分割要件を満たさないとした地裁の判断を維持しました。
「以上を総合すれば,本件原出願の当初明細書等(乙6)によれば,「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクにおいて,「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は,一連の課題解決のために必要不可欠な特徴的な構\成であることを示している。すなわち,本件原出願の当初明細書等は,「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクにおいて,「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を具備しない技術には課題が残されていることを明確に示して,これを除外していると解される。したがって,本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても,上記の構\成を必須の構成要件とはしない技術思想(上位概念たる技術思想)は,一切開示されていないと解するのが相当である。」
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◆平成16(ワ)26092 特許権侵害差止請求事件 特許権民事訴訟 平成18年10月18日 東京地方裁判所
◆平成18(ネ)10077 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟
平成19年05月30日 知的財産高等裁判所