1審は、出願経過から用語の意義を解釈して、技術的範囲に属しないと判断しました。知財高裁も同様に、技術的範囲に属しないと判断されました。
(1) 控訴人は、前記第2の5(1)アのとおり、本件発明の「係止片」は、1)所定
位置において、それ自体として針先の再露出を直接防止し、2)片状の部材で
あり、3)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、4)大径部に円筒状部と一
体形成され、5)小径部側には設けられていないものをいうから、上記構成要\n素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられていても構成\n要件1E4)の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの主張もこのよ
うな理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第3の2(1)(補正後のもの)のとおり、
本件発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機能\nを有する係止片は小径部側には設けられてはならず(係止片が小径部側に設
けられていないことに特有の技術的意義がある。)、したがって、小径部に設
けられることで構成要件1E4)の充足が妨げられる係止片は、その形状を問
われないものであるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小\n径部側に存することは、対象製品が構成要件1E4)を充足することを妨げる
ものである。
また、控訴人は、係止片は針先の再露出を「それ自体」として、かつ、「直
接」に防止しなければならない旨主張するところであるが、特許請求の範囲
及び本件明細書の記載上、根拠を見いだし難い(いずれにせよ、大径部係止
手段と小径部側壁部から構成される「係止片」は、それ自体により直接に針\n先の再露出を防止していると認められる。)。
さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは
その名が示すとおり「片」(へん)状の部材であるから、「係止片」とは「片
状(へんじょう)の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控
訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、
上記のような本件発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判断
に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を片
状のものに限定する意義は見いだせない。また、いずれにしても、被告製品
は、小径部側壁部の突端面により縦リブの側面を挟持するものであるところ
(引用に係る原判決第2の1(3)イd(補正後のもの))、小径部側壁部の突端
面を「片」と理解することに支障があるとは思えない。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆令和1(ワ)27053
1審被告が NEXCO東日本です。高速道路におけるETCに関する発明について、1審は本件発明における用語を限定解釈しましたが、知財高裁は、かかる限定解釈をすべきでないとして、約2700万円の損害賠償を認めました。特102条3項のライセンス料は2%と判断されました。
争点1−イ(「第1の検知手段」及び「第1の遮断機」と、「通信手段」との位置関係に関する、構成要件B1、C1、D1、B2、C2、D2への充足性)について\n
ア(ア) 本件各発明の特許請求の範囲の記載は、原判決別紙の特許公報(特許第6
159845号及び特許第5769141号)の該当部分記載のとおりであり、「第
1の検知手段」については、有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリ
アに出入りをする車両を検知することや、「第1の遮断機」が「第1の検知手段」に
対応して設置されたこと、「第1の検知手段」により車両の進入が検知された場合、
前記車両が通過した後に、第1の遮断機を下ろす旨の記載があるのみであって、そ
れ以上に、「第1の遮断機」、「第1の検知手段」及び「通信手段」が設置される位置
関係を特定する記載はないから、それぞれが設置される位置関係によって構成要件\n該当性が左右されるものではないというべきである。
(イ) これを前提に被控訴人各システムについてみると、車両検知器2)は、被控訴
人各システムにおいて車両の通過を検知するものであり(ステップS105、S2
04)、被控訴人各システムが設置されている「サービスエリア」である佐野SAス
マートICに出入りする車両を検知するものであるから、「第1の検知手段」に当た
り、車両検知器2)が車両の通過を検知すると発進制御機[開閉バー]1)が閉じるこ
とから(ステップS105、S204)、発進制御機[開閉バー]1)は「第1の検知
手段」である車両検知器2)に対応して設置された「第1の遮断機」に当たる。そし
て、車両に搭載されたETC車載器との間で無線通信を行う(ステップS103、
S202)路側無線装置3)が「通信手段」に当たり、路側無線装置3)がETC車載
器から受信したデータにより、無線通信が可能な場合と不能\又は不可の場合のいず
れに当たるかの判定(ステップS104、S106、S203、S205)、すなわ
ちETCによる料金徴収が可能か判定されているといえる。\nそうすると、被控訴人各システムは、構成要件B1、C1、D1、B2、C2、\nD2を充足する。
イ(ア) 被控訴人は、本件各発明においては、「通信手段」は、「第1の遮断機」及
び「第1の検知手段」より先に配置されるべきであるところ、被控訴人各システム
においては、路側無線装置3)が発進制御機[開閉バー]1)の手前に配置されていて、
発進制御機[開閉バー]1)の手前に停止している車両に対して無線通信を行うから、
被控訴人各システムは、本件各発明の構成要件B1、C1、D1、B2、C2、D\n2をいずれも充足しないと主張する。
(イ) しかし、前記ア(イ)のとおり、本件特許の特許請求の範囲には、「通信手段」
と「第1の遮断機」の位置関係については何ら特定されていない。
また、前記1(2)のとおり、本件各発明は、本件作用効果1(一般車がETC車用
出入口に進入した場合又はETC車に対してETCシステムが正常に動作しない場
合であっても、車両を安全に誘導する車両誘導システムを提供すること)を奏する
ものであるところ、「通信手段」がETC車載器から受信したデータにより、ETC
による料金徴収が可能か判定され、各遮断機が適切なタイミングで動くことにより\n車両が安全に誘導できるのであれば本件作用効果1は奏するのであって、「通信手
段」がETC車載器からデータを受信するタイミングにつき、車両が第1の遮断機
を通過する前後のいずれであっても、本件作用効果1を奏することが可能である。\nまた、本件作用効果2(ETCシステムを利用した車両誘導システムにおいて、
逆走車の走行を許さず、或いは先行車と後続車の衝突を回避し得る、安全な車両誘
導システムを提供すること)についてみると、本件各発明にいう「逆走車」には、
料金不払などを目的として、ETC車用レーンの出口や離脱レーンの出口から遡っ
てETC車用レーンに逆進入する車両も含まれ、そのような「逆走車」の走行を防
止することと、「通信手段」と「第1の遮断機」の位置関係とは関係がないことは明
らかであるし、通信手段の位置にかかわらず、車両が第1の遮断機を通過した後に
第1の遮断機を下ろすことで、後退による逆走を防止することができる。
たしかに、本件明細書には、第1の遮断機(遮断機1)及び第 1 の検知手段(車
両検知装置2a)の先に通信手段(ゲート前アンテナ3)が位置する構成を有する\n例が記載されているが(【図4】)、これは実施例にすぎないというべきであって、上
記に照らすと、本件各発明について、上記構成に限定して解釈すべき理由はない。\nしたがって、本件各発明の課題及び作用効果との関係で、「通信手段」と「第1の
遮断機」の位置関係が、被控訴人が主張するように特定されるとはいえない。
(ウ) また、被控訴人は、本件各発明においては、第1の遮断機を通過した走行中
の車両に対して走行状態のまま無線通信を行うものであるところ、被控訴人各シス
テムにおいては、発進制御機[開閉バー]1)の手前に停止している車両に対して無
線通信を行うから、本件各発明と構成や作用が異なると主張する。\nしかし、本件特許の特許請求の範囲においては、無線通信を行う際に車両が走行
中であるか停止しているかについては特定されていないし、本件明細書の段落【0
042】に「1台の車両が、遮断機1から車両検知装置2c、2dの区間に進入し
ているときはこの区間は一種の閉鎖領域となり、1台の車両のみの存在が許される
ようになっている。このため、この閉鎖領域では先行車と後続車の衝突は起こらな
い。なお、ETCシステムが正常に働いている限り、遮断機1が閉じている時間は、
車両が遮断機1からETCゲート5を通過するまでの時間であり、ほんの数秒であ
り、ETCシステム本来のノンストップ走行は実質的に確保されている。」とあるこ
とからすると、本件各発明においては、先行車両が存在する場合、後続車両が第1
の遮断機の手前で停止することも予定されているといえる。そうすると、本件各発\n明について、第1の遮断機を通過した走行中の車両に対して走行状態のまま無線通
信を行うものであると限定的に解釈することはできない。
したがって、被控訴人各システムにおいて、無線通信を行う際に車両が停止して
いるという点をもって、本件各発明の構成要件B1、C1、D1、B2、C2、D\n2の充足性が否定されるものではない。
(エ) 以上のとおり、被控訴人の上記各主張は採用することができない。
(3) 争点1−ウ(構成要件F1、F2の「第2のレーンへ誘導する誘導手段」と\nの文言への充足性)について
ア(ア) 被控訴人各システムにおいては、ETC車載器との「無線通信が不能又は\n不可の場合」、すなわち、ETCによる料金徴収が不可能な場合に、「運転者に対し、\nインターホンによる音声でその旨の報知がなされ、レーンd手前の発進制御機[開
閉バー]1)及び5)が人的操作によって開かれ、車両は退出ルートdに退出する」も
のとされている(ステップS106、S205)。被控訴人各システムにおける退出
ルートdは、構成要件F1、F2の「ETC車専用出入口手前へ戻るルート」に当\nたる。また、被控訴人各システムは、ETCによる料金徴収が不可能な車両に対し\nて、レーンd手前の発進制御機[開閉バー]1)及び5)を人的操作によって開くこと
によって、レーンdへと誘導しているから、構成要件F1、F2の「ETC車専用\n出入口手前へ戻るルート」に通じる「第2のレーンへ誘導する誘導手段」を備えて
いるといえる。そうすると、被控訴人各システムは、構成要件F1、F2の「第2\nのレーンへ誘導する誘導手段」との文言を充足する。
(イ) そして、被控訴人各システムでは、路側無線装置3)が受信したデータの判定
結果によって、無線通信が可能な場合は、発進制御機[開閉バー]1)及び4)が開い
てサービスエリア内に入るレーン又はサービスエリアから一般道に出るルートへ通
じるレーンに誘導するか(ステップS104)、データ取得区間(レーンe)へと誘
導する(ステップS203)が、データ取得区間(レーンe)はサービスエリアに
通じるルート上に存在するから、データ取得区間(レーンe)への誘導は、サービ
スエリアに入るルートへ通じる第1のレーンへの誘導に当たる。また、被控訴人各
システムは、前記(ア)のとおり、無線通信が不能又は不可の場合は、「ETC車専用\n出入口手前へ戻るルート」に通じる「第2のレーンへ誘導する誘導手段」を備えて
いる。したがって、被控訴人各システムは、本件各発明の構成要件F1、F2を充足す\nる。
イ 被控訴人は、被控訴人各システムでは、車両が退出ルートdに自動誘導され
るわけではなく、係員の手を煩わせることになってETC本来の目的が達成できな
い状態となるから、構成要件F1、F2の「第2のレーンへ誘導する誘導手段」と\nの文言を充足しないと主張する。
しかしながら、本件特許の特許請求の範囲の記載をみても、「第2のレーンへ誘導
する誘導手段」が自動誘導である旨の記載はなく、本件明細書をみても、「誘導手段」
に係員が関与することを除外する記載はない。そして、被控訴人各システムにおい
ては、発進制御機[開閉バー]1)及び5)が人的操作によって開かれているものの、
インターホンで係員を現地に呼び出す必要はないし、また、発進制御機[開閉バー]
1)及び5)が開くことで、車両は第2のレーンの方向に前進することができるので、
バック走行によりレーンから出ようとするおそれはないから、「インターホンで係
員を呼び出す必要があるので渋滞が助長されること」、「車両がバック走行をして出
ようとすると後続の車両と衝突するおそれがあって危険であること」という本件各
発明の課題を解決することができ、「車両を安全に誘導する車両誘導システムを提
供する」、「先行車と後続車の衝突を回避し得る安全な車両誘導システムを提供する」
という作用効果を奏することができる。なお、本件各発明においても、車両が第1
の遮断機の手前で停止することが想定されているといえることは、前記(2)イ(ウ)で
説示したとおりである。そうすると、「第2のレーンへ誘導する誘導手段」について、被控訴人の主張するとおりに限定的に解釈すべき理由はなく、上記被控訴人の主張は採用できない。
・・・
(3) 上記から、被控訴人各システムの使用による売上額は、11億2320万5
685円(=245円×458万4513台)と計算される。
(4) 証拠(甲26、31、乙51、55)によると、1)被控訴人各システムはス
マートICに設置されるものであるところ、被控訴人は、スマートICの導入によ
り、従前10kmであったIC間の平均距離を欧米並みの5kmに改善し、地域生
活の充実・地域経済の活性化を推進しようとしていること、2)設置コストは、通常
のICが30〜60億円であるのに対し、スマートICが3〜8億円、管理コスト
は、通常のICが1.2憶円/年であるのに対し、スマートICが0.5憶円/年
と、スマートICを設置することで、被控訴人はコスト削減ができていること、3)
既存のサービスエリアに被控訴人各システムを設置することで、出入口を増やすこ
とができ、高速道路の利便性が上がるので、利用者増加につながる可能性があるこ\nと、4)もっとも、佐野SAスマートICの設置により東北自動車道の利用台数が顕
著に増加したとはいえないこと、5)被控訴人は、本件特許に抵触しないスマートI
Cも設置しており、代替技術があること(控訴人の主張によると、本件特許に抵触
しないスマートICが半数弱存在する。)、6)控訴人は、自ら本件特許を実施してお
らず、今後も実施する可能性がないこと、7)佐野SAスマートICの施設に占める
被控訴人各システムの構成割合(価格の割合)は7.8%であること、8)被控訴人
は、控訴人からの警告を受けた後も本件特許の実施を継続していること、がそれぞ
れ認められる。上記各事情を総合すると、本件において、本件特許の実施料率は、2%と認めるのが相当である。
◆判決本文
原審はこちら。
◆H31年(ワ)7178
出願経過から用語の意義を解釈して、技術的範囲に属しないと判断されました。
争点1−1(被告製品の小径部側壁部は,係止片は大径部側に一体形成される一方
小径部側には設けられていないという文言を充足するか−構成要件1E4),2E4),
3E5)充足性)について
構成要件1E4),2E4),3E5)によれば,「係止片は」「大径部側に」「一体形成
される一方」「小径部側には設けられておらず」というのであり,上記のとおり,本
件発明は,従来よりも安全性などの向上を図るというその目的をより良く達成する
という上記の技術的見地から,針先再露出防止を担う係止片の構成を工夫して,拡\n開部の大径部側に一体形成し小径部側には設けないという構成を採用したものとい\nうことができる。これによれば,本件発明において,拡開部に設ける「係止片」に
ついては,大径部側に一体形成されている必要があるとともに,小径部側には設け
られていない構成である必要があるものであって,「係止片」が小径部側に設けられ\nている構成は排除されているものといわなければならない。\n
そして,この「係止片」は,使用後の針先再露出を防止する部材であるといえる
が,当該部材が針先の先端側への移動を阻止して針先再露出を防止する態様につい
ては,構成要件1Dに「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた\n所定位置において,該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止
される」とある以上には何ら具体的な限定がなされていない。また,本件明細書の
発明の詳細な説明を見ても,当該部材が,針先の先端側への移動を阻止する具体的
態様を限定する根拠となり得るような記載は見当たらない。加えて,本件特許の出
願経過を見ると,証拠(乙14,15)によれば,原告は,令和元年5月15日頃,
特許庁から進歩性欠如等を理由とする拒絶理由通知を受け,その際,構成要件1D\nに関し,「針先プロテクタの断面形状を,周知の形状である小径部と大径部とを備え
た楕円形とし,大径部の周壁に針ハブ係合部を設け,大径部の周壁で覆われた内部
に係止部を設けた構成とすることは,当業者が容易になし得たことである。」などと\n指摘されたことを踏まえて,同年6月19日,従前の請求項で「前記拡開部の前記
大径部に対応する位置に,前記筒状の周壁に一体形成された前記係止部が設けられ
て」と記載していた部分を,「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方,
前記小径部側には設けられておらず,」と補正したものであることが認められる。そ
の上で原告は,同日特許庁に提出した意見書において,本件発明の進歩性を基礎付
ける事情として,拒絶理由通知書で審査官が指摘した引用文献(乙27,29)に
ついては,いずれも針先プロテクタの小径部側に係止部が設けられており本件発明
とは異なる旨主張し,その際,当該係止部が針先の先端側への移動を阻止する具体
的態様には言及していなかったことが認められる。そして,本件特許は,その上で
登録されている。
そうすると,本件特許請求の範囲の記載文言をみても,本件明細書の発明の詳細
な説明をみても,小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」が針先
の先端側への移動を阻止する具体的態様を限定する根拠となり得るような記載がな
く,加えて,原告自身,本件特許の出願手続においては,その特許請求の範囲を前
記のように「前記小径部側には設けられておらず,」と補正した上で,意見書におい
て,具体的態様については何ら限定しないまま,小径部側に「係止片」が設けられ
ていない点を本件発明の進歩性を基礎付ける事情として主張し,その上で本件特許
が登録されたものである。
以上によれば,本件発明において小径部側に設けられてはならない「係止片」は,
針先の先端側への移動を阻止する具体的態様が限定されているものではなく,他の
部材と協働して針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものであるといわなけ\nればならない。
そこで,被告製品をみるに,前記前提事実によれば,被告製品においては,針基
に設けられた針リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが,小径部側壁部の
突端面により縦リブの側面を挟持することで互いに係合することにより,針基が針
先保護部に対して回動することを防止する構成になっており,仮にこのような回動\nが発生して針基の受部が大径部係止手段のない小径部側まで移動した場合には,針
基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前進することになる。すなわ
ち,小径部側壁部がなければ,大径部係止手段が無効化されて,針基が前進し,留
置針の針先が針先保護部の先端側から再露出することになるのであるから,被告製
品においては,小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段による針基の
受け部の係止が協働して機能することによって,針先の再露出を防止していると認\nめられる。
そうすると,被告製品の小径部側壁部は,他の部材と協働して,針先の先端側へ
の移動を阻止する構成であるといえ,当該小径部側壁部は,本件発明において小径\n部側に設けられることが排除されている「係止片」に当たるといわなければならな
い。これによれば,「係止片」が針先抜出防止機構を含むものであるか否かに関わら\nず,被告製品は,小径部側に「係止片」が設けられているものとして,本件発明に
おいて排除されている構成を有しているから,本件発明の構\成要件1E4),2E4),
3E5)をいずれも充足しないといわなければならない。
したがって,被告製品は,本件発明の技術的範囲に属するとはいえない。
(2) 原告の主張について
ア 原告は,本件発明の構成要件1Dの「係止片」が,針ハブ(に設けられた受部)\nと「係止」されることによって「再露出を防止する(つまり,留置針が前進しな
いように止める)」ものであるのに対し,被告製品の小径部側壁部は,針基の縦リ
ブの側面を挟持して針基の回動を防止しているだけで,針基の前進を防止してい
るわけではないから,「係止片」に該当しないなどと主張する。
しかし,前記説示のとおり,本件発明にいう「係止片」は,他の部材と協働し
て針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものといわなければならない。そ\nして,被告製品において,小径部側壁部がそれ単体として針先の再露出を防止す
るものでないとしても,小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段に
よる針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再露出を防止し\nているものである以上,本件発明にいう「係止片」に該当しないということはで
きない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イ また,原告は,被告製品の小径部側壁部が針基の縦リブの側面を挟持する場所
は,針基と針先保護部の位置関係にかかわらないのであって,留置針の針先側へ
針先プロテクタが移動せしめられた「所定位置」において係止するものでないた
め,被告製品の小径部側壁部は「係止片」に当たらないとも主張する。
しかしながら,前記のとおり,被告製品は,小径部側壁部がそれ単体として針
先の再露出を防止するものではなく,小径部側壁部による針基の回動防止と大径
部係止手段による針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再\n露出を防止するものであり,その機能が発揮される場所は,前記前提事実のとお\nり,針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる位置に限定されている。
このことからすれば,被告製品の小径部側壁部は,「留置針の針先側へ針先プロテ
クタが移動せしめられた所定位置において」,大径部係止手段と協働して針先の再
露出を防止しているといえる。被告製品の小径部側壁部が,針先と針先保護部の
位置関係にかかわらず針基の縦リブの側面を挟持しているという事情は,この説
示を左右するものではない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
ウ さらに,原告は,本件発明の構成要件1E4),2E4),3E5)が「前記係止片
は,前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し,」と規定していることをもって,
本件発明で小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」は「前記針
ハブに向かって傾斜した内側面」を有しているものに限られているなどと主張す
る。
しかし,構成要件1E4),2E4),3E5)の「前記係止片は,前記針ハブに向
かって傾斜した内側面を有し」との文言は,本件明細書の段落【0061】の記
載(「・・・垂直面79a,79aの外周側に位置する傾斜面79b,79bが,外周
側になるにつれて先端側に傾斜していることから,垂直面79a,79aと基端
側規制面40とが傾斜面79b,79bに干渉されることなく当接することがで
きて,針ユニット20と針先プロテクタ10の軸方向における相対移動防止効果
がより確実に発揮され得る。」との記載)も併せると,そのような大径部側に一体
形成される係止片の構成について,規定した針ユニットと針先プロテクタの軸方\n向における相対移動防止効果がより確実に発揮されるという効果を奏させるべく
規定されたものであると認められる。そうすると,当該文言は,大径部側に円筒
状部と一体形成される係止片について特定したものにすぎず,設けられていては
ならない位置にある「係止片」の形状を限定するものではないというべきである。
したがって,被告製品の小径部側壁部が「傾斜した内側面」を有しないことは,
被告製品の小径部側壁部が本件発明において小径部側に設けられてはならないと
されている「係止片」に当たることを否定する理由にはならない。原告の上記主
張は,採用することができない。
エ 以上によれば,原告の上記主張はいずれも採用できない。原告は,その他も縷々
主張するが,それらの主張内容を慎重に精査しても,上記説示を左右するに足り
るものはない。
◆判決本文