図面に基づき、CDディスクの厚さとDVDディスクの厚さの割合を「約3対2」と限定した補正が新規事項か否か争われました。裁判所は、新規事項であるとした審決を維持しました。
「本件明細書(甲2)には,図4の複合ディスクの各層が,正確な縮尺率で,すなわち,複合ディスクを各層の実際の寸法に一定の縮尺率を乗じて得られる数値を用いて作図されていることをうかがわせる記載は存在しない。むしろ,本件明細書には,図1に関し,上記イ(エ)のとおりの記載があるところ,図4の層3及び層9は,図1の該当する層3及び層9とほぼ同一の寸法で図示されていることから,上記イ(エ)の「図面は正確な縮尺率では示されておらず,全高のディスクを概略的に示すためのものである。」との記載は,少なくとも図4及び図1が正確な縮尺率で表記されていないことを明示するものと解される。」
◆H17.12.19 知財高裁 平成17(行ケ)10050 特許権 行政訴訟事件
CS関連発明について、新規事項か否かが争われました。裁判所は新規事項であるとした審決を取り消しました。
「当初明細書等には,プログラムの機能として,購入者による購入数量等の入力を受けた演算と,その演算結果(購入金額)の画面への出力が記載されているにすぎない。しかし,本願発明は,商品を桝目で選択するプログラムを用いたものであり,単に,購入者による購入数量等の入力を受けた演算とその結果の出力を行うにとどまるものではない。すなわち,当初明細書等の記載によれば,従来は商品に共通事項があっても,商品の規格やサイズ等が異なれば,販売者において個別に入力し,購入者において個別に閲覧する必要があったところを,商品を桝目で選択するプログラムを用いることによって,販売者の入力を省力し,購入者の閲覧を容易にしたところに本願発明の本旨があるとされているのであるから,このプログラムが共通事項をまとめて表\示する機能を有することは,本願発明において当然の前提とされているものである。このことは,当初明細書等の図面2において,・・・項目が示され,これらを含む全体が「商品を桝目で選択するプログラム」として示されていることからも,裏付けられるものである。以上から,発明特定事項A「プログラムが共通事項をまとめて表\示する。」は,当初明細書等の記載から自明であると認められる。」
「本願発明は,商品を桝目で選択するプログラムを用いたものであって,同プログラムによって,購入者は,桝目の商品を選択することができるのであるから,単なる販売者の設定行為があるだけでは足りず,プログラムによって各商品が桝目ごとに特定されていることが,本願発明においては当然の前提とされているものである。また,当初明細書等の図面2において,購入者に閲覧させる表示情報として商品一覧表\が示され,同表は「商品を桝目で選択するプログラム」の一部とされていること,図面3において,販売者の入力行為を受けた「商品」という項目が「商品を桝目で選択するプログラム」の一部として示されていることに照らせば,商品一覧表\の表示,ひいては同表\の桝目により特定された商品の表示が,プログラムによるものであることが,これらの図面に示されているものといえる。以上によれば,発明特定事項B「プログラムが桝目の縦軸,横軸の条件に合った商品を商品一覧表\に表示し特定する。」は,当初明細書等の記載から自明であると認められる。」
◆H17.12. 8 知財高裁 平成17(行ケ)10393 特許権 行政訴訟事件
CS関連発明について、詳細な説明に記載されたものではないとして訂正を認めなかった審決が、取り消されました。
裁判所は、「以上の記載によれば,入力された文字情報を検索キーとして検索をするのは,文字情報記憶部42に登録されている文字情報群であり,管理テーブルは,検索キーが登録されている(登録済みキーと一致する)ときに,これに対応する図形情報を図形情報記憶部41から読み込む際に参照されるものであるということができる。エ そうであれば,請求項1の「(b)・・・記憶する管理テーブルに登録する」,「(c)入力された文字情報を検索キーとして前記管理テーブルに登録された文字情報群」との記載は,それぞれ「(b)・・・文字情報記憶部に登録する」,「(c)入力された文字情報を検索キーとして前記文字情報記憶部に登録された文字情報群」の誤記であると認められる・・・。したがって,訂正事項1は,誤記の訂正を目的とするものであるということができる。」と述べました
◆H17.10.13 知財高裁 平成17(行ケ)10348 特許権 行政訴訟事件