審決は、羽の寸法を追加する補正が新規事項であるとしましたが、知財高裁(第2部)は、これを取り消しました。理由は、その商品に用いることが記載されていることなどから、特定事項aは新たな技術的事項を導入するものとはいえないというものです。
前記で認定したような本願発明において,撹拌羽根
の形状,寸法等の撹拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ,当初
明細書等に本件撹拌羽根を用いることは明示されていない。しかし,当初明細書の
【0012】には,1)撹拌にET−3Aを用いること,2)「撹拌羽」は,回転中心
となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設した「撹\n拌羽」であること,3)「撹拌羽」の回転半径は,内容量が200mlで内径約6c
mのビーカー等の円筒形容器の半径(約3cm)より僅かに小さいことが記載され
ているところ,前記(1)イの事実によると,当初明細書に記載されている上記「撹拌
羽」の形状,寸法は,ET−3Aの付属品である200mlビーカー用の本件撹拌
羽根のそれと一致するものである。また,前記(1)イの事実によると,ET−3Aは,
昭和60年頃から長年にわたって販売されており,多数の当業者によって使用され
てきたと推認される実験用の機械であるところ,販売開始以来,付属品である本件
撹拌羽根の形状,寸法に変更が加えられたことは一度もなく,しかも,遅くとも平
成17年7月頃には,本件撹拌羽根は,ET−3Aとともに日光ケミカルズのカタ
ログに掲載されていた。さらに,当初明細書の記載に適合するような形状,寸法の
ET−3A用の撹拌羽根が,ET−3A本体とは別に市販されていたことは証拠上
認められない。
以上の事実を考え併せると,当業者が,当初明細書等に接した場合,そこに記載
されている撹拌羽が,ET−3Aに付属品として添付されている200mlビーカ
ー用の本件撹拌羽根を指していると理解することができるものと認められる。そし
て,特定事項aは,200mlビーカー用の本件撹拌羽根の実寸法を追加するもの
であるから,特定事項aを本願の請求項1に記載することが,明細書又は図面の全
ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を
導入するものとはいえず,新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由があ
る。
◆判決本文
明確性違反、進歩性違反などいくつかの無効主張について、無効でないとした審決が維持されました。数値範囲を限定した記載が原文新規事項には該当しないとも判断されました。
原告らは,本件審決は,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズ
マ濃度」の記載について,本件国際出願明細書には,「1〜2ng/mlプ
ラズマ濃度」との文言の記載はないが,「0.1〜2ng/mlプラズマ濃
度」との記載があり,「1〜2ng/mlプラズマ濃度」の数値範囲は,「0.
1〜2ng/mlプラズマ濃度」の数値範囲の約半分ほどの範囲を占める部
分であり,当該範囲は,他の数値範囲からは予測できない特段の意味を有す\nる数値範囲でもなく,新たな技術的事項を導入するものでもないから,本件
発明3及び請求項3を発明特定事項として引用する本件発明4ないし12は,
本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり,原文新規事項に該当し
ない旨判断したが,1)「1〜2ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクス
メデトミジンの作用は,「0.1〜1ng/ml」のプラズマ濃度における
デクスメデトミジンの作用とは,明らかに異質なものであり(甲9x,9y,
10),「1ng/mlプラズマ濃度」を数値範囲の境界値として本件特許
の請求項3に記載することは,新たな技術的事項を導入するものであるから,
原文新規事項に該当する,2)本件国際出願明細書と本件国内書面によれば,
国際出願時の請求項3で「0.1〜2ng/mlプラズマ濃度」とされてい
たものが,本件国内書面の請求項3で「1〜2ng/mlプラズマ濃度」と
なったようであるが,既に特許登録されている請求項3を「0.1〜2ng
/mlプラズマ濃度」に訂正する手段はないから,原文新規事項に該当する
というほかないとして,本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。
そこで検討するに,本件国内書面(甲77の2)には,プラズマ濃度に関
し,「デクスメデトミジンの投与量の範囲は,標的プラズマ濃度として記載
することができる。ICUにおける患者の人々に鎮静を提供することを期待
されるプラズマ濃度範囲は,鎮静の目的レベルおよび患者の全体的な状態に
依存して0.1〜2ng/mlの間で変わる。これらのプラズマ濃度は,瞬
時投与(bolus dose)および規則的な維持注入(steady maintenance infusion)
による継続投与を用いて静脈内投与によってなされることができる。たとえ
ば,ヒトにおいて前記プラズマ濃度範囲に到達するための瞬時の投与量範囲
は,約10分間またはそれよりゆっくり投与されるため,約0.1〜2.0
μg/kg,好ましくは約0.5〜2μg/kg,より好ましくは1.0μ
g/kgであり,ついで,約0.1〜2.0μg/kg/h,好ましくは約
0.2〜0.7μg/kg/h,より好ましくは0.4〜0.7μg/kg
/hが維持投与される。デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る
塩の投与期間は,目的の使用持続期間に依存している。」(【0028】)
との記載がある。上記記載によれば,【0028】には,ICUにおける患
者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲は,「鎮静の
目的レベルおよび患者の全体的な状態に依存して0.1〜2ng/mlの間
で変わる」ことが開示されていることが認められるが,一方で,本件国内書
面の発明の詳細な説明及び図面には,【0028】以外に,「0.1〜2n
g/mlプラズマ濃度」に関して言及した記載はない。また,この点につい
ては,本件国際出願明細書も,本件国内書面と同様であることが認められる。
そして,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」は,【0
028】記載の「0.1〜2ng/ml」の数値範囲内にあるから,ICU
における患者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲に
あることは明らかである。
そうすると,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」の
記載が,本件国際出願明細書のすべての記載を総合することにより導かれる
技術事項との関係において新たな技術的事項の導入に当たるということはで
きない。
(2) この点に関し,原告らは,甲9x,9y,10を根拠として挙げて,デク
スメデトミジンのプラズマ濃度が「1〜2ng/ml」に達すると,患者は
深く眠ってしまって覚醒できなくなるが,プラズマ濃度が「0.1〜1ng
/ml」であれば,音声指示によって容易に目を覚ますことが可能であるか\nら,「1〜2ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジンの作
用は,「0.1〜1ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジ
ンの作用とは,明らかに異質なものである旨主張(上記1)の主張)する。
しかし,原文新規事項に該当するかどうかは,本件国際出願明細書の全て
の記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において新たな技術
的事項の導入に当たるかどうかを判断すべきであるところ,甲9x,9y,
10は,本件国際出願明細書とは別の文献であり,しかも,原告らが根拠と
して挙げる上記各文献の具体的な記載内容が,本件優先日当時技術常識であ
ったとまで認められないから,原告らの上記1)の主張は,採用することがで
きない。
また,原告らは,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」
の記載が原文新規事項に該当することの根拠として,請求項3の「1〜2n
g/mlプラズマ濃度」の記載を「0.1〜2ng/mlプラズマ濃度」に
訂正する手段がないことを挙げるが(上記2)の主張),そのように訂正する
手段があるかどうかの問題と請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」
の記載が原文新規事項に該当するかどうかの問題とは別個の問題であるとい
うべきであるから,原告らの上記2)の主張は失当である。
(3) 以上によれば,本件発明3及び請求項3を発明特定事項として引用する本
件発明4ないし12は,本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり,
原文新規事項に該当しないとした本件審決の判断に誤りがあるとの原告らの
上記主張(取消事由5)は,理由がない。
◆判決本文
異議理由ありとした審決が取り消されました。理由は、新規事項か、サポート要件違反か、実施可能要件違反かです。知財高裁は、当初明細書の範囲内と判断しました。\n
ア 本件出願当初明細書等の記載
結晶多形Aについて,本件出願当初明細書等には,おおむね,次のとおり記載が
ある。
・・・・
イ 本件出願当初明細書等に開示された結晶多形Aに関する技術的事項
(ア) 本件出願当初明細書等にいう結晶多形Aは,本件出願当初明細書等におい
て名付けられたものである(【0007】)。
(イ) そして,本件出願当初明細書等【0008】には,結晶多形Aに該当する具体的な結晶多形として,【0008】(1)は,本件出願時の特許請求の範囲【請求
項1】で特定される結晶多形を挙げるほか,【0008】(5)は,2θで表して,構\
成要件Eで特定されるのと同様の26個の角度において,ピークを有する特徴的な
X線回析図形を示し,FT−IR分光法と結合した熱重量法により測定した含水量
が3〜15%であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げており,後者の結
晶多形は,構成要件Eで特定される結晶多形を含むものである。このように,本件\n出願当初明細書等【0008】の記載は,結晶多形Aには,構成要件Eで特定され\nる結晶多形だけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定される
結晶多形も,該当する旨説明するものである。
(ウ) また,本件出願当初明細書等【0009】は,「結晶多形Aの一つの具体
的形態」として,2θで表して,構\成要件Eで特定されるのと同様の26個無偏差
相対強度図形を示す結晶多形を例示しており,この結晶多形は,構成要件Eで特定\nされる結晶多形を含むものである。そうすると,本件出願当初明細書等【0009】
の記載は,構成要件Eで特定される結晶多形は,結晶多形Aの具体的な態様の一つ\nである旨説明するものである。
(エ) さらに,本願出願当初明細書等【0047】には,【0047】に記載さ
れた製造方法によって,結晶多形Aが得られること,当該結晶多形AのX線粉末回
析図形は,構成要件Eと同様の26個無偏差相対強度図形を示したことが記載され\nている。本件出願当初明細書等【0047】の記載は,特定の製造方法によって生
成された結晶多形AのX線粉末回析図形を説明するにとどまり,構成要件Eで特定\nされる結晶多形のみが結晶多形Aである旨説明するものではない。
(オ) したがって,本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,構成要件Eで特\n定される結晶多形Aだけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特
定される結晶多形Aも,導くことができる。
(4) 新規事項の追加の有無
本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,構成要件Eで特定される結晶多形A\nだけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定される結晶多形A
も,導くことができるから,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定され
る結晶多形Aから,構成要件Eで特定される結晶多形Aを除くものを,本件出願当\n初明細書等の全ての記載を総合することにより導くことができるというべきである。
したがって,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】に,構成要件Eを追加す\nる本件補正は,新たな技術的事項を導入するものではなく,本件出願当初明細書等
に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
(5) 被告の主張について
被告は,本件出願当初明細書等に記載された結晶多形Aを,26個のピークの回
折角2θ及びその相対強度で特定しなくても,6個のピークの回析角2θ等によっ
て特定し得るということは技術常識ではないと主張する。
しかし,本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,26個のピークの回折角2
θ及びその相対強度で特定される結晶多形Aだけではなく,6個のピークの回析角
2θ等によって特定される結晶多形Aも導くことができる。本件補正は,26個の
ピークの回折角2θ及びその相対強度で特定される結晶多形を,6個のピークの回
析角2θ等によって特定することを前提としてなされたものではないから,被告の
上記主張は,前提を欠く。
(6) 小括
以上のとおり,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】に,構成要件Eを追加\nする本件補正は,新たな技術的事項を導入するものではない。そして,本件補正の
その余の部分について,被告は,新たな技術的事項を導入するものではなく,本件
出願当初明細書等に記載した範囲内においてしたものであることを争わない。した
がって,本件補正は,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たす。
◆判決本文