2008.06. 5
携帯電話の番号を用いて生成される”暗号化された固定値”が「前記自局電話番号を識別するための番号識別子」に該当するかが争われました。
裁判所は、技術的範囲に属しないと判断しました。
被告製品の識別のやり方は、明確ではありませんが、以下のようなものです。記録時には、「コンテンツの記録時に「暗号化されたコンテンツ」のほか,「暗号化されたコンテンツ鍵」,「暗号化された固定値」をSDカードに記録しておく。読み出し時には、読出しを行う携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより,正しい復号鍵を生成し,「暗号化された固定値」を復号し、所定の「固定値」と一致するか否かを見分ける。
「イ 以上のとおり,各被告製品における「暗号化された固定値」は,所定の「固定値」を,記録を行う携帯電話機の自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより生成された暗号鍵を用いて暗号化した記号であり,暗号化されたコンテンツをメモリカードから読み出す前に,読出しを行う携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより,正しい復号鍵(記録を行う携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から所定のアルゴリズムにより生成した暗号鍵と同一の鍵)を生成し,「暗号化された固定値」を正しく(所定の「固定値」と一致する値に)復号することができるか否かを見分けることを目的として使われる記号であると認められる。そうすると,各被告製品における「暗号化された固定値」は,あらかじめ自局電話番号を見分けることを目的として設定されたものであるということはできないから,本件発明における「番号識別子」には該当しないというべきである」
◆平成18(ワ)23787等 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成20年05月30日 東京地方裁判所