補正前後の請求項に係る発明が一対一又はこれに準ずるような対応関係にない補正が限定的減縮(特17-2第5項)に該当するかが争われました。裁判所は、該当しないとした審決を維持しました。
ア 特許法17条の2第5項は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、
その審判の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正(同条1項ただし
書4号)は、同条5項1号から4号までのいずれかの事項を目的とするもの
に限ると規定し、同項2号は、「特許請求の範囲の減縮」(同法36条5項の
規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するも
のであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該
請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同
一であるものに限る。)と規定している。同法17条の2第5項の趣旨は、拒
絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正
について、既に行った先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に
制限することにより、迅速な審査を行うことができるようにしたことにある
ものと解される。このような同項の趣旨及び同項2号の文言に照らすと、補
正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するというためには、
補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあること
が必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求
項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該
請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。
また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新
しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を
限定するものであれば、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当す
るものと解される。
以上を前提に、補正事項1が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするもの
に該当するかどうかについて判断する。
・・・
ア 前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項1
0と対応関係にあることが認められる。
しかるところ、前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項8は、本件補
正前の請求項10の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、前記スト
ラップの第1の部分に備えられた1個以上の第1接点と、前記ストラップの
第2の部分に備えられた1個以上の第2接点とを備えるか、あるいは、第1
接点および第2接点と通信可能であり、第1接点のうちの1個以上が、第2\n接点のうちの1個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じら\nれるか固定されたときに、第1接点の1個以上および第2接点の1個以上の
間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、\n第1接点と第2接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサ
によって測定された前記測定回路の少なくとも1つの電気特性に基づいて、
前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定するよ
うに構成されている」との構\成を削除した請求項であるところ、この削除に
よって、本件補正前の請求項10の発明特定事項を限定したものと認めるこ
とはできず、かえって、本件補正前の請求項10に係る発明を上位概念化し
たものといえるから、補正事項1は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とする
ものと認められない。
イ これに対し原告は、1)本件補正後の請求項8は、本件補正後の請求項1な
いし7に従属し、本件補正前の請求項1に内的付加に相当する追加的要件を
規定したものであるから、本件補正前の請求項1に記載した発明を特定する
ために必要な事項を限定するものである、2)本件拒絶理由通知では、本件補
正前の請求項1について新規性及び進歩性などの実体的要件に関する拒絶理
由の指摘はなく、本件補正前の請求項1に特許性が認められていることから
すると、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項1に対する従前の審
査内容に沿って特許性を具備するものといえるから、本件補正前の請求項1
についての審査を十分に有効活用して、補正された発明の審査を行うことが\n可能であり、新たな先行技術調査等を要求することで審査遅延などの事態を\n生じさせないことも明らかである、3)厳密には、本件補正後の請求項8は、
本件補正前の請求項1と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに
準ずるような対応関係に立つものであり、補正事項1は、既にされた審査結
果を有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした特許法17条の2第
5項の制度趣旨に反するものではなく、同項2号が許容する増項補正に相当
するから、本件補正前の請求項1との関係で「特許請求の範囲の減縮」(同号)
を目的とするものに該当する旨主張する。
しかしながら、前記(1)エで説示したとおり、本件補正後の請求項8は、本
件補正前の請求項1と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、
これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできないから、この
点において、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。
また、前記アで説示したとおり、本件補正後の請求項8は、本件補正前の
請求項10の発明特定事項の構成の一部を削除した請求項であるが、本件に\nおいては、本件補正前の請求項10の発明特定事項から上記構成を削除した\n請求項について、サポート要件等の記載要件の審査が行われた形跡はうかが
われず、かかる審査が新たに必要となるものと考えられるから、本件補正後
の請求項8は、本件補正前の請求項1に対する従前の審査内容に沿って特許
性を具備するものと直ちにいえるものではなく、この点においても、原告の
上記主張は、その前提を欠くものである。
◆判決本文