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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

職務発明

平成26(ネ)10126  職務発明対価請求控訴事件  特許権  民事訴訟 平成27年7月30日  知的財産高等裁判所  東京地方裁判所

 職務発明の対価請求について、控訴棄却されました。1審は独占的利益は生じていないから,相当対価請求を認めませんでした。
 上記1のとおり,被控訴人発明規程に従って本件発明の対価を算定することは不 合理であると認められるので,次に,特許法35条5項に基づき,相当対価の算定 をする(争点(2)ア〔本件システムの本件発明の構成要件充足性〕については,前記\n1と同旨である。)。
(1) 被控訴人が受けるべき利益の対象について
引用に係る原判決の「事実及び理由」欄の第2,1の前提事実と証拠(甲8,1 1,14,乙12)及び弁論の全趣旨を総合すると,1)証券会社等が米国の証券取 引所でブローカーとして取引を行うためには,証券取引所の会員となる必要がある ところ,被控訴人は,米国の証券取引所の会員ではなく,ノムラ・セキュリティー ズ及びインスティネットがその会員であることから,本件システムは両社により運 用されていたこと,2)被控訴人グループ会社の親会社である野村ホールディングス において,本件発明に係る権利を他の権利と一括して管理していること,3)控訴人 以外の共同発明者とされている者は,本件米国出願に係る発明についての特許を受 ける権利を野村ホールディングスに譲渡しており,被控訴人も,控訴人から承継し た本件発明に係る特許を受ける権利を野村ホールディングスに譲渡していることが 認められる。 野村ホールディングスが本件米国出願に係る発明についての特許を受ける権利を 取得した際に,被控訴人に対価を支払ったことを認めるに足りる証拠はないから, 上記認定事実にかんがみると,野村ホールディングスは,その有する知的財産権を 一括して管理し,その権利を子会社に実施させ,それにより得た利益をグループ会 社間の決算関係を通じて被控訴人グループ内で調整しているものと考えられる。そ うすると,本件システムの運用から得られた利益は,被控訴人グループ全体に帰属 していると評価できる。したがって,相当対価の算定に当たって考慮すべき使用者 等が受けるべき利益としては,被控訴人の下で生じた利益だけではなく,被控訴人 グループ全体に生じた利益を考慮することができる。 一方,控訴人は,被控訴人が野村ホールディングスから本来受けるべき譲渡対価 に基づき相当対価を算定する方法を主張するところ,相当対価の算定方法は,裁判 所が裁量により決する事柄であり,当裁判所は,上記のとおり,自社実施方式を準 用した相当対価の算定方式を採用するものである。 なお,控訴人が主張するような野村ホールディングスから被控訴人に対して支払 われるべき譲渡対価に基づいて相当対価を算定するとしても,野村ホールディング スから被控訴人に実際に対価が支払われたことを認めるに足りる証拠はないのであ るから,相当な譲渡対価は,仮に,本件発明を野村ホールディングスに実施許諾し た場合に,被控訴人が得られる想定実施料収入を基礎にして算定するほかなく,そ して,この想定実施料収入は,野村ホールディングスが被控訴人グループに対して 本件発明を実施させることにより被控訴人グループ全体に生じた利益を基礎に算定 することとなる。そうすると,手順の相違はあっても,上記当裁判所の採る算定方 法と控訴人の主張する算定方法とは,同様のものである。したがって,上記当裁判 所の採る算定方法を採用した場合には,改めて,別途,被控訴人が取得すべき譲渡 対価を算定する必要はないことになる(仮に,野村ホールディングスから被控訴人 に実際の対価の支払があれば,上記当裁判所の採る算定方法により被控訴人が受け るべき利益として算出された額から,当該支払額が差し引かれるにすぎず,被控訴 人が受けるべき利益の総額に変更はない。)。 したがって,上記控訴人の主張は,採用することができない。
(2) 独占的利益の有無について
使用者等は,職務発明について無償の法定通常実施権を有するから(特許法35 条1項),相当対価の算定の基礎となる使用者等が受けるべき利益の額は,特許権を 受ける権利を承継したことにより,他者を排除し,使用者等のみが当該特許権に係 る発明を実施できるという利益,すなわち,独占的利益の額である。この独占的利 益は,法律上のものに限らず,事実上のものも含まれるから,発明が特許権として 成立しておらず,営業秘密又はノウハウとして保持されている場合であっても,生 じ得る。 しかしながら,前記1のとおり,本件発明は,本件システムにおいて実施されて おらず,しかも,本件システムそれ自体が,既に本件発明の代替技術といえる。の みならず,証拠(乙26,28,30,32)及び弁論の全趣旨によれば,本件米 国出願がされた平成22年8月の前後から,1)FPGAを実装することで既存の純 粋なソフトウェアでは不可能\なほど加速された低レイテンシの市場データ配信処理 が可能になるとの論文(乙32)の公表\(平成21年10月),2)リスクアナライザ 等をFPGA等の再構成可能\なハードウェアとして実装する構成を開示した米国特\n許出願公報(乙26)の公開(平成22年4月),3)再構成可能\なハードウェアであ るFPGA上に高頻度・低レイテンシのアルゴリズム取引のために効率的なイベン ト処理プラットフォームを構築することで,レイテンシを2桁近く削減することが\nできたとの研究成果(乙28)の公表(平成22年9月)等が相次いでおり,また,\n4)本件審査期間中にも,業界では高頻度取引における柔軟性又は低レイテンシを損 なうことなくカスタム・ハードウェアのパフォーマンスを提供する方法としてFP GAを実装する方法が検討されており,そのアプローチによると,リスク管理等で 1000倍ものパフォーマンスの高速化が可能になるとの研究成果(乙30)が公\n表されていること(平成24年8月)が認められ,本件米国出願の前後から本件審\n査期間を通じて,FPGAを実装することで格段に加速された低レイテンシの取引 を実現できることを示唆又は開示する研究成果の公表等が相次いでいるといえ,本\n件発明には,本件システム以外に多数の代替技術が存する(これら代替技術が既に 実際の取引に応用されているのかは,本件証拠上不明であるが,本件発明も,現時 点で実施されていない点でこれら代替技術と同様である。)。そうすると,本件発明 が営業秘密として保持されていることによる独占的利益は,およそ観念し難い。 以上によれば,本件発明に基づく独占的利益は生じておらず,かつ,将来的にも 生ずる見込みはないというほかない。

◆判決本文

◆1審はこちらです。平成25(ワ)6158

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平成26(ワ)20279  通常実施権確認請求事件  特許権  民事訴訟 平成27年4月28日  東京地方裁判所

 特許法35条の通常実施権(職務発明による実施権)が認められました。
 上記認定事実によれば,被告は,伸栄の業務として,本件工事を受注するために必要な鋼管圧入機を発注するための検討をしている際に,本件発明をしたと認められるから,本件発明は,その性質上伸栄の業務範囲に属し,かつ,本件発明をするに至った行為が伸栄における被告の職務に属するものであったと認められる。 なお,仮に被告の主張するように,友人や家族との雑談が本件発明のきっかけとなったとしても,前記1(1)認定の被告の地位によれば,被告には職務上発注する機械の仕様について検討することも求められていたと考えられるから,本件発明をするに至った行為が伸栄における被告の職務に属するものであったことに変わりはないというべきである。 したがって,伸栄を吸収合併した原告は,当然に特許法35条1項に基づく通常実施権を有するものと認められる。

◆判決本文

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平成26(ネ)10025  相応の対価請求控訴事件  特許権  民事訴訟 平成27年2月26日  知的財産高等裁判所  東京地方裁判所

 知財高裁は、職務発明に基づく対価として約2400万円が認定されました。1審では、約2700万円が認定されていました。
 そこで,検討するに,本件合意の内容は,原告の研究成果に係る知的財産全般(将来原告が特許権を取得した場合には,当該特許権に係る発明を含む。)について,その使用を包括的に許諾し,被告が上記許諾につき相応の対価を支払う旨約したものであって,かかる合意に至る経緯やその後の経緯を参酌すると,当事者は,相応の対価は,上記権利の使用に応じ,継続的に発生すると考えていたのではなく,前記に述べた事情を考慮した一時払いを想定していたものと解される。そして,被告には,職務発明の導入効果に対して5年間分を対象として対価を支払う実績報奨制度があり,これが一般的に見受けられる期間であることからすれば,当事者の合理的意思としては,相応の対価の算定の基礎となる期間を5年とするのが相当である。 以上によれば,7共販店におけるコスト削減見込額の合計額は,前記(2)イのとおり8億0050万円であるところ,これに20%を乗じ,5年分のコスト削減額を算出すると,その額は8億0050万円となり,同額が,「相応の対価」の算定の基礎とすべき金額(原告の提供した知的財産の使用料率を乗じるべき金額)となる。 (5) 最後に,原告の提供した知的財産の使用料率について検討する。 ア 本件システムは,前記(2)ア(ア)のとおり,サービスL/T基準を指定してシミュレーションを繰り返し行い,コスト比較を行うことができるというものであり,その内容に照らし,原告の提供した知見のうち,従来の文献(乙7ないし9)に見られない点が反映されていると解することができる。そして,本件システムの基礎となる理論面において,原告が寄与した割合が,アフマ部において71%(甲 21の2),アフマ部と知財部との打合せ資料(甲19)においても後記のとおり約70%と評価されているものであり,これまで,原告は合計7件の特許権を取得している。 しかし,一方で,本件システムは,原告のX理論を出発点としながらも,必要な機能を付加し,更に具体化したものである上,原告の提供した知見を,コンピュータ上で動作させることができるよう,コンピュータが保有すべき機能\を検討・構築し,プログラミングしたものであって,その検討・構\築及びプログラミングのために,原告のほか,被告,東京共販及び富士通の従業員が関与し(原判決第2,1(3)イ),その要件書の完成まで約2年8か月,ソフトウェアの完成まで約3年8か月を要したものである。また,本件システムの基礎データは,共販店全店における事業基幹システムであるTASから導かれるものもある。以上のことに加えて,原告が,本件システム開発に関与したことにより,被告において特段に有利な処遇を受けた等の事実も見当たらないことも併せて考慮すれば,原告の提供した知的財産の使用料率としては,3%が相当である。\n

◆判決本文

◆1審はこちらです。平成23年(ワ)第34450号

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