特許権侵害訴訟にて、均等侵害を主張しましたが、第2要件(置換可能性)、第3要件(置換容易性)が否定されました。\n
事案に鑑み、まず第2要件及び第3要件について検討する。
イ 第2要件について
前記(1)で判示したとおり、被告製品を部材とする笠木下換気構造体においては、\n傾斜部5)が、「笠木下部材」内に配置されたものに当たり得るとしても、少なくと
もそれ自体が通気性能を有する「換気部材」ではないという点で、本件特許の特許\n請求の範囲に記載された構成とは異なる。\n原告は、本件発明の作用効果は、笠木下部分への取り付けが容易で、外壁下地材
の上端部の外方側に対して第1垂直部を当接させることにより笠木下部材の位置決
めが容易になることにあり、「換気部材」を傾斜部5)へと置き換えても、被告製品
が本件発明と同一の目的を達成し同一の作用効果を奏することを妨げるものではな
い旨主張する。
しかし、本件発明が解決しようとする課題は、迅速な設置が困難であることに限
られるものではなく(前記(1)ア(ア)c)、本件明細書の記載からすると、本件発明
の目的ないし作用効果は、雨水や虫等の浸(侵)入を防止し、通気機能及び防水機\n能の信頼性の高い笠木下換気構\造体を提供することにもあると認められる(前記
(1)ア(ア)b(a)〜(c))。そして、別紙「図面」記載1及び2の各図面のとおり、被
告製品を部材とする笠木下換気構造体は、開口6)及び傾斜部5)と第1水平部2)との
隙間から建物内に雨水や虫等が浸(侵)入し得る構造となっているから、構\成要件
Cにおける「換気部材」を傾斜部5)に置き換えた場合、迅速な設置を可能にし、換\n気量を確保するという本件発明の目的は達成し得るとしても、雨水や虫等の浸(侵)
入を防止し、通気機能及び防水機能\の信頼性の高い笠木下換気構造体を提供すると\nいう本件発明の目的を達成することができないし、本件発明と同一の作用効果を奏
するともいえない。したがって、均等侵害の第2要件を認めることはできない。
ウ 第3要件について
本件発明は、従来技術である蛇行経路タイプの換気部材を用いた場合の課題(迅
速な設置が困難で換気量も少ないこと、蛇行経路を介して雨水や虫等が浸(侵)入
するおそれがあること等)を解決する換気部材を採用したものといえるところ(前記(1)ア(ア)b(a)、(b))、「換気部材」を従来技術である蛇行経路タイプに近い傾
斜部5)に置き換えることについては阻害要因があるものと認められる。原告は、通
気性能と防水性能\を生じさせるために、笠木下部材内に浸入する雨水を遮断する遮
蔽板を笠木下部材により蛇行型の通気通路を構成することで同様の目的を達し得る\nことは広く知られており、当業者であれば、被告製品のように雨水を遮断する遮蔽
板と笠木下部材により蛇行型の通気通路を構成する方法を用いることは容易に想到\nし得る旨主張する。しかし、そもそも本件発明の「換気部材」を被告製品の「傾斜
部」に置き換えると、第2垂直部に形成される「複数の開口」(その上下方向の位
置関係に特段の限定はない。)の「傾斜部」より上方部分において、笠木下部材内
に直通経路の通気路が形成され、防水性能を保持できなくなる可能\性がある。その
ため、防水性能を保持するには「複数の開口」と「傾斜部」の位置関係や高さに創\n意工夫を要することとなるから、当業者が、被告製品の製造等の時点において上記
置換えを容易に想到することができたものとは認められない。したがって、均等侵
害の第3要件を認めることはできない。
エ 以上のことからすると、被告製品に関して、本件発明に対する均等侵害(間
接侵害)の成立を認めることはできない。
(3) 小括
以上のとおり、被告製品を部材とする笠木下換気構造体は、本件発明の技術的範\n囲に属しないから、被告製品に関する間接侵害は認められない。
◆判決本文
控訴審も、1審と同様に技術的範囲に属しないと判断しました。
(2) 当審における控訴人の補充主張について
ア 控訴人は、被告方法において、一つの辺でも最大粒径より小さなバリがあれ
ば、磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性体粉末容積比(コア)よりも小さくなっ
ていることは原理・論理的に明らかであると主張する。
しかしながら、モールド樹脂内の磁性体粉末の具体的な粒子径の形状・分布、樹
脂の性質、隙間の形状・構造、加えられる圧力等により、隙間を通過する磁性体の\n量は変化するものと推測されるところ、被告方法においては、様々な粒子径、形状
の磁性体が使用されている(乙3,4)から、モールド樹脂内の磁性体粉末の具体
的な粒子径の形状・分布、樹脂の性質、隙間の形状・構造等がどのようなものであ\nる場合に隙間を通過する磁性体がどの程度あるのかについて、必ずしも一義的に明
らかではないといわざるを得ない。したがって、控訴人が主張する、磁性体粉末の
最大粒子径よりも小さなバリがあることをもって、当然に磁性体粉末容積比(バリ)
の方が磁性体粉末容積比(コア)よりも小さくなっているものとはいえない。
また、仮に被告方法における磁性体粉末の粒子径分布とバリの大きさとの関係性
から一定の事実を推認することができる余地があり、例えば、磁性体モールド樹脂
内の全磁性体粒子のうちの最小粒子径が隙間よりも大きい場合には、磁性体は隙間
を通過することができないため、樹脂のみが隙間から流出することが推測される一
方、逆に、全磁性体の粒子径が隙間よりも十分に小さい場合には、樹脂と共に磁性\n体も隙間を通過することから磁性体粉末容積比(コア)及び磁性体粉末容積比(バ
リ)に変化がないものと推測される余地があるといえるとしても、被告方法におい
て磁性体粒子のうちの最小粒子径が被告方法で使用されている●●及びパンチで形
成される隙間よりも大きいことを示すなど、被告方法における粒子径分布とバリの
大きさとの関係性を示す証拠はないから、控訴人の上記主張は裏付けを欠き、採用
することができない。
イ 控訴人は、原判決は、控訴人の主張を誤解し、かつ、控訴人提出の証拠評価
を誤ったものと考えられると主張し、樹脂の流出が止まる原因については、パンチ
による加圧と樹脂からの抗力(硬化や樹脂と隙間との摩擦等による抗力)が均衡す
ることと主張しており、原判決のように「被告方法の加圧・加熱過程で加圧を続け
ても樹脂の流出が止まるのは、磁性体粉末が隙間を埋めることが理由であるから、
被告方法においては、樹脂が隙間から優先的に排出されるといった事象が生じたこ
とが示されている」という主張はしていない旨を主張する。
しかしながら、樹脂の流出が控訴人の主張する機序によるものであるとしても、
前記アのとおり、被告方法において磁性体粉末容積比(バリ)の方が磁性体粉末容
積比(コア)よりも小さくなっていることを認めることはできず、上記(1)の判断を
左右するものとはいえない。
したがって、控訴人の上記主張は採用できない。
ウ 控訴人は、甲27の実験結果によると、被控訴人主張の製造方法は、バリに
おける磁性体粉末の容積比がキャビティ内の磁性体粉末の容積比より低くなること
が明らかとなっているから、原判決の判断は妥当ではない旨主張する。
この点、甲27の第4(10頁〜)に記載されている実験方法で利用・設定され
ている磁性体粉末の組成、樹脂の組成、磁性体粉末と樹脂の配合割合、予備成形し\nたコアの製造方法、加圧温度及び溶融粘度という条件が、実際の被告方法で用いら
れているものと同一であると認めるに足りる証拠はなく、それらが実際の被告方法
と同じ条件であると客観的に裏付ける証拠もない。
◆判決本文
CS関連特許について、被告システムは決済機構は外部のものを採用しており、構\成要件を充足していない&進歩性無しと判断されました。
前記前提事実に加え、証拠(甲5ないし10、14)及び弁論の全趣旨に
よれば、被告プログラムは、GoPayというタクシー料金の決済機能を備\nえており、GoPayは、d払いと連携することによって初めてd払いを利
用することができるようになること、他方、d払いは、訴外ドコモが提供す
る決済機能であり、タクシーを利用した際にその利用したタクシー料金に限\nり利用することができるにとどまり、これ以外の場面では決済手段として使
用することができないこと、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、被告プログラムにおけるd払いは、タクシー料金
の個別の支払ごとにその都度利用されるにとどまるものであるから、被告プ
ログラム自体がd払いという決済機能そのものを提供するものとはいえない。\nしたがって、被告プログラムは、本件発明の構成要件Bにいう「前記アプ\nリケーションで提供されるサービス」を充足するものとはいえない。
(3) 原告の主張に対する判断
原告は、本件発明の特許請求の範囲の文言上「提供するサービス」という
記載にはなっていないから、「サービス」の提供主体と「アプリケーション」
の提供主体とが法的に同一主体でなければならないという限定はなく、本件
明細書等【0030】の記載によれば、各サービスが様々な主体によって提
供されるものであることは、当業者のみならず一般人にとっても技術常識に
属する事項であるから、アプリケーションと各サービスが異なる法的主体に
よって提供される場合も当然に含まれるものである旨主張する。
しかしながら、本件発明の構成要件は、「アプリケーション」と「サービ\nス」の内容及び関係を一義的に規定するものではないから、本件明細書等を
参酌しない限り、その関係等が明らかにならないことは、上記において説示
したとおりである。そして、本件明細書等のうち、「アプリケーション」と
「サービス」の内容及び関係につき記載した部分(【0012】、【001
4】、【0030】)を参酌すれば、「アプリケーション」は、総合サービ
スを提供するものであり、構成要件Bにいう「前記アプリケーションで提供\nされるサービス」は、アプリケーション自体がクレジット機能、クーポン機\n能その他の機能\そのものを提供するものに限られると解するのが相当である
から、タクシー料金の個別の支払ごとにその都度利用されるd払いを含むも
のではないと解するのが相当である。
したがって、サービスの提供主体の同一性についていう原告の上記主張は、
充足性の判断を左右するものとはいえず、採用することができない。
・・・
4 争点2−1−3(乙1−3発明に基づく新規性、進歩性の有無)について
前記2及び3のとおり、被告プログラムは、本件発明の構成要件を充足しな\nいから、本件発明の技術的範囲に属するものとはいえず、その余の争点を判断
するまでもなく、原告の請求は理由がないことになる。もっとも、本件の事案
に鑑み、本件の中核的争点の一つである争点2−1−3に限り、念のため、以
下簡潔に判断を示しておくこととする。
・・・
前記(1)に加え、証拠(乙1、5)及び弁論の全趣旨によれば、乙1−3発
明におけるクーポンを選択・設定するという画面の表示について、「コマン\nドが処理されることで生成される」旨の開示はないものの、乙1−3発明に
よれば、かざすクーポンで選択・設定された「クーポン」は、携帯電話の画
面に表示されるのであるから、当該表\示データは、アプリの利用者がクーポ
ンを選択する操作に基づき生成されていると認めるのが相当である。
そうすると、乙1−3発明に接した当業者は、乙1−3発明に「コマンド
が処理されることで生成される」という記載がないとしても、上記操作をコ
マンドに置き換えて上記画面を表示させる構\成を容易に想到することができ
るといえる。
したがって、乙1−3発明に接した当業者が乙1−3発明から出発して相
違点1−3−1の構成に至ることは、容易であるといえる。\n
◆判決本文