2007.07. 5
最終的には、進歩性無しとの審決は維持されましたが、新規事項であるとの取消理由1については、誤りであると認定しました。
「上記アの認定事実及び各図を総合すると,図6は,支持部材40が取り外された状態,又は支持部材40のスライド部を基礎部材30のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものであることは自明であり,また,図6aのようにスライド係合させ,支持部材40を基礎部材の下方に移動させると,「しるし38」は支持部材により覆われ,支持部材40の下部は,基礎部材30の下部の突出部(図5参照)に接触して係止することも自明である。そうすると,「引き伸ばすための手段が『スライド手段をスライドさせて支持部材を基礎部材から取り外す際に露出する』ことについては,本件特許に係る願書に添付した明細書又は図面(すなわち,本件明細書)に記載されている事項から自明であると解される。
ウ これに対し被告は,「支持部材が基礎部材に完全に取り付けられた状態では,支持部材40の下部がつかみ手段22なる引き伸ばすための手段に重なっている」ことは読み取ることができないなどと主張する。しかし,前記ア?@のとおり本件明細書には「そのようなしるしは,支持部材が基礎部材に取り付けられているときは見えないように隠れており,支持部材が取り外されたときは見えるような場所に置かれているのが特に好ましい。」と記載されていることに照らすならば,図6は,支持部材40が取り外された状態,又は,支持部材40のスライド部を基礎部材30のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものと理解できる。また,図5及び図6からは,支持部材の下部が,基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には,支持部材の下部は,引き延ばすための手段22を隠す寸法になっているかどうかは,必ずしも明確ではないが,本件明細書の上記記載を併せ考慮すると,支持部材の下部が,基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には,引き延ばすための手段22が支持部材の下部に隠れ,図6のように,支持部材が上方に移動すれば,引き延ばすための手段22が露出し,しるしも見えるようになると理解するのが合理的である。」
◆平成18(行ケ)10436 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月27日 知的財産高等裁判所