技術的範囲に属しないとして確定した前訴判決について、対象特許が訂正で範囲が変わったので再審を求めました。知財高裁(2部)は、特104条の4には該当しないが、前訴で技術的範囲に属しなかった被疑侵害品が属することはあり得ないとして、請求を棄却しました。
(ム)の事件番号は初めてみました。
1 特許法104条の4は,特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条3号
所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるもの(以下,
「3号訂正審決」という。)が確定したときは,上記訴訟の当事者であった者は終局
判決に対する再審の訴えにおいて3号訂正審決が確定したことを主張することがで
きないと規定している。その趣旨は,特許権侵害訴訟の当事者は,同法104条の
3により,無効の抗弁及びいわゆる訂正の再抗弁(訂正により無効の抗弁に係る無
効理由が解消されることを理由とする再抗弁)を主張することができ,判決の基礎
となる特許の有効性及びその範囲につき,主張立証する機会と権能を有しているこ\nとから,そうであるにもかかわらず,上記訴訟の判決が確定した後に,特許の有効
性及びその範囲につき判決と異なる内容の審決が確定したことを理由として確定判
決を覆すことができるとすることは,紛争の蒸し返しであり,特許権侵害訴訟の紛
争解決機能や法的安定性の観点から適切ではないことにあると解される。そして,\n特許法施行令8条2号は,特許権侵害訴訟の終局判決が特許権者の敗訴判決である
場合には,「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が・・・特許無
効審判により無効にされないようにするためのものである審決」が3号訂正審決に
当たると規定している。前記第2の2(3)のとおり,再審被告両名は,基本事件にお
いて無効の抗弁を主張していないから,本件訂正認容審決は,特許法施行令8条2
号所定の「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が・・・特許無
効審判により無効にされないようにするためのものである審決」ではなく,3号訂
正審決には当たらない。
2 しかし,特許法は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面を訂正
するために訂正審判を請求することを認める一方(同法126条1項本文),その訂
正は,特許請求の範囲の減縮を含む所定の事項を目的とするものに限って許される
ものとし(同項ただし書),さらに,「実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更す
るものであってはならない」としている(同条6項)。これは,訂正を認める旨の審
決が確定したときは,訂正の効果は特許出願の時点まで遡って生じ(同法128条),
しかも,訂正された明細書,特許請求の範囲又は図面に基づく特許権の効力は不特
定多数の一般第三者に及ぶものであることに鑑み,特許請求の範囲の記載に対する
一般第三者の信頼を保護することを目的とするものであり,特に,同法126条6
項の規定は,訂正前の特許請求の範囲には含まれない発明が訂正後の特許請求の範
囲に含まれることとなると,第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるた
め,そうした事態が生じないことを担保する趣旨の規定であると解される。このよ
うに,特許法は,訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品は,訂正後
の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障しているのであるから,被疑侵害品
が特許発明の技術的範囲に属しないことを理由とする請求棄却判決が確定した後に,
特許権者が訂正認容審決を得て,再審の訴えにおいて被疑侵害品が訂正後の特許発
明の技術的範囲に属する旨主張することは,特許法がおよそ予定していないものと\nいうべきである。そして,再審原告は,基本事件において,前訴判決の基礎となる
本件特許に係る発明(本件発明及び本件訂正発明)の技術的範囲につき,主張立証
する機会と権能を有していたのであるから,前訴判決が確定した後に,本件訂正認\n容審決が確定したという,特許法がおよそ予定していない理由によって,前訴判決\nを覆すことができるとすることは,紛争の蒸し返しであり,特許権侵害訴訟の紛争
解決機能や法的安定性の観点から適切ではなく,特許法104条の4の規定の趣旨\nにかなわないということができる。なお,再審原告は,前記第2の2(3)のとおり,
基本事件の係属中に第一次訂正を行っていたのであり,基本事件の係属中に本件訂
正認容審決を得ることができなかったというべき事情も認められない。
これらの事情を考慮すると,再審原告が本件訂正認容審決が確定したことを再審
事由として主張することは,特許法104条の4並びに同法126条1項ただし書
及び同条6項の各規定の趣旨に照らし許されないものというべきである。
3 前記2によると,再審原告は,本件訂正認容審決が確定したことを主張する
ことができないから,前訴判決の基礎となった行政処分である本件特許権に係る特
許査定が後の行政処分である本件訂正認容審決により変更されたことを理由として
民訴法338条1項8号の再審事由がある旨の主張は,その前提を欠くものであり,
理由がない。
◆判決本文
審決は、羽の寸法を追加する補正が新規事項であるとしましたが、知財高裁(第2部)は、これを取り消しました。理由は、その商品に用いることが記載されていることなどから、特定事項aは新たな技術的事項を導入するものとはいえないというものです。
前記で認定したような本願発明において,撹拌羽根
の形状,寸法等の撹拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ,当初
明細書等に本件撹拌羽根を用いることは明示されていない。しかし,当初明細書の
【0012】には,1)撹拌にET−3Aを用いること,2)「撹拌羽」は,回転中心
となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設した「撹\n拌羽」であること,3)「撹拌羽」の回転半径は,内容量が200mlで内径約6c
mのビーカー等の円筒形容器の半径(約3cm)より僅かに小さいことが記載され
ているところ,前記(1)イの事実によると,当初明細書に記載されている上記「撹拌
羽」の形状,寸法は,ET−3Aの付属品である200mlビーカー用の本件撹拌
羽根のそれと一致するものである。また,前記(1)イの事実によると,ET−3Aは,
昭和60年頃から長年にわたって販売されており,多数の当業者によって使用され
てきたと推認される実験用の機械であるところ,販売開始以来,付属品である本件
撹拌羽根の形状,寸法に変更が加えられたことは一度もなく,しかも,遅くとも平
成17年7月頃には,本件撹拌羽根は,ET−3Aとともに日光ケミカルズのカタ
ログに掲載されていた。さらに,当初明細書の記載に適合するような形状,寸法の
ET−3A用の撹拌羽根が,ET−3A本体とは別に市販されていたことは証拠上
認められない。
以上の事実を考え併せると,当業者が,当初明細書等に接した場合,そこに記載
されている撹拌羽が,ET−3Aに付属品として添付されている200mlビーカ
ー用の本件撹拌羽根を指していると理解することができるものと認められる。そし
て,特定事項aは,200mlビーカー用の本件撹拌羽根の実寸法を追加するもの
であるから,特定事項aを本願の請求項1に記載することが,明細書又は図面の全
ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を
導入するものとはいえず,新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由があ
る。
◆判決本文
明確性違反、進歩性違反などいくつかの無効主張について、無効でないとした審決が維持されました。数値範囲を限定した記載が原文新規事項には該当しないとも判断されました。
原告らは,本件審決は,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズ
マ濃度」の記載について,本件国際出願明細書には,「1〜2ng/mlプ
ラズマ濃度」との文言の記載はないが,「0.1〜2ng/mlプラズマ濃
度」との記載があり,「1〜2ng/mlプラズマ濃度」の数値範囲は,「0.
1〜2ng/mlプラズマ濃度」の数値範囲の約半分ほどの範囲を占める部
分であり,当該範囲は,他の数値範囲からは予測できない特段の意味を有す\nる数値範囲でもなく,新たな技術的事項を導入するものでもないから,本件
発明3及び請求項3を発明特定事項として引用する本件発明4ないし12は,
本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり,原文新規事項に該当し
ない旨判断したが,1)「1〜2ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクス
メデトミジンの作用は,「0.1〜1ng/ml」のプラズマ濃度における
デクスメデトミジンの作用とは,明らかに異質なものであり(甲9x,9y,
10),「1ng/mlプラズマ濃度」を数値範囲の境界値として本件特許
の請求項3に記載することは,新たな技術的事項を導入するものであるから,
原文新規事項に該当する,2)本件国際出願明細書と本件国内書面によれば,
国際出願時の請求項3で「0.1〜2ng/mlプラズマ濃度」とされてい
たものが,本件国内書面の請求項3で「1〜2ng/mlプラズマ濃度」と
なったようであるが,既に特許登録されている請求項3を「0.1〜2ng
/mlプラズマ濃度」に訂正する手段はないから,原文新規事項に該当する
というほかないとして,本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。
そこで検討するに,本件国内書面(甲77の2)には,プラズマ濃度に関
し,「デクスメデトミジンの投与量の範囲は,標的プラズマ濃度として記載
することができる。ICUにおける患者の人々に鎮静を提供することを期待
されるプラズマ濃度範囲は,鎮静の目的レベルおよび患者の全体的な状態に
依存して0.1〜2ng/mlの間で変わる。これらのプラズマ濃度は,瞬
時投与(bolus dose)および規則的な維持注入(steady maintenance infusion)
による継続投与を用いて静脈内投与によってなされることができる。たとえ
ば,ヒトにおいて前記プラズマ濃度範囲に到達するための瞬時の投与量範囲
は,約10分間またはそれよりゆっくり投与されるため,約0.1〜2.0
μg/kg,好ましくは約0.5〜2μg/kg,より好ましくは1.0μ
g/kgであり,ついで,約0.1〜2.0μg/kg/h,好ましくは約
0.2〜0.7μg/kg/h,より好ましくは0.4〜0.7μg/kg
/hが維持投与される。デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る
塩の投与期間は,目的の使用持続期間に依存している。」(【0028】)
との記載がある。上記記載によれば,【0028】には,ICUにおける患
者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲は,「鎮静の
目的レベルおよび患者の全体的な状態に依存して0.1〜2ng/mlの間
で変わる」ことが開示されていることが認められるが,一方で,本件国内書
面の発明の詳細な説明及び図面には,【0028】以外に,「0.1〜2n
g/mlプラズマ濃度」に関して言及した記載はない。また,この点につい
ては,本件国際出願明細書も,本件国内書面と同様であることが認められる。
そして,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」は,【0
028】記載の「0.1〜2ng/ml」の数値範囲内にあるから,ICU
における患者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲に
あることは明らかである。
そうすると,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」の
記載が,本件国際出願明細書のすべての記載を総合することにより導かれる
技術事項との関係において新たな技術的事項の導入に当たるということはで
きない。
(2) この点に関し,原告らは,甲9x,9y,10を根拠として挙げて,デク
スメデトミジンのプラズマ濃度が「1〜2ng/ml」に達すると,患者は
深く眠ってしまって覚醒できなくなるが,プラズマ濃度が「0.1〜1ng
/ml」であれば,音声指示によって容易に目を覚ますことが可能であるか\nら,「1〜2ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジンの作
用は,「0.1〜1ng/ml」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジ
ンの作用とは,明らかに異質なものである旨主張(上記1)の主張)する。
しかし,原文新規事項に該当するかどうかは,本件国際出願明細書の全て
の記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において新たな技術
的事項の導入に当たるかどうかを判断すべきであるところ,甲9x,9y,
10は,本件国際出願明細書とは別の文献であり,しかも,原告らが根拠と
して挙げる上記各文献の具体的な記載内容が,本件優先日当時技術常識であ
ったとまで認められないから,原告らの上記1)の主張は,採用することがで
きない。
また,原告らは,本件特許の請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」
の記載が原文新規事項に該当することの根拠として,請求項3の「1〜2n
g/mlプラズマ濃度」の記載を「0.1〜2ng/mlプラズマ濃度」に
訂正する手段がないことを挙げるが(上記2)の主張),そのように訂正する
手段があるかどうかの問題と請求項3の「1〜2ng/mlプラズマ濃度」
の記載が原文新規事項に該当するかどうかの問題とは別個の問題であるとい
うべきであるから,原告らの上記2)の主張は失当である。
(3) 以上によれば,本件発明3及び請求項3を発明特定事項として引用する本
件発明4ないし12は,本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり,
原文新規事項に該当しないとした本件審決の判断に誤りがあるとの原告らの
上記主張(取消事由5)は,理由がない。
◆判決本文
異議理由ありとした審決が取り消されました。訂正は新規事項であるとした審決の判断は維持されましたが、訂正前の発明について、明確性違反および進歩性違反との判断は取り消されました。
本件決定は,本件発明1の特許請求の範囲のうち「寄生ダイオード(131)の
立ち上がり電圧」は「上記ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高」いとの記載が,
いかなる電流が流れる場合のことを表したものであるか不明であるから,明確性要\n件に適合しないと判断した。
(2) 前記2(3)イのとおり,請求項1において,寄生ダイオード(131)の「立
ち上がり電圧は,上記ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高く」と特定されてい
るのは,本件発明1の構成として,同期整流を行う際,寄生ダイオード(131)\nの立ち上がり電圧を,ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高くするという技術的
事項を採用する旨特定するものである。
そして,本件発明1に係る電力変換装置において使用される還流電流の程度が限
定されていないことと,同期整流を行う際には,常に,寄生ダイオード(131)
の立ち上がり電圧を,ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高くすることとは,関
係がない。
(3) したがって,「寄生ダイオード(131)の立ち上がり電圧」は「上記ユニ
ポーラ素子本体のオン電圧よりも高」いとの本件発明1の特許請求の範囲の記載が,
第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。同記載
が明確ではないから,本件各発明の特許請求の範囲の記載は,明確性要件に適合し
ないとする本件決定の判断は誤りである。
・・・・
引用発明は,モータの回生モードにおいて,回生電力の消費能力を高めると\nいう課題に対して,順方向電圧降下が高いボディダイオードに電流を流し,回生電
力を消費させるというものである。
このように,引用発明は,モータの回生モードにおいて,ボディダイオードに電
流を流し,ボディダイオードにおいて回生電力を損失させるという課題解決手段を
採用したものである。一方,本件周知技術は,寄生ダイオード側に電流を流さず,
発熱損失を低減させるというものであるから,引用発明の課題解決手段と正反対の
技術思想を有するものである。したがって,当業者は,引用発明におけるモータの
回生モードにおいて,正反対の技術思想を有する本件周知技術を適用することはな
い。
そして,引用例には,引用発明の電力変換装置において,力行モードを回生モー
ドから切り離し,力行モードの動作のみを変更することを示唆するような記載はな
いから,当業者は,力行モードにおける動作のみを変更することを容易に想到する
ことはない。
したがって,引用発明に本件周知技術を適用する動機付けはないというべきであ
る。
◆判決本文
異議理由ありとした審決が取り消されました。理由は、新規事項か、サポート要件違反か、実施可能要件違反かです。知財高裁は、当初明細書の範囲内と判断しました。\n
ア 本件出願当初明細書等の記載
結晶多形Aについて,本件出願当初明細書等には,おおむね,次のとおり記載が
ある。
・・・・
イ 本件出願当初明細書等に開示された結晶多形Aに関する技術的事項
(ア) 本件出願当初明細書等にいう結晶多形Aは,本件出願当初明細書等におい
て名付けられたものである(【0007】)。
(イ) そして,本件出願当初明細書等【0008】には,結晶多形Aに該当する具体的な結晶多形として,【0008】(1)は,本件出願時の特許請求の範囲【請求
項1】で特定される結晶多形を挙げるほか,【0008】(5)は,2θで表して,構\
成要件Eで特定されるのと同様の26個の角度において,ピークを有する特徴的な
X線回析図形を示し,FT−IR分光法と結合した熱重量法により測定した含水量
が3〜15%であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げており,後者の結
晶多形は,構成要件Eで特定される結晶多形を含むものである。このように,本件\n出願当初明細書等【0008】の記載は,結晶多形Aには,構成要件Eで特定され\nる結晶多形だけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定される
結晶多形も,該当する旨説明するものである。
(ウ) また,本件出願当初明細書等【0009】は,「結晶多形Aの一つの具体
的形態」として,2θで表して,構\成要件Eで特定されるのと同様の26個無偏差
相対強度図形を示す結晶多形を例示しており,この結晶多形は,構成要件Eで特定\nされる結晶多形を含むものである。そうすると,本件出願当初明細書等【0009】
の記載は,構成要件Eで特定される結晶多形は,結晶多形Aの具体的な態様の一つ\nである旨説明するものである。
(エ) さらに,本願出願当初明細書等【0047】には,【0047】に記載さ
れた製造方法によって,結晶多形Aが得られること,当該結晶多形AのX線粉末回
析図形は,構成要件Eと同様の26個無偏差相対強度図形を示したことが記載され\nている。本件出願当初明細書等【0047】の記載は,特定の製造方法によって生
成された結晶多形AのX線粉末回析図形を説明するにとどまり,構成要件Eで特定\nされる結晶多形のみが結晶多形Aである旨説明するものではない。
(オ) したがって,本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,構成要件Eで特\n定される結晶多形Aだけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特
定される結晶多形Aも,導くことができる。
(4) 新規事項の追加の有無
本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,構成要件Eで特定される結晶多形A\nだけではなく,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定される結晶多形A
も,導くことができるから,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定され
る結晶多形Aから,構成要件Eで特定される結晶多形Aを除くものを,本件出願当\n初明細書等の全ての記載を総合することにより導くことができるというべきである。
したがって,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】に,構成要件Eを追加す\nる本件補正は,新たな技術的事項を導入するものではなく,本件出願当初明細書等
に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
(5) 被告の主張について
被告は,本件出願当初明細書等に記載された結晶多形Aを,26個のピークの回
折角2θ及びその相対強度で特定しなくても,6個のピークの回析角2θ等によっ
て特定し得るということは技術常識ではないと主張する。
しかし,本件出願当初明細書等の記載を総合すれば,26個のピークの回折角2
θ及びその相対強度で特定される結晶多形Aだけではなく,6個のピークの回析角
2θ等によって特定される結晶多形Aも導くことができる。本件補正は,26個の
ピークの回折角2θ及びその相対強度で特定される結晶多形を,6個のピークの回
析角2θ等によって特定することを前提としてなされたものではないから,被告の
上記主張は,前提を欠く。
(6) 小括
以上のとおり,本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】に,構成要件Eを追加\nする本件補正は,新たな技術的事項を導入するものではない。そして,本件補正の
その余の部分について,被告は,新たな技術的事項を導入するものではなく,本件
出願当初明細書等に記載した範囲内においてしたものであることを争わない。した
がって,本件補正は,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たす。
◆判決本文