一審原告製の使用済み中空芯管をそのまま利用して生産された薬剤分包用ロールペーパの特許権・商標権を侵害すると判断されました。1審では、商標権侵害は認められていましたが、差止請求が棄却されていましたが、その点は同じです。
本件訂正発明は,構成要件A〜Dからなる「薬剤分包用ロールペーパ」に係る\n発明であるところ(構成要件E),構\成要件Aには薬剤分包装置に関する事項が,
構成要件B及びDにはロールペーパ及びその中空芯管並びにロールペーパに配\n設される複数の磁石(以下,併せて「本件ロールペーパ等」という。)に関する
事項が,構成要件Cには薬剤分包装置及びロールペーパに関する事項が,それぞ\nれ記載され,構成要件Aにおいて,ロールペーパと薬剤分包装置の関係につき,\n前者が後者に「用いられ」るものとして記載されている。
本件訂正発明は,「薬剤分包用ロールペーパ」という物の発明であると認めら
れるところ,物の発明の特許請求の範囲の記載は,物の構造,特性等を特定する\nものとして解釈すべきであること,「用いられ」が,構成要件Aの中で「・・・\nようにした薬剤分包装置に用いられ,」とされていることからすると,「用いら
れ」とは,本件ロールペーパ等が構成要件Aで特定される薬剤分包装置で使用可\n能なものであることを表\していると解される。
(3) 被告製品の構成要件充足性について\n
ア 前記(2)を前提に検討すると,構成要件Aのうち「ロールペーパの回\n転速度を検出するために支持軸の片端に角度センサを設け」との記載は,本件ロ
ールペーパ等の「複数の磁石」につき,支持軸の片端に設けられた角度センサに
よる検出が可能な位置に配設されるものであることを特定するものと理解でき,\nまた,構成要件Aのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその\n固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設
け」との記載は,本件ロールペーパ等について,薬剤分包装置の中空軸と接する
中空芯管の端に,中空軸と着脱自在に固定する手段を設けることで,そのような
態様で回転させられるものであることを特定するものと理解できる。
そうすると,本件訂正発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は,構\n成要件B〜Eと,構成要件Aによる上記特定に係る事項によって画されるもの\nであるから,被告製品が構成要件A〜Eで特定される本件ロールペーパ等とし\nての構成を備えていて,構\成要件Aで特定される薬剤分包装置に利用可能なも\nのについては,被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認められ,
被告製品が構成要件Aで特定される薬剤分包装置に実際に使用されるか否かと\nいうことは,上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。\n
イ(ア) 被告製品は,前提事実(6)のとおりの構成を有するところ,弁論\nの全趣旨によると,被告製品の構成a,b,c,dは,本件訂正発明の構\成要件
B,C,D,Eをそれぞれ充足するものと認められる。
(イ) 弁論の全趣旨によると,被告製品の中空芯管内部に配設された
3個の磁石は,支持軸の片端に設置された角度センサによる信号の検出が可能\nな位置に配設されたものであり,また,被告製品は,薬剤分包装置の中空軸に着
脱自在に装着されて,固定時に中空軸と一体となって回転し得るものであって,
その手段がロールペーパと中空軸が接する端に設けられているものと認められ
る。
(ウ) したがって,被告製品は,本件訂正発明の構成要件B〜Eと構\成
要件Aによる上記アの特定に係る事項を充足し,構成要件Aで特定される薬剤\n分包装置で使用可能なものであると認められる。\n
ウ よって,被告製品は,本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認め
られる。
(4) 一審被告らの主張について
ア 一審被告らは,本件訂正発明が用途発明であり,また,本件訂正発明
において保護されるべき特徴的部分は,薬剤分包装置側の構成又は機能\である
ことなどから,被告製品が構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられては\nじめて本件特許権に対する侵害が成立すると主張する。
しかし,前記(2)で検討したとおり,本件訂正発明は用途発明ではない。また,
本件訂正発明の技術的意義は,前記(1)認定のとおりであって,本件訂正発明の
特徴的部分が薬剤分包装置のみにあるということはできない。
したがって,一審被告らの上記主張は採用することができない。
なお,特許庁の審査基準(甲22)も,サブコンビネーション発明について用
途発明と同様に解釈することを求めているものとは解されない。
イ 一審被告らは,一審原告は,本件補正に際して,本件訂正発明の技術
的特徴が構成要件Aにあることを主張していたと主張する。\n一審原告は,本件補正に際しての意見書(乙9)において,本件補正に先立つ
拒絶理由通知の引用文献記載の技術に対して,「本願発明では『回転角度と測長
センサの検出信号を検出してロールペーパの巻量が検出可能な位置に配置され\nた磁石』の構成を有し,かつ『角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不\n一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸との
ずれを検出するようにした』薬剤分包装置に用いられることを前提とするロー
ルペーパについての発明であり,部分的な構成部材の抽象的,総論的な構\成が公
知,周知であるという理由だけで,本願発明の全体の構成が全て否定されること\nにはならないと考えます。」と主張しているものの,そのことから直ちに一審原
告が構成要件Aを充足する薬剤分包装置で用いられることが必要であるとまで\n主張していたとは解されないから,一審被告らの上記主張を採用することはで
きない。
ウ 一審被告らは,原審裁判所の暫定的見解について主張するが,原審裁
判所の暫定的見解によって当審の判断が左右されないことは明らかである。
・・・・
一審被告らは,非純正品であることを明示して販売していたことや
購入者が調剤薬局であることなどからすると,購入者は被告製品が非純正品で
あること,すなわち,一審原告の製品ではないことを正確に認識しており,出所
表示機能\や品質保証機能が害されていないから,商標法26条1項6号が適用\nされるか,実質的違法性を欠き,商標権侵害が成立しないと主張する。
しかし,以下の(ア)〜(オ)の各事情を考え併せると,購入者の全てが,被告製
品が非純正品であること,すなわち,一審原告の製品ではないことを正確に認識
していたとは認められず,一審被告らの上記主張はその前提を欠くものであっ
て,採用することができない。
(ア) まず,前記(1)イのとおり,被告製品については,ウェブサイト
のみならず,ダイレクトメールやFAX等による宣伝活動もされており,顧客が
一審被告らのウェブサイトを経由することなく被告製品を購入する場合もあっ
たと認められるところ,ダイレクトメールやFAXにおいて,どのような態様で
宣伝がされていたのかは証拠上必ずしも明らかではない。
(イ) 一審被告らは,顧客に対し,非純正品であることを説明していた
と主張するが,一審被告らの下で稼働していた従業員は,その点に関し,刑事事
件の公判廷において,「電話で口頭で説明するときに,『純正の紙と違うので』
と説明した。」,「電子メールで顧客に説明する際にも電話での説明の場合と同
様に非純正であることを顧客に説明したように思うが,よく覚えてない。」と曖
昧な供述をしている(乙4)上,同供述の裏付けとなるような顧客への対応マニ
ュアルや顧客に送付された電子メールといったようなものは何ら証拠として提
出されていないから,一審被告らの主張するような説明が常に顧客に対してさ
れていたとは認められない。
(ウ) 被告製品の購入を申し込むために顧客が一審被告らに対して送\n付する「注文書兼使用許可書」についても,「非純正」の文字(乙25の1・2)
は,後から記載されるもので,常に記載されていたのかは証拠上明らかではない
し,また,「非純正」の文字が取り立てて大きく表示されたり,強調されたりし\nていないことからすると,仮に記載されていたとしても顧客がこれに気付かな
いこともあり得る。そして,前記(1)イのとおり,顧客から使用済み芯管の送付
を受けることなく,被告製品が販売された事例があることからすると,上記の
「注文書兼使用許可書」が常に使用されるものであったとも認められない。
納品書(乙26)についても,「分包紙はお客様からお預かりした芯で作りま
した。」とだけ記載されており,非純正品であることが明示されているわけでは
ない。
(エ) 前記(1)ウのとおり,一審被告らのウェブサイトには「非純正分
包紙」という記載があったものの,被告ネクストウェブサイトの非純正品ウェブ
ページ1では,「ユヤマ分包機対応」との記載に続いて各種の製品が表示されて\nいるのみで,非純正品であることが明示的に記載されていなかった上,被告ヨシ
ヤウェブサイトの非純正品ウェブページ2でも,「ユヤマ分包機対応」という記
載と共に各種の製品が表示されており,「非純正分包紙」という記載が左欄に小\nさく記載されているにすぎないことからすると,一審被告らのウェブサイトに
接した購入者の全てが,被告製品が非純正品であると正確に認識するとは認め
られない。
(オ) 購入者が調剤薬局であるからといって,その注意力が常に一般
消費者に比して高いとまではいえず,購入者の一人が,被告製品が非純正品であ
ると認識していたことがある(乙19,113)からといって,それにより全購
入者が同じ認識であったとは認められない。
なお,一審被告らは,調剤薬局の薬剤師の間では,当該調剤薬局で使用してい
る薬剤分包用ロールペーパの仕入先や問合せ先に関する情報が共有されている
と主張するが,上記(ア)〜(オ)で検討してきたところによると,そもそも,調剤
薬局において,被告製品を非純正品(一審原告の製品でないもの)として購入す
るとは限らないというべきであるから,仕入先や問合せ先に関する情報が共有
されるかどうかは,本件の結論を左右するものではない。
◆判決本文
原審はこちら。
◆平成28(ワ)7536
原告は、被告からイヤーパッドを購入し、これを含んだセット物を製造・販売しました。被告は、この行為が、当該イヤーパッドの意匠権侵害だと、拡布しました。原告は、かかる拡布は、不正競争行為に該当すると主張しました。東京地裁29部は、権利は消尽しているので、侵害ではないとして不正競争行為に該当すると判断しました。争点は、報告義務に違反して被告製品を販売した場合は、正当行為でないので消尽するのか?という点です。
特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品を使用し,譲渡し,又は貸し渡す行為等には及ばず,特許権者は,当該特許製品がそのままの形態を維持する限りにおいては,当該製品について特許権を行使することは許されないものと解される(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁,最高裁平成18年(受)第826号同19年11月8日第一小法廷判決・民集61巻8号2989頁参照)。そして,このように解するのは,特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると,市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ,かえって特許権者自身の利益を害し,ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反することになる一方,特許権者は,特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ,特許権者から譲渡された特許製品について,特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないためであり,この趣旨は,意匠権についても当てはまるから,意匠権の消尽についてもこれと同様に解するのが相当である。
(2)前記第2の2の前提事実(3)のとおり,原告は,本件知的財産権を有する被告か
ら,本件知的財産権の実施品である被告製品を購入しているところ,証拠(甲12〜
15)によれば,原告は,被告から購入したイヤーパッドである被告製品を,原告製
品であるイヤホン,無線機本体,原告製品を媒介するコネクターケーブル及びPTT
スイッチボックスと併せて,それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れ,原告製品の保
証書及び取扱説明書とともに一つの紙箱の中に封かんした上で販売していると認め
られ,そうであれば,原告製品に被告製品を付属させて販売していたにすぎないと認
められるのであり,被告による被告製品の譲渡によって被告製品については本件知的
財産権は消尽すると解される。
よって,原告が原告製品を製造等する行為は,被告の有する本件知的財産権を侵害
しない。
(3)この点,被告は,原告は,本件報告義務に違反して被告製品を販売したものであって,当該販売は不適法な拡布に当たるから,本件知的財産権は消尽しないと主張
する。しかしながら,本件報告義務違反によって消尽の効果が直ちに覆されるといえるかについての判断は措くとして,被告の上記の主張は,原告による契約上の義務違反を
いうものにすぎず,本件知的財産権を有する被告によって被告製品が拡布,すなわち
適法に流通に置かれた事実を争うものではないから,被告の上記主張は,その前提を
欠き,採用することができない。
(4)そうすると,原告は,本件知的財産権を侵害していないから,本件行為におい
て告知され,流布されている原告が本件知的財産権を侵害している旨の事実は,虚偽
であると認められる。
◆判決本文