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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

第1要件(本質的要件)

◆H15. 7.17 大阪地裁 平成14(ワ)4565 特許権 民事訴訟事件

 均等の第1要件を満たしていないとして均等が認められませんでした。
 「 (2) 原告は、本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分が、加圧ピストンロッドとガイドロッドを螺合連結固着させ、加圧ピストンロッドの移動に伴ってガイドロッドを移動させて拡管ゴムを変形させ、鋼管端部を拡管させる点にあり、その螺合連結固着手段にすぎない「連結管」は、本件発明の本質的部分ではない旨を主張する。  しかし、本件発明の前提とする拡管の原理は、・・・ (4) 上記事実によれば、本件発明は、上記のような本件発明特有の作用効果を生じさせるために、加圧ピストンロッド及びガイドロッドとは異なる構成要素として「連結管」を別体として設けることにより、着脱自在な連結固定を可能\としたのであると認められる。したがって、この「連結管」の構成は、本件発明特有の課題解決手段を具体的に基礎付け、かつ、本件発明特有の作用効果を生じさせる部分であり、本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分の一部をなすものとして、本件発明の本質的部分であるというべきである。」

 

◆H15. 7.17 大阪地裁 平成14(ワ)4565 特許権 民事訴訟事件

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◆H15. 1.30 東京地裁 平成14(ワ)8839 特許権 民事訴訟事件

   均等論の5要件を満たしているのかについて、「本質的部分であり、また、意識的に除外がされた」として、非侵害との判断がなされました。

 

◆H15. 1.30 東京地裁 平成14(ワ)8839 特許権 民事訴訟事件

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 >> 技術的範囲
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 >> 第5要件(禁反言)

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