無効審決後の訂正審判請求により、第4次審決まで知財高裁と往復しましたが、最終的には無効審決維持となりました。
特許庁は,平成21年5月21日付けで,本件第4訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4に係る特許は特許法29条2項に違反する旨の無効理由通知を原告にするとともに,同旨の職権審理結果通知を被告にした。その後,原告は,平成21年6月24日付けで意見書を提出するとともに,訂正請求をした(以下「本件第5訂正」という。)。特許庁は,平成21年9月18日,「訂正を認める。特許第2842215号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし・・・当裁判所は,原告が主張する取消事由には理由がなく,本件審決を取り消すべき違法は認められないから,原告の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
◆判決本文