誤記訂正か実質上の変更かが争われました。
裁判所は、「このような本件明細書の記載に接した当業者が,発明の詳細な説明中の参考例,実施例及び試験例の記載が一貫して誤りであり,特許請求の範囲の請求項1,7の記載が正しいと考えることは,特段の事情がない限りあり得ないというべきところ,・・・・本件明細書の特許請求の範囲の請求項1,7の記載が誤記であること,この−CH2−基の数は,正しくは「1」又は「0」であるべきことは,本件明細書の記載全体から明白であり,当業者はたやすくこのことを認識し得たものと認められ・・・
なお,特許請求の範囲の記載の訂正が,明細書中に記載された特許請求の範囲を信頼する一般第三者の利益を害することになるとして,特許法126条2項(注,平成6年法律第116号による改正前のもの)により許されないとした被告引用の最高裁判決は,いずれも事案を異にし,本件に適切ではない。」と訂正を認めなった審決を取り消しました。
◆H15. 2.17 東京高裁 平成15(行ケ)39 特許権 行政訴訟事件