2004.12. 9
インクカートリッジにインクを詰め替えることが生産にあたるかが争われました。
裁判所は、 (ア) 特許製品の構造等、 (イ) 特許発明の内容、 (ウ) 取引の実情等から、「 イ 以上の事実によれば,本件インクタンク本体にインクを再充填して被告製品としたことが新たな生産に当たると認めることはできないから,日本で譲渡された原告製品に基づく被告製品につき,国内消尽の成立が認められる。」と消尽を認めました。
なお、
◆関連事件(H16.12. 8 東京地裁 平成16(ワ)8553 特許権 民事訴訟事件 )は進歩性無しとして権利濫用で請求棄却されてます。
◆H16.12. 8 東京地裁 平成16(ワ)8557 特許権 民事訴訟事件