無効審判における訂正請求は、新規事項であるとした審決が維持されました。
本件で主に問題とされているのは実施例2であるが,その検討の前提と
して,本件当初発明の意義及び実施例2の変更元である実施例1について
まず検討する。
本件当初発明は,特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所
定の位置に達した際に,出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエ
ア通路の連通状態を開閉弁機構により切換え,エア圧の変化を介して前記\n出力部材の位置を検知可能にした流体圧シリンダ及びクランプ装置に関す\nるものであり(段落【0001】),流体圧シリンダの小型化,出力部材
の位置検出の信頼性や耐久性の向上等を目的とするものである(段落【0
011】,【0021】ないし【0023】)。
実施例1は,第1エア通路21のエア圧を介して,出力部材4が上昇限
界位置にあることを検出する為の第1開閉弁機構30,第2エア通路22\nのエア圧を介して,出力部材4が下降限界位置にあることを検出する為の
第2開閉弁機構50を備えるクランプ装置1である(段落【0036】)。\n第1開閉弁機構30は,油圧導入室33が,油圧導入路34を介して,ク\nランプ油室14に接続され,クランプ油室14に油圧が供給されると,油
圧導入路34から油圧導入室33に油圧が導入され,その油圧が弁体本体
38を進出方向へ付勢し,閉弁状態から開弁状態となる。逆に,クランプ
装置1がアンクランプ状態になったとき,油圧導入室33の油圧がドレン
圧になり,ピストンロッド部材4aの大径ロッド部4eにより弁体本体3
8がキャップ部材32側へ押動され開弁状態から閉弁状態に切換わる(段
落【0057】ないし【0059】)。第2開閉弁機構50は,クランプ\n装置1がアンクランプ状態のとき,アンクランプ油室15の油圧が,油圧
導入孔(路)54から油圧導入室53へ導入され,油圧導入室53の油圧
により弁体51が上方へ付勢されて上方へ移動して開弁状態となる。逆に,
アンクランプ油室15の油圧をドレン圧に切換え,ピストンロッド部材4
aが下降限界位置まで下降すると,弁体本体58がピストン部4pにより
下方へ押動され,開弁状態から閉弁状態に切換わる(段落【0069】,
【0070】)。また,本件当初明細書には,実施例1の効果として,エ
ア通路のエア圧を介して,クランプ状態になったこと,又は,出力部材の
所定の位置を確実に検知できること(段落【0070】,【0073】),
第1,第2開閉弁機構をクランプ本体内に組み込むことができるため,油\n圧シリンダ1を小型化することができること(段落【0071】),第1,
第2開閉弁機構では,クランプ油室内(第2開閉弁機構\においてはアンク
ランプ油室内)の油圧を油圧導入室に導入し,その油圧を弁体に作用させ
て,弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため,信頼性と耐久性の面
で有利であること(段落【0072】)が記載されている。
イ(ア) 次に,本件当初明細書には,実施例2として,実施例1の第2開閉
弁機構50を部分的に変更し,弁体本体58Aの下端部分に形成した凹\n穴58dと油圧導入室53に圧縮コイルスプリング53aを装着するこ
とで,弁体本体58Aが,油圧導入室53の油圧によって上方へ付勢さ
れると共に,圧縮コイルスプリング53aによって上方へ付勢されるよ
うにした第2開閉弁機構50Aが開示されている(段落【0074】,\n【図11】,【図12】)。ここで,圧縮コイルスプリング53aは「ク
ランプ状態からアンクランプ状態へ切換える際に,アンクランプ油室1
5に充填される油圧の圧力が立ち上がるまでの過渡時における,弁体5
1の作動確実性を高める」(段落【0075】)ものとされているから,
実施例2において,弁体本体58Aを上方へ付勢する力は,主としてア
ンクランプ油室15から油圧導入路54を通じて油圧導入室53に導入
される油圧によるものであって,圧縮コイルスプリング53aは,油圧
による付勢力が立ち上がるまでの間,補助的に用いられるものと認めら
れる。
(イ) 発明の効果との関係で,第2開閉弁機構50Aは,「実施例1の油\n圧シリンダと同様の効果を得られる」(段落【0075】)ものである
とされている。ここで,実施例1の油圧シリンダの効果の1つとして,
アンクランプ油室内の油圧を油圧導入室に導入し,その油圧を弁体に作
用させて,弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため,信頼性と耐
久性の面で有利であることが記載されていることは,前記アのとおりで
ある。よって,実施例2における油圧導入室53と油圧導入路54は,
信頼性と耐久性の面で有利という発明の効果を奏するための必須の構成\nといえる。
また,油圧シリンダの小型化という効果について,段落【0071】
には油圧を用いることとの関係は明記されていないものの,段落【00
21】に,「シリンダ本体内のエア通路を開閉する開閉弁機構を設け,\nこの開閉弁機構は,弁体と弁座と流体圧導入室と流体圧導入路とを備え,\n弁体をクランプ本体に形成した装着孔に組み込むことで,開閉弁機構を\nシリンダ本体内に組み込むことができるため,流体圧シリンダを小型化
することができる」と記載されていることからすれば,実施例2におい
て油圧導入室53と油圧導入路54とを備えることが,油圧シリンダの
小型化に関係していると考えるのが自然である。原告は,段落【002
1】の記載は,本件当初発明1に規定された「開閉弁機構」の構\成を列
挙したものにすぎないと主張するが,現に記載がある以上,それを無視
することはできない。
このように,実施例2において,油圧導入室53と油圧導入路54は,
発明の効果と結びつけられた構成といえる。\n
ウ 実施例3は,実施例1の第2開閉弁機構50を部分的に変更し,環状部\n材57を省略した第2開閉弁機構50Bとするものである(段落【007\n6】)。
実施例4は,実施例3の第2開閉弁機構50Bを部分的に変更し,キャ\nップ部材52Cの内部にカップ状のカップ部材52cを設けた第2開閉弁
機構50Cとするものである(段落【0080】,【0081】)。\n実施例5は,開閉弁機構を,弁体31D,51を可動弁体なしで弁体本\n体38,58のみで構成するとともに,出力部材の位置と開閉弁機構\の開
閉状態との関係を実施例1の場合と逆にした第1開閉弁機構30D,第2\n開閉弁機構50Dとするものである(段落【0084】,【0085】,\n【0089】,【0090】,【0092】)。
実施例6ないし8は,開閉弁機構については,実施例1または5と同様\nの構造である(段落【0096】,【0106】,【0112】,【01\n13】)。
このように,実施例3ないし8は,いずれも開閉弁機構については,実\n施例1と同様に,流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることのみによっ
て,弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成である。また,実\n施例3ないし8は,いずれも実施例1と同様の効果が得られるとされてい
る(段落【0079】,【0083】,【0093】,【0100】,【0
111】,【0118】)
エ 段落【0119】及び【0122】には,前記実施例を部分的に変更す
る例として,「本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の開閉弁機構を採用\nすることができる。」とされているが,変更の具体的な内容は記載されて
いない。
オ 本件当初発明7は,「前記開閉弁機構は,前記弁体を前記出力部材側に\n弾性付勢する弾性部材を有することを特徴とする請求項1に記載の流体圧
シリンダ。」というものである。
本件当初発明7は,本件当初発明1を引用するところ,本件当初発明1
は,「前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させ
た状態に保持する流体圧導入室と,前記流体室と前記流体圧導入室とを連
通させる流体圧導入路とを備え」るものであるから,本件当初発明7も,
流体圧導入室と流体圧導入路を備えるものであることは明らかであり,段
落【0029】の記載も,かかる理解と整合的である。
カ 以上のとおり,本件当初明細書等の記載のうち,実施例2の構成は,油\n圧導入室53と油圧導入路54を備えることによる油圧による付勢を主と
し,圧縮コイルスプリング53aによる付勢を補助的に用いるものである
(前記イ(ア))。かかる構成から,主である油圧による付勢に係る構\成を
あえてなくし,補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢
するという構成を導くことはできないというべきであり,実施例2におい\nては,油圧導入室53と油圧導入路54が発明の効果と結びつけられて記
載されていること(前記イ(イ))を考慮するとなおさらである。段落【0
119】及び【0122】の記載は,具体的な変更内容を示すものではな
いから(前記エ),上記認定を左右しない。また,本件当初明細書のその
他の実施例は,流体圧導入室及び流体圧導入路のみによって弁体を出力部
材側に進出させた状態に保持する構成である(前記ウ)。本件当初明細書\n等のその他の部分にも,流体圧導入室及び流体圧導入路を備えない構成に\nついての開示はない。
そのため,開閉弁機構に流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることな\nく,弾性部材のみによって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する
構成は,当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合すること\nにより導かれる技術的事項とはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は,段落【0122】において開閉弁機構の改変が示唆され,実施\n例2においては弁体を進出させる構成を改変することが示されていること,\nその改変後の進出機構(実施例2)において,弾性部材を用いることも明\n示されていること,「弾性部材単独構造」は当業者にとって周知技術ない\nし技術常識であることから,かかる構造を選択することは当業者にとって\n極めて自然であり,本件当初明細書等の記載を「弾性部材のみで弁体を進
出させる」という技術常識と結び付けて理解しようとするための契機(示
唆)が本件当初明細書等に含まれていると主張する。
しかし,段落【0122】の記載は,変更の具体的な内容を示すもので
ないことは前記(3)エのとおりである。また,開閉弁機構の変更は,環状部\n材57の省略,キャップ部材52Cの内部にカップ状のカップ部材52c
を設ける,出力部材の位置と開閉弁機構の開閉状態との関係を逆にすると\nいうように,弁体を進出させる構成に係る変更に限られない(前記(3)ウ)。
一方,実施例1及びそれと同様の効果を有するとされている実施例2ない
し8においては,流体圧導入室(油圧導入室)と流体圧導入路(油圧導入
路)は,発明の効果と結びつけて記載されているのである(前記(3)アない
しウ)。そうだとすれば,段落【0122】の記載から,開閉弁機構を変\n更することは読み取れても,その変更の内容として,流体圧を用いない構\n成とすることは想定しがたい。
そのため,当業者にとって,流体圧を用いず弾性部材のみで弁体を進出
させる開閉弁の構造が周知技術ないし技術常識であるとしても,段落【0\n122】等の記載から,本件当初明細書等に記載された発明に当該構造を\n結びつけ,現在ある流体圧を用いる構成をなくすことを導くことはできな\nい。
イ 原告は,本件当初明細書等には,(1)「出力部材が所定の位置に達したこ
とをシリンダ本体内のエア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可
能で小型化可能\な流体圧シリンダ及びクランプ装置を提供すること」と,
(2)「出力部材の所定の位置を検出する信頼性や耐久性を向上し得る流体圧
シリンダ及びクランプ装置を提供すること」という2つの別個独立の発明
が示されており,前者の発明においては流体圧導入室及び流体圧導入路は
必須の構成ではないから,「弾性部材単独構\造」は,本件当初明細書の段
落【0122】でいうところの「本発明の趣旨を逸脱しない範囲」のもの
であると主張する。
しかし,仮に,(1)と(2)が別個独立の発明であると理解できるとしても,
実施例2を含む各実施例は,(1)及び(2)の両者の課題を解決する構成となっ\nているのであり(前記(3)アないしウ),そこから(2)の課題解決のための構\n成をあえてなくすことは,本件当初明細書等の記載から導けることではな
い。
また仮に(1)の課題だけが解決できれば良いのだとしても,(1)の効果との
関係でも開閉弁機構が,「流体圧導入室」と「流体圧導入路」とを備える\nことが記載されている(前記(3)イ(イ))一方で,これらを備えない構成で\nの解決手段については何ら記載されていないから,「弾性部材単独構造」\nを採用することにはならない。
ウ よって,原告の主張は採用できない。
2 結論
以上のとおり,本件補正は,当業者によって本件当初明細書等のすべての記
載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的
事項を導入しないものであるとは認められず,この点に関する本件審決の判断
に誤りはないから,取消事由1は理由がない。そして,新規事項を追加する補
正をしたことは,そのこと自体が無効理由とされているから(特許法123条
1項1号),本件特許は,取消事由2(サポート要件)の理由の有無に関わら
ず,無効とされるべきものである。
◆判決本文
無効理由なしとした審決が取り消されました。争点は新規事項、サポート要件などですが、知財高裁は、「直ちに」との文言を追加する補正は、新規事項であると判断しました。
原告は,構成Eの「直ちに」との文言を追加する本件補正は,本件当初\n明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入し
ないとした審決の判断が誤りであると主張する。
ここで,構成Eの「直ちに」は,「受信次第」との文言と併せて,海底\n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか
ら,当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否
かは,構成Eのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信\n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処
理装置」との構成(以下「位置決め演算時期構\成」という。)が,本件当
初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項に当た
るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記1(1)において認定したとおり,本件補正前の特許請求の範囲に
は「直ちに」との文言は使用されていないし,その余の文言を斟酌して
も位置決め演算時期構成と解し得る構\成が記載されていると認めること
はできない。
(イ) また,上記1(2)において認定したとおり,本件当初明細書の段落【0
008】,【0009】,【0013】,【0025】,【0030】,
【0032】,【0035】,【0036】及び【0040】等には,
先願システム及び本件発明の実施の形態において,海底局の位置を決め
るための演算(以下「位置決め演算」という。)は,海底局からの音響
信号(又はデータ)及びGPSからの位置信号に対して行われるもので
あって,船上局又は地上において実行される(特に段落【0025】,
【0040】)ことが開示されている。しかし,本件当初明細書には,
位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し,審決は,データ処理装置による位置決め演算には,船
上で行う場合と,船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と
があるところ,後者の場合にはそれなりの時間がかかるから,技術常識
をわきまえた当業者であれば,構成Eの「受信次第直ちに」とは,船上\nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。
しかし,位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは,位置決め演算
を実行する場所に関する事柄であって,位置決め演算を実行する時期と
は直接関係がない。そして,位置決め演算を船上で行う場合には,海底
局及びGPSの信号を受信した後,観測船が帰港するまでの間で,その
実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず,位置決め演算を
「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や,本件
発明の実施の形態において,当該演算が「受信次第直ちに」実行されて
いることをうかがわせる事情等は,本件当初明細書に何ら記載されてい
ない。
また,本件当初発明では,構成eに「前記船上局受信部において,…\n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,」と,位置決
め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから,本件補正によ
って追加された「受信次第直ちに」との文言を,位置決め演算を船上で
行うことと解すると,当初明確な文言によって特定されていた事項を,
本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり,明
らかに不自然である。
したがって,「受信次第直ちに」との文言を,船上で位置決め演算を
行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって,本件当初明細書に,位置決め演算時期構成が記載されている\nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば,本件当初明細書等に位置決め演算時期構\n成が記載されていると認めることができないから,構成Eに位置決め演算\nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は,本件当初明細
書に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入するもの
というべきである。
◆判決本文
新規事項であるとした審決が維持されました。出願人は株式会社ドクター中松創研です。出願時は代理人付きですが、本件は代理人無しの本人訴訟です。
第1次補正は,旧請求項1について,「合わせ込み部からトンネルの天
井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成さ
れる複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し,「2枚の天井板をそ
れぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけ
る構成であって,前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダク\nトを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」(第1次補正後の請求項1)に補正(下線部は補正箇所)するものである。しかるところ,当初明細書等には,第1次補正後の請求項1の「複数の排気ダクト」の用語について定義した記載はない。\n
そして,1)甲2(特開2014−148882号公報)の「これらのう
ち,横流換気方式は,トンネル軸方向から見たときに全体が逆T字状断面
となるように,トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方
に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気
ダクト,他方の側を排気ダクトとしたものであり,…交通量が多い場合に
は,十分かつ安定した換気性能\\を確保することが可能であるため,特に長大トンネルでは,数多く採用されてきた。」(【0004】)との記載,\n2)甲3(特開2014−132146号公報)の「送気ダクト側天井板パ
ネル(1)と排気ダクト側天井板パネル(2)は,それぞれの側でトンネ
ル側面壁に設けられた天井板受台(3)と隔壁板下側受台(6)により支
持される。送気ダクト側天井板パネル(1)と排気ダクト側天井板パネル
(2)の長さを,天井板受台(3)と隔壁板下側受台(6)との水平距離
より大きくすることにより,両側の天井板パネルは山型の構造をもち,送気ダクト側天井板パネル(1)と排気ダクト側天井板パネル(2)がお互\nいに押し合うことで,トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具によ
る重量保持に依存することなく,隔壁板下側受台(6)と天井板受台(3)
との位置ずれを防止する程度の固定で,通行部分(9)への落下を防止す
ることができる。」(【0008】)との記載及び図1,3)甲4(登録実
用新案第3183422号公報)の「この天井構造の連結具6の頂部とトンネル1の最頂部1aの間に,仕切板7が張られており,仕切板7によっ\nて,天井板4,5の上方には,従来と同様に左右で送気路9,排気路10
が形成されている。もっとも,この仕切板7には,従来のように,天井板
を保持するつり棒を設ける必要はない。」(【0017】)との記載を総
合すれば,本願の出願日当時,トンネルの技術分野において,「排気」と
「送気」は明確に区別され,「排気ダクト」と「送気ダクト」は,別の用
語として,使い分けられていたこと,トンネル内の換気を行うために,天
井,天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及
び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。
そうすると,第1次補正後の請求項1の「複数の排気ダクト」とは,「排
気ダクト」が複数存在することを意味するものであり,これには,排気ダ
クトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。
イ 次に,当初明細書等には,図1の従来のトンネルの構成図に関し,「4は天井1に取り付けられたナットで構\成される結合部,吊り金具3は該結合部4に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具3の他端は固着部5を介して天井板2に取り付けられ,天井板2を吊っている。このよう\nに,天井板2でトンネルを2分しているのは,排気を行なうためである。
10,11はトンネル内を照らすライトである。」(【0002】),「即
ち,吊り金具3に沿って隔壁を設け,その一方を送風ダクト,他方を排気
ダクトとして,トンネル内の換気を行なっているものである。」(【00
03】)との記載がある。上記記載によれば,図1の従来のトンネルにお
いて,天井1と天井板2の間の空間が吊り金具3に沿った隔壁によって2
分され,一方を「送風ダクト」,他方を「排気ダクト」として換気を行っ
ていることを理解できる。当初明細書等には,上記「送風ダクト」を「排
気ダクト」として構成することなどにより,トンネルに「複数の排気ダクト」を形成することについては記載も示唆もない。\n
以上によれば,第1次補正後の請求項1の「合わせ込み部からトンネル
の天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形
成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は,当初明細書等に記載は
なく,当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また,
上記技術常識に照らすと,排気ダクトと送風ダクトとは,「対」となって
換気機能を果たすことからすれば,排気ダクト及び送風ダクトを備える換気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは,技術的思想を異にする\nものと認められる。
したがって,第1次補正は,当初明細書等のすべての記載を総合するこ
とにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入
するものと認められるから,当初明細書等に記載した事項の範囲内におい
てしたものではないというべきである。
◆判決本文
2019.05. 8
審査段階で追加した「直ちに」という用語が新規事項かが争われました。知財高裁(3部)は、新規事項ではないとした審決を取り消しました。本件では、「一斉に」という用語についても新規事項か争われています。こちらについては新規事項でないとした審決の判断を維持しています。
ここで,構成Eの「直ちに」は,「受信次第」との文言と併せて,海底\n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか
ら,当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否
かは,構成Eのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信\n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処
理装置」との構成(以下「位置決め演算時期構\成」という。)が,本件当
初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項に当た
るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記1(1)において認定したとおり,本件補正前の特許請求の範囲に
は「直ちに」との文言は使用されていないし,その余の文言を斟酌して
も位置決め演算時期構成と解し得る構\成が記載されていると認めること
はできない。
(イ) また,上記1(2)において認定したとおり,本件当初明細書の段落【0
008】,【0009】,【0013】,【0025】,【0030】,
【0032】,【0035】,【0036】及び【0040】等には,
先願システム及び本件発明の実施の形態において,海底局の位置を決め
るための演算(以下「位置決め演算」という。)は,海底局からの音響
信号(又はデータ)及びGPSからの位置信号に対して行われるもので
あって,船上局又は地上において実行される(特に段落【0025】,
【0040】)ことが開示されている。しかし,本件当初明細書には,
位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し,審決は,データ処理装置による位置決め演算には,船
上で行う場合と,船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と
があるところ,後者の場合にはそれなりの時間がかかるから,技術常識
をわきまえた当業者であれば,構成Eの「受信次第直ちに」とは,船上\nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。
しかし,位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは,位置決め演算
を実行する場所に関する事柄であって,位置決め演算を実行する時期と
は直接関係がない。そして,位置決め演算を船上で行う場合には,海底
局及びGPSの信号を受信した後,観測船が帰港するまでの間で,その
実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず,位置決め演算を
「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や,本件
発明の実施の形態において,当該演算が「受信次第直ちに」実行されて
いることをうかがわせる事情等は,本件当初明細書に何ら記載されてい
ない。
また,本件当初発明では,構成eに「前記船上局受信部において,…\n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,」と,位置決
め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから,本件補正によ
って追加された「受信次第直ちに」との文言を,位置決め演算を船上で
行うことと解すると,当初明確な文言によって特定されていた事項を,
本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり,明
らかに不自然である。
したがって,「受信次第直ちに」との文言を,船上で位置決め演算を
行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって,本件当初明細書に,位置決め演算時期構成が記載されている\nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば,本件当初明細書等に位置決め演算時期構\n成が記載されていると認めることができないから,構成Eに位置決め演算\nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は,本件当初明細
書に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入するもの
というべきである。
したがって,この点についての審決の判断には誤りがあり,その誤りは
結論に影響を及ぼすものである。
◆判決本文