訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものでないとした審決が維持されました。
「ところで,「刻々の動作変化」という文言は,平成8年12月24日付けの補正(甲19)において初めて特許請求の範囲で用いられたものであるが,上記イ(カ)bの第1表及びそれに関する説明は,出願当初の本件特許明細書(甲3)から記載されていたのであり,本件特許明細書に,上記イ(カ)bの第1表記載の「i」毎の変化が本件発明における「刻々の動作変化」に当たると解することを妨げる記載があったとも認められない。したがって,「i」毎の変化は本件発明における「刻々の動作変化」に当たると解することが,本件特許の出願経過(特許請求の範囲及び特許明細書の記載の変遷)に照らして許されないというべき理由はない。」
◆平成20(行ケ)10339 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月24日 知的財産高等裁判所