知財みちしるべロゴマーク
知財みちしるべトップページへ

更新メール
購読申し込み
購読中止

知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

職務発明

◆H17. 9.26 大阪地裁 平成16(ワ)10584 特許権 民事訴訟事件

 職務発明における相当の対価についての判断です。
  裁判所は、「本件発明が、被告の社内において、被告の資源を用いて行われたこと等、本件に現れた諸事情を総合勘案して、本件発明がされるにあたって、被告と原告らとの関係で、被告が貢献した程度を考慮し、さらに、・・・も加味すると、本件発明について、相当の対価の額を定めるに当たり、被告が本件特許権により受けるべき利益に乗ずべき割合(原告らへの配分割合)は、2パーセントと認めるのが相当である。」と述べました。
  相当な対価の算定方法についても、「一般に、特許を受ける権利の譲渡において、その対価を定めるにあたっては、譲受人がその特許権によって受けることができるであろうと予想する利益と、そのために予\想されるリスク(経費、労力も含む。)が考慮されて定められるものであるから、職務発明について従業者等が受けるべき相当の対価の額を定めるにあたっても、上記のようなリスクを考慮することが必要である。なお、上記の考慮要素については、相当の対価の額の算定にあたって、独立の要素として考慮するか、特許権により使用者等が受けるべき利益の額の算定に含めて考慮するか、発明がされるについて使用者等が貢献した程度と共に考慮するか、そのいずれかによるべきこととなるが、本件においては、発明がされるについて使用者等が貢献した程度と共に考慮することとする。」と述べました。

◆H17. 9.26 大阪地裁 平成16(ワ)10584 特許権 民事訴訟事件

関連カテゴリー
 >> 職務発明

▲ go to TOP

◆H17. 7.21 大阪地裁 平成16(ワ)10514 特許権 民事訴訟事件

 職務発明の対価請求事件です。貢献度は5%と認定されました。1つの争点として代替手段の存在による価値低下が争われました。
 この点について裁判所は「代替手段となる技術が存在するからといって、それだけで、特許権や実用新案権がその経済的価値を失うというものではなく、代替技術の存在に加え、代替技術の方が、技術的な側面や経費的な側面等において優れているか、少なくとも同等であるなどといった事情があるときにはじめて、その特許権や実用新案権の経済的価値が損なわれるものというべきである。なぜならば、たとえ特許権や実用新案権に係る技術に代替技術が存在するとしても、その代替技術が技術面、経費面等で劣るものであれば、特許権や実用新案権に係る技術を利用する意義は十分に存在するものであるし、あるいは特許権や実用新案権に係る技術を実施した製品が、代替技術を実施した製品に比べて高い競争力を有する蓋然性も高いからである。」と認定しました。

   ◆H17. 7.21 大阪地裁 平成16(ワ)10514 特許権 民事訴訟事件

関連カテゴリー
 >> 職務発明

▲ go to TOP

◆H17. 1.11 平成16年(ネ)962,2177号特許権 民事訴訟事件

  判決ではありませんが、和解による終了について、東京高裁が見解を発表しました。社会的な影響が大きいからでしょう。一審では対価は600億と認定し、請求額である200億が全額認められましたが、高裁では、対価自体は約6億と判断されました。これは、問題の404特許だけでなく、原告の職務発明分全てを含んでの判断です。
 第1審はこちらです。
◆H16. 1.30 東京地裁 平成13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件
 

 

◆H17. 1.11 平成16年(ネ)962,2177号特許権 民事訴訟事件

関連カテゴリー
 >> 職務発明

▲ go to TOP