不明瞭とされた拒絶理由に対してした補正について、不明瞭記載の釈明ではない、および新規事項であるとした審決が維持されました。
また、本件補正は、「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの
動作とに対応させて危険である場合」との記載を削除し、「前記検知手段
が人を検知している場合」との記載を追加する補正を含むところ、「前記
検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの動作とに対応させて危険であ
る場合」であっても警報を行わない場合を含むことになるから、同5項2
号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものでない。
イ 原告は、前記第3の1(1)アのとおり、本件補正は、本件拒絶理由通知書
の指摘に応じ、「警報を行う」条件を「前記検知手段が人を検知している
場合」に特定することにより、「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュ
エータの動作とに対応させて危険である場合」の意味内容を明確にしたも
のであるから、特許法17条の2第5項4号の明りょうでない記載の釈明
に当たる旨主張する。
しかし、本件補正後の「前記検知手段が人を検知している場合」との記
載は、本件補正前の「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの動
作とに対応させて危険である場合」との記載の本来の意味内容に含まれる
べき「前記油圧アクチュエータの動作」との対応関係を明らかにするもの
と理解することはできず、本来の意味内容において「警報」を行う対象が
オペレーターであったと理解することもできない。
そうすると、本件補正後の記載は本件補正前の記載本来の意味内容とは
異なるものになっているから、本件補正は、本件補正前の記載本来の意味
内容を明らかにするものにはなっておらず、明りょうでない記載の釈明に
当たるとは認められない。
(2) 小括
以上によれば、本件補正は、特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれ
の事項を目的とするものにも該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。
3 取消事由2(本件補正における新規事項の追加に対する判断の誤り)につい
て
(1) 前記2において説示したとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項各
号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、認められないもの
であるから、この点で既に却下されるべきものであるが、なお念のため、本
件補正が新規事項を追加するものであるかについても検討する。
本件補正では、「前記検知手段が人を検知している場合に」警報を行うこ
と及び「オペレーターに対して」警報を行うことを発明特定事項として新た
に導入するものであるが、当初明細書等には、そもそも、コントローラが何
らかの条件で警報を行う構成すら記載されていない。\n当初明細書における【0002】の「機械と周囲の作業員等の障害物との
接触を防止するため、障害物との距離や建設機械の切削や旋回などの動作に
対応させて危険である場合に警報を行う」との記載は、その前の「この技術
においては、」という主語からみれば、特許文献1に記載された従来技術に
ついての説明であり、このような従来技術の構成を【発明を実施するための\n形態】に記載の構成が備えることを開示するものではないし、このような構\
成を前提としなければ【発明を実施するための形態】に記載の構成が成立し\nないという事情もなく、その他【発明を実施するための形態】に記載の構成\nが従来技術の構成を前提とするものであることをうかがわせる記載もない。\nそして、上記記載の本件補正による新たな発明特定事項は、当初明細書にお
ける【発明を実施するための形態】に記載されていないことはもちろん、背
景技術に関する【0002】にも記載されていない。よって、本件補正は、新規事項を導入するものであるといえる。
(2) 原告は、前記第3の2(1)のとおり、補正前発明は従来技術が開示している
技術と関連している旨主張するが、仮に、補正前発明が従来技術が開示する
技術と関連性を有するとしても、当初明細書等に、補正前発明に関する構成\nとして、従来技術の構成が開示されているとはいえないことは明らかである\nから、いずれにしても、本件補正は、新規事項を導入するものというべきで
ある。
◆判決本文