2002.12. 1
日立の元従業者が会社に対して、特許法35条に規定される職務発明規定に基づく”相当の対価”を請求した事件です。
裁判所は、日本特許については、貢献度を30%と認め、約3500万円の支払いを命じました。ただ、外国特許については、「特許法35条は,我が国の特許を受ける権利にのみ適用され,外国における特許を受ける権利に適用又は類推適用されることはないといべきである。したがって,本件請求のうち,外国における特許を受ける権利についての特許法35条3項に基づく対価の請求は理由がない。」と判断しました。
◆H14.11.29 東京地裁 平成10(ワ)16832等 特許権 民事訴訟事件
職務発明の報酬についてのおもしろい判決がありました。
認められた額自体は少ないんですが、判決理由が興味深いです。 「使用者は,元来,職務発明については無償の法定通常実施権
を有しているのであるから,同条4項の「使用者等が受ける べき利益の額」とは,単に発明を実施することによって使用 者が受ける利益の額ではなく,それを超えて,特許を受ける権
利を承継し発明の実施を排他的に独占することによって受ける利益の額であると解される。 そして,発明の実施を排他的に独占することによって受ける利益の
額は,被告が第三者に対し有償で発明の実施を許諾した場合 に得られる実施料相当額に基づいて算定することができるというべきである。」
◆H14. 9.10 東京地裁 平成13(ワ)10442 特許権 民事訴訟事件