,鋼管どおしが電気的に絶縁されている態様のものの取付方法が記載されているとは認められず,段落【0012】及び【図18】に記載された取付方法は,飽くまでも,従来技術として段落【0006】ないし【0010】に記載された鋼管どおしが電気的に接続された誘導表\皮電流発熱管の取付方法として開示されたものとみるべきである。以上によれば,段落【0012】及び【図18】には,複数の誘導発熱鋼管単体が電気的に絶縁されているものに対して,上記「並列の複数個の誘導発熱鋼管単体が,同一の押さえ金具に溶接されており,さらに,該押さえ金具が前記戸当板のコンクリート充填側に溶接されている」という構成を付加したものが開示されているとは認められない。また,特許請求の範囲にも,そのようなものは記載されていない。
ウ したがって,訂正事項aによって,本件構成,すなわち「並列の前記複数個の誘導発熱鋼管単体が,同一の押さえ金具に溶接されており,さらに,該押さえ金具が前記戸当板のコンクリート充填側に溶接されている」という構\成を付加したことは,願書に添付された明細書,特許請求の範囲又は図面の範囲内においてしたものであるとはいえない。
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2012.09. 4
平成23(行ケ)10317 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年08月30日 知的財産高等裁判所
裁判所は、訂正要件を満たしているとした審決を維持しました。明細書には、「前後左右に回動」と記載されているが、「前後左右に揺動」との記載は有りませんでしたが、図面から明らかであると認定されました。
原告は,願書に添付した明細書及び図面には「揺動」という文言に関する説明が一切なく,本件発明において「揺動」という動きの意味が確定しない以上,訂正事項1−クが新たな技術的事項を導入するものであるのか否か自体の判断ができないし,被告自身が「回動」と「揺動」を異なる概念として用いていると説明している以上,訂正事項1−クは,回動を根拠としての訂正では別の技術的事項を導入することになるのは明らかであって,特許法134条の2第5項において準用する同法126条3項の規定に違反すると主張する。しかしながら,「揺動」とは,文字どおり「揺れ動くこと。揺り動かすこと。」(「広辞苑」第五版)を意味する。そして,本件訂正に際して基準とすべき本件特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)の段落【0019】の「……図8(a)(b)に示す腹骨格部C1は,両端に設けた夫々の第一玉部(図面上で下側)52と第二玉部(図面上で上側)53を,夫々回動可能に嵌め込んだ断面視略U字状の腰部骨格連結部51と胸部骨格連結部56からなり……本実施形態では,胴部骨格Cを,腹骨格部C1と胸骨格部C2の二部構\成とし,かつ腰部骨格Bと腹骨格部C1との連結部およびこの腹骨格部C1と胸骨格部C2との連結部を夫々玉52,53を介して回動可能な構\造とした……本実施形態において,第一玉部52と第二玉部53を嵌め込む夫々の嵌め込み部51a・51aと56a・56aは,各第一玉部52と第二玉部53を嵌め込んだ時に,腰部骨格連結部51および胸部骨格連結部56が所望位置でその状態(例えば,左右いずれかの方向に所望角度をもって傾斜している状態)を維持できるように,各第一玉部52と第二玉部53が夫々緊密に摺接するよう構成するのが好ましい。このとき,嵌め込み部51a・51aと56a・56aは,夫々の曲面の曲率が各第一玉部52と第二玉部53の曲率と同一若しくは近似するものとする。……腰部骨格連結部51と胸部骨格連結部56は,夫々が前後左右に回動可能\(図8中,矢印Y1乃至Y4 で示す前後方向,矢印Y5 乃至Y8 で示す左右方向)……」との記載,及び【図2】,【図8】(本件特許の願書に添付した図面については,別紙参照)に記載されている「腰部骨格連結部51」,「胸部骨格連結部56」の構造からすると,それぞれの連結部が,前後にも左右にも揺れ動くことが可能\であること,すなわち,前後・左右に揺動可能であることは明らかである。したがって,本件発明の「揺動」の意味は明確であり,また,訂正事項1−クは,上記特許明細書等に記載した事項から自明な事項の範囲内において訂正したものと認められるから,新たな技術事項を導入するものとはいえない。\n
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2012.06.15
平成23(行ケ)10327 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年06月13日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした審決が維持されました。
当初明細書等(甲4)には,「ばね13を配設した弁体11及び弁体支持体11eにかけて形成したばね収容室11cと流体流路14とを,弁体11に形成した流体通路11dにより連通することにより,弁体11に差圧が作用しないようにしている。」(段落【0010】)と記載されているが,弁体の流体の流れに対して上流側を向く面と下流側を向く面の双方に,減圧前の流体の静圧のみがかかること,及び弁体に流体の静圧による差圧が作用しないように構成されることは,当初明細書等には,記載も示唆もない。かえって,当初明細書の【図1】において,弁体の上流側領域と弁体の外周部領域とでは,弁体の外周部領域において弁体の存在により流路断面積が小さくなるため,弁体の外周部領域における流速が弁体上流側領域における流速に比べて速くなるから,弁体の外周部領域における流体の静圧は弁体の上流側領域における流体の静圧より小さくなる。そうすると,流体通路11dを介して弁体の11の下流側面にかかる流体の静圧は,弁体の上流側面にかかる流体の静圧よりも小さくなるのであって,「弁体に流体の静圧による差圧が作用しないように構\成される」ことはない。したがって,本件補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものと認めることはできない。
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2012.05.25
平成23(行ケ)10296 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年05月23日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした判断については、誤りであるとしたものの、進歩性なしとして拒絶審決が維持されました。
当初明細書(甲8)の段落【0008】には,「容器の仮想外周線及び仮想分離線に沿って,円弧又は楕円弧が互いに接して略V字形状となる切り込み線をトムソン刃によって貫設する第1工程と,・・・第2工程とから打ち抜き方法を構\成するという手段を採用した。」との記載が,段落【0016】にも,「この切り込み部4は,分離線3を挟んだ両側の外周縁5と中間の分離線3をそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結んだ形状に形成する。即ち,円弧(楕円弧)が互いに向かい合って対称形に接する略V字の形状となる。」との記載があるし,当初明細書添付の図1,2には,小分け容器外縁部の分離線の両端付近に,円弧状又は楕円孤状の曲線で構成された平面視略V字状の切り込み部を設け,この切り込み部の曲線の分離線側端部が分離線と滑らかに繋がって連続曲線を成すようにし,上記切り込み部の曲線の分離線側端部における接線を想定した場合にこの接線が分離線と互いに重なり合うようにされている状況が図示されており,また分離線を挟んで両側の小分け容器が対称になる構\造を有しているため,両側の小分け容器外縁部の切り込み部の曲線の分離線側端部における接線が,分離線において共通のものになり,したがって小分け容器外縁部の切り込み部の曲線と分離線とが成す連続曲線が接線を共通にして「互いに向かい合って対称形に漸近して接する」状況が図示されている。そうすると,本件補正で改められた「分離線の始端(終端)に,分離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面視略V字の形状」との発明特定事項は,当初明細書及び図面に記載された範囲内のものであるということができる。したがって,「円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面略V字の形状」は当初明細書及び図面に記載された事項とは認められず,本件補正は改正前の特許法17条の2第3項の規定に違反するとした審決の判断には誤りがある。
(2) 被告は,本件補正によって,例えば小分け容器を分離させる力が接合部に無理なく効率的に集中し,割れることなくスムーズに切り離すことが可能になるとか,切り込みが深く,分離線が短くなって,短時間で切り離すことができるなどの,取扱いや切り離し作業に関する新たな技術的意義を新たに導入するものであると主張する。しかしながら,かかる効果ないし技術的意義は本件補正後においても本願明細書中に記載されているわけではないし,小分け容器外縁部の切り込みを「円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面略V字の形状」として,切り込みと分離線が滑らかに繋がるようにすれば,容器の切り離しがよりスムーズになる等の効果を奏することができることは当業者に自明であるから,被告の上記主張は前記(1)の結論を左右するものではない。
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2012.01.20
平成23(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年01月17日 知的財産高等裁判所
携帯電話端末のUI(CS関連発明?)について、限定的減縮違反、および新規事項であるとした審決が維持されました。
甲6補正発明と本願補正発明とを対比すると,甲6補正発明では,通信機能の停止を維持しながら「時計機能\」,「電話帳機能」,「マイクによる音声を電気信号に変換する機能\」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能\それぞれを選択可能としているのに対し,本願補正発明では,通信機能\の停止を維持しながら,上記「複数の機能」のうち「時計機能\」及び「電話帳機能」のみをそれぞれ選択可能\としたものであるから,本件補正により,通信機能の停止を維持しながら選択可能\な機能の一部が削除されていると認められる。そして,その結果,本願補正発明では,「時計機能\」及び「電話帳機能」以外の機能\について,どの機能を通信機能\の停止を維持しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。そうすると,本件補正により,直列的に記載された発明特定事項の一部が削除され,特許請求の範囲の請求項1の記載が拡張されていることは明らかであるから,本件補正は特許請求の範囲を減縮するものとはいえず,「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものに該当するとは認められない。また,本件補正は,誤記の訂正,明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しないことは明らかである。以上によれば,本件補正について,「平成14年法律第24号改正附則第2条第1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第17条の2第4項の規定に違反するので,同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。」とした審決の判断に誤りはない。
・・・・
この点,確かに,本願の当初明細書等の上記各段落の記載からすれば,通信機能を停止させた際にも「制御部10」は「電源線22」から電力供給されて動作可能\な状態となっていることから,通信機能停止処理中であっても,「制御部10」が,電源が供給されている「中央処理装置4」,「記憶部5」,「入力部6」,「表\示部7」及び「停止認識部13」と協働して適宜必要な動作を実行することは自明であり,また,図1を参照すると,「マイク8」及び「スピーカ9」は「制御部10」に接続されているから,通信機能停止処理中であっても接続先の本体部(「制御部10」)に電源が供給されている限り使用可能\となり,協働して音声入力及び出力動作を実行し得ることは自明であると認められる。しかし,それは,通信機能停止時,「マイク8」及び「スピーカ9」には電源が供給され,「マイク8」及び「スピーカ9」も協働して音声入力及び出力動作を実行し得ることが自明であるというにとどまり,使用者が,「通信機能\の停止を維持しながら」,「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能\」を適宜選択し,これらの機能を動作させることが本願の当初明細書等の記載から自明な事項であることを意味するものではない。そうすると,甲6補正は,本願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものとはいえないから,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものとは認められない。\n
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2012.01. 5
平成22(行ケ)10402 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年12月26日 知的財産高等裁判所
新規事項、且つ、サポート要件違反ありとした審決が維持されました。
原告は,「1,2−ジヒドロキノン」や「1,4−ジヒドロキノン」などの「ヒドロキノン」は容易に酸化されて「1,2−ベンゾキノン(オルソベンゾキノン)」や「1,4−ベンゾキノン(パラベンゾキノン)」などの「ベンゾキノン」に変化し,「ベンゾキノン」が還元されると「ヒドロキノン」に変化するという関係に鑑みれば,「ヒドロキノン」,すなわち「1,2−ジヒドロキノン」や「1,4−ジヒドロキノン」はキノン類に属することは明らかであるとも主張する。しかし,特許法17条の2第3項の「明細書,特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項」とは,当業者によって,明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,補正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は,「明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ,当初明細書等の全ての記載を総合しても,本願補正発明の抗菌,抗ウイルス及び抗真菌組成物において,酸化能\力を有する試剤である過酸化水素やアズレンキノン等のキノンが,さらに酸化を受けた後に組成物中でその作用を発揮するということはできないので,当初明細書等に,酸化を受けて酸化能力を有する試剤に変換される物質を酸化能\力を有する試剤に含めることが記載されているということはできない。
・・・
本願の当初明細書には,「抗菌,抗ウィルス,及び抗真菌組成物に用いられる(A)は,触媒機能を有する金属イオン化合物で,一般式は,M+aX−bで,Mは,ニッケル(Ni),コバルト(Co),・・・クロム(Cr),・・・鉄(Fe),銅(Cu),チタン(Ti),・・・白金(Pt),バラジウム(Pd),…からなる群から選択された金属元素・・・である・・・」(段落【0005】)と記載されているものの,M+aX−bで表\される成分(A)のMとして「銅」以外の金属を使用する組成物については,発明の詳細な説明に具体的データの記載がなく,また,本願の組成物が脂肪酸やDNAを分解するメカニズムを説明する記載もなく,脂肪酸やDNAの分解において組成物中の各成分が果たす役割を実証する記載もない。他方,本件補正後の請求項1の記載によって特定される3つの成分を組み合わせることにより,脂肪酸やDNAが分解でき,その結果,バクテリア,ウイルス及び真菌類を破壊,殺菌できることについて,具体例をもって示さなくとも当業者が理解できると認めるに足りる技術常識はない。そうすると,本願の組成物の成分(A)のMとして「銅」以外の金属を使用するものが,脂肪酸やDNAを分解でき,バクテリア等を破壊,殺菌するという課題を解決できるということはできないので,本願における発明の詳細な説明は,本件補正の請求項1の記載によって特定される成分(A)のMの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されているということができない。したがって,本件補正後の請求項1(本願補正発明)の記載は,「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」(サポート要件充足)ということはできない。
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2011.12.28
平成23(行ケ)10030 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年12月26日 知的財産高等裁判所
新規事項でないとして訂正を認めた審決が取り消されました。
以上によれば,当業者は,本件明細書の全ての記載を総合することにより,「共通フラグ」について,設定値についての1ビット(賭け数についての1ビットのフラグを設定する場合は併せて2ビット)のデータであるとの技術的事項を導くことが認められる。イ 他方,本件訂正に基づく「区別データ」は,「複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別する」ためのデータであって,「フラグ」であるとの限定や1ビットであるとの限定もないから,1ビットを超えるデータを含むと理解される。また,1ビットを超えてビット数を増大させることができるならば,判定値データの分類を限りなく細かく設定することができるので,上記解決課題に沿わないような記憶態様を作出することが可能となる。すなわち,本件訂正に基づき請求項1に「区別データ」を加入することは,単に,1ビットを超えるデータを含むことになるのみならず,願書に添付された本件明細書に開示された発明の技術思想,解決課題とは異質の技術的事項を導入するものというべきである。ウ そうすると,本件訂正に基づき請求項1に「区別データ」を加入することは,本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入することになる。したがって,「前記複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別するための区別データ」が,「共通フラグ」について記載した段落【0091】から自明な事項であるとして,本件訂正が,本件訂正前の本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたものとした審決の判断は誤りというべきである。
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2011.12.15
平成23(行ケ)10139 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年12月08日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項であると判断した審決が取り消されました。
以上によれば,当初明細書の前記(2)オ及びキに認定の部分に記載された,本願発明1の最内熱可塑性材料層に狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンをメタロセン触媒を用いて重合するとの技術的事項(前記(1)ii)及び当初明細書の前記(2)オないしキに認定の部分に記載された,本願発明1及び5の最内熱可塑性材料層を前記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであるとする技術的事項(前記(1)iii)は,いずれも,同じく狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンからなる樹脂層を有する本願発明2ないし4についても妥当するものと解するのが相当である。このように,当初明細書の上記記載部分は,本願発明1の最内熱可塑性材料層を例示しているものの,当初明細書の全ての記載を総合するとき,本願発明2ないし4において狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンからなる各樹脂層についても,「メタロセン触媒で重合して得られた」ものであるとの技術的事項(前記(1)ii)及び上記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであるとする技術的事項(前記(1)iii)を,いずれも容易に導くことができるものというべきである。エ したがって,本願発明1ないし4の最内熱可塑性材料層等の樹脂層を構成する狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンをその製造方法により特定し(前記(1)ii),かつ,本願発明1ないし4の最内熱可塑性材料層等の樹脂層の構成を上記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであると特定した(前記(1)iii)本件補正は,いずれの点においても,当初明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
・・・
また,被告は,当初明細書には本件補正発明1が「15〜17のメルトフローインデックス」を有する旨が記載されていない旨を主張する。しかしながら,当初明細書には,前記(2)エに認定のとおり,本願発明1ないし4及び本件補正発明1ないし4の最内熱可塑性材料層等の樹脂層が「5〜20のメルトフローインデックス」を有する旨の記載がある。そして,メルトフローインデックスとは,前記のとおり,樹脂材料の熱溶融時の流動性に関する指標であるところ,本願発明1及び本件補正発明1の特許請求の範囲の記載にある「15〜17のメルトフローインデックス」は,当初明細書の上記記載をより限定するものであり,当初明細書の記載を総合しても,この限定によって何らかの新たな技術的事項を導入するものとは認められないから,メルトフローインデックスを上記のように限定する補正は,明細書の範囲内においてされたものであって,当初明細書には,本件補正発明1ないし4の有するメルトフローインデックスについての記載があるとみて差し支えない。
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2011.10.31
平成23(ワ)22310 特許料請求事件 平成23年10月28日 東京地方裁判所
無審査の実用新案権による侵害事件です。裁判所は、本件発明にいう可変スイッチの技術的意義から、被告製品はその技術的範囲外と認定しました。
請求の範囲ですが、出願後の補正で「可変スイッチを有する電気炊飯器」として登録されています。
平成18年3月14日付け手続補正書により補正された【図4】には,「可変スイッチ」に関して,「スイッチ1のタイマースイッチは1分から10分までの可変スイッチとする。これでもって,おこげごはんは自由に作れる。又水分を補給することによって,おかゆごはんも作れる。タイマースイッチは,普通ごはんの出来たあとに作動させるものである。タイマースイッチは,ONを1回おすと1分である。10回おすと10分である。」と説明されており,この記載を考慮すれば,「可変スイッチ」とは,「通常炊飯が完了した後に更に作動させる加熱(追い炊き加熱)を行う時間を可変とすることができるスイッチ」を意味するものと解するのが相当である。すなわち,本件考案は,i)通常炊飯による普通ごはん,ii)通常炊飯完了後に可変スイッチによって決定された任意の時間追い炊き加熱を行うことによるおこげごはん,iii)通常炊飯完了後に水分を補給して追い炊き加熱を行うことによるおかゆごはんの3種類のごはんを作ることを特徴とするものと認められる。
(3) 被告製品の構成について
被告製品取扱説明書(乙2)によれば,被告製品は,「芳潤炊き」,「エコ炊飯」,「炊込み」,「おかゆ」,「お急ぎ」,「やわらか」,「かため」,「ふつう」という炊飯メニューを有しており,被告製品上部の「操作・表示部」に設けられた「メニュー」ボタン(スイッチ)又は「芳潤炊き」ボタン(スイッチ)を操作することにより,上記各モードを設定するものであることが認められる。しかしながら,被告製品は,炊き上げに要する時間,消費電力等を上記各モードの設定に応じて変更することによって,上記のような様々な炊飯メニューを実現しているのであって(乙2,弁論の全趣旨),本件全証拠を検討しても,被告製品について,通常炊飯が完了した後に追い炊き加熱を行うような動作をしている事実は認められない。すなわち,被告製品における「メニュー」ボタン(スイッチ)や「芳潤炊き」ボタン(スイッチ)は,いずれも炊き始めから炊き上がりまでの条件を設定するもので,通常炊飯が完了した後の追い炊き加熱の時間を設定するものとは認められない。(4) したがって,被告製品に備えられているスイッチは,本件考案における「可変スイッチ」に該当するものではないから,被告製品は本件考案の技術的範囲に属するということはできない。
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2011.10.25
平成23(行ケ)10072 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年09月29日 知的財産高等裁判所
新規事項による補正による無効理由ありとした審決が、新たな技術的事項を導入するものではないとして、取り消されました。
以上のとおり,当初明細書等の全ての記載を総合的に判断すると,当初明細書等には,そこに記載の発明の形状に関する説明に当たり,本件補正事項中のi)「当てがう」こと,ii)「挿入」すること,iii)「吊り持ちさせる」こと及びiv)「展示させる」ことの4つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係については,これを同時動作を意味すると解する特段の記載がない一方で,これらの動作の間に同時並行関係又は時間的な順序関係があること,すなわち同時動作を意味すると解することを否定しているものでもないから,本件補正事項は,その中に2回用いられている「ながら」との文言が,動作の同時並行関係を含意しない「…のままで。」との同時状態の意味のほかに,「同時にあれとこれとをする意。」との動作の同時並行関係,すなわち同時動作の意味を有するからといって,当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとはいい難い。したがって,本件補正事項を追加する本件補正は,当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとまではいえず,そこに記載した事項の範囲内においてされたものであるということができるから,特許法17条の2第3項に違反するとはいえない。そして,本件特許に係る【請求項2】ないし【請求項7】は,いずれも本件発明に関する【請求項1】を引用しているから,本件発明についての本件補正に関する上記判断は,本件特許に係る【請求項2】ないし【請求項7】にも同じく妥当することになる。そして,本件補正事項中の「ながら」が「同時にあれとこれとをする意。」という動作の同時並行関係(同時動作)のみを意味するものと限定的に解釈する本件審決の判断は,その根拠を欠くばかりか,当初明細書等にはこのような上記i)ないしiv)の4つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係についての記載がないから新たな技術的事項を導入しないものとはいえないとすることは,当初明細書等の記載の字句等を形式的に判断するものであって,当初明細書等の全ての記載を総合的に判断しているものとはいえないから,本件審決による本件特許に係る各発明に関する本件補正の適否の判断には誤りがある。
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2011.07.26
平成22(行ケ)10373 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年07月21日 知的財産高等裁判所
補正は新規事項であるとした審決の判断が維持されました。
このことから,特許請求の範囲の文言上は,商品カタログの基準色画像部分以外の他の部分が基準色画像部分と同一条件でかつ同時に色補正されるように,商品カタログの受信者が基準色画像の色補正を「自己のシステムにおける選択機能」を機能\させずに行うことは特定されているものの,この「自己のシステムにおける選択機能」の意義は明らかでない。
イ 発明の詳細な説明の記載
この点について,発明の詳細な説明(【0024】)には,「最近コンピューター画像処理技術が急速に発展し,自己の所有するパソコンのモニタに表\示されたデジタル画像色の単純な補正が一般家庭でも容易に出来るようになった。従って,本願発明の場合でも,自己の所有するパソコンのモニタに表\示された基準色のデジタル画像の色を自己が所有するこの基準色画像の色(印刷された基準色画像の色)と比較して目視で両者間の相違が明瞭に認識された場合に,例えば公知のコンピューター画像処理手法(例えばAdobe 社 Photoshop LE-J(登録商標))を用いた色補正処理によって,モニタ表示のデジタル基準色画像の色を自己が保有する印刷基準色画像の色と実質的に合致するように補正すれば,前記デジタル基準色画像と共に表\示されている商品のデジタル画像の色も補正されるので,色品質を重視した商品の選択が効率的に高い精度で可能となる。」と記載されている。
ウ 「自己のシステムにおける選択機能」の意義
発明の詳細な説明に「公知のコンピューター画像処理手法」として記載された「Adobe Photoshop LE-J」のユーザガイド(以下「本件ユーザガイド」という。)の「第3章:選択範囲の操作」には,選択ツールにより,i)「画像の一部を補正する具体的方法」とii)「画像全体を補正する具体的方法」とが記載されている(甲8の2)。なお,「公知のコンピューター画像処理手法を用いた色補正処理」として,本件ユーザガイドに記載された上記以外の技術的事項があると認めるに足りない。そうすると,「自己のシステムにおける選択機能」とは,受信者所有のパソ\コンのような「自己のシステム」に含まれる,本件ユーザガイドにおけるi)「画像の一部を補正する具体的方法」とii)「画像全体を処理する具体的方法」のことであり,いわゆる「選択ツール」により編集操作の対象として画像の一部又は全部を選択する機能のことをいうものと解される。\n
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2010.10.29
平成22(行ケ)10024 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年10月28日 知的財産高等裁判所
新規事項でないとした審決の判断は維持されましたが、進歩性ありとした判断は取り消されました。
前記(4),(5)によれば,本件基準明細書又は図面に記載された発明は,回路基板改造による不正行為の防止を課題とし,上記不正行為を効果的に防止して不正行為を受けにくくする遊技機を提供することを目的としており(前記段落【0006】【0007】),遊技制御基板からの信号の入力のみを可能とする信号伝達方向規制手段を表\示制御基板に設けるとともに,表示制御基板への信号の出力のみを可能\とする信号伝達方向規制手段を遊技制御基板に搭載する構成とし(図16),更に信号伝達方向規制手段をバッファIC回路で構\成していることが認められる(前記段落【0060】)。これにより,本件基準明細書又は図面に記載された発明は,表示制御基板側から遊技制御基板側に信号が伝わることなく,確実に信号の不可逆性を達成することができるようにしており,表\示制御基板改造による不正行為を効果的に防止するものである(前記段落【0094】【0095】【0096】)。そうすると,本件基準明細書又は図面のすべての記載を総合すると,本件基準明細書又は図面に記載された遊技機は,当業者において,不正行為を防止するため,遊技制御基板から表示制御基板への信号の伝達のみを可能\とし,表示制御基板側から遊技制御基板側に信号が伝わる余地がないよう,確実に信号の不可逆性を達成することができるように構\成していること,すなわち,信号の不可逆性に例外を設けないとの技術的事項が記載されていると認定するのが合理的である。そうすると同技術的事項との関係において,「遊技制御基板と表示制御基板との間のすべての信号について,信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表\示制御基板への一方向に規制する」ことは,新たな技術的事項を導入するものであるとはいえない。これに対し,原告は,甲3記載の発明について,メイン制御部からサブ制御部へのすべての信号を規制の対象としていないと解釈するならば,本件基準明細書についても同様に解釈するべきであり,本件訂正は,新たな技術的事項を導入するものに当たると主張する。しかし,前記のとおり,訂正の適否の判断において,「願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内」であるか否かは,当業者において,明細書,特許請求の範囲又は図面のすべてを総合することによって,認識できる技術的事項との関係で,新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断すべきものであり,他の公知文献等の解釈により判断が左右されるものではないから,上記原告の主張は採用することができない。したがって,遊技制御基板と表示制御基板との間の「信号」を「全ての信号」と限定する本件訂正は,「願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内」においてするものということができるので,審決が本件訂正を認めた点に違法はない。
・・・
以上によれば,審決が認定する技術事項Cが前記段落【0071】の記載に基づくものであるとしても,同段落の記載は,甲9の他の部分の記載や甲9記載の発明が解決しようとする課題及びその解決手段と整合しないか,又は,技術的に解決不可能な内容を含むものであって,誤った記載と解される。したがって,前記段落【0071】の記載のみから,甲9には技術事項Cが実質的に開示されていると認めることはできない。審決が,技術事項Cを根拠に,甲9において,「遊技制御基板199」から「払出制御回路基板152」へ伝達される信号は賞球個数信号D0〜D3がすべてであるとは認定できないと判断したことは誤りである。
・・・
前記(2)のとおり,甲3には,サブ制御部6からメイン制御部1へのデータ信号入力を禁止し,サブ制御部6からメイン制御部1への不正信号の入力を防止するため,メイン制御部1とサブ制御部6との間のすべての信号について,信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表示制御基板への一方向に規制するための信号伝達方向規制手段を設けることが実質的に記載されているものと認められる。そうすると,本件訂正発明1と甲3記載の発明との相違点は,本件訂正発明1は表\示制御基板内及び遊技制御基板内の各々に信号伝達方向規制手段が実装されているのに対し,甲3記載の発明は,メイン制御部1(「遊技制御基板」に相当)及びサブ制御部6(「表示制御基板」に相当)の各々に信号伝達方向規制手段が実装されていないこととなる。また,前記(3)のとおり,甲9には,遊技機に関し,メイン制御部からサブ制御部への一方向通信とした構\成を採用することにより,サブ制御部からメイン制御部へ入力される情報の入力部を利用した不正なデータの入力による不正改造等を防止することが記載されており,その具体的手段として,信号の伝達方向を遊技制御基板(メイン基板)からサブ基板への一方向に規制するために,前記遊技制御基板からの信号の入力のみを可能とし,前記遊技制御基板への信号の出力を不能\とする信号伝達方向規制手段である信号回路209を遊技制御基板199(メイン基板)に設けるとともに,信号の伝達方向を前記遊技制御基板(メイン基板)からサブ基板への一方向に規制するために,前記サブ基板への信号の出力のみを可能とし,前記サブ基板からの信号の入力を不能\とする信号伝達方向規制手段である信号回路217を払出制御回路基板152(サブ基板)に設けることが開示されていると認められる。さらに,甲9に記載された技術事項は,甲3記載の発明と同様に遊技機に関する技術分野において,不正信号の入力を防止するという目的を達成するためのものであり,甲3記載の発明においては1つであった一方向データ転送手段を,甲9のように入力側基板と出力側基板のそれぞれに設けることにより,より高い効果が期待できることは当然のことであるから,甲9記載の技術事項を甲3記載の発明に適用することは,当業者において容易であるといえる。なお,前記(3)のとおり,審決が技術事項Cとして認定した事項は,甲9記載の技術的思想に基づく適切な開示事項とは認められず,甲9記載の技術事項を甲3記載の発明に適用する際の阻害要因とはならない。したがって,甲9記載の技術事項を甲3記載の発明に適用することにより,本件訂正発明1の構成(ε)及び構\成(ζ)を得ることは当業者が容易に想到し得ることといえる。以上によれば,本件訂正発明1は,甲3に記載された発明に甲9記載の技術事項及び周知技術を適用することにより,当業者が容易に想到することができるものであるから,本件訂正発明1の進歩性を肯定した審決の判断は誤りであり,取消事由2は理由がある
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2010.10.29
平成22(行ケ)10064 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年10月28日 知的財産高等裁判所
補正について新規事項であるした点は誤りであるが、進歩性なしとの判断については誤りでないと判断しました。ただ、進歩性の判断手法については一言述べられています。
当裁判所は本件補正2について,新たな技術的事項を導入したとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由1に係る主張は,理由があるが,本件補正2について,本願補正発明につき独立特許要件を欠くとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由2に係る主張は,原告の主張を前提とする限りにおいては理由がないと解する。したがって,本件補正2を却下した上,本願を拒絶すべきものとした審決には,結果として,誤りはないものと判断する。
・・・
審決は,本件補正2に関し,「『第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は,互いに異なるポリウレタン樹脂である』との明示的な記載を当初明細書等に見つけることはできない。」として,「第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料の選択として,両者が『同一』であるか『互いに異なる』かに大別されるものであったとしても,そのうちの一方である『互いに異なるポリウレタン樹脂』を選択することは,新たな技術的事項を導入したものと認めざるを得ない。」と判断する。しかし,審決の判断は誤りである。当初明細書(甲1)の段落【0033】には,「基布50を被覆する第二高分子樹脂材料58は(中略)ステープルファイバーバット56を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際,そのような親和性により,第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定される。(中略)前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。いずれにしても,その親和性により,第二高分子樹脂材料と(中略)第一高分子樹脂材料とが化学的に結合するようになり,硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。」旨の記載があり,第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料は,ともにポリウレタン樹脂材料である場合があって,両者は親和性を示し,化学的に結合するものであるから(この点は,当事者間に争いがない。),当初明細書には,両ポリウレタン樹脂が化学的に結合するものであること(両者が化学的に結合する反応性基をそれぞれの分子内に有すること)を前提として,両者が同一である場合と,互いに異なる場合の双方の技術が開示されている。そうすると,本件補正2は,「互いに異なる」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり,そのことにより,新たな技術を導入したものと解することは到底できない。以上のとおり,本件補正2について,新たな技術的事項を導入したとした審決の判断は誤りである。
・・・
なお,本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり,審決は,本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが,その認定の方法は,著しく適切を欠く。すなわち,審決は,発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく,相違点を,ことさらに細かく分けて(本件では6個),認定した上で,それぞれの相違点が,他の先行技術を組み合わせることによって,容易であると判断した。このような判断手法を用いると,本来であれば,進歩性が肯定されるべき発明に対しても,正当に判断されることなく,進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は,発明の技術的課題の解決の観点から,まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり,この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は,適切を欠く。しかし,本件では,原告において,このような問題点を指摘することなく,また,平成22年4月15付けの第1準備書面において,審決のした本願補正発明の相違点1ないし5に係る認定及び容易想到性の判断に誤りがないことを自認している以上,審決の上記の不適切な点を,当裁判所の審理の対象とすることはしない。\n
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2010.10.14
平成21(行ケ)10400 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年10月13日 知的財産高等裁判所
CS関連発明について、新規事項か否かが争われました。知財高裁は新規事項とした審決を維持しました。
ところで,前記1で判示したとおり,当初明細書及び図面には,ダウンロードページの細部項目メニュ画面中の使用案内ボタンをクリックした場合,使用案内ページのどの画面に移動するかについて,明確な記載が認められず,当初明細書及び図面の記載を総合すると,使用案内ページのモデルメニュ画面に移動すると解するのが,最も自然な画面移動であって,選択したパソコンモデルに対応した,細部項目のメニュ画面やグラフィック情報及びテキスト情報を提供する画面などに直接移動することを示唆する記載は,当初明細書及び図面には見当たらない。また,ダウンロードボタンをクリックした場合も,ダウンロードページのモデルメニュ画面に移動すると解するのが,最も自然な画面移動であって,当初明細書及び図面には,選択したパソ\コンモデルに対応した他の画面に直接移動することを示唆する記載も見当たらない。したがって,上記の補正事項を実現するために,前記のような直接的な画面移動を実現することは,各種のサービスページに共通して,選択されたパソコンモデルの種類を認識・保存するとの技術的事項を導入するものであり,また,移動メニュの同じサービスページのボタンであっても,そのボタンが設けられている画面(又はその表示内容)によって,ボタンをクリックした場合の移動する先の画面又はその表示内容が異なるという技術的事項を導入するものであるから,当初明細書及び図面に記載された事項ではなく,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるということはできない。\n
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2010.10. 1
平成21(行ケ)10283 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年09月30日 知的財産高等裁判所
パチスロ機発明(CS関連発明?)について、訂正要件違反無し、無効理由無しとした審決が維持されました。
原告は,訂正事項6(A)について,審決のようにエリア4からエリア1までを順次チェックして最初にハズレとなる回をリーチ目に変更するものと解釈すると訂正事項6(B)の記載と重複し,訂正事項6(A)が無意味な記載となるから訂正目的違反に当たる旨主張する。しかし,訂正事項6(A)と訂正事項6(B)の記載に一部重複する部分があるとしても,これらはいずれも事前報知を行う場合を限定するものであり,重複記載により特許請求の範囲を不明確にするものでもないから,訂正事項6(A)が訂正目的違反に当たるということもできない。なお,原告は,審決引用部分Aの記載はエリア4が当たり(特定の識別情報に対応する表示結果)の場合について説明したものであるのに対し,訂正事項6(A)はエリア4が当たりでない(特定の識別情報に対応するものでない表\示結果)場合の記載であること,審決引用部分Aの記載は,明細書の記載からはほとんど想定できない実施例であること,審決引用部分Aの記載に従うと,エリア3ないしエリア1のデータは,打玉の始動入賞領域への入賞により生成された表示結果決定用データではない場合にも,再度リーチ目表\示用データに変更されることになり,打玉の始動入賞領域への入賞により生成された表示結果決定用データがハズレか否かを判定するという訂正事項6(A)の構\成となっていないことから,審決引用部分Aの記載に基づき訂正事項6(A)が新たな技術事項の導入に当たるか否かを判断することは誤りである旨主張する。しかし,審決引用部分Aには,常にエリア4の停止図柄データをリーチ目表示用の停止図柄データに変更するように構\成することに代えて,エリア4に記憶されている停止図柄データが当たりであった場合にはエリア4をリーチ目表示用の図柄データに変更することなくエリア3からエリア1を順次チェックすることが記載されているのであって,エリア4が当たりでない場合はエリア4により事前報知を行うことも記載されているから,審決引用部分Aの記載を根拠として,訂正事項6(A)が新たな技術事項の導入に当たらないとした判断に誤りはない。また,エリア4に記憶されている停止図柄データが大当たり又は中当たりの値であった場合には,エリア3にはハズレのデータではなく,既にリーチ目表\示用の図柄データに変更されたデータが入っている可能性が少なくない(エリア2及びエリア1についても同様)としても,そのことと新たな技術事項の導入に当たるか否かとは無関係であり,これをもって審決引用部分Aの記載から訂正事項6(A)が新たな技術事項の導入に当たらないとした判断が誤りであるということもできない。\n
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◆関連事件です。平成21(行ケ)10282
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2010.07.20
平成22(行ケ)10019 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年07月15日 知的財産高等裁判所
審決は新規事項であるとして訂正を認めませんでしたが、裁判所は、当初明細書の範囲内であるとしてこれを取り消されました。
旧特許法126条1項は,訂正が許されるためには,いわゆる訂正の目的要件(本件では特許請求の範囲の減縮)を充足するだけでは足りず,「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であることを要するものと定めている。法が,いわゆる目的要件以外に,そのような要件を定めた理由は,訂正により特許権者の利益を確保することは,発明を保護する上で重要ではあるが,他方,新たな技術的事項が付加されることによって,第三者に対する不測の不利益が生じることを避けるべきであるという要請を考慮したものであって,特許権者と第三者との衡平を確保するためのものといえる。このように,訂正が許されるためには,いわゆる目的要件を充足することの外に,「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であることを要するとした趣旨が,第三者に対する不測の損害の発生を防止し,特許権者と第三者との衡平を確保する点にあることに照らすならば,「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であるか否かは,訂正に係る事項が,願書に添付された明細書又は図面の特定の箇所に直接的又は明示的な記載があるか否かを基準に判断するのではなく,当業者において,明細書又は図面のすべてを総合することによって導かれる技術的事項(すなわち,当業者において,明細書又は図面のすべてを総合することによって,認識できる技術的事項)との関係で,新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断するのが相当である(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563号平成20年5月30日判決参照)。・・・・本件訂正前の本件特許明細書の上記記載中の本件発明の作用・効果等の記載に照らすならば,i)本件発明を特徴づけている技術的構成は,特許請求の範囲の記載(請求項1)中の「継鉄部と,外周側が開放され内周側が連結された歯部とに分割されるとともに,前記歯部にコイルが巻装され,かつ,前記継鉄部と歯部とが,プレス抜きの後積層されて,一体的に構\成されるステータコアと,前記ステータコアをインサート成形した絶縁性樹脂からなるフレームと,前記フレームに嵌合固定するブラケットとを有するモールドモータにおいて」までの部分にあるのではなく,むしろ,これに続いて記載されている「前記コイルの巻装形状を,コイルエンドの軸方向端面の外周側を平坦面にするとともに,コイルエンドの軸方向端面の内周側にテーパを形成した台形状とし,かつ,前記フレームのコイルエンドの軸方向端部の平坦面と接する部分の厚みを薄くし,前記コイルエンドと前記ブラケットとを,肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレームからなる細隙を介して対向させたことを特徴とするモールドモータ。」との部分にあると解されるところ,本件特許明細書の「内周側が連結された歯部」との構成は,前段部分に記載されていること,ii)そして,「歯部」は,「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」のみに限定された範囲のものであったとしても,「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」を含む範囲のものであったとしても,本件発明の上記作用効果,すなわち,歯部間におけるコイルのスペースファクタを高くし,コイルの冷却を良好にすることにより,モータ特性を向上させ,モータの全長を短くするとの作用効果との関係においては,何らかの影響を及ぼすものとはいえないことが,それぞれ認められる。
イ 被告は,本件特許明細書の【図2】及び【図4】には,「歯部の内周側が絶縁性樹脂を介して連結されること」が明確に示されているとはいえない点を,本件訂正が「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の訂正であることを否定する根拠としている。しかし,訂正が,上記要件を充足するか否かは,明細書の実施例に図示されているか否かという形式的な観点から判断すべきではなく,当該明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で,第三者に不測の損害を生じる可能性があると推測できるような,新たな技術的事項を導入したか否かを実質的に判断すべきであるから,被告の主張は採用の限りでない。この点,被告は,本件において,「絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とする訂正を認めると,本件特許明細書の記載から予\測できない範囲に特許権の効力が及ぶことになり,第三者に不測の損害を与えかねないと主張する。しかし,被告は,第三者に不測の損害を与えかねないような新たな技術的事項の内容を,何ら明らかにしていないので,被告の主張は採用できない。また,審決では,本件訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当すると判断しており,「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」も本件訂正前の請求項1記載の発明に含まれることを認めているのであって,本件においては,本件訂正がされたからといって,第三者に不測の損害を与える可能性のある新たな技術的事項が付加されたことを,想定することは困難である。
ウ したがって,「内周側が連結された歯部」(本件において,同構成が「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」及び「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」を含むことについては,争いがない。)を「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とした本件訂正は,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではないというべきである。\n
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2010.06.24
平成21(行ケ)10303 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年06月22日 知的財産高等裁判所
補正事項は新規事項であるとした審決が取り消されました。
審決は,本件補正が特許法17条の2第3項の規定に違反するというものであるところ,同条の「明細書又は図面に記載した事項」とは,技術的思想の高度の創作である発明について,特許権による独占を得る前提として,第三者に対して開示されるものであるから,ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ,「明細書又は図面に記載した事項」とは,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,補正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は,「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができると解すべきである。そこで,以下,本件補正が,上記の新たな技術的事項を導入しないものであるか否かを各補正事項ごとに検討する。・・・・前記1の段落【0002】及び図7を参照すると,従来の携帯電話端末は,「音響信号(音声)を音声電気信号に変換するマイク8」と,「音声電気信号を音響信号に変換するスピーカ9」を備えており,また,本願発明の携帯電話端末に関して,「本装置の基本的な構成は,図7に示した従来の携帯電話端末とほぼ同様であり,従来と同様の部分としてアンテナ1と,無線部2と,ベースバンド処理部3と,表\示部7と,マイク8と,スピーカ9と,バッテリ11と,電源制御部12とを備え,」(段落【0016】参照)と記載されているとともに,発明の実施の形態を示す図1には,マイク8及びスピーカ9が制御部10と矢印線により結ばれている様子が示されている。すると,当初明細書等に記載された本願発明の実施例としての携帯電話端末は,「マイク8」と「スピーカ9」とを備え,従来の携帯電話端末と同様に,「マイク8」は「音響信号(音声)を音声電気信号に変換する」ものであり,「スピーカ9」は「音声電気信号を音響信号に変換する」ものであると認められる。・・・以上のように,当初明細書等に記載された本願発明の課題とその解決手段及び周知技術を総合して考慮すると,本願発明の携帯電話端末において通信機能を停止した場合にそのまま使える機能\としては,少なくとも時計機能,電話帳機能\,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,及びスピーカによる電気信号を音声に変換する機能\が含まれるものと解される。(5) 以上のとおり,補正事項イ)ないしハ)は,当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから,本件補正は,「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができると解される。
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2010.06.12
平成21(行ケ)10213 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年04月27日 知的財産高等裁判所
新規事項なし、冒認違反無しとした審決が維持されました。
本件発明は,「有精卵の生死およびその発育状態を,非破壊にて,検査員の判断基準により近く,かつ,確実に判定することを目的としている」(本件明細書【0004】)ものであり,甲10の2の「7.謝辞」欄に,「本研究をすすめるにあたり,評価サンプルや実験場所をご提供頂き,また,目視検査の内容についてご指導を頂きました(財)阪大微生物病研究会観音寺研究所殿の皆様に厚くお礼を申し上げます。」との記載があることに照らすと,甲10の2の記載によって,E及びFが本件発明の発明者でないということはできず,むしろ,微研に所属していたE及びFも本件発明に関与したことが推認される。(2) そして,前記第2,1(2)のとおり,本件特許の願書の発明者の氏名,住所又は居所を変更する手続補正に伴って,被告から,E及びF作成名義の,「本願発明は同人らとA,B,C及びD6名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書,及びA,B,C及びD作成名義の,「本願発明は同人らとE及びF6名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書が提出されていることからすると(これらの宣誓書の存在及び内容は,審決第4,5.(2)においても認定されている。甲12の3),本件発明の発明者は,A,B,C,D,E及びFの6名であり,これらの発明者から被告に本件特許の特許を受ける権利が承継されたものと推認される。(3) そうすると,審判において,本件特許の特許権者である被告は,「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について主張立証責任を尽くしていたものと認められ,本件特許は冒認出願に対してされたものではないとの審決の判断に誤りはない。
◆判決本文
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2010.05.28
平成21(行ケ)10321 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年05月27日 知的財産高等裁判所
CS関連発明について新規事項、不明瞭であるとした審決が取り消されました。
前記当初明細書の記載によれば,サーバ及び端末がそのハードウエア構成として中央処理装置(CPU)を有すること,CPU312は,データの処理又は演算を行うと共に,バス311を介して接続された各種構\成要素を制御するものであること,サーバ又は端末のCPUの処理や制御により図37(A)〜(D)の処理を行うことが示されている。このように,当初明細書においては,サーバ及びその端末の構成が共通性を有するものとして記載されており,補正明細書の各請求項の冒頭に記載された「コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって」との部分は,サーバと端末を含んだ全体の構\成を意味するものと解するのが合理的である。・・・そうすると,当初明細書には,「ゲーム情報供給装置」において,サーバが,「ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると,前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表\示手段」を有するとの技術事項が記載されていると解すべきである。本件補正が,当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないとした本審決の判断は,誤りである。
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2010.05. 7
平成21(行ケ)10213 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年04月27日 知的財産高等裁判所
新規事項でない&冒認出願ではないとした審決が維持されました。
,本件当初明細書の【0029】には,「一次判定は,4画像の総血管長と検査領域総面積との兼ね合いによって,正常卵を判定する。」と記載されているところ,「兼合い」とは,「かねあうこと。つりあい。均衡。標準。」(広辞苑第4版(岩波書店))を意味するから,「総血管長と検査領域総面積との兼ね合いによって,正常卵を判定する」とは,総血管長と検査領域総面積とのつりあいがとれているかどうか,又は総血管長と検査領域総面積との均衡がとれているかどうかによって正常卵を判定するという意味と解釈し得る。そして,総血管長と検査領域総面積の「つりあい」又は「均衡」とは,総血管長と検査領域総面積のバランスを意味し,総血管長と検査領域総面積のバランスとは,総血管長と検査領域総面積の「割合」を意味することといえる。そうすると,本件当初明細書には,「前記検査領域面積に占める総血管長の割合」に基づいて正常卵を判定することが記載されていたということができる。ウ したがって,本件発明2に係る本件補正は,本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものである。・・・・冒認出願による無効事由の成否に関し,「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は,特許権者が負うと解すべきである。そこで,特許権者である被告がその主張立証責任を尽くしたかについて検討する。ア原告は,「有精卵の検卵装置に関する経過説明」(甲9の1),「設備見積仕様書」(甲21),「検卵機開発経過報告書」(甲24の2)によれば,本件発明の発明者が原告であることは明らかであると主張する。そして,甲9の1,甲21,甲24の2によれば,平成13年9月15日,株式会社T 種鶏孵化場(以下「T 種鶏孵化場」という。)の代表取締役である原告が,熊本アイディーエムの代表\取締役であるGと検卵機の開発について打合せをし,熊本アイディーエムに検卵機の試作品や設計図の作成を依頼し,その後の交渉を経て,平成14年10月8日,熊本アイディーエムがT 種鶏孵化場に対して設備見積仕様書(甲21)を提出したことが認められる。しかし,上記の書証によっても,原告らが開発していた検卵の方法や検卵機が本件発明に該当するものかどうか明らかではなく,本件発明の発明者が原告であるとは認められない。イまた,原告は,D,C,A及びB作成名義の「有精卵の検査手法」と題する書面(甲10の2)の「6.まとめ」欄及び「7.謝辞」欄の記載から,E及びFは本件発明の発明者ではないと主張する。しかし,本件発明は,「有精卵の生死およびその発育状態を,非破壊にて,検査員の判断基準により近く,かつ,確実に判定することを目的としている」(本件明細書【0004】)ものであり,甲10の2の「7.謝辞」欄に,「本研究をすすめるにあたり,評価サンプルや実験場所をご提供頂き,また,目視検査の内容についてご指導を頂きました(財)阪大微生物病研究会観音寺研究所殿の皆様に厚くお礼を申し上げます。」との記載があることに照らすと,甲10の2の記載によって,E及びFが本件発明の発明者でないということはできず,むしろ,微研に所属していたE及びFも本件発明に関与したことが推認される。そして,前記第2,1 のとおり,本件特許の願書の発明者の氏名,住所又は居所を変更する手続補正に伴って,被告から,E及びF作成名義の,「本願発明は同人らとA,B,C及びD6名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書,及びA,B,C及びD作成名義の,「本願発明は同人らとE及びF6名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書が提出されていることからすると(これらの宣誓書の存在及び内容は,審決第4,5. においても認定されている。甲12の3),本件発明の発明者は,A,B,C,D,E及びFの6名であり,これらの発明者から被告に本件特許の特許を受ける権利が承継されたものと推認される。そうすると,審判において,本件特許の特許権者である被告は,「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について主張立証責任を尽くしていたものと認められ,本件特許は冒認出願に対してされたものではないとの審決の判断に誤りはない。
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2010.03. 5
平成21(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年03月03日 知的財産高等裁判所
訂正要件違反かが争われました。新規事項でないとした判断は維持しましたが、当該構成要件を採用することは容易と判断して、無効理由なしとした審決を取り消しました。\n
本件明細書における「台板」の構成は,埋込用アタッチメントの一部を構\成する四角形の板状部材であって,その上部にフレーム及び振動装置を固定し,その下面中央部には杭の上部に嵌め込むための円筒状の嵌合部が設けてあるものとして記載されているということができるが,本件図面における振動装置の油圧モーターの油圧式ショベル系掘削機側の端は,台板とは別の部材である三角柱の3つの側面のうちの1つの面を開放状態としたような形状の部材によってカバーされており,同図面上は同油圧モーターの端がどこに位置するのかを確認することはできないから,台板の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機側の辺が,油圧式ショベル系掘削機側にある振動装置の油圧モーターの端よりも油圧式ショベル系掘削機側にあることについて,本件明細書又は本件図面に直接的に記載されているとまで認めることはできない。もっとも,訂正が,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該訂正は,明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものということができるので,本件訂正のうち特許請求の範囲に「上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は,油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり,」との記載を付加する部分が,本件明細書及び図面の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものかどうかを判断するに当たっては,この種の杭埋込装置における前記説示した意味での台板の存在及び形状についての当業者の認識を踏まえる必要がある。・・・・ 以上によると,本件特許出願時における当業者にとって,油圧式ショベル系掘削機のアーム先端部に取り付ける埋込用アタッチメントとして,四角形の台板の上部に振動装置を備えるとともに,その下部略中央部に杭との嵌合部を備えるものはよく知られており,振動装置,四角形の台板及び嵌合部相互の関係については,四角形の台板を油圧モーターを含む振動装置が納まる程度の大きさとし,振動装置が隠れるように配置する構成のものが知られ,作業現場において長年にわたって使用されてきたものとして周知であったということができる。そうすると,本件訂正のうち,特許請求の範囲の【請求項1】及び【請求項2】について「上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は,油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり,」との限定を加える部分は,本件特許出願時において既に存在した「台板の上部に振動装置を設けるとともに,下面中央部に嵌合部を設ける」という基本的な構成を前提として,「振動装置の油圧モーターが油圧式ショベル系掘削機側にある」という当業者に周知の構\成のうちの1つを特定するとともに,「台板」と「振動装置」の関係について,同様に当業者に周知の構成のうちの1つである「四角形の台板の上に油圧モーターが隠れるように振動装置を配置するという構\成」に限定するものである。そして,上記イ(ア)ないし(ク)で認定した技術状況に照らすと,上記周知の各構成はいずれも設計的事項に類するものであるということができる。したがって,本件明細書及び図面に接した当業者は,当該図面の記載が必ずしも明確でないとしても,そのような周知の構\成を備えた台板が記載されていると認識することができたものというべきであるから,本件訂正は,特許請求の範囲に記載された発明の特定の部材の構成について,設計的事項に類する当業者に周知のいくつかの構\成のうちの1つに限定するにすぎないものであり,この程度の限定を加えることについて,新たな技術的事項を導入するものとまで評価することはできないから,本件訂正は本件明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてするものとした本件審決の判断に誤りはない。・・・・そして,上記1(3)ウにおいて認定した本件特許出願時における当業者の認識を踏まえると,この種の杭打込装置において,「台板の上部に振動装置を設けるとともに,下面中央部に嵌合部を設ける」という構成は基本的な構\成のうちの1つであると認められるから,引用例1に接した当業者は,同記載の図面から台板の存在を認識することができるというべきである。したがって,台板の有無及びその構成について,本件発明1と引用発明1との相違点2を認定した本件審決には,原告主張の誤りがあるといわなければならない。(2) しかしながら,本件審決は,引用発明1には台板の上部にあるものを保護するという技術思想を認めることができないとの理由により,引用発明1と本件発明1との相違点2に係る構成を導き出すことは当業者にとって容易であるということはできないと判断しているのであって,引用例1における台板の存在を認定したとしても,その判断が異なる結果となったとは解されず,本件審決による相違点2の認定の前記誤りは,結局,本件審決の結論に影響を及ぼすものということはできないから,原告主張の取消事由2も採用することができない。\n
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2010.01.29
平成21(行ケ)10175 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年01月28日 知的財産高等裁判所
新規事項追加とした審決が、新たな技術的事項を導入したものでないとして取り消されました。
発明とは,自然法則を利用した技術的思想であり,課題を解決するための技術的事項の組合せによって成り立つものであることからすれば,同条3項所定の出願当初明細書等に「記載した事項」とは,出願当初明細書等によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提になる。したがって,当該補正が,明細書,特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であれば,当該補正は,明細書,特許請求の範囲の記載又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものというべきであって,同条3項に違反しないと解すべきである。ところで,特許法36条5項は,特許請求の範囲には,「・・・特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定する。同規定は,特許請求の範囲には,「・・・特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」すべきとされていた同項2号の規定を改正したものである(平成6年法律第116号)。従来,特許請求の範囲には,発明の構\成に不可欠な事項以外の記載はおよそ許されなかったのに対して,同改正によって,発明を特定するのに必要な事項を補足したり,説明したりする事項を記載することも許容されることとされた。そこで,これに応じて,特許請求の範囲に係る補正においても,発明の構成に不可欠な技術的事項を付加する補正のみならず,それを補足したり,説明したりする文言を付加するだけの補正も想定されることになる。したがって,補正が,特許法17条の2第3項所定の出願当初明細書等に記載した「事項の範囲内」であるか否かを判断するに際しても,補正により特許請求の範囲に付加された文言と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく,補正により付加された事項が,発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して,新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべきことになる。上記の観点から,本件補正の適否を判断する。・・・・(ア) 本件当初出願に係る特許請求の範囲(請求項1)においては,「高断熱・高気密住宅において」(構成A)と記載されていた。前記アの認定によれば,同構\成は,本件発明の解決課題及び解決機序と関係する技術的事項とはいい難く,むしろ,本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。そして,本件補正によって,「高断熱・高気密住宅」については「熱損失係数が1.0〜2.5kcal/m ・h・℃」との事項が付加され,「熱損失係数が1.0〜2.5kcal/m ・h・℃の高断熱・高気密住宅」との構成とされた。ところで,「熱損失係数が1.0〜2.5kcal/m ・h・℃の高断熱・高気密住宅」との構成について,本件発明全体における意義を検討すると,形式的には,数値を含む事項によって限定されてはいるものの,熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないと指摘されていること等に照らすならば,同構\成は,補正前と同様に,本件発明の解決課題及び解決機序に関係する技術的事項を含むとはいいがたく,むしろ,本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。本件補正の適否についてみてみると,仮に本件補正を許したとしても,先に述べた特許法17条の2第3項の趣旨,すなわち,i)出願当初から発明の開示を十分ならしめ,発明の開示が不十\分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保,ii)出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益の防止,という趣旨に反するということはできない。そうすると,本件補正は,本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項について,その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合というべきであるから,結局のところ,明細書,特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入していない場合とみるべきであり,本件補正は不適法とはいえない。・・・・そうすると,仮に,本件補正によって付加された事項が技術的内容を含んでいると解したとしても,本件出願当初明細書には「熱損失係数が1.0〜2.5kcal/m ・h・℃」における数値が明示されているわけではないが,本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて,当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては,その付加された事項の内容は,本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないといえる。したがって,本件補正は,明細書,特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない。
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2010.01.22
平成21(行ケ)10134 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年01月20日 知的財産高等裁判所
審決は、補正が新規事項、サポート要件違反、進歩性なしとしました。これに対して裁判所は、いずれも否定して上記審決を取り消しました。
以上によると,当初明細書に記載される抗酸化作用を有する組成物は,単なる焼酎蒸留廃液からなる抗酸化物質と比べて,優れたヒドロキシラジカル消去活性を有するものであること,同組成物は,それ故,老化や動脈硬化等の種々の生活習慣病の予防に極めて良好であることが記載されているものであって,そうすると,本件補正による新請求項1に係る組成物が,補正事項(b)「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効である」ものであって,また,同(c)「ヒドロキシラジカル消去剤」との用途に用い得るものであることは,当初明細書に記載された事項の範囲内のものというべきである。エもっとも,被告は,当初明細書には,「ヒドロキシラジカル消去剤」との文言は存在せず,単に「抗酸化剤」又は「抗酸化作用」と「活性酸素によって誘発される生活習慣病」との関係に係る従来技術が示されたものにすぎないから,当初明細書の記載では,本願補正発明に係る「組成物」からなる「ヒドロキシラジカル消去剤」について実体的に記載されたものではないと主張する。しかしながら,上記イのとおり,当初明細書の【0040】には,ヒドロキシラジカル消去活性を有する抗酸化作用を有する組成物及びこれが活性酸素によって誘発される種々の生活習慣病の予防に有効であることが記載されているのであって,被告の主張は採用することができない。また,被告は,当初明細書の記載においては,本願補正発明に係る「組成物」の「活性酸素によって誘発される生活習慣病」に対する有効性についても全く確認されておらず,有効性が不明であるとして,新請求項1には新規事項の追加があると主張するが,これは,記載不備や進歩性の判断における発明の効果の問題であって,新規事項の追加の有無の問題ではないから,被告の主張は採用し得ない。オしたがって,新請求項1に係る本件補正について,当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものということができないとした本件審決の判断は誤りである。\n・・・,特許請求の範囲が,特許法36条6項1号に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。・・・オ 以上によると,上記ウのとおり,当業者が,ヒドロキシラジカル消去活性の大小や本願発明の抗酸化作用を有する組成物が強力なヒドロキシラジカル消去活性からなる抗酸化作用を有して種々の生活習慣病の予防に好適であること等を記載する本願明細書に接し,上記エの公知の知見をも加味すると,本件補正発明の組成物が,活性酸素によって誘発される生活習慣病の予\防に対して効果を有することを認識することができるものであって,本件補正発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,その記載によって,生活習慣病などの疾患に対して有効である抗酸化物質を提供しようとする課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができる。カ この点に関し,本件審決は,本願明細書の発明の詳細な説明には,(活性酸素によって誘発される)生活習慣病(の予防)に対する効果の有無及び当該効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係(例えば,どの程度の抗酸化作用を有していれば,生活習慣病(の予\防)に対する効果を有するとするのかなど)に係る記載又はそれらを示唆する記載はないと説示する。しかしながら,本願明細書には,本件補正発明の組成物が活性酸素によって誘発される生活習慣病の予防に対して効果を有することを当業者が認識することができる記載があることは上記のとおりであり,また,新請求項1には,どの程度の抗酸化作用を有していれば生活習慣病(の予\防)に対する効果を有するかなどの生活習慣病の予防に対する効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係についてまで記載されておらず,このような対応関係について発明の詳細な説明中に記載されている必要があると解されるものでもない。\n
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2009.10.30
平成21(行ケ)10049 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年10月28日 知的財産高等裁判所
分割要件を満たしていないとした審決が維持されました。
「以上のとおり,本件原出願明細書には,発明の目的を「メンテナンスが行ないやすく,且つ,部品点数を少なくしつつも剛性の大きな(強度の高い)細断機を提供すること」とし,具体的には「前後の揺動側壁が開くので,メンテナンスが行ないやすい。」,また,「2本の支持軸と1本の連結材で左右の固定側壁を連結するので,細断機の剛性を大きくすることが出来る。」,更に,「2本の支持軸が,揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連結材とを兼ねているので,部品点数を少なくしてコスト低減を図ることが出来る。」発明が記載,開示されている。そうすると,「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」(本件連結材)は,細断機の剛性を大きくするという発明の解決課題を達成するための必須の構成であり,本件原出願明細書には,同構\成を有する発明のみが開示されており,同構成を具備しない発明についての記載,開示は全くなく,また,自明であるともいえない。したがって,本件原出願明細書の特許請求の範囲に記載された,「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」との記載部分を本件原出願明細書の「特許請求の範囲」の記載から削除したことは,細断機の剛性確保に関して,新たな技術的意義を実質的に追加することを意味するから,本件分割出願は,もとの出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものではなく,分割出願の要件を満たしていないから,不適法である。\n
◆平成21(行ケ)10049 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年10月28日 知的財産高等裁判所
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2009.10.22
平成19(ワ)3494 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年08月27日 東京地方裁判所
侵害訴訟で、除くクレームが新規事項かが争われました。
特許法17条の2第3項は,第1項の規定により明細書等について補正をするときは,願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないと規定している。そして,「明細書等に記載した事項」とは,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有するもの(当業者)を基準として,明細書・特許請求の範囲・図面のすべての記載を総合して理解することができる技術的事項のことであり,補正が,上記のようにして導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は「明細書等に記載した事項の範囲内」であると解すべきである。したがって,特許請求の範囲の減縮を目的として特許請求の範囲に限定を付加する補正を行う場合,付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず,明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは,「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるというべきであり,このことは除くクレームを付加する補正においても妥当する。・・・別件特許は,球状活性炭に関し,本件特許とは異なり,フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず,また,本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして,このR値の観点から球状活性炭を特定したものである。そうすると,球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において,そのR値が1.4以上であるときには,本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということができる。そして,本件補正は,このR値が1.4以上である球状活性炭を特許請求の範囲から除くことを目的とするものであり,特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるものではなく,新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。・したがって,本件補正は,「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるので,特許法17条の2第3項に違反するものではなく,本件特許は,無効とされるべきものとは認められない。なお,本件特許の審決取消請求訴訟において,同様の判断がされている(知的財産高等裁判所平成21年3月31日判決・甲77)。」\n
◆平成19(ワ)3494 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年08月27日 東京地方裁判所
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2009.10. 3
平成20(行ケ)10420 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月30日 知的財産高等裁判所
補正された事項が新規事項であるとした審決を取り消しました。
上記の認定事実によれば,本件補正事項である「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」るとの事項が,本願当初明細書等の実施例1に開示されていることは明らかである。すなわち,実施例1では,原料マンガン化合物のMH処理の段階において,マンガン化合物である二酸化マンガンには機械的な力(剪断応力と圧縮応力)と熱エネルギー(100℃の熱の加熱)が加えられている。その後のスピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物の製造において,マンガン化合物以外のリチウム化合物である水酸化リチウム一水和物が添加・混合され,混合後に400〜500℃の炉で大気中7時間熱処理が行われ,その後冷却された再度混合されて均一化された粉末が750℃の空気雰囲気下で2次熱処理を受けてリチウムマンガンスピネル粉末とされるが,その間は熱エネルギーが加えられるものの,リチウム化合物には機械的な力が同時に加えられるものではない。したがって,本件補正事項は,本願当初明細書等の実施例1に基づくものであるから,本願当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において,新たな技術的事項を導入するものとはいえない。また,本件補正により,本件補正前発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものということはできない。イ 被告は,本願当初明細書等の実施例1では,MH処理の対象にマンガン化合物以外にも水素イオン及びその他の揮発可能\なイオンや結晶水を含み,これらがMH処理を受けるから,マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加えることは新規事項の追加に当たると主張する。しかし,被告の上記主張は失当である。すなわち,前記認定の本願当初明細書等の記載によれば,本願発明において,MH処理を実施する目的は,原料の2次粒子内部に存在する吸着水,結晶水,水素イオン及びその他の揮発可能なイオンを揮発させることにあり,当業者であれば,このような不純物の除去を当然の前提としていると解するのが相当である。そうすると,当業者は,本件補正における「マンガン化合物のみ」を,このような不純物をも含んだMH処理前の「マンガン化合物のみ」との意味であると理解するといえる。」\n
◆平成20(行ケ)10420 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月30日 知的財産高等裁判所
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2009.07.30
◆平成20(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年07月29日 知的財産高等裁判所
進歩性なしとした無効審決に対して、i)手続き違背、ii)新規事項ではない、iii)実施可能要件違反なし等を理由として審決が取り消されました。
「審判手続等の経緯のアないしウによれば,請求項2に係る特許発明について,請求人(被告)から,甲1を引用例とした進歩性欠如を理由による無効審判が請求され,その後,請求人(被告)により,口頭審理手続において甲6を主引用例とした無効理由が主張された。これに対して,審決は,甲1及び甲6に基づいて進歩性を欠くとの理由により無効とすべきであると判断した。そうすると,審決の判断の基礎となった無効理由について,被請求人である原告には,意見を申し述べる機会(特許法134条2項,153条2項)及び訂正請求をする機会(同法134条の2第1項)が付与されていなかったものというべきである。」
「上記によれば,メインCPU31が実行した内部抽選処理の結果に基づいて内部抽選データISDの当選フラグがセットされ,また,サブCPU55に開始情報Aが入力されてから停止操作情報Bが入力されるまでの期間T1(すなわち,メインリールの回転中の期間)において,第1処理を選択するか第2処理を選択するかを,サブCPU55が制御プログラムに従って決定することが記載されているということができる。また,このサブCPU55が第1処理を選択するか第2処理を選択するかを決定する処理の例示として,メインCPU31から送信される内部抽選データISDに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第2処理を選択して実行してもよいことが記載されているということができる。イそして,「メインCPU31が実行した内部抽選処理の結果に基づいて当選フラグがセットされた内部抽選データISD」が「抽選手段の抽選結果」に相当するといえることに照らせば,本件特許明細書(甲18,段落【0216】)の「内部抽選データISDに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第2処理を選択して実行してもよい」との記載部分に,「抽選手段の抽選結果に基づいて第2処理を選択的に実行する」との事項が明確に示されていると解される。そして,本件特許明細書(甲18)には,第1処理を選択して実行することを妨げる記載はないのであるから,「第2処理を選択して実行してもよい」との記載部分を見た当業者は,第1処理の選択と第2処理の選択を決定する処理に関して,「第1処理を選択して実行してもよい」と理解するのが自然である。そうすると,「抽選手段の抽選結果基づいて第1処理を選択的に実行する」ことが,本件特許明細書(甲18)に,実質的に記載されているということができる。」
「特許法36条4項は,「発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。」と定め,同条同項1号において,「一経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。そして,上記の「経済産業省令」に当たる特許法施行規則24条の2は,「特許法第三十\六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は,発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定めている。特許法36条4項1号において,「通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」(いわゆる「実施可能\要件」)を規定した趣旨は,通常の知識を有する者(当業者)がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したといえない発明に対して,独占権を付与することになるならば,発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるからである。ところで,そのような,いわゆる実施可能\要件を定めた特許法36条4項1号の下において,特許法施行規則24条の2が,(明細書には)「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは,特許法が,いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を,実質的に確保するためであるということができる。そのような趣旨に照らすならば,特許法施行規則24条の2の規定した「技術上の意義を理解するために必要な事項」は,実施可能\要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって,実施可能要件と別個の独立した要件として,形式的に解釈適用されるべきではない。」
◆平成20(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年07月29日 知的財産高等裁判所
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2009.04. 3
◆平成20(行ケ)10358 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月31日 知的財産高等裁判所
除くクレームについて新規事項か否かが争われました。先の大合議判決と同様の考え方が示されました。
「本件補正は,上記アのとおり,球状活性炭につき,X線回折法による回折角(2θ)が15°,24°,35°における回折強度の比(R値)が1.4以上であるものを除くとするものである。一方,前記記載のとおり,本件当初明細書に記載された発明は,経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について,熱硬化性樹脂,実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い,これにより,ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて,有益物質に対する吸着が少なく尿毒症性物質の吸着性に優れるという選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものである。そして,上記(3)ウのとおり,別件特許は,球状活性炭からなる経口投与剤につき,その細孔構造に注目して,直径,比表\面積のほか,最も優れた選択吸着性を示すX線回折強度を示す回折角の観点からこれをR値として規定し,このR値が1.4以上であることを特徴としたものである。別件特許は,球状活性炭に関し,本件特許とは異なりフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず,また本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして,このR値の観点から球状活性炭を特定したものである。そうすると,球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において,そのR値が1.4以上であるときには,本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということができる。そして,本件補正は,このR値が1.4以上である球状活性炭を特許請求の範囲の記載から除くことを目的とするものであるところ,上記本件当初明細書の記載内容によれば,本件補正は,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)によって,明細書,特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。そうすると,本件補正は,特許法17条の2第3項に違反するものではないから,補正要件違反の無効理由は認められない。」
同一特許に関する別の審取です。同様の判断をしています。
◆平成20(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月31日 知的財産高等裁判所
◆平成20(行ケ)10358 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月31日 知的財産高等裁判所
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2009.03. 2
◆平成20(行ケ)10270 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年02月26日 知的財産高等裁判所
CS関連発明について、新規事項であるとして補正を認めなかった審決を取り消しました。
「上記のとおり,位置移動情報はユーザー側が送信し,サーバーシステムが受信するものであり,上記の「前記試着アバターを前記商品bに近づく位置へ移動させ」は,上記アのとおり,ユーザー側からの(他の仮想店舗B内において)「更に同店内の商品bに近づく」という内容の位置移動情報をサーバーシステムが受信したことを前提として記載されているものであることからすると,試着アバターを商品bに近づく位置へ移動させるという内容の位置移動情報に基づいて,そのように試着アバターを移動させる(そのようなデータを生成し,送信する)というサーバーシステムの処理が記載されていると理解する以外にないというべきである。このように理解することについて,被告は,既に受信したユーザー側からの位置移動情報と全く同じ内容の操作指示を再度ユーザーが行うことになり,不自然であり,合理的でない旨主張するが,上記アのとおりユーザー側からの位置移動情報を受信したことに基づいて,その受信内容に応じた処理を行うことに,何ら不自然な点はないから,被告の主張を採用することはできない。仮に,「前記試着アバターを前記商品bに近づく位置へ移動させ」との記載について被告の主張するように理解するとするならば,この記載は,請求項1のどこにも記載されていない「ユーザーの操作指示によらずにサーバーシステムが実行する処理」を何の説明を加えることなく記載したものということになってしまい,かえって不自然であるといわざるを得ない。」
◆平成20(行ケ)10270 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年02月26日 知的財産高等裁判所
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2008.12.26
◆平成20(行ケ)10254 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月25日 知的財産高等裁判所
訂正要件について新規事項か否かが一つの争点でしたが、知財高裁は、審決を維持しました。
「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は,種類ごとに異なる色に着色されると共に,遮光性が付された」との訂正事項(訂正事項2)が新規事項の追加に当たるかについて判断する。(1) まず,特許法126条3項にいう「願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」との文言について,「明細書,特許請求の範囲又は図面…に記載した事項」とは,当業者によって,明細書,特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,訂正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該訂正は,「明細書,特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものということができる。もっとも,明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された事項は,通常,当該明細書,特許請求の範囲又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから,例えば,特許請求の範囲の減縮を目的として,特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において,付加される訂正事項が当該明細書,特許請求の範囲又は図面に明示的に記載されている場合や,その記載から自明である事項である場合には,そのような訂正は,特段の事情のない限り,新たな技術的事項を導入しないものであると認められ,「明細書,特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものであるということができる。・・・・訂正前明細書(甲13)の段落【0025】には,「各シンボルは上記実施形態と同様にリール帯31を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれているが,各半透明部分32aおよび33aにはこの有色インキが印刷されていない。その後の光透過性白色インキによる背景印刷は全面に対して行われ,最後の遮光性銀色インキによるマスク処理は各半透明部分32aおよび33aを除く領域に対して行われている。」との記載があるが,これも,各シンボルがリール帯31を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれていることを示すものにすぎない。したがって,訂正前明細書,特許請求の範囲又は図面(甲13)の記載を総合しても,当業者が,本件訂正発明のように,異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において,「種類ごとに異なる色に着色」するという構\成を採用することの技術的意義について導くことができるとはいえず,本件訂正発明のように,異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において,「種類ごとに異なる色に着色」するという構\成を採用することの技術的意義は不明というほかない。そうすると,たとえ属性ごとに各図柄を色で塗り分けること自体は周知の事項であるとしても,そのような技術的意義が不明である構成を新たに導入することについてまで,同様に周知の事項であるということはできない。」
◆平成20(行ケ)10254 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月25日 知的財産高等裁判所
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2008.11.29
◆平成20(行ケ)10168 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
補正要件を満たしているかが争われました。知財高裁は、限定的減縮でない、新規事項であるとした審決を維持しました。
「前記本件出願当初明細書の記載,とりわけその記載中に円形,四角形,三角形等のシンボル等が例示されていること(【0014】)に照らすならば,本願発明における「ケース(12)上の目印(32,36,40)に一致する目印(34,38,42)を備えること」との事項の「目印を備える」とは,ケースそのものを目印として用いることを含むものではなく,ケース上に,ケースとは別個のシンボル等を目印として用いることを指すものと理解するのが相当である。これに対し,本願補正発明における「異なる注射器の目印として異なる目印あるいはケースが設けられ(る)」との事項は,「ケース」と記載されていることに照らすと,目印として,すなわち視覚を通じて区別する手段として使用されるものが,「異なる目印」ばかりでなく「異なるケース」(「異なる」との語が「目印」のみならず「ケース」をも修飾していることは当然である。)をも含み,ケースそのものを目印として使用する場合を含んでいることは明らかである。そうすると,本件補正は,本願発明における,ケースそのものを「目印」として使用しない態様から,本願補正発明における,ケースそのものを「目印」として使用する態様に,その範囲を拡張したものといえる。・・・前記(1),(2)で認定判断したとおり,本件出願当初明細書には,ケースそのものを目印として使用することの記載ないし開示はない。すなわち,ケースは,本来的には,物品などを収容するためのものであるのに対し,目印は,外部から視覚を通じて区別するための手段であるから,両者はその意義及び機能において相違するところ,本件出願当初明細書及び図面のいずれにおいても,ケースの形状や色彩等を,視覚を通じて区別する機能\を有するものとして使用することを記載,示唆する記載はない。」
◆平成20(行ケ)10168 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成20年11月27日 知的財産高等裁判所
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2008.10.21
◆平成16(行ケ)4 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成16年06月28日 東京高等裁判所
古い判決ですが、新規事項に関する判断ですのでアップしました。
東京高裁は、”クレームの用語を削除する補正は新規事項である”とした審決を取り消しました。
「しかしながら,【0005】【作用】には,「上方階のベランダの下面と下方階
のベランダの立上がり壁部の上端部との間にサポート部材を設置する場合には、そ
のサポート部材の下端部を前記横部材の上面に形成した係止部に係合することによ
り極めて容易に設置することができる」との記載があり,この記載からみると,横
部材の上部にサポート部材を係止することは,本願発明にとって付加的な要素にす
ぎないものと認められる。上記【0004】,【0010】の記載もこの付加的な
要素についての手段及び効果について触れたものと認めることができる。
当初明細書には,実施例の説明においてもサポート部材に関する記載があるが,
あくまでも実施例に関するものにすぎず,上記認定を妨げるものではない。
3 そして,立上がり壁部の開口部を塞ぐ防護用のパイプを設置するに当たり,
壁部の側面を締め付けるために,横部材の上部にサポート部材を上方から係止する
構成が,技術的視点から見て必然的に伴うものと認めることはできないから,「出願当初の明細書の記載によれば,「横部材」は,その上面にサポート部材を係合さ\nせるための「係止部」を形成したものについてしか記載されておらず,そのような
「係止部」を有しない「横部材」については何らの記載も示唆もない。」とした審
決の認定は誤りである。」
◆平成16(行ケ)4 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成16年06月28日 東京高等裁判所
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2008.08. 1
◆平成19(行ケ)10431 補正却下決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所
出願当初の明細書に記載されていた事項が、ある装置が当然の前提であるとして、その前提を削除する補正は要旨変更であるとした補正却下不服審決を維持しました。
「以上によれば,本願の出願当初明細書における本願発明は,遊技球の通過を検出し,これに基づく特典の付与を可能とする始動ゲート装置を備えた遊技機に関するものであり,遊技機の遊技盤に形成された遊技領域に設けられる始動ゲート装置(これは,従来,遊技球の通過に基づき可変表\示ゲームの始動条件を付与可能な通過チャッカとして多用されていたものである。)について,従来技術においては単に球検出部を遊技盤面に突出させ,その球検出部の周りをシンプルなゲート部材で囲った程度の構\成であり,球が一瞬の間に球検出部を通り抜け,後は遊技盤面にごく普通に落下していくという単調さであったものを,球の通過を検知し,これに基づいて可変表示ゲームの始動等の特典を付与することを可能\としつつ,通過した球の挙動を変化させて遊技者の興趣を増大させるという意義を有するものである。そして,本願の出願当初明細書には,ここでの「特別可変表示装置」につき,可変表\示ゲーム,すなわち,始動口にパチンコ玉が入賞すると3箇所の特別図柄表示部における図柄が所定時間変動表\示された後に停止表示され,その際3箇所の図柄が揃うと特賞遊技状態(大当たり)となるゲームの表\示を可能とするため遊技領域に設けられた表\示装置である旨,また,「特別変動入賞装置」につき,このようにして特賞遊技状態となった場合に開閉扉が所定時間ずつ開放されるという特別遊技を可能とするための装置である旨の記載があると認められるものの,「特別可変表\示装置」が上記のように特別変動入賞装置の作動を決定する特別可変表示ゲームを実施する以外,他の目的があるとの記載はない。そうすると,本件出願当初の明細書に記載された特別可変表\示装置は,特別変動入賞装置の作動を決定する目的を有する装置であって,特別入賞装置とともに存在することに技術的意義を有する装置であると認められる。(4) これに対し,本件補正後の請求項1の記載は前記第3,1,(2)ウのとおりであるところ,これによると,「特別可変表示装置」については,「普通変動入賞装置への遊技球の入賞に基づき特別可変表\示ゲームを表示可能\な特別可変表示装置」と特定されているものの,「特別変動入賞装置」については規定するところがないから,本願補正発明は,特別可変表\示装置を有しつつ特別変動入賞装置を有しない遊技機,換言すれば,特別変動入賞装置の作動を決定する目的を持たず特別入賞装置とともに存在することを要しない特別可変表示装置をも,その請求の範囲に含むものである。そして,本願の出願当時におけるパチンコに代表\される遊技機の技術分野において,特別変動入賞装置と無関係な特別可変表示装置が遊技機に単体で存在することが自明であったとは認め難いから,このような遊技機(特別変動装置の作動との関係から切り離された「特別可変表\示装置」が単体で存在する遊技機)を出願当初の明細書から把握することは自明のことではないというべきである。そうすると,本件補正は,明細書の中に新たに遊技機に単体で存在する特別可変表示装置という技術的事項を導入するものであるから,明細書の要旨を変更するものといわなければならない。」
◆平成19(行ケ)10431 補正却下決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所
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2008.07.18
◆平成19(行ケ)10432 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月17日 知的財産高等裁判所
争点の一つが新規事項か否かです。裁判所は、新規事項であるとした審決を維持しました。
「以上のとおり,本願において,「ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成における「掛け止められる」は,「引っ掛けて離れないようにする,固定する」との意味に理解するのが相当であるが,そのような構\成が付加されることは,例えば,ラッチばねの横ずれ防止効果や「はずれにくくする」との効果やラッチとラッチばねの設置の位置関係の自由度の拡大効果など技術的な観点から新たな事項が付加されるものと解される余地が生ずる。ところで,上記のとおり,本件出願当初明細書には,ラッチばねで付勢させた平板状のラッチを備えたダイヤル錠において,「『高分子材料から成る耐摩部片』を用いること」,及び「『金属材料製のラッチ本体』と『高分子材料から成る耐摩部片』との固着方法」についての記載はあるものの,専らその点の開示に尽きるのであって,「ラッチばねの端部」と「耐摩部片」との位置関係について開示又は示唆する記載がないことはもとより,図3においても,「ラッチばね」のラッチ本体側の端部が「ばね掛け」(ばね止め)の周囲に位置することが示されているが,「ラッチばね」のラッチ本体側の端部と「ばね掛け」(ばね止め)との位置関係,係合の有無,態様は何ら示されていない。そうすると,「ばね掛けに係合させたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成は,本件出願当初明細書及び図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において,新たに導入された技術的事項であるというべきである。この点について,原告は,本件出願当初明細書添付の図4及び図5(同各図から原告が描いた斜視図である甲14の図を含む。)によれば,「ラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止めするようにしている」ことが示されていると主張する。しかし,上記各図のいずれによるも,ばね掛けに係合されたラッチばねの端部が耐摩部片に引っ掛けて離れないようにする,固定するとの技術的事項が示されているとはいえない。以上のとおり,本件補正は,本件出願当初明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてされたものではないとした審決の判断に誤りはない。」
◆平成19(行ケ)10432 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月17日 知的財産高等裁判所
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2008.06.24
◆平成19(行ケ)10409 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月23日 知的財産高等裁判所
請求項1に『ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する』という事項を追加したことが新規事項か否かが争われました。裁判所は、新規事項であるとした審決を取り消しました。
「以上の各記載によれば,本願補正発明による汚水の高度水処理方法は,オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり,処理対象水の汚染の程度に応じて,オゾン処理に加えて,過酸化水素水処理,電気分解処理,紫外線照射処理,炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであることは明らかというべきである。そうすると,これらの記載を総合すると,本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であると認めるのが相当であり,同補正発明に係る特許請求の範囲の請求項1の前段の記載があるからといって,オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することになったものでないことは明らかというべきである。もとより,上記認定の記載中にもあるとおり,浄化の対象となる処理対象水によって汚染レベルは様々であり,汚染レベルの低い処理対象水については,オゾン処理を行うことによって,「所望の浄化レベル」に到達することもあり得るところである。しかしながら,このことは,本願補正発明のように「飲料水レベルまで浄化」する場合だけでなく,本願発明のように「浄化」する場合においても起こり得ることであり,前者の場合において,「所望の浄化レベル」の内容が若干具体的に記載されているにすぎないものである。」
◆平成19(行ケ)10409 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月23日 知的財産高等裁判所
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2008.06.13
◆平成20(行ケ)10053 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月12日 知的財産高等裁判所
訂正要件を満たしていないとした審決を取り消しました。
「特許法134条の2第5項で準用する同法126条3項該当性についてア訂正が,当業者によって,明細書,特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該訂正は,「明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができ,特許請求の範囲の減縮を目的として,特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において,付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や,その記載から自明である事項である場合には,そのような訂正は,特段の事情のない限り,新たな技術的事項を導入しないものであると認められ,「明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができる(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563号事件・平成20年5月30日判決参照)。以上を前提として,訂正事項1及び5について,「明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであるか否かを検討する。・・・・・ウ 本件明細書の前記イの各記載によれば,【請求項1】には,衣服の身頃,襟,襟口,ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成することが記載されており(前記イ(ア)),段落【0017】には,ワイヤの取付位置として,襟,襟口(襟の開き部分),袖の下部,身頃の下部,ポケットの縁,ポケットフラップの縁が記載されており(前記イ(イ)),段落【0019】には,ワイヤの取付構造(方法)として,衣服の表\側を構成する主布の裏側に,別布を縫合して袋を形成し,この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されており(前記イ(ウ)),段落【0021】には,ワイヤの取付位置として,襟の周縁,襟口の周縁が記載されており(前記イ(エ)),段落【0022】には,ワイヤの取付位置として,ポケットの開口の周縁,ポケットフラップの周縁が,それぞれ記載されている(前記イ(オ))と認められる。すなわち,本件明細書には,?@「衣服の襟,ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」することが記載され(【請求項1】),?Aワイヤの取付位置として,「衣服の襟,ポケット又はポケットフラップの周縁」が記載され(段落【0017】,【0021】及び【0022】),?Bワイヤの取付構造(方法)として,「衣服の表\側を構成する主布の裏側に別布を縫合して,袋を形成」すること,この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されている(段落【0019】)といえる。そうすると,「衣服の襟,ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」して,「衣服の襟,ポケット又はポケットフラップの周縁」にワイヤを取り付けるに当たり,「衣服の表\側を構成する主布の裏側に別布を縫合して,袋を形成」し,この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは,本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,当業者であれば,本件明細書の記載から自明である事項として,認識することができるというべきである。」
◆平成20(行ケ)10053 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月12日 知的財産高等裁判所
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2008.06. 2
◆平成19(行ケ)10300 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月30日 知的財産高等裁判所
「"磁束一定条件を満たすように"という要件を追加することが新規事項であるので訂正要件を満たさない」とした審決が取り消されました。
(3)ア 審決は,本件明細書(甲1の1,2)の段落【0042】及び【0055】の記載は「電圧指令と周波数指令を所定値に設定するにあたって,磁束一定条件を満たすように設定することを開示するものではない。」(6頁14行〜16行)とし,段落【0055】には,「上記所定値を,誘導電動機の磁束一定条件を満たすように設定するものとは記載されていない。」(6頁20行〜21行)と認定した。しかし,訂正発明は,その特許請求の範囲の記載全体からすれば,ステップ(a’)の「前記誘導電動機の磁束一定条件を満たすように」との記載は,続くステップ(b’)の「無負荷状態において,前記所定値に基づいて前記インバータから出力される交流電圧を前記誘導電動機に印加することにより,前記誘導電動機を回転させるステップ」及びステップ(c’)の「前記回転している誘導電動機に流れる電流を検出するステップ」における運転条件を限定していることは明らかといえる。訂正発明は,ステップ(b’)及び(c’)における誘導電動機の回転が,「前記誘導電動機の磁束一定条件を満たすように」運転され,その後のステップ(d’)の「前記所定値に設定された電圧指令,前記所定値に設定された周波数指令,及び前記検出された電流に基づいて,前記コンピュータにより,前記誘導電動機の1次インダクタンスと関係する,前記制御装置の制御定数を設定するステップ」において,所望の制御定数を得ることができるように,「前記電圧指令および前記誘導電動機の周波数指令を所定値に設定」する〔ステップ(a’)〕ものであると理解することができる。そして,磁束一定条件を満たすように誘導電動機を運転し,所望の制御定数を得ることができるように,「前記電圧指令および前記誘導電動機の周波数指令を所定値に設定」することは,上記(2)において説示したとおり,明細書又は図面に記載されているから,本件訂正は,願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものと認められる。そうすると,審決が「電圧指令と周波数指令を所定値に設定するにあたって,磁束一定条件を満たすように設定することを開示するものではない」(6頁14行〜16行)として本件訂正を明細書又は図面に記載された事項の範囲内でなされたものではないと判断したことは誤りである。」
◆平成19(行ケ)10300 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月30日 知的財産高等裁判所
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2008.05.31
◆平成18(行ケ)10563 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月30日 知的財産高等裁判所
大合議判決です。除くクレームによる消極的限定について、訂正要件を満たしているかが争われました。裁判所は、「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の意義について一般論を述べた上、本件は上記範囲内の訂正であると認めました。
「このような特許法の趣旨を踏まえると,平成6年改正前の特許法17条2項にいう「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言については,次のように解するべきである。すなわち,「明細書又は図面に記載した事項」とは,技術的思想の高度の創作である発明について,特許権による独占を得る前提として,第三者に対して開示されるものであるから,ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ,「明細書又は図面に記載した事項」とは,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,補正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は,「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。そして,同法134条2項ただし書における同様の文言についても,同様に解するべきであり,訂正が,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該訂正は,「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。もっとも,明細書又は図面に記載された事項は,通常,当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから,例えば,特許請求の範囲の減縮を目的として,特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において,付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や,その記載から自明である事項である場合には,そのような訂正は,特段の事情のない限り,新たな技術的事項を導入しないものであると認められ,「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり,実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。
・・・・上記アのとおり,訂正が,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該訂正は,「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ,上記イによると,本件各訂正による訂正後の発明についても,成分(A)〜(D)及び同(A)〜(E)の組合せのうち,引用発明の内容となっている特定の組合せを除いたすべての組合せに係る構成において,使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴とし,このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となるため,感光性プレポリマーの溶解性を低下させず,エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず,露光部も現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものと認められ,引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって,本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから,本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり,本件各訂正は,当業者によって,本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるということができる。したがって,本件各訂正は,平成6年改正前の特許法134条2項ただし書にいう「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであると認められる」
◆平成18(行ケ)10563 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月30日 知的財産高等裁判所
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2008.04.25
◆平成19(行ケ)10333 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年04月24日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとして訂正を認めないことを要因とする無効判断が取り消されました。
「そうすると,本件特許明細書に接した当業者であれば,「膨縮袋群の内側
他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起さ
せ」ることにより,「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることがで
きることが容易に把握できるものというべきであるから,本件特許明細書
には,「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内
側の先端部を隆起させ」ることと「肘掛部上に人体手部を安定的に保持さ
せ」ることの因果関係が示されているというべきである。」
◆平成19(行ケ)10333 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年04月24日 知的財産高等裁判所
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2008.04.15
◆平成19(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月25日 知的財産高等裁判所
訂正要件を満たさないとして訂正を認めなかった審決が取り消されました。
「本件訂正が,平成6年法律第116号による改正前の特許法126条1項ただし書きの「ただし,その訂正は,願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず,・・・」との規定に違反していると判断しており,その理由は,転記した訂正拒絶理由と示したものと同じとしている。そして,審決は,前記1(2)エ(ア)ないし(ウ)を転記しているので,訂正発明が,「文章が日本語として明確でなく,かつ意味不明である。」から,「それ自体意味不明な訂正発明は,特許明細書に記載がなく,また,特許明細書の記載から自明なものとは認められない。」として,本件訂正が,明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないと判断したものと認められる。そして,そのように認定判断した理由は,訂正拒絶理由通知書に記載した(1)ないし(7)の理由であると認められる。そこで,(1)ないし(7)の理由について検討する。・・・したがって,上記(7)の理由も失当である。(5) 以上によれば,本件訂正が,明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないと判断した審決の判断は誤りであり,原告主張の取消事由2は理由がある。」
◆平成19(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月25日 知的財産高等裁判所
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2008.01.22
◆平成19(行ケ)10177 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年01月17日 知的財産高等裁判所
補正は新規事項であると判断した審決が維持されました。
「原告は,当初明細書の段落【0018】,【0020】及び【0036】に,ネガは顧客に返却されるものであることが記載されており,段落【0019】には,ネガ返却後に行うサービスが記載されているとし,結局,当初明細書に記載されている一連の技術の中から,ネガを返却した後,画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分,すなわち,「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし,高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」を取り出して,画像ファイルの由来によらない発明であると主張しているものということができる。ところで,発明は,技術的思想の創作であるが(特許法2条),ここに「技術」とは,一般に,「?@物事を巧みにしとげるわざ。技芸。?A自然に人為を加えて人間の生活に役立てるようにする手段。また,そのために開発された科学を実際に応用する手段。科学技術。」(大辞林第3版),「?@物事をたくみに行うわざ。技巧。技芸。?A(technique)科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し,人間生活に役立てるわざ。」(広辞苑第5版)などとされているとおり,科学を現実に応用して人間生活に役立てるという目的を達成するための具体的手段であるから,発明における創作は,所期の目的すなわち技術課題を達成するための手段としての技術的思想でなければならないものと解すべきである。本件についてみると,ネガ又はスライドを返却した後の,画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分,すなわち,原告が「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし,高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」と主張するものは,前記のとおり,当初明細書中に,従来技術との関係で技術課題が設定されているわけではないから,単に,そのサービスに関する部分のみを取り出しても,そこに出願人による技術的思想の創作である発明が存在すると認めることはできない。当初明細書の上記記載からいえることは,ネガを返却した後の,画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する技術が当業者に開示されているというのみであって,それ以上のものではない。」
◆平成19(行ケ)10177 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年01月17日 知的財産高等裁判所
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2007.07. 5
◆平成18(行ケ)10436 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月27日 知的財産高等裁判所
最終的には、進歩性無しとの審決は維持されましたが、新規事項であるとの取消理由1については、誤りであると認定しました。
「上記アの認定事実及び各図を総合すると,図6は,支持部材40が取り外された状態,又は支持部材40のスライド部を基礎部材30のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものであることは自明であり,また,図6aのようにスライド係合させ,支持部材40を基礎部材の下方に移動させると,「しるし38」は支持部材により覆われ,支持部材40の下部は,基礎部材30の下部の突出部(図5参照)に接触して係止することも自明である。そうすると,「引き伸ばすための手段が『スライド手段をスライドさせて支持部材を基礎部材から取り外す際に露出する』ことについては,本件特許に係る願書に添付した明細書又は図面(すなわち,本件明細書)に記載されている事項から自明であると解される。
ウ これに対し被告は,「支持部材が基礎部材に完全に取り付けられた状態では,支持部材40の下部がつかみ手段22なる引き伸ばすための手段に重なっている」ことは読み取ることができないなどと主張する。しかし,前記ア?@のとおり本件明細書には「そのようなしるしは,支持部材が基礎部材に取り付けられているときは見えないように隠れており,支持部材が取り外されたときは見えるような場所に置かれているのが特に好ましい。」と記載されていることに照らすならば,図6は,支持部材40が取り外された状態,又は,支持部材40のスライド部を基礎部材30のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものと理解できる。また,図5及び図6からは,支持部材の下部が,基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には,支持部材の下部は,引き延ばすための手段22を隠す寸法になっているかどうかは,必ずしも明確ではないが,本件明細書の上記記載を併せ考慮すると,支持部材の下部が,基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には,引き延ばすための手段22が支持部材の下部に隠れ,図6のように,支持部材が上方に移動すれば,引き延ばすための手段22が露出し,しるしも見えるようになると理解するのが合理的である。」
◆平成18(行ケ)10436 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月27日 知的財産高等裁判所
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2007.03. 5
◆平成15(ワ)16924 損害賠償等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年02月27日 東京地方裁判所
本件侵害訴訟では、訂正が認められることを前提にして、約3000万円の損害賠償が認められました。
争点はいくつかありますが、興味深いのは、併存する無効審判との関係です。本件訴訟の対象である特許権は、無効審決がなされたので、特許権者は取消訴訟を提起するとともに、別途訂正審判を請求をしました。知財高裁は、差し戻し決定をしました。無効審判では、訂正を認めた上で、再度、無効審決がなされました。特許権者は、取消訴訟を提起し、現在、知財高裁に継続中です。
「本件特許については,その無効審判事件において,本件訂正の請求がなされており,特許庁は,その審決において,本件訂正を認め,本件訂正特許1を無効と判断したものの,原告が同審決に対し審決取消訴訟を提起したために,未だ本件訂正が確定していない状況にある。特許法104条の3第1項における「当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」とは,当該特許について訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは,将来その訂正が認められ,訂正の効力が確定したときにおいても,当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである。したがって,原告は,訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては,?@当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと,?A当該訂正が特許法126条の訂正要件を充たすこと,?B当該訂正により,当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること(特許法29条の新規性,容易想到性,同36条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる,)?C被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを,主張立証すべきである。
また、間接侵害についても、輸出向け専用品については間接侵害を構成しないと判断しました。
「特許法101条は,特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその実効性を確保するという観点から,特許権侵害とする対象を,それが生産,譲渡される等の場合には当該特許発明の侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産,譲渡等に限定して拡張する趣旨の規定であると解される。そうすると,「その物の生産にのみ使用する物」(1号)という要件が予定する「生産」は,日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。外国におけるイ号物件の生産に使用される物を日本国内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合には,日本の特許権者が,属地主義の原則から,本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの,外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり,不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。」
また、新規事項であるとの主張についても、これを否定しました。
「本件訂正前明細書には,搬送部(15,16)を伸縮する際に共通駆動部(13)を回動させる構成及び当該共通駆動部の回動の際,他方の搬送部(16,15)が駆動制御手段における制御により見かけ上静止状態を保持し,共通駆動部(13)上に取り込まれた状態で共通駆動アームと同様に旋回する構\成が記載されていることが認められる。そうすると,本件訂正にかかる本件訂正特許発明1は,本件訂正前明細書に記載されていたといえるから,本件訂正は,願書に添付した明細書及び図面に記載した事項の範囲内の訂正である。被告は,前記b)?@の記載を根拠に本件各特許発明の駆動制御手段は,前記b)?@に記載された構成に限定して解釈すべきであると主張し,かかる限定解釈を前提とすれば,本件訂正は本件各特許発明における駆動制御手段に含まれない構\成を含むことになるから特許法126条3項に違反する旨主張する。しかし,本件訂正前の本件各特許発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載から被告が主張するような限定解釈をすべき理由はない。」
◆平成15(ワ)16924 損害賠償等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年02月27日 東京地方裁判所
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2006.09. 5
◆平成17(行ケ)10767 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所
新規事項であることを前提とした拒絶査定が取り消されました。
「本願当初明細書には,ニッケルの濃度の上限値が1×10 cm を超える場合にはその上限値の範囲内とするためニッケル除去工程が必要であることや,ニッケル除去工程を経ていない薄膜トランジスタの実施例の記載があることによれば,「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は,前記ニッケルを除去することにより前記濃度1×10 cm を上回らな」いことを補正事項とする本件第2補正は本願当初明細書に記載した事項の範囲内のものであり,また,本件第2補正は,審決も認定するとおり,明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから(審決書3頁7行〜12行),本件第2補正は適法である。したがって,本件第2補正が新規事項の追加に該当し,不適法であるとした審決の判断は誤りである。」
◆平成17(行ケ)10767 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所
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2006.07. 6
◆平成17(行ケ)10520 審決取消請求事件 平成18年07月03日 知的財産高等裁判所
訂正を認めた上、無効とすることはできないとした審決が維持されました。裁判所は訂正に関して以下のように述べました。
「訂正前明細書には,当該「支持部」が円形孔からなるものであることを明記する記載はない。しかしながら,訂正前発明の実施例の図面である訂正前明細書添付の図1(甲2)には,固定棚3の外管2aが挿通される部分の下側にも壁面が存在することが見てとれる。上記図1は「固定棚の先端部に円形の孔が設けられ」ていることを明確に示すものではないとの原告の主張は採用できない。そして,「固定棚の先端の支持部」が「円形孔」からなるのであれば「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず,着脱自在ではない」ことになることは,明らかであるから,「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず,着脱自在ではない」ことは,すでに,訂正前明細書及び上記図1に開示されていたということができる。したがって,本件訂正のうち特許請求の範囲請求項1につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は,「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず,着脱自在ではない。」という発明的特徴を有することを含めて,願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるということができる」
◆平成17(行ケ)10520 審決取消請求事件 平成18年07月03日 知的財産高等裁判所
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2006.06.23
◆平成17(行ケ)10608 特許取消決定取消請求事件 平成18年06月20日 知的財産高等裁判所
本件特許明細書に記載されていない事項に訂正するものであるので訂正要件を満たしていないとした審決が、維持されました。
「要するに,本件特許明細書において,これに接した当業者が,「アルミニウム」として,いいかえると「不可避的不純物として含まれる量のアルミニウムを含まない」ものとして,個別具体的に明示されているに等しいと認識し得るようなものではなく,存在する一群の不可避的不純物の中に含まれているかもしれないし,含まれていないかもしれないというにとどまるものである。したがって,本件特許明細書には,鉄系材料におけるアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量を超える量」であるかについての記載は,一切存在しないというほかない。
以上によれば,鉄系材料におけるアルミニウムの含有について,本件訂正事項のように限定することは,本件特許明細書に記載していない事項であるし,本件特許明細書の記載に接した当業者であれば,本件出願時の技術常識に照らして,そのような限定が記載されているのと同然であると理解する自明な事項であるともいえない。」
◆平成17(行ケ)10608 特許取消決定取消請求事件 平成18年06月20日 知的財産高等裁判所
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2005.12.22
◆H17.12.19 知財高裁 平成17(行ケ)10050 特許権 行政訴訟事件
図面に基づき、CDディスクの厚さとDVDディスクの厚さの割合を「約3対2」と限定した補正が新規事項か否か争われました。裁判所は、新規事項であるとした審決を維持しました。
「本件明細書(甲2)には,図4の複合ディスクの各層が,正確な縮尺率で,すなわち,複合ディスクを各層の実際の寸法に一定の縮尺率を乗じて得られる数値を用いて作図されていることをうかがわせる記載は存在しない。むしろ,本件明細書には,図1に関し,上記イ(エ)のとおりの記載があるところ,図4の層3及び層9は,図1の該当する層3及び層9とほぼ同一の寸法で図示されていることから,上記イ(エ)の「図面は正確な縮尺率では示されておらず,全高のディスクを概略的に示すためのものである。」との記載は,少なくとも図4及び図1が正確な縮尺率で表記されていないことを明示するものと解される。」
◆H17.12.19 知財高裁 平成17(行ケ)10050 特許権 行政訴訟事件
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2005.12.12
◆H17.12. 8 知財高裁 平成17(行ケ)10393 特許権 行政訴訟事件
CS関連発明について、新規事項か否かが争われました。裁判所は新規事項であるとした審決を取り消しました。
「当初明細書等には,プログラムの機能として,購入者による購入数量等の入力を受けた演算と,その演算結果(購入金額)の画面への出力が記載されているにすぎない。しかし,本願発明は,商品を桝目で選択するプログラムを用いたものであり,単に,購入者による購入数量等の入力を受けた演算とその結果の出力を行うにとどまるものではない。すなわち,当初明細書等の記載によれば,従来は商品に共通事項があっても,商品の規格やサイズ等が異なれば,販売者において個別に入力し,購入者において個別に閲覧する必要があったところを,商品を桝目で選択するプログラムを用いることによって,販売者の入力を省力し,購入者の閲覧を容易にしたところに本願発明の本旨があるとされているのであるから,このプログラムが共通事項をまとめて表\示する機能を有することは,本願発明において当然の前提とされているものである。このことは,当初明細書等の図面2において,・・・項目が示され,これらを含む全体が「商品を桝目で選択するプログラム」として示されていることからも,裏付けられるものである。以上から,発明特定事項A「プログラムが共通事項をまとめて表\示する。」は,当初明細書等の記載から自明であると認められる。」
「本願発明は,商品を桝目で選択するプログラムを用いたものであって,同プログラムによって,購入者は,桝目の商品を選択することができるのであるから,単なる販売者の設定行為があるだけでは足りず,プログラムによって各商品が桝目ごとに特定されていることが,本願発明においては当然の前提とされているものである。また,当初明細書等の図面2において,購入者に閲覧させる表示情報として商品一覧表\が示され,同表は「商品を桝目で選択するプログラム」の一部とされていること,図面3において,販売者の入力行為を受けた「商品」という項目が「商品を桝目で選択するプログラム」の一部として示されていることに照らせば,商品一覧表\の表示,ひいては同表\の桝目により特定された商品の表示が,プログラムによるものであることが,これらの図面に示されているものといえる。以上によれば,発明特定事項B「プログラムが桝目の縦軸,横軸の条件に合った商品を商品一覧表\に表示し特定する。」は,当初明細書等の記載から自明であると認められる。」
◆H17.12. 8 知財高裁 平成17(行ケ)10393 特許権 行政訴訟事件
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2005.10.26
◆H17.10.13 知財高裁 平成17(行ケ)10348 特許権 行政訴訟事件
CS関連発明について、詳細な説明に記載されたものではないとして訂正を認めなかった審決が、取り消されました。
裁判所は、「以上の記載によれば,入力された文字情報を検索キーとして検索をするのは,文字情報記憶部42に登録されている文字情報群であり,管理テーブルは,検索キーが登録されている(登録済みキーと一致する)ときに,これに対応する図形情報を図形情報記憶部41から読み込む際に参照されるものであるということができる。エ そうであれば,請求項1の「(b)・・・記憶する管理テーブルに登録する」,「(c)入力された文字情報を検索キーとして前記管理テーブルに登録された文字情報群」との記載は,それぞれ「(b)・・・文字情報記憶部に登録する」,「(c)入力された文字情報を検索キーとして前記文字情報記憶部に登録された文字情報群」の誤記であると認められる・・・。したがって,訂正事項1は,誤記の訂正を目的とするものであるということができる。」と述べました
◆H17.10.13 知財高裁 平成17(行ケ)10348 特許権 行政訴訟事件
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2004.06.30
◆H16. 6.28 東京高裁 平成16(行ケ)4 特許権 行政訴訟事件
補正が新規事項として拒絶査定がなされました。審判も同様の判断をしましたが、裁判所は下記のように述べて、これを取り消しました。
「立上がり壁部の開口部を塞ぐ防護用のパイプを設置するに当たり,壁部の側面を締め付けるために,横部材の上部にサポート部材を上方から係止する構成が,技術的視点から見て必然的に伴うものと認めることはできないから,「出願当初の明細書の記載によれば,「横部材」は,その上面にサポート部材を係合させるための「係止部」を形成したものについてしか記載されておらず,そのような「係止部」を有しない「横部材」については何らの記載も示唆もない。」とした審決の認定は誤りである。」
◆H16. 6.28 東京高裁 平成16(行ケ)4 特許権 行政訴訟事件
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2004.06.11
◆H16. 6.16 東京高裁 平成14(行ケ)217 特許権 行政訴訟事件
訂正要件である「明細書に記載された事項の範囲内および独立特許要件」を満たしているかが争われましたが、裁判所は、「新規事項であり、独立特許要件を満たしていない」とした審決を維持しました。
「本件明細書における上記重心に関する記載は,「重心をはさむ」として,あえて「重心そのもの」にジブホルダを設置することを明確に否定しているのであるから,「重心」と「ジブホルダ」との位置関係に技術的意味があるものとして記載されていると解することは到底できない。よって,実質的内容を検討しても,本件明細書には,ジブホルダを「ジブの重心近傍を保持する」ものとすることが記載されているものとはいえない。」と述べました。
◆H16. 6.16 東京高裁 平成14(行ケ)217 特許権 行政訴訟事件
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2004.05.22
◆H16. 5.19 東京高裁 平成15(行ケ)388 実用新案権 行政訴訟事件
1つの争点として、「棒状の案内レール」が,公告明細書に記載されていたかが争われました。
裁判所は、「公告明細書の実用新案登録請求の範囲1項には,案内レールの形状について特に規定されておらず,上記の考案の詳細な説明の記載及び図面の図示によれば,案内レールは,その形状が断面形状台形状に限定されないことも示唆されている。一般に,「棒状」の語は「棒のような形」を,「棒」の語は「手に持てるほどの細長い木・竹・金属などの称」(広辞苑第五版)を指すから,公告明細書の記載及び図面に接する当業者は,本件考案に係る上記の比較的細長い案内レールは「棒状」のものを意味し,そのことが公告明細書等に記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。したがって,上記訂正事項(あ)における「棒状の案内レール」とする訂正は,公告明細書に記載された事項の範囲内のものであるというべきである」と述べました。
◆H16. 5.19 東京高裁 平成15(行ケ)388 実用新案権 行政訴訟事件
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2004.05.21
◆H16. 5.19 東京高裁 平成14(行ケ)358 特許権 行政訴訟事件
異議申立では、いわゆる新規事項として訂正が認められませんでしたが、裁判所はこれを取り消しました。
「これら記載を総合考慮すれば,本件明細書に接した当業者は,本件特許出願時の技術常識に照らし,内壁と外壁との空間部に通常の雰囲気空気が存在した状態で充填口をシールしても,一定の吸湿防止及び酸化防止という本件発明1〜3の効果を奏することが可能であり,本件明細書には,「空気」のみを封入することが記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。」
◆H16. 5.19 東京高裁 平成14(行ケ)358 特許権 行政訴訟事件
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2004.04.12
◆H16. 4. 8 東京高裁 平成13(行ケ)335 特許権 行政訴訟事件
裁判所は、「本件訂正請求は,訂正に係る内容が,本件明細書に記載されておらず,また,本件出願時の技術常識であるとも認められないので,新規事項の追加に該当し,認められない・・」と判断した審決を取り消しました。
ただ、その中で、「もっとも,仮に,本件訂正請求が認められるべきであるとしても(明細書に記載されていない事項を訂正により取り込むことは,たといそれが技術常識であったとしても,当然のこととして許される,というわけではない。),「前記測光手段によって発生される測光領域輝度出力との差に応じて,露出値の算出方法を異ならせる」ことが,当業者の技術常識といえることを根拠としているものであるから,この本件訂正請求に係る訂正は,それ自体により,本件発明1に新規性,進歩性を与えることになるものではない。その意味で,決定の上記誤りは,その結論に影響しない,というべきである。」とも述べ、他の取消理由で取り消しています。
◆H16. 4. 8 東京高裁 平成13(行ケ)335 特許権 行政訴訟事件
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2004.03.31
◆H16. 3.30 東京高裁 平成14(行ケ)453 特許権 行政訴訟事件
訂正で追加した事項が新規事項に該当するかが争われました。裁判所は「新規事項である」とした審決を維持しました。
◆H16. 3.30 東京高裁 平成14(行ケ)453 特許権 行政訴訟事件
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2003.11.14
◆H15.11.13 東京高裁 平成14(行ケ)194 特許権 行政訴訟事件
出願中にした補正が新規事項であるとして無効審決がなされました。裁判所は審決を維持しました。
「原告は,・・・段落【0011】のみならず,図3及び図4を考慮して検討すれば,出願当初から,「2枚の網目部材」が示されていることは明白であって,特に図示上,網目部材であることが明瞭であることから,「2枚の網目部材」という構成要素が十\分に,運用指針にいう「直接的かつ一義的に導き出せるもの」であることが明らかであると主張する。・・・しかしながら、・・・このように,出願明細書等においては,「極薄の透光フィルムが小孔径エキスパンドメタルと大孔径エキスパンドメタルの間に挟持された構造」であることが極めて明示的に記載されているのであり,上記以外の構\造をも包含しているものと解する余地のないことが一層明らかである。・・・審決は,出願明細書等には,網目部材として,目(孔)の大きさが同じ構造のものについては,何ら記載されていないし,かつ,出願明細書等を総合して検討したとしても,「網目部材として,目(孔)の大きさが同じ構\造のものをも含む」という事項が直接的かつ一義的に導き出せないとした。
・・・上記の記載は,・・・という本件発明における組立構造体の基本的な構\造に関する説明又は発明の効果に関するものであって,透光吸音パネル部材の具体的な構成,特に,透光フィルムの支持方法については何ら触れられていない。したがって,上記の記載をもって,「網目の大小」に関する開示がされているということはできないのであって,「網目に大小のあることに限る旨の記載はない」との原告の主張は,採用することができない。」
特に、以下の判決理由が気になります。
「仮に,使用する素材としては,エキスパンドメタルに限定すべき技術的必然性はないというのであれば,出願明細書等を記載するに際し,そのような工夫をすべきことであった。いずれにしても,本件補正前の特許請求の範囲の記載が前記のとおりであること,本件出願明細書等の発明の詳細な説明の記載や図面の記載をみると,上記のとおり極めて明示的に記載されていることや,極薄透光フィルムなどの部材については限定されないことの記載があるのに,エキスパンドメタルについてはそのような記載はもとより示唆もないことなどからすれば,前記のとおり解釈するほかない。・・・また,原告は,特許第2823182号に関する審決や東京高裁平成10年(行ケ)第298号事件の平成14年2月19日判決を引用して主張するが,いずれも,出願明細書等の記載が極めて明示的であってこれを他の素材等に拡大解釈する余地のない本件とは事案を異にするものであって,原告の主張は,採用の限りでない。」
◆H15.11.13 東京高裁 平成14(行ケ)194 特許権 行政訴訟事件
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2003.10.23
◆H15. 7. 1 東京高裁 平成14(行ケ)3 特許権 行政訴訟事件
補正事項が要旨変更であるとして補正却下され、補正却下不服審判でも同様に判断され、出訴しましたが、裁判所も要旨変更と認定した事例です。
裁判所はこの事案で、「当初明細書に記載されている」とは、「現実には記載がなくとも,現実に記載されたものに接した当業者であれば,だれもが,その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず,その事項について説明を受ければ簡単に分かる,という程度のものでは,自明ということはできない」と述べています。
この事件は、当初は見過ごしていました。しかし、特許庁の補正に関する審査基準案に対して出されたパブリックコメントに対する事例として説明されているので、取り上げてみました。特許庁は、条文上は「当初明細書に記載された範囲内」というように文言が同じにもかかわらず、平成6年前後で補正の内容的制限が変わったというスタンスをとっています。ですから、本来的には、この判決をあげるのはおかしいわけです。それとも、今回の基準改定で変わったんでしょうか?
裁判所は、「当初明細書に記載された「各家庭内等」とは,前記認定の(1)エ(発明が解決しようとする課題)及びケ(発明の効果)の記載に照らすならば,「屋外」を包含しないと解するのが相当である。上記補正後発明の請求項1に記載された技術的事項(d)のうち,実行したデータ情報を「屋外」に伝送する点については,当初明細書に記載されているということはできない。」、「 (5) 原告は,本件補正書において補正した事項は,当初明細書の請求項1,2中の「等」及び「など」の語によって,すべて記載されていると解すべきである,と主張する。しかしながら,・・・・そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには,現実には記載がなくとも,現実に記載されたものに接した当業者であれば,だれもが,その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず,その事項について説明を受ければ簡単に分かる,という程度のものでは,自明ということはできないというべきである。本件補正に係る事項のうち,上記(2)ないし(4)で指摘した事項は,いずれも当初明細書の記載から上記の意味で自明な事項ということはできず,「等」及び「など」の語によって記載されているに等しい事項であるということができないことは明らかである。」と述べました。
◆H15. 7. 1 東京高裁 平成14(行ケ)3 特許権 行政訴訟事件
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2003.10.20
◆H15.10.16 東京高裁 平成14(行ケ)186 特許権 行政訴訟事件
訂正事項が新規事項であるので、訂正請求が認められなかった点について、裁判所は、審決を維持しました。
裁判所は、”本件発明が,「成形孔であるから,挿着孔の内周面が滑らかで,光沢面となる」こと,従来の切削孔と対比した場合に,本件発明が,「挿着孔の面粗度は非常に小さい」ことが記載されているにとどまり,訂正発明における「挿着孔の内周面が滑らかで,光沢面状である」ための理由が工具の高温状態の加熱に起因することについては,願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であるとはいえない。したがって,審決が,「挿着孔の内周面が滑らかで,光沢面である」ための理由として,加熱温度との関係を述べた本件訂正は新規事項の追加に該当するものと認定判断したことは,正当であって,誤りがあるとはいえず,原告ら主張の審決取消事由1は理由がない”と判示しました。
この事件の無効審判に関する審決取消訴訟は、
H15.10.16 東京高裁 平成13(行ケ)356 特許権 行政訴訟事件にあります。
◆H15.10.16 東京高裁 平成14(行ケ)186 特許権 行政訴訟事件
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2003.10. 8
◆H15.10. 6 東京高裁 平成15(行ケ)120 特許権 行政訴訟事件
1つの争点として、新規事項に該当するかが争われました。
裁判所は、本件補正は特許庁と同様に、新規事項と判断しました。特許庁の代理人である指定代理人は、補正できる範囲について、”直接的かつ一義的に導き出せるものだけでなく、当初明細書等の記載に基づいて当業者が自明でないので、本件補正は,当初明細書等の範囲外の事項を含むものして許されない”と03年夏に発表された審査基準案を先取りした形で、本件補正は新規事項だと主張しました。
裁判所は、これをそのまま認め、「そうすると,本願発明の蒸留装置に回転ドラム等を設けることは,当初明細書等に直接記載されていないばかりでなく,当初明細書等に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項であるとも,また,当業者に自明な技術事項であるとも認められないから,本件補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるということはできない。」と判断しました。
◆H15.10. 6 東京高裁 平成15(行ケ)120 特許権 行政訴訟事件
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2003.09.18
◆H13.12.11 東京高裁 平成11(行ケ)311 特許権 行政訴訟事件
同じく補正に関する審査基準案中にあった判決です。当初明細書の記載された事項か否かが問題となった事例です。
特許庁、裁判所とも新規事項と判断しました。
「原告は,当初明細書の実施例に記載された「純白紙」が,・・「純白ロール紙」を指すことは,当業者において,自明であり,このような純白紙の性質に伴う作用効果aないしcも自明である旨主張する。しかしながら,仮に,当初明細書の「純白紙」の語が,上記の性質を有する「純白ロール紙」を意味することが当業者に自明であると認められるとしても,純白紙を本願発明において用いれば,作用効果aないしcが得られる,ということが,当初明細書から自明である,と認めることはできないというべきである。すなわち,前記認定事実によれば,当初明細書には,そこに記載された「薄紙」の性質について,「薄手」であること以外には記載がなく,効果についても,「薄紙」の性質に伴う効果としては,「薄手」であることに伴う効果しか記載されておらず,かつ,そこに記載された発明は,純白紙を用いた実施例に限られず,純白紙に代えて,和紙やワラ半紙を使用することも可能であると記載されている。そして,甲第6号証によれば,薄紙として純白紙を用いた場合と,和紙やワラ半紙など他の紙を用いた場合との相違に係ることは,当初明細書に全く記載されていないことが明らかである。このような当初明細書の記載内容によれば,当初明細書の実施例に記載された「純白紙」は,単に,「薄手」であるという性質を有する紙の一例として挙げられているにすぎないとしか理解できず,このような状況の下で,これが,本願発明において,「一方の表\面がつるつるとした滑らかな面であり,他方の面がざらざらとした凹凸面である」という性質を有するものであることに伴う効果を有するものであることを,当初明細書の記載内容から自明のこととして導き出すことはできないものというべきである。・・・当初明細書の記載から自明な事項であるというためには,当初明細書に記載がなくとも,同明細書に接した当業者であれば,誰もが,その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえるものでなければならず,その事項について説明を受ければ簡単に分かる,という程度のものでは,自明ということはできないというべきである。」
特許庁発表の補正に関する審査基準において同様の表\現が採用されています。この部分だけを読むと意図が分かりにくいですね。上記記載もあわせて読むことをお勧めします。
◆H13.12.11 東京高裁 平成11(行ケ)311 特許権 行政訴訟事件
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2003.09.18
◆H13.12.11 東京高裁 平成13(行ケ)89 特許権 行政訴訟事
補正に関する審査基準案中にあった判決です。数値限定の補正が新規事項かが問題となった事例です。
審決では、実施例には5ミリジュールが開示されているだけでなので、5ミリジュール以上とする訂正は新規事項と判断されました。これに対して、裁判所は、他の記載からこれは少なくとも5ミリジュールという下限を示したものであるとして審決を取り消しました。
◆H13.12.11 東京高裁 平成13(行ケ)89 特許権 行政訴訟事
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2003.07.31
◆H15. 7.30 東京高裁 平成14(行ケ)235 特許権 行政訴訟事件
新規事項でありかつ記載不備とした拒絶審決が維持されました。
「「逸脱の性質」という用語自体は、当初明細書等に記載されていないばかりでなく、「異常動作」という用語に関しても、当初明細書等おいては、前記のとおり、「分析すべきそれぞれの動作ごとに、分析装置は、エレベータの動作を登録し誤動作を検出する信号が動作の中断を必要とする性状のものであるか、もしくは異常動作の場合として記録するだけの誤りであるかに関わりなく、それらの信号を受信する必要がある。」と記載されているのみである。ここにいう「異常動作」とは、警報を発生せず、エレベータの動作を中断しないで記録されていくだけの誤動作を意味していることは明らかである
また、前記のとおり、当初明細書等には、「例えば、2000件の正常動作に対して、警報を必要としない誤動作は5件が許容可能である。正常動作と誤動作の比がこの限度を超えると、保守要求の通知が発せられる。」と記載されているから、異常動作である誤動作がどのようなものであれ、1回生じただけでは保守要求はなされず、正常動作との比が所定の限度を超えたときにはじめて保守要求されることしか開示されていない。 そうすると、当初明細書等において、保守の必要性を表示するメッセージを発するのは、異常動作である誤動作が記録されて所定の回数に達したときであるから、第3の補正事項である、「逸脱の性質に鑑みて異常動作と判定される場合」に保守の必要性を表\示するメッセージを発することは、当初明細書等に記載されていなかったことである。」
◆H15. 7.30 東京高裁 平成14(行ケ)235 特許権 行政訴訟事件
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2003.01. 6
◆H14.10.24 東京高裁 平成13(行ケ)557 特許権 行政訴訟事件
異議申立にて、特許取消の決定がされ、かかる審決に対して取消訴訟を提起した後、訂正審判を請求し、訂正審判では、出願中における補正が新規事項として訂正が認められないと判断され、これを争った事件です。
裁判所は、「上記記載箇所や実施例に関する他の記載箇所を参照しても、「風呂水吸水ポンプの設置個所」の提案と、実施例の気水分離室を有する風呂水吸水ポンプの構成とが、相互に関連を有するものであることは記載されておらず、また、両者の関連を示唆する記載も見出すことができない。・・・」と判断しました。
◆H14.12.26 東京高裁 平成13(行ケ)127 実用新案権 行政訴訟事件
クレームに記載のない用語に基づく限定解釈を行い、無効理由なしと判断した審決が取り消されました。
裁判所は、「本件審判において甲第1号証刊行物に記載されているものとして原告が主張している考案(甲第1号証考案)の中には,実用新案登録請求の範囲に記載された考案も含まれており,これが,甲第1号証刊行物中の考案の詳細な説明及び各図面に記載された実施例に限定されるものでないことは,明らかである。・・・・件考案の実用新案登録請求の範囲の記載は,・・・滑り防止片の「ぎざぎざ」の大きさについて限定はされていない。甲第1号証考案の滑り止め体及びこれに群設された小突起,突設された突条の大きさについても,甲第1号証刊行物中には,これを限定する記載は見当たらない。そうである以上,本件考案の滑り防止片の「ぎざぎざ」の大きさと甲第1号証考案の滑り止め体に群設された「小突起」,突設された「突条」の大きさとが異なるとすることはできない,というべきである。」と判断しました。
◆H14.10.24 東京高裁 平成13(行ケ)557 特許権 行政訴訟事件
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2002.11.17
◆H14.11.14 東京高裁 平成13(行ケ)436 特許権 行政訴訟事件
数値の補正の適否が争われました。
「明細書中に記載されている数値につき,正常な数値との間に,当業者の常識からみて誤記であると判断し得るほどの乖離があるとして,これを誤記と認めることが許されるのは,当業者が,その数値をみて,正常とされる数値に照らし技術常識上絶対にあり得ない,と判断できる乖離がある場合,具体的には,明らかに実施不可能であるか,実用上想定し得ない程度の数値である場合である,と解するのが妥当である。・・・明細書における明白な「誤記」とは,もともと,その字句又は語句が,本来記載されるべき字句又は語句を誤って記載したものであることが一見して明らかであり,誤記であることについて議論の余地がない場合をいうのである。前後関係などから誤記であることが一見して明らかであるとはいうことのできない本件においては,当初明細書中の文言が「誤記」と判断されるためには,少なくとも,補正される前の当初明細書における当該文言と当該文言以外の表\現との間に明らかな矛盾があることが,当然の前提として必要とされることになる。しかし,当初明細書においては,上記認定のとおり,・・・S及びStの定義と当初明細書のその余の記載との間には特段の矛盾はない,と解することが可能であり,同明細書に記載された発明を明確に把握することができる。そうである以上,本件補正前の当初明細書におけるS及びStの定義が上記の意味での明白な誤記であると認めることは到底できないのである。」\n
◆H14.11.14 東京高裁 平成13(行ケ)436 特許権 行政訴訟事件
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2002.11. 1
◆H14.10.29 東京高裁 平成13(行ケ)501 特許権 行政訴訟事件
図面に基づく訂正事項も記載ありと判断されました。訂正自体は特許庁の判断を認めました。
「要素a〜dに関する記述は十分に明瞭に図面及び訂正前明細書の実施例の記載から読み取ることができる。・・・端部のみに熱融着されていること」について、本件明細書にこれを支持する具体的な文言はない。しかし、第2図において、・・・よって、訂正は明細書の要旨を変更するものでも、新たな事項を明細書中に導入するものでもなく、訂正をもって適法なものであるとした審決の判断に、原告主張の誤りはない。取消事由1は理由がない。」と述べました
◆H14.10.29 東京高裁 平成13(行ケ)501 特許権 行政訴訟事件
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