2011.11. 1
冒認を理由に一部の請求項についての特許を受ける権利の帰属の確認を求めました。裁判所は、一部の請求項についても訴えの利益は認められるとしましたが、発明者でないとして請求を棄却しました。
以上に検討したところによれば,本件訴え1によって,本件各発明の特許を受ける権利の帰属を巡る争いから派生して生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる一方,特許を受ける権利それ自体について給付の訴えを提起することはできないのであるから,本件訴え1には確認の利益が認められるというべきである。
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このことからみて,本件発明2−1及び2−3の特徴的部分は,「前記巻戻機の下流側に配されて前記コイル材から巻き戻された前記マグネシウム合金シートを所定温度に加熱する加熱炉」にあるといえる。(イ) 前記のとおり,かかる特徴的部分は,本件発明2−1及び2−3と本件圧延技術の相違点でもあり,本件仕様書に記載された本件圧延設備と本件発明2−1及び2−3に係る圧延設備とでは,巻取機の下流側に配置された加熱炉を有するか否かの点において明らかに構成が異なっているから,本件仕様書の交付のみでは,原告から被告大野ロールに対し,前記本件発明2−1及び2−3の特徴的部分について開示があったということはできないし,ほかに,原告から被告大野ロールに対し,上記特徴的部分について開示があったことを認めるに足りる証拠はない。\n
◆判決本文